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○横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程

令和元年9月13日

交通局規程第1号

横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程をここに公布する。

横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 外国人向けICカード

第1節 発売(第10条―第12条)

第2節 乗車料金(第13条)

第3節 効力(第14条―第17条)

第4節 障害返金(第18条・第19条)

第3章 企画乗車券

第1節 発売(第20条―第22条)

第2節 乗車料金(第23条)

第3節 効力(第24条―第27条)

第4節 障害返金(第28条・第29条)

第4章 バス利用特典サービス(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号。以下「施行規程」という。)第12条第3項の規定に基づき、横浜市乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)における外国人向けICカードによる訪日外国人旅客(以下「旅客」という。)の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 乗合自動車において旅客の運送等を行う外国人向けICカードは、次の各号のとおりとする。

(1) 株式会社パスモが発行する「PASMO PASSPORT」

(2) 株式会社パスモが相互利用を行い、東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Welcome Suica」

2 前項のICカードによる旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。

3 この規程が改定された場合、以後の外国人向けICカードによる旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。

4 この規程に定めのない事項については、法令、施行規程、横浜市乗合自動車ICカード取扱規程(平成29年3月交通局規程第7号)及び外国人向けICカード発行事業者が定める外国人向けICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「IC発行事業者」とは、株式会社パスモ及び東日本旅客鉄道株式会社をいう。

(2) 「IC発売事業者」とは、IC発行事業者が定める外国人向けICカードを発売する事業者をいう。

(3) 「IC取扱事業者」とは、株式会社パスモが定めるPASMO PASSPORT取扱規則で定める事業者をいう。

(4) 「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち、鉄道事業者をいう。

(5) 「ICバス事業者」とは、IC取扱事業者のうち、バス事業者をいう。

(6) 「SF」とは、専ら乗車料金の支払いや乗車券類との引換えに充当する、外国人向けICカードに記録された金銭的価値をいう。

(7) 「大人用外国人向けICカード」とは、専ら大人の旅客の使用に供する大人乗車料金を適用する外国人向けICカードをいう。

(8) 「小児用外国人向けICカード」とは、専ら小児の旅客の使用に供する小児乗車料金を適用する外国人向けICカードをいう。

(9) 「企画乗車券」とは、IC鉄道事業者及び東日本旅客鉄道株式会社が外国人向けICカードに発売するIC企画乗車券をいう。

(10) 「チャージ」とは、外国人向けICカードに入金することをいう。

(11) 「レファレンスペーパー」とは、外国人向けICカードの登録情報が確認できる案内票をいう。

(12) 「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。

(13) 「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。

(14) 「IC運賃」とは、普通乗車券の料金のうち、1枚のICカードで乗車料金全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。

(15) 「現金運賃」とは、普通乗車券の料金のうち、乗車料金の支払に現金又は回数券を含む場合に適用する運賃をいう。

(契約の成立及び適用規定)

第4条 外国人向けICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当局の間において成立する。

2 前項にかかわらず、企画乗車券による運送契約は、その企画乗車券を発売したときに成立する。

3 前各項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。

(有効期限)

第5条 外国人向けICカードのSFは、IC発行事業者の定める有効期限を超えて使用することはできない。

(使用方法及び制限事項)

第6条 外国人向けICカードを使用して乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行わなければならない。

2 外国人向けICカードを使用して乗車するときは、常にレファレンスペーパーを携帯するものとし、乗務員からの請求があるときは、いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなければならない。

3 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。

4 乗車料金支払い時に、SF残額が減額する乗車料金相当額に満たないときは、現金又は当局が別に定める方法で乗車料金を支払う。

5 外国人向けICカードのSFを使用して引換えができる乗車券は、施行規程第3条第1項の規定による同規程別表に規定する1日乗車券で当該ICカードにその機能を付加したものとする。

6 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き乗車料金等に充当することはできない。

7 ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。

8 前条に定める有効期限を超えた外国人向けICカードは、チャージすることができない。

9 IC発行事業者規則の定めにより有効期限内であっても、12歳に達する日以後の最初の3月31日を超えた旅客が、小児用外国人向けICカードを使用することはできない。

10 偽造、変造又は不正に作成された外国人向けICカード、SF又は企画乗車券の機能を使用することはできない。

(旅客の同意)

第7条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(取扱バス車両)

第8条 外国人向けICカードの取扱バス車両は、当局の指定するバス車両とする。

(制限又は停止)

第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、障害返金等の取扱箇所・時間・方法の制限若しくは停止をすることがある。

2 前項に基づくサービスの制限又は停止に対し、当局はその責めを負わない。

第2章 外国人向けICカード

第1節 発売

(発売)

第10条 外国人向けICカードは、IC発売事業者の定める駅等で発売する。

(チャージ)

第11条 外国人向けICカードは、IC発行事業者規則の定めにより外国人向けICカードを処理する機器によりチャージすることができる。

(SF残額の確認)

第12条 外国人向けICカードのSF残額は、外国人向けICカードを処理する機器により確認することができる。

2 外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、外国人向けICカードの処理を行う機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に規定する外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

第2節 乗車料金

(IC運賃の減額)

第13条 旅客が外国人向けICカードのSFを使用して乗車する場合、乗車料金支払時に当該乗車区間の大人普通乗車券の料金1名分を減額する。ただし、小児用外国人向けICカードにあっては、小児普通乗車券の料金1名分を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、旅客が外国人向けICカードのSFを使用して深夜自動車に乗車する場合、1回の乗車ごとに、施行規程第3条第1項の規定による同規程別表に規定する深夜自動車普通系統におけるICカードの料金(以下「深夜自動車料金」という。)1名分を乗車料金支払時に減額する。

3 前2項に規定する乗車料金支払以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた乗車料金を減額することができる。

4 第6条第4項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

第3節 効力

(効力)

第14条 外国人向けICカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。

(2) 乗車後は、当日限り有効とする。

(3) 途中下車の取扱いはしない。

(レファレンスペーパーの再印字)

第15条 レファレンスペーパーの記載事項が不明となったとき又は紛失等したときは、速やかに当該外国人向けICカードを当局に呈示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。

(無効となる場合)

第16条 外国人向けICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった外国人向けICカードの取扱いはIC発行事業者規則及び施行規程の定めによる。

(1) 乗車処理後の外国人向けICカードを他人から譲り受けて使用した場合

(2) 外国人向けICカードを使用資格者以外の者が使用した場合

(3) 使用資格を偽って購入した外国人向けICカードを使用した場合

(4) 施行規程第54条に規定する乗車券が無効となる事項に該当する場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成された外国人向けICカード若しくはSFを使用した場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失により外国人向けICカードが障害状態となったと認められる場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第17条 前条の規定に該当した場合、施行規程第55条に規定する方法により普通乗車料金及び割増料金を収受する。

第4節 障害返金

(障害返金)

第18条 外国人向けICカードの障害返金の取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところにより行う。

2 企画乗車券が付加された外国人向けICカードの障害返金の取扱いを行う場合は、企画乗車券が付加された外国人向けICカード及びレファレンスペーパーを呈示したときに、障害返金整理票を発行する。ただし、返金する当日において企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取扱いをすることがある。

3 企画乗車券が付加された外国人向けICカードの障害返金の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず障害返金の取扱いを行わない。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

(2) 企画乗車券が付加された外国人向けICカードが第16条第2項第2号の規定により無効となった場合

5 第2条第1項第2号に規定するICカードについては、障害返金におけるSF残額の返金は行わない。

(免責事項)

第19条 この規程に定めのない、外国人向けICカードを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第3章 企画乗車券

第1節 発売

(発売)

第20条 企画乗車券は、IC鉄道事業者の駅等で発売する。

(1) 第2条第1項第1号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用企画乗車券、小児用ICカードには小児用企画乗車券を発売する。

(2) 第2条第1項第2号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用企画乗車券、小児用ICカードには小児用企画乗車券を発売する。

(チャージ)

第21条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。

(SF残額の確認)

第22条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。

2 企画乗車券が付加された外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

第2節 乗車料金

(IC運賃の減額)

第23条 SFをチャージした有効期間内の企画乗車券が付加された外国人向けICカードを使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車となる区間の普通乗車料金又は深夜自動車料金に相当する額を減額する。

2 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通乗車料金又は深夜自動車料金に相当する額を減額する。

3 第6条第4項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

第3節 効力

(効力)

第24条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは施行規程の定めにより取り扱う。

2 SFをチャージした企画乗車券が付加された外国人向けICカードを、企画乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第14条の規定を準用する。

(レファレンスペーパー)

第25条 外国人向けICカードに企画乗車券を発売した時は、発行されるレファレンスペーパーを携帯しなければならない。

2 レファレンスペーパーに企画乗車券としての効力はない。

3 企画乗車券の障害又は機器の故障により企画乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときは当該企画乗車券とレファレンスペーパーを呈示することにより乗合自動車に乗車することができる。

4 レファレンスペーパーの記載事項が不明になったとき又は紛失等したときは速やかに当該外国人向けICカードを当局に呈示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。

(無効となる場合)

第26条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となった企画乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則及び施行規程の定めによる。

(1) 使用開始後の企画乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 取扱区間外の区間を乗車し、乗務員の承諾を受けずに降車した場合

(3) 企画乗車券の情報が記載されたレファレンスペーパーを携帯せずに乗車した場合、また携帯するレファレンスペーパーの記載事項が不明な場合

(4) 使用資格を偽って購入した外国人向けICカードを使用した場合

(5) レファレンスペーパーの印字内容をぬり消し、又は改変して使用した場合

(6) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成された企画乗車券が付加された外国人向けICカード若しくはそのSFを使用した場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失により企画乗車券が付加された外国人向けICカードが障害状態となったと認められる場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第27条 前条の規定に該当し使用した場合、施行規程第55条に規定する方法により現金運賃に基づいた普通乗車料金及び割増料金を収受する。

第4節 障害返金

(障害返金)

第28条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードについて第18条第2項の取扱い後、企画乗車券の有効期間が終了していない場合は、当該企画乗車券の発売事業者の駅等にて、発行事業者規則の定めるところにより障害返金の取扱いを行う。

2 前項の規定により障害返金を行う場合において、第2条第1項第2号に規定するICカードについては、障害返金におけるSF残額の返金は行わない。

(免責事項)

第29条 紛失した企画乗車券を付加した外国人向けICカードの障害やSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

2 この規程に定めのない、企画乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第4章 バス利用特典サービス

(適用)

第30条 外国人向けICカードにおけるバス利用特典サービスの適用については、横浜市乗合自動車ICカード取扱規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月交通局規程第17号)

この規程は、令和2年8月28日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程

令和元年9月13日 交通局規程第1号

(令和2年8月28日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
令和元年9月13日 交通局規程第1号
令和2年3月25日 交通局規程第5号
令和2年8月26日 交通局規程第17号