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○横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程

昭和56年5月9日

交通局規程第9号

〔横浜市高速鉄道・乗合自動車連絡定期乗車券発売規程〕を次のように定める。

横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市高速鉄道運賃条例(昭和47年10月横浜市条例第64号)第6条の2及び横浜市乗合自動車乗車料条例(昭和23年8月横浜市条例第42号)第4条の3の規定に基づき、高速鉄道と乗合自動車との共通1日乗車券及び連絡定期乗車券の種類並びに運賃及び料金(以下「運賃」という。)並びにその発売等に関して必要な事項を定めるものとする。

(種類及び運賃)

第2条 横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券(以下「共通1日乗車券等」という。)の種類及び運賃は、次のとおりとする。

共通1日乗車券 大人 830円

小児(12歳未満の者) 420円

身体障害者等割引共通1日乗車券

大人 420円

小児(12歳未満の者) 210円

2 横浜市高速鉄道・乗合自動車連絡定期乗車券(以下「連絡定期券等」という。)の種類及び運賃は、別表のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、事業上特に必要があると認めるときは、同項に規定する種類以外の共通1日乗車券等を発売することができる。

(発売)

第3条 共通1日乗車券等は、高速鉄道及び乗合自動車の全線において旅客の指定する日(以下「乗車指定日」という。)に乗車する場合に発売する。

2 身体障害者等割引共通1日乗車券は、高速鉄道及び乗合自動車の全線において乗車指定日に乗車する場合で、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号。以下「高速鉄道規程」という。)及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9条。以下「乗合自動車規程」という。)に定める要件を満たす場合に発売する。

3 連絡定期券等は、同一期間に高速鉄道と乗合自動車に乗車する場合で、高速鉄道及び乗合自動車のそれぞれの乗車区分に応じ、高速鉄道規程及び乗合自動車規程に定める要件を満たす場合に発売する。

4 連絡定期券等を購入できる者及び購入手続については、高速鉄道規程第32条から第36条の3までの規定を準用する。

(発売場所)

第4条 共通1日乗車券等は、次に掲げる場所で発売する。

(1) 高速鉄道の各駅

(2) 乗合自動車規程第26条第1項に規定する定期券の発売場所

2 連絡定期券等は、高速鉄道規程第26条第4項に規定するお客様サービスセンター(以下「お客様サービスセンター」という。)及び各駅において発売する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する場所以外の場所で、共通1日乗車券等及び連絡定期券等を発売することができる。

(発売日)

第5条 連絡定期券等の発売日については、高速鉄道規程第27条第3項及び第5項の規定を準用する。

(発売時間)

第6条 共通1日乗車券等及び連絡定期券等の発売時間は、管理者が別に定める。

(連絡定期券等の一括発売)

第7条 管理者は、次の各号に掲げる事項を条件として、事業所、学校等に対し連絡定期券等の一括発売をすることができる。

(1) 発売日を指定すること。

(2) 通用開始の日及び通用期間を同じくする連絡定期券等であること。

(3) 連絡定期券一括購入申込書(第1号様式)に必要な事項を記入し、指定した発売日の7日前までに提出すること。

(4) 旧連絡定期券は、新連絡定期券の通用開始の日から5日以内に申込者が一括して返還すること。

2 一括発売による連絡定期券は、継続発売の場合であっても次条第1項の規定にかかわらず、期間前通用の取扱いはしないものとする。

(連絡定期券等の継続発売等)

第8条 管理者は、連絡定期券等を所持する旅客に対して、その連絡定期券等の通用期間内にこれと引換えに同一の種類、区間及び経路のものを発売(以下「継続発売」という。また、これにより旅客が購入することを「継続購入」という。)する場合は、通用開始の日の14日前から使用できる連絡定期券等を発売することができる。この場合において、連絡通勤定期乗車券及び連絡身体障害者等割引通勤定期乗車券にあっては継続発売する限り、連絡通学定期乗車券、連絡端数日付通学定期乗車券、連絡身体障害者等割引通学定期乗車券及び連絡身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(以下「連絡通学定期券等」という。)にあっては、その連絡通学定期券等が発売された日と同一学年内に継続発売する場合で、新たに発売する連絡通学定期券等の通用期間が学年の終了する日から1箇月を超えない場合に限り、定期券購入申込書の提出を省略することができる。

2 連絡通学定期券等を継続購入しようとする者は、高速鉄道規程第33条第2項の規定に準じ、通学証明書を提出し、又は通学定期券購入兼用の学生証若しくは第64条第1項第1号に規定する一般用の学生証を提示しなければならない。ただし、すでに所持する連絡通学定期券等が発売された日と同一学年内に継続発売する場合で、新たに発売する連絡通学定期券等の通用期間が学年の終了する日から1箇月を超えない場合は、この限りではない。

3 管理者は、通用期間が満了した連絡通学定期券等を所持する者に対して、その連絡通学定期券等が発売された日と同一学年内に限り、その連絡通学定期券等と引換えに、同一の種類、区間及び経路の連絡通学定期券等を発売することができる。

4 第1項及び第2項の規定は、第3項の場合に準用する。

(券面表示事項が不明の共通1日乗車券等及び連絡定期券等)

第9条 共通1日乗車券等及び連絡定期券等は、その券面表示事項が不明になったときは、使用することができない。

2 前項の規定により使用できない共通1日乗車券等又は連絡定期券等を所持する旅客は、これらを第4条に定める共通1日乗車券等又は連絡定期券等の発売場所に提出して引換えを請求することができる。

3 前項の規定により旅客から引換えの請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が当該乗車券の表示事項により判別できるときに限って、当該乗車券と引換えにその乗車券と同一のものを発行する。

4 前3項の規定は、裏面の磁気情報が不良となった乗車券について準用する。

(通用期間)

第10条 共通1日乗車券等及び連絡定期券等の通用期間は、別に定める場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 共通1日乗車券等 1日

(2) 連絡定期券等 1箇月、3箇月又は6箇月

(3) 連絡端数日付通学定期乗車券及び連絡身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券 1箇月、3箇月又は6箇月に延長しようとする日数(以下この号において「端数日」という。)を加えた期間。ただし、それらの期間は、1箇月に端数日を加える場合にあっては2箇月以上、3箇月に端数日を加える場合にあっては4箇月以上、6箇月に端数日を加える場合にあっては7箇月以上としてはならない。

(回収)

第11条 管理者は、共通1日乗車券等を所持する旅客が、次のいずれかに該当する場合は、その共通1日乗車券等を無効として回収する。ただし、第1号に定める場合において、その旅客に悪意がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 通用期間を経過した共通1日乗車券等を使用したとき。

(2) 券面表示事項又は裏面の磁気情報を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(3) その他共通1日乗車券等を不正乗車の手段として使用したとき。

2 管理者は、連絡定期券等を所持する旅客が、高速鉄道及び乗合自動車のそれぞれの乗車区分に応じ、高速鉄道規程第63条又は乗合自動車規程第54条に規定する場合のいずれかに該当するときは、その連絡定期券等を無効として回収するものとする。

(不正乗車の場合の運賃等の収受)

第12条 前条第1項の規定により共通1日乗車券等を回収した場合において、当該不正乗車が高速鉄道でなされたときにあっては高速鉄道の1区間及び2区間を各1回乗車したものとして計算した普通旅客運賃又は身体障害者等割引普通旅客運賃及びその2倍の割増運賃を、乗合自動車でなされたときにあっては乗合自動車の普通系統を普通乗車券又は身体障害者等割引普通乗車券により3回乗車したものとして計算した運賃及びその同額の割増運賃をあわせて収受する。

2 前条第2項の規定により連絡定期券等を回収した場合において、当該不正乗車が高速鉄道でなされたときにあっては高速鉄道規程第84条の規定を、乗合自動車でなされたときにあっては乗合自動車規程第55条の規定を適用する。

(様式及び記号)

第13条 共通1日乗車券等の様式は、磁気券にあっては第2号様式、紙券にあっては第2号様式の2、ICカードにあっては第2号様式の3、デジタル版にあっては第2号様式の4のとおりとする。

2 連絡定期券等の様式は、第3号様式及び第3号様式の2のとおりとする。

3 連絡定期券等の券面にゴム印等の押印又は印刷により表示する記号は、連絡定期券等の高速鉄道の乗車区分に対応する定期乗車券の例による。

(運賃の払戻し)

第14条 旅客は、共通1日乗車券等を購入後、その共通1日乗車券等が不要となった場合は、使用開始前(第13条第1項に規定する第2号様式の2にあっては、利用日付の記載がないもの)に限り、これを各駅又は乗合自動車規程第65条第1項に規定する料金の払戻場所に提出し、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、共通1日乗車券等1枚につき100円の手数料を支払わなければならない。

2 旅客は、連絡定期券等を購入後、その連絡定期券等が不要となった場合は、その通用期間の末日までに限りこれを各駅事務室又はお客様サービスセンターに提出し、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、連絡定期券等1枚につき220円の手数料を支払わなければならない。

3 前項の規定による運賃の払戻しの額は、高速鉄道及び乗合自動車のそれぞれの乗車区分に応じ、高速鉄道規程第89条第2項及び第91条並びに乗合自動車規程第57条第1項第4号の規定に基づき算出した金額の合算額とする。

(運行中止の場合の共通1日乗車券等の取扱い)

第15条 天災その他やむを得ない理由により、高速鉄道及び乗合自動車の全線において運行を中止した場合で、管理者が必要と認めるときは、その運行を中止した日を乗車指定日とする共通1日乗車券等を所持する旅客に対し、前条第1項に規定する場所において、その運賃の払戻しを行うものとする。この場合においては、手数料は、徴収しない。

(連絡補充乗車証)

第16条 連絡定期券等の発売に際し、機器の故障等不慮の事態が発生した場合は、購入の申込みを受けた連絡定期券等の発行に代えて、その運賃を収受して、連絡定期券等との引換えを前提とした連絡補充乗車証を発行することができる。

2 連絡補充乗車証は、当該連絡補充乗車証の発行の日から3日以内に、当該連絡補充乗車証の発行場所において、連絡定期券等と引き換えなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

3 連絡補充乗車証は、連絡定期券等と引き換えるまでの間に限り、購入の申込みを受けた連絡定期券等として取り扱うものとする。

4 連絡補充乗車証の様式は、第4号様式のとおりとする。

(高速鉄道規程等の適用)

第17条 この規程に定めるもののほか、共通1日乗車券等及び連絡定期券等に関する事項は、高速鉄道規程及び乗合自動車規程の定めるところによる。

この規程は、昭和56年5月16日から施行する。

(昭和59年6月交通局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年7月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和60年1月31日までの間の共通1日乗車券の運賃は、この規程による改正後の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期券発売規程(以下「新規程」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる暫定運賃を適用する。

共通1日乗車券 大人 730円

小児(12歳未満の者) 370円

3 前項の規定による暫定運賃で発売した共通1日乗車券は、昭和60年1月31日後においても、その乗車指定日に限り、使用することができる。

4 施行日から昭和60年1月31日までの間の連絡定期乗車券の運賃は、新規程第2条第2項の規定にかかわらず、高速鉄道と乗合自動車のそれぞれの乗車区分に応じ、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号)第19条から第22条の2までに規定する定期旅客運賃の100分の95相当額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を10円とする。)及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程(昭和59年6月交通局規程第9号)附則第2項に規定する定期乗車券料金の100分の95相当額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を10円単位に四捨五入した額とする。)の合算額とする。

5 この規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車連絡定期乗車券発売規程第2条又は前項の規定による運賃で発売した連絡定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(昭和60年3月交通局規程第5号)

この規程は、昭和60年3月14日から施行する。

(昭和60年11月交通局規程第19号)

この規程は、昭和60年12月1日から施行する。

(昭和62年5月交通局規程第8号)

この規程は、昭和62年5月24日から施行する。

(昭和63年12月交通局規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和64年1月8日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、昭和64年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(以下「旧規程」という。)第2条第1項の規定による運賃で発売した共通1日乗車券は、昭和64年11月1日以後においても、その乗車指定日に限り、使用することができる。

(経過措置)

3 昭和64年1月8日から昭和64年10月31日までの間に発売する連絡定期乗車券の運賃は、この規程による改正後の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程第2条第2項の規定にかかわらず、高速鉄道及び乗合自動車のそれぞれの乗車区分に応じ、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号)第19条から第22条の2までに規定する定期旅客運賃の10分の9相当額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を10円とする。)及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程(昭和63年12月交通局規程第19号)附則第2項に規定する定期乗車券料金の10分の9相当額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を10円単位に四捨五入した額とする。)の合算額とする。

4 旧規程第2条第2項の規定による運賃で発売した連絡定期乗車券は昭和64年1月8日以後、前項の規定による運賃で発売した連絡定期乗車券は昭和64年11月1日以後においても、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成元年6月交通局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程の規定により発売された共通1日乗車券は、その乗車券に表示された乗車指定日に限り、使用することができる。

(平成2年3月交通局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局事務分掌規程第12条第2項及び第3項の改正規定、第3条の規定(横浜市交通局現業機関設置規程第4条及び第5条の改正規定を除く。)、第7条中横浜市交通局事務決裁規程第2条第6号の改正規定並びに第10条及び第11条の規定は、平成3年6月28日から施行する。

(平成4年1月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年1月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程及び横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程の規定により発売された定期乗車券及び連絡定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成4年3月交通局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程の規定により発売した共通1日乗車券は、平成4年4月1日以後においても、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成4年6月交通局規程第23号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月交通局規程第1号)

この規程は、平成5年3月18日から施行する。

(平成5年10月交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局公印規程、横浜市交通事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市交通局文書取扱規程、横浜市交通局公示令達規程、横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程、横浜市交通事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市交通局会計規程、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程、横浜市乗合自動車内遺失物取扱規程、横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から当分の間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年4月交通局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程の規定により発売した共通1日乗車券は、この規程の施行の日以後においても、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成8年3月交通局規程第7号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年8月交通局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した共通1日乗車券、連絡定期乗車券、定期乗車券及び遊覧自動車乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(乗車券の払戻し)

3 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券(共通1日乗車券、連絡定期乗車券、カード回数乗車券、1日乗車券及び定期乗車券を除く。)を所持する者が、料金の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、平成9年9月1日から平成9年10月31日までの間に限り、次の各号に掲げる金額の払戻しをこの規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条第1項に規定する料金の払戻場所において行うものとする。この場合において、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出させるものとし、同項に規定する手数料は、徴収しない。

(1) 未使用の普通乗車券、特殊割引普通乗車券及び特定割引乗車券にあっては、券面表示の料金額

(2) 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券及び通学割引回数乗車券にあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額は、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

(平成10年3月交通局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成10年3月20日から施行する。ただし、第1条中横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第12条、第25条第2項、第48条、第49条、第49条の2及び第50条の改正規定、第2条中横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程第4条第1項に1号を加える改正規定並びに第10条第1号、第13条第1項の様式(裏)及び第14条第1項の改正規定並びに第3条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第3条第2項、第11条の3、第45条及び第48条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月交通局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年8月交通局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年8月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(以下「旧高速鉄道規程」という。)により発売された昼間割引回数乗車券及び第2条の規定による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(以下「旧連絡乗車券規程」という。)により発売された共通1日乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際旧高速鉄道規程、旧連絡乗車券規程及び第4条の規定による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月交通局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通カード乗車券発売規程、横浜市高速鉄道連絡運輸規程及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した乗車券は、その運用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(運賃及び料金の払戻し)

4 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券を所持する者が、運賃の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、平成12年4月1日から平成12年6月30日までの間(乗車券の通用期間が平成12年6月29日以前のものにあっては、その乗車券の通用期間内)に限り、次の各号に掲げる金額を払い戻すものとする。この場合において、払戻しに係る手数料は、徴収しない。

(1) 高速鉄道の乗車券を所持する者は、次に掲げる金額を、アからエまでについては高速鉄道の全駅について、オについては高速鉄道の全定期券発売所において行うものとする。

 未使用の普通乗車券、共通1日乗車券及び団体乗車券

券面表示発売額

 回数乗車券及び学割回数乗車券

回数旅客運賃又は学割回数旅客運賃を11で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用回数を乗じて得た額

 昼間割引回数乗車券

昼間割引回数旅客運賃を12で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用回数を乗じて得た額

 土休日割引回数乗車券

土休日割引回数旅客運賃を14で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、大人土休日割引回数乗車券にあっては未使用回数を乗じて得た額、小児土休日割引回数乗車券にあっては残券片数を乗じて得た額

 定期乗車券

(ア) 通用期間前の定期乗車券にあっては、当該定期乗車券の券面表示発売額

(イ) 端数日付通学定期乗車券及び調整期間を付加した定期乗車券以外の定期乗車券にあっては、当該定期乗車券の運賃をその通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、払戻し請求日翌日から通用期間終了日までの日数(以下「残日数」という。)を乗じて得た額

(ウ) 端数日付通学定期乗車券にあっては、端数日付通学定期運賃の基礎日額に残日数を乗じて得た額

(エ) 調整期間を付加した定期乗車券にあっては、調整期間を除いた通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、残日数を乗じて得た額

(2) 乗合自動車の乗車券を所持するものは、次に掲げる金額の払戻しを、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条第1項に規定する料金の払戻所において行うものとする。この場合においては、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出しなければならない。

 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券、通学割引回数乗車券、1日乗車券、団体1日乗車券及び共通1日乗車券にあっては、券面表示の料金額

 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券及び通学割引回数乗車券のうち既に一部券片を使用済みのものにあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

 定期乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその料金額、通用期間内のものについては通用期間開始の日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残通用期間/通用期間)

通用期間は、1箇月券にあっては30日、3箇月券にあっては90日、端数日付通学定期乗車券にあっては、30日又は90日に端数日を加えた日数とする。

残通用期間は、通用期間から使用済み期間を差し引いた日数とする。

(平成16年9月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成16年9月17日から施行する。

(平成17年3月交通局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月交通局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程等の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成18年12月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条中横浜市高速鉄道・鉄道共通カード乗車券取扱規程の別表に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年7月交通局規程第14号)

この規程は、平成19年7月13日から施行する。

(平成20年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成20年3月30日から施行する。

(平成21年9月交通局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の規程により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成22年5月交通局規程第6号)

この規程は、平成22年5月10日から施行する。

(平成26年5月交通局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第12条第1号、第26条第3項、第46条第2項、第100条及び第101条の改正規定、第2条の改正規定、第3条中横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程第3条第2項及び第5条の改正規定、第4条中横浜市高速鉄道連絡運輸規程第2条、第11条及び第22条の改正規定並びに第5条の改正規定は、平成26年5月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定により発売した回数乗車券、定期乗車券及び団体乗車券、第3条の規定による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程により発売した共通1日乗車券及び連絡定期乗車券、並びに第4条の規定による改正前の横浜市高速鉄道連絡運輸規程の規定により発売した連絡定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成28年2月交通局規程第2号) 抄

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年9月交通局規程第17号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月交通局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定による第17号様式の2により発売した1日乗車券及び身体障害者等割引1日乗車券並びに第2条の規定による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程の規定による第2号様式により発売した共通1日乗車券及び身体障害者等割引共通1日乗車券については、平成30年3月31日まで使用できるものとする。

(平成29年6月交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程等の一部を改正する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月交通局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程及び横浜市高速鉄道連絡運輸規程(平成10年3月交通局規程第2号)(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(運賃及び料金の払戻し)

4 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した通学定期乗車券、身体障害者等割引通学定期乗車券、端数日付通学定期乗車券又は身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(以下「通学定期乗車券」という。)を所持する者が、運賃の変更を理由として、改正後の規程による通学定期乗車券を購入することと引換えに、当該通学定期乗車券の払戻しを請求したときは、平成30年3月17日から平成30年4月30日までの間(当該通学定期乗車券の通用期間が平成30年4月29日以前のものにあっては、その通学定期乗車券の通用期間内)に限り、次の各号に掲げる金額を払い戻すものとする。この場合において、払戻しに係る手数料は徴収しない。

(1) 端数日付通学定期乗車券及び調整期間を付加した通学定期乗車券以外の通学定期乗車券にあっては、当該通学定期乗車券の券面表示発売額から、当該通学定期乗車券の運賃をその通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とし、第3号において同様とする。)に、通用期間の開始日から払戻し基準日までの日数(以下「使用日数」という。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を10円とし、次号及び第3号において同様とする。)を差し引いた額

(2) 端数日付通学定期乗車券にあっては、当該端数日付通学定期乗車券の券面表示発売額から、端数日付通学定期運賃の基礎日額に使用日数を乗じて得た額を差し引いた額

(3) 調整期間を付加した通学定期乗車券にあっては、当該通学定期乗車券の券面表示発売額から、調整期間を除いた通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額に、使用日数を乗じて得た額を差し引いた額

(平成31年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和3年3月13日から施行する。

(令和3年4月交通局規程第8号)

この規程は、令和3年4月17日から施行する。

別表(第2条第2項)

連絡定期券の種類及び運賃

種類

区分

運賃

高速鉄道

乗合自動車

連絡通勤定期乗車券

通勤定期乗車券

通勤全線定期乗車券

高速鉄道と乗合自動車のそれぞれの乗車区分に応じ、高速鉄道規程第19条から第22条の2までに規定する定期旅客運賃の10分の9相当額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を10円とする。)及び乗合自動車規程第3条第1項に規定する通勤全線定期乗車券、通学全線定期乗車券、端数日付通学全線定期乗車券、身体障害者等割引通勤全線定期乗車券、身体障害者等割引通学全線定期乗車券及び身体障害者等割引端数日付通学全線定期乗車券の料金の10分の9相当額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を10円単位に四捨五入した額とする。)の合算額

連絡通学定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)

通学全線定期乗車券(甲種)

乙種

通学定期乗車券(乙種)

通学全線定期乗車券(乙種)

連絡端数日付通学定期乗車券

甲種

端数日付通学定期乗車券(甲種)

端数日付通学全線定期乗車券(甲種)

乙種

端数日付通学定期乗車券(乙種)

端数日付通学全線定期乗車券(乙種)

連絡身体障害者等割引通勤定期乗車券

身体障害者等割引通勤定期乗車券

身体障害者等割引通勤全線定期乗車券

連絡身体障害者等割引通学定期乗車券

甲種

身体障害者等割引通学定期乗車券(甲種)

身体障害者等割引通学全線定期乗車券(甲種)

乙種

身体障害者等割引通学定期乗車券(乙種)

身体障害者等割引通学全線定期乗車券(乙種)

連絡身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券

甲種

身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(甲種)

身体障害者等割引端数日付通学全線定期乗車券(甲種)

乙種

身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(乙種)

身体障害者等割引端数日付通学全線定期乗車券(乙種)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程

昭和56年5月9日 交通局規程第9号

(令和3年4月17日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
昭和56年5月9日 交通局規程第9号
昭和59年6月 交通局規程第8号
昭和60年3月 交通局規程第5号
昭和60年11月 交通局規程第19号
昭和62年5月 交通局規程第8号
昭和63年12月 交通局規程第18号
平成元年6月 交通局規程第9号
平成2年3月 交通局規程第2号
平成3年6月 交通局規程第11号
平成4年1月 交通局規程第3号
平成4年3月 交通局規程第16号
平成4年6月 交通局規程第23号
平成5年3月 交通局規程第1号
平成5年10月 交通局規程第14号
平成6年3月 交通局規程第3号
平成6年4月 交通局規程第8号
平成8年3月 交通局規程第7号
平成9年8月 交通局規程第11号
平成10年3月 交通局規程第3号
平成11年2月 交通局規程第1号
平成11年8月 交通局規程第11号
平成12年3月31日 交通局規程第4号
平成16年9月17日 交通局規程第10号
平成17年3月15日 交通局規程第3号
平成18年3月31日 交通局規程第4号
平成18年12月1日 交通局規程第11号
平成19年7月13日 交通局規程第14号
平成20年3月25日 交通局規程第9号
平成21年9月18日 交通局規程第15号
平成22年5月6日 交通局規程第6号
平成26年5月23日 交通局規程第13号
平成28年2月25日 交通局規程第2号
平成28年9月23日 交通局規程第17号
平成29年3月24日 交通局規程第6号
平成29年6月15日 交通局規程第14号
平成30年3月15日 交通局規程第2号
平成31年3月25日 交通局規程第4号
令和3年3月5日 交通局規程第3号
令和3年4月13日 交通局規程第8号