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○横浜市乗合自動車障がい者用ICカード取扱規程

令和5年3月15日

交通局規程第4号

横浜市乗合自動車障がい者用ICカード取扱規程をここに公布する。

横浜市乗合自動車障がい者用ICカード取扱規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 障がい者用ICSFカード

第1節 発売(第6条―第7条)

第2節 乗車料金(第8条)

第3節 効力(第9条―第13条)

第4節 再発行・交換(第14条―第17条)

第5節 払戻し(第18条)

第3章 障がい者用IC定期乗車券

第1節 発売(第19条―第21条)

第2節 乗車料金(第22条)

第3節 効力(第23条―第26条)

第4節 再発行・交換(第27条―第30条)

第5節 払戻し(第31条)

第4章 障がい者用IC企画乗車券

第1節 発売(第32条―第33条)

第2節 乗車料金(第34条)

第3節 効力(第35条―第42条)

第4節 払戻し(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号。以下「施行規程」という。)第12条第3項の規定に基づき、横浜市乗合自動車ICカード取扱規程(平成29年3月交通局規程第7号、以下「取扱規程」という。)に定めるサービス内容とその使用条件のうち、横浜市乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)における、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者のうち、第1種身体障害者又は第1種知的障害者とその介護者に限り発行するICカード(以下「障がい者用ICカード」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 乗合自動車において旅客の運送等を行う障がい者用ICカードは、次の各号のとおりとする。

(1) 株式会社パスモが発行する「障がい者用PASMO」

(2) 株式会社パスモが相互利用を行う以下の障がい者用ICカード

 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「障がい者用Suica」

 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「障がい者用りんかいSuica」

2 障がい者用ICカードにおいては、次の各号に定める取扱いは行わない。ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。

(1) 第14条第1項(紛失再発行)

(2) 第15条第1項(障害再発行)

(3) 第27条第2項(紛失再発行)

(4) 第28条第2項(障害再発行)

(5) 第39条第2項(紛失再発行)

(6) 第40条第2項(障害再発行)

3 この規程が改定された場合、以後の障がい者用ICカードの取扱い及び障がい者用ICカードによる旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。

4 ICカードのうち障がい者用ICカードのサービスについて、取扱規程と異なる取扱いについてはこの規程を適用する。

5 この規程に定めのない事項については、法令、施行規程取扱規程及び障がい者用ICカード発行事業者が定める障がい者用ICカード取扱規則(以下「障がい者用IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「障がい者ICカード」とは、障がい者用ICカードのうち障がい者本人の使用に供する障がい者用ICカードをいう。

(2) 「介護者ICカード」とは、障がい者用ICカードのうち障がい者本人に付添う介護人の使用に供する障がい者用ICカードをいう。

(3) 「障がい者用ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供する障がい者用ICカードをいう。

(4) 「障がい者ICSFカード」とは、障がい者用ICSFカードのうち障がい者本人の使用に供する障がい者ICカードをいう。

(5) 「介護者ICSFカード」とは、障がい者用ICSFカードのうち障がい者本人に付添う介護人の使用に供する介護者ICカードをいう。

(6) 「障がい者用IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の機能を付加した障がい者用ICカードをいう。

(7) 「障がい者IC定期乗車券」とは、定期乗車券の機能を付加した障がい者用IC定期乗車券のうち障がい者本人の使用に供する障がい者用IC定期乗車券をいう。

(8) 「介護者IC定期乗車券」とは、定期乗車券の機能を付加した障がい者用IC定期乗車券のうち障がい者本人に付添う介護人の使用に供する障がい者用IC定期乗車券をいう。

(9) 「障がい者用IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者が旅客営業規則等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の機能を付加した障がい者用ICカードをいう。

(10) 「障がい者IC企画乗車券」とは、企画乗車券の機能を付加した障がい者用IC企画乗車券のうち障がい者本人の使用に供する障がい者用IC企画乗車券をいう。

(11) 「介護者IC企画乗車券」とは、企画乗車券の機能を付加した障がい者用IC企画乗車券のうち障がい者本人に付添う介護人の使用に供する障がい者用IC企画乗車券をいう。

2 この規程に定めのない用語の定義については、取扱規程及び障がい者用IC発行事業者規則等の定めるところによる。

(使用方法及び制限事項)

第4条 障がい者用ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合は、バスR/Wで乗車処理を行わなければならない。

2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。

3 乗車料金支払時に、SF残額が減額する乗車料金相当額に満たないときは、現金又は当局が別に定める方法で乗車料金を支払う。

4 障がい者用ICカードのSFを使用して引換えができる乗車券は、施行規程第3条第1項の規定による同規程別表に規定する大人1日乗車券で当該ICカードにその機能を付加したものとする。

5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き乗車料金等に充当することはできない。

6 障がい者用ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/Wによる障がい者用ICカードの内容の読取りが不能となったとき、障がい者用ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。

7 障がい者ICカードは、当該障がい者ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。

8 障がい者用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。この場合、有効期限の更新手続きをIC鉄道事業者において行うことにより、有効期限を延長して使用することができる。

9 偽造、変造又は不正に作成された障がい者用ICカード、SF及び定期乗車券又は企画乗車券の機能を使用することはできない。

10 障がい者ICカード及びその対となる介護者ICカードを同時かつ同一行程で使用しなければならない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障がい者ICカードを単独で使用することができる。

11 介護者ICカードは当局が介護の必要があると認めた場合に限り使用することができる。

(個人情報の取扱い)

第5条 障がい者用ICカードに係る個人情報の取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところによる。

第2章 障がい者用ICSFカード

第1節 発売

(発売)

第6条 障がい者用ICSFカードは障がい者用IC発行事業者規則の定めによりIC鉄道事業者の駅等で発売する。

(SF残額の確認)

第7条 障がい者用ICSFカードのSF残額は、障がい者用ICカードを処理する機器により確認することができる。

2 障がい者用ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字は障がい者用IC発行事業者規則の定めにより、障がい者用ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定める障がい者用ICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第14条又は第15条の規定により障がい者用ICSFカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴

(4) 第16条の規定により障がい者用ICSFカードを交換したときの交換前のSF残額履歴

第2節 乗車料金

(IC運賃の減額)

第8条 旅客が障がい者用ICSFカードを用いて乗車する場合、乗車料金支払時に当該乗車区間の大人身体障害者等割引普通乗車券の料金(以下「大人割引料金」という。)1名分を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、旅客が障がい者用ICSFカードを用いて深夜自動車に乗車する場合、1回の乗車ごとに、施行規程第3条第1項の規定による同規程別表1(以下「施行規程別表1」という。)に規定する大人深夜自動車身体障害者等割引普通乗車券におけるICカードの料金(以下「大人深夜自動車割引料金」という。)1名分を乗車料金支払時に減額する。

3 前2項に規定する乗車料金支払以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた乗車料金を減額することができる。

4 介護者ICSFカードから大人割引料金又は大人深夜自動車割引料金以外の乗車料金の支払の申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人割引料金又は大人深夜自動車割引料金1名分を減額する。

5 第4条第3項による場合は現金運賃を適用し、障がい者用ICSFカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

第3節 効力

(効力)

第9条 障がい者用ICSFカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。

(2) 乗車後は、当日限り有効とする。

(3) 途中下車の取扱いはしない。

(障がい者用ICSFカードの再表示)

第10条 障がい者用ICSFカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該障がい者用ICSFカードをIC鉄道事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

(障がい者用ICSFカードの個人情報変更)

第11条 改氏名等により、障がい者用ICSFカードの記名人本人の個人情報と障がい者用ICSFカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該障がい者用ICSFカードを使用してはならない。

2 前項の場合、旅客は速やかにIC鉄道事業者が定める申込書及び当該障がい者用ICSFカードをIC鉄道事業者に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いは障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

(無効となる場合)

第12条 障がい者用ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった障がい者用ICSFカードの取扱いは障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

(1) 乗車処理後の障がい者用ICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合

(2) 障がい者ICSFカードを記名人以外の者が使用した場合

(3) 介護者ICSFカードを介護者が単独で使用した場合

(4) 券面表示事項が不明となった障がい者用ICSFカードを使用した場合

(5) 使用資格、氏名、生年月日若しくは性別を偽って障がい者用ICSFカードを購入し、又は使用した場合

(6) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

(7) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成された障がい者用ICSFカードもしくはSFを使用した場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用ICSFカードが障害状態となったと認められる場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第13条 前条の規定に該当し使用した場合、施行規程第55条に規定する方法により現金運賃に基づく普通乗車料金及び割増料金を収受する。

第4節 再発行・交換

(紛失再発行)

第14条 障がい者用ICSFカードの記名人が当該障がい者用ICSFカードを紛失した場合で、当局が定める申請書の提出したときは、障がい者用IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。

2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した障がい者用ICSFカードが発見された場合、デポジットの取扱いは障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

3 障がい者用ICSFカードのいずれか一方を紛失した場合、紛失した障がい者用ICSFカードの再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用ICSFカードを使用することはできない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障がい者ICSFカードを単独で使用することができる。

(障害再発行)

第15条 障がい者用ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を旅客が提出したときは、障がい者用IC発行事業者規則の定めにより、再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合かつ所定の機器においてもカード番号が確認できない場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用ICSFカードが障害状態になったと認められ、第12条第2項第2号により無効となった場合

3 障がい者用ICSFカードのいずれか一方が障害状態となった場合、障害状態となった障がい者用ICSFカードの再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用ICSFカードを使用することはできない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障がい者ICSFカードを単独で使用することができる。

(障がい者用ICSFカードの交換)

第16条 当局及び障がい者用ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用している障がい者用ICSFカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用ICSFカードに予告なく交換することがある。

2 前項の交換を行ったあと、交換前の障がい者用ICSFカードの機能停止の取消又は機能の復元はできない。

(免責事項)

第17条 障がい者用ICSFカードの交換又は再発行により、障がい者用ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用ICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失した障がい者用ICSFカードの払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

3 この規程に定めのない、障がい者用ICSFカードを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第5節 払戻し

(払戻し)

第18条 旅客が、障がい者用ICSFカードが不要となった場合は、障がい者用IC発行事業者規則の定めにより、IC鉄道事業者の駅等で払戻しを行う。

第3章 障がい者用IC定期乗車券

第1節 発売

(発売)

第19条 旅客が障がい者用IC定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、次の各号に定める障がい者用ICカードに、当局が別に定める障がい者用IC定期乗車券を障がい者ICカード及び介護者ICカードに対して同時に発売する。ただし、障がい者IC定期乗車券を単独で使用する場合に限り、障がい者ICカードに対してのみ単独で発売する。

(1) 第2条第1項第1号に定める障がい者用ICカードには障がい者IC定期乗車券又は介護者IC定期乗車券を付加する。

(2) 第2条第1項第2号に定める障がい者用ICカードには障がい者IC定期乗車券又は介護者IC定期乗車券を付加する。

(IC定期券内容控)

第20条 障がい者用IC定期乗車券を発売した場合は、当該障がい者用ICカードの定期券情報を印字したIC定期券内容控を同時に発行する。

2 IC定期券内容控は本人の覚えであり、定期乗車券の効力はない。

3 障がい者用IC定期乗車券の障害又は機器の故障により障がい者用IC定期乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り当該障がい者用IC定期乗車券とIC定期券内容控を呈示することにより乗車することができる。

4 障がい者用IC定期乗車券を使用する場合は、原則として当該障がい者用IC定期乗車券のIC定期券内容控を所持するものとし、乗務員より呈示を求められたときには、これを拒んではならない。

(SF残額の確認)

第21条 障がい者用IC定期乗車券のSF残額は、障がい者用ICカードを処理する機器により確認することができる。

2 障がい者用IC定期乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は障がい者用IC発行事業者規則の定めにより、障がい者用ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定める障がい者用ICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第27条又は第28条の規定により障がい者用IC定期乗車券を再発行したときの再発行前のSF残額履歴

(4) 第29条の規定により障がい者用IC定期乗車券を交換したときの交換前のSF残額履歴

第2節 乗車料金

(IC運賃の減額)

第22条 SFをチャージした通用期間内の障がい者用IC定期乗車券を使用し、施行規程第31条に規定する通用区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車となる区間の大人割引料金又は大人深夜自動車割引料金に相当する額を減額する。

2 通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の大人割引料金又は大人深夜自動車割引料金に相当する額を減額する。

3 SFをチャージした乗合自動車に係る通用期間内のIC定期乗車券を使用し、当該IC定期乗車券の通用区間において深夜自動車に乗車する場合は、1回の乗車ごとに、施行規程別表1に規定する大人深夜自動車身体障害者等割引特定割引乗車券(以下「大人深夜自動車割引特定料金」という。)の料金に相当する額を減額する。

4 第4条第3項による場合は現金運賃を適用し、障がい者用IC定期乗車券で減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

第3節 効力

(効力)

第23条 第19条の規定により発売した障がい者用IC定期乗車券は施行規程の定めにより取り扱う。

2 SFをチャージした障がい者用IC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第9条の規定を準用する。

(障がい者用IC定期乗車券の再表示)

第24条 障がい者用IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、速やかに当該障がい者用IC定期乗車券をIC鉄道事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

(無効となる場合)

第25条 障がい者用IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となった障がい者用IC定期乗車券の取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

(1) 乗車処理後の障がい者用IC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 通用区間外の区間を乗車し、乗務員の承諾を受けずに降車した場合

(3) 障がい者IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合

(4) 介護者IC定期乗車券を介護者が単独で使用した場合

(5) 券面表示事項が不明となった障がい者用IC定期乗車券を使用した場合

(6) 使用資格、氏名、生年月日若しくは性別を偽って障がい者用IC定期乗車券を購入し、又は使用した場合

(7) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

(8) 施行規程に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合

(9) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成された障がい者用IC定期乗車券若しくはSFを使用した場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用IC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第26条 前条の規定に該当し使用した場合、施行規程第55条に規定する方法により現金運賃に基づく普通乗車料金及び割増料金を収受する。

第4節 再発行・交換

(紛失再発行)

第27条 障がい者用IC定期乗車券の記名人が当該障がい者用IC定期乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失した障がい者用IC定期乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続きを行う。

(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該障がい者用IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。

2 前項の規定により使用停止措置を行った当該障がい者用IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該障がい者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC定期乗車券を再発行する。

(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該障がい者IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いは障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

4 当該障がい者用IC定期乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した障がい者用IC定期乗車券が発見された場合に、当該障がい者用IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

5 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した障がい者用IC定期乗車券が発見された場合、デポジットの取扱いは障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

6 障がい者用IC定期乗車券のいずれか一方を紛失した場合、紛失した障がい者用IC定期乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用IC定期乗車券を使用することはできない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障がい者IC定期乗車券を単独で使用することができる。

(障害再発行)

第28条 障がい者用IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ、当該障がい者用IC定期乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続きを行う。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された当該障がい者用IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該障がい者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC定期乗車券を再発行する。

(1) 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

(2) 旅客が当該障がい者用IC定期乗車券を提出すること。

3 当該障がい者用IC定期乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該障がい者用IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、デポジットの取扱いは障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用IC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第25条第2項第2号により無効となった場合

5 障がい者用IC定期乗車券のいずれか一方が障害状態となった場合、障害状態となった障がい者用IC定期乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用IC定期乗車券を使用することはできない。ただし、当該障がい者用IC定期乗車券に有効な定期乗車券が付加されていた場合、定期乗車券の通用区間に限り使用することができる。なお、当局路線内を乗車する場合に限り、障がい者IC定期乗車券を単独で使用することができる。

(ICカードの交換)

第29条 当局及び障がい者用ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用している障がい者用IC定期乗車券を、当該障がい者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC定期乗車券に予告なく交換することがある。

(免責事項)

第30条 障がい者用IC定期乗車券の交換又は再発行により、障がい者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失した障がい者用IC定期乗車券の払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

3 この規程に定めのない、障がい者用IC定期乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第5節 払戻し

(払戻し)

第31条 旅客は、障がい者用IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該障がい者用IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、障がい者IC定期乗車券及びその対となる介護者IC定期乗車券について共に行う場合に限り付加された定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、施行規程第57条に定める払戻しを行い、障がい者用IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。ただし、障がい者IC定期乗車券を単独で使用している場合又は今後障がい者IC定期乗車券を単独で使用する場合に限り、介護者IC定期乗車券に対してのみ単独で払戻しを請求することができる。

2 前項の払戻しを行う場合の手数料は、IC定期乗車券1枚につき、施行規程第57条第2項に定める定期乗車券の払戻し手数料額(以下「定期乗車券払戻し手数料」という。)とする。ただし、定期乗車券の払戻し額が、定期乗車券払戻し手数料未満のときは、そのすべてを手数料とする。

第4章 障がい者用IC企画乗車券

第1節 発売

(発売)

第32条 障がい者用IC企画乗車券は、当該企画乗車券を発行するIC鉄道事業者の駅等で発売する。

(SF残額の確認)

第33条 障がい者用IC企画乗車券のSF残額は、障がい者用ICカードを処理する機器により確認することができる。

2 障がい者用IC企画乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は障がい者用IC発行事業者規則の定めにより、障がい者用ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定める障がい者用ICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第39条又は第40条の規定により障がい者用IC企画乗車券を再発行したときの再発行前のSF残額履歴

(4) 第41条の規定により障がい者用IC企画乗車券を交換したときの交換前のSF残額履歴

第2節 乗車料金

(IC運賃の減額)

第34条 SFをチャージした通用期間内の障がい者用IC企画乗車券を使用し、通用区間外を乗車する場合は、1回の乗車ごとに、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車となる区間の大人割引料金又は大人深夜自動車割引特定料金に相当する額を減額する。

2 通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の大人割引料金又は大人深夜自動車割引料金を減額する。

3 第4条第3項による場合は現金運賃を適用し、障がい者用IC企画乗車券で減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

第3節 効力

(効力)

第35条 第32条の規定により発売した障がい者用IC企画乗車券は施行規程の定めにより取り扱う。

2 SFをチャージした障がい者用IC企画乗車券を、企画乗車券の通用区間外又は通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第9条の規定を準用する。

(障がい者用IC企画乗車券の再表示)

第36条 障がい者用IC企画乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、速やかに当該障がい者用IC企画乗車券を企画乗車券発行事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

3 券面表示にはIC企画乗車券の効力はない。

4 前項の規定にかかわらず、障がい者用IC企画乗車券の障害又は機器の故障により障がい者用IC企画乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り、障がい者用IC企画乗車券を呈示することにより乗車することができる。

5 障がい者用IC企画乗車券を使用する場合、乗務員から障がい者用IC企画乗車券の呈示を求められたときには、これを拒んではならない。

(無効となる場合)

第37条 障がい者用IC企画乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となった障がい者用IC企画乗車券の取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

(1) 乗車処理後の障がい者用IC企画乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 通用区間外の区間を乗車し、乗務員の承諾を受けずに降車した場合

(3) 障がい者IC企画乗車券を記名人以外の者が使用した場合

(4) 介護者IC企画乗車券を介護者が単独で使用した場合

(5) 券面表示事項が不明となった障がい者用IC企画乗車券を使用した場合

(6) 使用資格、氏名、生年月日若しくは性別を偽って障がい者用IC企画乗車券を購入し、又は使用した場合

(7) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

(8) 施行規程第54条第1項第8号に規定する「1日乗車券」を「企画乗車券」に読み替え、同号に規定する無効となる事項に該当する場合

(9) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成された障がい者用IC企画乗車券若しくはSFを使用した場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用IC企画乗車券が障害状態となったと認められる場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第38条 前条の規定に該当し使用した場合、施行規程第55条に規定する方法により現金運賃に基づく普通乗車料金及び割増料金を収受する。

(紛失再発行)

第39条 障がい者用IC企画乗車券の記名人が当該障がい者用IC企画乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失した障がい者用IC企画乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続きを行う。

(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該障がい者用IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。

2 前項の規定により使用停止措置を行った当該障がい者用IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、当該企画乗車券発行事業者に発行を請求した場合に限って、当該企画乗車券発行事業者にて裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC企画乗車券を再発行する。

(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該障がい者用IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いは障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

4 当該障がい者用IC企画乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した障がい者用IC企画乗車券が発見された場合に、当該障がい者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

5 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した障がい者用IC企画乗車券が発見された場合、デポジットの取扱いは障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

6 障がい者用IC企画乗車券のいずれか一方を紛失した場合、紛失した障がい者用IC企画乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用IC企画乗車券を使用することはできない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障がい者IC企画乗車券を単独で使用することができる。

(障害再発行)

第40条 障がい者用IC企画乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ、当該障がい者用IC企画乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続きを行う。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された当該障がい者用IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、当該企画乗車券発行事業者に発行を請求した場合に限って、当該企画乗車券発行事業者にて裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC企画乗車券を再発行する。

(1) 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

(2) 旅客が当該障がい者用IC企画乗車券を提出すること。

3 当該障がい者用IC企画乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該障がい者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、デポジットの取扱いは障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用IC企画乗車券が障害状態となったと認められ、第37条第2項第2号により無効となった場合

5 障がい者用IC企画乗車券のいずれか一方が障害状態となった場合、障害状態となった障がい者用IC企画乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用IC企画乗車券を使用することはできない。ただし、当該障がい者用IC企画乗車券に有効な企画乗車券が付加されていた場合、企画乗車券の通用区間に限り使用することができる。なお、当局路線内を乗車する場合に限り、障がい者IC企画乗車券を単独で使用することができる。

(ICカードの交換)

第41条 当局及び障がい者用ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用している障がい者用IC企画乗車券を、当該障がい者用IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC企画乗車券に予告なく交換することがある。

(免責事項)

第42条 障がい者用IC企画乗車券の交換又は再発行により、障がい者用IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC企画乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失した障がい者用IC企画乗車券の払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

3 この規程に定めのない、障がい者用IC企画乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第4節 払戻し

(払戻し)

第43条 旅客が、障がい者用IC企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要となった場合は、当該企画券を発行するIC鉄道事業者の駅等で払戻しを行う。

この規程は、令和5年3月18日から施行する。

(令和5年9月交通局規程第14号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市乗合自動車障がい者用ICカード取扱規程

令和5年3月15日 交通局規程第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
令和5年3月15日 交通局規程第4号
令和5年9月25日 交通局規程第14号