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○横浜市乗合自動車乗車規程

昭和27年12月25日

交通局規程第13号

〔横浜市電車及び乗合自動車乗車規程〕を次のように定める。

横浜市乗合自動車乗車規程

(目的)

第1条 この規程は、交通道徳の実践と乗車秩序の維持を図るために乗合自動車の乗客が遵守すべき事項を定めることを目的とする。

(法令等の遵守)

第2条 乗客は、法令及び本市の条例、規則及び管理者が別に定める規程等を遵守するほか、車内の掲示及び乗務員その他の係員(以下「係員等」という。)の指示に従わなければならない。

(乗降場所)

第3条 乗客は、停留所において係員の指示に従い乗合自動車の所定の出入口から乗降しなければならない。

(乗車券)

第4条 乗合自動車(深夜自動車を除く。)の乗客は、乗車の際、直ちに、普通乗車券の料金に相当する現金若しくは回数乗車券を備付けの運賃箱へ投入し、横浜市乗合自動車ICカード取扱規程(平成29年3月交通局規程第3号)第2条第1項に規定するICカード(横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年9月交通局規程第1号)第2条第1項に規定する外国人向けICカード、モバイルPASMO取扱規程(令和2年3月交通局規程第1号)第1条に規定するモバイルIC端末及びモバイルIC特定端末並びに横浜市乗合自動車障がい者用ICカード取扱規程(令和5年3月交通局規程第4号)に規定する障がい者用ICカードを含む。以下同じ。)を同規程第3条第18号に規定するバスリーダ・ライタ(以下「カード読取機」という。)にかざし、1日乗車券若しくは定期乗車券を運転手に提示し、敬老特別乗車証を専用読取機にかざし、その他無料乗車券等を運転手に提示し、又は管理者が別に定める方法により乗車料金を支払わなければならない。

2 深夜自動車の乗客は、乗車の際、直ちに、1日乗車券若しくは定期乗車券を所持する場合は運転手に提示し、又は敬老特別乗車証を所持する場合は専用読取機にかざすとともに、深夜自動車乗車券の料金に相当する現金若しくは回数乗車券を備付けの運賃箱へ投入し、又はICカードをカード読取機にかざさなければならない。ただし、福祉特別乗車券又は選挙立候補者及び運動員用バス乗車券を所持する場合は、これを運転手に提示することで乗車料金を支払わず乗車することができる。

(禁止行為)

第5条 乗客は、飛乗り、飛降り又は車外乗車をしてはならない。

2 乗客は、車内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 運転中の乗務員に話しかけること

(2) 運転席に立入ること

(3) 乗客又は車外の公衆に対し金品の寄附を求め又は物品の配付若しくは販売をすること

(4) 演説、説教、勧誘又は広告をすること

(5) 飲酒、喫煙のほかたんやつばをはくこと

(6) たばこの吸い殻、紙くずその他不潔なものを捨てること

(7) 顔や手足を車外に出すこと

(8) 運転席周辺の機器を操作するほかハンドルを動かすこと

(9) 掲示、広告又は座席その他の機械器具類を破損、汚損若しくは弄ぶこと

(10) 放歌、高声を発し若しくは騒ぐこと

(11) 公の秩序を乱し又は善良の風俗を害する行為をすること

(12) 前各号のほか、他の乗客の迷惑となり又は係員等の職務遂行の妨げとなる行為をすること

(乗車の拒絶)

第6条 係員等は、別に定める一般乗合旅客自動車運送事業運送約款の運送の引受け及び継続の拒絶事由に該当する場合は、その乗車を拒絶することがある。既に乗車しているときは、最寄りの停留場において降車させることがある。

2 係員等は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年8月運輸省令第44号)第52条に規定する持ち込み制限のある物を携帯する者や他の乗客に危険又は迷惑となる虞のある物品や動物を携帯する者に対しては、その乗車を拒絶することがある。

(携帯品の保管)

第7条 携帯品は、乗客自らこれを保管しなければならない。

(緊急時等の降車又は乗換)

第8条 天災事変その他やむを得ない事由により乗合自動車の運転を中断した場合又は故障その他やむを得ない場合に、係員等が降車を求めたとき又は他の乗合自動車に乗換を求めたときは、乗客はこれに従わなければならない。

(損害賠償)

第9条 乗客は、その故意又は過失により、車両又は他の乗客若しくは係員等に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(職務質問)

第10条 乗客は、係員等から職務上の必要によりその氏名、年齢、職業等を尋ねられたときは、これに答えなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和34年7月16日から施行する。

(昭和42年12月交通局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月交通局規程第5号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月交通局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月交通局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月交通局規程第10号)

この規程は、昭和59年7月4日から施行する。

(昭和62年5月交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成3年4月交通局規程第6号) 抄

この規程は、平成3年4月27日から施行する。

(平成4年3月交通局規程第10号)

この規程は、平成4年3月14日から施行する。

(平成8年3月交通局規程第7号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年9月交通局規程第17号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月交通局規程第15号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月交通局規程第16号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第6号)

この規程は、令和5年3月18日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市乗合自動車乗車規程

昭和27年12月25日 交通局規程第13号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
昭和27年12月25日 交通局規程第13号
昭和34年7月 交通局規程第11号
昭和42年12月 交通局規程第23号
昭和47年3月 交通局規程第5号
昭和48年3月 交通局規程第3号
昭和59年3月 交通局規程第3号
昭和59年6月 交通局規程第10号
昭和62年5月 交通局規程第11号
平成3年4月 交通局規程第6号
平成4年3月 交通局規程第10号
平成8年3月29日 交通局規程第7号
平成28年9月23日 交通局規程第17号
令和3年3月25日 交通局規程第4号
令和3年9月24日 交通局規程第15号
令和4年9月22日 交通局規程第16号
令和5年3月15日 交通局規程第6号