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○横浜市地域ケアプラザ条例

平成3年9月25日

条例第30号

〔横浜市在宅支援サービスセンター条例〕をここに公布する。

横浜市地域ケアプラザ条例

(設置)

第1条 市民の誰もが地域において健康で安心して生活を営むことができるように、地域における福祉活動、保健活動等の振興を図るとともに、福祉サービス、保健サービス等を身近な場所で総合的に提供するため、本市に地域ケアプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

2 プラザの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平6条例71・平10条例44・平15条例8・一部改正)

(事業等)

第2条 プラザは、次の事業を行う。

(1) 地域住民の福祉活動、保健活動等の支援及びこれらの活動の交流のための施設の提供

(2) 福祉、保健等に関する講習会、講座等の開催

(3) 福祉、保健等に関する相談及び情報の提供

(4) 福祉サービス、保健サービス等の提供に関する調整

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)、同条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「地域密着型通所介護」という。)、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護」という。)、同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第1号通所事業」という。)のサービスを受ける者その他市長が必要と認める者(その者を現に養護する者を含む。)への通所による便宜の供与

(6) 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。)

(7) 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)

(8) 介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)(同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)に係るものに限る。)

(9) 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び介護保険法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業その他同項に基づき厚生労働省令で定める事業

(10) その他前各号に準ずる事業

2 前項に掲げる事業のほか、別表第2に掲げるプラザは、福祉機器の展示、紹介及び相談調整を行う。

3 第1項の規定にかかわらず、別表第3に掲げるプラザは、同項第5号に掲げる事業を行わない。

4 第1項第5号に掲げる事業を行うため、プラザ(別表第3に掲げるプラザを除く。)に老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを置く。

5 第1項第9号に掲げる事業を行うため、プラザに介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターを置く。

(平4条例6・平6条例71・平9条例57・平10条例44・平11条例39・平12条例40・平15条例8・平17条例97・平18条例6・平21条例56・平24条例11・平27条例15・平27条例31・平27条例61・平28条例8・平30条例13・令元条例29・一部改正)

(利用の制限)

第3条 プラザは、次のいずれかに該当する場合は、利用することができない。

(1) 営利のみを目的として利用するとき。

(2) その他利用の目的がプラザの設置の目的に反するとき。

(平6条例71・平10条例44・平15条例8・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第4条 次に掲げるプラザの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 第2条第1項及び第2項に規定する事業の実施に関すること。

(2) プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 前項の規定にかかわらず、別表第4の左欄に掲げるプラザの同項各号に掲げる業務及び同表の右欄に掲げる地区センター(横浜市地区センター条例(昭和48年6月横浜市条例第46号)第1条第1項に規定する地区センターをいう。以下同じ。)同条例第5条第1項各号に掲げる業務(以下これらの業務を「管理業務」という。)は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者に行わせるものとする。

3 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、規則で定めるところにより公募するものとする。

4 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、プラザの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

6 第2項の規定により管理業務を一の指定管理者に行わせる場合には、前項の規定にかかわらず、市長は、第4項及び横浜市地区センター条例第5条第4項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、プラザ及び地区センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

7 第3項から第5項までの規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該プラザの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。

8 市長は、第3項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、別表第5の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(第12条第1項に規定する指定管理者選定委員会をいう。)の意見を聴かなければならない。

(平15条例50・全改、平21条例56・平23条例54・平25条例41・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平15条例50・追加)

(管理の業務の評価)

第6条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げるプラザの管理に関する業務について、市長が定めるところにより評価を受けなければならない。

(平23条例54・追加)

(利用料金)

第7条 プラザを利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は指定第1号通所事業のサービスを受ける者への通所による便宜の供与にあっては、介護保険法の規定により定められた通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は指定第1号通所事業のサービスに係る費用の額

(2) 第2条第1項第5号に規定する市長が必要と認める者への通所による便宜の供与にあっては、介護保険法第7条第4項に規定する要支援者に対する同法の規定により定められた指定第1号通所事業のサービスに係る費用の額

(3) 居宅介護支援を受ける場合にあっては、介護保険法の規定により定められた居宅介護支援に係る費用の額

(4) 介護予防支援を受ける場合にあっては、介護保険法の規定により定められた介護予防支援に係る費用の額

(5) 前各号に掲げるもの以外の利用料金については、第1号若しくは第2号の通所による便宜の供与又は居宅介護支援に要する費用の実費相当額

(平12条例40・全改、平15条例8・一部改正、平15条例50・旧第5条繰下・一部改正、平18条例6・一部改正、平23条例54・旧第6条繰下、平27条例31・平27条例61・平30条例13・令元条例29・一部改正)

(利用料金の納付)

第8条 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、必要があると認められる場合は、この限りでない。

(平12条例40・全改、平15条例50・旧第6条繰下、平23条例54・旧第7条繰下)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、必要があると認められる場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平12条例40・全改、平15条例50・旧第7条繰下・一部改正、平21条例56・一部改正、平23条例54・旧第8条繰下)

(措置に係る費用)

第10条 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に要する費用について、市長が負担能力があると認めたときは、本人又はその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

(平12条例40・全改、平15条例50・旧第8条繰下、平23条例54・旧第9条繰下)

(目的外使用料)

第11条 別表第6に掲げるプラザの施設を地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて使用する場合の使用料(以下「目的外使用料」という。)の額は、同表に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、プラザの目的外使用料については、行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第7号)の定めるところによる。

(平17条例50・追加、平17条例97・平18条例70・一部改正、平23条例54・旧第10条繰下・一部改正、平25条例41・一部改正)

(指定管理者選定委員会)

第12条 別表第5の右欄に掲げる担任事務を行うため、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例54・追加、平25条例41・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例50・旧第9条繰下、平17条例50・旧第10条繰下、平23条例54・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年11月規則第92号により別表横浜市並木在宅支援サービスセンターの項及び横浜市二ツ橋在宅支援サービスセンターの項の規定を除き、同年同月21日から施行)

(平成3年12月規則第105号により別表横浜市二ツ橋在宅支援サービスセンターの項の規定は、同年同月21日から施行)

(平成4年2月規則第3号により別表横浜市並木在宅支援サービスセンターの項の規定は、同年3月31日から施行)

(平成4年3月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年4月規則第49号により、第2条第2項の改正規定及び別表横浜市新山下在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は同年5月1日から、同表横浜市荏田在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は同年6月3日から施行)

(平成4年8月規則第82号より別表横浜市反町在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、同年9月9日から施行)

(平成4年9月条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年10月規則第102号により同年11月1日から施行)

(平成4年12月条例第65号)

この条例は、平成5年1月27日から施行する。

(平成5年3月条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第50号により同年5月11日から施行)

(平成5年12月条例第73号)

この条例は、平成6年1月20日から施行する。

(平成6年2月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年4月規則第49号により横浜市根岸在宅支援サービスセンターの項及び横浜市東戸塚在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、同年同月28日から、横浜市豊田在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、同年5月10日から、横浜市潮田在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、同年5月18日から施行)

(平成6年9月条例第48号)

この条例は、平成6年11月6日から施行する。ただし、別表横浜市港南台在宅支援サービスセンターの項に係る改正規定は、平成6年11月1日から施行する。

(平成6年12月条例第71号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年2月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年4月規則第55号により横浜市十日市場地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年5月9日から、横浜市長津田地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年5月30日から施行)

(平成7年12月条例第78号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年2月規則第6号により同年3月1日から施行)

(平成8年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年4月規則第44号により同年5月1日から施行)

(平成8年6月条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表横浜市不老町地域ケアプラザの項に係る改正規定は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年7月規則第65号により横浜市新杉田地域ケアプラザの項に係る改正規定は、同年8月1日から施行)

(平成8年9月規則第79号により横浜市清水ケ丘地域ケアプラザの項に係る改正規定は平成8年10月1日から、横浜市矢向地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年10月27日から施行)

(平成8年9月条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年10月規則第102号により同年12月1日から施行)

(平成8年12月条例第69号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年2月規則第4号により同年3月1日から施行)

(平成9年2月条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年5月規則第60号により横浜市篠原地域ケアプラザの項に係る改正規定は、同年5月23日から、横浜市藤棚地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年6月1日から、横浜市東永谷地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年6月8日から施行)

(平成9年6月条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年8月規則第85号により別表横浜市洋光台地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年9月1日から、同表横浜市左近山地域ケアプラザの項及び横浜市平戸地域ケアプラザの項に係る改正規定は同年10月1日から施行)

(平成9年7月条例第52号)

この条例は、平成9年8月4日から施行する。

(平成9年9月条例第57号)

この条例中、第2条の改正規定は平成9年10月1日から、別表横浜市もえぎ野地域ケアプラザの項に係る改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成9年9月規則第96号により横浜市もえぎ野地域ケアプラザの項に係る改正規定は、同年12月2日から施行)

(平成10年2月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市川井地域ケアプラザ、横浜市六浦地域ケアプラザ及び横浜市中野地域ケアプラザに係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成10年3月規則第28号により横浜市川井地域ケアプラザに係る部分は同年4月1日から、横浜市中野地域ケアプラザに係る部分は同年4月21日から、横浜市六浦地域ケアプラザに係る部分は同年5月24日から施行)

(横浜市地域ケアプラザ条例の一部を改正する条例の廃止)

2 横浜市地域ケアプラザ条例の一部を改正する条例(平成9年12月横浜市条例第74号)は、廃止する。

(平成10年6月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年8月規則第67号により同年9月1日から施行)

(平成10年10月条例第44号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市加賀原地域ケアプラザに係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成10年10月規則第83号により横浜市加賀原地域ケアプラザに係る部分は、同年11月1日から施行)

(平成11年2月条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市反町地域ケアセンター、横浜市反町地域ケアプラザ及び横浜市泥亀地域ケアセンターに係る部分は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年3月規則第10号により横浜市若葉台地域ケアプラザに係る部分は同年4月1日から、横浜市今井地域ケアプラザ、横浜市桂台地域ケアプラザ及び横浜市踊場地域ケアプラザに係る部分は同年5月1日から、横浜市菅田地域ケアプラザに係る部分は同年6月1日から施行)

(平成11年6月規則第66号により横浜市中屋敷地域ケアプラザに係る部分は、同年8月1日から施行)

(平成11年6月条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年6月規則第65号により第2条第4項の改正規定は、同年7月1日から施行)

(平成11年9月規則第86号により別表の改正規定は、同年10月1日から施行)

(平成11年9月条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年10月規則第99号により別表の改正規定中、横浜市永田地域ケアプラザに係る部分は同年11月1日から、横浜市さつきが丘地域ケアプラザに係る部分は同年12月1日から施行)

(平成11年12月規則第106号により別表の改正規定中、横浜市宮崎地域ケアプラザに係る部分は平成12年1月1日から、横浜市高田地域ケアプラザに係る部分は同年2月1日から、横浜市六ツ川地域ケアプラザに係る部分は同年同月18日から施行)

(平成12年3月条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成12年4月規則第103号により別表の改正規定中、横浜市麦田地域ケアプラザに係る部分は同年5月1日から、横浜市舞岡柏尾地域ケアセンターに係る部分は同年5月20日から施行)

(平成12年6月規則第115号により別表の改正規定中、横浜市片倉三枚地域ケアプラザに係る部分は同年7月1日から、横浜市磯子地域ケアセンター及び横浜市下田地域ケアプラザに係る部分は同年8月1日から施行)

(平成12年6月条例第59号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年8月規則第127号により別表横浜市大豆戸地域ケアセンターに係る改正規定は、同年9月1日から施行)

(平成12年9月規則第133号により別表横浜市富岡地域ケアプラザに係る改正規定は同年10月1日から、同表横浜市本牧原地域ケアセンターに係る改正規定は、同年同月20日から施行)

(平成12年10月規則第145号により別表横浜市東本郷地域ケアプラザに係る改正規定は、同年11月1日から施行)

(平成12年9月条例第68号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年1月規則第4号により別表横浜市小菅ケ谷地域ケアセンターに係る改正規定は同年1月28日から、同表横浜市新子安地域ケアプラザに係る改正規定は同年2月1日から施行)

(平成12年12月条例第78号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年2月規則第21号により別表横浜市鶴ケ峰地域ケアセンターに係る改正規定は、同年3月1日から施行)

(平成13年6月規則第67号により別表横浜市今宿地域ケアプラザに係る改正規定は、同年7月1日から施行)

(平成13年2月条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年2月規則第20号により第2条の規定は、同年3月1日から施行)

(平成13年4月規則第58号により別表横浜市釜利谷地域ケアプラザ及び横浜市いずみ中央地域ケアセンターに係る改正規定は、同年5月1日から施行)

(平成13年7月規則第79号により別表横浜市下瀬谷地域ケアプラザに係る改正規定は、同年8月1日から施行)

(平成13年8月規則第81号により別表横浜市能見台地域ケアプラザに係る改正規定は、同年9月1日から施行)

(平成13年6月条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年8月規則第82号により同年9月1日から施行)

(平成13年9月条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年10月規則第98号により別表横浜市美しが丘地域ケアプラザに係る改正規定は、同年11月1日から施行)

(平成13年12月規則第101号により別表横浜市大場地域ケアセンターに係る改正規定は、平成14年1月1日から施行)

(平成14年1月規則第2号により別表横浜市野庭地域ケアプラザに係る改正規定及び同表横浜市日下地域ケアプラザに係る改正規定は、同年2月1日から施行)

(平成14年2月規則第6号により別表横浜市新栄地域ケアセンターに係る改正規定は、同年3月1日から施行)

(平成13年12月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年2月規則第7号により別表横浜市駒岡地域ケアプラザに係る改正規定は、同年3月1日から施行)

(平成14年3月規則第20号により別表横浜市港南中央地域ケアセンターに係る改正規定は、同年4月1日から施行)

(平成14年6月条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年10月規則第85号により同年11月1日から施行)

(平成14年9月条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年11月規則第95号により別表横浜市簑沢地域ケアプラザに係る改正規定、同表横浜市ひかりが丘地域ケアプラザに係る改正規定及び同表横浜市樽町地域ケアプラザに係る改正規定は、同年12月1日から施行)

(平成14年12月規則第102号により別表横浜市西金沢地域ケアプラザに係る改正規定は、平成15年1月1日から施行)

(平成14年12月条例第62号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年1月規則第3号により別表横浜市星川地域ケアセンターに係る改正規定は同年2月1日から、同表横浜市戸部本町地域ケアセンターに係る改正規定は同年3月1日から施行)

(平成15年2月条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中、横浜市下倉田地域ケアプラザに係る部分は平成15年12月1日から、横浜市本牧和田地域ケアプラザ及び横浜市鴨志田地域ケアプラザに係る部分は平成16年1月1日から、横浜市滝頭地域ケアプラザに係る部分は平成16年3月1日から、横浜市鶴見市場地域ケアプラザ、横浜市浦舟地域ケアプラザ、横浜市富岡東地域ケアプラザ及び横浜市城郷小机地域ケアプラザに係る部分は規則で定める日から施行する。

(平成16年2月規則第6号により別表第1横浜市浦舟地域ケアプラザに係る改正規定は同年7月1日から、同表横浜市城郷小机地域ケアプラザに係る改正規定は同年8月1日から施行)

(平成16年11月規則第96号により別表第1横浜市富岡東地域ケアプラザに係る改正規定は平成17年3月1日から施行)

(平成17年12月規則第142号により別表第1横浜市鶴見市場地域ケアプラザに係る改正規定は、平成18年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた横浜市鶴見市場地域ケアプラザ、横浜市本牧和田地域ケアプラザ、横浜市浦舟地域ケアプラザ、横浜市滝頭地域ケアプラザ、横浜市富岡東地域ケアプラザ、横浜市城郷小机地域ケアプラザ、横浜市鴨志田地域ケアプラザ及び横浜市下倉田地域ケアプラザの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例(以下「新条例」という。)第4条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市地域ケアプラザ条例第4条の規定によりその管理に関する事務を委託している地域ケアプラザについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた地域ケアプラザについて指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、新条例第4条第5項の例により、当該地域ケアプラザの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。

(平成16年3月条例第8号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例第10条及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の目的外使用に係る使用料について適用する。

(平成17年9月条例第97号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年1月規則第4号により第2条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「横浜市新山下地域ケアプラザ」を「別表第3に掲げるプラザ」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第10条第1項の改正規定及び別表第3を別表第4とし、別表第2の次に1表を加える改正規定(横浜市新山下地域ケアプラザに係る部分に限る。)は、同年2月1日から施行)

(平成18年8月規則第111号により別表第1横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3を別表第4とし、別表第2の次に1表を加える改正規定(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザに係る部分に限る。)は、同年9月1日から施行)

(平成18年9月規則第121号により別表第1横浜市中村地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3を別表第4とし、別表第2の次に1表を加える改正規定(横浜市中村地域ケアプラザに係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行)

(平成18年10月規則第137号により別表第1横浜市仏向地域ケアプラザ及び横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザに係る改正規定並びに別表第3を別表第4とし、別表第2の次に1表を加える改正規定(横浜市仏向地域ケアプラザ及び横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザに係る部分に限る。)は、同年11月1日から施行)

(平成18年11月規則第142号により別表第1横浜市睦地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3を別表第4とし、別表第2の次に1表を加える改正規定(横浜市睦地域ケアプラザに係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行)

(平成19年8月規則第85号により別表第1横浜市日吉本町地域ケアプラザに係る改正規定は、同年9月1日から施行)

(平成18年2月条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成21年6月規則第68号により同年7月1日から施行)

(平成18年6月条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年4月規則第65号により同年5月1日から施行)

(平成18年9月条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年10月規則第101号により同年11月1日から施行)

(平成18年12月条例第70号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第9条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に係る部分に限る。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年3月1日)

(平成19年5月条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年3月規則第14号により同年4月1日から施行)

(平成19年9月条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年10月規則第91号により別表第1横浜市名瀬地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市名瀬地域ケアプラザに係る改正規定は、同年11月1日から施行)

(平成21年3月規則第13号により別表第1横浜市南希望が丘地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市南希望が丘地域ケアプラザに係る改正規定は、同年4月1日から施行)

(平成20年6月条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年3月規則第14号により別表第1横浜市野七里地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市野七里地域ケアプラザに係る改正規定は、同年4月1日から施行)

(平成21年7月規則第75号により別表第1横浜市日野南地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市日野南地域ケアプラザに係る改正規定は、同年8月1日から施行)

(平成20年9月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年9月規則第85号により別表第1横浜市常盤台地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市常盤台地域ケアプラザに係る改正規定は、同年10月1日から施行)

(平成21年10月規則第95号により別表第1横浜市柳町地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市柳町地域ケアプラザに係る改正規定は、同年11月1日から施行)

(平成21年11月規則第100号により別表第1横浜市新橋地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市新橋地域ケアプラザに係る改正規定は、同年12月1日から施行)

(平成21年12月条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定(横浜市今宿西地域ケアプラザ及び横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザに係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成23年3月規則第6号により別表第1横浜市今宿西地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市今宿西地域ケアプラザに係る改正規定は、同年同月15日から施行)

(平成23年3月規則第9号により別表第1横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザに係る改正規定は、同年5月1日から施行)

(平成22年2月条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年3月規則第8号により同年4月1日から施行)

(平成22年9月条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年10月規則第85号により別表第1横浜市六角橋地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市六角橋地域ケアプラザに係る改正規定は、同年11月1日から施行)

(平成23年11月規則第89号により別表第1横浜市川島地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市川島地域ケアプラザに係る改正規定は、同年12月1日から施行)

(平成23年12月規則第90号により別表第1横浜市生麦地域ケアプラザ及び横浜市恩田地域ケアプラザに係る改正規定並びに別表第3横浜市生麦地域ケアプラザ及び横浜市恩田地域ケアプラザに係る改正規定は、平成24年1月1日から施行)

(平成24年1月規則第1号により別表第1横浜市芹が谷地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市芹が谷地域ケアプラザに係る改正規定は、同年2月1日から施行)

(平成23年9月条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年12月規則第92号により平成25年1月1日から施行)

(平成23年12月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成25年2月規則第14号により附則第1項ただし書に規定する改正規定は、同年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に横浜市地域ケアプラザ条例第4条第1項の規定に基づき地域ケアプラザの管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例第6条の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては同条の規定は適用しない。

(平成24年2月条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月規則第10号により同年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市白根地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年6月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成26年4月規則第45号により附則第1項ただし書に規定する改正規定は、同年5月12日から施行)

(準備行為)

2 前項ただし書に規定する規定の施行のために必要な準備行為は、同項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年9月条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年1月規則第4号により同年2月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市馬場地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年9月条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第13号により同年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市日限山地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年2月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条第1項第5号及び第7号の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月規則第95号により同年10月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市いずみ野地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月条例第31号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条第2項第5号の改正規定及び次項の規定は公布の日から、別表第1及び別表第3の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成28年11月規則第102号により別表第1横浜市すすき野地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市すすき野地域ケアプラザに係る改正規定は、同年12月1日から施行)

(平成29年6月規則第49号により別表第1横浜市深谷俣野地域ケアプラザに係る改正規定及び別表第3横浜市深谷俣野地域ケアプラザに係る改正規定は、同年7月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市すすき野地域ケアプラザ及び横浜市深谷俣野地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、前項ただし書に規定する規則で定める日前においても行うことができる。

(平成28年2月条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第15号により同年5月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市二俣川地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年11月規則第37号により同年12月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市岡津地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年12月条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第12号により同年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市別所地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年10月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和3年3月規則第3号により同年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市山下地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、前項ただし書に規定する規則で定める日前においても行うことができる。

(令和2年7月条例第28号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市地区センター条例別表第1の1の表、別表第2の2及び別表第4会議室の項の改正規定並びに第2条中横浜市地域ケアプラザ条例別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和3年11月規則第65号により別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定(これらの改正規定中横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ又は横浜市本郷地区センターに係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行)

(令和4年5月規則第44号により別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定(これらの改正規定中横浜市都田地域ケアプラザ又は横浜市都田地区センターに係る部分に限る。)に限る。)は、同年6月1日から施行)

(準備行為)

3 第2条の規定による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市都田地域ケアプラザ及び横浜市本郷台駅前地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中横浜市地区センター条例別表第3横浜市金沢区地区センター指定管理者選定委員会の項の改正規定、第2条中横浜市地域ケアプラザ条例別表第5横浜市金沢区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年2月規則第10号により同年3月1日から施行)

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市西柴コミュニティハウス及び第2条の規定による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市西柴地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第15号により同年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市保土ケ谷地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年9月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中横浜市地区センター条例別表第3横浜市港南区地区センター指定管理者選定委員会の項の改正規定、第2条中横浜市地域ケアプラザ条例別表第5横浜市港南区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに第3条の規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市上永谷駅前コミュニティハウス及び第2条の規定による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市上永谷駅前地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第1条第2項)

(平10条例10・全改、平10条例29・平10条例44・平11条例13・平11条例39・平11条例48・平12条例40・平12条例59・平12条例68・平12条例78・平13条例10・平13条例32・平13条例40・平13条例51・平14条例31・平14条例49・平14条例62・一部改正、平15条例8・旧別表・一部改正、平15条例50・平17条例97・平18条例6・平18条例47・平18条例60・平19条例33・平19条例49・平20条例33・平20条例44・平21条例56・平22条例3・平22条例39・平23条例43・平23条例54・平25条例21・平25条例41・平25条例58・平26条例62・平27条例15・平27条例61・平28条例53・平30条例57・平30条例65・令元条例29・令2条例28・令3条例55・令4条例6・一部改正)

名称

位置

横浜市潮田地域ケアプラザ

横浜市鶴見区

横浜市駒岡地域ケアプラザ

横浜市鶴見市場地域ケアプラザ

横浜市鶴見中央地域ケアプラザ

横浜市寺尾地域ケアプラザ

横浜市生麦地域ケアプラザ

横浜市馬場地域ケアプラザ

横浜市東寺尾地域ケアプラザ

横浜市矢向地域ケアプラザ

横浜市片倉三枚地域ケアプラザ

横浜市神奈川区

横浜市神之木地域ケアプラザ

横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ

横浜市新子安地域ケアプラザ

横浜市菅田地域ケアプラザ

横浜市反町地域ケアプラザ

横浜市六角橋地域ケアプラザ

横浜市戸部本町地域ケアプラザ

横浜市西区

横浜市藤棚地域ケアプラザ

横浜市宮崎地域ケアプラザ

横浜市新山下地域ケアプラザ

横浜市中区

横浜市不老町地域ケアプラザ

横浜市本牧原地域ケアプラザ

横浜市本牧和田地域ケアプラザ

横浜市簑沢地域ケアプラザ

横浜市麦田地域ケアプラザ

横浜市浦舟地域ケアプラザ

横浜市南区

横浜市大岡地域ケアプラザ

横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ

横浜市永田地域ケアプラザ

横浜市中村地域ケアプラザ

横浜市別所地域ケアプラザ

横浜市六ツ川地域ケアプラザ

横浜市睦地域ケアプラザ

横浜市港南台地域ケアプラザ

横浜市港南区

横浜市港南中央地域ケアプラザ

横浜市下永谷地域ケアプラザ

横浜市芹が谷地域ケアプラザ

横浜市野庭地域ケアプラザ

横浜市東永谷地域ケアプラザ

横浜市日限山地域ケアプラザ

横浜市日下地域ケアプラザ

横浜市日野南地域ケアプラザ

横浜市今井地域ケアプラザ

横浜市保土ケ谷区

横浜市岩崎地域ケアプラザ

横浜市川島地域ケアプラザ

横浜市常盤台地域ケアプラザ

横浜市仏向地域ケアプラザ

横浜市星川地域ケアプラザ

横浜市保土ケ谷地域ケアプラザ

横浜市今宿地域ケアプラザ

横浜市旭区

横浜市今宿西地域ケアプラザ

横浜市上白根地域ケアプラザ

横浜市川井地域ケアプラザ

横浜市左近山地域ケアプラザ

横浜市笹野台地域ケアプラザ

横浜市白根地域ケアプラザ

横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ

横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ

横浜市二俣川地域ケアプラザ

横浜市南希望が丘地域ケアプラザ

横浜市若葉台地域ケアプラザ

横浜市磯子地域ケアプラザ

横浜市磯子区

横浜市上笹下地域ケアプラザ

横浜市新杉田地域ケアプラザ

横浜市滝頭地域ケアプラザ

横浜市根岸地域ケアプラザ

横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ

横浜市洋光台地域ケアプラザ

横浜市釜利谷地域ケアプラザ

横浜市金沢区

横浜市泥亀地域ケアプラザ

横浜市富岡地域ケアプラザ

横浜市富岡東地域ケアプラザ

横浜市並木地域ケアプラザ

横浜市西金沢地域ケアプラザ

横浜市西柴地域ケアプラザ

横浜市能見台地域ケアプラザ

横浜市六浦地域ケアプラザ

横浜市柳町地域ケアプラザ

横浜市篠原地域ケアプラザ

横浜市港北区

横浜市下田地域ケアプラザ

横浜市城郷小机地域ケアプラザ

横浜市高田地域ケアプラザ

横浜市樽町地域ケアプラザ

横浜市新羽地域ケアプラザ

横浜市日吉本町地域ケアプラザ

横浜市大豆戸地域ケアプラザ

横浜市鴨居地域ケアプラザ

横浜市緑区

横浜市霧が丘地域ケアプラザ

横浜市十日市場地域ケアプラザ

横浜市長津田地域ケアプラザ

横浜市中山地域ケアプラザ

横浜市東本郷地域ケアプラザ

横浜市山下地域ケアプラザ

横浜市美しが丘地域ケアプラザ

横浜市青葉区

横浜市荏田地域ケアプラザ

横浜市大場地域ケアプラザ

横浜市恩田地域ケアプラザ

横浜市鴨志田地域ケアプラザ

横浜市さつきが丘地域ケアプラザ

横浜市すすき野地域ケアプラザ

横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ

横浜市もえぎ野地域ケアプラザ

横浜市加賀原地域ケアプラザ

横浜市都筑区

横浜市葛が谷地域ケアプラザ

横浜市新栄地域ケアプラザ

横浜市都田地域ケアプラザ

横浜市中川地域ケアプラザ

横浜市上倉田地域ケアプラザ

横浜市戸塚区

横浜市上矢部地域ケアプラザ

横浜市下倉田地域ケアプラザ

横浜市名瀬地域ケアプラザ

横浜市原宿地域ケアプラザ

横浜市東戸塚地域ケアプラザ

横浜市平戸地域ケアプラザ

横浜市深谷俣野地域ケアプラザ

横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ

横浜市南戸塚地域ケアプラザ

横浜市笠間地域ケアプラザ

横浜市栄区

横浜市桂台地域ケアプラザ

横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ

横浜市豊田地域ケアプラザ

横浜市中野地域ケアプラザ

横浜市野七里地域ケアプラザ

横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ

横浜市いずみ中央地域ケアプラザ

横浜市泉区

横浜市いずみ野地域ケアプラザ

横浜市岡津地域ケアプラザ

横浜市踊場地域ケアプラザ

横浜市上飯田地域ケアプラザ

横浜市下和泉地域ケアプラザ

横浜市新橋地域ケアプラザ

横浜市阿久和地域ケアプラザ

横浜市瀬谷区

横浜市下瀬谷地域ケアプラザ

横浜市中屋敷地域ケアプラザ

横浜市二ツ橋地域ケアプラザ

横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ

別表第2(第2条第2項)

(平15条例8・追加、平16条例8・平18条例47・一部改正)

横浜市鶴見中央地域ケアプラザ

横浜市戸部本町地域ケアプラザ

横浜市本牧原地域ケアプラザ

横浜市浦舟地域ケアプラザ

横浜市港南中央地域ケアプラザ

横浜市星川地域ケアプラザ

横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ

横浜市磯子地域ケアプラザ

横浜市大豆戸地域ケアプラザ

横浜市大場地域ケアプラザ

横浜市新栄地域ケアプラザ

横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ

横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ

横浜市いずみ中央地域ケアプラザ

別表第3(第2条第3項及び第4項)

(平17条例97・追加、平18条例6・平18条例47・平18条例60・平19条例49・平20条例33・平20条例44・平21条例56・平22条例3・平22条例39・平23条例43・平23条例54・平25条例21・平25条例41・平25条例58・平26条例62・平27条例15・平27条例61・平28条例53・平30条例57・平30条例65・令元条例29・令2条例28・令3条例55・令4条例6・一部改正)

横浜市鶴見中央地域ケアプラザ

横浜市生麦地域ケアプラザ

横浜市馬場地域ケアプラザ

横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ

横浜市六角橋地域ケアプラザ

横浜市新山下地域ケアプラザ

横浜市中村地域ケアプラザ

横浜市別所地域ケアプラザ

横浜市睦地域ケアプラザ

横浜市芹が谷地域ケアプラザ

横浜市日限山地域ケアプラザ

横浜市日野南地域ケアプラザ

横浜市川島地域ケアプラザ

横浜市常盤台地域ケアプラザ

横浜市仏向地域ケアプラザ

横浜市保土ケ谷地域ケアプラザ

横浜市今宿西地域ケアプラザ

横浜市笹野台地域ケアプラザ

横浜市白根地域ケアプラザ

横浜市二俣川地域ケアプラザ

横浜市南希望が丘地域ケアプラザ

横浜市上笹下地域ケアプラザ

横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ

横浜市西柴地域ケアプラザ

横浜市柳町地域ケアプラザ

横浜市新羽地域ケアプラザ

横浜市鴨居地域ケアプラザ

横浜市山下地域ケアプラザ

横浜市恩田地域ケアプラザ

横浜市すすき野地域ケアプラザ

横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ

横浜市都田地域ケアプラザ

横浜市中川地域ケアプラザ

横浜市名瀬地域ケアプラザ

横浜市深谷俣野地域ケアプラザ

横浜市野七里地域ケアプラザ

横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ

横浜市いずみ野地域ケアプラザ

横浜市岡津地域ケアプラザ

横浜市新橋地域ケアプラザ

横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ

別表第4(第4条第2項)

(平25条例41・追加、令2条例28・令3条例55・令4条例32・一部改正)

プラザ

地区センター

横浜市上永谷駅前地域ケアプラザ

横浜市上永谷駅前コミュニティハウス

横浜市西柴地域ケアプラザ

横浜市西柴コミュニティハウス

横浜市新羽地域ケアプラザ

横浜市新羽コミュニティハウス

横浜市都田地域ケアプラザ

横浜市都田地区センター

横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ

横浜市本郷地区センター

別表第5(第4条第8項、第12条第1項)

(平23条例54・追加、平25条例41・旧別表第4繰下・一部改正、令2条例28・令3条例55・令4条例32・一部改正)

名称

担任事務

横浜市鶴見区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

鶴見区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市神奈川区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

神奈川区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市西区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

西区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市中区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

中区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市南区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

南区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市港南区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

港南区に所在するプラザ(横浜市上永谷駅前地域ケアプラザを除く。)の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市上永谷駅前地域ケアプラザ及び横浜市上永谷駅前コミュニティハウス指定管理者選定委員会

横浜市上永谷駅前地域ケアプラザ及び横浜市上永谷駅前コミュニティハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市保土ケ谷区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

保土ケ谷区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市旭区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

旭区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市磯子区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

磯子区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市金沢区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

金沢区に所在するプラザ(横浜市西柴地域ケアプラザを除く。)の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市西柴地域ケアプラザ及び横浜市西柴コミュニティハウス指定管理者選定委員会

横浜市西柴地域ケアプラザ及び横浜市西柴コミュニティハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市港北区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

港北区に所在するプラザ(横浜市新羽地域ケアプラザを除く。)の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市新羽地域ケアプラザ及び横浜市新羽コミュニティハウス指定管理者選定委員会

横浜市新羽地域ケアプラザ及び横浜市新羽コミュニティハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市緑区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

緑区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市青葉区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

青葉区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市都筑区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

都筑区に所在するプラザ(横浜市都田地域ケアプラザを除く。)の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市都田地域ケアプラザ及び横浜市都田地区センター指定管理者選定委員会

横浜市都田地域ケアプラザ及び横浜市都田地区センターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市戸塚区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

戸塚区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市栄区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

栄区に所在するプラザ(横浜市本郷台駅前地域ケアプラザを除く。)の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ及び横浜市本郷地区センター指定管理者選定委員会

横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ及び横浜市本郷地区センターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市泉区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

泉区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市瀬谷区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会

瀬谷区に所在するプラザの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

別表第6(第11条第1項)

(平17条例50・追加、平17条例97・旧別表第3繰下、平23条例54・旧別表第4繰下・一部改正、平25条例41・旧別表第5繰下、令2条例28・一部改正)

施設

単位

金額

多目的ホール

1時間までごと

460円

地域ケアルーム

140円

調理室

140円

ボランティアルーム

140円






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市地域ケアプラザ条例

平成3年9月25日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第1章の2 老人福祉
沿革情報
平成3年9月25日 条例第30号
平成4年3月 条例第6号
平成4年9月 条例第47号
平成4年12月 条例第65号
平成5年3月 条例第4号
平成5年12月 条例第73号
平成6年2月 条例第6号
平成6年9月 条例第48号
平成6年12月 条例第71号
平成7年2月 条例第7号
平成7年12月 条例第78号
平成8年3月 条例第5号
平成8年6月 条例第32号
平成8年9月 条例第45号
平成8年12月 条例第69号
平成9年2月 条例第9号
平成9年6月 条例第47号
平成9年7月 条例第52号
平成9年9月 条例第57号
平成10年2月 条例第10号
平成10年6月 条例第29号
平成10年10月 条例第44号
平成11年2月 条例第13号
平成11年6月 条例第39号
平成11年9月 条例第48号
平成12年3月 条例第40号
平成12年6月5日 条例第59号
平成12年9月25日 条例第68号
平成12年12月25日 条例第78号
平成13年2月23日 条例第10号
平成13年6月25日 条例第32号
平成13年9月25日 条例第40号
平成13年12月25日 条例第51号
平成14年6月14日 条例第31号
平成14年9月30日 条例第49号
平成14年12月25日 条例第62号
平成15年2月25日 条例第8号
平成15年10月3日 条例第50号
平成16年3月5日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第50号
平成17年9月30日 条例第97号
平成18年2月15日 条例第6号
平成18年6月28日 条例第47号
平成18年9月29日 条例第60号
平成18年12月25日 条例第70号
平成19年5月31日 条例第33号
平成19年9月28日 条例第49号
平成20年6月25日 条例第33号
平成20年9月25日 条例第44号
平成21年12月15日 条例第56号
平成22年2月25日 条例第3号
平成22年9月24日 条例第39号
平成23年9月22日 条例第43号
平成23年12月22日 条例第54号
平成24年2月24日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第21号
平成25年6月5日 条例第41号
平成25年9月30日 条例第58号
平成26年9月25日 条例第62号
平成27年2月25日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第31号
平成27年9月30日 条例第61号
平成28年2月25日 条例第8号
平成28年9月26日 条例第53号
平成30年3月5日 条例第13号
平成30年10月15日 条例第57号
平成30年12月25日 条例第65号
令和元年10月4日 条例第29号
令和2年7月15日 条例第28号
令和3年12月24日 条例第55号
令和4年3月1日 条例第6号
令和4年9月28日 条例第32号