○横浜市立学校校長代理等設置規則
昭和41年11月1日
教委規則第11号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
〔横浜市立学校校長代理等設置規則〕をここに公布する。
横浜市立学校校長代理等設置規則
横浜市立学校副校長等設置規則(昭和36年5月横浜市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市立学校に置かれる校長代理及び副校長については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平29教委規則6・令2教委規則1・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で学校とは、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校をいう。
(平19教委規則7・平28教委規則3・一部改正)
(校長代理)
第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する学校に校長代理を置くことができる。
2 校長代理は、当該校長の意見を聴いて選考の上、委員会が任命する。
3 校長代理は、校長を助け、委員会、市長又は当該校長の定めるところにより、日常の校務の一部を自らの判断と責任において処理する。
4 校長代理は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(平21教委規則5・一部改正、平29教委規則6・旧第3条繰下・一部改正、平31教委規則5・一部改正、令2教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(副校長)
第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令、条例及び規則に定める教頭は、副校長と称する。
2 副校長は、当該校長の意見を聴いて選考の上、委員会が任命する。
3 副校長は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどり、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
4 前項の規定にかかわらず、校長代理を置く学校の副校長は、校長及び校長代理を助け、校務を整理し、必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどり、校長及び校長代理に事故があるときは校長の職務を代理し、校長及び校長代理が欠けたときは校長の職務を行う。
5 横浜市立学校の管理運営に関する規則(昭和59年4月横浜市教育委員会規則第4号)第19条の2に規定する義務教育学校においては、委員会は、当該校長の意見を聴いた上で、当該義務教育学校の副校長の中から准校長を指名することができる。
6 第3項に規定する場合のほか、准校長は、当該校長の定めるところにより、校長の日常の校務の一部を代理し、又は行うことができる。
(平21教委規則5・平22教委規則9・平23教委規則13・平28教委規則3・平29教委規則2・一部改正、平29教委規則6・旧第4条繰下・一部改正、平31教委規則5・一部改正、令2教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の横浜市立学校副校長等設置規則の規定に基づき、副校長及び分校主任を命ぜられている者は、この規則の規定に基づき、それぞれ副校長及び分校主任に任命されたものとみなす。
附則(昭和49年8月教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
(校長職務代理者指定に関する規則の廃止)
2 校長職務代理者指定に関する規則(昭和34年3月横浜市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により校長代理又は副校長に命ぜられている者は、別段の辞令の発せられない限り、この規則による改正後の規則によりそれぞれ校長代理又は副校長に補されたものとみなす。
附則(昭和54年1月教委規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市立学校校長代理等設置規則第4条第5項及び第6項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月教委規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月教委規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
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