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○横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年1月4日

規則第1号

横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則をここに公布する。

横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第2号ウに規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 給食業務に関する契約

(2) 保育業務に関する契約

(3) 複写サービスに関する契約

(4) 建物管理業務に関する契約

(5) 人的警備業務に関する契約

(6) 廃棄物処理業務に関する契約

(7) 熱供給サービスに関する契約

(平20規則103・平28規則54・一部改正)

(契約期間)

第3条 条例第2条に規定する契約の契約期間は、5年を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる契約については、当該各号に定める契約期間とすることができるものとする。

(1) 条例第2条第1号に掲げる契約 借り入れる物品の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)に100分の120を乗じて得た年数(1年に満たない端数を生じたときは、これを1年に切り上げるものとする。以下同じ。)が5年を超える場合において、当該契約の内容から5年を超える期間が適当と認められるものについては、法定耐用年数に100分の120を乗じて得た年数を超えない期間

(2) 前条第7号に掲げる契約 市長が定める期間

(平28規則54・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。

(平22規則29・平23規則38・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年1月4日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第4章
沿革情報
平成20年1月4日 規則第1号
平成20年11月28日 規則第103号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第54号