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○横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程

昭和27年12月15日

交通局規程第9号

横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 乗車券

第1節 通則(第3条―第6条の2)

第2節 普通乗車券(第7条―第10条の5)

第3節 削除

第3節の2 ICカード(第12条―第12条の3)

第4節 1日乗車券(第13条―第13条の4)

第4節の2 削除

第5節 削除

第6節 定期乗車券(第20条―第41条)

第7節 深夜自動車乗車券(第42条―第42条の6)

第8節 無料乗車券(第43条―第53条)

第3章 乗客の特殊取扱い(第54条―第66条)

第4章 補則(第67条―第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、横浜市乗合自動車乗車料条例(昭和23年8月横浜市条例第42号)第14条の規定に基づき、条例実施のための手続その他その執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(運転系統)

第2条 乗合自動車の運転系統は、普通系統、特殊系統、深夜自動車普通系統、観光スポット周遊系統及び特別系統の5種類に分ける。

2 前項の運転系統の設置及び改廃については、別に定めて告示する。

3 当局との間で共通相互乗車の取扱いに関する運輸協定を締結した事業者が運行する運行系統については、同条第1項に規定する普通系統に準ずるものとする。

第2章 乗車券

第1節 通則

(乗車券の種類及び料金)

第3条 有料乗車券の種類及び料金は、別表1のとおりとする。ただし、特殊系統の端数日付通学定期乗車券及び端数日付共通通学定期乗車券の甲種の料金については、同表中「100分の52.4」とあるのは端数日に応じて「100分の52.4から100分の52.43まで」と読み替えて適用するものとする。

2 無料乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特別乗車券

(2) 臨時乗車券

(3) 敬老特別乗車証

3 第1項の規定にかかわらず、交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、事業上特に必要があると認めるときは、同項に規定する種類以外の乗車券を発売することができる。

(券面表示事項)

第4条 乗車券の券面には、次に掲げる事項を表示する。ただし、その一部を省略し、又は必要な事項を加えることができる。

(1) 普通乗車券

 種別

 料金

 料金区間数

(2) 削除

(3) 1日乗車券

 種別

 料金

 乗車指定日

(4) 削除

(5) 削除

(6) 定期乗車券(持参人が使用できる定期乗車券にあっては、を除く。)

 種別

 料金

 使用者の氏名、年齢及び住所

 通用期間

 運転系統並びに指定乗降停留所名及び指定乗車経路

 発売日及び発売場所

(7) 削除

(8) 深夜自動車乗車券

 種別

 料金

 料金区間数

(9) 無料乗車券

 種別

 使用者の氏名及び年齢又は生年月日

 通用期間

 発行日

2 前項の規定にかかわらず、電子的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により必要な事項を記録している乗車券にあっては、券面表示のすべてを省略することができる。

(様式)

第5条 乗車券の様式は、別に定めて告示する。

(料金の収受)

第6条 料金は、大人(12歳以上(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)の者をいう。以下同じ。)及び6歳以上12歳未満の小児から収受する。

2 6歳未満の小児及び乳児(1歳未満の者をいう。)からは、料金を収受しない。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する6歳未満の小児については、料金を収受する。

(1) 保護者(6歳以上の者をいう。)が同伴せずに1人で乗車する場合

(2) 保護者1人が同伴する2人を超える6歳未満の小児

4 前項の保護者とは、6歳以上の者で、第3条に規定する乗車券を使用して乗車するものをいう。

(乗車券料金の端数計算)

第6条の2 別に定める場合を除くほか、乗車券の料金を計算する場合において、その金額に10円未満の端数が生じたときに、その端数金額は、10円単位に四捨五入する。ただし、ICカード(横浜市乗合自動車ICカード取扱規程(平成29年3月交通局規程第7号。以下「ICカード取扱規程」という。)第2条第1項、横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年9月交通局規程第1号)第2条第1項及び横浜市乗合自動車障がい者用ICカード取扱規程(令和5年3月交通局規程第4号)第2条第1項に規定するICカードをいう。第12条及び第12条の2を除き以下同じ。)で普通乗車料金を収受する場合においては、その金額に、1円未満の端数が生じたときに、その端数金額は、1円単位に四捨五入する。

第2節 普通乗車券

(通用期間)

第7条 普通乗車券(以下「普通券」という。)の通用期間は、その料金又は様式を変更した場合及び特に定める場合を除くほか、これを定めない。

(通用区間)

第8条 普通券の通用区間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 普通系統、観光スポット周遊系統及び特別系統にあっては、1運転系統の全区間において通用するものとし、乗切制とする。

(2) 特殊系統にあっては、券面表示の料金区間に対応する区間において通用するものとし、乗切制とする。

2 ICカードを記録媒体とする普通券を利用することのできる車両は、ICカードが使用できる旨の表示のある車両に限るものとする。

(小児普通乗車券の発売)

第9条 小児普通乗車券は、12歳未満(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む。)の者に対し、これを発売する。

2 第7条及び第8条の規定は、小児普通乗車券について準用する。

(身体障害者等割引普通乗車券の発売)

第10条 身体障害者等割引普通乗車券(以下「身割普通券」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、これを発売する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳(厚生労働省の通知により示される紙様式及びカード様式(携帯情報端末にこれらの様式が記録され、専用アプリケーションにより身体障害者手帳と個人番号カードが連携していることが確認できる場合を含む。)をいう。以下同じ。)の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)及びその介護人(管理者が身体障害者について、介護人が必要であると認めた場合で原則として1名までの者に限る。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の規定による児童福祉施設及び同法第12条の4の規定による児童の一時保護施設を利用する者(以下「被保護者」という。)及びその付添人(原則として1名までの者に限る。)

(3) 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者(以下「知的障害者」という。)及びその介護人(管理者が知的障害者について、介護人が必要であると認めた場合で原則として1名までの者に限る。)

2 前項各号のいずれかに該当する者が身割普通券を購入する場合は、身体障害者(管理者が必要と認めた介護人を含む。以下この項において同じ。)及び知的障害者(管理者が必要と認めた介護人を含む。以下この項において同じ。)にあっては都道府県知事、市町村長又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づく福祉に関する事務所(次項において「福祉保健センター等」という。)の長が発行する所定の運賃割引証を、被保護者及びその付添人にあっては当該施設の長が発行する所定の運賃割引証をそれぞれ提示しなければならない。ただし、身体障害者手帳又は療育手帳(前項第1号に規定する身体障害者手帳の様式に準ずると管理者が認めたもの。以下同じ。)の交付を受けている者が本人であることを確認することにより運賃割引証の提示に代えることができる。

3 運賃割引証には、次の事項を記載しなければならない。ただし、前項に規定する都道府県知事、市町村長又は福祉保健センター等の長が発行する場合にあっては、第2号及び第3号中施設の代表者氏名の記載を省略することができる。

(1) 運賃割引対象者の氏名及び年齢

(2) 施設の所在地

(3) 施設名、施設の代表者氏名及び職印

(4) 発行年月日

4 運賃割引証の有効期間は、発行の日から1年とする。ただし、運賃割引証に有効期限が記載されている場合は、発行の日から当該有効期限までを有効期間とする。

5 管理者は、次のいずれかに該当する運賃割引証を無効として回収するものとする。

(1) 記載事項が不明となったもの

(2) 表示事項を塗り消し、又は改変したもの

(3) 有効期限を経過したもの

(4) 使用資格を失った者が使用したもの

(5) 記名人以外の者が使用したもの

6 次のいずれかに該当する運賃割引証は、使用することができない。

(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入しないもの及び発行者が必要な箇所に押印していないもの

(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの

(通用期間及び通用区間)

第10条の2 第7条及び第8条の規定は、身割普通券の通用期間及び通用区間について準用する。

(環境定期券制度)

第10条の3 次のいずれかに該当する者には第7条に規定する普通乗車券及び第9条に規定する小児普通乗車券を割引した環境割引普通乗車券(以下「環境割引普通券」という。)を発売する。

(1) 通勤定期券等(第3条第1項に規定する通勤定期乗車券、共通通勤定期乗車券、高齢者割引全線定期乗車券、身体障害者等割引通勤定期乗車券及び身体障害者等割引共通通勤定期乗車券並びに横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(昭和56年5月交通局規程第9号。以下「共通1日乗車券等発売規程」という。)第2条第2項に規定する連絡通勤定期乗車券及び連絡身体障害者等割引通勤定期乗車券をいう。以下同じ。)のいずれかを所持する者(その券面表示事項に従って乗車する場合に限る。)に同乗する5人までの者

(2) 通勤定期券等のいずれかを所持する者で、その券面に表示された運転系統以外又は指定乗降停留所間若しくは指定乗車経路以外において乗車し、その通勤定期券等を提示した者及び当該所持者に同乗する5人までの者

(通用期間及び通用区間)

第10条の4 環境割引普通券の通用期間は、次のいずれかに該当する日とする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 1月2日から1月7日まで、8月12日から8月16日まで及び12月25日から12月31日まで(前号に該当する日を除く。)

2 第8条第1項第1号及び第2号の規定は、環境割引普通券の通用区間について準用する。

(身体障害者等割引環境割引普通乗車券の発売等)

第10条の5 身体障害者等割引環境割引普通乗車券(以下「身割環境割引普通券」という。)は、第10条の3各号のいずれかに該当する者で、第10条第1項各号のいずれかに該当する者に発売する。

2 第10条第2項から第6項まで及び前条の規定は、身割環境割引普通券の発売等について準用する。

第3節 削除

第11条から第11条の5まで 削除

第3節の2 ICカード

(ICカード)

第12条 管理者は、電子的方式により支払済みの運賃額その他必要な情報を記録し、又は書き換えることができる形式のICカード(ICカード取扱規程第2条第1項第1号に規定するICカードをいう。)を発売する。

2 前項に規定するICカードを購入しようとする者は、定期乗車券・PASMO購入申込書(兼個人情報変更申込書)(第10号様式)を発売所に提出しなければならない。

3 この規程によるほかICカードの取扱いについて必要な事項は管理者が別に定める。

(発売場所)

第12条の2 前条に規定するICカードの発売場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第26条第1項に規定する定期券の発売場所

(2) その他管理者が特に必要があると認めて指定する場所

(特典バスチケット)

第12条の3 ICカード取扱規程第2条第1項第1号及び第2号に規定するICカードについては、ICカード取扱規程第3条第22号に規定する特典バスチケットを、別表に記載する有料乗車券におけるICカードによるバス運賃の支払に充当して使用できるものとする。

2 特典バスチケットの通用期間は付与された日から10年間とする。

第4節 1日乗車券

(発売場所)

第13条 1日乗車券の発売場所は、横浜駅東口発売所、鶴見駅東口発売所、中山駅前発売所、山下ふ頭バス待合所、横浜駅東口バス待合所、横浜市交通局現業機関設置規程(昭和44年5月交通局規程第8号)第2条第1号に規定する自動車本部営業所、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号)第26条第3項に規定するお客様サービスセンター(以下「お客様サービスセンター」という。)及び横浜市高速鉄道の各駅とする。

(通用期間)

第13条の2 1日乗車券の通用期間は、その券面に記載されている乗車指定日当日限りとする。

2 前項の乗車指定日は、発売時又は乗客が初めて1日乗車券を使用する際に記載又は押印するものとする。

(通用区間等)

第13条の3 1日乗車券の通用区間は、乗合自動車の全線(深夜自動車普通系統及び特別系統を除く。)とする。

2 1日乗車券による乗車回数は、これを制限しない。

3 1日乗車券を所持して深夜自動車に乗車する者に、第42条の3に規定する深夜自動車特定割引乗車券又は第42条の4に規定する深夜自動車身体障害者等割引特定割引乗車券を発売する。

(身体障害者等割引1日乗車券の発売等)

第13条の4 身体障害者等割引1日乗車券(以下「身割1日乗車券」という。)は、第10条第1項各号のいずれかに該当する者に発売する。

2 第10条第2項から第6項まで及び前3条の規定(第13条の規定中「山下ふ頭バス待合所及び横浜駅東口バス待合所」を除く。)は、身割1日乗車券の発売及び発売場所等において準用する。

3 身割1日乗車券は、その所持者が第10条第2項に規定する身体障害者手帳、療育手帳又は運賃割引証を携帯している場合に限って有効とする。

第4節の2 削除

第13条の5から第13条の8まで 削除

第5節 削除

第14条から第19条まで 削除

第6節 定期乗車券

第20条 削除

(通勤定期乗車券の発売)

第21条 通勤定期乗車券(以下「通勤定期券」という。)は、通勤等の理由により乗車を必要とする者に対し、これを発売する。

(通学定期乗車券の発売)

第22条 通学定期乗車券(以下「通学定期券」という。)は、次のいずれかに該当する学校等(以下「認定学校」という。)に通学する者に対し、これを発売する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校

(2) 東日本旅客鉄道株式会社(JR)の指定学校で、かつ、次のいずれかに該当する学校

 学校教育法第124条に規定する専修学校(修業期間が1年以上で、かつ、1年の授業時間が700時間以上のもの)で、管理者が発売認定したもの

 学校教育法第134条に規定する各種学校(修業期間が1年以上で、かつ、1年の授業時間が700時間以上のもの)で、管理者が発売認定したもの

 及びに規定する学校以外の国公立の教育施設(修業期間が1年以上で、かつ、1年の授業時間が700時間以上のもの)で、管理者が発売認定したもの

 児童福祉法第39条に規定する保育所で、管理者が発売認定したもの

 通信制の高等学校及び大学で、1年の通学による授業時間が700時間以上

(3) 前2号のほか、東日本旅客鉄道株式会社(JR)の指定学校でない前2号に準じる教育施設(修業期間が1年以上で、かつ、1年の授業時間が450時間以上のもの)で管理者が発売認定したもの。ただし、この場合は独自認定校とし、他社を含む鉄道連絡定期券やバス共通定期券は発売できないものとする。

2 前項のほか、通学定期券は、医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定により、病院又は地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく保健所に通うため乗車する実地修練生が、実習のため実習場まで乗車する場合で、管理者が必要と認めるときは、これを発売する。

3 通学定期券は、その所持者が、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類(前2項に規定する学校等の代表者が発行した身分証明書等)を携帯している場合に限って有効とする。

第22条の2 通学定期券甲種及び乙種の使用者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 通学定期券甲種

 学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、高等専門学校及び大学の生徒及び学生並びに特別支援学校の中学部及び高等部の生徒

 東日本旅客鉄道株式会社(JR)の指定学校に通学する、次のいずれかに該当する生徒及び学生

(ア) 学校教育法第124条に規定する専修学校の生徒

(イ) 学校教育法第134条に規定する各種学校の生徒

(ウ) (ア)及び(イ)に規定する学校と管理者が同等と認めるものの徒及び学生

 医師法第11条及び歯科医師法第11条の規定による実地修練中の者

(2) 通学定期券乙種

 学校教育法第1条に規定する幼稚園の幼児及び小学校、義務教育学校の前期課程の児童並びに特別支援学校の幼稚部及び小学部の幼児及び児童

 に規定する学校と管理者が同等と認めるものの児童及び幼児

(通学定期券の発売認定)

第23条 通学定期券の発売認定を受けようとする東日本旅客鉄道株式会社の指定校の代表者にあっては東日本旅客鉄道株式会社が発行した学校指定書の写し及び第1号の書類を、その他の学校等の代表者にあっては次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。ただし、地方公共団体が設置した保育所については第3号及び第4号の書類を、地方公共団体以外の者が設置した保育所については第4号の書類を必要としない。

(1) 通学定期券発売認定申請書(第1号様式の3)

(2) 明細書(第2号様式)

(3) 設置に関する認可書の写

(4) 学則またはこれに準ずるもの

2 管理者は、前項の発売認定をしたときは、通学定期券発売認定書(第3号様式)を当該申請者に交付する。

(認定学校の所在地等変更に伴う届出義務)

第24条 認定学校(第22条第1項第1号に規定する学校を除く。)が所在地、名称、代表者及び学則またはこれに準ずるものを変更した場合は、代表者はすみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(共通定期乗車券の発売等)

第24条の2 他の運輸機関と競合する区間で別表2に規定する運転区間に、通勤等又は通学のため常時乗車する者に対しては、それぞれの使用目的に応じて、競合する他の運輸機関と共通に乗車できる共通通勤定期乗車券、共通通学定期乗車券(甲種)及び共通通学定期乗車券(乙種)(以下「共通定期券」と総称する。)を発売することができる。

2 共通定期券により乗車できる車両は、共通乗車できる旨の表示をしてある車両に限るものとする。

3 共通定期券を使用できる区間は、券面表示の区間とする。

4 第22条及び第22条の2の規定は、共通通学定期乗車券(以下「共通通学定期券」という。)の発売について準用する。ただし、管理者が認定した学校に通学するために乗車する者及び管理者が認定した学校に通学する者で共通通学定期券を発売できる者の範囲については、次のとおりとする。

(1) 第22条第2項に規定する実地修練生及び認定学校の生徒のうち実習のため実習場まで乗車する者で、管理者が必要と認めた者

(2) 第22条及び第22条の2に規定する学校等以外の法人、団体等が学習支援、自立支援等を目的として設立した施設等に通うために乗車する者で、管理者が必要と認めた者

第24条の3から第24条の6まで 削除

(高齢者割引全線定期乗車券の発売)

第24条の7 高齢者割引全線定期乗車券(以下「高齢者割引全線定期券」という。)は、次項で規定する使用者の範囲に該当する高齢者に対し発売する。

2 高齢者割引全線定期券の使用者の範囲は、通用期間の開始日において満65歳以上の旅客とする。

(持参人式定期乗車券)

第24条の8 通勤定期券にあっては持参人が使用できる定期乗車券(以下「持参人式定期券」という。)を発売することができる。

(通用期間)

第25条 通勤定期券、通学定期券及び共通定期券の通用期間は、その料金又は様式を変更した場合を除くほか、1箇月、3箇月又は6箇月(6箇月については、共通定期券を除く。)とする。

2 高齢者割引全線定期券の通用期間は3箇月又は6箇月とする。

3 残余通用期間のある定期乗車券と引換えに種別、運転系統、指定乗降停留所名及び指定乗車経路に変更のない定期乗車券を通用期間を継続して発売する場合は、新定期乗車券に「継」と印字(発行媒体がICカードでないものに限る。)し、通用期間開始前から、これを有効とする。

4 通学定期券及び共通通学定期券(以下「通学定期券等」という。)については、第22条及び第22条の2に規定する学校等に通学しなくなった日から1箇月を超えて発売することはできない。

(発売日)

第25条の2 定期乗車券(第21条から第22条の2まで、第24条の2第24条の7から第24条の8まで、第36条及び第39条に規定する定期乗車券をいう。以下「定期券」と総称する。)は、通用開始の日の14日前から発売する。

(発売場所)

第26条 定期券(共通定期券を除く。)の発売場所は、次のとおりとする。

(1) 横浜駅東口発売所、鶴見駅東口発売所、中山駅前発売所、保土ケ谷営業所、若葉台営業所、滝頭営業所、本牧営業所、緑営業所及び磯子営業所

(2) お客様サービスセンター

2 共通定期券の発売場所は、次のとおりとする。

(1) 横浜駅東口発売所、鶴見駅東口発売所、中山駅前発売所、若葉台営業所、本牧営業所及び緑営業所

(2) お客様サービスセンター

3 前各項のほか、横浜市高速鉄道の各駅において第31条に規定する通勤定期券、通学定期券のうち通用区間が全線である定期券を発売する。

(購入方法)

第27条 定期券を購入しようとする者は、定期乗車券購入申込書(第4号様式又は第10号様式。以下「購入申込書」という。)を発売所に提出しなければならない。ただし、前条第3項に規定する発売場所において、乗車券自動発売機にて購入する場合は、この限りでない。

2 通学定期券を購入しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の書類を提出し、又は提示しなければならない。

(1) 第22条第1項第1号に規定する小学校、中学校、義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部又は中学部に通学する者 第4項第1号から第4号までに規定する本人確認書類又は学生証

(2) 第22条第1項第1号に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、大学及び高等専門学校に通学する者 通学証明書(第4号様式の2。以下この条において同じ。)又は学生証

(3) 第22条第1項第2号から第6号までに規定する学校等に通学する者 通学証明書

(4) 第22条第2項に規定する実地修練生 実地修練先の代表者が発行する身分証明書

(5) 第1号に規定する学校等に準じるものとして管理者が認める施設等に通う15歳未満(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む。)の者 第4項第1号から第4号までに規定する本人確認書類

(6) 第2号に規定する学校等に準じるものとして管理者が認める施設等に通う15歳以上(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)の者 通学証明書

3 共通通学定期乗車券を購入しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の書類を提出し、又は提示しなければならない。

(1) 前項第1号に規定する者 通学証明書又は通学区間に記載のある学生証

(2) 前項第2号に規定する者 通学証明書又は通学区間に記載のある学生証

(3) 前項第3号に規定する者 通学証明書

(4) 前項第4号に規定する者(次号に規定する者を除く。) 実地修練先の代表者が発行する身分証明書

(5) 前項第4号に規定する者のうち第22条第1項第2号から第6号までに規定する管理者が認定した学校等に通う者 管理者の承認番号を記載した通学証明書

4 高齢者割引全線定期券を購入しようとする者は、以下に例示する本人確認書類を提示しなければならない。

(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険等の被保険者証(購入者の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)

(2) 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(購入者の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)

(3) 運転免許証、運転経歴証明書、在留カード又は特別永住者証明書、住民基本台帳カード(購入者の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、個人番号カード又は旅券(購入者の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)

(4) 前各号のほか、官公庁から発行又は給付された書類その他これに類するもの(購入者の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)

5 第25条第3項の規定により発売する定期券を購入する場合は、第1項から前項までに規定する書類の提出又は提示を必要としない。ただし、第22条第1項に規定する通学定期券は、新学年において初めて購入するとき又はその通用期間が学年の終了する日から1箇月を超えるものを購入するときは、第2項に規定する書類を提示するものとする。

6 第25条第3項の規定により第24条の2第4項に規定する共通通学定期券を購入するときは、前項ただし書の規定を準用する。ただし、共通通学定期券を継続して発売する場合、その通用期間は学年の終了する日から1箇月を超えることができない。

7 定期券を継続購入しない場合においても、次のいずれかに該当するときに限り、第5項の規定を準用する。

(1) 通勤定期券(発行媒体がICカードでないものに限る。)及び共通通勤定期乗車券を購入する場合において、その通用開始日前3箇月間に通用期間が満了した定期券と引換えに購入するとき。

(2) 購入する通学定期券等の通用開始の日と同一学年内に発売され、かつ、通用期間が満了した通学定期券等(発行媒体がICカードでないものに限る。)と引換えに購入するとき。ただし、通用期間が学年の終了する日から1箇月を超えるものを購入するときを除く。

(3) 発行媒体がICカードである通勤定期券や通学定期券及び高齢者割引全線定期券を購入する場合であって、新たに販売しようとする機器において、以前の定期券の情報が確認でき、かつ、定期券の種別に変更がないとき。

8 購入申込書記載の証明は、提示日時点で有効なものでなければならない。

9 管理者は、必要があると認めた場合には、前各項の規定以外の購入方法を定めることができる。

(乗降停留所の指定)

第28条 特殊系統を利用する共通定期券に表示する乗降停留所名は、使用者(持参人式定期券にあっては、購入申込書の氏名欄に氏名の記載がある者)の住所、利用先又は通学先の最寄りの区境停留所について指定する。

(乗車経路の指定)

第29条 定期券に表示する乗車経路は、申込者の申請する経路とする。ただし、特殊系統を利用する定期券で、同一の料金区間にあっては有効区間が最大となる経路を指定する。

2 共通定期券については、他の運輸機関との協定に基づき経路を指定する。

(乗車回数)

第30条 定期券による乗車回数は、これを制限しない。

(通用区間等)

第31条 定期券の通用区間は、次のとおりとする。

券種

通用区間

通勤定期券

通学定期券

高齢者割引全線定期券

全線(深夜自動車普通系統、観光スポット周遊系統及び特別系統を除く。)又は乗車経路及び乗降停留所を指定した場合にあっては、当該指定乗車経路による当該指定乗降停留所間

共通定期券

指定乗車経路による指定乗降停留所間

2 管理者が当該深夜自動車普通系統と関連すると認めた系統の定期券を所持して深夜自動車に乗車する者に、第42条の3に規定する深夜自動車特定割引乗車券又は第42条の4に規定する深夜自動車身体障害者等割引特定割引乗車券を発売する。

(途中乗降)

第32条 前条に規定する定期券の通用区間における途中の乗降は、これを制限しない。

(通用区間外の乗降)

第32条の2 定期券の使用者は、通用区間外で乗降しようとするときは、別にその乗車に必要な料金を支払わなければならない。ただし、運転障害その他やむを得ない理由により、通用区間において乗降することができないときは、この限りでない。

(乗越しの取扱い)

第33条 定期券の使用者が通用区間を乗り越して乗車した場合は、乗越料金として、当該乗越区間を新たに乗車したものとみなして計算した料金を支払わなければならない。

第34条 削除

(補充乗車証の発行)

第35条 定期券の発売に際し、機器の故障等不慮の事態が発生した場合は、購入の申込みを受けた定期券の発行に代えて、その料金を徴収して、定期券との引換えを前提とした補充乗車証(第5号様式の2)を発行することができる。

2 補充乗車証は、当該補充乗車証の発行の日から3日以内に、当該補充乗車証の発行場所において、定期券と引き換えなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

3 補充乗車証は、定期券と引き換えるまでの間に限り、購入の申込みを受けた定期券として取り扱うものとする。

(端数日付通学定期乗車券の発売)

第36条 第22条第1項又は第24条の2第1項の規定により通学定期券等を購入しようとする者で、その通用期間を29日を限度として延長する旨を申し出た者に対しては、それぞれ端数日付通学定期乗車券又は端数日付共通通学定期乗車券(以下「端数日付通学定期券」という。)を発売する。

(端数日付通学定期券の通用期間)

第37条 端数日付通学定期券の通用期間は、1箇月、3箇月又は6箇月(6箇月については、端数日付共通通学定期乗車券を除く。)に延長しようとする日数(以下「端数日」という。)を加えた期間とする。ただし、端数日については29日を限度とする。

(準用規定)

第38条 前2条に定めるもののほか、第22条第2項及び第3項第22条の2から第24条まで、第24条の2第2項から第4項まで及び第25条の2から第35条までの規定は、端数日付通学定期券の発売等について準用する。

(身体障害者等割引定期乗車券の発売)

第39条 第10条第1項各号のいずれかに該当する者で、常時乗車を必要とする者に対しては、それぞれの使用目的に応じ身体障害者等割引定期乗車券(高齢者割引全線定期券を除く。以下「身割定期券」という。)を発売する。

2 第10条第1項各号のいずれかに該当する者が、身割定期券を購入しようとする場合は、第10条第2項から第6項までに規定する所定の運賃割引証(同条第4項の規定にかかわらず発行の日から3箇月以内のもの)を提出しなければならない。ただし、身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を提示することにより運賃割引証の提出に代えることができる。

3 身割定期券は、その所持者が第10条第2項に規定する身体障害者手帳、療育手帳又は同項に規定する者が発行した証明書を携帯している場合に限って有効とする。

(準用規定)

第40条 前条に定めるもののほか、第21条から第38条まで(第24条の7を除く。)の規定は、身割定期券の発売等について準用する。

第41条 削除

第7節 深夜自動車乗車券

(深夜自動車普通乗車券の発売)

第42条 深夜自動車普通乗車券(以下「深夜自動車普通券」という。)は、深夜自動車に乗車する者に発売する。

(深夜自動車身体障害者等割引普通乗車券の発売)

第42条の2 深夜自動車身体障害者等割引普通乗車券(以下「深夜自動車身割普通券」という。)は、第10条第1項各号のいずれかに該当する者で、深夜自動車に乗車する者に発売する。

2 第10条第2項から第6項までの規定は、深夜自動車身割普通券の発売について準用する。

(深夜自動車特定割引乗車券の発売)

第42条の3 深夜自動車特定割引乗車券は、1日乗車券、共通1日乗車券等発売規程第2条第1項に規定する共通1日乗車券、管理者が当該深夜自動車普通系統と関連すると認めた系統の定期券(身割定期券を除く。)又は敬老特別乗車証を所持する者で、深夜自動車に乗車する者に発売する。

(深夜自動車身体障害者等割引特定割引乗車券の発売)

第42条の4 深夜自動車身体障害者等割引特定割引乗車券(以下「深夜自動車身割特定割引普通券」という。)は、第10条第1項各号のいずれかに該当する者で、身割1日乗車券、共通1日乗車券等発売規程第2条第1項に規定する身体障害者等割引共通1日乗車券又は管理者が当該深夜自動車運転系統と関連すると認めた系統の身割定期券を所持する者で、深夜自動車に乗車する者に発売する。

2 第10条第2項から第6項までの規定は、深夜自動車身割特定割引普通券の発売について準用する。

(通用期間)

第42条の5 第7条の規定は、深夜自動車普通券、深夜自動車身割普通券、深夜自動車特定割引乗車券並びに深夜自動車身割特定割引普通券(以下「深夜自動車乗車券」という。)の通用期間について準用する。

(通用区間)

第42条の6 深夜自動車普通券の通用区間は、1運転系統の全区間において通用するものとし、乗切制とする。

第8節 無料乗車券

(特別乗車券の発行)

第43条 特別乗車券は、管理者が特に必要と認めた者に発行する。

2 横浜市福祉特別乗車券条例(平成25年2月横浜市条例第1号)第4条第1項及び横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則(昭和41年4月横浜市規則第38号)第3条第1項に規定する交付対象者に対し、市長が交付する特別乗車券(以下「福祉特別乗車券」という。)は、前項に規定する特別乗車券とみなす。

(臨時乗車券の発行)

第44条 臨時乗車券は、来賓等、管理者が臨時に必要があると認めた者に発行する。

第45条 削除

第46条 削除

第47条 削除

(敬老特別乗車証の発行特則)

第47条の2 敬老特別乗車証の発行については、横浜市敬老特別乗車証条例(平成15年6月横浜市条例第30号)第4条に規定する交付対象者に対し、市長が交付する敬老特別乗車証をもって充てる。

(通用期間)

第48条 無料乗車券の通用期間は、次の範囲内で、交付者(敬老特別乗車証及び福祉特別乗車券にあっては市長を、特別乗車券(福祉特別乗車券を除く。)及び臨時乗車券にあっては管理者をいう。以下同じ。)が定める。

(1) 特別乗車券 1年

(2) 臨時乗車券 6箇月

(3) 敬老特別乗車証 1年

(通用区間等)

第49条 無料乗車券の通用区間は、次のとおりとする。

(1) 特別乗車券

 管理者が特に必要と認めた者に発行するもの

普通系統及び特殊系統の全区間とする。

 福祉特別乗車券

市長が別に定める。

(2) 臨時乗車券

 選挙立候補者及び運動員用バス乗車券

関係機関からの通知に基づく。

 そのほか、来賓等、管理者が臨時に必要があると認めた者に発行するもの

発行の度に管理者が定める。

(3) 敬老特別乗車証

市長が別に定める。

2 敬老特別乗車証を所持して深夜自動車に乗車する者に、第42条の3に規定する深夜自動車特定割引乗車券を発売する。

(返還義務)

第50条 特別乗車券(福祉特別乗車券を除く。)及び臨時乗車券は、通用期間が満了したとき又は使用資格を失ったときは、管理者に返還しなければならない。

2 敬老特別乗車証及び福祉特別乗車券の返還については、市長が別に定める。

(紛失等の場合の届出義務)

第51条 無料乗車券を紛失したとき又は券面表示事項が不明となったときは、直ちにその旨を交付者に届け出なければならない。

第52条 削除

(発行手続等)

第53条 無料乗車券の発行手続その他必要な事項については、別に定める。

第3章 乗客の特殊取扱い

(乗車券の無効)

第54条 次に掲げる場合は、乗車券は無効とし回収する。ただし、管理者において不正乗車をする意思がないことが明らかに認められるとき、又は特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(1) 使用資格、氏名、年齢又は通学の事実を偽って、定期券(持参人式定期券を除く。第6号において同じ。)を購入し、使用したとき。

(2) 定期券又は無料乗車券に表示された事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(3) 通学定期券等、端数日付通学定期券及び身割定期券又は無料乗車券を使用する者が、その使用資格を失った後に使用したとき。

(4) 通用期間開始前に有効とならない定期券又は無料乗車券を、その期間開始前に使用したとき。

(5) 通用期間満了後の定期券又は無料乗車券を、その期間満了後に使用したとき。

(6) 定期券又は無料乗車券を、記名人以外の者が使用したとき。

(7) 第32条の2第1項ただし書に規定する場合を除き、定期券を通用区間外において使用したとき。

(8) 通用期間を経過した1日乗車券、身割1日乗車券(以下「1日乗車券等」と総称する。)を使用したとき、又は表示された事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(9) ICカードの券面に表示された事項又は内部の電子的情報等を消去し、又は改変して使用したとき。

(10) その他乗車券を、不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した乗車券を使用した場合について準用する。

(料金の追徴)

第55条 前条第1項第1号から第6号までの場合においては、当該定期券の通用区間を毎日1回往復乗車したものとみなし、その普通券料金(身割定期券については身割普通券料金)に相当する額(以下「相当料金」という。)に、無料乗車券については普通系統の大人普通券料金の2倍の金額に、それぞれ次の表に掲げる日数を乗じて得た金額及びその同額を割増料金として併せ徴収する。

区別

日数

第1号の場合

通用期間開始の日から発見当日まで

第2号の場合

第3号の場合

使用資格喪失の日から発見当日まで

第4号の場合

発行の日から発見当日まで

第5号の場合

通用期間満了の翌日から発見当日まで

第6号の場合

通用期間開始の日から発見当日まで

2 前条第1項第8号の場合においては、1日乗車券又は身割1日乗車券を使用した場合にあっては当該使用者からその1日乗車券料金に相当する額及びその同額を割増料金として、あわせて徴収する。

3 前条第1項第10号の場合においては、不正乗車の回数に応じ、当該使用者から当該乗車につき前2項の規定を準用して算定した金額及びその同額を割増料金として、併せ徴収する。

4 前項の規定は、偽造した乗車券を使用した場合について準用する。

(相当料金及び割増料金の減免)

第56条 前条の相当料金の徴収にあたって、乗車しなかったことが明らかに認められる場合は、乗車回数を減ずることができる。

2 前条の割増料金の徴収にあたって、料金を免れようとする意志がないことが明らかに認められるとき又は特別の事由があると認められるときは、割増料金を減免することができる。

(乗客の都合による料金の払戻し)

第57条 乗車券(ICカードで発売した1日乗車券及び第13条に規定する「山下ふ頭バス待合所及び横浜駅東口バス待合所」で発売した1日乗車券を除く。)を所持する乗客は、その都合によって乗車をとりやめたときは、次の各号に定める料金の払戻しを請求することができる。

(1) 未使用の普通券、身割普通券にあっては、券面表示の料金額

(2) 削除

(3) 未使用の1日乗車券等(1日乗車券の様式(平成29年3月交通局告示第8号)に規定する第1号様式にあっては利用日付の記載のないもの)にあっては、その料金額

(4) 定期券にあっては、通用期間前のものについてはその料金額、通用期間内のものについては通用期間開始の日から払戻しの請求があった日までを使用済期間(以下「使用済期間」という。)とし、その日数に相当料金を乗じて得た金額を、券面表示の料金額から控除した残額

2 前項の払戻しに際しては、料金払戻請求書兼領収書(第6号様式)を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該記名人本人又はその代理人であることを証明するとともに、次のとおりの手数料を納付しなければならない。ただし、前項各号に規定する乗車券のうち定期券(持参人式定期券を除く。)以外の乗車券類については、料金払戻請求書兼領収書への住所、氏名の記入と押印及び公的証明書等の提示を省略することができる。

乗車券の種類

手数料

普通券

身割普通券

50

1日乗車券等

100

定期券

220

3 ICカード取扱規程第23条及び第38条の規定によるICカードの払戻しをする場合であって、利用者の氏名を記載したICカード(以下「記名式ICカード」という。)以外のICカードを払い戻す場合は、前項ただし書を準用することができる。

(乗車券の紛失)

第58条 乗客は、乗車券を紛失した場合においては、その乗車区間に対応する普通券料金又は身割普通券料金(深夜自動車に乗車する者にあっては深夜自動車普通券又は深夜自動車身割普通券)を支払わなければならない。

(誤購入)

第59条 同一の発売所等において、停留所名の類似その他の理由によって、誤って乗車券(ICカードに発売した1日乗車券を除く。)を購入し、かつ、当該乗車券が未使用である場合は、乗客の希望する乗車券と取り換える。この場合において、既に収受した料金と正当な料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻すものとする。

2 ICカードに発売した一日乗車券の誤購入について払い戻すことはできない。ただし、誤発売の場合はこの限りではない。

(定期券の種類又は区間の変更)

第60条 定期券の使用者は、その定期券の種類又は区間の変更を必要とする場合は、乗車券書換申請書(第7号様式。以下「書換申請書」という。)により、その定期券及び手数料220円を添えて、その定期券と同一の通用期間を有する他の定期券への変更を申請することができる。

2 前項の規定は、共通定期券(身体障害者等割引共通定期乗車券及び端数日付共通通学定期乗車券を含む。以下同じ。)及び高齢者割引全線定期券については、適用しない。

3 第1項の場合には、次の各号により算出された金額を追徴し、または払い戻すものとする。

(1) 追徴する場合

新券の券面表示の料金額×(残通用期間(日数)/通用期間)-原券の券面表示の料金額×(残通用期間(日数)/通用期間)

通用期間は、1箇月券にあっては30日、3箇月券にあっては90日、6箇月券にあっては180日、端数日付通学定期券にあっては30日、90日又は180日に端数日を加えた日数とする。第2号並びに第63条第1項第1号及び第2号において同じ。この場合において、残通用期間は、通用期間から使用済期間を引いた日数とする(第2号並びに第63条第1項第1号及び第2号において同じ。)

(2) 払戻しをする場合

原券の券面表示の料金額×(残通用期間(日数)/通用期間)-新券の券面表示の料金額×(残通用期間(日数)/通用期間)

(定期券等の書換え)

第61条 定期券の使用者は、前条の規定によるもののほか、券面表示事項に変更を生じたときは、書換申請書により、その定期券及び手数料220円を添えてその定期券と同一の通用期間を有する他の定期券への書換えを申請することができる。

2 定期券の使用者は、券面表示事項が不鮮明になったときは、その不明事項が乗車券の表示事項により判別できるときに限って、書換申請書にその定期券を添えて、その定期券と同一の通用期間を有する他の定期券への書換えを申請することができる(発行媒体がICカードである場合を除く。)ただし、当該使用者に悪意があると認められる場合は、この限りでない。

3 1日乗車券等を所持する者は、その券面表示事項が不鮮明になったときは、乗合自動車の車内その他管理者が別に定める場所において、当該乗車券を提出し、乗車指定日を同一とする1日乗車券等への書換えを申請することができる。ただし、当該所持者に悪意があると認められる場合は、この限りでない。

(定期券及び無料乗車券の再発行)

第62条 記名式ICカードを除き、定期券は、再発行しない。ただし、災害その他の事故による場合であってその滅失の事実を証する官公署発行の証明書を提出したときは、定期乗車券再発行申請書(第8号様式)により、手数料220円を添えて原券と同一の効力を有する新券の発行を申請することができる。

2 無料乗車券は、交付者がやむを得ない理由があると認めた場合を除き、再発行しない。

(ICカードの再発行等)

第62条の2 第57条及び前条に規定するほか、ICカードの再発行、払戻し及び定期券情報の消去をしようとする者は、PASMO再発行・払戻し・定期券消去申請書(第11号様式)を発売所に提出しなければならない。なお、無記名式PASMOのみ払戻しの場合は、これを省略することができる。

(通行中止の場合の取扱い)

第63条 運転系統の変更その他やむを得ない理由により運行を中止したため、運行中止区間に係る定期券を所持する乗客が乗車できなくなったときは、運行中止期間が24時間を超える場合に限り、次の各号に定める金額の払戻しを行うものとする。この場合において払戻しを受けようとする乗客は、料金払戻請求書兼領収書を提出しなければならない。

(1) 通用区間の全部について払戻しの請求があった場合は、次により算出された金額(第3号に該当する場合を除く。)

券面表示の料金額×(運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)/通用期間)

(2) 通用区間の一部について払戻しの請求があった場合は、次により算出された金額(第3号に該当する場合を除く。)

((券面表示の料金額―払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の料金額)/通用期間)×運行中止日数{運行中止の初日における残通用日数を限度とする。}

(3) 前2号の場合において、請求に係る区間の一部を乗車できる区間があるときは、当該区間について運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車したものとみなし、第1号の請求があったときには同号により算出される金額又は前号の請求があったときには同号により算出される金額から、それぞれ乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一の通用期間の料金額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額

2 前項の規定は、当局がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合において、これを利用した乗客については、適用しない。

3 第1項の運転系統の変更その他やむを得ない理由については、そのつど定めて周知する。

(緊急運行中止の場合の取扱い)

第64条 天災その他やむを得ない理由により緊急に乗合自動車の運行を中止したときは、当該乗合自動車の乗客(1日乗車券等、定期券又は無料乗車券を使用した乗客を除く。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる額の払戻しを行うものとする。この場合において、管理者は、運行を中止した日以後に払戻しを受けることができる証票を乗客に対し、発行するものとする。ただし、乗合自動車内において次に掲げる額の料金額の払戻し又は乗合自動車の乗車時に券面表示額を乗車料金として使用できる補助券を発行した場合には証票は発行しない。

(1) 普通系統、観光スポット周遊系統及び特別系統にあっては当該乗車における普通券の料金額

(2) 特殊系統にあっては、当該乗車における普通券の通用区間から既に乗車した区間を除いた区間に対応する普通券の料金額

(3) 深夜自動車普通系統にあっては、当該乗客が支払った深夜自動車乗車券の料金額

2 前項の規定は、当局がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合において、これを利用した乗客及び運行中止について責任のある乗客については、適用しない。

3 天災その他やむを得ない理由により、乗合自動車が全線において運行を中止した場合で、管理者が必要と認めるときは、その運行を中止した日を乗車指定日とする1日乗車券等を所持する者に対し、その料金額の払戻しを行うものとする。この場合においては、手数料は、徴収しない。

(料金の払戻し場所等)

第65条 この章の規定による料金の払戻し、乗車券の取換え、定期券の種類若しくは区間の変更、定期券等の書換え又は定期券の再発行にあっては、第26条に規定する場所(同条第3項に規定する横浜市高速鉄道の各駅を除く。)において行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第57条第2項に規定する乗車券の種類のうち、定期券以外の乗車券については第26条第1項に規定する自動車本部営業所において料金の払戻しは行わないものとする。

(端数の処理)

第66条 この章の規定により料金の払戻しまたは追徴をする場合は、料金の払戻しまたは追徴する額に10円未満の端数が生じたときは、10円を単位とし、四捨五入するものとする。

第4章 補則

(無料乗車の特則)

第67条 警察官は、職務上必要な場合において無料乗車することができる。

第68条 削除

第69条 削除

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。但し、第14条から第20条までの規定は、昭和28年1月1日から、第55条中割増料金の徴収については、昭和28年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に発行してある乗車券は、この規程により発行したものとみなす。

3 この規程施行の際、現に通学定期券発売の認定を受けている学校、保育所等については、この規程により認定されたものとみなす。

(昭和28年6月交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和28年8月交通局規程第13号)

この規程は、昭和28年9月1日から施行する。

(昭和28年11月交通局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月交通局規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和29年2月交通局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和29年2月14日から適用する。

(昭和29年4月交通局規程第8号)

この規程は、昭和29年5月1日から施行する。

(昭和29年12月交通局規程第15号)

この規程は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和30年9月交通局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月交通局規程第17号)

この規程は、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和32年3月交通局規程第3号)

1 この規程は、昭和32年3月21日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の第4号様式による通学定期券購入申請書で現に残存するものは、改正後の相当規定による購入申込書とみなす。

(昭和32年6月交通局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月交通局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年2月交通局規程第2号)

この規程は、昭和33年2月15日から施行する。

(昭和33年5月交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年5月交通局規程第9号)

1 この規程は、昭和33年5月26日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の第4号様式による購入申込書で現に残存するものは、改正後の相当規定による購入申込書とみなす。

(昭和33年9月交通局規程第14号)

この規程は、昭和33年9月19日から施行する。

(昭和34年2月交通局規程第1号)

この規程は、昭和34年2月15日から施行する。

(昭和34年7月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和34年7月16日から施行する。

(昭和34年9月交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月交通局規程第3号) 抄

この規程は、昭和35年3月21日から施行する。

(昭和35年7月交通局規程第14号)

1 この規程は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和35年交通局規程第16号)

1 この規程は、昭和35年8月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴う通学定期乗車券3箇月券の引換については、横浜市乗合自動車定期乗車券引換規程(昭和35年7月交通局規程第15号)を準用する。この場合に、同規程別表中「

特定通学定期乗車券3箇月券

特定通学定期乗車券甲種3箇月券

127

特定通学定期乗車券乙種3箇月券

△207

」とあるのは、「

特定通学定期乗車券3箇月券

特定通学定期乗車券甲種3箇月券

127

特定通学定期乗車券乙種3箇月券

△207

通学定期乗車券甲種3箇月券

特定通学定期乗車券甲種3箇月券

△154

通学定期乗車券乙種3箇月券

特定通学定期乗車券甲種3箇月券

△40

特定通学定期乗車券乙種3箇月券

△520

」と読み替えるものとする。

(昭和35年8月交通局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月交通局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月交通局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定は、昭和37年5月26日から適用する。

(昭和37年6月交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月交通局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月交通局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月交通局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月交通局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月交通局規程第20号)

この規程は、昭和39年12月26日から施行する。

(昭和40年1月交通局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和40年1月16日から施行する。ただし、定期乗車券に関する改正規定は、昭和40年2月分1箇月定期乗車券及び昭和40年第2期分3箇月定期乗車券についてから適用する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券の通用期間及び通用区間は、なお従前の例による。

3 この規程施行の際、旧規程の規定による通勤定期券及び通学定期券購入申込書の様式については、適宜修正のうえ、当分の間使用することができる。

(昭和40年3月交通局規程第4号) 抄

この規程は、昭和40年3月21日から施行する。

(昭和40年4月交通局規程第15号)

この規程は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和40年5月交通局規程第16号)

この規程は、昭和40年5月10日から施行する。

(昭和40年6月交通局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年5月7日から適用する。

(昭和40年7月交通局規程第25号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年6月28日から適用する。

(昭和40年10月交通局規程第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月交通局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和41年4月18日から施行する。ただし、定期券に関する改正規定は、昭和41年5月分1箇月券及び昭和41年5月から7月までの3箇月券についてから適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)第4号様式、第5号様式及び第6号様式による通勤定期券購入申込書、通学定期券購入申込書及び通勤通学定期券購入申込書で現に残存するものは、適宜修正のうえ、当分の間使用することができる。

3 この規程施行の際、現に旧規程の規定により発売した乗車券(定期券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、この規程の施行の日から昭和41年6月17日までの期間中に限り、次の各号に定める金額の払いもどしを第65条に規定する料金の払いもどし場所において行なうものとする。この場合において当該乗車券を所持する者は、料金払いもどし申請書を提出しなければならない。

(1) 未使用の普通券、小児割引普通券及び特殊割引普通券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数券及び共通回数券にあっては、次により算出された金額。ただし、この金額に10円未満のは数が生じたときは、5円を単位として、2捨3入するものとする。

券面表示の料金額×(残券片数/総券片数)

(昭和41年4月交通局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和41年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、横浜市電車、乗合自動車及び無軌条電車の身体障害者乗車券交付規則(昭和38年12月横浜市規則第85号)による身体障害者乗車券は、この規程による改正後の規定にかかわらず、昭和41年12月31日までの間、横浜市電気軌道乗車料条例施行規程第3条の2〔横浜市無軌条電車乗車料条例施行規程(昭和34年7月交通局規程第11号)第11条の規定により準用する場合を含む。〕及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第3条第2項第1号に規定する特別乗車券とみなす。

(昭和41年5月交通局規程第10号)

この規程は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年6月交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年7月交通局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年6月21日から適用する。

(昭和41年12月交通局規程第23号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、従前の規程の規定等により交通局長がなした手続その他の行為は、この規程に規定する交通事業管理者がなした手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、従前の規程の規定等により交通局長に対してなされた手続その他の行為は、交通事業管理者に対してなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規程の施行の際、従前の規程の規定により調整した伝票その他の様式で現に残存するものは、修正のうえ当分の間使用することができる。

(昭和42年9月交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月交通局規程第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、別表中定期乗車券に係る改正部分は、昭和43年1月の1箇月券及び昭和43年1月から同年3月までの3箇月券から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により作成されている乗合自動車定期乗車券購入申込書は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

3 横浜市電気軌道乗車料条例等の一部を改正する条例(昭和41年4月横浜市条例第20号)付則第3項の規定は、この規程の施行日前に発売した定期乗車券(普通定期乗車券、普通乗継定期乗車券及び特殊割引普通定期乗車券を除く。)で、施行日以後の有効期間に係るものの引換え等について準用する。

(昭和42年12月交通局規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、昭和43年1月の1箇月券及び昭和43年1月から同年3月までの3箇月券の共通定期券の発売については、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)第25条第3項の規定は、適用しない。

3 この規程の施行の際、旧規程の規定により作成されている乗合自動車定期乗車券購入申込書は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

4 横浜市電気軌道乗車料条例等の一部を改正する条例(昭和42年12月横浜市条例第44号)第2条中第4条に係る改正規定は、昭和43年1月の1箇月券及び昭和43年1月から同年3月までの3箇月券から適用する。

(昭和43年1月交通局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和43年2月1日から施行し、定期乗車券については、昭和43年2月の1箇月券及び昭和43年2月から同年4月までの3箇月券から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発売した定期乗車券(以下「旧定期乗車券」という。)は、当該定期乗車券に表示された通用期間中に限り、使用することができる。

(指定乗降区間の変更)

3 この規程の施行の際、杉田停留所から追浜本町2丁目停留所までを指定乗降区間とする旧定期乗車券を所持している者で、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「施行規程」という。)第60条の規定により、当該乗降区間を長浜療養所前停留所から金沢八景停留所までに変更しようとする者については、同条第1項の規定にかかわらず、手数料は、徴収しないものとする。

4 前項の規定による指定乗降区間の変更については、施行規程第65条の規定にかかわらず、磯子駅前案内所に限り、行なうものとする。

(昭和43年2月交通局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市電気軌道乗車料条例施行規程、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程または横浜市無軌条電車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」と総称する。)の規定により発売した普通定期乗車券、特殊割引普通定期乗車券または普通乗継定期乗車券の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、旧規程の規定により作成されている定期乗車券購入申込書は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和43年5月交通局規程第16号)

この規程は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年7月交通局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月23日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市交通局公印規程、横浜市交通局企業職員の職務分類の基準に関する規程、横浜市交通局企業職員の手当に関する規程、横浜市交通局会計規程、横浜市交通局広告取扱規程、横浜市電車、乗合自動車及び無軌条電車永年勤続者乗車券発行規程、横浜市電車、乗合自動車及び無軌条電車内遺失物取扱規程、横浜市電気軌道乗車料条例施行規程、横浜市電車運転取扱規程、横浜市電車電力施設保守心得、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程及び横浜市無軌条電車乗車料条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別に定めのない限り、この規程による改正後のそれぞれの規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程による改正前の規程の規定により作成された様式書類は適宜修正のうえ、なお当分の間使用することができる。

(昭和44年9月交通局規程第20号)

この規程は、昭和44年9月14日から施行する。

(昭和45年4月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年5月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定に基づき発売されている遊覧乗車券で、乗車指定日が施行日以後のものについて追加の料金は徴収しない。

3 この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により作成されている遊覧乗車券は、券面表示の金額を修正のうえ、なお当分の間発売することができる。

(昭和45年7月交通局規程第15号)

この規程は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年3月交通局規程第1号)

この規程は、昭和46年3月10日から施行する。

(昭和46年4月交通局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月交通局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和46年10月21日から施行し、定期乗車券については、昭和46年11月の1箇月券及び昭和46年11月から昭和47年1月までの3箇月券から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発売した定期乗車券は、当該定期乗車券に表示された通用期間中及び通用区間内に限り、使用することができる。

(昭和47年2月交通局規程第1号)

この規程は、昭和47年2月21日から施行する。

(昭和47年3月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発売した共通回数乗車券の通用区間は、なお従前の例による。

(昭和47年7月交通局規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 乗車券の料金については、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、昭和47年8月1日から昭和48年3月31日までの間(以下「暫定期間」という。)、付則別表に規定する暫定料金を適用する。

3 暫定期間においては、新規程第8条第1項各号列記以外の部分中「普通券及び回数券(50円券)」とあるのは「普通券」と、同条第2項各号列記以外の部分中「回数券(10円券及び25円券)」とあるのは「回数券(10円券及び20円券)」と、同項第1号中「10円券5券片または25円券2券片」とあるのは「10円券4券片もしくは20円券2券片または10円券2券片と20円券1券片」と読み替える。

4 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規程の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、昭和47年8月1日から昭和47年9月30日までの期間中に限り、次の各号に定める金額の払いもどしを新規程第65条に規定する料金の払いもどし場所において行なうものとする。この場合において、当該乗車券を所持する者は、料金払いもどし申請書を提出しなければならない。ただし、新規程第57条第2項に規定する手数料は、徴収しないものとする。

(1) 未使用の普通乗車券、小児割引普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に1円未満のは数があるときは、これを切り捨てる。

券面表示の料金額×(残券片数/総券片数)

5 前項の規定は、暫定期間に発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合の払いもどしについて準用する。この場合において、払いもどし期間は、暫定期間終了の翌日から起算して2箇月間とする。

付則別表

有料乗車券の種類及び暫定料金

(普通系統)

種類

暫定料金

普通乗車券

40円

小児割引普通乗車券

20

特殊割引普通乗車券

大人

20

小児

15

回数乗車券

10円券21枚 200

20円券21枚 400

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

1,800

3箇月

5,130

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

1,440

3箇月

4,110

乙種

1箇月

540

3箇月

1,540

通勤乗継定期乗車券

通学乗継定期乗車券(甲種)

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金または通学定期乗車券(甲種)料金に、乗継ぎ1回ごとに当該乗継区間に対応する通勤定期乗車券料金または通学定期乗車券(甲種)料金の2分の1を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円に切り上げる。

通学乗継定期乗車券(乙種)

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗車区間に対応する通学定期乗車券(乙種)料金に、乗継ぎ1回ごとに当該乗継区間に対応する通学定期乗車券(乙種)料金の2分の1を加算した額

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円に切り上げる。

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

1,260

3箇月

3,600

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

1,010

3箇月

2,880

(特殊系統)

種類

暫定料金

普通乗車券

30円

40

50

小児割引普通乗車券

15

20

25

特殊割引普通乗車券

大人

15

20

25

小児

15

回数乗車券

10円券21枚 200

20円券21枚 400

通勤定期

乗車券

1箇月

30円区間

1,350

40円区間

1,800

50円区間

2,250

3箇月

30円区間

3,850

40円区間

5,130

50円区間

6,420

通学定期乗車券

甲種

1箇月

30円区間

1,080

40円区間

1,440

50円区間

1,800

3箇月

30円区間

3,080

40円区間

4,110

50円区間

5,130

乙種

1箇月

30円区間

540

40円区間

50円区間

3箇月

30円区間

1,540

40円区間

50円区間

通勤乗継定期乗車券

通学乗継定期乗車券(甲種)

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する上記定期乗車券料金のうち最高額のものを基準とし、これに残余の定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円に切り上げる。

通学乗継定期乗車券(乙種)

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗車区間に対応する通学定期乗車券(乙種)料金に、乗継ぎ1回ごとに当該乗継区間に対応する通学定期乗車券(乙種)料金の2分の1を加算した額

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円に切り上げる。

特殊割引通勤定期乗車券

1箇月

30円区間

950

40円区間

1,260

50円区間

1,580

3箇月

30円区間

2,700

40円区間

3,600

50円区間

4,500

特殊割引通学定期乗車券

甲種

1箇月

30円区間

760

40円区間

1,010

50円区間

1,260

3箇月

30円区間

2,160

40円区間

2,880

50円区間

3,600

(備考)

特殊系統の料金及び区間は、次のとおりとする。

第2系統 横浜駅前~大船駅前線

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第4系統 磯子駅前~追浜天神橋線

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第5系統 横浜駅西口~亀甲山線

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(昭和47年8月交通局規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月交通局規程第27号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年12月16日から施行する。

(昭和48年1月交通局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、磯子駅前案内所に係る改定規定は、昭和47年12月16日から適用する。

(昭和48年7月交通局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年8月1日から施行する。ただし、別表第1定期遊覧系統の部料金の欄に係る改正規定は、昭和48年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券は、当該定期乗車券に表示された通用期間中及び通用区間内に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際、現に旧規程の規定により発売した回数乗車券を所持する者が、料金の変更を理由として当該回数乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、昭和48年8月1日から昭和48年9月30日までの期間中に限り、次により算出した金額(この金額に1円未満のは数があるときは、これを切り捨てる。)の払いもどしをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第65条に規定する料金の払いもどし場所において行なうものとする。この場合において、当該回数乗車券を所持する者は、料金払いもどし申請書を提出しなければならない。

券面表示の料金額×(残券片数/総券片数)

(昭和49年2月交通局規程第1号)

この規程は、昭和49年2月15日から施行する。

(昭和49年10月交通局規程第11号)

この規程は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年2月交通局規程第2号)

この規程は、昭和50年2月13日から施行する。

(昭和50年11月交通局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から昭和51年4月30日までの間(以下「暫定期間」という。)の乗車券の料金は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金を適用する。

3 暫定期間においては、新規程第8条第2項各号列記以外の部分中「50円券及び90円券」とあるのは「40円券及び70円券」とする。

4 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、昭和50年12月1日から昭和51年1月31日までの期間中に限り、次の各号に定める金額の払いもどしを新規程第65条に規定する料金の払いもどし場所において行うものとする。この場合において、当該乗車券を所持する者は、料金払いもどし申請書を提出しなければならない。ただし、新規程第57条第2項に規定する手数料は、徴収しないものとする。

(1) 未使用の普通乗車券、小児割引普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に1円未満のは数が生じたときは、これを切り捨てる。

券面表示の料金額×(残券片数/総券片数)

5 この規程の施行の際、現に旧規程の規定により発売した定期乗車券(以下「旧定期券」という。)を所持する者は、旧定期券の料金が新規程の規定により発売する定期乗車券の料金を超える場合は、その差額の払いもどしを旧定期券の通用期間に限り受けることができるものとする。この場合において、払いもどし場所、手続及び手数料については、前項の規定を準用する。

6 第4項の規定は、暫定期間に発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合の払いもどしについて準用する。この場合において、同項中「昭和50年12月1日から昭和51年1月31日まで」とあるのは、「昭和51年5月1日から昭和51年6月30日まで」と読み替えるものとする。

附則別表

有料乗車券の種類及び暫定料金

(普通系統)

種類

暫定料金

普通乗車券

大人

70

小児

40

特殊割引普通乗車券

大人

40

小児

20

回数乗車券

10円券21枚 200

40円券14枚 500

70円券16枚 1,000

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

3,150

3箇月

8,980

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

2,520

3箇月

7,180

乙種

1箇月

810

3箇月

2,310

通勤乗継定期乗車券

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金に、乗継ぎ1回ごとに当該乗継区間に対応する通勤定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

2,210

3箇月

6,290

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

1,760

3箇月

5,030

(特殊系統)

種類

暫定料金

普通乗車券

大人

60

70

80

90

小児

30

40

50

特殊割引普通乗車券

大人

30

40

50

小児

20

30

回数乗車券

10円券21枚 200

40円券14枚 500

70円券16枚 1,000

通勤定期乗車券

1箇月

60円区間

2,700

70円区間

3,150

80円区間

3,600

90円区間

4,050

3箇月

60円区間

7,700

70円区間

8,980

80円区間

10,260

90円区間

11,540

通学定期乗車券

甲種

1箇月

60円区間

2,160

70円区間

2,520

80円区間

2,880

90円区間

3,240

3箇月

60円区間

6,160

70円区間

7,180

80円区間

8,210

90円区間

9,230

乙種

1箇月

60円区間

810

70円区間

80円区間

90円区間

3箇月

60円区間

2,310

70円区間

80円区間

90円区間

通勤乗継定期乗車券

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金のうち最高額のものを基準とし、これに残余の定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通学定期乗車券(甲種)料金のうち最高額の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

特殊割引通勤定期乗車券

1箇月

60円区間

1,890

70円区間

2,210

80円区間

2,520

90円区間

2,840

3箇月

60円区間

5,390

70円区間

6,290

80円区間

7,180

90円区間

8,080

特殊割引通学定期乗車券

甲種

1箇月

60円区間

1,510

70円区間

1,760

80円区間

2,020

90円区間

2,270

3箇月

60円区間

4,310

70円区間

5,030

80円区間

5,750

90円区間

6,460

(備考)

特殊系統の料金及び区間は、次のとおりとする。

(上段 大人料金/下段 小児料金)

第4系統 磯子駅前~追浜天神橋線

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第5系統 横浜駅西口~亀甲山線

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第40系統 上大岡駅前~大船駅前線

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(昭和51年2月交通局規程第1号)

この規程は、昭和51年3月4日から施行する。

(昭和51年7月交通局規程第6号)

この規程は、昭和51年7月20日から施行する。

(昭和51年9月交通局規程第9号)

この規程は、昭和51年9月7日から施行する。

(昭和51年11月交通局規程第11号)

この規程は、昭和51年11月21日から施行する。

(昭和51年12月交通局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表第1特殊系統の部備考の改正規定中「長浜療養所前」を「長浜病院前」に改める部分の規定は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券は、当該定期乗車券に表示された通用期間及び通用区間に限り使用することができる。この場合において、第40系統天神橋から大船駅前までを通用区間とする定期乗車券は、本郷石橋から大船駅前までを通用区間とする定期乗車券とみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、昭和52年4月1日から昭和52年5月31日までの期間中に限り、次の各号に定める金額の払いもどしをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条に規定する料金の払いもどし場所において行うものとする。この場合において、当該乗車券を所持する者は、料金払いもどし請求書を提出しなければならない。ただし、新規程第57条第2項に規定する手数料は、徴収しないものとする。

(1) 未使用の普通乗車券、小児割引普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

券面表示の料金額×(残券片数/総券片数)

(昭和52年11月交通局規程第16号)

この規程は、昭和52年12月3日から施行する。

(昭和53年3月交通局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した第40系統上大岡駅前から港南車庫入口までを通用区間の一部とする定期乗車券(以下「旧定期券」という。)は、当該旧定期券に表示された通用区間及び通用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券を所持する者が、第40系統の運行経路の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、昭和53年3月30日から昭和53年6月30日までの期間中に限り、次の各号に定める金額の払いもどしをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条に規定する料金の払いもどし場所において行うものとする。この場合において、当該乗車券を所持する者は、料金払いもどし請求書を提出しなければならない。ただし、新規程第57条第2項に規定する手数料は、徴収しないものとする。

(1) 未使用の普通乗車券、小児割引普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数が生じたときは、5円を単位に二捨三入するものとする。

券面表示の料金額×(残券片数/総券片数)

(3) 旧定期券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数が生じたときは、5円を単位に二捨三入するものとする。

券面表示の料金額×(残通用期間(日数)/通用期間(日数))

4 この規程の施行の際旧定期券を所持する者が、第40系統の運行経路の変更を理由として当該定期券の種類又は区間の変更を必要とする場合は、新規程第60条の規定により、新規程第65条に規定する料金の払いもどし場所において行うものとする。ただし、新規程第60条第1項に規定する手数料及び同条第4項に規定する購入申込書は、徴しないものとする。

5 この規程の施行の際旧定期券を所持する者が、第40系統の運行経路の変更を理由として券面表示事項の変更を必要とする場合は、新規程第61条の規定により、新規程第65条に規定する定期券の書換え場所において行うものとする。ただし、新規程第61条第1項に規定する手数料及び同条第2項に規定する購入申込書は、徴しないものとする。

(昭和53年9月交通局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から昭和54年5月31日までの間(以下「暫定期間」という。)の乗車券の料金は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金を適用する。

3 暫定期間においては、新規程第8条第2項中「60円券及び110円券」とあるのは「50円券及び100円券」とする。

4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、昭和53年10月1日から昭和53年11月30日までの期間に限り、次の各号に定める金額の払いもどしを新規程第65条に規定する料金の払いもどし場所において行うものとする。この場合において、当該乗車券を所持する者は、料金払いもどし申請書を提出しなければならない。ただし、新規程第57条第2項に規定する手数料は、徴収しないものとする。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数が生じたときは、5円を単位に二捨三入するものとする。

券面表示の料金額×(残券片数/総券片数)

5 前項の規定は、暫定期間に発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合の払いもどしについて準用する。この場合において、同項中「昭和53年10月1日から昭和53年11月30日まで」とあるのは、「昭和54年6月1日から昭和54年7月31日まで」と読み替えるものとする。

附則別表

有料乗車券の種類及び暫定料金

(普通系統)

種類

暫定料金

普通乗車券

大人

100

小児

50

特殊割引普通乗車券

大人

50

小児

30

回数乗車券

10円券21枚 200

50円券22枚 1,000

100円券22枚 2,000

100円券34枚 3,000

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

4,500

3箇月

12,830

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

3,600

3箇月

10,260

乙種

1箇月

1,080

3箇月

3,080

通勤乗継定期乗車券

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金に、乗継ぎ1回ごとに当該乗継区間に対応する通勤定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

2,840

3箇月

8,080

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

2,270

3箇月

6,460

(備考) 7系統川崎線のうち南幸町~川崎駅西口間の乗車券料金は、表中の料金にかかわらず、普通乗車券にあっては大人90円、小児40円、特殊割引普通乗車券にあっては大人40円、小児20円とする。

(特殊系統)

種類

暫定料金

普通乗車券

大人

70

80

90

100

110

120

小児

40

50

60

特殊割引普通乗車券

大人

40

50

60

小児

20

30

回数乗車券

10円券21枚 200

50円券22枚 1,000

100円券22枚 2,000

100円券34枚 3,000

通勤定期乗車券

1箇月

70円区間

3,150

80円区間

3,600

90円区間

4,050

100円区間

4,500

110円区間

4,950

120円区間

5,400

3箇月

70円区間

8,980

80円区間

10,260

90円区間

11,540

100円区間

12,830

110円区間

14,110

120円区間

15,390

通学定期乗車券

甲種

1箇月

70円区間

2,520

80円区間

2,880

90円区間

3,240

100円区間

3,600

110円区間

3,960

120円区間

4,320

3箇月

70円区間

7,180

80円区間

8,210

90円区間

9,230

100円区間

10,260

110円区間

11,290

120円区間

12,310

乙種

1箇月

70円区間

1,080

80円区間

90円区間

100円区間

110円区間

120円区間

3箇月

70円区間

3,080

80円区間

90円区間

100円区間

110円区間

120円区間

通勤乗継定期乗車券

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金のうち最高額のものを基準とし、これに残余の定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通学定期乗車券(甲種)料金のうち最高額の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

特殊割引通勤定期乗車券

1箇月

70円区間

2,210

80円区間

2,520

90円区間

2,840

100円区間

2,840

110円区間

3,470

120円区間

3,780

3箇月

70円区間

6,290

80円区間

7,180

90円区間

8,080

100円区間

8,080

110円区間

9,880

120円区間

10,770

特殊割引通学定期乗車券

甲種

1箇月

70円区間

1,760

80円区間

2,020

90円区間

2,270

100円区間

2,270

110円区間

2,770

120円区間

3,020

3箇月

70円区間

5,030

80円区間

5,750

90円区間

6,460

100円区間

6,460

110円区間

7,900

120円区間

8,620

(備考)

特殊系統の料金及び区間は、次のとおりとする。

(上段 大人料金/下段 小児料金)

第4系統 磯子駅前~追浜天神橋線

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第5系統 横浜駅西口~亀甲山線

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第40系統 港南台駅前~大船駅前線

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(昭和54年3月交通局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程中第115系統鶴ケ峰~若葉台団地折返場線に係る改正規定は昭和54年4月1日から、第107系統洋光台駅前~金沢文庫駅西口線に係る改正規定は昭和54年4月5日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年4月1日から昭和54年5月31日までの間の第115系統及び昭和54年4月5日から昭和54年5月31日までの間の第107系統の乗車券料金は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、普通乗車券料金は附則別表に定める暫定普通乗車券料金とし、その他の乗車券料金は、暫定普通乗車券料金に基づき、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程(昭和53年9月交通局規程第9号)附則別表特殊系統の部の規定を適用して得られる暫定料金とする。

3 この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発売した第107系統洋光台駅前~氷取沢線の定期乗車券は、当該定期乗車券の通用期間中に限り、新規程の規定により発売した第107系統洋光台駅前から市民の森入口までを通用区間とする定期乗車券とみなす。

附則別表

暫定普通乗車券料金

(上段 大人料金/下段 小児料金)

第107系統 洋光台駅前~金沢文庫駅西口線

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第115系統 鶴ケ峰~若葉台折返場線

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(昭和54年5月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券は、当該定期券に表示された通用期間及び通用区間に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際旧規程の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、昭和54年6月1日から昭和54年7月31日までの期間に限り、次の各号に定める金額の払いもどしをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条に規定する料金の払いもどし場所において行うものとする。この場合において、当該乗車券を所持する者は、料金払いもどし申請書を提出しなければならない。ただし、新規程第57条第2項に規定する手数料は、徴収しないものとする。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数が生じたときは、5円を単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片数/総券片数)

(昭和54年11月交通局規程第6号)

この規程は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和54年12月交通局規程第7号)

この規程は、昭和54年12月21日から施行する。

(昭和55年2月交通局規程第2号)

この規程は、昭和55年2月17日から施行する。

(昭和55年4月交通局規程第5号)

この規程は、昭和55年4月5日から施行する。

(昭和55年5月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程別表第1定期遊覧系統の部の規定は、この規程の施行の日以後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る料金から適用し、同日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る料金については、なお従前の例による。

(昭和55年6月交通局規程第9号)

この規程は、昭和55年6月21日から施行する。

(昭和56年5月交通局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月16日から施行する。

(暫定料金)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和57年1月31日までの間の普通系統の乗車券の料金は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、附則別表普通系統の部に規定する暫定料金を適用する。

3 施行日から昭和56年11月30日までの間の特殊系統の乗車券の料金は、新規程の規定にかかわらず、附則別表特殊系統の部(以下「別表」という。)備考1に規定する普通乗車券料金に基づき、別表に定める暫定料金を適用する。

4 昭和56年12月1日から昭和57年1月31日までの間の特殊系統の乗車券の料金は、新規程の規定にかかわらず、別表備考2に規定する普通乗車券料金に基づき、別表に定める暫定料金を適用する。

(回数乗車券等の払いもどし)

5 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、昭和56年5月16日から昭和56年7月15日までの期間に限り、次の各号に定める金額の払いもどしを新規程第65条に規定する料金の払いもどし場所において行うものとする。この場合においては、新規程第57条第2項に規定する料金払いもどし申請書を提出させるものとし、手数料は徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数が生じたときは、5円を単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片数/総券片数)

6 前項の規定は、施行日から昭和57年1月31日までの間に発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合の払いもどしについて準用する。この場合において、同項中「昭和56年5月16日から昭和56年7月15日まで」とあるのは、「昭和56年12月1日から昭和57年3月31日まで」と読み替えるものとする。

附則別表

有料乗車券の種類及び暫定料金

(普通系統)

種類

料金

普通乗車券

大人

130円

小児

70円

特殊割引普通乗車券

大人

70円

小児

40円

回数乗車券

10円券21枚 200円

70円券22枚 1,400円

130円券17枚 2,000円

130円券27枚 3,000円

共通回数乗車券

70円券22枚 1,400円

130円券27枚 3,000円

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

5,850円

3箇月

16,670円

通学定期乗車券

甲種

1箇月

4,680円

3箇月

13,340円

共通通学定期乗車券

乙種

1箇月

1,540円

3箇月

4,390円

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

全区間往復乗車となる場合

1箇月

6,440円

3箇月

18,340円

全区間往復乗車以外となる場合

1箇月

3,220円

3箇月

9,170円

全線定期乗車券

1箇月

8,190円

3箇月

23,340円

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

4,100円

3箇月

11,670円

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

1箇月

3,280円

3箇月

9,340円

(特殊系統)

種類

料金

普通乗車券

大人

90円

100円

110円

120円

130円

140円

150円

小児

50円

60円

70円

80円

特殊割引普通乗車券

大人

50円

60円

70円

80円

小児

30円

40円

回数乗車券

10円券21枚 200円

70円券22枚 1,400円

130円券17枚 2,000円

130円券27枚 3,000円

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

90円区間

4,050円

100円区間

4,500円

110円区間

4,950円

120円区間

5,400円

130円区間

5,850円

140円区間

6,300円

150円区間

6,750円

3箇月

90円区間

11,540円

100円区間

12,830円

110円区間

14,110円

120円区間

15,390円

130円区間

16,670円

140円区間

17,960円

150円区間

19,240円

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

90円区間

3,240円

100円区間

3,600円

110円区間

3,960円

120円区間

4,320円

130円区間

4,680円

140円区間

5,040円

150円区間

5,400円

3箇月

90円区間

9,230円

100円区間

10,260円

110円区間

11,290円

120円区間

12,310円

130円区間

13,340円

140円区間

14,360円

150円区間

15,390円

乙種

1箇月

90円区間

1,540円

100円区間

110円区間

120円区間

130円区間

140円区間

150円区間

3箇月

90円区間

4,390円

100円区間

110円区間

120円区間

130円区間

140円区間

150円区間

通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通学定期乗車券(甲種)料金のうちの最高額の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券(系統指定により発売する場合は、その料金による。)及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間往復乗車以外となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

通勤乗継定期乗車券

全線乗継

全線定期乗車券料金に、特殊区間料金適用区間内の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

系統指定

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金のうち最高額のものを基準とし、これに残余の定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

90円区間

2,840円

100円区間

3,150円

110円区間

3,470円

120円区間

3,780円

130円区間

4,100円

140円区間

4,410円

150円区間

4,730円

3箇月

90円区間

8,080円

100円区間

8,990円

110円区間

9,880円

120円区間

10,780円

130円区間

11,670円

140円区間

12,580円

150円区間

13,470円

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

1箇月

90円区間

2,270円

100円区間

2,520円

110円区間

2,780円

120円区間

3,030円

130円区間

3,280円

140円区間

3,530円

150円区間

3,780円

3箇月

90円区間

6,470円

100円区間

7,190円

110円区間

7,910円

120円区間

8,620円

130円区間

9,340円

140円区間

10,060円

150円区間

10,780円

(備考1)

(上段 大人料金/下段 小児料金)

第4系統 磯子駅前~追浜天神橋線

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第5系統 横浜駅西口~亀甲山線

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第40系統 港南台駅前~大船駅前線

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第94系統 富岡バスターミナル~金沢区総合庁舎前線

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第107系統 洋光台駅前~金沢文庫駅西口線

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第115系統 鶴ケ峰~若葉台折返場線

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(備考2)

(上段 大人料金/下段 小児料金)

第4系統 磯子駅前~追浜天神橋線

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第5系統 横浜駅西口~亀甲山線

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第40系統 港南台駅前~大船駅前線

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第94系統 富岡バスターミナル~金沢区総合庁舎前線

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第107系統 洋光台駅前~金沢文庫駅西口線

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第115系統 鶴ケ峰~若葉台折返場線

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(昭和56年7月交通局規程第14号)

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年9月交通局規程第15号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月15日交通局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年12月23日から施行する。

(暫定料金)

2 昭和57年2月1日から昭和57年8月31日までの間の7系統川崎線の南幸町~川崎駅西口間の大人普通乗車券料金は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程別表普通系統の部の規定にかかわらず、130円とする。

(昭和57年6月交通局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年7月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に発売する遊覧自動車乗車券の料金から適用し、同日前に発売した遊覧自動車乗車券の料金は、なお従前の例による。

(昭和58年3月交通局規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月交通局規程第6号)

この規程は、昭和58年5月16日から施行する。

(昭和58年5月交通局規程第8号)

この規程は、昭和58年5月30日から施行する。

(昭和58年6月交通局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年6月10日から施行する。

(暫定料金)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和58年11月30日までの間の特殊系統の乗車券の料金は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金を適用する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券及び施行日から昭和58年11月30日までの間に前項の規定による暫定料金で発売した定期乗車券は、当該定期乗車券に表示された通用期間及び通用区間に限り使用することができる。

(乗車券の払戻し)

4 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の請求により、昭和58年6月10日から昭和58年8月9日までの期間に限り、次に掲げる金額の払戻しを新規程第65条第1項に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合においては、新規程第57条第2項に規定する料金払もどし請求書を提出させるものとし、手数料は徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数が生じたときは、5円を単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

5 前項の規定は、施行日から昭和58年11月30日までの間に発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合の払戻しについて準用する。この場合において、同項中「昭和58年6月10日から昭和58年8月9日まで」とあるのは、「昭和58年12月1日から昭和59年1月31日まで」と読み替えるものとする。

附則別表

特殊系統有料乗車券の種類及び暫定料金

種類

料金

普通乗車券

大人

110円

120円

130円

140円

150円

160円

小児

60円

70円

80円

特殊割引普通乗車券

大人

60円

70円

80円

小児

30円

40円

回数乗車券

10円券21枚 200円

70円券22枚 1,400円

140円券16枚 2,000円

140円券25枚 3,000円

共通回数乗車券

10円券21枚 200円

70円券22枚 1,400円

100円券18枚及び10円券45枚 2,000円

140円券25枚 3,000円

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

110円区間

4,950円

120円区間

5,400円

130円区間

5,850円

140円区間

6,300円

150円区間

6,750円

160円区間

7,200円

3箇月

110円区間

14,110円

120円区間

15,390円

130円区間

16,670円

140円区間

17,960円

150円区間

19,240円

160円区間

20,520円

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

110円区間

3,960円

120円区間

4,320円

130円区間

4,680円

140円区間

5,040円

150円区間

5,400円

160円区間

5,760円

3箇月

110円区間

11,290円

120円区間

12,310円

130円区間

13,340円

140円区間

14,360円

150円区間

15,390円

160円区間

16,420円

乙種

1箇月

110円区間

1,650円

120円区間

130円区間

140円区間

150円区間

160円区間

3箇月

110円区間

4,700円

120円区間

130円区間

140円区間

150円区間

160円区間

通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通学定期乗車券(甲種)料金のうちの最高額の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

乗車区間に対応する通勤乗継定期乗車券(系統指定により発売する場合は、その料金による。)及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間往復乗車以外となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

通勤乗継定期乗車券

全線乗継

全線定期乗車券料金に、特殊区間料金適用区間内の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

系統指定

2系統以上乗継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金のうち最高額のものを基準とし、これに残余の定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

110円区間

3,470円

120円区間

3,780円

130円区間

4,100円

140円区間

4,410円

150円区間

4,730円

160円区間

5,040円

3箇月

110円区間

9,880円

120円区間

10,780円

130円区間

11,670円

140円区間

12,580円

150円区間

13,470円

160円区間

14,370円

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

1箇月

110円区間

2,780円

120円区間

3,030円

130円区間

3,280円

140円区間

3,530円

150円区間

3,780円

160円区間

4,040円

3箇月

110円区間

7,910円

120円区間

8,620円

130円区間

9,340円

140円区間

10,060円

150円区間

10,780円

160円区間

11,500円

(備考)

特殊系統の普通乗車券料金及び区間は、次のとおりとする。

(上段 大人料金/下段 小児料金)

第4系統 磯子駅前~追浜天神橋線

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第5系統 横浜駅西口~亀甲山線

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第40系統 港南台駅前~大船駅前線

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第94系統 富岡バスターミナル~金沢区総合庁舎前線

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第107系統 洋光台駅前~金沢文庫駅西口線

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第115系統 若葉台中央~鶴ケ峰線

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第116系統 若葉台中央~三ツ境駅線

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(昭和59年3月交通局規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月交通局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年7月4日から施行する。

(暫定料金)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和60年1月31日までの間の乗車券の料金は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金を適用する。

(乗車券の払戻し)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の請求により、昭和59年7月4日から昭和59年9月3日までの間に限り、次に掲げる金額の払戻しを新規程第65条第1項に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出させるものとし、同項に規定する手数料は、徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額は、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

4 前項の規定は、施行日から昭和60年1月31日までの間に発売した乗車券(1日乗車券及び定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合の払戻しについて準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「昭和59年7月4日から昭和59年9月3日まで」とあるのは、「昭和60年2月1日から昭和60年3月31日まで」と読み替えるものとする。

5 附則第2項の規定による暫定料金で発売した1日乗車券は、昭和60年1月31日後においても、その乗車指定日に限り、使用することができる。

6 この規程の施行の際現に旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

附則別表

有料乗車券の暫定料金

(普通系統)

種類

料金

普通乗車券

大人

150円

小児

80円

特殊割引普通乗車券

大人

80円

小児

40円

回数乗車券

10円券21枚 200円

80円券22枚 1,600円

150円券15枚 2,000円

150円券23枚 3,000円

共通回数乗車券

80円券22枚 1,600円

150円券23枚 3,000円

1日乗車券

大人

450円

小児

230円

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

6,750円

3箇月

19,240円

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

5,400円

3箇月

15,390円

乙種

1箇月

1,890円

3箇月

5,390円

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)料金

通勤通学定期乗車券

全区間往復乗車となる場合

1箇月

7,430円

3箇月

21,160円

全区間往復乗車以外となる場合

1箇月

3,710円

3箇月

10,580円

全線定期乗車券

1箇月

9,450円

3箇月

26,930円

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

4,730円

3箇月

13,470円

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

3,780円

3箇月

10,770円

端数日付通学定期乗車券

端数日付共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

大人普通券料金に30日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額の5分の3相当額

3箇月に端数日を加えたもの

大人普通券料金に90日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に5分の3を乗じて得た額の100分の95相当額

乙種

1箇月に端数日を加えたもの

1箇月通学定期乗車券(乙種)料金を30日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を円単位に四捨五入した額とする。)に端数日を乗じて得た額を1箇月通学定期乗車券(乙種)料金の額に加算した額

3箇月に端数日を加えたもの

3箇月通学定期乗車券(乙種)料金を90日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を円単位に四捨五入した額とする。)に端数日を乗じて得た額を3箇月通学定期乗車券(乙種)料金の額に加算した額

端数日付通学乗継定期乗車券

甲種

端数日付通学定期乗車券(甲種)料金

乙種

端数日付通学定期乗車券(乙種)料金

端数日付特殊割引通学定期乗車券

端数日付特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

(備考) 第7系統横浜駅西口~川崎駅西口線のうち南幸町~川崎駅西口間の乗車券料金は、表中の料金にかかわらず、普通乗車券にあっては大人140円、小児70円とし、特殊割引普通乗車券にあっては大人70円、小児40円とする。

(特殊系統)

種類

料金

普通乗車券

大人

120円

130円

140円

150円

160円

170円

小児

60円

70円

80円

90円

特殊割引普通乗車券

大人

60円

70円

80円

90円

小児

30円

40円

50円

回数乗車券

10円券21枚 200円

80円券22枚 1,600円

150円券15枚 2,000円

150円券23枚 3,000円

共通回数乗車券

10円券21枚 200円

80円券22枚 1,600円

120円券15枚及び10円券45枚 2,000円

150円券23枚 3,000円

1日乗車券

大人

450円

小児

230円

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

120円区間

5,400円

130円区間

5,850円

140円区間

6,300円

150円区間

6,750円

160円区間

7,200円

170円区間

7,650円

3箇月

120円区間

15,390円

130円区間

16,670円

140円区間

17,960円

150円区間

19,240円

160円区間

20,520円

170円区間

21,800円

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

120円区間

4,320円

130円区間

4,680円

140円区間

5,040円

150円区間

5,400円

160円区間

5,760円

170円区間

6,120円

3箇月

120円区間

12,310円

130円区間

13,340円

140円区間

14,360円

150円区間

15,390円

160円区間

16,420円

170円区間

17,440円

乙種

1箇月

120円区間

1,890円

130円区間

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

3箇月

120円区間

5,390円

130円区間

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通学定期乗車券(甲種)料金のうちの最高額の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)料金

通勤通学定期乗車券

乗車区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金(系統指定により発売する場合は、その料金による。)及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間往復乗車以外となる場合は4分の1相当額

通勤乗継定期乗車券

全線乗継

全線定期乗車券料金に特殊区間料金適用区間内の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金の5分の2相当額を加算した額

系統指定

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金のうち最高額のものを基準とし、これに残余の定期乗車券料金の5分の2相当額を加算した額

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

120円区間

3,780円

130円区間

4,100円

140円区間

4,410円

150円区間

4,730円

160円区間

5,040円

170円区間

5,360円

3箇月

120円区間

10,770円

130円区間

11,670円

140円区間

12,570円

150円区間

13,470円

160円区間

14,360円

170円区間

15,260円

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

120円区間

3,020円

130円区間

3,280円

140円区間

3,530円

150円区間

3,780円

160円区間

4,030円

170円区間

4,280円

3箇月

120円区間

8,620円

130円区間

9,340円

140円区間

10,050円

150円区間

10,770円

160円区間

11,490円

170円区間

12,210円

端数日付通学定期乗車券

端数日付共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

120円区間

乗車区間に対応する大人普通券料金に30日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額の5分の3相当額

130円区間

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

3箇月に端数日を加えたもの

120円区間

乗車区間に対応する大人普通券料金に90日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に5分の3を乗じて得た額の100分の95相当額

130円区間

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

乙種

120円区間

普通系統の端数日付通学定期乗車券(乙種)料金

130円区間

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

端数日付通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する端数日付通学定期乗車券(甲種)料金のうちの最高額の料金

乙種

端数日付通学定期乗車券(乙種)料金

端数日付特殊割引通学定期乗車券

端数日付特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

120円区間

乗車区間に対応する1箇月端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

130円区間

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

3箇月に端数日を加えたもの

120円区間

乗車区間に対応する3箇月端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

130円区間

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

(備考)

特殊系統の普通乗車券料金及び区間は、次のとおりとする。

(上段 大人料金/下段 小児料金)

第4系統 磯子駅前~追浜天神橋線

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第5系統 横浜駅西口~亀甲山線

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第40系統 港南台駅前~大船駅前線

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第94系統 富岡バスターミナル~金沢区総合庁舎前線

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第107系統 洋光台駅前~金沢文庫駅西口線

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第115系統 若葉台中央~鶴ケ峰線

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第116系統 若葉台中央~三ツ境駅線

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(昭和59年10月交通局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に発売する遊覧自動車乗車券の料金から適用し、同日前に発売した遊覧自動車乗車券の料金は、なお従前の例による。

(昭和60年1月交通局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年2月1日から施行する。

(暫定料金)

2 この規程の施行の日から昭和61年1月31日までの間の特殊系統の乗車券の料金は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金を適用する。

(経過措置)

3 横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程(昭和59年6月交通局規程第9号)附則第2項又は前項の規定による暫定料金で発売した定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(乗車券の払戻し)

4 附則第2項の規定による暫定料金で発売した乗車券(1日乗車券及び定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の請求により、昭和61年2月1日から昭和61年3月31日までの間に限り、次に掲げる金額の払戻しを新規程第65条第1項に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出させるものとし、同項に規定する手数料は、徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額は、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

附則別表

特殊系統有料乗車券の暫定料金

種類

料金

普通乗車券

大人

130円

140円

150円

160円

170円

180円

小児

70円

80円

90円

特殊割引普通乗車券

大人

70円

80円

90円

小児

40円

50円

回数乗車券

10円券21枚 200円

80円券22枚 1,600円

160円券14枚 2,000円

160円券22枚 3,000円

共通回数乗車券

10円券21枚 200円

80円券22枚 1,600円

130円券16枚及び10円券17枚 2,000円

160円券22枚 3,000円

1日乗車券

大人

480円

小児

240円

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

130円区間

5,850円

140円区間

6,300円

150円区間

6,750円

160円区間

7,200円

170円区間

7,650円

180円区間

8,100円

3箇月

130円区間

16,670円

140円区間

17,960円

150円区間

19,240円

160円区間

20,520円

170円区間

21,800円

180円区間

23,090円

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

130円区間

4,680円

140円区間

5,040円

150円区間

5,400円

160円区間

5,760円

170円区間

6,120円

180円区間

6,480円

3箇月

130円区間

13,340円

140円区間

14,360円

150円区間

15,390円

160円区間

16,420円

170円区間

17,440円

180円区間

18,470円

乙種

1箇月

130円区間

1,890円

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

180円区間

3箇月

130円区間

5,390円

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

180円区間

通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通学定期乗車券(甲種)料金のうちの最高額の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)料金

通勤通学定期乗車券

乗車区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金(系統指定により発売する場合は、その料金による。)及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間往復乗車以外となる場合は4分の1相当額

通勤乗継定期乗車券

全線乗継

全線定期乗車券料金に特殊区間料金適用区間内の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金の5分の2相当額を加算した額

系統指定

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金のうち最高額のものを基準とし、これに残余の定期乗車券料金の5分の2相当額を加算した額

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

130円区間

4,100円

140円区間

4,410円

150円区間

4,730円

160円区間

5,040円

170円区間

5,360円

180円区間

5,670円

3箇月

130円区間

11,670円

140円区間

12,570円

150円区間

13,470円

160円区間

14,360円

170円区間

15,260円

180円区間

16,160円

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

130円区間

3,280円

140円区間

3,530円

150円区間

3,780円

160円区間

4,030円

170円区間

4,280円

180円区間

4,540円

3箇月

130円区間

9,340円

140円区間

10,050円

150円区間

10,770円

160円区間

11,490円

170円区間

12,210円

180円区間

12,930円

端数日付通学定期乗車券

端数日付共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

130円区間

乗車区間に対応する大人普通券料金に30日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に5分の3相当額

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

180円区間

3箇月に端数日を加えたもの

130円区間

乗車区間に対応する大人普通券料金に90日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額の5分の3を乗じて得た額の100分の95相当額

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

180円区間

乙種

130円区間

普通系統の端数日付通学定期乗車券(乙種)料金

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

180円区間

端数日付通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する端数日付通学定期乗車券(甲種)料金のうちの最高額の料金

乙種

端数日付通学定期乗車券(乙種)料金

端数日付特殊割引通学定期乗車券

端数日付特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

130円区間

乗車区間に対応する1箇月端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

180円区間

3箇月に端数日を加えたもの

130円区間

乗車区間に対応する3箇月端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

140円区間

150円区間

160円区間

170円区間

180円区間

(備考)

特殊系統の普通乗車券料金及び区間は、次のとおりとする。

(上段 大人料金/下段 小児料金)

第4系統 磯子駅前~追浜天神橋線

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第5系統 横浜駅西口~亀甲山線

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第40系統 港南台駅前~大船駅前線

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第94系統 富岡バスターミナル~金沢区総合庁舎前線

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第107系統 港南車庫前~金沢文庫駅西口線

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第115系統 若葉台中央~鶴ケ峰線

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第116系統 若葉台中央~三ツ境駅線

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(昭和60年3月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年3月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和60年8月交通局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年9月1日から施行する。ただし、第1条の規定中別表の改正規定は昭和61年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程の規定にかかわらず、昭和60年9月1日及び昭和61年2月1日において現に所持されている特殊系統の共通回数乗車券については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和60年10月交通局規程第16号)

この規程は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年3月交通局規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月交通局規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月交通局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券は、当該定期乗車券に表示された通用期間及び通用区間に限り使用することができる。

(乗車券の払戻し)

3 この規程の施行の際旧規程の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券を不要とする場合は、その者の申請により、昭和62年6月1日から昭和62年7月31日までの期間中に限り、次の各号に定める金額の払戻しをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、当該乗車券を所持する者は、料金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、新規程第57条第2項に規定する手数料は、徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額は、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

(昭和62年7月交通局規程第15号)

この規程は、昭和62年7月13日から施行する。

(昭和62年9月交通局規程第16号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年6月交通局規程第11号)

 (施行期日)

1 この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発行されている運転障害用乗車証は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発行されたバス乗車補助券とみなす。

(昭和63年12月交通局規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和64年1月8日から施行する。

(暫定料金)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和64年10月31日までの間の乗車券の料金は、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金とする。

(乗車券の払戻し)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した乗車券(1日乗車券及び定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、昭和64年1月8日から昭和64年3月7日までの間に限り、次の各号に掲げる金額の払戻しを新規程第65条第1項に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、払戻しを受けようとする者は、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出するものとし、同項に規定する手数料は、徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額は、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

4 前項の規定は、施行日から昭和64年10月31日までの間に発売した乗車券(1日乗車券及び定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求した場合について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「昭和64年1月8日から昭和64年3月7日まで」とあるのは、「昭和64年11月1日から昭和64年12月31日まで」と読み替えるものとする。

5 旧規程第3条第1項の規定による料金で発売した1日乗車券は施行日以後、附則第2項の規定による料金で発売した1日乗車券は昭和64年11月1日以後においても、その乗車指定日に限り、使用することができる。

附則別表

有料乗車券の暫定料金

(普通系統)

種類

料金

普通乗車券

大人

170円

小児

80円

特殊割引普通乗車券

大人

80円

小児

40円

回数乗車券

10円券32枚 300円

80円券22枚 1,600円

170円券10枚 1,500円

170円券24枚 3,500円

共通回数乗車券

乗車区間を指定しないもの

170円券10枚 1,500円

170円券24枚 3,500円

乗車区間を指定したもの

10円券32枚 300円

80円券22枚 1,600円

170円券10枚 1,500円

170円券24枚 3,500円

通学割引回数乗車券

170円券24枚 3,300円

1日乗車券

大人

510円

小児

250円

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

7,650円

3箇月

21,800円

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

6,120円

3箇月

17,440円

乙種

1箇月

2,010円

3箇月

5,730円

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)料金

通勤通学定期乗車券

全区間往復乗車となる場合

1箇月

8,100円

3箇月

23,090円

全区間往復乗車以外となる場合

1箇月

4,050円

3箇月

11,540円

全線定期乗車券

1箇月

10,080円

3箇月

28,730円

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

5,360円

3箇月

15,260円

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

4,280円

3箇月

12,210円

端数日付通学定期乗車券

端数日付共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

大人普通券料金に30日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た数の5分の3相当額

3箇月に端数日を加えたもの

大人普通券料金に90日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に5分の3を乗じて得た額の100分の95相当額

乙種

1箇月に端数日を加えたもの

1箇月通学定期乗車券(乙種)料金を30日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合、その端数を円単位に四捨五入した額とする。)に端数日を乗じて得た額を1箇月通学定期乗車券(乙種)料金の額に加算した額

3箇月に端数日を加えたもの

3箇月通学定期乗車券(乙種)料金を90日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を円単位に四捨五入した額とする。)に端数日を乗じて得た額を3箇月通学定期乗車券(乙種)料金の額に加算した額

端数日付通学乗継定期乗車券

甲種

端数日付通学定期乗車券(甲種)料金

乙種

端数日付通学定期乗車券(乙種)料金

端数日付特殊割引通学定期乗車券

端数日付特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

(備考) 第109系統桜木町駅前~スカイウォーク前線の山下ふ頭入口~スカイウォーク前間を含む区間の乗車券料金は、表中の料金にかかわらず、普通乗車券にあっては大人190円、小児90円、特殊割引普通乗車券にあっては大人90円、小児50円とし、定期乗車券にあっては特殊系統の部に定める190円区間の料金額とする。

(特殊系統)

種類

料金

普通乗車券

大人

150円

160円

170円

180円

190円

小児

80円

90円

100円

特殊割引普通乗車券

大人

80円

90円

100円

小児

40円

50円

回数乗車券

10円券32枚 300円

80円券22枚 1,600円

150円券14枚及び10円券15枚 2,000円

170円券10枚 1,500円

170円券24枚 3,500円

共通回数乗車券

乗車区間を指定しないもの

170円券10枚 1,500円

180円券23枚 3,500円

乗車区間を指定したもの

10円券32枚 300円

80円券22枚 1,600円

150円券14枚及び10円券15枚 2,000円

170円券24枚 3,500円

通学割引回数乗車券

170円券24枚 3,300円

1日乗車券

大人

510円

小児

250円

通勤定期乗車券

共通通勤定期乗車券

1箇月

150円区間

6,750円

160円区間

7,200円

170円区間

7,650円

180円区間

8,100円

190円区間

8,550円

3箇月

150円区間

19,240円

160円区間

20,520円

170円区間

21,800円

180円区間

23,090円

190円区間

24,370円

通学定期乗車券

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

150円区間

5,400円

160円区間

5,760円

170円区間

6,120円

180円区間

6,480円

190円区間

6,840円

3箇月

150円区間

15,390円

160円区間

16,420円

170円区間

17,440円

180円区間

18,470円

190円区間

19,490円

乙種

1箇月

150円区間

2,010円

160円区間

170円区間

180円区間

190円区間

3箇月

150円区間

5,730円

160円区間

170円区間

180円区間

190円区間

通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通学定期乗車券(甲種)料金のうちの最高額の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)料金

通勤通学定期乗車券

乗車区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金(系統指定により発売する場合は、その料金による。)及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間往復乗車以外となる場合は4分の1相当額

通勤乗継定期乗車券

全線乗継

全線定期乗車券料金に特殊区間料金適用区間内の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金の5分の2相当額を加算した額

系統指定

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金のうち最高額のものを基準とし、これに残余の定期乗車券料金の5分の2相当額を加算した額

特殊割引通勤定期乗車券

特殊割引共通通勤定期乗車券

1箇月

150円区間

4,730円

160円区間

5,040円

170円区間

5,360円

180円区間

5,670円

190円区間

5,990円

3箇月

150円区間

13,470円

160円区間

14,360円

170円区間

15,260円

180円区間

16,160円

190円区間

17,060円

特殊割引通学定期乗車券

特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

150円区間

3,780円

160円区間

4,030円

170円区間

4,280円

180円区間

4,540円

190円区間

4,790円

3箇月

150円区間

10,770円

160円区間

11,490円

170円区間

12,210円

180円区間

12,930円

190円区間

13,640円

端数日付通学定期乗車券

端数日付共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

150円区間

乗車区間に対応する大人普通券料金に30日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額の5分の3相当

160円区間

170円区間

180円区間

190円区間

3箇月に端数日を加えたもの

150円区間

乗車区間に対応する大人普通券料金に90日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に5分の3を乗じて得た額の100分の95相当額

160円区間

170円区間

180円区間

190円区間

乙種

150円区間

普通系統の端数日付通学定期乗車券(乙種)料金

160円区間

170円区間

180円区間

190円区間

端数日付通学乗継定期乗車券

甲種

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する端数日付通学定期乗車券(甲種)料金のうちの最高額の料金

乙種

端数日付通学定期乗車券(乙種)料金

端数日付特殊割引通学定期乗車券

端数日付特殊割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

150円区間

乗車区間に対応する1箇月端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

160円区間

170円区間

180円区間

190円区間

3箇月に端数日を加えたもの

150円区間

乗車区間に対応する3箇月端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

160円区間

170円区間

180円区間

190円区間

(備考)

特殊系統の普通乗車券料金及び区間は、次のとおりとする。

(上段 大人料金/下段 小児料金)

第4系統 磯子駅前~追浜天神橋線

イメージ表示

第5系統 横浜駅西口~亀甲山線

イメージ表示

第40系統 港南台駅前~本郷台駅前線

イメージ表示

第94系統 富岡バスターミナル~金沢区総合庁舎前線

イメージ表示

第107系統 港南車庫前~金沢文庫駅西口線

イメージ表示

第115系統 若葉台中央~鶴ケ峰線

イメージ表示

第116系統 若葉台中央~三ツ境駅線

イメージ表示

第138系統 港南台駅前~港南台駅前循環線

イメージ表示

第139系統 上大岡駅前~上大岡駅前循環線

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(深夜自動車系統)

種類

料金

深夜自動車普通乗車券

大人

340円

小児(12歳未満の者)

160円

深夜自動車特殊割引普通乗車券

大人

160円

小児(12歳未満の者)

80円

深夜自動車特定割引乗車券

大人

170円

小児(12歳未満の者)

80円

(平成元年4月交通局規程第5号)

この規程は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年6月交通局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年9月交通局規程第10号)

この規程は、平成元年9月28日から施行する。

(平成2年3月交通局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月交通局規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月交通局規程第1号)

この規程は、平成3年1月16日から施行する。

(平成3年4月交通局規程第6号)

この規程は、平成3年4月27日から施行する。ただし、第1条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第8条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号、第9条の2第1項第1号、第11条の5第3項、第31条、第33条の2、第64条第1項第1号並びに別表普通系統の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成3年6月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局事務分掌規程第12条第2項及び第3項の改正規定、第3条の規定(横浜市交通局現業機関設置規程第4条及び第5条の改正規定を除く。)、第7条中横浜市交通局事務決裁規程第2条第6号の改正規定並びに第10条及び第11条の規定は、平成3年6月28日から施行する。

(平成3年6月交通局規程第12号)

この規程は、平成3年6月18日から施行する。

(平成3年9月交通局規程第17号)

この規程は、平成3年9月28日から施行する。

(平成3年12月交通局規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定(第10条を除く。)は、この規程の施行の日以後の遊覧自動車の乗車について適用する。

(平成4年1月交通局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成4年1月28日から施行する。

(平成4年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成4年3月14日から施行する。

(平成4年3月交通局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

3 旧規程の規定による料金で発売した1日乗車券はこの規程の施行の日以後においても、その乗車指定日に限り、使用することができる。

(乗車券の払戻し)

4 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券(1日乗車券及び定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、平成4年4月1日から平成4年5月31日までの間に限り、次の各号に掲げる金額の払戻しをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条第1項に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出させるものとし、同項に規定する手数料は、徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額は、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

(平成4年6月交通局規程第22号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年6月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通カード乗車券発売規程又は横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発売した共通カード乗車券又はカード回数乗車券は、この規程による改正後の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通カード乗車券発売規程又は横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発売した共通カード乗車券又はカード回数乗車券とみなす。

(平成4年6月交通局規程第23号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成4年6月30日までの間におけるこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第24条の7の規定に基づく持参人式定期券の発売は、通用期間の始期が平成4年7月1日以後のものに限り行うものとする。ただし、新規程第25条第2項の規定により継続発売する定期券にあっては、購入日から平成4年6月30日までの間は、同項の規定にかかわらず、その使用条件については、なお従前の例による。

(平成4年9月交通局規程第25号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月交通局規程第1号)

この規程は、平成5年3月18日から施行する。

(平成5年10月交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月交通局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局公印規程、横浜市交通事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市交通局文書取扱規程、横浜市交通局公示令達規程、横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程、横浜市交通事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市交通局会計規程、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程、横浜市乗合自動車内遺失物取扱規程、横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から当分の間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年4月交通局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程の規定により発売した共通1日乗車券は、この規程の施行の日以後においても、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成6年5月交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月交通局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(乗車券の払戻し)

3 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、平成7年3月1日から平成7年4月30日までの間に限り、次の各号に掲げる金額の払戻しをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条第1項に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出させるものとし、同項に規定する手数料は、徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券及び特殊割引普通乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額は、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

(平成7年3月交通局規程第6号)

この規程は、平成7年4月11日から施行する。

(平成8年1月交通局規程第4号)

この規程は、平成8年1月8日から施行する。

(平成8年3月交通局規程第7号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年8月交通局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した共通1日乗車券、連絡定期乗車券、定期乗車券及び遊覧自動車乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(乗車券の払戻し)

3 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券(共通1日乗車券、連絡定期乗車券、カード回数乗車券、一日乗車券及び定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、平成9年9月1日から平成9年10月31日までの間に限り、次の各号に掲げる金額の払戻しをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条第1項に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出させるものとし、同項に規定する手数料は、徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券、特殊割引普通乗車券及び特定割引乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券及び通学割引回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額は、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

(平成9年12月交通局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程及び第2条の規定による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年3月20日から施行する。ただし、第1条中横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第12条、第25条第2項、第48条、第49条、第49条の2及び第50条の改正規定、第2条中横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程第4条第1項に1号を加える改正規定並びに第10条第1号、第13条第1項の様式(裏)及び第14条第1項の改正規定並びに第3条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第3条第2項、第11条の3、第45条及び第48条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程の廃止)

2 横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程(平成元年4月交通局規程第4号。以下「発行規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成10年3月31日において発行規程第2条に定める資格者である者については、第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程及び第3条の規定による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定中永年勤続者乗車券に関する部分並びに前項の規定による廃止前の発行規程の規定は、平成10年4月1日以後も、なおその効力を有する。ただし、平成10年4月1日以後に発行する永年勤続者乗車券の通用期間の終期は、平成12年3月31日を超えないものとする。

(平成10年8月交通局規程第9号)

この規程は、平成10年8月5日から施行する。

(平成10年10月交通局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発売した遊覧乗車券(以下「旧乗車券」という。)は、その乗車指定日に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現に旧乗車券を所持する者は、旧乗車券の料金の額がこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定により発売する遊覧乗車券の料金の額を超える場合には、その差額の払戻しを請求することができる。

4 前項の払戻しは、平成10年11月1日から旧乗車券の乗車指定日までの間に限り、新規程第65条第2項に規定する遊覧乗車券の料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出させるものとし、同項に規定する手数料は徴収しない。

(平成11年2月交通局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年3月交通局規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月交通局規程第5号)

この規程は、平成11年4月24日から施行する。

(平成11年8月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成11年8月29日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際旧高速鉄道規程、旧連絡乗車券規程及び第4条の規定による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通カード乗車券発売規程、横浜市高速鉄道連絡運輸規程及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(運賃及び料金の払戻し)

4 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券を所持する者が、運賃の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、平成12年4月1日から平成12年6月30日までの間(乗車券の通用期間が平成12年6月29日以前のものにあっては、その乗車券の通用期間内)に限り、次の各号に掲げる金額を払い戻すものとする。この場合において、払戻しに係る手数料は、徴収しない。

(1) 高速鉄道の乗車券を所持する者は、次に掲げる金額を、アからエまでについては高速鉄道の全駅について、オについては高速鉄道の全定期券発売所において行うものとする。

 未使用の普通乗車券、共通1日乗車券及び団体乗車券

券面表示発売額

 回数乗車券及び学割回数乗車券

回数旅客運賃又は学割回数旅客運賃を11で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用回数を乗じて得た額

 昼間割引回数乗車券

昼間割引回数旅客運賃を12で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用回数を乗じて得た額

 土休日割引回数乗車券

土休日割引回数旅客運賃を14で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、大人土休日割引回数乗車券にあっては未使用回数を乗じて得た額、小児土休日割引回数乗車券にあっては残券片数を乗じて得た額

 定期乗車券

(ア) 通用期間前の定期乗車券にあっては、当該定期乗車券の券面表示発売額

(イ) 端数日付通学定期乗車券及び調整期間を付加した定期乗車券以外の定期乗車券にあっては、当該定期乗車券の運賃をその通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、払戻し請求日翌日から通用期間終了日までの日数(以下「残日数」という。)を乗じて得た額

(ウ) 端数日付通学定期乗車券にあっては、端数日付通学定期運賃の基礎日額に残日数を乗じて得た額

(エ) 調整期間を付加した定期乗車券にあっては、調整期間を除いた通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、残日数を乗じて得た額

(2) 乗合自動車の乗車券を所持するものは、次に掲げる金額の払戻しを、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条第1項に規定する料金の払戻所において行うものとする。この場合においては、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出しなければならない。

 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券、通学割引回数乗車券、1日乗車券、団体1日乗車券及び共通1日乗車券にあっては、券面表示の料金額

 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券及び通学割引回数乗車券のうち既に一部券片を使用済みのものにあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

 定期乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその料金額、通用期間内のものについては通用期間開始の日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残通用期間/通用期間)

通用期間は、1箇月券にあっては30日、3箇月券にあっては90日、端数日付通学定期乗車券にあっては、30日又は90日に端数日を加えた日数とする。

残通用期間は、通用期間から使用済み期間を差し引いた日数とする。

5 前項の払戻しを請求する際には、改正後の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第31条及び改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第10条に規定する運賃割引証、身体障害者手帳及び療育手帳の提示をするものとする。

(平成12年9月交通局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月交通局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月交通局規程第7号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年7月交通局規程第7号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年9月交通局規程第11号)

(施行期日)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月交通局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年9月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程のうち定期券に係る規定は、この規程の施行の日以後に発売する平成16年10月1日以後を通用開始の日として発売する定期券について適用し、平成16年9月30日までを通用開始の日とする定期券の適用は、なお従前の例による。

3 次に示す、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した乗車券は、その通用期間中に限り、各号に規定する改正後の乗車券とみなす。

(1) 通勤定期乗車券(2キロメートル以下の場合を除く。)、全線定期乗車券、通勤乗継定期乗車券 改正後の通勤全線定期乗車券

(2) 通学定期乗車券(2キロメートル以下の場合を除く。)、通学乗継定期乗車券 改正後の通学全線定期乗車券

(3) 身体障害者等割引通勤定期乗車券(2キロメートル以下の場合を除く。)、身体障害者等割引全線定期乗車券、身体障害者等割引通勤乗継定期乗車券 改正後の身体障害者等割引通勤全線定期乗車券

(4) 身体障害者等通学定期乗車券(2キロメートル以下の場合を除く。)、身体障害者等通学乗継定期乗車券 改正後の身体障害者等通学全線定期乗車券

4 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券で、改正後の通勤全線定期乗車券、通学全線定期乗車券、身体障害者等割引通勤全線定期乗車券又は身体障害者等割引通学全線定期乗車券(以下「新券」という。)より料金が高くかつ通用期間が残存する乗車券(以下「旧券」という。)を所持する者は、平成16年10月1日から平成16年10月31日までの間に新券へ買い換える場合に限り、旧券の料金額から、旧券の料金額を日割りにした金額に通用開始の日から買い換えた日までの日数を乗じた金額を控除した残額の払戻しを受けることができる。この場合において、払い戻しに係る手数料は、徴収しない。

5 この規程の施行の際現に旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年10月交通局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により発売した遊覧乗車券(以下「旧乗車券」という。)は、その乗車指定日に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現に旧乗車券を所持する者は、旧乗車券の料金の額がこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定により発売する遊覧乗車券の料金の額を超える場合には、その差額の払戻しを請求することができる。

4 前項の払戻しは、平成16年11月1日から旧乗車券の乗車指定日までの間に限り、新規程第65条第2項に規定する遊覧乗車券の料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書兼領収書を提出させるものとし、同項に規定する手数料は徴収しない。

(平成17年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定並びに第4条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第10条第1項第2号の改正規定及び同項第3号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)については、平成17年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第1条中横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第31条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、同規程第31条の4第2項第2号の改正規定及び第3条中横浜市高速鉄道連絡運輸規程第8条第1項第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)並びに第4条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第10条第1項第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、同規程第11条の5の改正規定及び同規程第24条の8の改正規定については、公布の日から施行する。

(平成17年4月交通局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年10月交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第11条の5第3項、第26条及び第65条第1項及び第2項の改正規定中「横浜駅西口発売所」を削る規定は、平成18年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程等の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成18年7月交通局規程第6号)

この規程は、平成18年7月28日から施行する。

(平成18年9月交通局規程第8号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表特殊系統の部備考中第107系統港南車庫前~金沢文庫駅西口線に係る改正規定は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年11月交通局規程第10号)

この規程は、平成18年11月26日から施行する。

(平成19年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成19年3月18日から施行する。ただし、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第2条第1項の改正規定、同規程第11条の2第1項第4号の改正規定、同規程第12条の2第1項第4号の改正規定及び同規程第64条第1項第3号の改正規定は、平成18年3月27日から、同規程第65条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月交通局規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月交通局規程第17号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月交通局規程第22号)

この規程は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成19年12月交通局規程第28号)

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年12月交通局規程第29号)

この規程は、平成19年12月9日から施行する。

(平成20年2月交通局規程第4号)

この規程は、平成20年2月12日から施行する。

(平成20年3月交通局規程第15号)

この規程は、平成20年3月23日から施行する。

(平成20年4月交通局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月交通局規程第20号)

この規程は、平成20年4月13日から施行する。

(平成20年11月交通局規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年11月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の改正の際現にこの規程による改正前の規定により発売された観光スポット周遊系統指定1日乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成20年12月交通局規程第28号)

この規程は、平成20年12月12日から施行する。

(平成21年6月交通局規程第13号)

(施行期日)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月交通局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の規程により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成21年12月交通局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年5月交通局規程第6号)

この規程は、平成22年5月10日から施行する。

(平成22年6月交通局規程第9号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年7月交通局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の定めるカード回数乗車券については、平成27年7月31日までの間、無手数料での払戻しに応じる。

(カード回数乗車券の払戻し額)

3 前項の払戻し金額は、未利用のカード回数乗車券については発売金額、利用開始後のカード回数乗車券については、カード利用残額をカード利用額で除したものに、カード発売金額を乗じて算出した額とし、10円未満の端数については10円に切り上げるものとする。

(カード回数乗車券の払戻しの申出方法)

4 前2条の規定に基づきカード回数乗車券の払戻しを受けようとするものは、別紙第6号様式により、当局の指定する払戻し受付窓口に申請するものとする。郵送による申込様式については、管理者が別に定めて告示する。

(平成22年9月交通局規程第14号)

この規程は、平成22年10月4日から施行する。

(平成24年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成24年3月17日から施行する。

(平成25年1月交通局規程第1号)

この規程は、平成25年1月18日から施行する。

(平成25年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成25年3月23日から施行する。

(平成26年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車連絡定期乗車券発売規程及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した連絡定期乗車券、定期乗車券及び遊覧自動車乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(乗車券の払戻し)

3 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券(共通1日乗車券、連絡定期乗車券、1日乗車券及び定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に限り、次の各号に掲げる金額の払戻しをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条第1項に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出させるものとし、同条同項に規定する手数料は、徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券、特殊割引普通乗車券及び特定割引乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券及び通学割引回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額は、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

(平成26年6月交通局規程第15号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月交通局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第12条第2項及び第27条の規定により作成されている第10号様式については、なお、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年9月交通局規程第18号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月交通局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)第10条の3から第10条の5まで及び別表に規定する家族割引普通乗車券及び身体障害者等割引家族割引普通乗車券に関する改正規定は、平成29年5月1日から施行し、旧規程第4条、第13条の5から第13条の8まで、第54条及び別表に規定する団体1日乗車券及び身体障害者等割引団体1日乗車券に関する改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する団体1日乗車券及び身体障害者等割引団体1日乗車券については、平成29年4月30日をもって発売を終了する。

3 前項の規定により発売を終了した団体1日乗車券及び身体障害者等割引団体1日乗車券については、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第57条第2項の規定にかかわらず、平成34年4月30日までの間無手数料にて払戻しを行うものとする。

4 この規程の施行日以前に発売した旧規程第13条から第13条の4までに規定する1日乗車券及び身体障害者等割引1日乗車券については、平成30年3月31日まで使用できるものとする。

(平成30年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は平成30年3月17日から施行する。ただし、この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)第11条から第11条の5まで及び別表に規定する回数乗車券等に関する改正規程は平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧規程の規定により発売された乗車券及び旧規程に規定する様式については、当分の間使用できるものとし、旧規程の規定により発売された乗車券の払戻し、無効、追徴の取扱いについては従前の例による。

(回数券の払戻しの特例措置)

3 前項の規定にかかわらず、旧規程第11条から第11条の5まで及び別表に規定する回数乗車券等についての払戻し額の計算方法等については次のとおりとする。

(1) 旧規程別表に規定する回数乗車券、共通回数乗車券、通学割引回数券(以下「回数券等」という。)で未使用の回数券等については券面表示の料金額、既に一部券片を使用済みのものにあっては、券面表示の料金額から既に使用済みの券片を普通券料金に換算した金額を控除した残額

(2) 旧規程別表に規定する以前の料金により発売された回数券等及び回数券等の発売額が不明となった回数券等については、発売額を5,000円とみなし前号に規定する方法により払戻額を計算する。

(3) 前各号の規定による回数券等の払戻しに係る手数料は210円とする。

(平成31年1月交通局規程第1号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月交通局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売された定期券については、その通用期間中に限り使用することができるものとし、旧規程の規定により発売された定期券の払戻し、無効及び追徴の取扱いについては従前の例による。

(令和2年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月交通局規程第14号)

この規程は、令和2年7月23日から施行する。

(令和2年12月交通局規程第20号)

この規程は、令和2年12月19日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第10条第1項第1号及び同条第2項の改正規程は令和3年3月18日に遡って適用し、同規程第13条及び第26条第1項の改正規程は令和3年4月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧施行規程」という。)の規定により発売された定期券については、その通用期間中に限り使用することができるものとし、旧施行規程の規定により発売された定期券の払戻し、無効及び追徴の取扱いについては従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、旧施行規程の規定により発売した定期券のうち、横浜市乗合自動車の運転系統の系統番号の廃止又は旧施行規程第31条に規定する指定乗降停留所間の通用ができなくなったことを理由とする定期券の払戻しについては、旧規程第57条第2項に規定する手数料は徴収しない。

4 旧施行規程の規定により作成した第6号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式については、当分の間使用できる。

(令和3年5月交通局規程第11号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月交通局規程第17号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和5年3月18日から施行する。

(令和5年9月交通局規程第14号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和6年3月24日から施行する。

別表1(第3条第1項)

有料乗車券の種類及び料金

(普通系統及び特殊系統)

種類

料金

普通系統及び特殊系統の220円区間

特殊系統の180円区間

普通乗車券

大人

現金

220円

180円

ICカード

220円

178円

小児

現金

110円

90円

ICカード

110円

89円

身体障害者等割引普通乗車券

大人

現金

110円

90円

ICカード

110円

89円

小児

現金

60円

50円

ICカード

55円

45円

環境割引普通乗車券

大人

100円

小児

50円

身体障害者等割引環境割引普通乗車券

大人

50円

小児

30円

1日乗車券

大人

600円

小児

300円

身体障害者等割引1日乗車券

大人

300円

小児

150円

通勤定期乗車券

1箇月

9,900円

3箇月

28,220円

6箇月

53,460円

共通通勤定期乗車券

1箇月

9,900円

8,010円

3箇月

28,220円

22,830円

通学定期乗車券

甲種

1箇月

6,920円

3箇月

19,720円

6箇月

37,370円

乙種

1箇月

2,230円

3箇月

6,360円

6箇月

12,040円

共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

6,920円

5,600円

3箇月

19,720円

15,690円

乙種

1箇月

2,230円

2,080円

3箇月

6,360円

5,930円

高齢者割引全線定期乗車券

3箇月

19,720円

6箇月

37,370円

身体障害者等割引通勤定期乗車券

1箇月

6,930円

3箇月

19,750円

6箇月

37,420円

身体障害者等割引共通通勤定期乗車券

1箇月

6,930円

5,610円

3箇月

19,750円

15,980円

身体障害者等割引通学定期乗車券

甲種

1箇月

4,840円

3箇月

13,800円

6箇月

26,160円

乙種

1箇月

1,560円

3箇月

4,450円

6箇月

8,430円

身体障害者等割引共通通学定期乗車券

甲種

1箇月

4,840円

3,920円

3箇月

13,800円

11,170円

乙種

1箇月

1,560円

1,460円

3箇月

4,450円

4,150円

端数日付通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

大人普通乗車券料金(ICカード)に30日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額の100分の52.4相当額

3箇月に端数日を加えたもの

大人普通乗車券料金(ICカード)に90日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に100分の52.4を乗じて得た額の100分の95相当額

6箇月に端数日を加えたもの

大人普通乗車券料金(ICカード)に180日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に100分の52.4を乗じて得た額の100分の90相当額

乙種

1箇月に端数日を加えたもの

1箇月通学定期乗車券(乙種)料金を30日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を円単位に四捨五入した額とする。)に端数日を乗じて得た額を1箇月通学定期乗車券(乙種)料金の額に加算した額

3箇月に端数日を加えたもの

3箇月通学定期乗車券(乙種)料金を90日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を円単位に四捨五入した額とする。)に端数日を乗じて得た額を3箇月通学定期乗車券(乙種)料金の額に加算した額

6箇月に端数日を加えたもの

6箇月通学定期乗車券(乙種)料金を180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を円単位に四捨五入した額とする。)に端数日を乗じて得た額を6箇月通学定期乗車券(乙種)料金の額に加算した額

端数日付共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

大人普通乗車券料金(ICカード)に30日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額の100分の52.4相当額

3箇月に端数日を加えたもの

大人普通乗車券料金(ICカード)に90日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に100分の52.4を乗じて得た額の100分の95相当額

乙種

1箇月に端数日を加えたもの

1箇月通学定期乗車券(乙種)料金を30日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を円単位に四捨五入した額とする。)に端数日を乗じて得た額を1箇月通学定期乗車券(乙種)料金の額に加算した額

3箇月に端数日を加えたもの

3箇月通学定期乗車券(乙種)料金を90日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を円単位に四捨五入した額とする。)に端数日を乗じて得た額を3箇月通学定期乗車券(乙種)料金の額に加算した額

身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

3箇月に端数日を加えたもの

6箇月に端数日を加えたもの

乙種

1箇月に端数日を加えたもの

端数日付通学定期乗車券(乙種)料金の10分の7相当額

3箇月に端数日を加えたもの

6箇月に端数日を加えたもの

身体障害者等割引端数日付共通通学定期乗車券

甲種

1箇月に端数日を加えたもの

端数日付通学定期乗車券(甲種)料金の10分の7相当額

3箇月に端数日を加えたもの

乙種

1箇月に端数日を加えたもの

端数日付通学定期乗車券(乙種)料金の10分の7相当額

3箇月に端数日を加えたもの

(備考) 特殊系統の普通乗車料金及び区間は次のとおりとする。

第40系統 若葉台中央~長津田駅前線

【大人】

【小児】

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若葉台中央~公園前:均一料金適用区間

(深夜自動車普通系統)

種類

料金

深夜自動車普通乗車券

大人

現金

440円

ICカード

440円

小児

現金

220円

ICカード

220円

深夜自動車身体障害者等割引普通乗車券

大人

現金

220円

ICカード

220円

小児

現金

120円

ICカード

110円

深夜自動車特定割引乗車券

大人

現金

220円

ICカード

220円

小児

現金

110円

ICカード

110円

深夜自動車身体障害者等割引特定割引乗車券

大人

現金

110円

ICカード

110円

小児

現金

60円

ICカード

55円

(観光スポット周遊系統)

種類

料金

普通乗車券

大人

現金

220円

ICカード

220円

小児

現金

110円

ICカード

110円

身体障害者等割引普通乗車券

大人

現金

110円

ICカード

110円

小児

現金

60円

ICカード

55円

1日乗車券

大人

600円

小児

300円

身体障害者等割引1日乗車券

大人

300円

小児

150円

(特別系統)

種類

料金

普通乗車券

大人

現金

650円

ICカード

650円

小児

現金

330円

ICカード

325円

身体障害者等割引普通乗車券

大人

現金

330円

ICカード

325円

小児

現金

170円

ICカード

163円

別表2(第24条の2第1項及び第26条第2項)

共通定期券の発売場所及び実施区間等

系統番号

共通定期券の実施区間

競合する他の運輸機関

56・172・256

鴨居駅前~竹山団地折返場

神奈川中央交通株式会社

119・172・256

鴨居駅前~鴨居駅前

神奈川中央交通株式会社

248

梅の木~千丸台集会所

神奈川中央交通株式会社

第1号様式 削除

第1号様式の2 削除

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第4号様式の2の2 削除

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第9号様式 削除

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横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程

昭和27年12月15日 交通局規程第9号

(令和6年3月24日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
昭和27年12月15日 交通局規程第9号
昭和28年6月 交通局規程第11号
昭和28年8月 交通局規程第13号
昭和28年11月 交通局規程第17号
昭和28年12月 交通局規程第19号
昭和29年2月 交通局規程第2号
昭和29年4月 交通局規程第8号
昭和29年12月 交通局規程第15号
昭和30年9月 交通局規程第17号
昭和31年8月 交通局規程第11号
昭和31年11月 交通局規程第17号
昭和32年3月 交通局規程第3号
昭和32年6月 交通局規程第13号
昭和32年12月 交通局規程第16号
昭和33年2月 交通局規程第2号
昭和33年5月 交通局規程第6号
昭和33年5月 交通局規程第9号
昭和33年9月 交通局規程第14号
昭和34年2月 交通局規程第1号
昭和34年7月 交通局規程第11号
昭和34年9月 交通局規程第14号
昭和35年3月 交通局規程第3号
昭和35年7月 交通局規程第14号
昭和35年8月 交通局規程第18号
昭和36年3月 交通局規程第3号
昭和37年6月 交通局規程第13号
昭和37年6月 交通局規程第15号
昭和37年7月 交通局規程第17号
昭和38年12月 交通局規程第8号
昭和38年12月 交通局規程第9号
昭和39年4月 交通局規程第8号
昭和39年5月 交通局規程第14号
昭和39年12月 交通局規程第20号
昭和40年1月 交通局規程第1号
昭和40年3月 交通局規程第4号
昭和40年4月 交通局規程第15号
昭和40年5月 交通局規程第16号
昭和40年6月 交通局規程第21号
昭和40年7月 交通局規程第25号
昭和40年10月 交通局規程第30号
昭和41年4月 交通局規程第2号
昭和41年4月 交通局規程第5号
昭和41年5月 交通局規程第10号
昭和41年6月 交通局規程第12号
昭和41年7月 交通局規程第13号
昭和41年12月 交通局規程第23号
昭和42年9月 交通局規程第15号
昭和42年12月 交通局規程第21号
昭和42年12月 交通局規程第24号
昭和43年1月 交通局規程第1号
昭和43年2月 交通局規程第6号
昭和43年5月 交通局規程第16号
昭和44年7月 交通局規程第16号
昭和44年9月 交通局規程第20号
昭和45年4月 交通局規程第4号
昭和45年7月 交通局規程第15号
昭和46年3月 交通局規程第1号
昭和46年4月 交通局規程第5号
昭和46年10月 交通局規程第14号
昭和47年2月 交通局規程第1号
昭和47年3月 交通局規程第7号
昭和47年7月 交通局規程第21号
昭和47年8月 交通局規程第22号
昭和47年12月 交通局規程第27号
昭和48年1月 交通局規程第2号
昭和48年7月 交通局規程第13号
昭和49年2月 交通局規程第1号
昭和49年10月 交通局規程第11号
昭和50年2月 交通局規程第2号
昭和50年11月 交通局規程第12号
昭和51年2月 交通局規程第1号
昭和51年7月 交通局規程第6号
昭和51年9月 交通局規程第9号
昭和51年11月 交通局規程第11号
昭和51年12月 交通局規程第13号
昭和52年3月 交通局規程第4号
昭和52年11月 交通局規程第16号
昭和53年3月 交通局規程第2号
昭和53年9月 交通局規程第6号
昭和54年3月 交通局規程第2号
昭和54年5月 交通局規程第4号
昭和54年11月 交通局規程第6号
昭和54年12月 交通局規程第7号
昭和55年2月 交通局規程第2号
昭和55年4月 交通局規程第5号
昭和55年5月 交通局規程第7号
昭和55年6月 交通局規程第9号
昭和56年5月 交通局規程第11号
昭和56年7月 交通局規程第14号
昭和56年9月 交通局規程第15号
昭和56年12月15日 交通局規程第17号
昭和57年6月 交通局規程第9号
昭和58年3月 交通局規程第3号
昭和58年5月 交通局規程第6号
昭和58年5月 交通局規程第8号
昭和58年6月 交通局規程第9号
昭和59年3月 交通局規程第2号
昭和59年6月 交通局規程第9号
昭和59年10月 交通局規程第16号
昭和60年1月 交通局規程第2号
昭和60年3月 交通局規程第7号
昭和60年8月 交通局規程第15号
昭和60年10月 交通局規程第16号
昭和61年3月 交通局規程第4号
昭和62年3月 交通局規程第3号
昭和62年5月 交通局規程第10号
昭和62年7月 交通局規程第15号
昭和62年9月 交通局規程第16号
昭和63年6月 交通局規程第11号
昭和63年12月 交通局規程第19号
平成元年4月 交通局規程第5号
平成元年6月 交通局規程第9号
平成元年9月 交通局規程第10号
平成2年3月 交通局規程第2号
平成2年3月 交通局規程第4号
平成3年1月 交通局規程第1号
平成3年4月 交通局規程第6号
平成3年6月 交通局規程第11号
平成3年6月 交通局規程第12号
平成3年9月 交通局規程第17号
平成3年12月 交通局規程第19号
平成4年1月 交通局規程第3号
平成4年3月 交通局規程第9号
平成4年3月 交通局規程第17号
平成4年6月 交通局規程第22号
平成4年6月 交通局規程第23号
平成4年9月 交通局規程第25号
平成5年3月 交通局規程第1号
平成5年10月 交通局規程第14号
平成6年3月 交通局規程第2号
平成6年3月 交通局規程第3号
平成6年4月 交通局規程第8号
平成6年5月 交通局規程第9号
平成7年2月 交通局規程第1号
平成7年3月 交通局規程第6号
平成8年1月 交通局規程第4号
平成8年3月 交通局規程第7号
平成9年8月 交通局規程第11号
平成9年12月 交通局規程第14号
平成10年3月 交通局規程第3号
平成10年8月 交通局規程第9号
平成10年10月 交通局規程第12号
平成11年2月 交通局規程第1号
平成11年3月 交通局規程第2号
平成11年4月 交通局規程第5号
平成11年8月 交通局規程第11号
平成12年3月 交通局規程第4号
平成12年9月14日 交通局規程第10号
平成13年3月30日 交通局規程第3号
平成13年12月28日 交通局規程第7号
平成14年7月25日 交通局規程第7号
平成15年9月29日 交通局規程第11号
平成16年9月17日 交通局規程第10号
平成16年10月25日 交通局規程第11号
平成17年3月15日 交通局規程第3号
平成17年4月1日 交通局規程第4号
平成17年10月5日 交通局規程第15号
平成18年3月31日 交通局規程第4号
平成18年7月27日 交通局規程第6号
平成18年9月25日 交通局規程第8号
平成18年10月31日 交通局規程第9号
平成18年11月24日 交通局規程第10号
平成19年3月15日 交通局規程第3号
平成19年3月23日 交通局規程第5号
平成19年5月1日 交通局規程第11号
平成19年9月14日 交通局規程第17号
平成19年10月9日 交通局規程第22号
平成19年12月1日 交通局規程第28号
平成19年12月9日 交通局規程第29号
平成20年2月12日 交通局規程第4号
平成20年3月21日 交通局規程第15号
平成20年4月1日 交通局規程第16号
平成20年4月8日 交通局規程第20号
平成20年11月10日 交通局規程第24号
平成20年12月4日 交通局規程第28号
平成21年6月29日 交通局規程第13号
平成21年9月18日 交通局規程第15号
平成21年12月21日 交通局規程第20号
平成22年5月6日 交通局規程第6号
平成22年6月25日 交通局規程第9号
平成22年7月23日 交通局規程第13号
平成22年9月29日 交通局規程第14号
平成24年3月15日 交通局規程第3号
平成25年1月25日 交通局規程第1号
平成25年3月15日 交通局規程第3号
平成26年3月25日 交通局規程第4号
平成26年6月25日 交通局規程第15号
平成28年3月25日 交通局規程第6号
平成28年9月23日 交通局規程第18号
平成29年3月24日 交通局規程第8号
平成30年3月15日 交通局規程第3号
平成31年1月25日 交通局規程第1号
平成31年3月25日 交通局規程第3号
令和元年9月25日 交通局規程第2号
令和2年3月25日 交通局規程第5号
令和2年7月22日 交通局規程第14号
令和2年12月15日 交通局規程第20号
令和3年3月25日 交通局規程第4号
令和3年5月28日 交通局規程第11号
令和4年3月31日 交通局規程第12号
令和4年9月22日 交通局規程第17号
令和5年3月15日 交通局規程第5号
令和5年9月25日 交通局規程第14号
令和6年3月15日 交通局規程第5号