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○横浜市立学校の管理運営に関する規則

昭和59年4月17日

教委規則第4号

注 昭和61年11月から改正経過を注記した。

横浜市立学校の管理運営に関する規則をここに公布する。

横浜市立学校の管理運営に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 小学校、中学校及び義務教育学校

第1節 学年、学期及び休業日(第3条・第4条)

第1節の2 学校運営(第4条の2・第4条の3)

第2節 教育活動(第5条―第13条の3)

第3節 組織編制等(第14条―第19条の2)

第4節 服務等(第20条―第26条)

第5節 施設及び設備の管理(第27条―第29条)

第6節 雑則(第30条―第33条)

第3章 高等学校(第34条―第41条)

第4章 特別支援学校(第42条―第48条)

第5章 併設型中学校(第49条―第58条)

第6章 雑則(第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び第2項の規定に基づき、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることにより、学校の円滑かつ適正な管理運営を図ることを目的とする。

(平19教委規則7・平28教委規則3・令2教委規則2・一部改正)

(管理運営の基本原則)

第2条 学校の管理運営は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の掲げる教育の目的及び目標を達成するよう行われなければならない。

2 学校のすべての職員は、教育を通じて国民全体に奉仕する公務員として、その職務と責任の特殊性を深く自覚し、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、秩序と調和のある学校の管理運営に努めなければならない。

(平19教委規則1・一部改正)

第2章 小学校、中学校及び義務教育学校

(平28教委規則3・改称)

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第3条 小学校、中学校(第49条に規定する併設型中学校を除く。)及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次の2学期又は3学期とし、校長が定め、あらかじめ横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出る。

(1) 2学期

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(2) 3学期

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平15教委規則9・平16教委規則6・平17教委規則14・平23教委規則22・平28教委規則3・平28教委規則10・一部改正)

(休業日)

第4条 小中学校等における休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 4月1日から同月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(7) 開港記念日 6月2日

2 前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、同項第3号から第6号までに規定する休業日の期間を短縮することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、校長は、教育上及び学校運営上特に必要と認め、教育長の承認を受けた場合、第1項第3号から第6号までに規定する休業日の期間を延長することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、教育上特に必要があるときは、教育長は、同項第7号に規定する休業日を授業日とすることができる。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、教育上特に必要があるときは、教育長は、第1項第3号から第6号までに規定する休業日の期間を変更することができる。

(平4教委規則12・平7教委規則10・平14教委規則5・平15教委規則9・平16教委規則6・平17教委規則14・平20教委規則25・平22教委規則3・平24教委規則12・平28教委規則3・令2教委規則13・令2教委規則14・令3教委規則1・一部改正)

第1節の2 学校運営

(平17教委規則14・追加)

(学校評価)

第4条の2 校長は、小中学校等の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下この条において「自己評価」という。)を行い、教育活動等に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。

2 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該小中学校等の児童生徒の保護者その他の当該小中学校等の関係者(当該小中学校等の職員を除く。)による評価(以下この条において「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

3 自己評価及び学校関係者評価を行うに当たっては、校長は、教育長が定める基準により、小中学校等の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

5 前各項に規定するもののほか、学校評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平17教委規則14・追加、平19教委規則18・平22教委規則5・平28教委規則3・一部改正)

(学校評議員)

第4条の3 小中学校等に、開かれた学校づくりを推進するため、学校評議員を置くことができる。

2 校長は、個々の学校評議員に対し、学校運営に関し、意見を求めることができる。

3 校長は、学校評議員を置くことを希望する場合、教育委員会にその旨を申し出るものとする。

4 学校評議員の人数は、5名以内とし、校長が定める。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、5名を超えることができる。

5 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

6 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

7 任期途中で学校評議員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前各項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平17教委規則14・追加、平28教委規則3・一部改正)

第2節 教育活動

(教育課程の編成及び届出)

第5条 小中学校等の教育課程は、法令並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第52条に規定する小学校学習指導要領(同令第79条の6第1項において準用する場合を含む。)及び同令第74条に規定する中学校学習指導要領(同令第79条の6第2項において準用する場合を含む。)並びに教育委員会が定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により編成した教育課程について、次の事項を教育長に届け出なければならない。

(1) 学校教育目標

(2) 指導の重点

(3) 年間指導計画

(4) 年間評価計画

(平12教委規則4・平17教委規則14・平19教委規則21・平28教委規則3・一部改正)

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の一貫教育)

第5条の2 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)は、それぞれ、学校教育法施行規則第79条の9第1項の規定に基づき、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

横浜市立市場小学校

横浜市立市場中学校

横浜市立市場小学校けやき分校

横浜市立平安小学校

横浜市立菅田の丘小学校

横浜市立菅田中学校

横浜市立羽沢小学校

横浜市立西前小学校

横浜市立西中学校

横浜市立中沢小学校

横浜市立旭中学校

横浜市立小田小学校

横浜市立小田中学校

横浜市立高田小学校

横浜市立高田中学校

横浜市立高田東小学校

横浜市立上郷小学校

横浜市立上郷中学校

横浜市立庄戸小学校

2 中学校併設型小学校の校長と当該中学校併設型小学校に係る小学校併設型中学校の校長は、前条第1項の規定により教育課程を編成するに当たり、学校教育法施行規則第79条の11の規定に基づき、あらかじめ協議するものとする。

(平29教委規則3・追加、平30教委規則3・令2教委規則2・令3教委規則2・一部改正)

(学校行事)

第6条 校長は、学校行事を実施するに当たっては、その教育効果、安全性、経費等を考慮しなければならない。

2 校長は、学校行事を実施するときは、教育長が定めるところにより、教育長に届出をし、又はその承認を受けなければならない。

(授業日及び休業日の振替)

第7条 校長は、次のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることができる。

(1) 運動会、学芸会等恒例の学校行事を行う場合

(2) 教育上必要があり、あらかじめ教育委員会に届け出た場合

(平16教委規則6・一部改正)

(臨時休業)

第8条 校長は、次のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 非常変災その他急迫の事情がある場合

(2) 教育上特に必要と認め、教育長の承認を受けた場合

2 校長は、前項第1号の理由により授業を行わないときは、その事情を直ちに教育長に連絡するとともに、速やかに文書をもって次の事項を報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(出席停止)

第9条 教育長は、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、校長の報告に基づき、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、出席停止の手続に関し必要な事項は、横浜市立小学校、中学校及び義務教育学校の出席停止を命ずる際の手続に関する規則(平成15年3月横浜市教育委員会規則第8号)の定めるところによるものとする。

(平15教委規則9・平28教委規則3・一部改正)

(教科書)

第10条 小中学校等において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校教育法附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択したものでなければならない。

(平19教委規則18・平28教委規則3・一部改正)

(教材の選定)

第11条 校長は、小中学校等において教科書以外の教材を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定するものとする。

2 校長は、教科書以外の教材の選定に当たっては、児童又は生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(平28教委規則3・一部改正)

(教材の承認)

第12条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に対し、準教科書(教科書が発行されていない教科のための主たる教材として使用する教科用図書をいう。以下同じ。)を使用するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第13条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に対し、教科書又は準教科書と併せて計画的かつ継続的に副読本を使用するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平17教委規則14・一部改正)

(校長の職務)

第13条の2 学校教育法第37条第4項(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)に定める校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育課程の管理運営、所属職員の管理監督、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、委任又は専決事項に関すること。

(平17教委規則14・追加、平19教委規則18・平20教委規則18・平22教委規則7・平28教委規則3・一部改正)

(副校長の職務)

第13条の3 副校長の職務は、学校教育法第37条第7項及び第8項(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)並びに横浜市立学校校長代理等設置規則(昭和41年11月横浜市教育委員会規則第11号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

2 副校長は、校長の命を受け所属職員を監督する。

3 副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(平17教委規則14・追加、平19教委規則18・平20教委規則18・平22教委規則7・平28教委規則3・平29教委規則4・令2教委規則1・一部改正)

第3節 組織編制等

(校務分掌)

第14条 校長は、秩序ある生活と創造的な活動との調和のとれた小中学校等の管理運営が行われるよう、校務を分掌する組織を定めるものとする。

2 校長は、前項の組織を定め、又は変更したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

3 第1項の組織には、次に掲げる事項を分掌する組織(以下この節において「部」という。)を置くものとする。

(1) 教務、学年の教育活動、広報、渉外、その他(他の部に属さない事項を含む。)学校運営にかかる企画・調整等に関する事項

(2) 教育内容、研究、研修等に関する事項

(3) 児童又は生徒の指導、進路指導、健康、教育相談等に関する事項

4 校長は、前項の規定により部を置く場合にあっては、2以上の事項を一の部において分掌させ、及び一の事項を2以上の部において分掌させることができる。

5 部を統括する者は、次条第1項に規定する主幹教諭をもって充てる。

(平17教委規則39・平28教委規則3・一部改正)

(主幹教諭)

第14条の2 小中学校等に学校教育法第37条第2項(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)で定める主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 主幹教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから、教育委員会が任命する。

(平17教委規則39・追加、平20教委規則18・平22教委規則3・平28教委規則3・一部改正)

(主幹教諭の職務等)

第14条の3 主幹教諭は、学校教育法第37条第9項及び第19項(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、校長、校長代理及び副校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 校長、校長代理及び副校長の学校運営の補佐に関すること。

(2) 部の統括に関すること。

(3) 教諭等の職務遂行能力の向上に関すること。

2 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、主幹教諭に特定の職務を行わせることができる。

(平17教委規則39・追加、平20教委規則18・平22教委規則3・平28教委規則3・平31教委規則5・一部改正)

(教務主任等)

第15条 小中学校等に教務主任、学年主任、保健主任及び分校主任を置く(学年主任にあっては2以上の学級からなる学年に限る。)ものとする。ただし、当該職務を担当する主幹教諭が置かれている場合又は特別の事情があるときは、これらの一部を置かないことができる。

2 中学校及び義務教育学校に生徒指導主任及び進路指導主任を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主任又は進路指導主任を置かないことができる。

3 教務主任、学年主任、分校主任、生徒指導主任及び進路指導主任は、教諭をもって充てるものとし、保健主任は、養護教諭又は教諭をもって充てるものとする。

(平20教委規則18・平28教委規則3・一部改正)

(教務主任等の職務)

第16条 教務主任は、教育計画その他の教務に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

2 学年主任は、学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

3 保健主任は、児童又は生徒の保健管理に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

4 分校主任は、分校の校務に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

5 生徒指導主任は、生徒の生活の指導その他の生徒指導に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

6 進路指導主任は、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

(教務主任等の担当及び報告)

第17条 教務主任、学年主任、保健主任、分校主任、生徒指導主任及び進路指導主任(次項において「主任」という。)は、校長が担当させるものとする。

2 校長は、前項の規定により、主任を担当させたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第17条の2 小中学校等に司書教諭を置くものとする。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督のもとに、校長の定める校務分掌により、学校図書館の専門的職務を担当する。

3 司書教諭は、校長の内申に基づいて、教育委員会が任命する。

(平15教委規則9・追加、平28教委規則3・一部改正)

(職員会議)

第18条 小中学校等に、校長の職務の円滑な執行を補助させるため職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 小中学校等の管理運営に関する方針等の周知

(2) 校務に関する所属職員等の意見聴取

(3) 所属職員等相互の連絡調整

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(平17教委規則14・全改、平28教委規則3・一部改正)

(学級編制)

第19条 校長は、教育長の定める学級数及び学級ごとの児童又は生徒数に従い、学級を編制しなければならない。

(通称)

第19条の2 次の表の左欄に掲げる義務教育学校は、同表の右欄に掲げる名称を称する。

横浜市立西金沢義務教育学校

横浜市立義務教育学校 西金沢学園

横浜市立霧が丘義務教育学校

横浜市立義務教育学校 霧が丘学園

横浜市立緑園義務教育学校

横浜市立義務教育学校 緑園学園

(平21教委規則21・追加、平28教委規則3・平29教委規則2・令3教委規則9・一部改正)

第4節 服務等

(職務専念義務の免除)

第20条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長については教育長が、その他の職員については校長が行う。ただし、校長について、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第2号の規定を適用する場合は、校長が行う。

(平17教委規則14・一部改正)

(営利企業等の従事についての許可)

第21条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する職員の営利企業等の従事についての任命権者の許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等についての認定)

第22条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項に規定する職員の兼職及び他の事業等の従事についての任命権者の認定は、教育長が行う。

(平17教委規則14・一部改正)

(休暇)

第23条 職員の休暇の承認(年次休暇については届出の受理)は、校長が行う。ただし、校長の休暇の日数が連続して3日を超える場合は、教育長が行う。

2 教育長又は校長は、年次休暇を届出に基づき与えることが校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができる。

(平17教委規則14・一部改正)

(出張)

第24条 職員の国内の出張は、校長が命ずる。ただし、その日数が5日を超える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

2 校長の連続して3日を超える宿泊を要する国内の出張は、前項の規定にかかわらず、教育長が命ずる。

3 職員の国外への出張は、教育長が命ずる。

(平17教委規則14・一部改正)

(校長の意見の申出)

第25条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第36条の規定による校長の所属職員の進退に関する意見の申出は、教育長が定めるところにより、行うものとする。

(平29教委規則4・一部改正)

(その他の服務等)

第26条 この節に定めるもののほか、服務等に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平29教委規則4・一部改正)

第5節 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第27条 校長は、小中学校等の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、常に良好な状態において維持保存するよう努めなければならない。

2 施設及び設備の管理の分担は、校長が定める。

(平28教委規則3・一部改正)

(施設及び設備に関する報告)

第28条 校長は、小中学校等の施設又は設備について重大な事故が生じたときは、その事情を直ちに教育長に連絡するとともに、速やかに文書をもって報告しなければならない。

(平28教委規則3・一部改正)

(施設及び設備の目的外使用)

第29条 小中学校等の施設及び設備の目的外使用については、横浜市立学校施設使用規則(昭和45年7月横浜市教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

(平28教委規則3・一部改正)

第6節 雑則

(児童等の安全)

第30条 校長は、毎学年の始めに、児童又は生徒及び職員の安全に関する事項について計画を作成し、これを実施するものとする。

(防犯及び防災)

第31条 校長は、毎学年の始めに、小中学校等の防犯及び防災に関する計画を作成し、必要な訓練を行うものとする。

2 校長は、小中学校等の安全管理、学校防犯マニュアル及び横浜市防災計画等を踏まえ、前項に規定する計画を作成するものとする。

3 校長は、第1項に規定する計画を作成したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平17教委規則14・平28教委規則3・一部改正)

(事故の報告)

第32条 校長は、児童、生徒又は職員に関し、重要と認める事故が発生した場合は、その事情を直ちに教育長に連絡するとともに、速やかに文書をもって報告しなければならない。

(表簿)

第33条 校長は、小中学校等に法令、条例、規則その他の規程の定めるところにより、必要な表簿を備えなければならない。

(平28教委規則3・一部改正)

第3章 高等学校

(課程等の別及び学科)

第34条 高等学校の課程等の別及び学科は、別表第1のとおりとする。

(修業年限)

第35条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については3年、定時制の課程については3年以上、別科については1年以上とし、教育長が定める。

(平8教委規則3・平10教委規則4・平13教委規則16・一部改正)

(学則)

第36条 校長(高等学校設置時においては教育長)は、当該高等学校の学則を定めなければならない。

2 校長は、前項の学則を定め、又は変更する場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(学年及び学期)

第36条の2 高等学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次の2学期又は3学期とし、校長が定め、あらかじめ教育委員会に届け出る。

(1) 2学期

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(2) 3学期

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平13教委規則16・追加、平16教委規則6・一部改正)

(休業日)

第36条の3 高等学校における休業日については、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 4月1日から同月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(7) 開港記念日 6月2日

2 前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第3号から第6号までに規定する休業日の期間を短縮し、若しくは変更し、又は別に休業日を設けることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、教育上特に必要があるときは、教育長は、同項第7号に規定する休業日を授業日とすることができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、教育上特に必要があるときは、教育長は、第1項第3号から第6号までに規定する休業日の期間を短縮し、若しくは変更し、又は別に休業日を設けることができる。

(平16教委規則6・全改、平17教委規則14・平21教委規則3・平22教委規則3・令2教委規則13・令2教委規則14・令3教委規則1・一部改正)

(休業日の授業)

第36条の4 校長は、校外における実習や特定の期間に行う選択制の授業等、教育の実施上特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。

(平16教委規則6・追加)

(学校評価)

第36条の5 校長は、高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下この条において「自己評価」という。)を行い、教育活動等に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。

2 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該高等学校の生徒の保護者その他の当該高等学校の関係者(当該高等学校の職員を除く。)による評価(以下この条において「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

3 前2項の評価を行うに当たっては、校長は、教育長が定める基準により、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、学校評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平22教委規則5・追加、令5教委規則2・一部改正)

(教育課程の編成及び届出)

第37条 高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教育課程は、法令並びに学校教育法施行規則第84条に規定する高等学校学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

2 高等学校の別科の教育課程は、校長が編成する。

3 校長は、前2項の規定により編成した教育課程について、全日制の課程及び定時制の課程にあっては次の事項を、別科にあっては当該教育課程の内容を学年開始後速やかに教育長に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 各教科・科目、学校設定教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時間の学科別及び学年別の授業時数・単位数

(平8教委規則3・平12教委規則4・平19教委規則21・一部改正)

(主幹教諭)

第37条の2 高等学校に学校教育法第60条第2項で定める主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。

2 主幹教諭は、教諭又は養護教諭のうちから、教育委員会が任命する。

(平22教委規則3・追加)

(主幹教諭の職務等)

第37条の3 主幹教諭は、学校教育法第62条において準用する同法第37条第9項及び第19項に定めがあるもののほか、校長、校長代理及び副校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 校長、校長代理及び副校長の学校運営の補佐に関すること

(2) 部の統括に関すること

(3) 教諭等の職務遂行能力の向上に関すること

2 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、主幹教諭に特定の職務を行わせることができる。

(平22教委規則3・追加)

(学科主任)

第38条 高等学校に学科主任を置く(2以上の学科を置く高等学校に限る。)ものとする。ただし、当該職務を担当する主幹教諭が置かれている場合又は特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 学科主任は、教諭をもって充てるものとする。

3 学科主任は、専門教育を主とする学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

4 学科主任は、校長が担当させるものとする。

5 校長は、前項の規定により、学科主任を担当させたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平22教委規則3・一部改正)

(生徒の募集等)

第39条 高等学校に入学する生徒の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

2 高等学校の生徒の転入学及び編入学に関し必要な事項は、教育長が定める。

(懲戒)

第40条 生徒に対する退学、停学及び訓告の懲戒処分は、教育上必要な配慮のもとに校長が行う。

2 校長は、退学及び停学の処分を行ったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(準用)

第41条 第4条の3第6条から第8条まで、第10条から第14条第2項まで、第15条から第19条まで及び第20条から第33条までの規定は、高等学校について準用する。

(平13教委規則16・平17教委規則14・平17教委規則39・平22教委規則5・平22教委規則7・一部改正)

第4章 特別支援学校

(平19教委規則7・改称)

(部、学科等)

第42条 特別支援学校の部、学科等は、別表第2のとおりとする。

(平19教委規則7・一部改正)

(修業年限)

第43条 特別支援学校の修業年限は、次のとおりとする。

(1) 幼稚部

盲特別支援学校 3年

ろう特別支援学校 3年

(2) 小学部 6年

(3) 中学部 3年

(4) 高等部

本科 3年

専攻科 3年

(平15教委規則9・平19教委規則7・一部改正)

(教育課程の編成及び届出)

第44条 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部の教育課程は、法令並びに学校教育法施行規則第129条に規定する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領並びに教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により編成した教育課程について、小学部、中学部及び高等部にあっては次の事項を、幼稚部にあっては当該教育課程の内容を学年開始後速やかに教育長に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間の部別及び学年別の授業時数(小学部及び中学部に限る。)

(4) 各教科に属する科目(知的障害者を教育する特別支援学校にあっては各教科)、特別活動(知的障害者を教育する特別支援学校にあっては、道徳及び特別活動)、自立活動及び総合的な学習の時間の科別及び学年別の授業時数(高等部に限る。)

(平2教委規則10・平11教委規則4・平12教委規則4・平15教委規則9・平19教委規則7・平19教委規則9・平19教委規則21・平22教委規則7・一部改正)

(幼稚部の教材)

第45条 校長は、特別支援学校の幼稚部において、特定の集団全員に対し計画的かつ継続的に教材を使用しようとするときは、教育長に届け出なければならない。

(平15教委規則9・平19教委規則7・一部改正)

(部主任及び自立活動主任)

第46条 特別支援学校に部主任及び自立活動主任を置くものとする。ただし、当該職務を担当する主幹教諭が置かれている場合又は特別の事情があるときは、部主任及び自立活動主任を置かないことができる。

2 部主任及び自立活動主任は、教諭をもって充てるものとする。

3 部主任は、部の校務に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

4 自立活動主任は、自立活動に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

5 部主任及び自立活動主任は、校長が担当させるものとする。

6 校長は、前項の規定により、部主任及び自立活動主任を担当させたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平12教委規則4・平19教委規則7・平20教委規則18・一部改正)

(入学者の募集及び選抜)

第47条 特別支援学校の幼稚部に入学する児童又は高等部に入学する生徒の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平19教委規則7・全改)

(通称)

第47条の2 次の表の左欄に掲げる特別支援学校は、同表の右欄に掲げる名称を称する。

横浜市立若葉台特別支援学校

横浜わかば学園

(平24教委規則18・追加、平31教委規則4・令4教委規則4・一部改正)

(準用)

第48条 第3条から第4条第1項まで、第4条の2第4条の3第6条から第8条まで、第13条の2から第14条の3まで、第15条から第17条まで(教務主任、学年主任及び保健主任に係るものに限る。)第17条の2から第19条まで、第20条から第33条まで及び第36条の規定は、特別支援学校について準用する。ただし、第4条第1項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、同項第3号から第6号までに規定する休業日の期間を変更し、又は別に休業日を設けることができる。

2 前項において準用する第4条第1項の規定にかかわらず、教育上特に必要があるときは、教育長は、前項において準用する第4条第1項第7号に規定する休業日を授業日とすることができる。

3 第1項において準用する第4条第1項及び第1項ただし書の規定にかかわらず、教育上特に必要があるときは、教育長は、同項において準用する第4条第1項第3号から第6号までに規定する休業日の期間を変更し、又は別に休業日を設けることができる。

4 第10条から第13条までの規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部について準用する。

5 第15条から第17条まで(生徒指導主任及び進路指導主任に係るものに限る。)の規定は、特別支援学校の中学部について準用する。

6 第15条から第17条まで(生徒指導主任及び進路指導主任に係るものに限る。)及び第38条の規定は、特別支援学校の高等部について準用する。

(平15教委規則9・平17教委規則14・平17教委規則39・平19教委規則7・平20教委規則25・平22教委規則7・令2教委規則13・令2教委規則14・一部改正)

第5章 併設型中学校

(平23教委規則22・追加、平28教委規則10・改称)

(併設型中学校及び併設型高等学校の一貫教育)

第49条 次の表の左欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)同表の右欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)は、それぞれ、学校教育法第71条の規定に基づき、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

横浜市立南高等学校附属中学校

横浜市立南高等学校

(平28教委規則10・全改)

(併設型中学校の定員)

第50条 併設型中学校の生徒の定員は、教育委員会が別に定める。

(平23教委規則22・追加、平28教委規則10・一部改正)

(併設型中学校の入学の許可)

第51条 併設型中学校の入学は、学校教育法施行規則第117条において準用する同令第110条に規定するもののほか、教育委員会が別に定めるところにより、当該併設型中学校の校長がこれを許可する。

(平23教委規則22・追加、平28教委規則10・一部改正)

(併設型中学校の入学者の募集及び決定)

第52条 併設型中学校の入学者の募集及び決定に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるところにより、毎年あらかじめ公告する。

(平23教委規則22・追加、平28教委規則10・一部改正)

(併設型中学校の編入学及び転入学)

第53条 併設型中学校の第1学年の途中又は第2学年以上に入学することができる者は、当該併設型中学校の校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力及び適性があると認めた者とする。

(平23教委規則22・追加、平28教委規則10・一部改正)

(併設型中学校における転学及び退学)

第54条 併設型中学校から転学又は退学しようとする者は、転学願又は退学願にその事由を記載し、保護者(生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。)と連署して当該併設型中学校の校長に願い出なければならない。

2 併設型中学校の校長は、転学願を受理したときは、指導要録の写しその他必要な書類を転学先の学校の校長に送付しなければならない。

3 併設型中学校の校長は、転学者又は退学者があった場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平23教委規則22・追加、平28教委規則10・一部改正)

(併設型中学校における懲戒)

第55条 併設型中学校の校長は、学校教育法第11条の規定に基づき、生徒に対して懲戒を行うことができる。

(平23教委規則22・追加、平28教委規則10・一部改正)

(教育課程編成上の協議)

第56条 併設型中学校の校長と当該併設型中学校に係る併設型高等学校の校長は、教育課程を編成するに当たり、学校教育法施行規則第115条の規定に基づき、あらかじめ協議するものとする。

(平23教委規則22・追加、平28教委規則10・一部改正)

(併設型高等学校への進学)

第57条 学校教育法施行規則第116条の規定により、高等学校との一貫教育を受けるため、併設型中学校を卒業した者が引き続きこれに係る併設型高等学校に入学する場合においては、入学者の選抜は行わないものとする。ただし、当該併設型高等学校の校長が定める期限までに志願しない者は、この限りでない。

(平23教委規則22・追加、平28教委規則10・一部改正)

(準用)

第58条 第4条の3第5条第6条から第8条まで、第10条から第19条まで、第20条から第33条まで及び第36条の2から第36条の5までの規定は、併設型中学校について準用する。この場合において、第36条の2第36条の3及び第36条の5中「高等学校」とあるのは、「併設型中学校」と読み替えるものとする。

(平23教委規則22・追加、平24教委規則6・平28教委規則10・平29教委規則3・平29教委規則4・平31教委規則5・一部改正)

第6章 雑則

(平23教委規則22・旧第5章繰下)

(委任)

第59条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平23教委規則22・旧第49条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市立学校の休業日を定める規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 横浜市立学校の休業日を定める規則(昭和47年5月横浜市教育委員会規則第5号)

(2) 横浜市立学校主任設置規則(昭和54年1月横浜市教育委員会規則第1号)

(昭和60年1月教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年11月教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月教委規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月教委規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年2月教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月教委規則第12号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年1月教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月教委規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月教委規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月教委規則第14号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年1月教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前においても、第3条第2項、第4条第2項、第36条の2第2項及び第36条の4の規定の例により、届出を行うことができる。

(平成17年1月教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月教委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月教委規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月教委規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(実施のための準備)

2 前項の規定による改正後の横浜市立学校の管理運営に関する規則第14条第3項から第14条の3まで及び第48条第1項の規定の円滑な実施を確保するため、必要な準備を行うものとする。

(平成18年1月教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月教委規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月教委規則第18号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成19年12月教委規則第21号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年5月教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年11月教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月教委規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成21年6月2日は休業日とする。

(平成21年9月教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の横浜市立学校の管理運営に関する規則第19条の2の表の左欄に掲げる学校は、同表右欄に掲げる学校の管理運営に必要な事項について準備を行うことができる。

(平成22年2月教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(実施のための準備)

2 前項の規定による改正後の横浜市立学校の管理運営に関する規則第37条の2から第37条の3までの規定の円滑な実施を確保するため、必要な準備を行うものとする。

(平成22年3月教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月教委規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年7月教委規則第22号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月教委規則第10号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年7月教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月教委規則第13号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年11月教委規則第18号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年5月教委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月教委規則第8号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の横浜市立学校の管理運営に関する規則の規定に基づく平成29年度における横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校への就学のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年2月教委規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月教委規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年5月教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月教委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第34条関係)

(平20教委規則23・全改、平21教委規則17・平23教委規則3・平23教委規則14・平24教委規則10・平25教委規則6・平26教委規則8・一部改正)

学校名

課程等の別

学科

横浜市立東高等学校

単位制による全日制の課程

普通科

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

単位制による全日制の課程

理数科

横浜市立みなと総合高等学校

単位制による全日制の課程

総合学科

横浜市立横浜総合高等学校

単位制による定時制の課程(Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部)

総合学科

横浜市立横浜商業高等学校

全日制の課程

商業に関する学科

商業科

スポーツマネジメント科

国際学科

別科

理容科

美容科

横浜市立南高等学校

全日制の課程

普通科

横浜市立桜丘高等学校

全日制の課程

普通科

横浜市立金沢高等学校

全日制の課程

普通科

横浜市立戸塚高等学校

単位制による全日制の課程

普通科

定時制の課程

普通科

別表第2(第42条関係)

(昭61教委規則20・昭63教委規則2・平元教委規則3・平元教委規則21・平4教委規則2・平7教委規則1・平15教委規則9・平15教委規則14・平17教委規則37・平18教委規則26・平19教委規則7・平22教委規則7・平23教委規則4・平24教委規則13・平24教委規則18・平31教委規則4・令4教委規則4・令4教委規則10・一部改正)

学校名

部、学科等

横浜市立盲特別支援学校

幼稚部

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

専攻科

理療科

保健理療科

横浜市立ろう特別支援学校

幼稚部

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

ビジネス科

横浜市立浦舟特別支援学校

小学部

中学部

横浜市立中村特別支援学校

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

横浜市立港南台ひの特別支援学校

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

横浜市立日野中央高等特別支援学校

高等部

本科

工業・クリエイティブ科

流通・サービス科

横浜市立上菅田特別支援学校

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

横浜市立左近山特別支援学校

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

横浜市立若葉台特別支援学校

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

横浜市立北綱島特別支援学校

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

横浜市立東俣野特別支援学校

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

横浜市立本郷特別支援学校

小学部

中学部

高等部

本科

普通科

横浜市立二つ橋高等特別支援学校

高等部

本科

普通科






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横浜市立学校の管理運営に関する規則

昭和59年4月17日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年4月17日 教育委員会規則第4号
昭和60年1月 教育委員会規則第2号
昭和61年11月 教育委員会規則第20号
昭和63年1月 教育委員会規則第2号
昭和64年1月 教育委員会規則第3号
平成元年12月 教育委員会規則第21号
平成2年3月 教育委員会規則第10号
平成4年2月 教育委員会規則第2号
平成4年6月 教育委員会規則第12号
平成7年1月 教育委員会規則第1号
平成7年3月 教育委員会規則第10号
平成8年3月 教育委員会規則第3号
平成10年3月 教育委員会規則第4号
平成11年3月 教育委員会規則第4号
平成12年3月24日 教育委員会規則第4号
平成13年11月15日 教育委員会規則第16号
平成14年3月25日 教育委員会規則第5号
平成14年11月25日 教育委員会規則第16号
平成15年3月25日 教育委員会規則第9号
平成15年7月15日 教育委員会規則第11号
平成15年8月25日 教育委員会規則第14号
平成16年1月23日 教育委員会規則第3号
平成16年3月10日 教育委員会規則第6号
平成17年1月25日 教育委員会規則第4号
平成17年3月23日 教育委員会規則第14号
平成17年10月14日 教育委員会規則第37号
平成17年12月21日 教育委員会規則第39号
平成18年1月13日 教育委員会規則第1号
平成18年10月25日 教育委員会規則第26号
平成19年1月24日 教育委員会規則第1号
平成19年3月23日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成19年11月27日 教育委員会規則第18号
平成19年12月25日 教育委員会規則第21号
平成20年5月28日 教育委員会規則第18号
平成20年11月5日 教育委員会規則第23号
平成20年11月14日 教育委員会規則第25号
平成21年2月13日 教育委員会規則第3号
平成21年9月25日 教育委員会規則第17号
平成21年12月25日 教育委員会規則第21号
平成22年2月15日 教育委員会規則第3号
平成22年3月5日 教育委員会規則第5号
平成22年3月25日 教育委員会規則第7号
平成23年2月15日 教育委員会規則第3号
平成23年2月25日 教育委員会規則第4号
平成23年7月5日 教育委員会規則第14号
平成23年7月25日 教育委員会規則第22号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
平成24年6月5日 教育委員会規則第10号
平成24年7月5日 教育委員会規則第12号
平成24年7月25日 教育委員会規則第13号
平成24年11月15日 教育委員会規則第18号
平成25年5月15日 教育委員会規則第6号
平成26年5月23日 教育委員会規則第8号
平成28年3月15日 教育委員会規則第3号
平成28年5月25日 教育委員会規則第10号
平成29年2月3日 教育委員会規則第2号
平成29年2月15日 教育委員会規則第3号
平成29年3月15日 教育委員会規則第4号
平成30年3月5日 教育委員会規則第3号
平成31年3月15日 教育委員会規則第4号
平成31年3月15日 教育委員会規則第5号
令和2年2月5日 教育委員会規則第1号
令和2年2月14日 教育委員会規則第2号
令和2年5月25日 教育委員会規則第13号
令和2年7月6日 教育委員会規則第14号
令和3年1月15日 教育委員会規則第1号
令和3年3月5日 教育委員会規則第2号
令和3年8月25日 教育委員会規則第9号
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年5月13日 教育委員会規則第10号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号