横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則

昭和39年3月31日

規則第34号

注 昭和61年5月から改正経過を注記した。

〔地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則〕をここに公布する。

地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 帳簿及び勘定組織

第1節 帳簿(第10条―第14条)

第2節 伝票(第15条―第19条)

第3節 勘定科目(第20条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第21条―第31条)

第2節 収入(第32条―第44条)

第3節 支出(第45条―第67条)

第4節 振替(第68条・第69条)

第5節 前受金及び預り金(第70条―第72条)

第6節 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(第73条―第90条)

第4章 保管有価証券(第91条―第94条)

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則(第95条・第96条)

第2節 調達等(第97条―第100条)

第3節 出納(第101条―第111条)

第4節 保管及び監督(第112条―第115条)

第5節 実地たな卸(第116条―第119条)

第6章 固定資産会計

第1節 通則(第120条―第124条)

第2節 取得(第125条―第134条)

第3節 維持管理(第135条―第138条の2)

第4節 処分(第139条―第143条)

第5節 減価償却(第144条―第148条)

第6節 整理(第149条・第150条)

第6章の2 引当金(第150条の2)

第7章 決算

第1節 通則(第151条・第152条)

第2節 日次決算及び月次決算(第153条・第154条)

第3節 年度末決算(第155条―第159条)

第8章 予算

第1節 予算の編成(第160条―第164条)

第2節 予算の執行(第164条の2―第168条)

第9章 契約(第169条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方公営企業法の財務規定等を適用する下水道事業の財務に関しては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平17規則71・一部改正)

(事業年度)

第2条 下水道事業の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(平17規則71・一部改正)

(企業出納員の設置)

第3条 下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、下水道事業を行う部局(以下「局等」という。)に金銭企業出納員及び物品企業出納員を置く。

2 金銭企業出納員及び物品企業出納員は、環境創造局総務部経理経営課長、環境創造局下水道管路部下水道事務所長(物品企業出納員に限る。)、環境創造局下水道施設部各水再生センター長(物品企業出納員に限る。)及び環境創造局下水道施設部各下水道センター長(物品企業出納員に限る。)並びに各土木事務所副所長(物品企業出納員に限る。)をもって充てる。

3 金銭企業出納員は、金銭の出納及び保管その他の金銭会計に関する事務をつかさどる。

4 物品企業出納員は、物品の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

5 市長は、金銭企業出納員又は物品企業出納員に事故があるときは、他の職員を金銭企業出納員又は物品企業出納員に命ずることができる。

(平元規則30・平3規則83・平5規則53・平6規則66・平6規則108・平9規則56・平10規則47・平11規則80・平17規則71・平18規則68・平19規則57・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平31規則20・一部改正)

(企業出納員への委任)

第4条 下水道事業に係る公金の出納及び保管その他の金銭会計事務(水道事業管理者に委任した下水道使用料の収納に関するものを除く。第4条の3において同じ。)のうち、次に掲げる事務は、金銭企業出納員に委任する。

(1) 横浜市下水道事業名義の預金から支払のため、出納取扱金融機関に支払の通知をすること。

(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(3) 預金と現金を組み替えること。

(4) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の振替口座の収納金を出納取扱金融機関の預金に組み替えること。

(5) 有価証券の保管に関すること。

(6) 小払資金及びつり銭資金を金銭分任企業出納員へ保管替すること。

2 下水道事業に係る物品の出納及び保管に関する事務は、物品企業出納員に委任する。

(昭61規則49・平17規則71・平18規則68・平19規則57・平19規則98・一部改正)

(金銭分任企業出納員の設置)

第4条の2 局等に金銭分任企業出納員を置く。

2 金銭分任企業出納員は、環境創造局下水道管路部管路保全課長をもって充てる。

3 市長は、金銭分任企業出納員に事故があるときは、他の職員を金銭分任企業出納員に命ずることができる。

(平19規則57・追加、平21規則39・平23規則38・一部改正)

(金銭分任企業出納員への委任)

第4条の3 下水道事業に係る公金の出納及び保管その他の金銭会計事務のうち、次に掲げる事務は、金銭分任企業出納員に委任する。

(1) 水洗便所設備資金貸付金に係る収入金の収納及び保管に関すること。

(2) 水洗便所設備資金貸付金に係るつり銭資金の保管に関すること。

(平19規則57・追加)

(現金取扱員)

第5条 局等に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、環境創造局長(以下「局長」という。)が命ずる。

3 現金取扱員は、金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員の命を受け、金銭の収納及び保管に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員の取り扱いうる限度額は、一件100,000円とする。ただし、金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員が必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

5 下水道使用料等の集金業務に従事する現金取扱員は、その職務を行うときは、身分証票(第1号様式の1)を携帯しなければならない。

(平17規則71・平19規則57・一部改正)

(物品取扱員)

第6条 局等に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、局長が命ずる。

3 物品取扱員は、物品企業出納員の命を受け、その保管に属する物品の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

(金銭企業出納員等の引継ぎ)

第6条の2 金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員を更迭されたとき、又は免ぜられたときは、前任者は、直ちにその事務、金銭及び帳簿の引継ぎを行い、更迭の日又は免ぜられた日及びそのてん末を帳簿に記入し、双方署名押印するとともに、金銭企業出納員(金銭分任企業出納員)事務引継書(第1号様式の2)を作成し、後任者はその旨を局長に報告しなければならない。

2 現金取扱員を免ぜられたときは、当該職員は、直ちにその事務、金銭及び帳簿を金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員に引き継がなければならない。

3 金銭企業出納員、金銭分任企業出納員及び現金取扱員が、死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、局長は、他の職員に命じて前2項の引継ぎをさせなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(物品企業出納員等の引継ぎ)

第6条の3 物品企業出納員を更迭されたとき、又は免ぜられたときは、前任者は、直ちにその事務、物品及び帳簿の引継ぎを行い、物品企業出納員事務引継書(第1号様式の3)を作成し、後任者はその旨を局長に報告しなければならない。

2 物品取扱員を免ぜられたときは、前任者は、直ちにその事務、物品及び帳簿の引継ぎを行い、第1号様式の3に準じて引継書を作成し、後任者はその旨を物品企業出納員に報告しなければならない。

3 物品企業出納員及び物品取扱員が、死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、局長は、他の職員に命じて前2項の引継ぎをさせなければならない。

(出納取扱金融機関)

第7条 下水道事業に係る公金の収納及び支払いの事務の一部を取り扱わせるため、出納取扱金融機関を置く。

2 出納取扱金融機関は、市長と公金の収納及び支払いの事務の取扱いに関する契約を締結するものとする。

(平17規則71・一部改正)

(収納取扱金融機関)

第8条 下水道事業に係る公金の収納事務の一部を取り扱わせるため、収納取扱金融機関を置くことができる。

2 収納取扱金融機関は、市長と公金の収納事務の取扱いに関する契約を締結するものとする。

(平17規則71・一部改正)

(出納取扱金融機関等の検査)

第8条の2 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の公金収納又は支払事務及び帳簿について次の各号により検査し、又は所属の職員をして検査させなければならない。

(1) 毎年9月30日現在をもって、すみやかに定期検査を行なうこと。

(2) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が交替したとき又は市長が必要と認めるときは臨時検査を行なうこと。

2 金銭企業出納員は、前項の検査を行うとき又は検査を行わせるときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関にその旨を告げて立会を求めなければならない。ただし、臨時検査にあっては、あらかじめ通告しないで検査を行うことができる。

3 第1項の規定により検査をするときは、検査員証(第1号様式の4)を携帯し、関係人に示さなければならない。

4 第1項の検査を行った職員は、出納取扱金融機関(収納取扱金融機関)事務検査書(第1号様式の5)2通を作成し、それぞれその1通を金銭企業出納員及び出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出しなければならない。

(平19規則57・令3規則60・一部改正)

(担保及び保証金に充当する有価証券)

第9条 局等が徴する担保及び保証金に充当する有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。

種類

価格

(1) 横浜市公債証券

額面金額

(2) 国債証券

額面金額の9割以内

(3) 地方債証券

額面金額の9割以内

(4) 日本銀行適格担保社債

額面金額の9割以内

(5) 定期預金証書

額面金額

(6) 市長が適格と認める公社債証券

時価の9割以内

2 時価の算定方法は、市長が定める。

3 第1項のうち記名証券については、委任状及び売却承諾書を添付する等法律上本市がその所有権を取得できる手続を経た後でなければこれを徴してはならない。

(昭63規則32・平17規則71・一部改正)

第2章 帳簿及び勘定科目

第1節 帳簿

(帳簿の種類)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 主要簿

 総合仕訳日計表(第1号様式の6)

 総勘定元帳(第2号様式)

(2) 補助簿

 内訳簿(第3号様式)

 現金預金出納簿(第4号様式)

 削除

 有価証券整理簿(第5号様式の1及び2)

 未収金整理簿(第6号様式)

 未払金整理簿(第7号様式)

 前受金整理簿(第8号様式)

 貯蔵品元帳(第9号様式の1及び2)

 企業債台帳(第10号様式)

 固定資産台帳(第11号様式の1から第11号様式の3まで)

 その他各種整理簿

(3) 予算簿

 収入予算整理簿(第12号様式)

 支出予算整理簿(第13号様式)

 その他各種整理簿

(平17規則71・平19規則98・平26規則5・一部改正)

(帳簿の更新)

第11条 帳簿は、毎事業年度ごとに調製しなければならない。ただし、帳簿の性質によりその必要がないものについては、この限りでない。

(帳簿の記入)

第12条 総勘定元帳は、総合仕訳日計表(以下「日計表」という。)から転記し、補助簿は伝票により一件ごと記入するものとする。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿の記載は、次に掲げるところによる。

(1) 帳簿には、各口座の索引を付けること。

(2) 帳簿は、伝票または証拠となるべき書類によらなければ記載できないこと。

(3) 総勘定元帳には、目(項までの科目は項)に関する口座を開設すること。

(4) 内訳簿には、節(項または目までの科目は項または目)に関する口座を開設すること。

(5) 予算簿は、収入予算の減額及び戻出並びに支出予算の減額及び戻入については、その金額の頭書に「-(マイナス)」を記載すること。

(6) 繰越しまたは合計した事項または金額については、その記載にあたってさかのぼって記入することはできないこと。

(7) いったん記入された事項または金額の誤記訂正は、その部分に赤線2線を引き、正当な記載をすること。

(8) 残高欄に記入すべき金額がない場合は、零を黒書すること。

(9) 毎月末に月計及び累計を付けること。ただし、帳簿の性質により、月計及び累計を付けることを必要としない帳簿は、この限りでない。

(平17規則71・一部改正)

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳と内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 伝票

(伝票による表示)

第15条 下水道事業に関する取引は、すべて当該証書類に基づいて発行する伝票をもって表示する。

(平17規則71・一部改正)

(伝票の種類)

第16条 前条に規定する伝票は、支払伝票(第15号様式の1及び第15号様式の2)及び振替伝票(第16号様式)の2種類とする。

2 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

3 振替伝票は、前項に規定する取引以外のものについて発行する。ただし、第46条ただし書の規定により振替伝票を省略し、支払伝票を発行した場合は、この限りでない。

(昭63規則32・平11規則33・平17規則71・一部改正)

(伝票の作成)

第17条 環境創造局各課長、各水再生センター長、各下水道センター長、下水道事務所長及び各土木事務所副所長(以下「各課長等」という。)は、取引が発生した場合は、遅滞なく伝票を発行する手続をとらなければならない。

2 伝票は、原則として1科目ごとに1伝票を作成するものとする。

3 振替伝票は、すべて経理を担当する課長(以下「経理担当課長」という。)を経て金銭企業出納員に送付しなければならない。

4 各課長等は、第1項の規定により伝票を作成する場合においては、証書類その他についてその正誤及び適否を確認しなければならない。

(平元規則51・平2規則58・平6規則108・平17規則71・平18規則68・平19規則57・平21規則39・平22規則29・平31規則20・一部改正)

(伝票の取消等)

第18条 過誤またはその他の事由により、伝票を取り消し、または訂正しようとするときは、取消または訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理)

第19条 金銭企業出納員は、伝票及び取引に関する証拠となるべき証書類を日計表とともに日付を追ってつづり込み、保存しなければならない。

(平19規則57・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第20条 下水道事業の会計の計理は、損益計算書勘定である収益勘定及び費用勘定並びに貸借対照表勘定である資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定める勘定科目に区分して整理する。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

(平17規則71・一部改正)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第21条 下水道事業の会計において金銭とは、現金、預金(郵便貯金銀行の振替口座金を含む。)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項の規定により現金の代用に納付された証券及び支払のため振り出す小切手をいう。

(平17規則71・平19規則98・一部改正)

(金銭の出納)

第22条 金銭の出納は、この規則に特別の定めがあるものを除き、証書類によらなければならない。

(金銭の保管)

第23条 当座必要な支払資金は、出納取扱金融機関に預け入れて保管するものとし、その他の資本は、本市所在の銀行に預け入れて保管するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき本市所在の銀行と預金取引を行うものとする。

(平19規則57・一部改正)

(保管責任)

第24条 金銭企業出納員、金銭分任企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭の収納及び保管に関する事務を処理しなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(私金との混同禁止)

第24条の2 金銭企業出納員、金銭分任企業出納員、現金取扱員又は第56条第1項に規定する前渡金管理者が保管する金銭は、これを私金と混同してはならない。

(平26規則5・追加)

(現金、預金の現在高照合)

第25条 現金は、毎日その現在高を帳簿と照合しなければならない。

2 銀行預金は、毎月末現在において当該銀行の通帳または現在高証明書と帳簿を照合しなければならない。

(金銭の過不足)

第26条 金銭につき過不足を生じたときは、金銭企業出納員は、遅滞なくその原因を明らかにし、局長に報告するものとする。

2 不足金は、一応仮払金とし、その処置方法については局長の決裁を受け、次により整理するものとする。

(1) 局等の負担の場合は当該経費

(2) 職員の負担の場合は未収金

3 過剰金は、一応仮受金とし、その処置方法については局長の決裁を受け、当該収益に振替整理するものとする。

(首標金額の表示)

第27条 契約書、納入通知書(第17号様式の1及び第17号様式の2)、納付書(第18号様式の1から第18号様式の3まで)、請求書、領収書(第19号様式の1)、支払伝票その他金銭の収支に関する証書類の首標金額の表示は、金銭企業出納員が認める場合を除くほか、アラビア数字又は「壱」「弐」「参」「拾」等の字体を用い、明りょうに記載しなければならない。

2 前項の証書類の首標金額にアラビア数字を用いる場合においては、その頭初に¥の文字を併記しなければならない。ただし、金銭企業出納員が認める場合においては、この限りでない。

(昭63規則114・平6規則123・平9規則40・平17規則71・平19規則57・一部改正)

(金額、数量の加除または訂正)

第28条 収支に関する証書類の金額及び数量は、加除し、又は訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び数量並びに金銭企業出納員が特別の事情があると認める首標金額については、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、その抹消すべき文字については明らかに読むことができるようにその上に2線を引き、挿入文字についてはその上部または右側に記入しこれに証印を押さなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(外国文の証書類)

第29条 収支に関する証書類で、外国文で記載されたものは、その訳文を添付するものとする。

2 署名を慣習とする外国人の作成する収支に関する証書類の自署は、この規則の適用については、記名押印とみなす。

(職印の取扱い)

第30条 この規則の規定により発行する納入通知書、納付書及び領収書に押印すべき職印は、刷込式とすることができる。

(つり銭資金の保管)

第31条 金銭企業出納員及び金銭分任企業出納員は、つり銭資金を必要とする場合は、局長の決裁を受け、必要最小限の現金を保管することができる。

(平19規則57・一部改正)

第2節 収入

(収入の調定)

第32条 各課長等は、収入を調定しようとするときは、収入の原因である事実、所属年度、収入科目及び収入金額等を記載した回議書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 各課長等は、収入を調定したときは、振替伝票を発行しなければならない。ただし、収入と同時に調定を行なうものは、この限りでない。

(納入の通知等)

第33条 各課長等は、収入金を徴収しようとするときは、納入義務者に対し、納期の定めのあるものは遅くとも納期末日の10日前までに、随時の収入はそのつど、納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、納入通知書によりがたい収入の場合にあっては、口頭その他の方法によって納入の通知をすることができる。

2 補助金、企業債等その性質上納入の通知を必要としない収入にあっては、納付書を用いなければならない。

(納入手続)

第34条 納入通知書又は納付書を受けた納入義務者は、これに金銭を添えて出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、金銭企業出納員、金銭分任企業出納員又は現金取扱員に納入しなければならない。

2 前条第1項ただし書に規定する場合は、金銭企業出納員、金銭分任企業出納員又は現金取扱員に金銭を提出して納入するものとする。

(昭61規則88・平元規則4・平15規則92・平19規則57・一部改正)

(領収書の交付)

第35条 出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、金銭企業出納員、金銭分任企業出納員又は現金取扱員は、前条の規定により金銭を領収したときは、納付者に領収書を交付しなければならない。

(昭63規則114・平6規則123・平17規則71・平19規則57・一部改正)

(収納金の納入)

第36条 現金取扱員は、収納金を領収したときは、金銭払込日計表(第19号様式の2)を作成して、これを整理し、領収書原符及び収納金を添えて直ちに金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員に提出しなければならない。ただし、金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員がやむを得ないと認めるときは、現金取扱員は、最寄りの出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に、金銭企業出納員名又は金銭分任企業出納員名をもって、直ちに、収納金を払い込むことにより、当該収納金の提出に代えることができる。

2 前項ただし書の場合においては、現金取扱員は、金銭払込日計表、領収書原符及び払込済領収書を、当該収納金を払い込んだ後、速やかに、金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員に提出しなければならない。

3 金銭企業出納員及び金銭分任企業出納員は、現金取扱員から収納金の提出があったとき及び自ら収納金を領収したときは、金銭払込日計簿(第19号様式の3)及び金銭払込日計表により整理して、収納金を当日中(その日が出納取扱金融機関の休日であるときは、その翌営業日まで)に納付書により出納取扱金融機関に納入しなければならない。

4 金銭企業出納員及び金銭分任企業出納員は、収納金の納入について、前項の規定により難いときは、当該収納金を確実な方法により保管しなければならない。

(昭61規則88・昭63規則114・平6規則123・平17規則71・平19規則57・一部改正)

第37条 削除

(調定の更正)

第38条 各課長等は、過誤その他の事由により、調定の更正をしたときは、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の取扱)

第38条の2 納入義務者の過納または誤納に係わる収納金があるときは、これをその納入義務者に還付しなければならない。ただし、納入義務者に未納金があるときは、これに充当し、または納入義務者の申出により翌月以後の収納金に充当することができる。

2 前項の規定により還付又は充当する場合は、直ちにその者に対して過誤納金還付通知書(第19号様式の4)又は過誤納金充当通知書(第19号様式の5)を発しなければならない。

(昭63規則114・平6規則123・平17規則71・一部改正)

(不納欠損)

第39条 各課長等は、収入の未納金で不納欠損となるものがあるときは、不納欠損処分調書(第20号様式)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(郵便貯金銀行による振替による納付等)

第39条の2 郵便貯金銀行による振替の方法により納付し、又は納入する場合は、納入通知書、納付書又は郵便貯金銀行の振替払込書によらなければならない。

(平19規則98・一部改正)

(公金口座の振替口座番号等)

第39条の3 関東各都県内及び山梨県内の郵便局(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業(同条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。)をいう。以下同じ。)で納付し、又は納入する場合の振替口座番号は00220―3―960471とし、口座名義は横浜市下水道事業とする。

(平6規則50・平15規則92・平19規則57・平19規則98・平24規則82・一部改正)

(口座振替の方法による収入の納付)

第40条 各課長等は、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により収入を納付する旨の申出があるときは、当該納入義務者が指定する出納取扱金融機関または収納取扱金融機関に納入通知書または納付書を送付することができる。

2 各課長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者をして当該金融機関に口座振替の依頼書を提出させ、その承諾を得て、口座振替の納付届を提出させなければならない。

3 各課長等は、納入義務者から口座振替により収入を納付する方法を取り止める旨の申出があったときは、口座振替の納付取消届を各課長等に、口座振替の解約届を当該金融機関に提出させなければならない。

(令5規則29・一部改正)

(証券による納付)

第41条 納入義務者が現金の代用に納付する証券(以下「代用納付証券」という。)は、次に掲げる証券で納付金額をこえないものとする。

(1) 持参人払式の小切手又は市長、市長の指定する者、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「市長等」という。)を受取人とする小切手で、手形交換所の加入者である金融機関又はその加入者に交換を委託している金融機関を支払人とし、全国の区域を支払地と定めたもので、提示期間内に支払のための提示をすることができるもの

(2) 市長等を受取人とする郵便貯金銀行が発行する振替払出証書又は持参人払式の郵便貯金銀行が発行する為替証書若しくは市長等を受取人とする郵便貯金銀行が発行する為替証書で横浜市内の郵便局を払渡しをする郵便局として指定するもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債もしくは地方債または無記名式の国債もしくは地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 市長、金銭企業出納員、金銭分任企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、前項各号に規定する代用納付証券であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(平19規則57・平19規則98・令4規則74・一部改正)

(証券納付の記載)

第42条 納入義務者が証券をもって納付した場合は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、領収書、受入済通知書に、金銭企業出納員及び金銭分任企業出納員は領収書に「証券受領」の旨を記載しなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第43条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、代用納付証券の支払人がその金額の全部又は一部の支払を拒んだ場合(支払の延期を申し出た場合を含む。)は、支払拒絶の証明をさせた後、当該証券を納付した者に、当該証券について支払がなかった旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨を書面で通知し、かつ、その旨を金銭企業出納員に報告するとともに、その支払のなかった金額を当該証券を収納した日の収入金額から控除しなければならない。

2 前項の通知は、配達証明郵便をもって送達しなければならない。

3 金銭企業出納員は、第1項の規定による報告を受けたときは、直ちに局長に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第1項の規定により証券を還付したときは領収書を徴し、あわせて先に当該証券を納付した者に交付した領収書を返還させ、又はこれに代るべき金銭を納付させなければならない。

5 金銭企業出納員が第1項の規定により証券の送付を受けた場合は、当該証券を納付した者に、当該証券について支払がなかった旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨を配達証明郵便をもって通知しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(平19規則57・一部改正)

(納入通知書または納付書の再発行)

第44条 局長は、前条第3項の規定による通知があったときは、直ちに各課長等をして、代用納付証券を納付した者に納入通知書または納付書を交付させなければならない。この場合においては、当該納入通知書または納付書の欄外に「証券支払拒絶により再発行」と赤字で記載しなければならない。

第3節 支出

(支出の決定)

第45条 各課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為を決定しようとするときは、あらかじめ執行伺を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、第98条第1項に規定する物品等調達票の決裁をもって執行伺の決裁に代えることができる。

(1) 1件1,000,000円未満の物品の調達等(報償費及び食糧費の支出に係るものを除く。)又は修理(改造等を含む。)に係るもの

(2) 製造の請負、運送、作業、調査その他の役務の提供を受けるもの並びに使用料及び賃借料の支出に係るもの(自動車借上料のうち市長が定めるものを除く。)のうちその予定金額が1件1,000,000円未満のもの

2 次の各号の一に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、執行伺を省略することができる。

(1) 給料(手当を含む。)、報酬、退職手当、退職一時金及び退職年金で、支給額及び支給期日の定めがあるもの並びに法定福利費

(2) 職員の旅費(外国旅費を除く。)

(3) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物で保存する必要のないものの購入に要する経費

(4) 電気、ガス、上下水道及び電話の使用料並びに後納郵便料に係る経費

3 執行伺には、支出の原因となる事実、所属年度、支出科目、執行予定概算額等を記載するとともに、予算差引を記した照査票(第24号様式の1の1又は第24号様式の1の2)を添付しなければならない。

(平3規則22・平15規則40・平17規則71・平18規則68・平19規則98・平26規則5・令2規則35・一部改正)

(振替伝票の作成)

第46条 各課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、振替伝票を発行しなければならない。ただし、債権者に直ちに支払を行う場合又は支払伝票の前払金充当額の欄に記入を行うことにより振替整理をする場合は、振替伝票を省略し、支払伝票を発行することができる。

(1) 物品を購入(分割納入を含む。)し、第99条の規定により検査をしたとき。

(2) 工事等が完成(一部完成を含む)し、検査をしたとき。

(3) 前各号に規定するもののほか、未払金または未払費用として整理する必要があるとき。

(平2規則30・平11規則33・平19規則57・一部改正)

(支払伝票の発行)

第47条 各課長等は、前条の未払金の支払及び前条以外の事由で支払を必要とする場合は、支払伝票を発行しなければならない。

2 次の各号に掲げる経費の支払伝票は、第15号様式の2によるものとする。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 寄付金

(3) 企業債の元利償還金

(4) 精算を要しない補助金

(5) 諸払いもどし金

(6) 出資金及び積立金

(7) 納付書又はこれに類する払込みのための書類により支払を要する経費

(8) 前各号に定めるもののほか、債権者の請求によることが困難な経費

(昭63規則32・平11規則33・平17規則71・平18規則68・平26規則5・一部改正)

(支払伝票の発行要件及び添付書類)

第48条 支払伝票は、支出科目及び債権者ごとに調整し、当該経費の支出に係る執行伺、見積書、契約書、公共工事の前払金に関する規則(昭和37年3月横浜市規則第14号)第3条の規定により提出された保証契約証書の写し、請書、工事検査調書、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書、指令書又は通知書の写しその他の支出の根拠を証する書類及び代理関係を証する書類を添付しなければならない。

2 支出科目及び支払時期の同一な経費で、口座振替払により支出するものについては、2人以上の債権者をあわせて支払伝票を発行することができる。この場合においては、集合伝票金額債権者表(第24号様式の2)を添付しなければならない。

3 一件の証書類で支払が2科目以上にわたる場合は、1科目の支払伝票に当該証書類を添付し、他の科目の支払伝票には、摘要欄に証書類の所在を付記しなければならない。

(平11規則33・平17規則71・平30規則24・一部改正)

(請求書の記載事項)

第49条 第15号様式の1による支払伝票に添付する請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

2 前項第1号に掲げる事項のうち算出の基礎については、次に掲げるものは、その記載を省略することができる。

(1) 入札による工事請負代金

(2) 官公署が発行する納入通知書(これに類するものを含む。)の請求金額

3 第1項第2号に掲げる事項のうち債権者の住所若しくは押印又は同項第3号に掲げる事項については、金銭企業出納員が認める場合は、その記載を省略することができる。

(平17規則71・令4規則33・一部改正)

(支払伝票または支払を要する振替伝票の記載事項)

第50条 支払伝票又は支払を要する振替伝票には、次に掲げる区分により計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は調書を添付しなければならない。ただし、請求書の内訳と重複する場合は、その記載を省略することができる。

(1) 諸給付金

 給料、手当、報酬、費用弁償等に関するものは、職氏名、給料額等

 旅費については用務、旅行先、路程、概算額等

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及び完成年月日等

(3) 労務に関するもの

工事名、就労場所、期間、人員、歩合等

(4) 物件の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、種類、規格、品質、数量、単価等

(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償額に関するもの

工事名、用途、所在地、名称、面積、単価、不動産移転登記年月日等

(6) 企業債

名称、記号、元金、利率及び期間

(7) 土地及び物件等の借受料及び使用料

所在地、期間、用途、面積及び単価

(8) 負担金、交付金及び補助金に関するもの

負担等の理由

(9) 委託料及び手数料に関するもの

数量、単価、月区分、部分払の区分表示等

(10) 物件の運搬料に関するもの

その物件の用途又は運搬の目的、品名、運搬区間、運搬年月日、数量、単価等

(11) 収入の払戻し

払戻請求の理由

(12) 前各号以外のものは、前各号に準じて計算の基礎及び執行の内容等

(代理関係の確認)

第51条 代理人によって請求があった場合においては、各課長等は、その代理関係を委任状及び印鑑証明書をもって確認しなければならない。この場合において、印鑑証明書を徴しがたいときは、支払伝票に「代理権確認」の表示をして認印を押すものとする。

2 第15号様式の2の支払伝票を発行する場合において、正当債権者と支払名義人との間に代理関係を有するときは、各課長等は、その確認をしなければならない。

3 第1項の場合において、分割して支払を要するため支払伝票に委任状を添付することができないときは、当該委任状を執行伺等に添付し、当該支払伝票に「代理権確認」の表示をして認印を押すものとする。

(昭63規則32・平11規則33・平17規則71・一部改正)

(支払方法)

第52条 金銭企業出納員は、金銭の支払をするときは、支払伝票作成の基礎となるべき振替伝票その他証書類について、その正誤及び適否を審査し、債権者から領収書を徴収した上、金銭を支払わなければならない。

(平18規則68・平19規則57・一部改正)

(債権者の領収印)

第53条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、金銭企業出納員は、印鑑を証明する書類を徴して支払をしなければならない。

3 債権者の領収用の印鑑を照合すべきものがないときは、当該印鑑が正当なものであることを証する書類の提示を求める等の方法により、必要な確認を行なわなければならない。

4 受領代理の場合については、請求書と同一の印及び受領印を押印した委任状を徴するものとする。この場合において、分割して支払を要するときは、第51条第3項の規定を準用する。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、債権者の領収印については、金銭企業出納員が認める場合は、その押印を省略することができる。

(平19規則57・令4規則33・一部改正)

(隔地払)

第54条 金銭企業出納員は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

2 前項の場合において、金銭企業出納員は、資金を交付した日から1年を経過して、まだ支払を受けない債権者から更に請求を受けたときは、その支払をしなければならない。

3 第1項の場合において、金銭企業出納員は、隔地払資金通知書(第25号様式)を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

4 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関をして隔地払をさせるときは、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

5 第1項の規定により出納取扱金融機関に必要な資金を交付したときは、出納取扱金融機関の隔地払資金受領書(第26号様式)をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。

(平19規則57・一部改正)

(口座振替払)

第55条 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関に通知して、口座振替の方法により支出することができる。

2 前項に規定する債権者からの申出は、各課長等に対して、請求書又は次に掲げる書類の所定欄に必要事項を記載して行うものとする。

(1) 口座振替払通知書(控)(第27号様式の1)

(2) 振込票(第27号様式の2)

(3) 口座振替依頼書(第27号様式の3)

3 前項の規定にかかわらず、債権者の意思を確認した場合にあっては、同項の手続によらず口座振替の方法により支出することができる。

4 各課長等は、第2項に規定する書類を経理担当課長を経由して、金銭企業出納員に提出しなければならない。

5 金銭企業出納員は、口座振替の方法による支払伝票の送付を受けたときは、当該支払伝票に添付された第2項第2号及び第3号の書類又は口座振替払に係るフレキシブルディスク、磁気テープその他金銭企業出納員が認めた媒体を口座振替通知書(第27号様式の5)に添え、出納取扱金融機関に送付して、口座振替の方法により支出させなければならない。この場合において、出納取扱金融機関の提出する口座振替済報告書(第27号様式の6)をもって、債権者に対する支払済証として整理することができる。

6 金銭企業出納員は、前項の規定により支出させたときは、直ちに債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(昭63規則32・平11規則33・平18規則68・平19規則57・一部改正)

(資金前渡)

第56条 次の各号に掲げる経費については、当該経費に係る主管課長(これに準ずる者を含む。)その他局長の指定する者(以下「前渡金管理者」という。)をして金銭支払をさせるため、その資金を前渡することができる。この場合において、主管課長(これに準ずる者を含む。)以外の者を指定したときは、局長は、前渡金管理者指定通知書(第28号様式の1)により、金銭企業出納員に通知しなければならない。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地または交通不便の地域において支払をする経費

(3) 旅費

(4) 給与その他の給付

(5) 企業債の元利償還金

(6) 諸払いもどし金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これらに類する経費

(8) 供託金及び供託に要する経費

(9) 救急又は事故費

(10) 官公署に対して支払う経費

(11) 官公署以外に対して支払う法定手数料

(12) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(13) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(14) 交際費

(15) 謝礼金、慰問金、見舞金、弔祭料等これらに類する経費

(16) 講習会費、研究会費その他これらに類する経費

(17) 施設使用料のうち直接支払を必要とする経費

(18) 有料道路通行料及び有料駐車場料金

(19) 郵便切手類及び収入印紙購入費

(20) 乗車券、乗船券及び航空券の購入に要する経費(第3号に掲げる経費を除く。)

(21) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく土地の収用または使用に係る損失補償金、加算金及び過怠金

(22) 損害賠償のために支払う経費

(23) 常時必要とし、直接現金支払を要する1箇月分以内の経費で次に掲げるもの

 使用料、手数料その他これらに類するものの還付金

 労務経費

 自動車の借上料

 用地の買収等に係る会場使用謝礼金

 消耗品購入費

(24) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条第1項の規定に基づく家庭用品の収去に要する経費

(25) 自動振替払によるガス料金、電気料金、放送受信料並びに電話使用料及び通話料

(26) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(27) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(28) 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ、若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているものに基づき支払をする経費

(29) 外国へ送金する金銭及びその手数料

(30) 地方法務局及びその出張所における複写機使用料

(31) 金融機関に対して支払う円貨両替手数料

(32) 金融機関に対して支払う振込手数料

2 前渡金管理者が資金を請求後事故等によりその職務を行うことができない場合は、局長は、他の者を指定しなければならない。この場合において、局長は、前渡金管理者指定通知書により金銭企業出納員に通知しなければならない。

(昭62規則53・昭63規則32・平2規則30・平11規則33・平17規則71・平18規則68・平19規則57・平26規則5・一部改正)

(前渡金の取扱)

第57条 前渡金管理者は、その取扱いに係る現金を確実な方法により保管し、必要により前渡金受払簿(第28号様式の2)を備え、出納のつどこれを整理しなければならない。

2 局長又は金銭企業出納員は、必要に応じ証書類又は前渡金受払簿について随時調査し、又は報告させることができる。

(昭63規則32・平19規則57・一部改正)

(前渡金の精算)

第58条 前渡金管理者は、前渡金の精算に当たっては、前渡金精算書(第29号様式の1)を作成し、次に掲げるところにより領収書又は支払を証する書類及び第48条第1項の規定に準ずる書類(以下「領収書等」という。)を添え、金銭企業出納員に送付しなければならない。

(1) 毎月必要とする経費にあっては、翌月14日までに送付すること。

(2) 前号に掲げる経費以外の経費については、その用件を終了した日の翌日から起算して14日以内に送付すること。

2 前項の規定にかかわらず、第56条第1項第3号に掲げる経費については、前渡金精算書の作成を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第56条第1項第14号に掲げる経費については、領収書等の添付を省略することができる。この場合において、前渡金管理者は、添付を省略した領収書等を当該年度経過後5年間保存しなければならない。

4 第1項第1号に該当する前渡金で、その前渡を受けた月内に不足を生ずる見込みがあるときは、同号の規定にかかわらず、その都度精算の上、新たに資金の前渡を受けることができる。

5 前渡金の精算残金は、直ちに、戻入しなければならない。ただし、第1項第1号に掲げる経費については、精算残金を翌月に繰り越して使用することができる。

6 第1項第1号に掲げる経費については、前渡金管理者が、月の中途で更迭した場合は、その際に引継ぎを行い、前渡金精算書にその年月日、補職及び氏名を記載して、これに証印するとともに、金銭企業出納員にその旨を報告しなければならない。

(平26規則5・全改)

(資金前渡の制限)

第59条 前渡金管理者で前条による精算の終っていない者は、第56条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、金銭企業出納員が認める場合は、この限りでない。

(平19規則57・一部改正)

(前渡金精算の更正または返納)

第60条 市長又は金銭企業出納員は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めた場合は、精算の更正又は返納をさせることができる。

(平18規則68・平19規則57・平26規則5・一部改正)

(概算払)

第61条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 保険料

(6) 本市に損害賠償責任があることが明らかである事件に係る損害賠償金の内払いに要する経費

(7) 委託費のうち概算払を必要とする経費

(概算払の精算)

第62条 概算払を受けた者は、概算払金精算書(第29号様式の3)を作成し、証書類とともに次に掲げるところにより、金銭企業出納員に送付しなければならない。ただし、旅費については、精算残金のある場合のほかは、横浜市職員服務規程(平成21年3月達第3号)第6条第2項の規定による復命をもって精算に代えることができる。

(1) 毎月必要とする経費については、翌月末日までに送付すること。

(2) 前号に掲げる以外の経費については、用件を終了した日の翌日から起算して30日以内に送付すること。

2 精算残金がある場合は、直ちにこれを戻入しなければならない。

(平9規則40・平11規則33・平19規則57・平21規則39・平26規則5・一部改正)

(前金払)

第63条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れまたは借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究または調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 渡切旅費

(9) 有価証券保管料

(10) 保険料

(11) 民事訴訟、行政争訟又は民事調定に要する経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前金払の保証がされた工事に要する経費は、市長がその必要があると認めるときは、別に規則で定めるところにより、前金払をすることができる。

(昭62規則53・平17規則71・平19規則57・一部改正)

(立替払)

第63条の2 次に掲げる経費は、職員に立替払をさせることができる。

(1) 事業現場、出張先等又は夜間若しくは休日において緊急かつ予期できない経費でその総額1件10,000円未満のもの

(2) 資金前渡、概算払又は前金払によっても支払が不可能なもので、かつ、あらかじめ金銭企業出納員が立替払を承認したもの

2 職員は、前項の規定により立替払をしたときは、帰庁後又は支払後直ちに正当債権者の領収書を添えて、局長を通じ立替金の請求をしなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(内払)

第63条の3 工事若しくは製造の請負、物品の買受け又は運送、作業、調査その他の役務の提供の場合で契約に定めがあるときは、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)及び次項の規定により、その完済前又は完納前に既済部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、次に掲げる金額を超えることができない。

(1) 工事又は製造(物品の製造を除く。)にあっては、工事の出来形部分並びに部分払の対象とすることを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額の10分の9の額

(2) 物品の買受け、物品の製造の請負又は運送、作業、調査その他の役務の提供にあっては、物品役務部分検査調書に基づいて、その既納部分又は既済部分に相応する代価に相当する金額

(3) 工事又は製造(物品の製造を除く。)で出来形部分が明確に分割できるものにあっては、その出来形部分に対する代価に相当する金額

3 前2項の規定は、工事若しくは製造の請負、物品の買受け又は運送、作業、調査その他の役務の提供に係る契約以外の契約で、市長が特に必要と認めるものの全部又は一部の履行に対して支払をする場合に準用する。

(平9規則42・一部改正)

第64条及び第65条 削除

(平15規則92)

(支払通知)

第66条 金銭企業出納員は、支払をする場合は、別に定めがあるものを除くほか、直ちに債権者に対し支払の日時を通知しなければならない。

(平19規則57・一部改正)

第67条 削除

第4節 振替

(科目の振替)

第68条 経理担当課長は、科目振替の事由が発生した場合は、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(振替伝票の記載事項)

第69条 振替伝票の摘要欄には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 振替の事由

(2) 事実発生の時期

(3) その他必要な事項

第5節 前受金及び預り金

(前受金の整理区分)

第70条 前受金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(平17規則71・一部改正)

(預り金の整理区分)

第71条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 税金預り金

(3) その他預り金

(預り金の整理)

第72条 経理担当課長は、預り金のうち相当期間を経過し、返還できないものが生じた場合は、雑収益に収入する手続をとらなければならない。

第6節 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

(平19規則57・改称)

(出納取扱金融機関の行なう事務)

第73条 出納取扱金融機関の行なう出納事務は、次のとおりとする。

(1) 納入通知書又は納付書により現金又は代用納付証券を収納し、これを下水道事業の預金口座に受け入れること。

(2) 代用納付証券の支払人が、その支払を拒んだ場合における当該代用納付証券を納付した者に対する通知その他の事務を行なうこと。

(3) 収納取扱金融機関から振り替えられた預金を下水道事業の預金口座に受け入れること。

(4) 金銭企業出納員の発する小切手、隔地払資金通知書、支払通知書(第30号様式)又は公金振替書(第31号様式)により現金の支払をし、及び金銭企業出納員の発する口座振替通知書により口座振替による支払をすること。

(平17規則71・平19規則57・一部改正)

(収納取扱金融機関の行なう事務)

第74条 収納取扱金融機関の行なう収納事務は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号の事務を行なうこと。

(2) 下水道事業の預金口座から出納取扱金融機関が有する当該下水道事業の預金口座に振り替えること。

(平17規則71・一部改正)

(下水道事業に係る金銭等の収納又は支払の禁止)

第75条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、前2条の規定によるほか、下水道事業に関する金銭等の収納又は支払をすることができない。

(平17規則71・一部改正)

(出納取扱金融機関の派出所)

第76条 出納取扱金融機関の派出所は、市庁内に設置する。

2 前項のほか、特に必要のある場合は、出納取扱金融機関を臨時に出張させることができる。

(出納時間)

第77条 前条の規定により設置された派出所における出納時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、金銭企業出納員が認める場合は、この限りでない。

(平元規則4・平19規則57・一部改正)

(受入済通知書の送付等)

第78条 収納取扱金融機関は、収納金の払込を受けたときは、納入通知書又は納付書の受入済通知書、公金収納内訳票及び公金日計票を、翌営業日の午前中に出納取扱金融機関に送付するとともに、収納金を出納取扱金融機関が有する下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項に規定する書類の送付及び預金の振替を受けたときは、これを調査し、収納取扱金融機関に領収書を交付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、第39条の3の規定により納付し、又は納入された収納金について、金銭企業出納員に代わり、郵便貯金銀行の振替口座からの払出しの請求手続を行わなければならない。

4 出納取扱金融機関は、受入済通知書、横浜市公金収納内訳票及び郵便貯金銀行の払込高通知書に基づき横浜市公金受入日報(第31号様式の2)を作成し、速やかに、受入済通知書とともに金銭企業出納員に提出しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、支払伝票に基づき支払をしたときは、横浜市公金支払日報(第31号様式の3)を作成し、即日金銭企業出納員に提出しなければならない。

6 出納取扱金融機関は、その日の出納について受払残高報告書(第32号様式)を作成し、速やかに金銭企業出納員に提出しなければならない。

(平15規則51・平17規則71・平19規則57・平19規則98・一部改正)

(収納の拒否)

第79条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、次の各号の一に該当するときは、当該収納を拒み、その事実を金銭企業出納員に報告しなければならない。

(1) 納入通知書または納付書が所定の様式と相違するとき。

(2) 納入通知書または納付書の金額、氏名等を改ざんし、塗まつし、または変更してあるとき。

(平19規則57・一部改正)

(現金の支払)

第80条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から支払通知書の送付があったときは、当該支払通知書の印鑑と第88条第2項の印鑑を照合し、支払票と対照のうえ、支払票持参人に現金の支払をし、支払通知書に所定の支払印を押印しなければならない。

2 前項の支払票の様式は、金銭企業出納員が定める。

(平19規則57・一部改正)

(小切手による支払)

第81条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その小切手を調査し、金銭企業出納員から送付された小切手振出済通知書(第33号様式)と照合のうえ、支払わなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(公金振替書による支払)

第82条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から公金振替書の交付を受けたときは、当該公金振替書に指定された事項に基づき支払わなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第83条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から口座振替の方法による支払の通知があったときは、債権者に対し、当該方法により支払い、口座振替済報告書を金銭企業出納員に提出しなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(隔地払による支払)

第84条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から隔地払の資金の交付を受けたときは、引換えに隔地払資金受領書を提出し、金銭企業出納員の指定する方法により速やかに送金の手続をしなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(支払の拒否)

第85条 出納取扱金融機関は、次の各号の一に該当するときは、当該支払を拒み、その事実を金銭企業出納員に報告しなければならない。

(1) 支払票持参人の申し立てる支払金額及び債権者の氏名が支払通知書と合致しないときまたはその支払金額及び債権者の氏名を申し立てないとき。

(2) 小切手または支払通知書の記載事項を改ざんし、塗まつし、または変更してあるとき。

(3) 小切手又は支払通知書に金銭企業出納員の公印がないとき又は当該印鑑があらかじめ通知されている印鑑と相違するとき。

(平19規則57・一部改正)

(支払通知書の返付)

第86条 出納取扱金融機関は、支払通知書を受けたもののうち、支払を終らないものがあるときは、即日金銭企業出納員にこれを返付しなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(預金出納簿)

第87条 出納取扱金融機関は、預金出納簿を備え、毎日の出納を整理しなければならない。

(印鑑)

第88条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、現金出納に関し使用する印鑑をあらかじめ金銭企業出納員に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

2 金銭企業出納員は、小切手、隔地払資金通知書、口座振替通知書、公金振替書及び支払通知書に押印する印鑑を出納取扱金融機関に通知しなければならない。通知した印鑑を変更したときも、また同様とする。

(平19規則57・一部改正)

第89条 削除

(帳簿及び証書類)

第90条 出納取扱金融機関は、帳簿及び証書類は、事業年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、金銭企業出納員が認めるものについては、この限りでない。

(平19規則57・一部改正)

第4章 保管有価証券

(保管有価証券)

第91条 保証その他の仮受有価証券は、保管有価証券として整理しなければならない。

2 保管有価証券は、額面金額によって帳簿整理しなければならない。

(保管有価証券の受入還付)

第92条 金銭企業出納員は、保管有価証券を受け入れたときは、これと引換えに当該保管有価証券を納付した者に有価証券預り書(第34号様式)を交付しなければならない。

2 金銭企業出納員は、保管有価証券を還付しようとするときは、前項の規定により交付した有価証券預り書に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。

(利札の還付請求)

第93条 金銭企業出納員は、保管有価証券の利札還付請求書(第35号様式)を受けた場合は、審査のうえ、領収書を徴し、利札を還付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第94条 保管有価証券は、納入義務者ごとに一件として整理袋(第36号様式)に納め、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第95条 下水道事業の会計においてたな卸資産とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる資産をいう。

(1) 消耗物品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 常時必要とするたな卸資産は、貯蔵品として整理するものとする。

(平17規則71・一部改正)

(貯蔵品の品目及び単位)

第96条 貯蔵品の品目及び単位は、貯蔵品名鑑の定めるところによる。

第2節 調達等

(調達請求担当者)

第97条 たな卸資産のうち貯蔵品については、物品企業出納員が調達請求を行ない、その他のたな卸資産については、各課長等が必要のつどこれを行なうものとする。

(たな卸資産の調達等請求)

第98条 たな卸資産の調達、修理及び改造(以下「調達等」という。)の請求に当たっては、物品企業出納員又は各課長等は、物品等調達票(第37号様式の1)、契約依頼書(第37号様式の2)及び契約決定通知(物品受入書)(第37号様式の3)を発行し、経理担当課長に送付しなければならない。ただし、第164条の2の規定により配付された支出予算に係る棚卸資産の調達等の請求については、この限りでない。

2 物品等調達票には必要に応じて仕様書を付けるものとする。

(昭62規則53・昭63規則32・平17規則71・平18規則68・平22規則29・平24規則13・一部改正)

(検査)

第99条 横浜市契約規則第97条において準用する同規則第56条の規定による検査職員等は、調達等のための契約に基づいて納入されたたな卸資産の検査を同規則第90条第1項の規定により行ったときは、物品等調達票及び物品調達契約決定通知及び物品受入書に検査の記録をしなければならない。

2 局長は、前項の規定により検査職員等が検査の記録をした物品調達契約決定通知及び物品受入書を物品企業出納員に送付しなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、たな卸資産の検査について必要な事項は、市長が定める。

(昭63規則32・平18規則68・一部改正)

(受入れ)

第100条 検査を完了したたな卸資産は、物品企業出納員が直ちに受け入れなければならない。ただし、物品企業出納員の指示があった場合は、物品取扱員が直接受け入れることができる。

第3節 出納

(受入価額)

第101条 たな卸資産の受入価額は、次のとおりとする。

(1) 購入品は、購入価額に購入に要した引取費用を加えた額。ただし、引取費用は経費として処理することができる。

(2) 製作品は製作に要した価額

(3) その他については適正な見積価額

(払出価額)

第102条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(庫入及び庫出伝票)

第103条 貯蔵品を庫入れし、又は庫出しするときは、物品庫入伝票(第38号様式)(以下この節において「庫入伝票」という。)又は物品庫出伝票(第39号様式)(以下この節において「庫出伝票」という。)によらなければならない。

2 庫入伝票または庫出伝票には、品名、数量、科目及び庫入れまたは庫出しの事由等を記入しなければならない。

(平11規則33・平26規則5・一部改正)

(庫出手続)

第104条 貯蔵品を請求しようとするときは、当該物品取扱員が庫出伝票を発行し、物品企業出納員に送付しなければならない。

(庫入手続)

第105条 建設、改良、修繕等の工事のため貯蔵品を庫出しし、工事の完成または完了により残品を生じたときは、当該物品取扱員は、そのつど庫入伝票を発行し、物品企業出納員に送付しなければならない。

2 前項の庫入れに際しては、庫入伝票に庫出ししたときの科目、金銭及び単価等を記載しなければならない。

3 直接当該科目(以下「直費」という。)で購入した工事用及び維持作業用の材料で残品の生じたときは、前各項に準ずるものとする。

(流用の禁止)

第106条 庫出しした貯蔵品、直費で購入した工事用及び維持作業用の材料並びに前条に規定する残品等は、庫入れ及び庫出しの手続を経ないで他にこれを流用することができない。

2 前項の規定にかかわらず特に必要のある場合は、庫入れ、庫出し手続を行なうことなく他に流用することができる。この場合は、流用科目と被流用科目とに相違のあるときは、当該主管課長は、遅滞なく経理担当課長に振替伝票の発行を依頼しなければならない。

(庫入品の保管)

第107条 庫入品は、原則として倉庫に格納しなければならない。ただし、特別の事由のあるものについては、物品企業出納員の指定する箇所に保管することができる。

(貯蔵品の庫出限度額)

第108条 貯蔵品のうち、消耗物品はすべて1箇月分の使用見込数量以内により庫出ししなければならない。ただし、特別の事由のあるもので、物品企業出納員の承認を受けたものは、この限りでない。

(消耗物品及び消耗工具器具備品の取扱)

第109条 たな卸資産の交付を受けた職員は、その専用品が不用又は使用に耐えなくなったときは、これを物品取扱員に返還しなければならない。

2 物品取扱員は、その保管に係るたな卸資産で、不用または使用に耐えないものがあるときは、そのつど庫入伝票を発行し、物品企業出納員に送付しなければならない。

(不用品の処分)

第110条 物品企業出納員は、たな卸資産について不用品が生じたときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 売却できるものはその手続をとること。

(2) 売却してもその価額が売却の費用を償い得ないもの、または買受人のないものその他売却を不適当と認めたものについては、廃棄処分の手続をとること。

(物品取扱員の帳簿)

第111条 物品取扱員は、消耗品受払簿(第40号様式)、材料受払簿(第41号様式)その他の受払簿を備え、その所管に属するたな卸資産を整理し、常にその残高を明らかにしておかなければならない。ただし、直費で購入した消耗物品(印紙類、薬品、石油その他の危険物その他局長が指定する消耗物品を除く。)については、法令に特別の定めがある場合を除き、消耗品受払簿の記載を省略することができる。

2 前項の受払簿は、品名、品質及び形状寸法を異にするごとに別葉とし、受入及び払出の単位及び数量を継続的にそのつど記録整理しなければならない。

(昭62規則53・一部改正)

第4節 保管及び監督

(保管)

第112条 貯蔵品を購入した場合は、すべて倉庫に格納するものとする。ただし、直接現場に引き渡される場合又は次条の規定により引き渡す場合は、この限りでない。

(物品預り証)

第112条の2 修理(改造等を含む。)又は保管のために貯蔵品を引き渡すときは、物品取扱員は、物品預り証(第41号様式の2及び第41号様式の3)を徴しなければならない。

(保管責任)

第113条 たな卸資産のうち貯蔵品については物品企業出納員が、その他のたな卸資産については物品取扱員が、専用品については使用者が、それぞれ現品の引渡を受けたときから善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(監督)

第114条 物品企業出納員はたな卸資産について物品取扱員を、物品取扱員は交付したたな卸資産についてその使用者を、それぞれ監督しなければならない。

2 各課長等は、その課に属する物品取扱員を監督しなければならない。

(事故報告)

第115条 物品企業出納員及び物品取扱員は、自己又はその監督に属する者の保管するたな卸資産について、盗難、亡失、損傷その他の事故があることを発見したときは、速やかに、その原因及び現状を調査して盗難(亡失、損傷)報告書(第42号様式)を作成し、物品企業出納員は局長に、物品取扱員は物品企業出納員にそれぞれ報告しなければならない。

第5節 実地たな卸

(実地たな卸)

第116条 物品企業出納員は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも1回現品検査を行い、たな卸明細書(第43号様式)を作成し、局長に報告しなければならない。

(帳簿の確認)

第117条 実地たな卸にあたっては、帳簿の記帳及び計算上の誤りのないことを確認したうえ、帳じりを基本数量として現品に当らなければならない。

(立会)

第118条 たな卸の実施にあたっては、当該貯蔵品の受払及び保管に直接関係のない職員が立ち会うものとする。

2 前項の立会人は、局長が命ずる。

(たな卸修正)

第119条 物品企業出納員は、実地たな卸の結果帳じりと現品との間に不一致を生じたときは、自然減耗による損失を除き、次の各号により整理するとともに、数量の増減について修正を行なわなければならない。

(1) 貯蔵品の不足は費用勘定の雑支出

(2) 貯蔵品の過剰は収益勘定の雑収益

第6章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第120条 下水道事業の会計において固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、リース資産(ファイナンス・リース取引に係るもの(リース物件の重要性が乏しいものを除く。)に限る。以下同じ。)及び建設仮勘定

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、施設利用権その他これらに準ずる権利で、有償で取得したもの、リース資産及び建設仮勘定

(3) 投資その他の資産 投資有価証券、長期貸付金その他これらに準ずるもの

(平17規則71・平18規則68・平26規則5・一部改正)

(管理機関)

第121条 経理担当課長は、固定資産の総括をしなければならない。

2 各課長等は、その所管する固定資産を管理しなければならない。

(所属の決定)

第122条 2以上の課等に所属すると認められる固定資産については、経理担当課長は当該課長等と協議のうえ、局長の決裁を受け、その所属を定めなければならない。

(登記及び登録)

第123条 固定資産を取得した場合においては、第三者に対抗するため、登記または登録を要するものは、法令の定めるところに従って遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第124条 固定資産を取得した場合の代価は、登記または登録を完了した後、その他のものについては、現品の引渡を受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

第2節 取得

(取得価額)

第125条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入によるものは、購入価額及び付帯費

(2) 工事または製作によるものは、工事または製作に要した価額及び付帯費

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、または控除した額

(4) 無形固定資産については、その対価

(5) その他については、公正な評価額

(平26規則5・一部改正)

(改良による価額)

第126条 固定資産を改良した場合は、撤去部分に対応する金額を除去した額に、改良に要した経費を加えたものをその価額とする。

(動産の調達等)

第127条 固定資産のうち動産の調達等については、第5章第2節の規定を準用する。

(建設または改良工事)

第128条 各課長等は、建設または改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を具し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 工事を必要とする事由

(2) 工事の名称

(3) 工事執行予定概算額

(4) 支出科目

(5) 工事の方法

(6) 設計書

(7) 仕様書及び図面

(8) その他必要な事項

(平3規則22・一部改正)

(無償譲受)

第128条の2 各課長等は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を具し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする理由

(2) 所在地

(3) 種別及び明細

(4) 見積価額

(5) その他必要な事項

(平26規則5・一部改正)

第129条 削除

(直接費の精算)

第130条 各課長等は、建設または改良工事等が完成し、または完了したときは、すみやかに当該工事等に直接要した経費の精算を行ない、精算書を経理担当課長に送付しなければならない。

(間接費の配賦)

第131条 経理担当課長は、建設または改良工事等については、事業年度末に事務費等の間接費を配賦しなければならない。

(振替手続)

第132条 経理担当課長は、前2条の規定により精算書の送付を受け、間接費の配賦をしたときは、当該工事等に直接要した経費及び間接費を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(未完成工事)

第133条 各課長等は、事業年度末現在において、未完成の建設または改良工事等がある場合は、すみやかに未完成工事報告書(第45号様式)を作成し、経理担当課長に送付しなければならない。

(建設工事台帳)

第134条 各課長等は、建設工事台帳(第46号様式)等を備え、工事費を整理しなければならない。

2 建設工事台帳等は、各工事別に別葉として整理するものとする。

第3節 維持管理

(管理)

第135条 各課長等は、善良な管理者の注意をもって、その所管する固定資産を管理しなければならない。

(所管替)

第136条 各課長等は、その所管する固定資産の所管替をしようとする場合は、経理担当課長の決裁を受けなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(異動報告)

第137条 各課長等は、その所管に属する固定資産の用途変更、所管替及び建設または改良工事、維持または補修工事等により固定資産台帳の記載事項に異動を生じた場合は、固定資産異動報告書(第47号様式)を作成して、経理担当課長に送付しなければならない。

(事故報告)

第138条 各課長等は、天災その他の事由により、その所管する固定資産の滅失または損傷を発見した場合は、遅滞なく事故報告書(第48号様式)を作成し、市長に報告しなければならない。

(準用)

第138条の2 第112条の2の規定は、固定資産のうち動産について準用する。この場合において、同条中「貯蔵品」とあるのは、「固定資産のうち動産」と読み替えるものとする。

第4節 処分

(売却または廃棄)

第139条 事業上不要または過剰な固定資産は、適時これを売却することができる。

2 固定資産は、損傷その他のため用途を喪失し、売却価値がない場合は、廃棄することができる。

(売却または廃棄手続)

第140条 各課長等は、その所管する固定資産を売却し、または廃棄しようとする場合は、次の事項を具し、経理担当課長を経由して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、または廃棄しようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別及び明細

(4) その他必要な事項

(撤去)

第141条 各課長等は、その所管する固定資産の撤去をしようとする場合は、次の事項を具し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、工事の施行に伴うものは、この限りでない。

(1) 撤去しようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別及び明細

(4) その他必要な事項

(除却費)

第142条 有形固定資産の帳簿価額を第126条の規定により減額したとき、又は第139条若しくは前条の規定により廃棄し、若しくは撤去したときはその減じた額(これに対応する減価償却累計額を控除した残額)を費用勘定の除却費に計上しなければならない。

2 有形固定資産を売却した場合において当該資産の帳簿価額(これに対応する減価償却累計額を控除した残額)とその売却代金とを相殺し、差額があるときは、その差額を特別損益勘定の固定資産売却損益に計上しなければならない。

(撤去品の庫入れ)

第143条 各課長等は、その所管する固定資産の撤去により、再使用可能な物件が発生したときは、当該撤去物件の帳簿価額(減価償却累計額を控除した残額)以内で評価して庫入れしなければならない。

2 前項の規定により庫入れした価額は、前条の除却費から控除しなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却)

第144条 固定資産のうち、有形固定資産(土地、立木及び建設仮勘定を除く。以下本節において同じ。)及び無形固定資産(建設仮勘定を除く。以下この節において同じ。)は、これを償却資産とし、毎事業年度末減価償却を行なうものとする。

2 前項の減価償却は、経理担当課長が行なう。

(平18規則68・一部改正)

(方法)

第145条 償却資産は、取得し、または固定資産へ編入した翌年度から定額法により償却を行なうものとする。

2 前項の規定にかかわらず、リース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係るリース資産(以下「所有権移転外リース資産」という。)は、取得の年度から減価償却を行うものとする。

3 償却資産の減価償却は、有形固定資産については間接償却法により、無形固定資産については、直接償却法による。

(平26規則5・一部改正)

(減価償却の範囲)

第146条 有形固定資産(所有権移転外リース資産を除く。)の減価償却額は当該有形固定資産の帳簿原価の100分の95に相当する金額、有形固定資産のうち所有権移転外リース資産及び無形固定資産の減価償却額は当該所有権移転外リース資産及び無形固定資産の帳簿原価に相当する金額とする。

(平26規則5・一部改正)

(減価償却の特例)

第146条の2 経理担当課長は、有形固定資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ、減価償却を行う年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平26規則5・追加)

(減価償却累計額の整理)

第147条 経理担当課長は、有形固定資産を撤去し、廃棄し、又は売却したときは、当該有形固定資産に対応する減価償却累計額をそれぞれの割合で減額するものとする。

第148条 削除

第6節 整理

(帳簿)

第149条 各課長等は、その所管に属する固定資産については、それぞれ固定資産整理簿を備え、その所管する固定資産を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。この場合において、固定資産のうち不動産については、その図面及び明細書をあわせて備えるものとする。

2 経理担当課長は、固定資産台帳を備え、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(実地照合)

第150条 経理担当課長は、固定資産について少なくとも3年に1回、次の事項を照合のうえ、その一致を確認し、その結果を局長に報告しなければならない。

(1) 台帳及び整理簿の各記載事項

(2) 台帳及び固定資産の実体

第6章の2 引当金

(平26規則5・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第150条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26規則5・追加)

第7章 決算

第1節 通則

(決算の作成)

第151条 下水道事業の会計における決算の作成に関する事務は、金銭企業出納員がつかさどる。

(平17規則71・平19規則57・一部改正)

(決算の種類)

第152条 下水道事業の会計の決算とは、日次決算、月次決算及び年度末決算をいう。

(平17規則71・一部改正)

第2節 日次決算及び月次決算

(日次決算及び月次決算)

第153条 金銭企業出納員は、毎日日計表を作成しなければならない。

2 金銭企業出納員は、毎月末日において、月次試算表(第49号様式)を作成し、局長に提出しなければならない。

(平19規則57・一部改正)

(月次試算表の提出)

第154条 局長は、月次試算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平19規則57・一部改正)

第3節 年度末決算

(決算資料の送付)

第155条 各課長等は、毎事業年度経過後20日以内に事業報告書及びその他年度末決算に必要な資料を経理担当課長に送付しなければならない。

(決算整理の調書)

第156条 各課長等は、毎事業年度経過後すみやかに、未経過費用、未払費用、未経過収益及び未収収益等の会計事実がある場合は、調書を作成し、経理担当課長に送付しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(決算整理)

第157条 経理担当課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) たな卸資産の年度末たな卸

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 損益勘定の年度末整理

(7) その他必要な整理

(平26規則5・一部改正)

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書)

第158条 経理担当課長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、5月20日までに局長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 固定資産明細書

(3) 企業債明細書

2 金銭企業出納員は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、5月20日までに局長に送付するものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 収益費用明細書

3 前項第6号に掲げる書類の作成は、間接法によるものとする。

(平19規則57・平26規則5・一部改正)

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書の提出)

第159条 局長は、前条の事業報告書、決算報告書、財務諸表及び付属明細書を取りまとめて5月末日までに市長に提出するものとする。

第8章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第160条 下水道事業の会計における予算の総括事務並びに予算の編成及び執行に関する事務は、局長の命を受け経理担当課長が行う。

(平17規則71・一部改正)

(予算単価表)

第161条 経理担当課長は、毎年8月末日現在により共通物件の予算単価表を作成し、9月末日までに各課長等に送付しなければならない。

2 前項の予算単価表に定めのないもの、またはこれにより難いものについては、各課長等が単価を算定するものとする。

(予算下調書)

第162条 各課長等は、その所管の予算に係る翌年度の予算下調書を作成し、参考資料を添付して10月末日までに経理担当課長に送付しなければならない。

(予算見積書及び付属書類)

第163条 経理担当課長は、前条の規定により送付された予算下調書及び参考資料を審査し、これに基づき、当該年度の予算見積書及び付属書類を作成し、12月20日までに局長に提出しなければならない。

2 前項の附属書類のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

3 局長は、第1項の予算見積書及び附属書類を毎年1月10日までに市長に提出しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(補正予算)

第164条 補正予算に関しては、期日を除くほか、前4条の規定を準用する。

第2節 予算の執行

(支出予算の配付)

第164条の2 局長は、水再生センター、下水道センター及び土木事務所の所管業務(土木事務所にあっては、下水道事業に関するものに限る。)に係る支出予算を水再生センター、下水道センター及び土木事務所の長に執行させようとするときは、当該水再生センター、下水道センター及び土木事務所の長に対して、支出予算の配付をすることができる。

2 局長は、前項の規定により支出予算の配付をするときは、支出予算配付書(第49号様式の2)を当該水再生センター、下水道センター及び土木事務所の長に交付しなければならない。

(平6規則108・平17規則71・平19規則57・平22規則29・一部改正)

(資金予算表)

第165条 経理担当課長は、毎月末日をもって予算実施上必要な資金につき資金予算表を作成し、局長に提出しなければならない。

2 局長は、資金予算表を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(予算の流用)

第166条 経理担当課長は、予算の実施上、当該予算の実施計画に定める項内の金額について、相互に流用する必要が生じた場合は、予算流用決裁書(第50号様式)により、局長の決裁を受けなければならない。

(平17規則71・一部改正)

(予備費の補充)

第167条 経理担当課長は、予算の実施上、予備費の補充を必要とする場合は、予備費補充決裁書(第51号様式)により、局長の決裁を受けなければならない。

(平17規則71・一部改正)

(予算の繰越)

第168条 各課長等は、建設または改良に関する予算のうち、翌年度に繰り越して使用する経費の金額については、その事項ごとに繰越説明書を作成し、経理担当課長に送付しなければならない。

2 経理担当課長は、前項の規定により繰越説明書の送付を受けた場合は、これに基づき繰越計算書を作成し、局長に提出しなければならない。

3 局長は、繰越計算書を5月31日までに市長に提出しなければならない。

第9章 契約

(契約)

第169条 下水道事業に係る契約については、横浜市契約規則及び横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136号)の定めるところによる。

(平7規則136・平17規則71・一部改正)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月規則第121号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月規則第35号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等の一部を適用する事業に関する財務規則の規定により調製した収入伝票、支払伝票及び振替伝票の用紙は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和41年12月規則第83号) 抄

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等の一部を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(下水道使用料の算定及び徴収に関する規則の廃止)

7 下水道使用料の算定及び徴収に関する規則(昭和33年1月横浜市規則第1号)は、廃止する。

(昭和43年3月規則第13号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の歳入金に係るものから適用する。

(昭和43年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和44年1月規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日に通知するものから適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則(以下「財務規則」という。)第25号様式の規定により作成されている様式書類は、この規則による改正後の財務規則第25号様式の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(昭和46年8月規則第82号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている様式書類はなお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和46年11月規則第107号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月規則第39号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和49年5月規則第63号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和52年4月規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続そのの行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和52年11月規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和55年3月規則第24号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月規則第33号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月規則第78号)

この規則は、昭和56年6月8日から施行する。

(昭和57年3月規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和57年4月規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月規則第40号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則別表第1病院事業勘定科目表の資産勘定の表の規定は、この規則の施行の日以後に取得する資産について適用し、同日前に取得した資産については、なお従前の例による。

(昭和60年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則第39条の3、第78条第3項及び第17号様式の1から第18号様式の2までの規定は、昭和60年4月1日以後に発行する納入通知書及び納付書に係る収納手続から適用し、同日前に発行した納入通知書及び納付書に係る収納手続については、なお従前の例による。

(昭和60年6月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和63年3月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和63年12月規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成元年1月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成元年3月規則第30号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第30号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月規則第58号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に起案する執行伺及び建設又は改良工事の施行に係る決裁文書について適用し、同日前に起案した執行伺及び建設又は改良工事の施行に係る決裁文書については、なお従前の例による。

(平成3年10月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月21日から施行する。

(平成4年3月規則第40号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月規則第53号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月規則第29号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年5月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年7月規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第108号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成6年12月規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年12月規則第136号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年9月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成9年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第2下水道事業勘定科目表費用勘定の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則別表第1病院事業勘定科目表資産勘定の表及び別表第2下水道事業勘定科目表資産勘定の表の規定は、この規則の施行の日以後に取得した資産について適用し、同日前に取得した資産については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年7月規則第80号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成12年3月規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年3月規則第33号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月規則第12号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定は、平成15年度以後の予算に係る支出事務について適用し、平成14年度までの予算に係る支出事務については、なお従前の例による。

(平成15年3月規則第51号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市介護保険条例等施行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成17年4月規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年1月規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則、第2条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第3条の規定による改正前の横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則及び第4条の規定による改正前の横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年10月規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則(以下「旧規則」という。)第41条第1項の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成21年3月規則第39号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月規則第82号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年2月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年3月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則第49条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に発行される請求書について適用する。

(令和4年11月規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則第40条第3項の規定は、この規則の施行日以後の口座振替により収入を納付する方法を取り止める旨の申出について適用し、同日前の口座振替により収入を納付する方法を取り止める旨の申出については、なお従前の例による。

別表

(平2規則30・平6規則29・平8規則88・平11規則33・一部改正、平17規則71・旧別表第2・一部改正、平18規則6・平18規則68・平19規則57・平24規則13・平26規則5・平30規則24・令2規則35・一部改正)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

説明

下水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

下水道使用料

 

 

受託事業収益

 

 

 

受託下水道工事収益

下水管きょ等の新設・改良のための工事受託による収益

受託管理収益

団地汚水処理場の管理受託による収益

その他受託事業収益

 

他会計負担金

 

雨水処理経費に係る一般会計からの負担金

その他営業収益

 

 

 

水洗便所普及助成収益

水洗便所改造普及事業に対する他会計からの繰入金

その他営業収益

 

営業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益及び主たる営業活動以外の原因から生ずる収益

 

受取利息

 

 

 

預金利息有価証券利息

 

その他受取利息

 

他会計補助金

 

営業費補助及び営業外費用補助の目的で補助される他会計からの補助金

国庫補助金



長期前受金戻入

 

省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

 

国庫県補助金

 

他会計補助金

 

工事負担金

 

受贈財産評価額

 

その他長期前受金戻入

 

雑収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

賃貸料

土地、家屋等の賃貸料

占用料

 

不用品売却収益

 

その他雑収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

 

 

下水道使用料貸倒引当金戻入額

 

水洗便所改造資金貸付金貸倒引当金戻入額

 

賞与引当金戻入額

 

退職給付引当金戻入額

 

修繕引当金戻入額

 

特別修繕引当金戻入額

 

その他引当金戻入額

 

長期前受金戻入

省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち特別利益として整理するもの

その他特別利益

 

費用勘定

説明

下水道管理費

 

 

 

下水道事業管理に要するいっさいの費用

 

営業費用

 

 

処理作業、ポンプ場管理、下水道使用料徴収及び償却等営業に要するいっさいの費用

 

管きょ費

 

既設管きょの掃除及び維持補修に要する経費

 

給料

職員の本給

手当

扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、管理職手当、期末手当、超過勤務手当、初任給調整手当、宿日直手当、通勤手当、住居手当等

法定福利費

事業主負担の健康保険料、雇用保険料、労災保険料、労災補償費等

災害補償費

条例に基づき職員に支給する災害補償費

旅費

条例に基づき職員等に支給する旅費

備消耗品費

事務用消耗品、耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の工具器具並びに備品維持及び作業に要する経費

材料費

諸材料購入代

被服費

職員に貸与する被服の購入代

光熱水費

電灯料、ガス使用料、水道料等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

燃料費

自動車及び採暖用燃料費等

印刷製本費

文書、図画、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費

修繕費

有形固定資産の維持修理に要する費用

通信運搬費

郵便はがき、郵便切手、電信電話等の通信費、運送料等

手数料

浄化そう清掃等に要する手数料

委託料

請負工事施行に伴う測量、設計、地質調査、清掃等に要する委託料

賃借料

借地料、リース料、借家料、自動車借上料、会場借上料等

路面復旧費

請負工事施行に伴う掘削跡の路面復旧に要する経費

諸会費及び負担金

関係団体の会費、負担金等、庁舎維持に係る負担金等

工事請負費

 

食糧費

 

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

保険料

 

負担金

管きょ等の維持管理に要する負担金

諸謝金

講師等に対する謝礼金

報酬

 

貸倒損失

 

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

ポンプ場費

 

ポンプ場における雨水、汚水の揚水に要する経費及び施設の維持補修に要する経費

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

災害補償費

 

旅費

 

備消耗品費

 

材料費

 

被服費

 

薬品費

諸薬品購入代

光熱水費

電灯料、ガス使用料、水道料等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

油脂費

 

燃料費

 

印刷製本費

 

修繕費

 

通信運搬費

 

手数料

 

委託料

 

賃借料

 

諸会費及び負担金

 

工事請負費

 

補償費

 

保険料

 

諸謝金

 

公課費

公租公課に要する経費

報酬

 

貸倒損失

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

その他引当金繰入額

 

雑費

 

処理場費

 

水再生センター及び汚泥資源化センターにおける施設の維持補修及び処理作業に要する経費

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

災害補償費

 

旅費

 

備消耗品費

 

材料費

 

被服費

 

薬品費

 

光熱水費

 

動力費

 

油脂費

 

燃料費

 

印刷製本費

 

修繕費

 

通信運搬費

 

手数料

 

委託料

 

賃借料

 

諸会費及び負担金工事請負費

 

食糧費

 

報償費

報償金、奨励金等

火災保険料

 

補償費

 

諸謝金

 

負担金

 

公課費

 

有料道路使用料

有料道路の通行利用料

報酬

 

貸倒損失

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

その他引当金繰入額

 

雑費

 

受託下水道費

 

受託事業の種別により必要に応じて「目」を区分する。

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

災害補償費

 

旅費

 

備消耗品費

 

材料費

 

被服費

 

印刷製本費

 

修繕費

 

通信運搬費

 

委託料

 

賃借料

 

工事請負費

 

補償費

 

報酬

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

雑費

 

排水設備費

 

処理区域内における水洗化普及・水洗便所設備資金助成事業及び排水設備調査に要する経費

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

災害補償費

 

旅費

 

備消耗品費

 

被服費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

手数料

 

広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託科

 

賃借料

 

諸会費及び負担金工事請負費

 

食糧費

 

報償費

 

補助交付金

水洗便所の普及助成金等

諸謝金

 

報酬

 

水洗便所改造資金貸付金貸倒引当金繰入額

水洗便所改造資金貸付金貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

雑費

 

業務費

 

下水道使用料徴収業務に要する費用

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

災害補償費

 

旅費

 

備消耗品費

 

被服費

 

印刷製本費

 

修繕費

 

通信運搬費

 

手数料

 

委託料

 

賃借料

 

諸会費及び負担金

 

食糧費

 

報償費

 

諸謝金

 

報酬

 

下水道使用料貸倒引当金繰入額

下水道使用料貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

雑費

 

水道事業会計繰出金

 

下水道使用料徴収事務の委託に要する経費

 

水道事業会計繰出金

 

総係費

 

事業活動の全般に関連する経費

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

災害補償費

 

旅費

 

備消耗品費

 

被服費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

手数料

 

広告料

 

筆耕翻訳料

書籍等の翻訳に要する費用

委託料

 

賃借料

 

諸会費及び負担金

 

食糧費

 

報償費

 

火災保険料

 

補助交付金

日本下水道事業団等への補助金

補償金

 

諸謝金

 

有料道路使用料

 

報酬

 

貸倒損失

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

雑費

 

下水道研究費

 

工場排水、下水、汚泥処理等の実験研究に要する経費

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

災害補償費

 

旅費

 

備消耗品費

 

被服費

 

薬品費

 

動力費

 

印刷製本費

 

修繕費

 

手数料

 

筆耕翻訳料

 

委託料

 

賃借料

 

工事請負費

 

報酬

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

工場排水対策費

 

工場排水指導のための水質検査等に要する経費

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

災害補償費

 

旅費

 

備消耗品費

 

被服費

 

薬品費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

手数料

 

委託料

 

賃借料

 

諸会費及び負担金

 

食糧費

 

報償費

 

報酬

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

雑費

 

給与費

 

 

 

給料

 

手当

 

法定福利費

 

災害補償費

 

被服費

 

報酬

 

賞与引当金繰入額

 

退職給付費

 

減価償却費

 

 

 

有形固定資

 

産減価償却費

 

無形固定資産減価償却費

 

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却費又は廃棄損

たな卸資産減耗費

 

その他営業費用

 

 

 

材料売却原価

 

雑損失

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

 

一時借入金利息

 

企業債手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱諸費

リース支払利息

リース取引における利息相当額

PFI債務支払利息

PFI契約(BTO方式)における利息相当額

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

 

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

 

雑支出

現金の支出を伴う雑支出

その他雑損

現金の支出を伴わない雑損

貸倒損失

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

 

土地

 

 

建物

 

 

建物附属設備

 

 

構築物

 

 

機械及び装置

 

 

車両運搬具

 

 

工具、器具及び備品

 

災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

 

下水道使用料貸倒引当金繰入額

 

水洗便所改造資金貸付金貸倒引当金繰入額

 

退職給付費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

その他引当金繰入額

 

その他特別損失

 

資産勘定

説明

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

将来営業の用に供する目的をもって所有する実体をもつ固定資産

 

土地

 

事業用地(公舎敷地等を含む。)

 

事務所用地

事務所敷地として使用の土地

施設用地

事業施設敷地として使用の土地(施設付属建物用地等を含む。)

その他用地

その他公舎、倉庫等の用地

土地減損損失累計額

 

 

 

事務所用地減損損失累計額

 

施設用地減損損失累計額

 

その他用地減損損失累計額

 

立木

 

 

建物

 

事務所、倉庫及び公舎その他の経営上に必要な建物

 

事務所用建物

事務所の用に供されている建物

施設用建物

ポンプ場及び水再生センター等の施設の用に供されている建物

公舎、合宿用建物

事業の運営に必要な公舎、合宿所等の建物

その他建物

その他倉庫及び車庫等の建物

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

公舎合宿用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

建物減損損失累計額

 

 

 

事務所用建物減損損失累計額

 

施設用建物減損損失累計額

 

公舎、合宿用建物減損損失累計額

 

その他建物減損損失累計額

 

建物附属設備

 

 

 

照明設備

 

 

 

 

暖房設備

 

 

 

 

給排水設備

 

高架水槽

 

その他設備

 

建物附属設備減価償却累計額

 

 

 

照明設備減価償却累計額

 

暖房設備減価償却累計額

 

給排水設備減価償却累計額

 

高架水槽減価償却累計額

 

その他設備減価償却累計額

 

建物附属設備減損損失累計額

 

 

 

照明設備減損損失累計額

 

暖房設備減損損失累計額

 

給排水設備減損損失累計額

 

高架水槽減損損失累計額

 

その他設備減損損失累計額

 

構築物

 

 

 

排水設備

下水管きょ、人孔及びます等排水のための構築物

処理設備

沈殿池、沈砂池等下水処理の構築物

その他構築物

その他設備の構築物

構築物減価償却累計額

 

 

 

排水設備減価償却累計額

 

 

 

 

処理設備減価償

 

 

 

 

却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

構築物減損損失累計額

 

 

 

排水設備減損損失累計額

 

処理設備減損損失累計額

 

その他構築物減損損失累計額

 

機械及び装置

 

下水の排水、集水処理等の作業に要する機械及び装置

 

電気設備

受配電設備、電動機変圧器等

内燃力発電設備

 

ポンプ設備

ポンプ類(直結電動機等分離し難い電気設備を含む。)

処理機械設備

揚泥機等下水処理作業に要する機械設備

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

電気設備減価償却累計額

 

内燃力発電設備減価償却累計額

 

ポンプ設備減価償却累計額

 

処理機械設備減価償却累計額

 

その他機械装置減価償却累計額

 

機械及び装置減損損失累計額

 

 

 

電気設備減損損失累計額

 

内燃力発電設備減損損失累計額

 

ポンプ設備減損損失累計額

 

処理機械設備減損損失累計額

 

その他機械装置減損損失累計額

 

 

 

車両運搬具

 

自動車、車両その他陸上運搬具

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

車両運搬具減損損失累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の付属設備に含まれない工具、器具及び備品であって、耐用年数1年以上で取得価額100,000円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品減損損失累計額

 

 

リース資産

 

有形固定資産に係るリース資産

リース資産減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

建設または改良工事により取得した未完成施設のもの

無形固定資産

 

 

 

 

借地権

 

有償で取得した借地権

地上権

 

有償で取得した地上権

特許権

 

有償で取得した特許権

施設利用権

 

有償で取得した電気、ガス供給施設利用権等

建設仮勘定

 

有償で取得した未完成施設利用権等

リース資産

 

無形固定資産に係るリース資産

その他無形固定資産

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

電信電話公債等

長期貸付金

 

 

 

水洗便所改造資金貸付金

1年以上にわたる市民への貸付金

その他投資

 

その他投資及び出資金

破産更生債権等

 

 

 

破産更生債権等

未収金又は未収収益のうち破産更生債権等に分類されたもの

貸倒引当金

 

 

 

水洗便所改造資金貸付金貸倒引当金

水洗便所改造資金貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

破産更生債権等貸倒引当金

破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

流動資産

 

 

 

現金、預金、貯蔵品その他1年未満の短期債券等

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

振替貯金

 

 

 

つり銭資金

 

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業に係る営業収益の未収額

 

未収下水道使用料

 

未収受託工事収入

 

その他営業未収金

ふん尿処理収入、水洗便所普及助成収入その他営業未収額

営業外未収金

 

営業活動によらない営業外収益の未収額

 

未収受取利息

 

未収他会計補助金

営業費用補助及び営業外費用補助の目的のため補助される他会計からの補助金の未収額

その他営業外未収金

その他営業外収益の未収額

その他未収金

 

固定資産売却代金等営業及び営業外収益に係る未収額以外の未収額

 

未収他会計補助金

建設改良費補助の目的のため補助される他会計からの補助金の未収額

未収国庫県補助金

建設改良費補助の目的のため補助される国または県からの補助金の未収額

未収水洗便所改造資金貸付金返還金

水洗便所改造のため市民に貸し付けた貸付金の返還未収額

その他未収金

 

有価証券

 

 

 

保管有価証券保証金

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

 

消耗品

 

 

消耗工具、器具及び備品

 

 

材料

 

 

 

 

その他貯蔵品

 

再用品、不用品等

 

短期貸付金

 

 

 

 

短期貸付金

 

 

1年以内返済予定長期貸付金

 

 

前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

 

未経過保険料

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

その他前払費用

 

 

前払金

 

 

物品等の購入、工事の請負等に際し、前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益

 

 

 

 

未収収益

 

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

立替金

 

 

 

仮払金

 

 

支出科目あるいは支出金額が確定しない支払金

 

前払金

 

 

概算金

 

 

その他仮払金

 

 

仮払消費税

 

 

その他流動資産

 

 

 

貸倒引当金

 

 

 

 

下水道使用料貸倒引当金

 

 

 

下水道使用料貸倒引当金

下水道使用料の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

水洗便所改造資金貸付金貸倒引当金

 

 




水洗便所改造資金貸付金貸倒引当金


資本勘定

説明

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

資本金

 

企業開始の時における引継資本金の額及び剰余金から資本金に組み入れた額

他会計出資金

 

法第18条の規定に基づき、建設改良費の自己資本として必要とされる他会計からの出資金

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

固定資産の再評価による評価益

国庫県補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫県補助金

他会計補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの補助金

工事負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

保険差益

 

固定資産焼失時の保険金と帳簿価額との差益

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金

 

欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金

 

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)の額

その他未処分利益剰余金変動額

 

負債勘定

説明

固定負債

 

 

 

1年以内に償還されない長期の借入金及び引当金

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費の財源に充てるための企業債

 

建設改良費の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

 

資本費平準化債

 

建設改良費以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 

 

建設改良費の財源に充てるための長期借入金

建設改良費の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

 

その他の長期借入金

 

建設改良費以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金

 

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

リース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

長期未払金

 

 

 

 

長期未払金

 

 

 

PFI債務

 

その他長期未払金

 

その他固定負債

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

貸借対照表日から起算して期間1年未満のもの

企業債

 

 

 

 

建設改良費の財源に充てるための企業債

 

1年以内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債

資本費平準化債

 

1年以内に償還期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費の財源に充てるための長期借入金

 

1年以内に返済期限の到来する建設改良費の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

 

1年以内に返済期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金

未払金

 

 

 

 

営業未払金

 

営業費用の未払額

 

未払物件費

 

未払工事費

 

未払修繕費

 

その他営業未払金

 

工事未払金

 

建設改良費の未払額

 

未払物件費

 

未払工事費

 

未払修繕費

 

その他建設改良未払金

 

その他未払金

 

 

 

貯蔵品購入未払金

 

下水道使用料還付未払金

 

受託下水道工事費還付未払金

 

水洗便所改造資金貸付金未払金

 

PFI債務

 

その他未払金

 

預り金

 

 

 

 

預り保証金

 

 

税金預り金

 

 

その他預り金

 

 

 

預り光熱水費

 

預り私用電話料

 

その他預り金

 

預り保証有価証券

 

 

 

未払費用

 

 

 

 

未払費用

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

 

 

営業前受金

 

 

 

前受下水道使用料

 

 

その他営業前受金

 

営業外前受金

 

 

その他前受金

 

 

 

前受受託下

 

水道工事金

 

その他前受金

 

前受収益

 

 

 

 

前受収益

 

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金

 

 

 

 

賞与引当金

 

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

 

毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち、1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金

 

 

リース債務

 

 

 

 

リース債務

 

1年以内に支払期限の到来するリース債務

仮受金

 

 

収入科目又は金額が確定していない収入金

 

仮受消費税

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計等から繰入を行った場合におけるその繰入金の額

 

 

国庫県補助金

 

 

 

 

他会計補助金

 

 

 

 

工事負担金

 

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

 

その他長期前受金

 

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

 

国庫県補助金収益化累計額

 

 

 

 

他会計補助金収益化累計額

 

 

 

 

工事負担金収益化累計額

 

 

 

 

受贈財産評価額収益化累計額

 

 

 

 

その他長期前受金収益化累計額

 

 

(注意)

1 収益勘定及び費用勘定のうち「節」についてこれにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。

2 資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「目」及び「節」についてこれにより難い取引が生じたとき及び「その他……」で処理することが適当でないときは、別に科目を設けることができる。

3 工事勘定等の整理勘定を設ける場合は、「節」については、本表費用勘定の「節」に準じて設けることができる。

別記様式目次

(昭63規則32・昭63規則114・平6規則123・平9規則40・平11規則33・平17規則71・平18規則68・平19規則57・平19規則98・平26規則5・平30規則24・令5規則29・一部改正)

第1号様式の2 金銭企業出納員(金銭分任企業出納員)事務引継書(第6条の2第1項)

第1号様式の3 物品企業出納員事務引継書(第6条の3第1項)

第1号様式の5 出納取扱金融機関(収納取扱金融機関)事務検査書(第8条の2第4項)

第1号様式の6 総合仕訳日計表(第10条第1号)

第2号様式 総勘定元帳(第10条第1号)

第4号様式 現金預金出納簿(第10条第2号)

第5号様式の1 有価証券整理簿(第10条第2号)

第5号様式の2 有価証券整理簿(第10条第2号)

第6号様式 未収金整理簿(第10条第2号)

第7号様式 未払金整理簿(第10条第2号)

第8号様式 前受金整理簿(第10条第2号)

第10号様式 企業債台帳(第10条第2号)

第11号様式の1 固定資産台帳(第10条第2号)

第11号様式の2 固定資産台帳(第10条第2号)

第11号様式の3 固定資産台帳(第10条第2号)

第12号様式 収入予算整理簿(第10条第3号)

第13号様式 支出予算整理簿(第10条第3号)

第17号様式の1 納入通知書(第27条)

第17号様式の2 納入通知書(第27条)

第19号様式の2 金銭払込日計表(第36条第1項)

第19号様式の3 金銭払込日計簿(第36条第3項)

第19号様式の4 過誤納金還付通知書(第38条の2第2項)

第19号様式の5 過誤納金充当通知書(第38条の2第2項)

第20号様式 不納欠損処分調書(第39条)

第21号様式から第23号様式まで 削除

第24号様式の2 集合伝票金額債権者表(第48条第2項)

第25号様式 隔地払資金通知書(第54条第3項)

第26号様式 隔地払資金受領書(第54条第5項)

第27号様式の1 口座振替払通知書(控)(第55条第2項)

第27号様式の3 口座振替依頼書(第55条第2項)

第27号様式の5 口座振替通知書(第55条第5項)

第27号様式の6 口座振替済報告書(第55条第5項)

第28号様式の1 前渡金管理者指定通知書(第56条第1項)

第28号様式の2 前渡金受払簿(第57条第1項)

第29号様式の1 前渡金精算書(第58条第1項)

第29号様式の3 概算払金精算書(第62条第1項)

第30号様式 支払通知書(第73条第4号)

第31号様式 公金振替書(第73条第4号)

第31号様式の2 横浜市公金受入日報(第78条第4項)

第31号様式の3 横浜市公金支払日報(第78条第5項)

第32号様式 受払残高報告書(第78条第6項)

第33号様式 小切手振出済通知書(第81条)

第34号様式 有価証券預り書(第92条第1項)

第35号様式 利札還付請求書(第93条)

第37号様式の1 物品等調達票(第98条)

第37号様式の2 契約依頼書(第98条)

第37号様式の3 契約決定通知(物品受入書)(第98条)

第38号様式 物品庫入伝票(第103条第1項)

第39号様式 物品庫出伝票(第103条第1項)

第40号様式 消耗品受払簿(第111条第1項)

第41号様式 材料受払簿(第111条第1項)

第42号様式 盗難(亡失・損傷)報告書(第115条)

第43号様式 たな卸明細書(第116条)

第45号様式 未完成工事報告書(第133条)

第46号様式 建設工事台帳(第134条第1項)

第47号様式 固定資産異動報告書(第137条)

第48号様式 事故報告書(第138条)

第49号様式 月次試算表(第153条第2項)

第49号様式の2 支出予算配付書(第164条の2第2項)

第50号様式 予算流用決裁書(第166条)

第51号様式 予備費補充決裁書(第167条)

(平6規則123・全改)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平11規則33・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平11規則33・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平17規則71・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平17規則71・令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平26規則5・旧第4号様式の1・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・一部改正)

イメージ表示

(平2規則30・平6規則123・一部改正)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平6規則123・全改)

イメージ表示

(平6規則123・全改)

イメージ表示

(平6規則123・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・一部改正)

イメージ表示

(平17規則71・全改)

イメージ表示

(平6規則123・一部改正、平17規則71・旧第11号様式の4繰上)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平9規則40・一部改正)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

第14号様式 削除

(平17規則71)

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平11規則33・追加、平17規則71・旧第15号様式の4繰上、平18規則68・平19規則57・平30規則24・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平19規則57・全改、平19規則98・一部改正)

イメージ表示

(平2規則30・平6規則50・平6規則66・平6規則123・平9規則40・平15規則92・平17規則71・平19規則57・平19規則98・平25規則84・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平2規則30・平6規則50・平6規則123・平11規則33・平15規則92・平17規則71・平19規則57・平19規則98・一部改正)

イメージ表示

(平2規則30・平6規則50・平6規則66・平6規則123・平9規則40・平15規則92・平17規則71・平19規則57・平19規則98・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平9規則40・追加、平11規則33・平15規則92・平17規則71・平19規則57・平19規則98・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・追加、平17規則71・旧第19号様式の6繰上、平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平17規則71・旧第19号様式の7繰上、平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平17規則71・旧第19号様式の8繰上)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平17規則71・旧第19号様式の9繰上)

イメージ表示

(平2規則30・平6規則123・一部改正)

イメージ表示

第21号様式から第23号様式まで 削除

(令5規則29)

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平11規則33・平17規則71・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平11規則33・平17規則71・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(昭63規則32・全改、平2規則30・平6規則123・平17規則71・平18規則68・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(昭63規則32・全改、平2規則30・平6規則123・平17規則71・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(昭63規則32・全改、平2規則30・平6規則123・平17規則71・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

第27号様式の4 削除

(平18規則68)

(平6規則123・全改、平17規則71・平19規則57・平30規則24・一部改正)

イメージ表示

(平11規則33・平17規則71・平19規則57・平30規則24・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平11規則33・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改)

イメージ表示

(平17規則71・全改、平26規則5・旧第29号様式・一部改正)

イメージ表示

第29号様式の2 削除

(平26規則5)

(平17規則71・全改、平19規則57・平26規則5・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平17規則71・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平17規則71・平19規則57・平26規則5・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平11規則33・平17規則71・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平11規則33・平17規則71・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平19規則57・全改)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平17規則71・平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平11規則33・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平11規則33・平19規則57・平26規則5・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平17規則71・全改、平19規則57・一部改正)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平6規則123・平11規則33・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・平11規則33・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改)

イメージ表示

(平2規則30・平6規則123・平11規則33・一部改正)

イメージ表示

(平2規則30・平6規則123・平11規則33・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改)

イメージ表示

(平6規則123・一部改正)

イメージ表示

第44号様式 削除

(平6規則123・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改、平26規則5・一部改正)

イメージ表示

(平6規則123・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平17規則71・全改)

イメージ表示






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則

昭和39年3月31日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第5章 指定事業
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第34号
昭和39年9月 規則第121号
昭和40年4月 規則第35号
昭和41年12月 規則第83号
昭和42年3月 規則第28号
昭和43年3月 規則第13号
昭和43年4月 規則第25号
昭和44年1月 規則第2号
昭和46年8月 規則第82号
昭和46年11月 規則第107号
昭和49年3月 規則第39号
昭和49年5月 規則第63号
昭和50年10月 規則第110号
昭和52年4月 規則第47号
昭和52年6月 規則第74号
昭和52年11月 規則第121号
昭和53年5月 規則第42号
昭和53年11月 規則第133号
昭和55年3月 規則第24号
昭和56年3月 規則第33号
昭和56年6月 規則第78号
昭和57年3月 規則第46号
昭和57年4月 規則第67号
昭和57年6月 規則第79号
昭和57年7月 規則第95号
昭和58年3月 規則第40号
昭和58年8月 規則第74号
昭和60年3月 規則第35号
昭和60年6月 規則第54号
昭和61年5月 規則第49号
昭和61年8月 規則第88号
昭和62年3月 規則第53号
昭和63年3月 規則第32号
昭和63年12月 規則第114号
昭和64年1月 規則第4号
平成元年3月 規則第30号
平成元年5月 規則第51号
平成2年3月 規則第30号
平成2年6月 規則第58号
平成3年3月 規則第22号
平成3年10月 規則第83号
平成4年3月 規則第40号
平成5年5月 規則第53号
平成6年3月 規則第29号
平成6年5月 規則第50号
平成6年7月 規則第66号
平成6年11月 規則第108号
平成6年12月 規則第123号
平成7年12月 規則第136号
平成8年9月 規則第88号
平成9年3月 規則第40号
平成9年3月 規則第42号
平成9年4月 規則第56号
平成10年5月 規則第47号
平成11年3月 規則第33号
平成11年7月 規則第80号
平成12年3月31日 規則第90号
平成13年3月30日 規則第33号
平成14年2月28日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第40号
平成15年3月31日 規則第51号
平成15年9月30日 規則第92号
平成17年4月1日 規則第71号
平成18年1月25日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第57号
平成19年10月1日 規則第98号
平成21年3月31日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
平成24年3月15日 規則第13号
平成24年9月25日 規則第82号
平成25年12月25日 規則第84号
平成26年2月5日 規則第5号
平成30年3月23日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第35号
令和3年9月30日 規則第60号
令和4年3月31日 規則第33号
令和4年11月4日 規則第74号
令和5年3月31日 規則第29号