○横浜市老人福祉施設条例
昭和38年12月25日
条例第43号
注 昭和61年2月から改正経過を注記した。
横浜市老人福祉施設条例をここに公布する。
横浜市老人福祉施設条例
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、本市に老人福祉施設(以下「施設」という。)を次のように設置する。
種類 | 名称 | 位置 |
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム | 横浜市新橋ホーム | 横浜市泉区 |
特別養護老人ホーム | 横浜市天神ホーム | 横浜市南区 |
同 | 横浜市浦舟ホーム | 同 |
老人福祉センター | 横浜市鶴寿荘 | 横浜市鶴見区 |
同 | 横浜市うらしま荘 | 横浜市神奈川区 |
同 | 横浜市野毛山荘 | 横浜市西区 |
同 | 横浜市麦田清風荘 | 横浜市中区 |
同 | 横浜市南寿荘 | 横浜市南区 |
同 | 横浜市蓬莱荘 | 横浜市港南区 |
同 | 横浜市狩場緑風荘 | 横浜市保土ケ谷区 |
同 | 横浜市福寿荘 | 横浜市旭区 |
同 | 横浜市喜楽荘 | 横浜市磯子区 |
同 | 横浜市晴嵐かなざわ | 横浜市金沢区 |
同 | 横浜市菊名寿楽荘 | 横浜市港北区 |
同 | 横浜市緑ほのぼの荘 | 横浜市緑区 |
同 | 横浜市ユートピア青葉 | 横浜市青葉区 |
同 | 横浜市つづき緑寿荘 | 横浜市都筑区 |
同 | 横浜市戸塚柏桜荘 | 横浜市戸塚区 |
同 | 横浜市翠風荘 | 横浜市栄区 |
同 | 横浜市泉寿荘 | 横浜市泉区 |
同 | 横浜市瀬谷和楽荘 | 横浜市瀬谷区 |
(昭61条例3・昭61条例48・昭62条例43・昭62条例57・昭63条例41・昭63条例65・平2条例8・平5条例5・平6条例46・平7条例8・平7条例66・平8条例62・平9条例46・平9条例56・平11条例12・平16条例11・平21条例46・平28条例13・平31条例8・一部改正)
(定員)
第2条 施設の定員は、規則で定める。
(事業)
第3条 養護老人ホームは、法第11条第1項第1号の措置に係る者への入所による養護を行う。
(1) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護」という。)、同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第1号通所事業」という。)のサービスを受ける者その他市長が必要と認める者(その者を現に養護する者を含む。)への通所による便宜の供与
(2) 法第10条の4第1項第3号の措置に係る者、介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)又は同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護(以下「介護予防短期入所生活介護」という。)を受ける者その他市長が必要と認める者への短期間の入所による養護
(3) 法第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス(以下「介護福祉施設サービス」という。)を受ける者への入所による養護
(4) 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。)
3 老人福祉センターは、次の事業を行う。ただし、第2号の事業は、横浜市野毛山荘及び横浜市戸塚柏桜荘においてのみ行う。
(1) 市内に居住する高齢者等への法第20条の7に規定する各種の相談並びに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための総合的な便宜の供与
(2) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は指定第1号通所事業のサービスを受ける者その他市長が必要と認める者(その者を現に養護する者を含む。)への通所による便宜の供与
(平12条例39・全改、平16条例11・平18条例25・平21条例46・平24条例11・平27条例14・平27条例31・平27条例62・平28条例13・平30条例13・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設の建物及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 前項の規定にかかわらず、別表第1の左欄に掲げる老人福祉センターの同項各号に掲げる業務及び同欄に掲げる老人福祉センターの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地区センター(横浜市地区センター条例(昭和48年6月横浜市条例第46号)第1条第1項に規定する地区センターをいう。以下同じ。)の同条例第5条第1項各号に掲げる業務(以下これらの業務を「管理業務」という。)は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者に行わせるものとする。
3 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、規則で定めるところにより公募するものとする。
4 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
6 第2項の規定により管理業務を一の指定管理者に行わせる場合には、前項の規定にかかわらず、市長は、第4項及び横浜市地区センター条例第5条第4項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、老人福祉センター及び地区センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
9 市長は、別表第1の左欄に掲げる老人福祉センターについて、第3項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、横浜市地区センター条例別表第3の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(同条例第13条第1項に規定する指定管理者選定委員会をいう。)の意見を聴かなければならない。
(平16条例11・追加・一部改正、平21条例57・平22条例30・平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平16条例11・追加)
(管理の業務の評価)
第6条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げる施設の管理に関する業務について、市長が定めるところにより評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(措置に係る費用)
第7条 法第10条の4第1項第2号及び第3号並びに法第11条第1項第1号及び第2号の措置に要する費用について、市長が負担能力があると認めたときは、本人又はその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
(平12条例39・全改、平16条例11・旧第4条繰下、平23条例48・旧第6条繰下)
(利用料金)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は指定第1号通所事業のサービスを受ける者への通所による便宜の供与にあっては、介護保険法の規定により定められた通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は指定第1号通所事業のサービスに係る費用の額
(3) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を受ける者への短期間の入所による養護にあっては、介護保険法の規定により定められた短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る費用の額並びに同法の規定により厚生労働大臣が定める食費及び滞在費の基準費用額
(4) 第3条第2項第2号に規定する市長が必要と認める者への短期間の入所による養護にあっては、要支援者に対する介護保険法の規定により定められた介護予防短期入所生活介護に係る費用の額並びに同法の規定により厚生労働大臣が定める食費及び滞在費の基準費用額
(5) 介護福祉施設サービスを受ける者への入所による養護にあっては、介護保険法の規定により定められた介護福祉施設サービスに係る費用の額並びに同法の規定により厚生労働大臣が定める食費及び居住費の基準費用額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する要介護旧措置入所者にあっては、同法の規定により厚生労働大臣が定める食費及び居住費の特定基準費用額)
(6) 居宅介護支援を受ける場合にあっては、介護保険法の規定により定められた居宅介護支援に係る費用の額
3 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、必要があると認める場合は、この限りでない。
4 指定管理者は、必要があると認められる場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平12条例39・追加、平16条例11・旧第6条繰下・一部改正、平16条例11・旧第8条繰上・一部改正、平17条例98・平18条例25・平21条例46・平21条例57・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下、平27条例31・平27条例62・平30条例13・一部改正)
(使用の保留又は制限)
第9条 指定管理者は、正当な理由がある場合は、施設の使用を保留し、又は制限することができる。
(平11条例12・全改、平12条例39・旧第5条繰下、平16条例11・旧第7条繰下・一部改正、平16条例11・旧第9条繰上、平23条例48・旧第8条繰下)
2 選定委員会は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(委任)
第11条 この条例に規定するもののほか、施設の管理その他必要な事項は、規則で定める。
(平11条例12・旧第13条繰上、平12条例39・旧第12条繰上、平16条例11・旧第10条繰上、平23条例48・旧第9条繰下)
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月条例第72号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年2月規則第9号により同年同月13日から施行)
付則(昭和48年6月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年7月規則第109号により同年同月17日から施行)
付則(昭和49年3月条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、横浜市福寿荘に係る改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和49年8月規則第108号により横浜市天神寮に係る改正規定は、同年9月1日から施行)
附則(昭和49年6月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年7月規則第90号により同年同月24日から施行)
附則(昭和49年8月条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年10月規則第132号により第1条の改正規定は、同年同月5日から施行)
附則(昭和49年12月条例第89号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年10月規則第107号により同年同月25日から施行)
附則(昭和52年1月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年1月規則第4号により同年2月1日から施行)
附則(昭和53年12月条例第84号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年3月規則第12号により同年同月16日から施行)
附則(昭和54年6月条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年8月規則第73号により同年9月1日から施行)
附則(昭和55年7月条例第45号)
この条例は、昭和55年7月28日から施行する。
附則(昭和55年10月条例第63号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、横浜市名瀬ホームに係る改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和55年11月規則第129号により横浜市瀬谷和楽荘に係る改正規定は同年同月19日から、横浜市狩場緑風荘に係る改正規定は同年同月29日から施行)
附則(昭和56年7月条例第46号)
この条例は、昭和56年7月27日から施行する。
附則(昭和59年7月条例第36号)
この条例は、昭和59年7月23日から施行する。
附則(昭和59年10月条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年10月規則第112号により同年11月7日から施行)
附則(昭和59年10月条例第58号)
この条例は、昭和59年11月5日から施行する。
附則(昭和61年2月条例第3号)
この条例は、昭和61年2月10日から施行する。
附則(昭和61年9月条例第48号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和62年3月条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月条例第43号)
この条例は、昭和62年10月21日から施行する。
附則(昭和62年12月条例第57号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年2月規則第8号により横浜市麦田清風荘に係る改正規定は同年同月18日から、横浜市鶴寿荘に係る改正規定は同年4月1日から施行)
附則(昭和63年7月条例第41号)
この条例は、昭和63年7月25日から施行する。
附則(昭和63年12月条例第65号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年2月規則第6号により同年同月12日から施行)
附則(平成2年3月条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年6月規則第52号により同年同月14日から施行)
附則(平成5年3月条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年8月規則第90号により同年9月10日から施行)
附則(平成6年9月条例第46号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成7年2月条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年5月規則第67号により同年同月9日から施行)
附則(平成7年10月条例第66号)
この条例は、平成7年10月16日から施行する。
附則(平成8年10月条例第62号)
この条例は、平成8年10月21日から施行する。
附則(平成9年6月条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年7月規則第80号により同年8月1日から施行)
附則(平成9年9月条例第56号)
この条例中、横浜市新橋ホームに係る改正規定は平成9年10月1日から、横浜市ユートピア青葉に係る改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成9年9月規則第96号により横浜市ユートピア青葉に係る改正規定は、同年12月2日から施行)
附則(平成11年2月条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中横浜市晴嵐かなざわに係る部分は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第39号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定のうち第1条の表の改正規定中横浜市浦舟ホームに係る部分は平成16年7月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成16年12月規則第101号により第2条の規定は、平成17年1月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた横浜市浦舟ホームの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、第1条の規定による改正後の横浜市老人福祉施設条例(以下「新条例」という。)第4条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市老人福祉施設条例第9条の規定によりその管理に関する事務を委託している老人福祉施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた老人福祉施設について指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、新条例第4条第5項の例により、当該老人福祉施設の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。
附則(平成17年9月条例第98号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市老人福祉施設条例及び第2条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金及び使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市老人福祉施設条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年11月規則第102号により同年12月1日から施行)
附則(平成21年12月条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成24年2月条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月条例第31号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月条例第62号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第2項、第8項及び第9項)
(平22条例30・追加、平23条例48・旧別表・一部改正)
老人福祉センター | 地区センター |
横浜市鶴寿荘 | 横浜市寺尾地区センター |
横浜市南寿荘 | 横浜市南地区センター |
横浜市喜楽荘 | 横浜市磯子地区センター |
横浜市つづき緑寿荘 | 横浜市都筑地区センター |
横浜市瀬谷和楽荘 | 横浜市瀬谷地区センター |
別表第2(第4条第8項、第10条第1項)
(平23条例48・追加)
名称 | 担任事務 |
横浜市養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム指定管理者選定委員会 | 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市うらしま荘指定管理者選定委員会 | 横浜市うらしま荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市野毛山荘指定管理者選定委員会 | 横浜市野毛山荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市麦田清風荘指定管理者選定委員会 | 横浜市麦田清風荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市蓬莱荘指定管理者選定委員会 | 横浜市蓬莱荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市狩場緑風荘指定管理者選定委員会 | 横浜市狩場緑風荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市福寿荘指定管理者選定委員会 | 横浜市福寿荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市晴嵐かなざわ指定管理者選定委員会 | 横浜市晴嵐かなざわの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市菊名寿楽荘指定管理者選定委員会 | 横浜市菊名寿楽荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市緑ほのぼの荘指定管理者選定委員会 | 横浜市緑ほのぼの荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市ユートピア青葉指定管理者選定委員会 | 横浜市ユートピア青葉の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市戸塚柏桜荘指定管理者選定委員会 | 横浜市戸塚柏桜荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市翠風荘指定管理者選定委員会 | 横浜市翠風荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市泉寿荘指定管理者選定委員会 | 横浜市泉寿荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
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