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○モバイルPASMO取扱規程

令和2年3月13日

交通局規程第3号

モバイルPASMO取扱規程を次のように定める。

モバイルPASMO取扱規程

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 モバイルICSF

第1節 発売(第8条―第10条)

第2節 乗車料金(第11条)

第3節 効力(第12条―第14条)

第4節 再発行(第15条―第16条)

第5節 払戻し(第17条)

第3章 モバイルIC定期乗車券

第1節 発売(第18条―第20条)

第2節 効力(第21条―第23条)

第3節 再発行(第24条―第25条)

第4節 払戻し(第26条)

第4章 特定モバイルICSF(第27条)

第5章 特定モバイルIC定期乗車券(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、横浜市乗合自動車ICカード取扱規程(平成29年3月交通局規程第7号。以下「IC規程」という。)第2条第6項に基づき、同規程に規定するICカードの取扱いのうち、株式会社パスモが提供するモバイルPASMOを使用した乗車券等(以下、「モバイルIC端末」という。)及び特定携帯情報端末を利用し、株式会社パスモが提供するApple PayのPASMOを使用した乗車券等(以下、「モバイルIC特定端末」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程とIC規程とで異なる取扱いについては、この規程を適用する。

2 モバイルIC端末の使用について、この規程に定めのない事項については、IC規程、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、PASMO取扱規則に関する特約、PASMO電子マネー取扱規則、オートチャージサービス取扱規則、モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約(以下「会員規約」という。)の定めるところによる。ただし、モバイルIC端末の特性上、適用できないものはこの限りではない。

3 旅客がモバイルIC端末を横浜市乗合自動車で使用する場合は、IC規程に定めるICカードとして取り扱う。

4 モバイルIC端末については、IC規程第4条から第6条、第9条第10条第13条から第15条第16条第2項第17条から第26条第30条から第39条の規定は適用しない。

5 前各項にかかわらず、モバイルIC端末に対しては、IC企画乗車券に関する規定は適用しない。

6 この規程が改定された場合、以後のモバイルPASMO及びモバイルIC特定端末にかかわる取扱いについては、改定された規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「携帯情報端末」とは、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末を言う。

(2) 「記名モバイルIC端末」とは、会員登録されたモバイルIC端末をいう。

(3) 「無記名モバイルIC端末」とは、会員登録を行っていないモバイルIC端末をいう。

(4) 「モバイルICSF」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC端末をいう。

(5) 「モバイルIC定期乗車券」とは、別に定めるICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したモバイルIC特定端末をいう。

(6) 「記名モバイルIC特定端末」とは、会員登録されたモバイルIC特定端末をいう。

(7) 「無記名モバイルIC特定端末」とは、会員登録を行っていないモバイルIC特定端末をいう。

(8) 「特定モバイルICSF」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC特定端末をいう。

(9) 「特定モバイルIC定期乗車券」とは、別に定めるICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したモバイルIC特定端末をいう。

2 この規程に定めのない用語の定義については、IC規程、その他の関連する規則、会員規約等の定めるところによるものとする。

(契約の成立)

第4条 モバイルIC端末による旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当局の間において成立する。

2 モバイルPASMOの会員である旅客がモバイルIC端末にモバイルIC定期乗車券を購入する場合、当該購入操作を行い、モバイルIC端末に購入処理が完了したときに、旅客と当局の間において旅客運送契約が成立する。

3 前項の規定にかかわらず、旅客が定期乗車券の情報が付加されたPASMOカード内の情報を、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルPASMOへ発行替えを行ったときをもって、旅客と当局の間における当該定期乗車券による旅客運送契約については、本規程の適用を受けるものとする。

4 前各項の規定により契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めのない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。

(使用方法)

第5条 モバイルIC端末を使用して、乗車するときにバスR/Wで乗車処理を行わなければならない。

2 1回の乗車につき、複数の媒体を同時に使用することはできない。

3 乗車料金支払時に、SF残額が減額する乗車料金相当額に満たないときは、現金又は当局が別に定める方法で乗車料金を支払う。

4 モバイルIC端末のSFを使用して引換えができる乗車券は、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号。以下「施行規程」という。)第3条第1項の規定による同規程別表に規定する1日乗車券で、当該端末にその機能を付加したものとする。

5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き乗車料金等に充当することはできない。

6 モバイルIC端末の破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるモバイルIC端末の内容の読取りが不能となったとき、モバイルIC端末はバスR/Wで使用できないことがある。

7 記名モバイルIC端末は、当該記名モバイルIC端末に記録された記名人本人以外が使用することはできない。

8 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC端末を使用することはできない。

9 携帯情報端末の故障及び電池切れ等により、モバイルIC端末が使用できなくなった場合は、当該乗車区間に対する乗車料金を現金等により収受する。

(個人情報の取扱い)

第6条 モバイルIC端末にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイルIC定期乗車券等の定期乗車券等に関し当局が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。

(1) モバイルIC定期乗車券等にかかわる申込内容の確認

(2) モバイルIC定期乗車券等の使用等にかかわる連絡

(3) 定期乗車券等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルIC端末に関わるサービスの実施、改善及び利用状況の分析

2 旅客が、株式会社パスモが定めるアプリケーションソフトを用いてモバイルIC定期乗車券を利用する場合、旅客に代わって当局は、当該アプリケーションソフトの開発会社及びその関係会社(以下「開発会社等」という。)に対し、モバイルIC定期乗車券にかかわる発行会社・券面情報有無・区間名・券種・期間・使用開始日・使用終了日・運賃・継続及び発行日の個人情報を、株式会社パスモが定める会員規約第8条第1項(利用目的)コ.(次に掲げる第三者提供)④の関連として当該規約に定める開発会社等における利用目的のためその他これらと関連性を有する目的のために、当該開発会社等に個人情報を提供するものとし、旅客は同意するものとする。

3 前項による開発会社等への個人情報の提供について、当局は株式会社パスモへ委託するものとする。

(制限又は停止)

第7条 IC規程第9条第1項に規定するほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、当局が必要と認めたときは、モバイルIC端末の使用を一時停止、制限、中断又は終了することがある。

2 前項による制限等を行った場合に生じた損害について、当局はその責めを負わない。

第2章 モバイルICSF

第1節 発売

(モバイルICSFの発行)

第8条 モバイルICSFはPASMO取扱規則に関する特約等の定めにより発行する。

(発行替え)

第8条の2 PASMOカードから携帯情報端末への発行替えは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。この場合、発行替え後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。

2 前項の規定による発行替えは、次の各号のいずれかに該当するPASMOカードの場合は取扱うことができない。

(1) 無記名PASMO

(2) 持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO

(3) 定期乗車券の機能を、別に定めるIC取扱事業者以外で付加したIC定期乗車券

(4) 小児用PASMO及び一体型PASMO

(5) 企画乗車券及びモバイルIC端末で発売できない乗車券が付加されているPASMO

3 第1項による発行替えを行った場合、有効なバスIC1日乗車券等は失効する。

4 モバイルICSFからPASMOカードへの発行替えはできない。

(チャージ)

第9条 モバイルICSFは、IC規程の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めにより、チャージすることができる。

(SF残額等の確認)

第10条 モバイルICSFのSF残額及びSF残額履歴は、PASMO取扱規則若しくはPASMO取扱規則に関する特約の定めにより、モバイルIC端末を処理する機器又はモバイルPASMOアプリ等の機能により確認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合の表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第15条の規定によりモバイルICSFを再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴

第2節 乗車料金

(IC運賃の減額)

第11条 旅客がモバイルICSFを用いて乗車する場合、乗車料金支払時に当該乗車区間の大人普通乗車券の料金1名分を減額する。

2 上記料金支払以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた乗車料金を減額することができる。

3 無記名モバイルIC端末から大人普通乗車券の料金以外の料金支払の申告がなく使用する場合は、小児であっても大人普通乗車券の料金1名分を減額する。

4 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、モバイルICSFで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

第3節 効力

(効力)

第12条 モバイルICSFにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。

(2) 乗車後は、当日限り有効とする。

(3) 途中下車の取扱いはしない。

(無効となる場合)

第13条 モバイルICSFは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルICSFの取扱いはPASMO取扱規則の定めによる。

(1) 乗車処理後のモバイルICSFを他人から譲り受けて使用した場合

(2) 記名人の情報が登録されたモバイルICSFを当該記名人以外の者が使用した場合

(3) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルICSF若しくはSFを使用した場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失によりモバイルICSFが障害状態になったと認められる場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第14条 前条の規定に該当し使用した場合、施行規程第55条に規定する方法により現金運賃に基づく普通乗車料金及び割増料金を収受する。

第4節 再発行

(紛失、故障等に伴う再発行)

第15条 モバイルICSFを紛失又は故障した場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルICSFの再発行の取扱いを行う。

(免責事項)

第16条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入又は払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。

2 携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入又は払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。

3 モバイルPASMOを使用するためのソフトウェア及びアプリケーションの更新等により、モバイルICSFのサービスが利用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても当局はその責めを負わない。

4 携帯情報端末の紛失又は故障のためモバイルICSFの再発行の取扱い、その他コンピュータシステム処理等を行ったことに伴い、PASMO ID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

5 モバイルPASMOを使用する携帯情報端末の機種変更を行う場合、株式会社パスモが定める所定の手続きを行わなかったことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

6 発行替えにより、バスIC一日乗車券等が失効したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

第5節 払戻し

(払戻し)

第17条 モバイルICSFが不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより払戻しを行う。

第3章 モバイルIC定期乗車券

第1節 発売

(定期乗車券の発売)

第18条 旅客がモバイルIC端末に定期乗車券の購入を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作を旅客自らが行い、定期乗車券の購入に必要な事項等を入力のうえ施行規程に定める定期乗車券を発売する。ただし、会員規約の定めによる会員登録及び定期乗車券の料金の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客にあっては、必要な登録の完了後に限り発売する。

2 モバイルIC端末に通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の各号に該当するときは、所定の期日までにPASMOサイトを利用して所定の購入申込書等に必要な事項等を記入の上、通学証明書の本通又は通学定期乗車券購入兼用証明書の写しをサポートセンターへ送付することにより購入に必要な申込みを行うものとする。

(1) 新規購入の場合

(2) 4月1日以降に通用開始となるものを新年度の初回に購入する場合

(3) 通用期間が3月31日をまたぎ、かつ、4月30日を超えるものを購入する場合

(4) 通学定期乗車券の通用区間等が変更となる場合

3 前各項により購入した定期乗車券の通用期間、通用区間並びに発売額等、IC定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルPASMOの画面及び会員メニューで確認することができる。

4 クレジットカードによる決済処理は、第4条第2項に定める旅客運送契約の成立時点をもって行われる。

5 モバイルIC定期乗車券の定期券情報の通用期間開始前、又は通用期間中に当該モバイルIC定期乗車券に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間にて継続購入する場合を除く。

(発行替え)

第18条の2 PASMOカードから携帯情報端末への発行替えは、株式会社パスモが定めるPASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。この場合において、発行替え後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。

2 前項の規定による発行替えは、次の各号のいずれかに該当するPASMOカードの場合は取扱うことができない。

(1) 無記名PASMO

(2) 持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO

(3) 定期乗車券の機能を、別に定めるIC取扱事業者以外で付加したIC定期乗車券

(4) 小児用PASMO及び一体型PASMO

(5) 企画乗車券及びモバイルIC端末で発売できない乗車券が付加されているPASMO

3 第1項による発行替えを行った場合、有効なバスIC1日乗車券等は失効する。

4 モバイルIC定期乗車券からPASMOカードへの発行替えはできない。

(チャージ)

第19条 モバイルIC定期乗車券は、IC規程の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、チャージすることができる。

(SF残額等の確認)

第20条 モバイルIC定期乗車券のSF残額及びSF残額履歴は、PASMO取扱規則又はPASMO取扱規則に関する特約の定めにより、モバイルIC端末を処理する機器、又はモバイルPASMOの画面の機能により確認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合の表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第24条の規定によりモバイルIC定期乗車券を再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴

第2節 効力

(効力)

第21条 第18条の規定により発売したモバイルIC定期乗車券は施行規程の定めにより取り扱う。

2 SFをチャージしたモバイルIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第11条の規定を準用する。

(無効となる場合)

第22条 モバイルIC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルIC定期乗車券の取扱いはPASMO取扱規則等の定めによる。

(1) 乗車処理後のモバイルIC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 記名人の情報が登録されたモバイルIC定期乗車券を当該記名人以外の者が使用した場合

(3) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合

(2) バスR/WでモバイルIC定期乗車券が読取り不能となった場合。ただし、当局が認めた方法により有効なモバイルIC定期乗車券が確認できた場合を除く。

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第23条 前条の規定に該当し使用した場合、施行規程第55条に規定する方法により現金運賃に基づく普通乗車料金及び割増料金を収受する。

第3節 再発行

(紛失、故障等に伴う再発行)

第24条 モバイルIC定期乗車券を紛失又は故障した場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルIC定期乗車券の再発行の取扱いを行う。

(免責事項)

第25条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入又は払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。

2 携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入又は払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。

3 モバイルPASMOを使用するためのソフトウェア及びアプリケーションの更新等により、モバイルIC定期乗車券のサービスが利用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても当局はその責めを負わない。

4 携帯情報端末の紛失又は故障のためモバイルIC定期乗車券の再発行の取扱い、その他コンピュータシステム処理等を行ったことに伴い、PASMO ID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

5 モバイルPASMOを使用する携帯情報端末の機種変更を行う場合、株式会社パスモが定める所定の手続きを行わなかったことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

6 障害等によりモバイルIC定期乗車券が復元できない場合は、PASMOカードでIC定期乗車券を再交付する場合がある。このことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

7 発行替えにより、バスIC一日乗車券等が移行されなかったことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

第4節 払戻し

(払戻し)

第26条 モバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約に定めるモバイルPASMOアプリ、会員メニューの操作、又はサポートセンターのいずれかによる所定の手続きにより払戻しを行う。このときの払戻し額は、施行規程の定めるところによる。

2 前項による払戻しは、購入時に使用したクレジットカードの銀行口座等に送金することにより返金するものとする。この場合、送金期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とする。ただし、クレジットカードを通じた送金により返金することができない場合は、旅客が指定した旅客名義の銀行口座等に返金を行うことがある。

3 第17条による払戻しを行う場合で、第18条の規定により発売された有効な定期乗車券が付加されているときは、第1項に規定する定期乗車券の払戻しと同時に行うものとする。

4 前各項によりモバイルPASMOアプリ又は会員メニューから、会員自らがモバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券機能の払戻し操作を行う場合、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。また、サポートセンターによる払戻手続を請求する場合は、旅客に代わってサポートセンター係員が払戻しのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。この場合において、旅客はサービス提供時間内にいずれかの払戻し操作を行うものとする。

5 当局は、払戻しを請求した旅客の会員情報(旅客が指定した旅客名義の銀行口座等に返金を行う場合にあっては、その口座情報)が、正しく登録されている場合に限り払戻しを行う。

6 モバイルIC定期乗車券により乗車を開始した場合、その乗車が終了するまで払戻しを請求することはできない。

第4章 特定モバイルICSF

(モバイルIC特定端末及び特定モバイルICSF等の取扱い)

第27条 前条までの規定はモバイルIC特定端末及び特定モバイルICSF等の取扱いについて準用する。この場合において、目次、第1条及び第3条を除く前条までの規定中「モバイルIC端末」とあるのは「モバイルIC特定端末」と、「携帯情報端末」とあるのは「特定携帯情報端末」と、「モバイルICSF」とあるのは「特定モバイルICSF」と、第4条第16条及び第25条中「モバイルPASMO」とあるのは「Apple PayのPASMO」と、第10条第1項中「モバイルPASMOアプリ等」とあるのは「PASMOアプリケーション」と、第26条第1項及び第4項中「モバイルPASMOアプリ」とあるのは「PASMOアプリケーション」と読み替えるものとする。

2 前項による第8条の2及び第18条の2に規定するPASMOカードから特定携帯情報端末への発行替えについては、第8条の2第2項第1号及び18条の2第2項第1号中「無記名PASMO」とあるのは、「有効なバスIC1日乗車券の機能が付加されたPASMO及び出場処理が完了していないPASMO」に読み替えるものとし、第8条の2第3項及び第18条の2第3項は適用しない。

3 Apple PayのPASMOをモバイルIC特定端末として使用する場合は、使用の都度において旅客は特定携帯情報端末に設定した指紋等による認証操作を必要とする。ただし、使用都度の指紋等による認証操作を省略する設定を行っている場合は、これを省略することができる。

第5章 特定モバイルIC定期乗車券

(特定モバイルIC定期乗車券の取扱い)

第28条 前条までの規定は特定モバイルIC定期乗車券の取扱いについて準用する。この場合において、目次及び第3条を除く前条までの規定中「モバイルIC定期乗車券」とあるのは「特定モバイルIC定期乗車券」と、第18条第3項及び第20条第1項中「モバイルPASMOの画面」とあるのは「PASMOアプリケーション」と読み替えるものとする。

2 第18条の2第1項による方法で発行替えを行ったApple PayのPASMOの払戻しを行う場合は、会員規約等の定めによる会員登録後、前項の規定により「モバイルIC定期乗車券」を「特定モバイルIC定期乗車券」と読み替えた第26条第1項により取り扱う。

この規程は、令和2年3月18日から施行する。

(令和2年8月交通局規程第17号)

この規程は、令和2年8月28日から施行する。

(令和2年10月交通局規程第18号)

この規程は、令和2年10月6日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月交通局規程第16号)

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年9月交通局規程第19号)

この規程は、令和4年9月28日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第7号)

この規程は、令和5年3月18日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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モバイルPASMO取扱規程

令和2年3月13日 交通局規程第3号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
令和2年3月13日 交通局規程第3号
令和2年8月26日 交通局規程第17号
令和2年10月6日 交通局規程第18号
令和3年3月25日 交通局規程第4号
令和3年9月24日 交通局規程第16号
令和4年9月22日 交通局規程第19号
令和5年3月15日 交通局規程第7号