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○横浜市埋立事業財務規則

昭和32年3月29日

規則第11号

注 昭和61年8月から改正経過を注記した。

〔横浜市埋立事業局財務規則〕をここに公布する。

横浜市埋立事業財務規則

目次

第1章 総則(第1条―第11条の2)

第2章 帳簿及び勘定組織

第1節 帳簿(第12条―第16条)

第2節 伝票(第17条―第21条)

第3節 勘定組織(第22条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第23条―第33条)

第2節 収入(第34条―第47条の3)

第3節 支出(第48条―第68条の2)

第4節 振替(第69条・第70条)

第5節 前受金、預り金及び保管有価証券(第71条―第77条の2)

第6節 公金出納取扱金融機関及び公金収納取扱金融機関(第78条―第90条の2)

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則(第91条・第92条)

第2節 調達(第93条―第96条)

第3節 出納(第97条―第107条)

第4節 保管及び監督(第108条―第112条)

第5節 実地たな卸(第113条―第116条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第117条―第121条)

第2節 取得(第122条―第130条)

第3節 維持管理(第131条―第135条)

第4節 処分(第136条―第139条)

第5節 減価償却(第140条―第142条)

第6節 整理(第143条・第144条)

第5章の2 引当金(第144条の2)

第6章 決算

第1節 通則(第145条・第146条)

第2節 日次決算及び月次決算(第147条・第148条)

第3節 年度末決算(第149条―第152条)

第7章 予算

第1節 予算の編成(第153条―第158条)

第2節 予算の執行(第159条―第163条)

第7章の2 報告セグメント(第163条の2)

第8章 雑則(第164条・第165条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 埋立事業の財務に関しては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令に定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業年度)

第2条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(局長の委任事務)

第3条 出納その他の会計事務は、港湾局長(以下「局長」という。)に委任する。

(課及び課長の定義)

第4条 この規則において課とは、港湾局において埋立事業を行う課及び横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)第12条第3項により港湾局に置かれる担当課長が埋立事業に関する事務を担当する場合の、当該担当に係る組織をいう。

2 この規則において課長とは、前項の課の長をいう。

(平2規則58・平6規則64・平23規則53・平29規則27・一部改正)

(企業出納員)

第5条 港湾局(以下「局」という。)に企業出納員1人を置く。

2 企業出納員は、港湾局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)をもって充てる。

3 企業出納員は、局長の命を受け、埋立事業の業務にかかる金銭、有価証券及び物品(たな卸資産及び固定資産のうち動産に属するもの。以下同じ。)の出納その他の会計事務をつかさどるものとする。

(平26規則38・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(企業出納員の職責代行)

第6条 企業出納員に事故あるときは、金銭については企業出納員があらかじめ指定する現金取扱員が、物品については物品取扱員がその事務を代行するものとする。

(現金取扱員)

第7条 港湾局総務部経理課に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は局長が命ずる。

3 現金取扱員は、企業出納員の命を受け、金銭の出納並びに有価証券の出納及び保管に関する事務をつかさどるものとする。

4 現金取扱員の取り扱いうる金銭の限度額は、1件100,000円とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限度額をこえて取り扱わせることができる。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(物品取扱員)

第8条 課に物品取扱員を置くことができる。

2 物品取扱員は、局長が命ずる。

3 物品取扱員は、企業出納員の命を受け、その所管に属する物品の出納及び保管に関する事務をつかさどるものとする。

(平6規則64・一部改正)

(公金出納取扱金融機関)

第9条 埋立事業に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるため、公金出納取扱金融機関を置く。

2 公金出納取扱金融機関は、市長と公金の出納及び支払の事務の取扱に関する契約を締結するものとする。

3 公金出納取扱金融機関に対しては、局の保管に係る有価証券の受入れ及び還付の事務の一部を取り扱わせることができる。

4 公金出納取扱金融機関は、第2項の契約により、派出員を市長の指定する場所に派出して出納事務を取り扱うものとする。

(公金収納取扱金融機関)

第10条 埋立事業に係る公金の収納事務の一部を取り扱わせるため、公金収納取扱金融機関を置く。

2 公金収納取扱金融機関は、市長と公金の収納事務の取扱に関する契約を締結するものとする。

(担保及び保証金に充当する有価証券)

第11条 局が徴する担保及び保証金に充当する有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。

種類 価格

(1) 横浜市公債証券 額面金額

(2) 国債証券 額面金額の9割以内

(3) 地方債証券 額面金額の9割以内

(4) 日本銀行適格担保社債 額面金額の9割以内

(5) 市長が適格と認める公社債証券 時価の9割以内

2 時価の算定方法は、市長が定める。

3 第1項のうち記名証券については、委任状及び売却承諾書を添付する等法律上本市がその所有権を取得できる手続を経た後でなければこれを徴してはならない。

(昭63規則62・一部改正)

(外貨建資産等の評価)

第11条の2 外貨建ての金銭債権及び金銭債務については、取得時又は発生時の為替相場による円換算で評価するものとする。ただし、預金等に係る利息については、当該利息の元本について適用する為替相場によることができる。

第2章 帳簿及び勘定組織

第1節 帳簿

(帳簿の種類)

第12条 この会計の取引を記録、計算及び整理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 主要簿

 総合仕訳日計表

 総勘定元帳

(2) 補助簿

 内訳簿

 現金預金出納簿

 有価証券整理簿

 貯蔵品元帳

 企業債台帳

 固定資産台帳

 その他各種整理簿

(3) 予算簿

 収入予算整理簿

 支出予算差引簿

 その他各種整理簿

(帳簿の更新)

第13条 帳簿は毎事業年度ごとに調製しなければならない。ただし、帳簿の性質によりその必要がないものについては、この限りでない。

(帳簿の記入)

第14条 総勘定元帳は、総合仕訳日計表(以下「日計表」という。)より転記し、補助簿は伝票により1件ごとに記入するものとする。

(帳簿の記載)

第15条 帳簿の記載は、次に掲げるところによる。

(1) 帳簿には、各口座の索引を付けること。

(2) 帳簿は、伝票または証拠となるべき書類によらなければ記載できないこと。

(3) 総勘定元帳には、目(項までの科目は項)に関する口座を開設すること。

(4) 内訳簿には、節(項または目までの科目は項または目)に関する口座を開設すること。

(5) 予算簿は、収入予算の減額及び戻出並びに支出予算の減額及び戻入については、その金額の頭書に「-(マイナス)」を記載すること。

(6) 繰越または合計した事項または金額の記載にさかのぼって記入することはできないこと。

(7) たん記入された事項又は金額の誤記訂正は、その部分に2線を引き、正当な記載をすること。

(8) 残高欄に記入すべき金額がない場合は、零を記入すること。

(9) 毎月末に月計及び累計を付けること。ただし、帳簿の性質により、月計及び累計を付けることを必要としない帳簿は、この限りでない。

(平7規則50・平26規則38・一部改正)

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳と内訳簿その他相互に関係のある帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 伝票

(伝票による表示)

第17条 この会計に関する取引は、すべて当該証書類に基いて発行する伝票をもって表示する。

(伝票の種類)

第18条 前条の伝票は収入伝票、支出伝票及び振替伝票の3種類とする。

(伝票の作成)

第19条 主管課長又は企業出納員は、取引が発生した場合は、遅滞なく伝票を発行する手続をとらなければならない。

2 伝票は、原則として1科目ごとに1伝票を作成するものとする。

(平7規則50・一部改正)

(伝票の取消等)

第20条 過誤またはその他の事由により、伝票を取り消し、または訂正しようとする場合は、取消または訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理)

第21条 経理課長は、毎日の伝票を日計表とともに日付を追ってつづり込むものとする。

2 企業出納員は、金銭及び物品の出納に係る証書類を前項の伝票とともに整理し、保管しなければならない。

(平7規則50・全改、平26規則38・平29規則27・令3規則14・一部改正)

第3節 勘定組織

(勘定組織)

第22条 この会計の経理は、貸借対照表勘定である資産勘定、資本勘定及び負債勘定並びに損益計算書勘定である収益勘定及び費用勘定に区分して行い、各勘定を別表(1)に定める勘定科目に準じて区分整理する。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

2 別表(1)に定める土地造成勘定の款中完成土地の項に属する各土地及び未完成土地の項に属する各事業費は、別表(2)に定める土地造成勘定区分表の区分に準じて整理するものとする。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第23条 この会計において金銭とは、現金、預金、現金の代用に納付された証券及び支払のため振り出す小切手をいう。

2 有価証券その他金銭に準ずべき証書類は、本章の規定に準じて取り扱うものとする。

(金銭の出納)

第24条 金銭の出納は、証書類を添付した支出伝票または収入伝票によらなければならない。

(金銭の保管)

第25条 当座必要な支払資金は、公金出納取扱金融機関又はその派出所に預け入れて保管するものとし、その他の資金は、公金出納取扱金融機関、公金収納取扱金融機関その他の金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

2 企業出納員は、金融機関等と預金その他の取引を開始しようとする場合は、局長の決裁を受けなければならない。

3 企業出納員は、預金の振替に関しては、預金振替決裁簿により局長の決裁を受けなければならない。

4 有価証券(第73条第1項に規定する有価証券を除く。)は、その保管が短期のものであって、手もとに保管することができる場合を除き、金融機関等に保護預けするものとする。

(保管責任)

第26条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭及び有価証券の出納保管に関する事務を処理しなければならない。

(現金、預金の在高照合)

第27条 現金は、毎日その在高を帳簿と照合しなければならない。

2 預金は、毎月末現在において第25条第1項の金融機関の通帳又は現在高証明書と帳簿を照合しなければならない。

(金銭の過不足)

第28条 現金、預金につき過不足を生じた場合は、企業出納員は、遅滞なくその原因を明らかにし、局長に報告するものとする。

2 不足金は、一応仮払金とし、これが処置方法について局長の決裁を受け、次により整理するものとする。

(1) 局負担の場合は事業関連費又は営業外費用

(2) 職員負担の場合は未収金

3 過剰金は、一応仮受金とし、これが処置方法について局長の決裁を受け、本勘定に振り替え整理するものとする。

(首標金額の表示)

第29条 納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入伝票、支出伝票その他金銭の収支に関する証書類の首標金額の表示は、アラビア数字または「壱」「弐」「参」「拾」の字体を用い、明りょうに記載しなければならない。

2 前項の証書類の首標金額にアラビア数字を用いる場合においては、その頭書に¥の文字を併記しなければならない。ただし、企業出納員が認める場合においては、この限りでない。

(平26規則38・一部改正)

(金額及び数量の訂正)

第30条 収支に関する証書類の金額及び数量は、訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び数量並びに企業出納員が特別の事情があると認める首標金額については、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、その抹消すべき文字については明らかに読むことができるようにその上に2線を引き、挿入文字についてはその上部又は右側に記入しこれに証印を押さなければならない。

(平26規則38・一部改正)

(外国文の証書類)

第31条 収支に関する証書類で、外国文にて記載されたものは、その訳文を添付するものとする。

2 署名を慣習とする外国人の作成する収支に関する証書類の自署は、この規則の適用については、記名押印とみなす。

(平26規則38・一部改正)

第32条 削除

(平7規則50)

(小払資金の保管)

第33条 企業出納員は、小払資金(事業運営上必要な小口繰替資金)を必要とする場合は、局長の決裁を受け、限度額100,000円の範囲内において現金を保管することができる。

2 企業出納員は、小払資金を受け入れるにあたっては、小払資金の旨を摘要欄に赤字で記載した収入伝票を発行し、現金を受け入れるものとする。

3 企業出納員は、小払資金の不用額を預け入れるときは、小払資金の旨を摘要欄に赤字で記載した支出伝票を発行し、納付書に現金を添えて公金出納取扱金融機関に提出しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第34条 課長は、収入を調定しようとするときは、収入の原因である事実、所属年度、収入科目及び収入金額等を記載して起案させ、決裁しなければならない。

2 課長は、収入を調定したときは、振替伝票を発行しなければならない。ただし、収入と同時に調定を行うものは、この限りでない。

(平26規則38・全改)

(納入通知書及び納付書)

第35条 土地売却代金、物件の賃貸料その他納入の通知を要する収入を収納しようとするときは、課長は、納付期日の定めのあるものは遅くともその期日の10日前までに、随時の収入はそのつど、調定に基づいて納入通知書を調製し、納入義務者に交付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、局の公金の収納は、すべて局の発する納付書によりこれを行なうものとする。

(納入手続)

第36条 収納金は、納入通知書または納付書により収納しなければならない。

2 納入義務者は、納入通知書または納付書に金銭を添え、公金出納取扱金融機関もしくは公金収納取扱金融機関または企業出納員もしくは現金取扱員に提出して領収書の交付を受けるものとする。

(領収書の交付)

第37条 公金出納取扱金融機関もしくは公金収納取扱金融機関または企業出納員もしくは現金取扱員は、収納金を領収したときは、領収書を納付者に交付しなければならない。

2 現金取扱員は、収納金を領収したときは、領収原符とともに、遅滞なく企業出納員に提出しなければならない。

(収納金の納入)

第38条 企業出納員は、収納金を領収した場合は、当日(その日が公金出納取扱金融機関の休日であるときは、その翌営業日)のうちに納付書により公金出納取扱金融機関に納入しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により難い場合は、当該領収した金銭を確実な方法により保管し、遅滞なく、納付書により公金出納取扱金融機関に納入しなければならない。

(昭61規則89・一部改正)

(収入伝票の発行)

第39条 企業出納員は、第81条第2項及び第3項の規定により受入通知書の送付を受けたときは、収入伝票を発行しなければならない。ただし、当該受入通知書が戻入に係るものである場合は、企業出納員は、当該受入通知書を主管課長に送付し、主管課長が収入伝票を発行するものとする。

(平7規則50・一部改正)

(調定の更正)

第40条 課長(経理課長を除く。)は、過誤その他の事由により調定の更正をした場合は、遅滞なく経理課長に通知しなければならない。

2 経理課長は、前項の通知を受けた場合及び自ら調定の更正をした場合で必要あるときは、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(不納欠損)

第41条 主管課長は、収入の未納金で不納欠損となるものがある場合は、不納欠損の処分に関する調書を作成し、局長の決裁を受けなければならない。

(平7規則50・一部改正)

(証券による納付)

第42条 納入義務者が現金の代用に納付する証券(以下「代用納付証券」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 持参人払式の小切手又は局長、公金出納取扱金融機関若しくは公金収納取扱金融機関(以下「局長等」という。)を受取人とする小切手で、手形交換所の加入者である金融機関又はその加入者に交換を委託している金融機関を支払人とし、全国の区域を支払地と定めたもので、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもの

(2) 局長等を受取人とする郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)が発行する振替払出証書又は持参人払式の郵便貯金銀行が発行する為替証書若しくは局長等を受取人とする郵便貯金銀行が発行する為替証書で、払渡しをする郵便局(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業(同条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。)をいう。以下同じ。)の指定のないもの又は横浜市内、川崎市内若しくは東京都内の郵便局を払渡しをする郵便局として指定するもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債もしくは地方債または無記名式の国債もしくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの。

2 前項の条件を備える証券であっても、その金額が納付金額を超えるものは使用することができない。ただし、前項第3号に規定する無記名式の国債または地方債の利札で所得税の課せられるものについては、第46条に定める納付金額をもって利札の金額とみなす。

3 企業出納員、現金取扱員、公金出納取扱金融機関または公金収納取扱金融機関(以下「企業出納員等」という。)は、第1項第1号の小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(平19規則99・平24規則85・令4規則75・一部改正)

(受取人の指定された証券の納付の特例)

第42条の2 企業出納員等が前条の証券を収納しようとするときにおいて、当該証券に受取人の指定があるためこれを収納しようとする企業出納員等においては現金化するに必要な要式を備えることができない場合には、当該企業出納員等は、その受領を拒み、または納付しようとする者に必要な措置を求めることができる。

(証券受領の記載)

第43条 納入義務者が証券をもって納付した場合は、公金出納取扱金融機関及び公金収納取扱金融機関は領収書及び受入通知書に、企業出納員及び現金取扱員は領収書に「証券受領」と記載しなければならない。

(小切手の郵送禁止)

第44条 小切手による納付は、郵便で送付することができない。

(支払拒絶の場合の処理)

第45条 公金出納取扱金融機関または公金収納取扱金融機関は、代用納付証券の支払人がその金額の支払を拒んだ場合(支払の延期を申し出た場合を含む。以下同じ。)は、支払人にその証明をさせたうえ、当該証券を納付した者に当該証券について支払がなかった旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨書面で通知し、かつ、その旨を企業出納員に報告するとともに、その支払のなかった金額について収納を取消さなければならない。ただし、当該証券を納付した者が第81条第1項及び第3項の規定により市長が定める日までにこれに相当する現金を納付した場合は、企業出納員への報告及び収納の取消は、これを要しない。

2 前項の通知は、配達証明郵便その他確実な方法によって送達しなければならない。

3 企業出納員は、第1項の報告を受けたときは、直ちに経理課長及び主管課長に報告しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

第45条の2 納入義務者が納付金額の一部を証券をもって納付した場合において当該証券の支払人がその支払を拒んだときまたは2以上の証券をもって納付した場合でその一部の証券の支払人がその支払を拒んだときにおいては、公金出納取扱金融機関または公金収納取扱金融機関は、支払のなかった証券について前条による手続を行なうほか、現金で収納した額または証券の支払を受けた額について納付書を調製し、当該収納金を収納しなければならない。

2 前項の納付書には、当該収入の名称その他必要な事項を記載し、かつ、先に受け入れた納入通知書または納付書の受入通知書及び受入済通知書に不渡の旨を記載し、これを添付しなければならない。

(納入通知書又は納付書の再発行)

第45条の3 課長は、第45条第3項の規定により企業出納員から報告を受けたときは、納入通知書又は納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、当該納入通知書又は納付書の欄外に「証券不渡により再発行」と赤字で記載しなければならない。

(不渡証券の還付等)

第45条の4 公金出納取扱金融機関または公金収納取扱金融機関は、第45条第1項に規定する証券を納付した者から当該証券の還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書及び先に交付した領収書と引き換えにこれを返還するものとする。

2 公金出納取扱金融機関及び公金収納取扱金融機関は、第45条第1項に規定する証券で同条同項の規定により通知した日から1月を経過しても還付の請求を受けないものは、これを当該期間経過後すみやかに企業出納員に送付しなければならない。

3 公金出納取扱金融機関または公金収納取扱金融機関は、第45条第1項の場合において通知を受けるべき者がその受領を拒んだときまたは住所もしくは居所が不明で通知ができないときは、すみやかに当該証券を企業出納員に送付し、その旨を報告しなければならない。

4 企業出納員は、前項の報告を受けたときは、これを調査し、公示送達の手続をとらなければならない。

5 第2項及び第3項の規定により企業出納員に送付された証券は、企業出納員が保管しなければならない。

(利札の所得税相当額の控除)

第46条 第42条第1項第3号に規定する無記名式の国債または地方債の利札を収納するときは、企業出納員等は、当該利札の金額から所得税法の規定により源泉徴収されることとなる税額に相当する金額を控除した金額をもって納付金額とする。ただし、法令の規定により所得税が課せられない場合は、この限りでない。

(有効期間経過後の証券)

第47条 代用納付証券で収納後呈示期間または有効期間を経過したため支払を受けることができなくなったときまたは証券を亡失したときは、企業出納員等は、当該証券の種類に従い法令の定めるところにより必要な手続をなし、支払または償還の請求をしなければならない。

(企業出納員等の責任)

第47条の2 前条の場合において支払または償還を受けることができなかったときは、企業出納員等は、やむを得ない事情を証明しなければ、その金額について責任を免かれないものとする。

(徴収又は収納の事務の委託)

第47条の3 局の収入のうち現場において徴収する駐車場利用料その他これに類する収入については、法第33条の2の規定に基づきその徴収又は収納の事務を私人に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した公金を、当日(その日が日曜日又は休日であるときはその翌日とし、公金出納取扱金融機関又は公金収納取扱金融機関に払い込む場合で、その日が土曜日であるときはこれらの翌営業日とする。)のうちに納付書により企業出納員等に払い込まなければならない。

3 第1項の規定による委託を受けた者は、前項の規定により難い場合は、当該領収し、又は収納した公金を企業出納員の指示する方法により保管し、遅滞なく、納付書により企業出納員等に払い込まなければならない。

(昭61規則89・平元規則5・一部改正)

第3節 支出

(振替伝票の発行)

第48条 経理課長は、次のいずれかに該当するときは、振替伝票を発行しなければならない。ただし、債権者に直ちに支払を行う場合又は支出伝票の前払金充当額の欄若しくは支払形態の欄に記入を行うことにより振替整理をする場合は、振替伝票を省略し、支出伝票を発行することができる。

(1) 物品を購入(分割納入を含む。)し、第95条の規定により検査をしたとき。

(2) 工事等が落成(一部落成を含む。)し、検査をしたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、未払金又は未払費用として整理する必要があるとき。

(平26規則38・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

(支出伝票の発行)

第49条 主管課長は、債権者から支払の請求があったときは、支出伝票を発行し、速やかに、企業出納員に送付しなければならない。

(平7規則50・全改)

(支出伝票の発行要件)

第50条 支出伝票は、支出科目及び債権者ごとに調製し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、支払調書をもってこれに代えることができる。

2 1件の証書類で支払が2科目以上にわたる場合は、1科目の支出伝票に添付し、他の科目の支出伝票には、摘要欄に証書類の所在を付記しなければならない。

(平7規則50・一部改正)

(共通経費の配賦)

第50条の2 2以上の事業等に関連して共通的に発生する経費は、これを共通経費とし、各事業等が受ける用益に応じ、局長が定める配賦基準によりそれぞれの科目に配賦するものとする。

(請求書の具備要件)

第50条の3 支出伝票に添付する請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求金額、計算の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

2 前項第1号に掲げる事項のうち計算の基礎については、次に掲げるものは、その記載を省略することができる。

(1) 入札による工事請負代金

(2) 官公署が発行する納入通知書(これに類するものを含む。)の請求金額

3 第1項第2号に掲げる事項のうち債権者の住所若しくは押印又は同項第3号に掲げる事項については、企業出納員が認める場合は、その記載を省略することができる。

4 代理人をもって請求する場合は、請求書に委任状及び印鑑証明書を添付しなければならない。

(平7規則50・追加、平26規則38・令4規則35・一部改正)

(請求書等の内容)

第51条 請求書または支払調書には、次に掲げる区分により計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、または調書を添付しなければならない。

(1) 諸給付金

 給料、報酬、費用弁償に関するものは、職氏名、給額等

 手当等の一定の給与に関するものは、職氏名、根拠規定等

 旅費については用務、旅行先、路程、概算額等

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及び落成年月日等

(3) 労務に関するもの

工事名、就労場所、期間、人員及び歩合等

(4) 物件の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、種類、品位、数量及び単価等

(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償額に関するもの

工事名または用途、所在地、名称、面積、単価及び不動産移転登記済年月日等

(6) 企業債費

名称、記号、元本、利率及び期間

(7) 土地物件借受料及び使用料

所在地、期間、用途、面積及び単価

(8) 補助金、交付金及び負担金に関するもの

事由、指令番号及び年月日等

(9) 委託料及び手数料に関するもの

数量、単価、月区分、部分払の区分表示等

(10) 収入の払戻し

払戻請求の理由

(11) 前各号以外のもの

前各号に準じた計算の基礎及び執行の内容等

(平7規則50・一部改正)

第52条 削除

(平23規則53)

(資金前渡等の表示)

第53条 資金前渡、概算払及び前金払を要する支出伝票には、その旨を摘要欄に表示しなければならない。

(支払の通知)

第54条 企業出納員は、支出伝票を受けたときは、支出伝票及び関係書類を審査し、これを査了した場合は、支払の日時を定め、これを債権者に通知しなければならない。

(小切手の振出)

第54条の2 企業出納員は、支払を行なうにあたっては、局長を振出人とし、公金出納取扱金融機関を支払人とする小切手(以下「小切手」という。)を発行し、これを受取人に交付し、それと引き換えに領収書を徴さなければならない。

2 企業出納員は、小切手を発行したときは、遅滞なく小切手振出済通知書を公金出納取扱金融機関に送付しなければならない。

3 小切手に記載する番号は、当該小切手振出の日の属する年度ごとに一連のものとする。

4 小切手に記載する受取人の氏名は、省略することができる。

5 企業出納員は、小切手振出簿を備え、小切手の振出及び支払を記録しておかなければならない。

(現金による支払)

第54条の3 前条に定めるもののほか、一件の支払金額が局長の定める金額未満のもの及び現金によって支払をしなければならないものに係る支払については、受取人から領収書を徴し、引き換えに受取人に支払証を交付し、公金出納取扱金融機関に支払通知書を交付して現金で支払をさせるものとする。ただし、現金によって支払をしなければならないものを除き、債権者から小切手を請求されたときは、小切手を振り出すことができる。

2 支払証及び支払通知書の有効期間は、発行の当日限りとし、有効期間内に支払を終らなかったものについては、支払証及び支払通知書を再発行するものとする。

3 企業出納員は、第1項本文の規定による当日の支払を終了したときは、第84条の支払報告書と支払証及び支払通知書の発行高を照合しなければならない。

(債権者の領収印)

第55条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、企業出納員は、改印を証明すべき書類を徴して支払をしなければならない。

(隔地払)

第56条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする場合は、送金依頼書に支払証及び支払通知書を添え公金出納取扱金融機関に交付して送金させることができる。この場合においては、企業出納員は、第54条の通知に代えて送金の旨を債権者に通知しなければならない。

2 前項の場合においては、公金出納取扱金融機関の領収書をもって債権者の領収書に代えることができる。

3 隔地の範囲は、局長が定める。

(口座振替)

第56条の2 企業出納員は、公金出納取扱金融機関又は公金出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を有する債権者から申出のあったときは、口座振替依頼書又は口座振替払に係る企業出納員が認めた媒体に支払証及び支払通知書を添え公金出納取扱金融機関に交付して、口座振替の方法により支払をさせることができる。この場合においては、企業出納員は、第54条の通知に代えて口座振替の旨を債権者に通知しなければならない。

2 前項の場合においては、公金出納取扱金融機関の領収書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(平23規則53・一部改正)

(資金前渡)

第57条 資金前渡は、次に掲げる区分により課長またはその他局長の指定する職員に対してこれを行なう。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地または交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(4)の2 旅費

(5) 企業債の元利償還金

(6) 諸払いもどし金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(9)の2 官公署以外に対して支払う法定手数料

(10) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 交際費

(13) 謝礼金、慰問金、見舞金、弔祭料等これらに類する経費

(14) 講習または講話会費

(15) 常時必要とする1月以内の労務経費

(16) 有料道路通行料及び有料駐車場料金

(17) 郵便切手類及び収入印紙購入費

(18) 施設使用料のうち直接支払を必要とする経費

(19) 自動振替払による電気料金、ガス料金、水道料金(下水道使用料を含む。)及び放送受信料並びに電話使用料、通話料及び工事料

(20) 地方法務局及びその出張所における複写機使用料

(21) 使用料、手数料その他これらに類するものの還付金

(22) 救急又は事故費

(23) 供託金及び供託に要する経費

(24) 損害賠償のために支払う経費

(25) 後納郵便料金に要する経費

(26) 金融機関に対して支払う円貨両替手数料

2 特別の必要があるときは、局に勤務を命ぜられている職員以外の本市の職員及び本市以外の地方公共団体の職員に対しても前項の規定により資金前渡をすることができる。

3 第1項第19号の経費の資金前渡は、経理課長に対して行うものとする。

(昭62規則56・平7規則50・平23規則53・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(前渡金の取扱)

第58条 資金前渡を受けた者は、確実な方法により保管し、必要により現金出納簿を備え、出納の都度これを整理しなければならない。ただし、当該経費の性質により領収書を徴することが不適当または著しく困難な場合は、あらかじめ企業出納員の承認を得て、債権者その他の者(交際費以外のものは、市職員を除く。)の支払を証明する書類をもって領収書にかえることができる。

2 企業出納員は必要に応じ、証書類または現金出納簿につき随時調査し、または報告させることができる。

(前渡金の精算)

第59条 資金前渡を受けた者は、次に掲げる区分により精算しなければならない。

(1) 毎月必要とする前渡金にあっては、毎月分の前渡金精算書を作成し、証書類を添え、翌月14日までに局長の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。ただし、資金前渡を受けた者が、月の中途で更迭した場合は、その際にこれを行う。

(2) 前号に該当しないものにあっては、その用件終了後14日以内に前渡金精算書を作成し、証書類を添え、前号に準じて企業出納員に送付しなければならない。ただし、第57条第1項第1号に規定する前渡金については、局長の決裁を受けて精算期限を延長することができる。

(3) 第57条第1項第12号に規定する経費に係る前渡金の精算については、前2号に規定する証書類の添付を省略することができる。

2 前渡金の精算残金は、直ちに戻入しなければならない。ただし、前項第1号に該当する前渡金については、これを翌月に繰り越すことができる。

3 第1項第1号に該当する前渡金で、その前渡を受けた月内に不足が生ずる見込がある場合は、その都度精算の上、あらたに前渡を受けることができる。

4 第1項第3号の規定により証書類の添付を省略したときは、これを支出伝票別及び支払年月日順に整理し、当該年度経過後5年間保存しなければならない。

5 第57条第1項第4号の2に規定する経費については、第1項の規定にかかわらず、領収書を当該経費の資金前渡を受けた者が保管することをもって前渡金の精算に代えるものとする。

6 第57条第1項第19号に規定する経費については、第1項の規定にかかわらず、自動振替払引落明細書を経理課長が保管することをもって前渡金の精算に代えるものとする。

(平7規則50・平23規則53・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(資金前渡の制限)

第60条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終っていない者は、第57条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、やむを得ない場合については、この限りでない。

(前渡金精算の更正または返納)

第61条 企業出納員は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めた場合は、精算の更正または返納を要求することができる。

(概算払)

第62条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対する支払うべき経費

(3) 補助金、交付金及び負担金

(4) 訴訟に関する費用

(5) 保険料

(6) 本市に損害賠償責任があることが明らかである事件に係る損害賠償金の内払いに要する経費

(7) 委託費のうち概算払を必要とする経費

(概算払の精算)

第63条 概算払を受けた者は、その用件を終了した日の翌日から起算して30日以内に概算払金精算書を作成し、証書類とともに局長の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。ただし、旅費については、精算残金のある場合のほかは、横浜市職員服務規程(平成21年3月達第3号)第6条第2項の規定による復命をもって精算に代えることができる。

2 精算残金がある場合は、精算と同時に返納しなければならない。

(平7規則50・平21規則45・平23規則53・一部改正)

(前金払)

第64条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払うべき経費

(2) 補助金、交付金、助成金、負担金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、購入または借受に要する経費

(4) 土地または家屋の買収または収用により、その移転を必要とすることになった当該家屋または物件の移転料及び補償費

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究または調査に従事する者に支払う経費

(7) 渡切旅費、運賃または運搬費

(8) 有価証券保管料

(9) 保険料

(10) 民事訴訟、行政争訟又は民事調停に要する経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がされた工事に要する経費は、市長がその必要があると認めるときは、別に規則で定めるところにより前金払をすることができる。

(平7規則50・一部改正)

(債権者の印鑑及び代理)

第65条 債権者の印鑑は、請求書については主管課長、領収書については企業出納員がこれを確認しなければならない。

2 債権者の代理人によって請求がなされた場合は、主管課長は、その代理関係を委任状及び印鑑証明書をもって確認しなければならない。この場合において、印鑑証明書を徴しがたいときは、支出伝票の代理権確認欄に認印を押すものとする。

3 前項の場合において、分割して支払をするため支出伝票に委任状を添付することができないときは、当該委任状を執行伺に添付し、支出伝票の代理権確認欄に認印を押すものとする。

(平7規則50・全改)

(諸給付金の受領代理)

第66条 局長は、職員の諸給付金(別に規則で定める給与を除く。)の請求及び領収については、所属職員の中から適当と認める者を選定して、これに代理させることができる。

2 代理人が転退職その他の事故によって、委任事務の処理が不能となった場合は、すみやかに前項によってあらたに代理人を選定しなければならない。ただし、必要により復代理人を選定することができる。

3 前2項の規定により代理させた場合は、次に掲げる各号により、これを処理しなければならない。

(1) 代理人の職氏名を局長に報告し、企業出納員に通知すること。

(2) 委任状は1事業年度ごとに作成すること。

(3) 請求の委任状は経理課長に、領収の委任状は企業出納員に送付すること。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(代理委任状の保管)

第67条 債権者の代理委任状は、経理課長及び企業出納員がこれを保管しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(小切手の取扱)

第68条 小切手は、債権者に交付する際これを小切手帳から切り離すものとする。

2 小切手を書き損じたときは、当該小切手に斜線を赤字で記載してそのまま小切手帳に残し、当該小切手の番号は、他の小切手に使用しないものとする。

3 小切手用紙は厳重に保管しなければならない。

(小切手未決済資金の処理)

第68条の2 企業出納員は、振り出した小切手のうち振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、当該小切手の金額に相当する金額を事業関連収入又は営業外収益に振り替える手続をとらなければならない。

第4節 振替

(科目の振替)

第69条 主管課長は、科目振替の事由が発生した場合は、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(平7規則50・一部改正)

(振替伝票の記載事項)

第70条 振替伝票の摘要欄には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 振替の事由

(2) 事実発生の時期

(3) その他必要な事項

第5節 前受金、預り金及び保管有価証券

(前受金の整理区分)

第71条 前受金は、長期前受金及び短期前受金に区分して整理しなければならない。

(預り金の整理区分)

第72条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 税金預り金

(3) 健康保険料預り金

(4) 雇用保険料及び日雇労働者健康保険料預り金

(5) 諸預り金

(保管有価証券)

第73条 保証金に代わる担保として提供された有価証券その他局の保管に係る有価証券は、保管有価証券として整理しなければならない。

2 保管有価証券は、額面金額によって帳簿整理しなければならない。

3 保管有価証券で入札保証金に代わる担保として提供された有価証券その他保管が短期のもので局長が定めるものについては、その取引の貸借対照表勘定への計理を省略することができる。この場合においては、経理課長は、当該証券の受入れ還付に関する帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(保管有価証券の受入れ)

第74条 保管有価証券を局に提出しようとする者は、保管有価証券納付書を経理課長に提示し、その認証を得た上、当該保管有価証券納付書に証券を添えて企業出納員若しくは現金取扱員又は公金出納取扱金融機関に提出し、保管有価証券受領書の交付を受けるものとする。

2 現金取扱員は、保管有価証券を受け入れたときは、遅滞なく企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から提出された保管有価証券及び自ら受け入れた保管有価証券を、当日(その日が公金出納取扱金融機関の休日であるときは、その翌営業日)のうちに保管有価証券寄託書により公金出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

4 企業出納員は、前項の規定により難い場合は、当該保管有価証券を確実な方法により保管し、遅滞なく、保管有価証券寄託書により公金出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

5 公金出納取扱金融機関は、第1項の規定により保管有価証券を受け入れたとき及び前2項の規定により保管有価証券の預け入れを受けたときは、保管有価証券受託書を企業出納員に送付しなければならない。

(昭61規則89・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(保管有価証券の還付)

第74条の2 経理課長は、保管有価証券を還付しようとするときは、納付者に対し還付請求すべき旨を通知しなければならない。

2 納付者は、保管有価証券の還付を受けようとするときは、保管有価証券還付請求書を経理課長に提出し、企業出納員から保管有価証券払渡証の交付を受け、これを公金出納取扱金融機関に提出して証券の払渡を受けるものとする。

3 公金出納取扱金融機関は、前項に規定する保管有価証券払渡証と引き換えに持参人に証券を払い渡し、受領印を徴したうえ当該保管有価証券払渡証を企業出納員に送付しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(利札の還付)

第75条 企業出納員は、保管有価証券利札還付請求書の提出を受けた場合は、審査のうえ、保管有価証券利札払渡証を請求人に交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第76条 保管有価証券は、公金出納取扱金融機関に預け入れて保管するものとする。

(預り金の整理)

第77条 企業出納員は、預り金のうち相当期間を経過し返還できないものが生じた場合は、事業関連収入又は営業外収益に収入する手続をとらなければならない。

(保管有価証券の整理)

第77条の2 経理課長は、保管有価証券が局の所有に属することとなった場合には、振替伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の振替伝票の送付を受けたときは、保管有価証券払渡証により公金出納取扱金融機関から証券を払い出し、第25条第4項に規定する保管手続をとらなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

第6節 公金出納取扱金融機関及び公金収納取扱金融機関

(公金収納取扱金融機関の行なう事務)

第78条 公金収納取扱金融機関の行なう収納事務は、次のとおりとする。

(1) 局が発する納入通知書または納付書により現金または代用納付証券を収納し、これを局の預金に受け入れるとともに、代用納付証券を現金化すること。

(2) 代用納付証券の支払人がその支払を拒んだ場合における当該代用納付証券の納付者に対する通知その他の事務を行なうこと。

(3) 第1号の預金を市長の定めるところにより公金出納取扱金融機関の局の預金口座に振り替えること。

2 公金収納取扱金融機関は、前項によるほか、局の業務に係る金銭の収納をすることができない。

(公金出納取扱金融機関の行なう事務)

第78条の2 公金出納取扱金融機関の行なう出納事務は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号の事務を行なうこと。

(2) 前条第1項第3号の規定により公金収納取扱金融機関から振り替えられる収納金を、局の預金口座に受け入れること。

(3) 局の発する小切手及び局の交付する支払通知書または送金依頼書により現金の支払をし、及び局の交付する口座振替依頼書により口座振替による支払をすること。

(4) 保管有価証券納付書により保管有価証券を受け入れ、保管し、及び保管有価証券払渡証によりこれを払い渡すこと。

2 公金出納取扱金融機関は、前項によるほか、局の業務に係る金銭等の収納もしくは受入れまたは支払もしくは払渡をすることができない。

(公金出納取扱金融機関の派出所)

第79条 公金出納取扱金融機関の派出所は、市庁内に設置する。

2 前項のほか、特に必要がある場合は、公金出納取扱金融機関を臨時に派出させることができる。

(支払時間)

第80条 前条第1項に規定する派出所及び同条第2項に規定する臨時に派出させた公金出納取扱金融機関における金銭の支払時間は、午前9時から午後3時までとする。

2 前項により難い特別の事由があると認める場合は、支払時間を別に定めることができる。

(平23規則53・全改)

(受入通知書等の送付)

第81条 公金収納取扱金融機関は、収納金を収納したときは、納入通知書又は納付書の受入通知書及び収納添票又は収納日計表を、市長が定める日までに公金出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 公金出納取扱金融機関は、前項の書類の送付を受けたときは、これを調査し、公金収納取扱金融機関に領収書を交付して資金の払込を受け、公金収納取扱金融機関別受入報告書を作成のうえ、前項の書類とともに翌営業日の午前中に企業出納員に送付しなければならない。

3 公金出納取扱金融機関は、納入通知書又は納付書により収納金を収納したときは、当日の収納金について収納報告書を作成の上、納入通知書又は納付書の受入通知書とともに市長が定める日までに企業出納員に送付しなければならない。

(平7規則50・一部改正)

(収納の拒否)

第82条 公金出納取扱金融機関及び公金収納取扱金融機関は、次の各号の一に該当する場合は、当該収納を拒み、その事実を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 納入通知書または納付書が所定の様式と相違するとき。

(2) 納入通知書の金額、氏名等を改ざんし、塗まつし、または変更してあるとき。

(3) 納付書の金額を改ざんし、塗まつし、または変更してあるとき。

(現金の支払)

第83条 公金出納取扱金融機関は、小切手の呈示を受けたときは、これを調査し、企業出納員から送付された小切手振出済通知書と照合のうえ、その支払をしなければならない。ただし、当該小切手の呈示期間を経過した後に呈示されたときは、企業出納員に連絡し、その指示を受けるものとする。

2 公金出納取扱金融機関は、局の交付する支払通知書により現金を支払う場合は、受取人の差出す支払証と当該支払通知書を照合のうえ、現金を払い渡し、支払通知書にその旨を記載しなければならない。

(支払報告書)

第84条 公金出納取扱金融機関は、前条第2項の規定による当日の支払を終了したときは、支払報告書を作成し、局の交付した支払通知書のうち支払の終らないものがある場合はこれを添え、即日企業出納員に提出しなければならない。

(支払の拒否)

第85条 公金出納取扱金融機関は、次の各号の一に該当する場合は、当該支払を拒み、その事実を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 小切手または支払通知書の様式、印鑑等が所定のものと相違するとき。

(2) 小切手または支払通知書の記載事項を改ざんし、塗まつし、または変更してあるとき。

(3) 振出日付から1年以上を経過した小切手の呈示を受けたとき。

(4) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者の氏名が支払通知書と合致しないときまたはその支払金額及び債権者氏名を申し立てないとき。

(支払の終らない資金の処理)

第86条 公金出納取扱金融機関は、第56条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを納付書により局の収入に収納しなければならない。

(公金出納取扱金融機関及び公金収納取扱金融機関に備える帳簿)

第87条 公金出納取扱金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 預金の収支を記載すべき帳簿

(2) 小切手の振出及び支払を記載すべき帳簿

(3) 隔地払資金の収支を記載すべき帳簿

(4) 保管有価証券の受払を記載すべき帳簿

2 公金収納取扱金融機関は、収納金に係る預金の収支を記載すべき帳簿を備えなければならない。

(印鑑)

第88条 公金出納取扱金融機関及び公金収納取扱金融機関は、収納もしくは受入れまたは支払もしくは払渡に関し使用する印鑑をあらかじめ企業出納員に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

(受払報告書)

第89条 公金出納取扱金融機関は、預金現在高を証するため、毎日の受入高、支払高及び残高について受払報告書を作成し、企業出納員に提出しなければならない。

(帳簿及び証書類の保存)

第90条 公金出納取扱金融機関及び公金収納取扱金融機関における帳簿及び証書類は、事業年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、局長が認めるものについては、この限りでない。

(公金出納取扱金融機関及び公金収納取扱金融機関に対する検査)

第90条の2 局長は、企業出納員その他の職員に毎年定期または臨時に公金出納取扱金融機関の行なう出納事務及び公金収納取扱金融機関の行なう収納事務について検査させなければならない。

2 前項の定期検査は、毎年8月から10月までの間に行なうものとする。

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第91条 この会計でたな卸資産とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる資産をいう。

(1) 消耗物品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材 料

2 常時必要とするたな卸資産は、貯蔵品として整理するものとする。

(平26規則6・一部改正)

(貯蔵品の品目及び単位)

第92条 貯蔵品の品目及び単位は貯蔵品名鑑の定めるところによる。

第2節 調達

(調達請求担当者)

第93条 たな卸資産のうち貯蔵品については、企業出納員が調達請求を行い、その他のたな卸資産については、課長が必要の都度これを行うものとする。

(発注伺兼物品調達票)

第94条 棚卸資産の調達請求に当たっては、企業出納員又は課長は、発注伺兼物品調達票を発行し、経理課長に送付しなければならない。

2 発注伺兼物品調達票には、必要に応じて仕様書を付けるものとする。

(平26規則38・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(検査)

第95条 企業出納員又は課長は、棚卸資産を購入又は修理した場合は、検査員を選定して検査の上、発注伺兼物品調達票に物品検査又は完了検査の記録をして企業出納員に送付しなければならない。ただし、納品書又は送状その他棚卸資産の納入のため提出のあった書類に「検査」の旨を記載して、これに代えることができる。

(平26規則38・一部改正)

第96条 削除

(平26規則38)

第3節 出納

(受入価額)

第97条 たな卸資産の受入価額は、次のとおりとする。

(1) 購入品は、購入価額に購入に要した引取費用を加えた額。ただし、引取費用は経費として処理することができる。

(2) 製作品は、製作に要した価額

(3) その他については適正な見積価額

(払出価額)

第98条 たな卸資産の払出価額は、個別法によるもののほか、先入先出法によるものとする。

(庫入及び庫出伝票)

第99条 たな卸資産を庫入または庫出する場合は、物品庫入伝票(以下「庫入伝票」という。)または物品庫出伝票(以下「庫出伝票」という。)によらなければならない。

2 庫入伝票または庫出伝票には、品名、数量、科目及び庫入または庫出の事由等を記入しなければならない。

(庫出手続)

第100条 課において貯蔵品を請求しようとする場合は、当該物品取扱員が庫出伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

(庫入手続)

第101条 建設、改良及び修繕等の工事のため貯蔵品を庫出し、工事の落成または完了により残品を生じた場合は、当該物品取扱員は、その都度庫入伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

2 前項の庫入に際しては、庫入伝票に庫出したときの科目、金額及び単価等を記載しなければならない。

3 直接科目(以下「直費」という。)で購入した工事用並びに維持作業用の材料で残品の生じた場合は、前各項に準ずるものとする。

(流用の禁止)

第102条 庫出した貯蔵品、直費で購入した工事用並びに維持作業用の材料及び前条に規定する残品等は、庫入、庫出の手続を経ないで他にこれを流用することができない。

2 前項の規定にかかわらず特に必要のある場合は、庫入、庫出手続を行うことなく他に流用することができる。この場合は、流用科目と被流用科目に相違のあるときは、当該主管課長は、遅滞なく振替伝票を発行するよう経理課長に依頼しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(庫入品の保管)

第103条 庫入品は、原則として経理課倉庫に格納しなければならない。ただし、特別の事由あるものについては、企業出納員の指定する箇所に保管することができる。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(貯蔵品の庫出限度額)

第104条 貯蔵品のうち、消耗物品はすべて1月分の使用見込数量以内により庫出しなければならない。ただし、特別の事由あるもので、企業出納員の承認を受けたものは、この限りでない。

(消耗物品並びに消耗工具、器具及び備品の取扱)

第105条 物品取扱員は、交付を受けた消耗物品並びに消耗工具、器具及び備品並びに材料で職員その他の者に交付した場合は、払渡の都度領収印を徴さなければならない。

2 職員の専用品で不用または使用に耐えなくなった場合は、これを物品取扱員に返還しなければならない。

3 物品取扱員は、その保管に係るたな卸資産で、不用または使用に耐えないものがある場合は、その都度庫入伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

(平26規則6・一部改正)

(不用品の処分)

第106条 企業出納員は、たな卸資産について不用品が生じた場合は、次に掲げる各号によって処理しなければならない。

(1) 売却できるものは売却の手続をとること。

(2) 売却してもその価額が売却の費用を償い得ないもの、または買受人のないものその他売却を不適当と認めたものについては、廃棄処分の手続をとること。

(物品取扱員の帳簿)

第107条 物品取扱員は、消耗品受払簿及び材料受払簿を備え、その所管に属するたな卸資産を整理し、常にその残高を明らかにしておかなければならない。ただし、直費で購入した消耗物品(印紙類、薬品、石油その他の危険物その他局長が指定する消耗物品を除く。)については、法令に特別の定めがある場合を除き、消耗品受払簿の記載を省略することができる。

2 前項の受払簿は、品名、品質及び形状寸法を異にするごとに別葉とし、受入及び払出の単価並びに数量を継続的にその都度記録整理しなければならない。ただし、必要に応じ、同じ品名、品質及び形状寸法であっても単価を異にするごとに、別葉として整理することができる。

第4節 保管及び監督

(保管)

第108条 貯蔵品を購入した場合は、全て経理課倉庫に格納するものとする。ただし、直費で購入し、直接現場に引き渡されるものについては、この限りでない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(保管責任)

第109条 たな卸資産のうち貯蔵品については企業出納員、その他のたな卸資産については物品取扱員が、専用品については使用者が、現品の引渡しを受けたときから善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(貸付)

第110条 たな卸資産を貸付しようとするときは、企業出納員または物品取扱員は、次の事項を具して局長の決裁を受けなければならない。

(1) 理由

(2) 申込書

(3) 種別明細

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 相手方の住所氏名

(7) 条件

(8) 契約書案

(9) その他参考となるべき事項

2 企業出納員または物品取扱員は、たな卸資産を貸し付ける場合は、預り証を徴して当該たな卸資産を引き渡さなければならない。ただし、当該たな卸資産の貸付を受けるべき者が、預り証に代るべき証書類その他を提出した場合は、預り証を徴することを省略することができる。

(監督)

第111条 企業出納員はたな卸資産について物品取扱員を、物品取扱員は交付したたな卸資産についてその使用者を監督しなければならない。

2 課長は、その課に属する物品取扱員を監督しなければならない。

(事故報告)

第112条 企業出納員及び物品取扱員は、自己の保管または監督に属する者の保管するたな卸資産につき実地たな卸その他の方法により、盗難、亡失、損傷その他の事故があることを発見した場合は、すみやかに、その原因及び現状を調査して盗難(亡失、損傷)報告書を作成し、局長に報告するものとする。

第5節 実地たな卸

(実地たな卸)

第113条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度少くとも1回現品検査を行い、たな卸明細表を作成し、局長に報告しなければならない。

(帳簿の確認)

第114条 実地たな卸に当っては、帳簿の記帳及び計算上の誤りないことを確認した上、帳尻を基本数量として現品に当らなければならない。

(立会)

第115条 たな卸の実施に当っては、当該たな卸資産の受払及び保管に直接関係のない職員が立ち会うものとする。

2 前項の立会人は、局長が命ずる。

(たな卸修正)

第116条 企業出納員は、実地たな卸の結果、帳尻と現品との間に不一致を生じた場合は、たな卸明細表に基き第112条の手続を経て修正を行わなければならない。

第5章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第117条 この会計で固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産(ファイナンス・リース取引に係るもの(リース物件の重要性が乏しいものを除く。)に限る。以下同じ。)並びに建設仮勘定

(2) 無形固定資産 借地権、地上権その他これらに準ずる権利及びリース資産

(3) 投資その他の資産 投資有価証券、長期貸付金その他これらに準ずるもの

2 前項に掲げる資産であっても特定の土地造成に係る工事のみに使用する資産で、局長の指定するものは、これを仮設備とする。

3 仮設備の取得、管理、処分及び整理は、固定資産に準じて行なうものとする。

(平26規則6・一部改正)

(管理機関)

第118条 固定資産のうち、不動産の管理については、主管課長がこれに当り、経理課長が総括するものとする。

2 固定資産のうち動産の管理については、当該物品取扱員がこれに当り、企業出納員が総括するものとする。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(所属の決定)

第119条 2以上の課に所属すると認められる固定資産については、経理課長は当該課長と協議の上、局長の決裁を受け、その所属を定めなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(登記登録)

第120条 固定資産を取得した場合、第三者に対抗するため、登記、登録を要するものは、法令の定めるところに従って遅滞なくその手続をしなければならない。

(取得代金の支払)

第121条 固定資産を取得した場合の代価は、登記、登録を必要とするものについては、登記、登録を完了した後、その他のものについては、現品の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、局長が必要と認めた場合は、この限りでない。

第2節 取得

(取得価額)

第122条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入によるものは、購入価額及び付帯費

(2) 工事または製作によるものは、工事または製作に要した価額及び付帯費

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算または控除した額

(4) その他については、公正な評価額

(平26規則6・一部改正)

(改良による価額)

第123条 固定資産を改良した場合は、撤去部分に対応する金額を除去した額に、改良に要した経費を加えたものをその価額とする。

(購入)

第124条 固定資産のうち動産の購入については、第4章第2節の規定を準用する。

(工事の執行伺)

第125条 課長は、建設又は改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した執行伺を作成し、必要な図書等を添付した上、決裁を受けなければならない。

(1) 工事名

(2) 工事の目的及び必要とする理由

(3) 工事場所

(4) 執行方法

(5) 根拠法令、工事執行の根拠となる契約等

(6) 工事予算額及び執行予定概算額

(7) 所属年度

(8) 支出科目

(9) 支払予定時期

(10) その他工事執行に関し必要な事項

(平7規則50・一部改正)

第126条 削除

(精算)

第127条 課長は、建設又は改良工事が落成した場合は、速やかに、工事費の精算を行い、精算書を経理課長に送付しなければならない。ただし、工事の性質によりその必要のない場合は、この限りでない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(振替手続)

第128条 経理課長は、前条の規定により精算書の送付を受けた場合は、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(未完成工事)

第129条 課長は、事業年度末現在において、未完成の建設又は改良工事がある場合は、速やかに、未完成工事報告書を作成し、経理課長に送付しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(建設工事台帳)

第130条 主管課長は、建設工事台帳を備え、工事費を整理しなければならない。

2 建設工事台帳は、各工事別に別葉として整理することができる。

第3節 維持管理

(管理)

第131条 課長及び企業出納員または物品取扱員(以下「各課長等」という)は、善良な管理者の注意をもって、その所管に属する固定資産を管理しなければならない。

(貸付)

第132条 固定資産は、その用途または目的を妨げないかぎりにおいて貸付使用させることができる。

2 各課長等は、その所管に属する固定資産を貸付しようとするときは、次の事項を整えて決裁を受けなければならない。

(1) 理由

(2) 申込書

(3) 所在

(4) 種別明細

(5) 貸付期間

(6) 貸付料

(7) 相手方の住所氏名

(8) 条件

(9) 契約書案

(10) その他参考となるべき事項

(平26規則38・一部改正)

(所管替)

第133条 各課長等は、その所管に属する固定資産の所管替をしようとする場合は、経理課長に合議し、局長の決裁を受けなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(異動報告)

第134条 各課長等は、その所管に属する固定資産の用途変更、所管替及び建設改良又は維持、補修工事等により固定資産台帳の記載事項に異動を生じた場合は、固定資産異動報告書を作成して、不動産については経理課長に、動産については企業出納員に送付しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(事故報告)

第135条 各課長等は、天災その他の事由により、その所管に属する固定資産の滅失または損傷を発見した場合は、遅滞なく事故報告書を作成し、局長に報告しなければならない。

第4節 処分

(売却または廃棄)

第136条 事業上不要または過剰な固定資産は、適時これを売却することができる。

2 固定資産は、損傷その他のため用途を喪失し、売却価値がない場合は、廃棄することができる。

(売却または廃棄手続)

第137条 各課長等は、その所管に属する固定資産を売却しまたは廃棄しようとする場合は、次の事項を具し、局長または市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却しまたは廃棄しようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) その他参考となるべき事項

(取りこわし)

第138条 課長は、その所管に属する固定資産の取りこわしをしようとする場合は、次の事項を具し、局長または市長の決裁を受けなければならない。ただし、工事の施行に伴うものは、この限りでない。

(1) 取りこわししようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) その他参考となるべき事項

(取りこわし品の庫入)

第139条 固定資産を取りこわした場合、取りこわした物件のうち、再使用可能なものについては、これに対応する価額(帳簿価額から減価償却累計額を控除した残額)以内で庫入するものとする。

第5節 減価償却

(減価償却)

第140条 固定資産のうち、土地及び建設仮勘定並びに投資その他の資産を除く資産は、これを償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。

2 土地を除く仮設備は、当該仮設備が使用される工事が落成したときまたは当該仮設備の使用を廃止するときにおいて、その取得価額から残価額またはその見積額を控除した額を当該工事の原価に算入するものとする。

3 前2項の減価償却は、経理課長が行う。

(平26規則6・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(方法)

第141条 償却資産は、取得し、または固定資産へ編入した翌年度から定額法により減価償却を行うものとし、原則として個別償却とする。ただし、償却資産の種類により必要あるものは、取得し、または固定資産へ編入した翌月からこれを行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、リース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係るリース資産(以下「所有権移転外リース資産」という。)は、取得の年度から減価償却を行うものとする。

3 償却資産の減価償却は、有形固定資産については間接償却法により、無形固定資産については直接償却法による。

(平26規則6・一部改正)

(残存価額)

第142条 償却資産の残存価額は、有形固定資産(所有権移転外リース資産を除く。)については100分の10に相当する金額とし、有形固定資産のうち所有権移転外リース資産及び無形固定資産については零とする。

(平26規則6・一部改正)

第6節 整理

(帳簿)

第143条 固定資産のうち不動産については課長が、動産については物品取扱員が、それぞれ固定資産整理簿を備え、その所管に属する固定資産を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。なお、固定資産のうち不動産については、その図面及び明細書をあわせて備えるものとする。

2 固定資産のうち不動産については経理課長が、動産については企業出納員が、それぞれ固定資産台帳を備え、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(実地照合)

第144条 固定資産のうち不動産については、経理課長は少なくとも3年に1回、次の事項を照合の上、その一致を確認し、局長に報告しなければならない。

(1) 台帳と整理簿の各記載事項

(2) 台帳と固定資産の実体

2 固定資産のうち動産については、毎事業年度第113条の規定に準じ、企業出納員が行う。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

第5章の2 引当金

(平26規則6・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第144条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26規則6・追加)

第6章 決算

第1節 通則

(決算の総括)

第145条 この会計における決算の総括事務は、局長の命を受け経理課長が行う。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(決算の種類)

第146条 この会計で決算とは、日次決算、月次決算及び年度末決算をいう。

第2節 日次決算及び月次決算

(日次決算及び月次決算)

第147条 経理課長は、毎日日計表を作成しなければならない。

2 経理課長は、毎月末日において、月次合計残高試算表を作成し、局長に提出しなければならない。

(平26規則38・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(月次試算表の提出)

第148条 局長は、月次合計残高試算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

第3節 年度末決算

(決算資料の送付)

第149条 課長は、毎事業年度経過後20日以内に事業報告書及びその他年度末決算に必要な資料を、経理課長に送付しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(決算整理の調書)

第150条 課長は、毎事業年度経過後速やかに、未経過費用、未払費用、未経過収益及び未収収益等に相当する経費及び収入の会計事実がある場合は、調書を作成し、経理課長に送付しなければならない。

(平26規則6・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(決算整理)

第151条 経理課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) たな卸試算の年度末たな卸

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 受取債権の欠損処分による整理

(7) 損益勘定の年度末整理

(平26規則6・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書)

第152条 経理課長は、毎事業年度経過後、次に掲げる決算書類を作成し、局長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算報告書

(3) 損益計算書

(4) 貸借対照表

(5) 剰余金計算書または欠損金計算書

(6) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 前項第7号に掲げる決算書類の作成は、間接法によるものとする。

3 局長は、毎年5月31日までに、第1項各号に掲げる決算書類を市長に提出しなければならない。

(平26規則6・平29規則27・令3規則14・一部改正)

第7章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第153条 この会計における予算の総括事務並びに予算の編成及び執行に関する事務は、局長の命を受け経理課長が行う。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(予算単価表)

第154条 経理課長は、毎年8月末日現在により共通物件の予算単価表を作成し、9月末日までに課長に送付しなければならない。

2 前項の予算単価表に定のないもの、またはこれにより難いものについては、課長が単価を算定するものとする。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(予算下調書)

第155条 課長は、その所管に属する翌年度の予算下調書を作成し、参考資料を添付して10月末日までに経理課長に送付しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(予算の算定標準)

第156条 予算下調書は、次に掲げる標準によって算定しなければならない。

(1) 法令または別段の議決もしくは契約等によって定まったものは、その割合または金額とする。

(2) 種別、員数を定める場合には、種別、員数の定のあるものはこれにより、その定のないものは前年度の実績を参しゃくした額による。

(3) 物件の単価は、第154条の定めるところによる。

(4) 前各号により難いものは、前3年度の決算平均額により、その平均額により難いものは適当な方法によって定めた額による。ただし、後段の場合においては、計算の基礎及び方法を明記しなければならない。

(予算見積書及び付属書類)

第157条 経理課長は、第155条の規定により送付された予算下調書を審査し、これに基づき当該年度の予算見積書を作成し、次に掲げる付属書類を添え局長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の予算実施計画

(2) 当該年度の事業計画及び予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 当該年度の予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(4) 給与費明細書

(5) 継続費についての前前事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生額または支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(6) 債務負担行為で翌事業年度以降にわたるものについての前事業年度末までの支払義務発生額または支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書

2 前項第2号に掲げる附属書類の作成は、間接法によるものとする。

3 局長は、予算見積書を毎年1月10日までに、第1項各号に掲げる附属書類を添え、市長に提出しなければならない。

(平26規則6・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(補正予算)

第158条 予算の補正に関しては、期日を除くほか、前5条の規定を準用する。

第2節 予算の執行

(予算の実施)

第159条 経理課長は、課長から工事及び作業の実施計画その他必要な資料を徴し、議決予算に基づいて予算実施計画を作成し、局長に提出するものとする。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(支出予算の執行手続)

第159条の2 支出予算を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺を作成し、決裁を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、執行伺を省略することができる。

(1) 給料(手当を含む。)、報酬、退職手当、退職一時金及び退職年金で、支給額及び支給期日の定めがあるもの並びに旅費(外国旅費を除く。)

(2) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物で保存する必要のないものの購入に要する経費

(3) 光熱水費及び通信運搬費の支出予算をもって支弁する経費(一件の経費を異なる会計に属する支出予算をもって支弁する場合を除く。)

(4) 保険料及びこれに準ずるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 次に掲げる経費については、第1項の規定にかかわらず、発注伺兼物品調達票の決裁を受けることにより、執行伺を省略することができる。

(1) 一件1,000,000円未満の物品の購入(報償費及び食糧費の支出に係るものを除く。)又は修理(改造等を含む。)の経費

(2) 製造の請負、運送、作業調査その他の役務の提供を受けるもの並びに使用料及び賃借料の支出に係るもの(自動車借上料のうち市長が定めるものを除く。)のうちその予定金額が一件1,000,000円未満の経費

4 執行伺及び発注伺兼物品調達票には、支出予算の差引について照査したことを示す書類を添付しなければならない。

5 第125条の規定は、工事の執行伺以外の執行伺について準用する。この場合において、第125条各号に掲げる記載事項は、当該執行伺の性質に応じて適宜修正するものとする。

6 執行伺に係る経費の支出が、支出予算に定める各目又は各節の金額の流用を必要とするもの、予備費の補充を必要とするもの、及び債務負担行為となるものである場合は、当該執行伺にその旨を明記しておかなければならない。

(平7規則50・追加、平19規則99・平26規則38・令2規則35・一部改正)

(資金予算表)

第160条 経理課長は、毎月末日をもって予算実施上必要な資金につき資金予算表を作成し、局長に提出しなければならない。

2 局長は、資金予算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(予算の流用及び科目新設)

第161条 経理課長は、予算の実施上、当該予算の実施計画に定める項内の金額について、相互に流用する必要が生じた場合は、予算流用決裁簿により、局長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、予算科目、目、節又は細節を新たに設ける必要があると認めるときは、科目新設要求書により、局長の決裁を受けなければならない。

(平7規則50・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(予備費の補充)

第162条 経理課長は、予算の実施上、予備費の補充を必要とする場合は、予備費補充決裁簿により局長の決裁を受けなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

(予算の繰越)

第163条 課長は、建設又は改良に関する予算のうち、翌年度に繰り越して使用する経費の金額については、その事項ごとに繰越説明書を作成し、経理課長に送付しなければならない。

2 経理課長は、前項の規定により繰越説明書の送付を受けた場合は、これに基づき繰越計算書を作成し、局長に提出しなければならない。

3 局長は、繰越計算書を5月31日までに市長に提出しなければならない。

(平29規則27・令3規則14・一部改正)

第7章の2 報告セグメント

(平26規則6・追加)

(報告セグメントの区分)

第163条の2 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第40条第2項の規定による報告セグメントの区分は、金沢地先地区等、みなとみらい21地区、南本牧地区、金沢木材港地区、新山下町貯木場地区、港湾整備事業及び建設発生土受入事業とする。

(平26規則6・追加)

第8章 雑則

(平7規則136・平23規則53・一部改正)

(物件の借受)

第165条 課長は、物件を借り受けようとするときは、必要な事項を整えて決裁を受けなければならない。

2 第132条第2項第1号第3号から第7号及び第9号から第10号の規定は、前項の借受について準用する。この場合において、「貸付」とあるのは、「借受」と読み替えるものとする。

(平26規則38・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(帳簿、伝票等の様式)

2 この規則の施行について必要な帳簿、伝票及びその他諸表の様式は、別記のとおり定めるもののほか、局長が定めるものとする。

3 削除

(昭和32年7月規則第48号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、職員に支給する給与の支出事務については昭和32年7月1日以降に支給される給与の支出事務から適用し、次項中総合仕訳日計表の様式を改正する規定については昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月規則第14号)

1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の土地造成勘定区分表の区分によりなされた整理を、この規則施行の日において改正後の土地造成勘定区分表の区分に組替整理するものとする。

(昭和33年7月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和33年9月規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の契約に係る請負工事から適用する。

(昭和34年3月規則第5号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年3月規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の勘定科目表の科目によりなされた整理を、この規則施行の日において改正後の勘定科目表の科目に組替整理するものとする。

(昭和36年3月規則第14号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月規則第26号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月25日から適用する。

(昭和38年3月規則第22号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年11月規則第80号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、公布の日以後に締結する請負契約に係るものについてから適用する。

(昭和39年3月規則第61号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の勘定科目表の科目によりなされた整理を、この規則施行の日において改正後の勘定科目表の科目に組替整理するものとする。

(昭和40年2月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年7月規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の勘定科目表の科目によりなされた整理を、この規則施行の日において改正後の勘定科目表の科目に組替整理するものとする。

(昭和41年12月規則第86号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年1月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に資金前渡を受けている者の精算については、この規則による改正後の横浜市埋立事業局財務規則の相当規定を適用するものとする。

(昭和43年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月30日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の勘定科目表の科目によりなされた整理を、この規則の施行の日において改正後の勘定科目表の科目に組替整理するものとする。

(昭和44年6月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表(1)勘定科目表資産勘定中

 

 

 

 

土地造成勘定

 

 

 

 

 

 

未完成土地

 

 

 

 

 

何々事業費

 

何々埋立事業に要する経費

 

 

 

に係る改正規定は、昭和44年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の勘定科目表の科目によりなされた整理を、この規則の施行の日において改正後の勘定科目に組替整理するものとする。

(昭和46年6月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式種類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和52年4月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和57年3月規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市埋立事業財務規則の規定は、昭和43年度の決算から適用されていたものとみなし、昭和56年度の決算に係る年度末整理をするものとする。

(昭和57年4月規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市埋立事業財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市埋立事業財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和58年8月規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月規則第36号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年8月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月規則第56号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月規則第5号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月規則第16号)

この規則は、平成元年3月31日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月規則第31号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月規則第58号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市埋立事業財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に起案する建設又は改良工事に係る決裁文書について適用し、同日前に起案した建設又は改良工事に係る決裁文書については、なお従前の例による。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市埋立事業財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年12月規則第136号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年3月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市埋立事業財務規則別表(1)勘定科目表資産勘定の表及び別表(2)土地造成勘定区分表の規定は、この規則の施行の日以後に取得した資産等について適用し、同日前に取得した資産等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市埋立事業財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年10月規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前の横浜市埋立事業財務規則第42条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年3月規則第45号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある前渡金及び概算払の精算については、なお従前の例による。

(平成24年9月規則第85号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年2月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市埋立事業財務規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成26年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市埋立事業財務規則(第5条第2項、第15条第5号、第21条第1項、第29条第2項、第30条第1項ただし書、第31条第2項、第50条の3第2項、第96条、第147条第1項及び別表(1)勘定科目表資産勘定の表を除く。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成29年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第9条の規定による改正前の横浜市埋立事業財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第12条の規定による改正前の横浜市埋立事業財務規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市埋立事業財務規則第50条の3第3項の規定は、この規則の施行の日以後に発行される請求書について適用する。

(令和4年11月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(1) 勘定科目表

(平元規則16・平2規則31・平11規則34・平19規則99・平23規則53・平26規則6・平26規則38・一部改正)

資産勘定

説明

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

1単位(1個、1台等)の取得価額が、100,000円以上であって、耐用年数1年以上のもの

 

土地

 

 

建物

 

建物及び建物付属設備

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

用水設備その他土地に定着する土木的設備

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

電気設備その他機械及び装置並びに運搬設備

機械及び装置減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

自動車その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

船舶

 

測量船その他水上運搬具

船舶減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

リース資産

 

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るリース資産

リース資産減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

建設中の資産であって、落成後各自の資産となるべきもの

その他有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

借地権及び地上権

 

 

リース資産

 

無形固定資産に係るリース資産

その他無形固定資産

 

借地権、地上権及びリース資産以外の有償取得した無形固定資産

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で、投資の目的をもって所有するもの

長期前払費用

 

 

長期貸付金

 

他会計への長期貸付金その他の長期貸付金

その他投資

 

出資金その他の投資で上記以外のもの

土地造成勘定

 

 

 

 

 

完成土地

 

 

 

 

処分済土地

 

 

 

何地区土地

完成土地の割賦売却による未回収分の土地原価

未処分土地

 

 

 

何地区土地

埋立事業の完了により完成した土地及びその他の土地で売却を目的とするものの造成費、買収費、建設改良費並びに土地の維持管理に要した経費

未完成土地

 

 

 

 

何々事業費

 

何々埋立事業に要する経費

仮設備

 

第117条第2項の仮設備

 

土地

 

建物

 

構築物

 

機械及び装置車両運搬具

 

船舶

 

工具、器具及び備品

 

その他仮設備

 

仮設備費用

 

仮設備の維持管理に要する経費

 

土地

 

建物

 

構築物

 

機械及び装置

 

車両運搬具

 

船舶

 

工具、器具及び備品

 

その他仮設備

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

未収金

 

 

 

有価証券

 

 

 

 

所有有価証券

 

一時所有の市場性ある有価証券

保管有価証券

 

第73条第1項の有価証券

貯蔵品

 

 

材料、消耗物品等

短期貸付金

 

 

他会計への短期貸付金その他短期貸付金

前払金

 

 

前払保険料その他前払金

立替金

 

 

 

仮払金

 

 

 

繰延資産

 

 

 

 

 

企業債発行差金

 

 

企業債発行に際して企業債権者に償還すべき金額がその募集により得た実額を超える額及び発行のため要した募集、広告、登録等の諸手数料

負債勘定

説明

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

 

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

 

 

リース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金

その他引当金

 

 

長期前受金

 

 

 

 

何々事業前受金

 

何々埋立事業により造成する埋立地に係る売買契約に基づいて買受人の納付する予納金その他前受金

原価見返勘定

 

 

原価の予定配賦額を計上

年賦売却益引当金

 

 

完成土地の割賦売却による未収金相当及びそれに対応する土地売却原価

その他固定負債

 

 

 

 

受託工事収入

 

 

その他固定負債

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

 

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

 

 

1年以内に支払期限の到来するリース債務

未払金

 

 

 

 

未払工事費

 

 

その他未払金

 

 

短期前受金

 

 

 

預り金

 

 

 

 

預り保証金

 

 

税金預り金

 

 

その他預り金

 

 

引当金

 

 

 

 

賞与引当金

 

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

土地買戻損失引当金

 

翌事業年度に支払うことが見込まれる土地の買戻しに充てるための引当金

その他引当金

 

 

預り有価証券仮受金

 

 

 

資本勘定

説明

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項の規定により資産再評価を行った場合に生ずる再評価差益

補助金

 

建設改良工事に対する国庫(県)の補助金

寄附金

 

 

工事負担金

 

建設改良工事に対する工事負担金

受贈財産

 

受贈財産の評価額

評価額

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債償還のための準備として積み立てた額

利益積立金

 

欠損金を埋めるための準備として積み立てた額

建設改良積立金

 

将来の建設改良のための積立金

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金

 

 

 

繰越利益剰余金

 

 

当年度純利益

 

(欠損金)

 

 

 

 

(当年度未処理欠損金)

 

 

 

(繰越欠損金)

 

 

(当年度純損失)

 

収益勘定

説明

何々事業収益

 

 

 

(事業ごとに区分整理すること。)

 

営業収益

 

 

 

 

土地売却収益

 

 

埋立関連事業収益

 

 

受託工事収益

 

 

処分予定地評価損戻入益

 

 

引当金戻入益

 

 

 

土地買戻損失引当金戻入益

 

その他引当金戻入益

 

営業外収益

 

 

 

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

その他受取利息

 

配当金

 

補助負担金

 

 

 

事業補助金

 

企業債諸費負担金

 

雑収益

 

 

 

不用品売却収益

 

その他雑収益

 

完成土地収益

 

 

 

(地区ごとに内訳を記載すること。)

 

営業収益

 

 

 

 

土地売却収益

 

 

土地貸付収益

 

 

埋立関連事業収益

 

 

受託工事収益

 

 

処分予定地評価損戻入益

 

 

引当金戻入益

 

 

 

土地買戻損失引当金戻入益

 

その他引当金戻入益

 

営業外収益

 

 

 

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

その他受取利息

 

配当金

 

補助負担金

 

 

 

事業補助金

 

 

企業債諸費負担金

 

雑収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

 

不要品売却収益

 

 

その他雑収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

処分予定地評価損戻入益

 

 

その他特別利益

 

 

 

退職給付引当金戻入益

退職給付引当金要支給額を超過した額

賞与引当金戻入益

賞与引当金要支給額を超過した額

その他特別利益

 

関連事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

 

 

財産貸付収益

 

 

営業外収益

 

 

 

 

受取利息雑収益

 

 

費用勘定

説明

何々事業費用

 

 

 

(事業ごとに区分整理すること。)

 

営業費用

 

 

 

 

土地売却原価

 

 

 

繰延原価

 

埋立関連事業費

 

 

受託工事費

 

 

管理費

 

 

 

償却費

 

営業外費用

 

 

 

 

繰延勘定償却

 

 

 

企業債発行差金償却

 

その他繰延勘定償却

 

完成土地費用

 

 

 

(地区ごとに内訳を記載すること。)

 

営業費用

 

 

 

 

土地売却原価

 

 

 

繰延原価

 

埋立関連事業費

 

 

受託工事費

 

 

管理費

 

 

資産減耗費

 

 

 

処分予定地減耗費

処分予定地における低価法による評価損

引当金繰入

 

 

 

退職給付引当金繰入

退職給付引当金要支給額として計上するための繰入額

賞与引当金繰入

賞与引当金として計上するための繰入額

土地買戻損失引当金繰入

 

その他引当金繰入

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息

 

 

 

支払利息

 

リース支払利息

リース取引における利息相当額

繰延勘定償却

 

 

 

企業債発行差金償却

 

その他繰延勘定償却

 

 

雑支出

 

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

固定資産譲渡損

 

固定資産の譲渡時の帳簿価額に不足する金額

災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

処分予定地評価損

 

処分予定地における従来の帳簿価額より時価評価額が低い場合のその差額

その他特別損失

 

 

 

退職給付引当金

移行時における退職給付引当金要支給額の計上不足額

賞与引当金

移行時における賞与引当金の計上不足額

その他特別損失

 

関連事業費用

 

 

 

(事業ごとに区分整理すること。)

 

営業費用

 

 

 

 

管理費

 

 

減価償却費

 

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息

 

 

雑支出

 

 

(注意)

1 資産勘定、負債勘定及び資本勘定のうち「目」及び「節」についてこれにより難い取引が生じたとき及び「その他……」で処理することが適当でないときは、別に科目を設けることができる。

2 収益勘定及び費用勘定のうち「節」についてこれにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。

別表(2)

(平2規則31・平11規則34・平19規則99・令2規則35・一部改正)

土地造成勘定区分表

項目

区分

細分

説明

未完成土地

 

 

 

何々事業費

 

 

(事業費ごとに以下の区分により整理すること。)

 

造成工事費

 

 

 

護岸費

 

埋立費

 

付帯費

 

維持償却費

 

補償費

 

受託工事費

 

 

埋立関連事業費

 

 

管理費

 

(地区ごとに内訳を記載すること。)

 

給料

職員の給料

手当

扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当等

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用の職を占める職員等に対する報酬

諸謝金

講師等に対する謝礼金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、雇用保険料、労災補償費、地共済負担金等

旅費

市内出張旅費及び市外出張旅費

被服費

職員等に支給する被服の経費

厚生費

厚生会交付金及び医務、衛生、文化、慰安等の経費

報償費

報償金、賞賜金、記念品代等

委託料

研究委託料、調査委託料、図案委託料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料、会場借料等

手数料

運用手数料、加工手数料等

修繕費

有形固定資産、たな卸資産等の維持修繕に要する経費

燃料費

自動車燃料及び採暖炊事用薪炭費等

光熱水費

電灯料、ガス使用料及び水道料

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料等の運搬費

交際費

交際に要する経費

食糧費

食糧、賄等に要する経費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

広告費

広告宣伝費

備消耗品費

事務用諸用品及び耐用年数1年未満又は価額100,000円未満の器具備品等

保険料

火災保険料その他の損害保険料

負担金

諸会費負担金、役所費分担金等

補助交付金

補助金及び交付金(厚生会交付金を除く。)

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

償却費

固定資産の減価償却費及びたな卸資産減耗損

除却費

固定資産の除却損

雑費

下水道使用料等

帳簿、伝票及びその他諸表の様式の目次

第1号様式 総合仕訳日計表(第12条第1号)

第2号様式 総勘定元帳(第12条第1号)

第3号様式 内訳簿(第12条第2号)

第4号様式 現金預金出納簿(第12条第2号)

第5号様式 有価証券整理簿(第12条第2号)

第6号様式 貯蔵品元帳(第12条第2号)

第7号様式 企業債台帳(第12条第2号)

第8号様式 固定資産台帳その1(第12条第2号)

第9号様式 固定資産台帳その2(第12条第2号)

第10号様式 収入予算整理簿(第12条第3号)

第11号様式 支出予算差引簿(第12条第3号)

第12号様式 収入伝票(第18条)

第13号様式 支出伝票(第18条)

第14号様式 振替伝票(第18条)

第15号様式 預金振替決裁簿(第25条第3項)

第16号様式及び第17号様式 削除

第18号様式 納入通知書・領収書(第35条第1項)

第19号様式 納付書・領収書(第35条第2項)

第20号様式 支払調書(第50条第1項)

第21号様式 支払通知(第54条)

第22号様式 小切手(第54条の2第1項)

第23号様式 支払証・支払通知書(第54条の3第1項)

第24号様式 口座振込通知(第56条の2第1項)

第24号様式の2 前渡金精算書(第59条第1項第1号)

第24号様式の3 概算払金精算書(第63条第1項)

第25号様式 保管有価証券納付書(第74条第1項)

第26号様式 保管有価証券寄託書(第74条第3項)

第27号様式 保管有価証券受託書(第74条第5項)

第28号様式 保管有価証券還付請求書(第74条の2第2項)

第29号様式 保管有価証券払渡証(第74条の2第2項)

第30号様式 保管有価証券利札還付請求書(第75条)

第31号様式 保管有価証券利札払渡証(第75条)

第32号様式 発注伺兼物品調達票(第94条第1項)

第33号様式 物品庫入伝票(第99条第1項)

第34号様式 物品庫出伝票(第99条第1項)

第35号様式 盗難(亡失、損傷)報告書(第112条)

第36号様式 たな卸明細表(第113条)

第37号様式 未完成工事報告書(第129条)

第38号様式 建設工事台帳(第130条第1項)

第39号様式 固定資産異動報告書(第134条)

第40号様式 事故報告書(第135条)

第41号様式 月次合計残高試算表(第147条第2項)

第42号様式 削除

第43号様式 予算流用決裁簿(第161条第1項)

第44号様式 科目新設要求書(第161条第2項)

第45号様式 予備費補充決裁簿(第162条)

第46号様式 予算繰越計算書(第163条第2項)

(平26規則38・全改)

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(平26規則38・全改)

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(平26規則38・全改)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改)

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(平26規則38・全改)

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(平26規則38・全改)

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(平26規則38・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平26規則38・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平26規則38・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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第16号様式及び第17号様式 削除

(平26規則38)

(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改)

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(平26規則38・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改、平29規則27・一部改正)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平23規則53・追加、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平23規則53・追加、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改、平11規則34・平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改、平11規則34・一部改正)

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(平7規則50・全改、平11規則34・平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改、平11規則34・一部改正)

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(平7規則50・全改、平11規則34・一部改正)

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(平7規則50・全改、平11規則34・一部改正)

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(平26規則38・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改)

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(平7規則50・全改、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・追加、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・追加)

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第42号様式 削除

(平26規則38)

(平7規則50・追加)

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(平7規則50・追加、平29規則27・令3規則14・一部改正)

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(平7規則50・追加)

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(平7規則50・全改)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市埋立事業財務規則

昭和32年3月29日 規則第11号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和32年3月29日 規則第11号
昭和32年7月 規則第48号
昭和33年3月 規則第14号
昭和33年7月 規則第35号
昭和33年9月 規則第44号
昭和34年3月 規則第5号
昭和36年3月 規則第6号
昭和36年3月 規則第14号
昭和37年3月 規則第26号
昭和37年10月 規則第74号
昭和38年3月 規則第22号
昭和38年11月 規則第80号
昭和39年3月 規則第61号
昭和40年2月 規則第16号
昭和41年7月 規則第55号
昭和41年12月 規則第86号
昭和43年1月 規則第3号
昭和43年3月 規則第17号
昭和44年6月 規則第60号
昭和46年6月 規則第59号
昭和52年4月 規則第46号
昭和52年6月 規則第74号
昭和57年3月 規則第47号
昭和57年4月 規則第68号
昭和57年6月 規則第79号
昭和58年3月 規則第41号
昭和58年8月 規則第78号
昭和60年3月 規則第36号
昭和61年8月 規則第89号
昭和62年3月 規則第56号
昭和63年4月 規則第62号
昭和64年1月 規則第5号
平成元年3月 規則第16号
平成2年3月 規則第16号
平成2年3月 規則第31号
平成2年6月 規則第58号
平成3年3月 規則第23号
平成6年7月 規則第64号
平成7年3月 規則第50号
平成7年12月 規則第136号
平成11年3月31日 規則第34号
平成19年10月1日 規則第99号
平成21年3月31日 規則第45号
平成23年3月31日 規則第53号
平成24年9月25日 規則第85号
平成26年2月5日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第38号
平成29年3月31日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第35号
令和4年11月4日 規則第75号