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○横浜市乗合自動車ICカード取扱規程

平成29年3月24日

交通局規程第7号

横浜市乗合自動車ICカード取扱規程

横浜市乗合自動車ICカード取扱規程(平成19年3月交通局規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 ICSFカード

第1節 発売(第10条―第12条)

第2節 乗車料金(第13条)

第3節 効力(第14条―第18条)

第4節 再発行・交換(第19条―第22条)

第5節 払戻し(第23条)

第6節 特殊取扱(第24条)

第3章 IC定期乗車券

第1節 発売(第25条―第28条)

第2節 乗車料金(第29条)

第3節 効力(第30条―第33条)

第4節 再発行・交換(第34条―第37条)

第5節 払戻し(第38条)

第6節 特殊取扱(第39条)

第4章 バス利用特典サービス(第40条―第51条)

第5章 IC企画乗車券

第1節 発売(第52条―第54条)

第2節 乗車料金(第55条)

第3節 効力(第56条―第63条)

第4節 払戻し(第64条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号。以下「施行規程」という。)第12条第3項の規定に基づき、横浜市乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)における、ICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 乗合自動車において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。

(1) 株式会社パスモが発行する「PASMO」

(2) 株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカード

 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」

 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」

 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」

(3) 株式会社パスモが相互利用を行う、前号を除く以下のICカード

 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」

 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」

 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」

 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」

 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード

 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」

 福岡市交通局が発行する「はやかけん」

 株式会社ニモカが発行する「nimoca」

 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号及び第3号に定めるICカードのうち、一部のICカードについて、ICカードを処理する機器で使用できない場合がある。

3 第1項のICカードによる旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるICカードにおいては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。

(1) 第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第8号の一体型ICカード

 第10条(発売)

 第15条第2項及び第31条第2項(再表示)

 第19条及び第34条(紛失再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。

 第20条及び第35条(障害再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。

 第24条及び第39条(ICカードの変更)

(2) 第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第2号のIC鉄道事業者の鉄道定期乗車券が付加されているICカード

 第15条第2項及び第31条第2項(再表示)

 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)

 第19条第1項(紛失再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第20条第1項(障害再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第21条(ICカードの交換及び移替え)

 第24条第2項(ICカードの変更)

 第34条第2項(紛失再発行)

 第35条第2項(障害再発行)

 第36条第2項及び第3項(ICカードの交換及び移替え)

(3) 第1項第2号に定めるICカード

 第10条(発売)

 第15条第2項及び第31条第2項(再表示)

 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)

 第19条及び第34条(紛失再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第20条及び第35条(障害再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第21条及び第36条(ICカードの交換及び移替え)

 第23条(払戻し)

 第24条(ICカードの変更)

(4) 第1項第3号に定めるICカード

 第10条第25条及び第52条(発売)

 第15条第2項第31条及び第57条第2項(再表示)

 第16条第2項(記名ICカードの個人情報の変更)

 第19条第34条及び第60条(紛失再発行)

 第20条第35条及び第61条(障害再発行)

 第21条第36条及び第62条(ICカードの交換及び移替え)

 第23条第38条及び第64条(払戻し)

 第24条及び第39条(ICカードの変更)

 第26条(IC定期券内容控)

 第27条及び第53条(チャージ)

 第28条及び第54条(SF残額の確認)

 第29条及び第55条(料金の減額)

 第30条及び第56条(効力)

 第32条及び第58条(無効となる場合)

 第33条及び第59条(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

 第37条及び第63条(免責事項)

5 この規程が改定された場合、以後のICカードの取扱い及びICカードによる旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。

6 この規程に定めのない事項については、法令、施行規程及びICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「IC取扱事業者」とは、PASMO取扱規則に規定するPASMO取扱事業者をいう。

(2) 「IC鉄道事業者」とは、前号に規定するIC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。

(3) 「ICバス事業者」とは、第1号に規定するIC取扱事業者のうちバス事業者をいう。

(4) 「SF」とは、専ら乗車料金の支払や乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値で、IC発行事業者規則でバリュー又はSFと定められているものをいう。

(5) 「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。

(6) 「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人一名の使用に供するICカードをいう。

(7) 「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。

(8) 「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名ICカードをいう。

(9) 「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカードをいう。

(10) 「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカードをいう。

(11) 「IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したICカードをいう。

(12) 「持参人IC定期乗車券」とは、無記名ICカードに定期乗車券の機能を付加した、持参人一名の使用に供するIC定期乗車券をいう。

(13) 「記名IC定期乗車券」とは、記名ICカードに定期乗車券の機能を付加した、記名人本人の使用に供するIC定期乗車券をいう。

(14) 「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。

(15) 「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。

(16) 「チャージ」とは、ICカードに入金することをいう。

(17) 「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。

(18) 「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。

(19) 「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。

(20) 「バス利用特典サービス」とは、当局の指定するバス車両(以下「適用バス」という。)でのSFによるバス運賃の支払に対して、第22号に定める特典バスチケットを充当できるサービスをいう。

(21) 「バスポイント」とは、第22号に定める特典バスチケットを付与する事業者のバスでのSF支払額に対して付与するポイントをいう。なお、当局におけるポイント付与は行わない。

(22) 「特典バスチケット」とは、一定数量のバスポイントに応じて付与する、適用バスの乗車料金支払に充当することができる特典をいう。

(23) 「IC運賃」とは、普通乗車券の料金のうち、1枚のICカードで乗車料金全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。

(24) 「現金運賃」とは、普通乗車券の料金のうち、乗車料金の支払に現金又は回数券を含む場合に適用する運賃をいう。

(25) 「SF支払」とは、IC運賃機で乗合自動車の乗車料金をSFで支払うことをいう。

(26) 「IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者及び東日本旅客鉄道株式会社が旅客営業規則等に定める旅客運賃の割引を行う企画乗車券の機能を付加したICカードをいう。

(27) 「記名IC企画乗車券」とは、記名ICカードに企画乗車券の機能を付加した、記名人本人の使用に供するIC企画乗車券をいう。

(28) 「小児用IC企画乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC企画乗車券をいう。

(契約の成立及び適用規定)

第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当局の間において成立する。ただし、IC定期乗車券及びIC企画乗車券における定期乗車券及び企画乗車券に係る運送契約は、その定期乗車券及び企画乗車券を発売したときに成立する。

2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。

(使用方法及び制限事項)

第5条 ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行わなければならない。

2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。ただし、次項の規定による場合はこの限りではない。

3 乗車料金支払時に、SF残額が減額する乗車料金相当額に満たないときは、現金又は当局が別に定める方法で乗車料金を支払う。

4 ICカード(第2条第1項第1号及び第2号に規定するICカードに限る。)のSFを使用して引換えができる乗車券は、施行規程第3条第1項の規定による同規程別表に規定する1日乗車券で当該ICカードにその機能を付加したものとする。

5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き乗車料金等に充当することはできない。

6 ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。

7 一体型ICカードにおいては提携先の都合により、当該ICカードが使用できない状態となったとき、又は有効期限が終了したときは使用することができない。

8 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。

9 小児用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。

10 偽造、変造又は不正に作成されたICカード、SF、定期乗車券又は企画乗車券の機能を使用することはできない。

(個人情報の取扱い)

第6条 記名ICカードに係る個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。

(旅客の同意)

第7条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(取扱バス車両)

第8条 ICカードの取扱バス車両は、当局の指定するバス車両とする。

(制限又は停止)

第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止をすることがある。

2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当局はその責めを負わない。

第2章 ICSFカード

第1節 発売

(発売)

第10条 ICSFカードはIC発行事業者規則の定めにより施行規程第26条第1項で規定する発売場所において発売する。

(チャージ)

第11条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。

(SF残額の確認)

第12条 ICSFカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。

2 ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第1号に定めるICカードのSF残額履歴の表示は100件、印字は20件までとし、同項第2号及び第3号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第19条又は第20条の規定によりICカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴

(4) 第21条の規定によりICカードを交換したときの交換前のSF残額履歴

第2節 乗車料金

(IC運賃の減額)

第13条 旅客がICSFカードを用いて乗車する場合、乗車料金支払時に当該乗車区間の大人普通乗車券の料金1名分を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児普通乗車券の料金1名分を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、旅客がICSFカードを用いて深夜自動車に乗車する場合、1回の乗車ごとに、施行規程第3条第1項の規定による同規程別表に規定する深夜自動車普通系統におけるICカードの料金(以下「深夜自動車料金」という。)1名分を乗車料金支払時に減額する。

3 前2項に規定する乗車料金支払以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた乗車料金を減額することができる。

4 無記名ICカードから大人普通乗車券の料金又は深夜自動車料金以外の乗車料金の支払の申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通乗車券の料金又は深夜自動車料金1名分を減額する。

5 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

6 第2条第1項第1号及び第2号に定めるICカードのSFによるバス運賃の支払に対しては、バス利用特典サービスを適用する。ただし、当局が別に定める場合は、これを適用しないことができる。

第3節 効力

(効力)

第14条 ICSFカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。

(2) 乗車後は、当日限り有効とする。

(3) 途中下車の取扱いはしない。

(記名ICカードの再表示)

第15条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードをIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

(記名ICカードの個人情報の変更)

第16条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名ICカードは使用してはならない。

2 前項の場合、旅客は速やかに当局が定める申込書及び当該記名ICカードを当局に差し出して、個人情報の変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(無効となる場合)

第17条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICSFカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(1) 乗車処理後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合

(2) 記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合

(3) 券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合

(4) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用ICカードを使用した場合

(5) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

(6) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード若しくはSFを使用した場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められる場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第18条 前条の規定に該当し使用した場合、施行規程第55条に規定する方法により現金運賃に基づく普通乗車料金及び割増料金を収受する。

第4節 再発行・交換

(紛失再発行)

第19条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続をした後、再発行の取扱いを行う。

2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、ICカード発行事業者が当該記名ICカードにつきデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(障害再発行)

第20条 ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を使用者が提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続をした後、再発行の取扱いを行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できないかつ所定の機器においてもカード番号が確認できない場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められ、第17条第2項第2号により無効となった場合

(ICカードの交換及び移替え)

第21条 当局及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。この場合において、一体型ICカードは提携先の都合による場合を含む。

2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

3 一体型ICカードを使用する旅客が、当局が定める申請書を提出し、現在使用している一体型ICカードにおける記名ICカードの機能を当局が発売できるICカードに移し替える場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

4 第1項及び第2項に規定する交換又は第3項に規定する移替えを行う場合は、当該交換又は移替えと同時に、バスポイント及び特典バスチケットを移し替えるものとする。

(免責事項)

第22条 ICカードの交換又は再発行により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失した記名ICカードの払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能に係る旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

4 この規程に定めのない、ICSFカードを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第5節 払戻し

(払戻し)

第23条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより払戻しを行う。

第6節 特殊取扱

(ICカードの変更)

第24条 旅客が無記名ICカードを差し出して、記名ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。ただし、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。

2 旅客が有効期限終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。

第3章 IC定期乗車券

第1節 発売

(発売)

第25条 旅客がIC定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、次の各号に定めるICカードに、当局が別に定めるIC定期乗車券を発売する。

(1) 第2条第1項第1号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券、また、無記名ICカードには持参人IC定期乗車券を付加する。

(2) 第2条第1項第2号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券を付加する。

2 無記名ICカードに記名人式の定期乗車券を付加するときは、当該無記名ICカードを記名ICカードに変更した後、前項の取扱いを行う。

(IC定期券内容控)

第26条 IC定期乗車券を発売した場合は、当該ICカードの定期券情報を印字したIC定期券内容控を同時に発行する。

2 IC定期券内容控は本人の覚えであり、定期乗車券の効力はない。

3 IC定期乗車券の障害又は機器の故障によりIC定期乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り当該IC定期乗車券とIC定期券内容控を呈示することにより乗車することができる。

4 IC定期乗車券を使用する場合は、原則として当該IC定期乗車券のIC定期券内容控を所持するものとし、乗務員より呈示を求められたときには、これを拒んではならない。

(チャージ)

第27条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。

(SF残額の確認)

第28条 IC定期乗車券のSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。

2 IC定期乗車券のSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第1号に定めるICカードのSF残額履歴の表示は100件、印字は20件までとし、同項第2号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第34条又は第35条の規定によりICカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴

(4) 第36条の規定によりICカードを交換したときの交換前のSF残額履歴

第2節 乗車料金

(IC運賃の減額)

第29条 SFをチャージした通用期間内のIC定期乗車券を使用し、施行規程第31条に規定する通用区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)したものとして取り扱い、別途乗車となる区間の普通乗車料金又は深夜自動車料金に相当する額を減額する。

2 通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通乗車料金又は深夜自動車料金に相当する額を減額する。

3 SFをチャージした乗合自動車に係る通用期間内のIC定期乗車券を使用し、当該IC定期乗車券の通用区間において深夜自動車に乗車する場合は、1回の乗車ごとに、施行規程別表に規定する深夜自動車特定割引乗車券又は深夜自動車身体障害者等割引特定割引乗車券の料金に相当する額を減額する。

4 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

第3節 効力

(効力)

第30条 第25条の規定により発売したIC定期乗車券は施行規程の定めにより取り扱う。

2 SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第14条の規定を準用する。

(記名IC定期乗車券の再表示)

第31条 記名IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、速やかに当該記名IC定期乗車券をIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

(無効となる場合)

第32条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となったIC定期乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

(1) 乗車処理後の持参人IC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 通用区間外の区間を乗車し、乗務員の承諾を受けずに降車した場合

(3) 記名IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合

(4) 券面表示事項が不明となった記名IC定期乗車券を使用した場合

(5) 使用資格、氏名、生年月日、性別及び電話番号を偽って購入した小児用IC定期乗車券を使用した場合

(6) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

(7) 施行規程に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合

(8) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成されたIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第33条 前条の規定に該当し使用した場合、施行規程第55条に規定する方法により現金運賃に基づく普通乗車料金及び割増料金を収受する。

第4節 再発行・交換

(紛失再発行)

第34条 記名IC定期乗車券の記名人が当該記名IC定期乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC定期乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続を行う。

(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。

2 前項の規定により使用停止措置を行った当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の各号に掲げる条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。

(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

(3) 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。

(4) 旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体に係る通知を呈示すること。

(5) 再発行するICカードに付加されている定期乗車券が当局で発売したものであること。

3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

4 当該IC定期乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC定期乗車券が発見された場合に、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

5 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した記名IC定期乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(障害再発行)

第35条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ、当該IC定期乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続を行う。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の第2号を除く各号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。

(1) 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

(2) 旅客が当該IC定期乗車券を提出すること。

(3) 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行の媒体を持参すること。

(4) 旅客が障害状態となった当該一体型ICカードとICカード発行事業者からの再発行用の媒体に係る通知を呈示すること。

(5) 再発行するICカードに付加されている定期乗車券が当局で発売したものであること。

3 当該IC定期乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。この場合において、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受しているときのデポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第32条第2項第2号により無効となった場合

(ICカードの交換及び移替え)

第36条 当局及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。この場合において、一体型ICカードは提携先の都合による場合を含む。

2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合、ICカード発行事業者及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、当局に、現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつ、ICカード発行事業者からの交換用の媒体に係る通知を呈示し、IC定期乗車券の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続をしなければならない。この場合、当局は、所定の機器により移し替える。

3 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるIC定期乗車券の機能を、当局で発売できるICカードに移し替える場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、当局は、IC発行事業者規則に定める一体型ICカードの払戻し及びICカードの発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカードに移し替える。ただし、当該一体型ICカードに付加されていた定期乗車券の機能は、払戻しをせずに当該ICカードに移し替える。この場合において、一体型ICカードに係る契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。

4 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換又は移替え前のIC定期乗車券の機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたIC定期乗車券の機能を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。

5 第1項及び第2項に規定する交換又は第3項に規定する移替えを行う場合は、当該交換又は移替えと同時に、バスポイント及び特典バスチケットを移し替えるものとする。

(免責事項)

第37条 ICカードの交換又は再発行により、IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失したIC定期乗車券の払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能に係る旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

4 この規程に定めのない、IC定期乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第5節 払戻し

(払戻し)

第38条 旅客は、持参人IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、施行規程第57条に定める払戻しを行い、持参人IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。

2 旅客は、記名IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、施行規程第57条に定める払戻しを行い、記名IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。

3 旅客が、持参人IC定期乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出した場合は、施行規程第57条に定める定期乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めによる無記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

4 旅客が、第2条第1項第1号で定めるICカードの記名IC定期乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、施行規程第57条に定める定期乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めによる記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

5 前各項の払戻しを行う場合の手数料は、IC定期乗車券1枚につき、施行規程第57条第2項に定める定期乗車券の払戻し手数料額(以下「定期乗車券払戻し手数料」という。)とする。ただし、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額が定期乗車券払戻し手数料未満のときは、その全てを手数料とする。

第6節 特殊取扱

(ICカードの変更)

第39条 旅客が持参人IC定期乗車券を差し出して、記名IC定期乗車券への変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。ただし、記名IC定期乗車券から持参人IC定期乗車券への変更は行わない。

第4章 バス利用特典サービス

(適用範囲)

第40条 バス利用特典サービスは、適用バスにおいて第2条第1項第1号及び第2号に規定するICカード並びに横浜市乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年9月交通局規程第1号。以下「外国人向けICカード取扱規程」という。)第2条第1項に規定するICカードによりSF支払を行った場合に適用される。

(バスポイントの合算)

第41条 バスポイントを、異なるICカードとの間で共有、合算及び譲渡(移替え)することはできない。

(特典バスチケットの繰越し及び合算)

第42条 特典バスチケットに未交換のバスポイントを翌月へ繰越すことはできない。

2 特典バスチケットを、異なるICカードとの間で共有、合算及び譲渡(移替え)することはできない。

(特典バスチケットの利用)

第43条 特典バスチケットは、特典バスチケットの付与後、最初に適用バスを同一のICカードでSF支払で利用する場合に自動的にSF支払に優先して使用される。

2 特典バスチケットの使用単位は10円単位とする。

3 1回の使用で特典バスチケットを使い切らなかった場合は、次回以降、適用バスを同一のICカードでSF支払で利用する場合に使い切るまで自動的にSF支払に優先して使用される。

4 特典バスチケットが記録されているICカードに、施行規程に規定する1日乗車券や定期券等の有効な乗車券の機能が付加されていて、かつ、SF支払をしない場合は特典バスチケットは使用されない。

(特典バスチケットの有効期限)

第44条 特典バスチケットは、付与された日から10年間有効とする。

2 前項の規定にかかわらず、ICカードが失効した場合は特典バスチケットも失効する。

(無効となる場合)

第45条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第17条及び第32条並びに外国人向けICカード取扱規程第16条及び第26条の規定を準用する。

(1) 偽造又は不正に作成された、バスポイント及び特典バスチケットが記録されている場合

(2) 不正に作成(記録)された特典バスチケットを使用した場合

(3) 旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になり、バス利用特典サービスが利用できない場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第46条 前条の規定に該当した場合、施行規程第55条に規定する方法により普通乗車料金及び割増料金を収受する。

(再発行)

第47条 第19条第20条第34条及び第35条の規定によりICカードの再発行を行う場合、ICカードの再発行と同時にバスポイント及び特典バスチケットの再発行を行う。

(払戻し)

第48条 旅客が、ICカードが不要となり、第23条及び第38条の規定によりICカードの払戻しを行う場合、バスポイント及び特典バスチケットは払戻しの対象外とし無効とする。

(バスポイント・特典バスチケットの確認)

第49条 ICカードに記録されたバスポイント及び特典バスチケットは、適用バスのIC運賃機及び営業所等で確認することができる。

(制限事項)

第50条 ICカードの破損、障害、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容読み取りが不能となった場合には、バス利用特典サービスを利用することはできない。

2 前項により、バス利用特典サービスを利用できない場合、別の方法による乗車料金の支払いに対しては、バス利用特典サービスの対象外である。

3 バスポイント及び特典バスチケットに金銭的価値はなく、バス利用特典サービス以外での使用又は金品への交換はできない。

(免責事項)

第51条 次の各号のいずれかに該当する場合に、旅客に生じた不利益及び損害について、当局は一切その責めを負わない。

(1) 紛失したICカードが使用された場合

(2) 前条第1項及び第2項により、バス利用特典サービスが利用できない又はバス利用特典サービスの対象外とした場合

(3) ICカードの払戻し等により、バス利用特典サービスが無効となった場合

第5章 IC企画乗車券

第1節 発売

(発売)

第52条 IC企画乗車券は、当該企画乗車券を発行する事業者の駅等で発売する。

(チャージ)

第53条 IC企画乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。

(SF残額の確認)

第54条 IC企画乗車券のSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。

2 IC企画乗車券のSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第1号に定めるICカードのSF残額履歴の表示は100件、印字は20件までとし、同項第2号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第60条又は第61条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴

(4) 第62条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴

第2節 乗車料金

(IC運賃の減額)

第55条 SFをチャージした通用期間内のIC企画乗車券を使用し、深夜自動車に乗車する場合は、1回の乗車ごとに、施行規程別表に規定する深夜自動車特定割引乗車券又は深夜自動車身体障害者等割引特定割引乗車券の料金に相当する額を減額する。

2 通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通乗車料金又は深夜自動車料金相当額を減額する。

3 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

第3節 効力

(効力)

第56条 第52条の規定により発売したIC企画乗車券は施行規程の定めにより取り扱う。

2 SFをチャージしたIC企画乗車券を、通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第14条の規定を準用する。

(IC企画乗車券の再表示)

第57条 IC企画乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、速やかに当該IC企画乗車券を企画乗車券発行事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

3 券面表示にはIC企画乗車券の効力はない。

4 前項の規定にかかわらず、IC企画乗車券の障害又は機器の故障によりIC企画乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り、IC企画乗車券を呈示することにより乗車することができる。

5 IC企画乗車券を使用する場合、乗務員からIC企画乗車券の呈示を求められたときには、これを拒んではならない。

(無効となる場合)

第58条 IC企画乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となったIC企画乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

(1) 乗車処理後のIC企画乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 取扱区間外の区間を乗車し、乗務員の承諾を受けずに降車した場合

(3) 記名IC企画乗車券を記名人以外の者が使用した場合

(4) 券面表示事項が不明となった記名IC企画乗車券を使用した場合

(5) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用IC企画乗車券を使用した場合

(6) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

(7) 施行規程第54条第1項第8号に規定する「1日乗車券」を「企画乗車券」に読み替え、同号に規定する無効となる事項に該当する場合

(8) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

(1) 偽造、変造又は不正に作成されたIC企画乗車券若しくはSFを使用した場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC企画乗車券が障害状態となったと認められる場合

(不正使用に対する乗車料金・割増料金の収受)

第59条 前条の規定に該当し使用した場合、施行規程第55条に規定する方法により現金運賃に基づく普通乗車料金及び割増料金を収受する。

(紛失再発行)

第60条 記名IC企画乗車券の記名人が当該記名IC企画乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC企画乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続きを行う。

(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。

2 前項の規定により使用停止措置を行った当該IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、当該IC企画乗車券発行事業者に発行を請求した場合に限って、当該IC企画乗車券発行事業者にて裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券を再発行する。ただし、再発行する当日においてIC企画乗車券の通用期間が終了している場合は、再発行をすることがある。また、一体型ICカードにおいては、次の各号の条件を満たした場合に限って、IC企画乗車券の機能を再発行する。

(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

(3) 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。

(4) 旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。

3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

4 当該IC企画乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC企画乗車券が発見された場合に、当該IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

5 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した記名IC企画乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(障害再発行)

第61条 IC企画乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ、当該IC企画乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続きを行う。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された当該IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、当該企画券発行事業者に発行を請求した場合に限って、当該IC企画乗車券発行事業者にて裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券を再発行する。ただし、再発行する当日においてIC企画乗車券の通用期間が終了している場合は、再発行をすることがある。また、一体型ICカードにおいては、次の第2号を除く各号の条件を満たした場合に限って、IC企画乗車券の機能を再発行する。

(1) 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

(2) 旅客が当該IC企画乗車券を提出すること。

(3) 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。

(4) 旅客が障害状態となった当該一体型ICカードとICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。

3 当該IC企画乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。ただし、ICカード発行事業者が当該IC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者取扱規則の定めによる。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC企画乗車券が障害状態となったと認められ、第32条第2項第2号により無効となった場合

(ICカードの交換及び移替え)

第62条 当局及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC企画乗車券を、当該IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券に予告なく交換することがある。この場合、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。

2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合、ICカード発行事業者及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、当局に、現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつ、ICカード発行事業者からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示し、IC企画乗車券の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当局は、所定の機器により移し替える。

3 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるIC企画乗車券の機能を、当局で発売できるICカードに移し替える場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、当局は、IC発行事業者規則に定める一体型ICカードの払戻し及びICカードの発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカードに移し替える。ただし、当該一体型ICカードに付加されていた定期乗車券の機能は、払戻しをせずに当該ICカードに移し替える。また、一体型ICカードにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。

4 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換又は移替え前のIC企画乗車券の機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたIC企画乗車券の機能を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。

(免責事項)

第63条 ICカードの交換又は再発行により、IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失したIC企画乗車券の払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

4 この規程に定めのない、IC企画乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第4節 払戻し

(払戻し)

第64条 旅客が、IC企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要となった場合は当該企画券を発行する事業者の駅等で行う。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前の横浜市乗合自動車のICカードの取扱いについては、従前の例による。

(平成30年3月交通局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は平成30年3月17日から施行する。

(平成31年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月交通局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月交通局規程第17号)

この規程は、令和2年8月28日から施行する。

(令和3年5月交通局規程第11号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和4年3月12日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市乗合自動車ICカード取扱規程

平成29年3月24日 交通局規程第7号

(令和4年3月12日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
平成29年3月24日 交通局規程第7号
平成30年3月15日 交通局規程第3号
平成31年3月25日 交通局規程第3号
令和元年9月25日 交通局規程第2号
令和2年3月25日 交通局規程第5号
令和2年8月26日 交通局規程第17号
令和3年5月28日 交通局規程第11号
令和4年3月4日 交通局規程第3号