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○横浜市高速鉄道運賃条例施行規程

昭和47年12月15日

交通局規程第27号

〔横浜市高速鉄道旅客営業規程〕を次のように定める。

横浜市高速鉄道運賃条例施行規程

目次

第1章 総則(第1条―第9条の2)

第2章 旅客運賃

第1節 通則(第10条―第16条)

第2節 旅客運賃の額(第17条―第24条の3)

第3章 乗車券の種類、発売等

第1節 通則(第25条―第29条の2)

第2節 乗車券の発売(第30条―第45条の2)

第3節 無料乗車券(第46条―第54条)

第4章 乗車券の効力(第55条―第64条)

第5章 乗車券の様式(第65条―第72条)

第6章 乗車券の改札及び引渡し(第73条・第74条)

第7章 乗車変更等の取扱い(第75条―第78条)

第8章 旅客の特殊取扱い(第79条―第99条)

第9章 手回り品(第100条―第102条)

第10章 補則(第103条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、横浜市高速鉄道運賃条例(昭和47年10月横浜市条例第64号)の施行及び横浜市高速鉄道の旅客運送の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項のほか、横浜市高速鉄道で使用することができるICカードを媒体とした乗車券の取扱いについては、横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(平成30年3月交通局規程第1号)(以下「IC規程」という。)の定めるところによる。

(運賃の前払いの原則等)

第2条 横浜市高速鉄道の列車(以下「列車」という。)に乗車しようとする者は、あらかじめ、現金で所定の旅客運賃(以下「運賃」という。)を支払わなければならない。ただし、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めた場合は、後払いとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第25条第1項第11号から第14号までに規定する定期乗車券、身体障害者等割引定期乗車券、端数日付通学定期乗車券及び身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(以下「定期券」という。)の一括購入並びに団体乗車券の購入については、管理者が適当と認める小切手をもって支払うことができる。

(運送契約の成立時期等)

第3条 旅客は、別に定める場合を除くほか、前条の規定により運賃を支払い、乗車券の交付を受けた時から列車に乗車することができる。この場合において、旅客運送の契約は、乗車券の交付を受けた時に成立するものとする。

2 前項の規定により契約の成立した時以後における取扱いについては、別に定める場合を除くほか、その契約の成立した時の定めによる。

(旅客運送等の制限又は停止)

第4条 管理者は、旅客運送の円滑な遂行を確保するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる制限または停止をすることができる。

(1) 乗車券の発売駅、発売枚数、発売時間若しくは発売方法の制限または発売の停止

(2) 乗車区間、乗車経路、乗車方法、入場方法又は乗車する列車の制限

(3) 手回り品の長さ、容積、重量、個数、品目又は持込区間の制限

2 管理者は、前項の規定により制限又は停止をするときは、その旨を関係駅に掲示するものとする。

(通行不能の場合の取扱い)

第5条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客又はその区間を通過しなければならない旅客の取扱いは、しない。ただし、運輸上支障がない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる旅客に乗車券を発売することができる。

(1) 不通区間については自己の責任において旅行すること。

(2) 不通区間に係る運賃の払戻しを請求しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、不通区間について、他の運輸機関の利用その他の方法により連絡の措置(以下「振替輸送」という。)をとり、その旨を関係駅に掲示したときは、不通区間がないものとして、旅客の取扱いを行なうものとする。

(期間の計算)

第6条 日をもって期間の計算をする場合は、その初日は、時間の長短にかかわらず、1日として計算する。

(証明)

第7条 管理者は、旅客運送に関して証明を行なう場合は、所定の証票に証明事項を記入し、相当の証印を押した証明書を旅客に交付するものとする。

(旅客の提出する書類)

第8条 旅客は、乗車券の購入等のため管理者に書類を提出するときは、インク又はボールペンをもって記載しなければならない。この場合において、特に定めるものについては、これに証印を押さなければならない。

2 旅客は、前項の証印を押した書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に相当の証印を押さなければならない。

(乗車券の所持)

第9条 列車に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を所持していなければならない。

(キロ程)

第9条の2 旅客運賃の計算その他の運送条件をキロメートルをもって定める場合は、営業キロ程による。この場合において、1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を1キロメートルに切り上げる。

2 各駅間の営業キロ程は、別表第1のとおりとする。

第2章 旅客運賃

第1節 通則

(対距離区間制)

第10条 運賃は、対距離区間制により定める。

2 前項の対距離区間は、旅客の乗車する発着駅間の営業キロ程が3キロメートルまでを1区とし、3キロメートルを超える部分は、4キロメートルごとに1区を加算して定める

(運賃の収受)

第11条 運賃は、大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。)及び小児(6歳以上12歳未満の者をいう。以下同じ。)から収受する。

2 幼児(1歳以上6歳未満の者をいう。以下同じ。)及び乳児(1歳未満の者をいう。)からは、運賃を収受しない。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する幼児については、これを小児とみなして運賃を収受する。

(1) 保護者(6歳以上の者をいう。以下同じ。)が随伴せずに1人で列車に乗車する幼児

(2) 団体旅客として乗車し、又は団体旅客に随伴されて乗車する幼児

(3) 団体乗車券以外の乗車券を使用する保護者に随伴される場合で、当該保護者1人につき2人を超える幼児

(運賃の無料)

第12条 運賃は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が列車に乗車する場合は、無料とする。

(2) 来賓その他の管理者が臨時に必要があると認めた者

(3) 交通局職員及び職務上乗車の必要があると管理者が認めた者

(運賃の種類)

第13条 運賃の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通旅客運賃

 大人普通旅客運賃

 小児普通旅客運賃

(2) 身体障害者等割引普通旅客運賃

 大人身体障害者等割引普通旅客運賃

 小児身体障害者等割引普通旅客運賃

(3) 回数旅客運賃

 大人回数旅客運賃

 小児回数旅客運賃

(4) 身体障害者等割引回数旅客運賃

 大人身体障害者等割引回数旅客運賃

 小児身体障害者等割引回数旅客運賃

(5) 通学割引回数旅客運賃

(6) 身体障害者等割引通学割引回数旅客運賃

(7) 昼間割引回数旅客運賃

(8) 身体障害者等割引昼間割引回数旅客運賃

(9) 土休日割引回数旅客運賃

 大人土休日割引回数旅客運賃

 小児土休日割引回数旅客運賃

(10) 身体障害者等割引土休日割引回数旅客運賃

 大人身体障害者等割引土休日割引回数旅客運賃

 小児身体障害者等割引土休日割引回数旅客運賃

(11) 定期旅客運賃

 通勤定期旅客運賃

 通学定期旅客運賃(甲種)

 通学定期旅客運賃(乙種)

(12) 身体障害者等割引定期旅客運賃

 身体障害者等割引通勤定期旅客運賃

 身体障害者等割引通学定期旅客運賃(甲種)

 身体障害者等割引通学定期旅客運賃(乙種)

(13) 端数日付通学定期旅客運賃

 端数日付通学定期旅客運賃(甲種)

 端数日付通学定期旅客運賃(乙種)

(14) 身体障害者等割引端数日付通学定期旅客運賃

 身体障害者等割引端数日付通学定期旅客運賃(甲種)

 身体障害者等割引端数日付通学定期旅客運賃(乙種)

(15) 団体旅客運賃

(16) 身体障害者等割引団体旅客運賃

(17) 1日旅客運賃

 大人1日旅客運賃

 小児1日旅客運賃

(18) 身体障害者等割引1日旅客運賃

 大人身体障害者等割引1日旅客運賃

 小児身体障害者等割引1日旅客運賃

(運賃計算上の経路)

第14条 運賃は、別に定める場合を除くほか、旅客の実際に乗車する経路によって計算する。

(運賃の通算)

第15条 運賃は、別に定める場合を除くほか、鉄道が同一方向に連続する限り、これを通算する。

(運賃のは数計算)

第16条 運賃を計算する場合において、別に定める場合を除くほか、金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げる。

第2節 旅客運賃の額

(普通旅客運賃の額)

第17条 普通旅客運賃の額は、次のとおりとする。なお、この規程における普通旅客運賃は、本項に定める運賃をいう。

区間

大人普通旅客運賃

小児普通旅客運賃

1区

210

110

2区

250

130

3区

280

140

4区

310

160

5区

340

170

6区

370

190

7区

400

200

8区

430

220

9区

470

240

10区

500

250

11区

530

270

12区

560

280

2 前項の規定にかかわらず、第1条第2項に掲げるICカードを媒体とした乗車券により乗車する場合に適用する1円単位の普通旅客運賃は、IC規程に定めるところによる。

3 第1項の規定による各駅間の大人普通旅客運賃及び小児普通旅客運賃の額は、別表第2のとおりとする。

4 前3項の規定にかかわらず、管理者は、事業上特に必要があると認めるときは、前3項に規定する普通旅客運賃の額以外の普通旅客運賃の額を定めることができる。

(身体障害者等割引普通旅客運賃の額)

第18条 大人身体障害者等割引普通旅客運賃の額は、大人普通旅客運賃の額からその5割の額を割り引きして得た額とする。

2 小児身体障害者等割引普通旅客運賃の額は、小児普通旅客運賃の額からその5割の額を割り引きして得た額とする。

(回数旅客運賃の額)

第18条の2 回数旅客運賃の額は、別表第3のとおりとする。

(身体障害者等割引回数旅客運賃の額)

第18条の3 身体障害者等割引回数旅客運賃の額は、別表第3の2のとおりとする。

(通学割引回数旅客運賃の額)

第18条の4 通学割引回数旅客運賃の額は、別表第3のとおりとする。

(身体障害者等割引通学割引回数旅客運賃の額)

第18条の5 身体障害者等割引通学割引回数旅客運賃の額は、別表第3の2のとおりとする。

(昼間割引回数旅客運賃の額)

第18条の6 昼間割引回数旅客運賃の額は、別表第3のとおりとする。

(身体障害者等割引昼間割引回数旅客運賃の額)

第18条の7 身体障害者等割引昼間割引回数旅客運賃の額は、別表第3の2のとおりとする。

(土休日割引回数旅客運賃の額)

第18条の8 土休日割引回数旅客運賃の額は、別表第3のとおりとする。

(身体障害者等割引土休日割引回数旅客運賃の額)

第18条の9 身体障害者等割引土休日割引回数旅客運賃の額は、別表第3の2のとおりとする。

(通勤定期旅客運賃の額)

第19条 通勤定期旅客運賃の額は、別表第4のとおりとする。

(通学定期旅客運賃の額)

第20条 通学定期旅客運賃(甲種)及び通学定期旅客運賃(乙種)の額は、別表第4のとおりとする。

(身体障害者等割引通勤定期旅客運賃の額)

第21条 身体障害者等割引通勤定期旅客運賃の額は、通勤定期旅客運賃の額からその5割の額を割り引きして得た額とする。

(身体障害者等割引通学定期旅客運賃の額)

第22条 身体障害者等割引通学定期旅客運賃(甲種)の額は通学定期旅客運賃(甲種)の額から、身体障害者等割引通学定期旅客運賃(乙種)の額は通学定期旅客運賃(乙種)の額から、それぞれその5割の額を割り引きして得た額とする。

(端数日付通学定期旅客運賃の額)

第22条の2 端数日付通学定期旅客運賃の額は、通用期間を延長しようとする通学定期乗車券に対応する通学定期旅客運賃を、当該通学定期乗車券の通用期間が1箇月のものにあっては30日、3箇月のものにあっては90日、6箇月のものにあっては180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。第97条第3号イにおいて「端数日付通学定期運賃の基礎日額」という。)に、延長しようとする日数(以下「端数日」という。)を乗じて得た額を当該通学定期旅客運賃の額に加えた額とする。

(身体障害者等割引端数日付通学定期旅客運賃の額)

第22条の3 身体障害者等割引端数日付通学定期旅客運賃(甲種)の額は端数日付通学定期旅客運賃(甲種)の額から、身体障害者等割引端数日付通学定期旅客運賃(乙種)の額は端数日付通学定期旅客運賃(乙種)の額から、それぞれその5割の額を割り引きして得た額とする。

(団体運賃の額)

第23条 団体旅客運賃(以下「団体運賃」という。)の額は、第41条第1号に規定する学生団体の場合は本条第1号に、第41条第2号に規定する普通団体の場合は、本条第2号に定める額とする。

(1) 普通旅客運賃の額からその2割の額を割り引きして得た額。ただし、学生等を引率する教職員及び付添人の場合は、次号に定める額

(2) 普通旅客運賃の額からその1割の額を割り引きして得た額

(身体障害者等割引団体旅客運賃の額)

第23条の2 身体障害者等割引団体旅客運賃(以下「身割団体運賃」という。)は、第31条第1項各号のいずれかに該当する者に適用する。

2 身割団体運賃の額は、前条各号に定める額からその5割の額を割り引きして得た額とする。

3 第41条各号に規定する団体に、第31条第1項各号のいずれかに該当する者が含まれている場合は、その者に対して身割団体運賃を適用する。

(団体運賃及び身割団体運賃の計算)

第24条 団体運賃の計算は1人当たりの普通旅客運賃の額から第23条に規定する割引額を、身割団体運賃の計算は1人当たりの団体運賃の額から前条に規定する割引額をそれぞれ差し引いて得た額に乗車人員を乗じて行う。この場合において、1人当たりの団体運賃又は身割団体運賃に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げた額を1人当たりの身割団体運賃とする。

(1日旅客運賃の額)

第24条の2 1日旅客運賃の額は、別表第4の2のとおりとする。

(身体障害者等割引1日旅客運賃の額)

第24条の3 身体障害者等割引1日旅客運賃の額は、別表第4の3のとおりとする。

第3章 乗車券の種類、発売等

第1節 通則

(乗車券の種類)

第25条 有料乗車券の種類は、運賃の種類に応じて、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通乗車券

 大人普通乗車券

 小児普通乗車券

(2) 身体障害者等割引普通乗車券

 大人身体障害者等割引普通乗車券

 小児身体障害者等割引普通乗車券

(3) 回数乗車券

 大人回数乗車券

 小児回数乗車券

(4) 身体障害者等割引回数乗車券

 大人身体障害者等割引回数乗車券

 小児身体障害者等割引回数乗車券

(5) 通学割引回数乗車券

(6) 身体障害者等割引通学割引回数乗車券

(7) 昼間割引回数乗車券

(8) 身体障害者等割引昼間割引回数乗車券

(9) 土休日割引回数乗車券

 大人土休日割引回数乗車券

 小児土休日割引回数乗車券

(10) 身体障害者等割引土休日割引回数乗車券

 大人身体障害者等割引土休日割引回数乗車券

 小児身体障害者等割引土休日割引回数乗車券

(11) 定期乗車券

 通勤定期乗車券

 通学定期乗車券(甲種)

 通学定期乗車券(乙種)

(12) 身体障害者等割引定期乗車券

 身体障害者等割引通勤定期乗車券

 身体障害者等割引通学定期乗車券(甲種)

 身体障害者等割引通学定期乗車券(乙種)

(13) 端数日付通学定期乗車券

 端数日付通学定期乗車券(甲種)

 端数日付通学定期乗車券(乙種)

(14) 身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券

 身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(甲種)

 身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(乙種)

(15) 団体乗車券

(16) 1日乗車券

 大人1日乗車券

 小児1日乗車券

(17) 身体障害者等割引1日乗車券

 大人身体障害者等割引1日乗車券

 小児身体障害者等割引1日乗車券

2 無料乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特別乗車券

(2) 臨時乗車券

(3) 敬老特別乗車証

(乗車券の発売範囲及び発売場所)

第26条 乗車券は、発売駅から有効なものに限り発売する。ただし、身体障害者等割引回数乗車券(以下「身割回数券」という。)、通学割引回数乗車券(以下「学割回数券」という。)、身体障害者等割引通学割引回数乗車券(以下「身割学割回数券」という。)、昼間割引回数乗車券(以下「昼間割引回数券」という。)、身体障害者等割引昼間割引回数乗車券(以下「身割昼間割引回数券」という。)、土休日割引回数乗車券(以下「土休日割引回数券」という。)、身体障害者等割引土休日割引回数乗車券(以下「身割土休日割引回数券」という。)、定期乗車券、団体乗車券、1日乗車券(以下「1日券」という。)及び身体障害者等割引1日乗車券(以下「身割1日券」という。)については、発売駅以外の駅から有効なものを発売することができる。

2 普通乗車券(以下「普通券」という。)、身体障害者等割引普通乗車券(以下「身割普通券」という。)、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券、身割土休日割引回数券、団体乗車券、1日券及び身割1日券は、各駅において発売する。

3 定期券は、センター南駅、横浜駅、上大岡駅に設置するお客様サービスセンター(以下「お客様サービスセンター」という。)及び各駅において発売する。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する駅以外の場所で発売することができる。

(乗車券の発売日)

第27条 普通券、身割普通券、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券、身割土休日割引回数券、1日券及び身割1日券は、通用開始日に発売する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する通用開始日の前に発売することができる。

3 定期券は、通用開始日の14日前から発売する。

4 団体乗車券は、通用開始日の21日前から発売する。

5 管理者は、特に必要があると認めるときは、定期券の発売日を別に定めることができる。

(乗車券の発売時間)

第28条 駅における乗車券の発売時間は、その駅の始発列車に乗車するために必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、定期券の発売時間を別に定めることができる。

(身割普通券等の不正使用者に対する発売停止)

第29条 管理者は、運賃割引証(第31条第2項に規定する障害者手帳を含む)若しくは通学証明書(通学定期券購入兼用の学生証含む)又はこれらによって購入した身割普通券、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、身割昼間割引回数券、身割土休日割引回数券、通学定期乗車券(甲種)、通学定期乗車券(乙種)、身体障害者等割引定期乗車券(以下「身割定期券」という。)、端数日付通学定期乗車券(以下「端数日付通学定期券」という。)、身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(以下「身割端数日付定期券」という。)、身体障害者等割引団体乗車券若しくは身割1日券を使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することができる。

(身体障害者等割引運賃の適用となる介護人等)

第29条の2 身体障害者等割引運賃の適用となる介護人は、係員が介護能力があると認められる者であって、その購入する乗車券類の種類、乗車区間及び有効期間が身体障害者又は知的障害者と同一で、かつ、身体障害者又は知的障害者の乗車券と同時に購入し、障害者とともに乗車するものでなければならない。

2 身体障害者等割引運賃の適用となる付添人は、その購入する乗車券類の種類、乗車区間及び有効期間が被保護者と同一で、かつ、被保護者の乗車券と同時に購入し、被保護者とともに乗車するものでなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、身体障害者、知的障害者又は被保護者(以下この項において「当該本人」という。)第46条第2項に規定する福祉特別乗車券又は第49条に規定する敬老特別乗車証を使用し、その介護人又は付添人は、当該本人とともに乗車し、かつ、乗車区間が同一である場合に限り、当該本人の運賃割引証(第31条第2項に規定する障害者手帳を含む)を提示して、身体障害者等割引運賃の適用を受けることができるものとする。

第2節 乗車券の発売

(普通券の発売)

第30条 普通券は、運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車する者に発売する。ただし、その経路が折返しとなる場合を除く。

(身割普通券の発売)

第31条 身割普通券は、運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車する次の各号の一に該当する者に発売する。ただし、その経路が折返しとなる場合を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳(厚生労働省の通知により示される紙様式及びカード様式のもの(携帯情報端末にこれらの様式が記録され、専用アプリにより身体障害者手帳と個人番号カードが連携していることが確認できる場合を含む。)。以下同じ。)の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)及びその介護人1人。この場合において、介護人は、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に、第一種身体障害者と記載されている者及び第二種身体障害者と記載されている小児について認める。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設及び同法第12条の4に規定する児童の一時保護施設を利用する者(以下「被保護者」という。)及びその付添人1人

(3) 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた、「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳(第1号に規定する身体障害者手帳の様式に準ずると管理者が認めたもの。以下同じ。)の交付を受けている者(以下「知的障害者」という。)及びその介護人1人。この場合において、介護人は、療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に、第一種知的障害者と記載されている者及び第二種知的障害者と記載されている小児について認める。

2 前項各号のいずれかに該当する者が、身割普通券を購入する場合は、身体障害者(前項第1号に規定する介護人を含む。以下この項において同じ。)にあっては身体障害者手帳を、知的障害者(前項第3号に規定する介護人を含む。以下この項において同じ。)にあっては療育手帳を、被保護者(前項第2号に規定する付添人含む)にあっては当該施設の長が発行する所定の運賃割引証をそれぞれ提示しなければならない。ただし、身体障害者及び知的障害者にあっては都道府県知事、市町村長又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づく福祉に関する事務所(次項において「福祉保健センター等」という。)の長が発行する所定の運賃割引証を提示することにより、身体障害者手帳又は療育手帳(以下「障害者手帳」という。)の提示に代えることができる。

3 運賃割引証には、次の事項の記載を必要とする。ただし、前項に規定する都道府県知事、市町村長又は福祉保健センター等の長が発行する場合にあっては、第2号及び第3号中施設の代表者氏名の記載を省略することができる。

(1) 運賃割引対象者の氏名及び年齢

(2) 施設の所在地

(3) 施設名、施設の代表者氏名及び職印

(4) 発行年月日

4 運賃割引証の有効期間は、発行の日から1年とする。ただし、運賃割引証に有効期間が記載されている場合は、当該割引証に記載されている有効期間とする。

5 管理者は、次のいずれかに該当する運賃割引証を無効として回収するものとする。

(1) 記載事項が不明となったもの

(2) 表示事項をぬり消し、又は改変したもの

(3) 有効期間を経過したもの

(4) 使用資格を失った者が使用したもの

(5) 記名人以外の者が使用したもの

6 次のいずれかに該当する運賃割引証は、使用することができない。

(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入しないもの及び発行者が必要な箇所に押印していないもの

(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの

第31条の2 削除

(身割回数券の発売)

第31条の3 身割回数券は、同一の運賃区間を11回乗車できるカードをもって発売する。

2 身割回数券は、回数乗車券を購入しようとする者で、第31条第1項各号のいずれかに該当するものに発売する。

3 第31条第2項から第6項までの規定は、身割回数券を購入しようとする場合に準用する。

(学割回数券の発売)

第31条の4 学割回数券は、同一の運賃区間を乗車できる11券片をもって発売する。

2 学割回数券は、次のいずれかに該当する者に発売する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第1項又は第2項の規定により設置された高等学校の通信制の課程及び同法第70条第1項において準用する同法第54条第1項又は第2項の規定により設置された中等教育学校の後期課程の通信制の課程の生徒で、面接指導又は試験のため通学するもの

(2) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条第1項に規定する放送大学の全科目を履修する学生で、面接授業又は試験のため放送大学学習センターに通学するもの

3 前項各号のいずれかに該当する者が学割回数券を購入しようとする場合は、第1号に該当するものにあっては高等学校等生徒旅客運賃割引証(通信教育学校用)(第1号様式)を、第2号に該当するものにあっては放送大学学生旅客運賃割引証(第1号様式の2)をそれぞれ提出しなければならない。

(身割学割回数券の発売)

第31条の5 身割学割回数券は、同一の運賃区間を11回乗車できるカードをもって発売する。

2 身割学割回数券は、第31条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、前条第2項各号のいずれかに該当する者に発売する。

3 第31条第2項から第6項までの規定及び前条の規定は、身割学割回数券を購入しようとする場合に準用する。

(昼間割引回数券の発売)

第31条の6 昼間割引回数券は、同一の運賃区間を乗車できる12券片をもって発売する。

2 昼間割引回数券は、平日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日(以下「休日」という。)並びに1月2日、1月3日、12月30日及び12月31日(以下「土休日等」という。)以外の日をいう。)の午前9時から午後4時までの間に旅行を開始する駅において改札を受ける場合及び土休日等に通用するものとする。

(身割昼間割引回数券の発売)

第31条の7 身割昼間割引回数券は、同一の運賃区間を12回乗車できるカードをもって発売する。

2 身割昼間割引回数券は、昼間割引回数券を購入しようとする者で、第31条第1項各号のいずれかに該当するものに発売する。

3 第31条第2項から第6項までの規定及び前条第2項の規定は、身割昼間割引回数券を購入しようとする場合に準用する。

(土休日割引回数券の発売)

第31条の8 土休日割引回数券は同一の運賃区間を乗車できる14券片をもって発売する。

2 土休日割引回数券は、土休日等に通用するものとする。

(身割土休日割引回数券の発売)

第31条の9 身割土休日割引回数券は、同一の運賃区間を14回乗車できるカードをもって発売する。

2 身割土休日割引回数券は、土休日割引回数券を購入しようとする者で、第31条第1項各号のいずれかに該当するものに発売する。

3 第31条第2項から第6項までの規定及び前条第2項の規定は、身割土休日割引回数券を購入しようとする場合に準用する。

(通勤定期券の発売)

第32条 通勤定期乗車券(以下「通勤定期券」という。)は、通勤のため常時区間及び経路を同じくして乗車する者に発売する。

2 通勤定期券を購入しようとする者は、定期乗車券購入申込書(以下「定期券購入申込書」という。)(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、乗車券自動発売機にて購入する場合は、この限りでない。

(通学定期乗車券(甲種)の発売)

第33条 通学定期乗車券(甲種)は、次のいずれかに該当する者(以下この条において「認定学校の生徒等」という。)で、通学するため常時区間及び経路を同じくして順路によって乗車するもの及び認定学校の生徒等のうち、学習塾(入学試験に備えるため又は認定学校の生徒等の教育の補習のため、学力の教授を行うことを目的とする施設)に通うため常時区間及び経路を同じくして順路によって乗車するものに発売する。

(1) 学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校の生徒及び学生並びに特別支援学校の中学部及び高等部の生徒。ただし、通信制の高等学校及び大学の生徒及び学生は第5号に定めるとおりとする。

(2) 東日本旅客鉄道株式会社の指定学校で、かつ、学校教育法第124条に規定する専修学校(修学期間が1箇年以上で、かつ、1箇年の授業時間が700時間以上のもの)で管理者が発売認定したものの生徒

(3) 東日本旅客鉄道株式会社の指定学校で、かつ、学校教育法第134条に規定する各種学校(修学期間が1箇年以上で、かつ、1箇年の授業時間が700時間以上のもの)で管理者が発売認定したものの生徒

(4) 前2号以外の東日本旅客鉄道株式会社の指定学校で、かつ、国公立の教育施設(修学期間が1箇年以上で、かつ、1箇年の授業時間が700時間以上のもの)で管理者が発売認定したものの生徒及び学生

(5) 東日本旅客鉄道株式会社の指定学校で、かつ、学校教育法第1条に規定する通信制の高等学校及び大学の生徒及び学生(1箇年の授業時間が700時間以上のもの)

(6) 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第11条第2号の規定により病院又は地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく保健所に通う実地修練生

(7) 東日本旅客鉄道株式会社の指定学校でない教育施設で、かつ、第1号から第5号までに準じる教育施設(修業期間が1箇年以上の教育施設で、かつ、1箇年の授業時間が450時間以上のもの)で管理者が発売認定したものの生徒及び学生。ただし、この場合は独自認定校とし、他社を含む鉄道連絡定期券は発売できないものとする。

2 通学定期乗車券(甲種)を購入しようとする者は、在籍する認定学校の代表者が必要事項を記入して発行した通学証明書(第3号様式)(以下「通学証明書」という。)を提出し、又は第64条第1項第2号に規定する通学定期券購入兼用の学生証(以下「通学定期券購入兼用の学生証」という。)を提示し、かつ、定期券購入申込書に必要事項を記入して提出しなければならない。ただし、前項に規定する学習塾に通うため購入しようとする者にあっては、通学証明書の提出又は通学定期券購入兼用の学生証の提示のいずれかに加えて学習塾在籍証明書(第3号様式の2)を提出し、前項第6号に規定する者にあっては、通学証明書に代えて実地修練先の代表者が発行する身分証明書を提示しなければならない。

3 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月とする。

4 第1項に掲げる場合において、管理者が特に必要があると認めた場合を除くほか、認定学校に通うため通学定期乗車券(甲種)を購入しようとする者に対しては、旅客の居住地最寄り駅と在籍する認定学校の最寄り駅との相互間の通学定期乗車券(甲種)(学習塾に通うため購入しようとする者に対しては、旅客の居住地最寄り駅と在籍する学習塾の最寄り駅との相互間の通学定期乗車券(甲種))を発売する。

5 認定学校の生徒が、実習のため実習場まで乗車する場合で、管理者が必要と認めるときは、第1項及び第4項の規定に準じて、実習用の通学定期乗車券(以下「実習用通学定期券」という。)(甲種)を発売する。この場合において、認定学校の代表者は、別に定める実習用通学定期券発行認定申請書を提出し、実習用通学定期券(甲種)の発売に関する認定を受けなければならない。

(通学定期乗車券(乙種)の発売)

第34条 通学定期乗車券(乙種)は次のいずれかに該当する者(以下この条において「認定学校の児童等」という。)で、通学するため常時区間及び経路を同じくして順路によって乗車するもの及び認定学校の児童等のうち、学習塾(入学試験に備えるため又は認定学校の児童等の教育の補習のため、学力の教授を行うことを目的とする施設)に通うため常時区間及び経路を同じくして順路によって乗車するものに発売する。

(1) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校及び義務教育学校の前期課程の幼児及び児童並びに特別支援学校の幼稚部及び小学部の幼児及び児童

(2) 東日本旅客鉄道株式会社の指定学校で、かつ、児童福祉法第39条に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園で、管理者が発売認定したものの幼児

(3) 東日本旅客鉄道株式会社の指定学校でない教育施設で、かつ、第1号又は第2号に準じる教育施設(修業期間が1箇年以上の教育施設で、かつ、1箇年の授業時間が450時間以上のもの)で管理者が発売認定したものの児童及び幼児。ただし、この場合は独自認定校とし、他社を含む鉄道連絡定期券は発売できないものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、通学定期乗車券(乙種)を購入しようとする場合について準用する。

(身体障害者等割引通勤定期乗車券の発売)

第35条 身体障害者等割引通勤定期乗車券(以下「身割通勤定期券」という。)は、通勤のため常時区間及び経路を同じくして乗車する第31条第1項各号のいずれかに該当する者に発売する。

2 身割通勤定期券を購入しようとする者は、障害者手帳又は運賃割引証を提示し、定期券購入申込書又は別に定める障がい者用PASMO・定期券・企画券購入申込書(兼障がい者用PASMO有効期限更新・個人情報変更申込書)に必要事項を記入して提出しなければならない。

3 運賃割引証の有効期間は発行日から3箇月とする。ただし、運賃割引証に有効期間が記載されている場合は、当該割引証に記載されている有効期間とする。

4 第31条第3項第5項及び第6項の規定は、身割通勤定期券を購入しようとする場合に準用する。

(身体障害者等割引通学定期乗車券の発売)

第36条 身体障害者等割引通学定期乗車券(甲種)(以下「身割通学定期券(甲種)」という。)第33条第1項に規定する者、身体障害者等割引通学定期乗車券(乙種)(以下「身割通学定期券(乙種)」という。)第34条第1項に規定する者で、通学するため常時区間及び経路を同じくして乗車する身体障害者、知的障害者及び被保護者に発売する。ただし、身体障害者、知的障害者又は被保護者に対して通学定期乗車券を発売する場合は、介護人又は付添人が第33条第1項及び第34条第1項のいずれかの規定により通学定期乗車券を購入することができる者であっても、介護人又は付添人に対して発売する定期乗車券は、通勤定期券に限るものとする。

2 身割通学定期券を購入しようとする者は、通学証明書を提出し、又は通学定期券購入兼用の学生証を提示し、かつ、障害者手帳又は運賃割引証を提示し、定期券購入申込書又は別に定める障がい者用PASMO・定期券・企画券購入申込書(兼障がい者用PASMO有効期限更新・個人情報変更申込書)に必要事項を記入して提出しなければならない。

3 第31条第3項第5項及び第6項第33条第3項及び第4項並びに前条第3項の規定は、身割通学定期券(甲種)及び身割通学定期券(乙種)を購入しようとする場合について準用する。

(端数日付通学定期乗車券の発売)

第36条の2 端数日付通学定期乗車券(以下「端数日付通学定期券」という。)は、第33条第1項又は第34条第1項の規定により通学定期乗車券(甲種)又は通学定期乗車券(乙種)を購入しようとする者で、当該通学定期乗車券の通用期間に29日を限度として端数日を加えることを申し出たものに発売する。

2 第33条第2項から第4項までの規定は、端数日付通学定期券を購入しようとする場合について準用する。

(身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券の発売)

第36条の3 身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(以下「身割端数日付通学定期券」という。)第36条第1項の規定により身割通学定期乗車券(甲種)又は身割通学定期乗車券(乙種)を購入しようとする者で、当該身体障害者等割引通学定期乗車券の運用期間に29日を限度として端数日を加えることを申し出たものに発売する。

2 身割端数日付通学定期券を購入しようとする者は、通学証明書を提出し、又は通学定期券購入兼用の学生証を提示し、かつ、障害者手帳又は運賃割引証を提示し、定期券購入申込書に必要事項を記入して提出しなければならない。

3 第31条第3項第5項及び第6項第33条第3項及び第4項並びに第35条第3項の規定は、身割端数日付通学定期券を購入しようとする場合について準用する。

(通学定期乗車券(甲種)等の発売認定)

第37条 通学定期乗車券(甲種)、通学定期乗車券(乙種)、身割通学定期乗車券(甲種)、身割通学定期乗車券(乙種)、端数日付通学定期乗車券及び身割端数日付通学定期券(以下「通学定期券」という。)の発売認定を受けようとするときは、東日本旅客鉄道株式会社の指定学校の代表者にあっては東日本旅客鉄道株式会社が発行した学校指定書の写し及び第1号の書類を、その他の学校等の代表者にあっては次の各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。ただし、地方公共団体が設置した保育所については第3号及び第4号の書類の提出を、地方公共団体以外の者が設置した保育所については第4号の書類の提出をそれぞれ省略することができる。

(1) 通学定期券発売認定申請書

(2) 明細書

(3) 設置に係る認可書の写し

(4) 学則又はこれに準ずるもの

2 管理者は、前項の発売認定をしたときは、通学定期券発売認定書を申請者に交付するものとする。

3 通学定期券発売認定申請書の様式は、第4号様式のとおりとする。

4 明細書の様式は、第4号様式の2のとおりとする。

5 通学定期券発売認定書の様式は、第4号様式の3のとおりとする。

(発売認定した学校等の所在地等の変更の届け出)

第38条 第33条第1項及び第34条第1項に規定する学校等で管理者が発売認定したものの代表者は、その学校等の所在地、名称、代表者及び学則又はこれに準ずるものを変更した場合は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(定期券の一括発売)

第39条 管理者は、次の各号に掲げる事項を条件として、事業所、学校等に対し定期券の一括発売をすることができる。

(1) 発売日を指定すること。

(2) 通用開始日及び通用期間を同じくする定期券であること。

(3) 定期券一括購入申込書に必要な事項を記入し、指定した発売日の7日前までに提出すること。

(4) 旧定期券は、新定期券の通用開始日から5日以内に申込者が一括して返還すること。

2 前項の規定により定期券を一括発売する場合で、その通用期限を一定させるため、端数となる日数を付加する必要があるときは、この端数となる日数(以下「調整期間」という。)を新たに発行する定期券(端数日付通学定期券及び身割端数日付通学定期券を除く。次項第5項及び第59条第6号において同じ。)の通用期限の翌日から付加して定期券を発売することができる。ただし、調整期間は、90日以内とする。

3 前項の規定により定期券の通用期間に調整期間を付加して発売するときは、定期券一括購入申込書の記事欄に調整期間を記入するものとする。

4 定期券一括購入申込書の様式は、第5号様式のとおりとする。

5 第2項の調整期間の運賃については、通用期間が1箇月のものにあっては30日、3箇月のものにあっては90日、6箇月のものにあっては180日で、それぞれの定期券の運賃を除し、金額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げたものを日額として、調整期間を乗じて得た金額とする。

6 第31条第1項各号に規定する者に調整期間を付加して発売する定期旅客運賃は、身割通勤定期券にあっては通勤定期券、身割通学定期券(甲種)にあっては通学定期券(甲種)、身割通学定期券(乙種)にあっては通学定期券(乙種)に、前項の規定による調整期間の運賃を付加した金額からその5割を割り引きして得た額とする。

7 一括発売による定期券は、次条第1項に規定する継続発売の場合であっても、同項の規定は適用しない。

(定期券の継続発売等)

第40条 管理者は、定期券を所持する旅客に対して、その定期券の通用期間内にこれと引換えに同一の種類、区間及び経路のものを発売(以下「継続発売」という。また、これにより旅客が購入することを「継続購入」という。)する場合は、通用開始日の14日前から使用できる定期券を発売することができる。この場合において、通勤定期券にあっては継続発売する限り、通学定期券にあっては、その通学定期券が発売された日と同一学年内に継続発売する場合で、新たに発売する通学定期券の通用期間が学年の終了する日から1箇月を超えない場合に限り、定期券購入申込書の提出を省略することができる。

2 通学定期券を継続購入しようとする者は、通学証明書を提出し、又は通学定期券購入兼用の学生証若しくは第64条第1項第1号に規定する一般用の学生証を提示しなければならない。ただし、すでに所持する通学定期券が発売された日と同一学年内に継続発売する場合で、新たに発売する通学定期券の通用期間が学年の終了する日から1箇月を超えない場合は、この限りではない。

3 管理者は、通用期間が満了した通学定期券を所持する者に対して、その通学定期券が発売された日と同一学年内に限り、その通学定期券と引換えに、同一の種類、区間及び経路の通学定期券を発売することができる。

4 第1項及び第2項の規定は、第3項の場合に準用する。

5 前各項の規定にかかわらず、第33条第1項及び第34条第1項の規定により、学習塾に通うため通学定期券を継続購入しようとする者は、その都度、学習塾在籍証明書を提出しなければならない。

(補充乗車証の発行)

第40条の2 定期券の発売に際し、機器の故障等不慮の事態が発生した場合は、購入の申込みを受けた定期券の発行に代えて、その運賃を収受して、定期券との引換えを前提とした補充乗車証を発行することができる。

2 補充乗車証は、当該補充乗車証の発行の日から3日以内に、当該補充乗車証の発行場所において、定期券と引き換えなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

3 補充乗車証は、定期券と引き換えるまでの間に限り、購入の申込みを受けた定期券として取り扱うものとする。

4 補充乗車証の様式は、第6号様式のとおりとする。

(団体乗車券の発売)

第41条 団体乗車券は、発着駅、区間及び経路を同じくして、その全行程を同一の人員で乗車する場合で次の各号の一に該当し、かつ、管理者が団体としての運送の引受けをしたものに発売する。

(1) 学生団体

次のいずれか一に該当する学生等が25人以上(へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒及び児童の場合は、その人員が25人未満のものを含む。)並びにその学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦並びに旅行あっ旋人を含む。)及び付添人によって構成された団体で、その学校等の教職員が引率するもの

 第33条第1項及び第34条第1項に規定する学校等の幼児、児童、生徒及び学生

 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒

 地方公共団体が開設した青年学級のうち当該地方公共団体の教育委員会が証明したものの学級生

(2) 普通団体

前号以外の者によって構成された25人以上の団体で責任ある代表者が引率するもの

2 第23条の2に規定する身割団体運賃を適用して団体乗車券を発売する場合にあっては、第31条の規定を準用する。

(団体旅客運送の申込み)

第42条 団体乗車券を購入しようとする団体は、あらかじめ、団体旅客運送申込書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、団体旅客運送申込書の提出を省略することができる。

2 前項に規定する団体旅客運送申込みの申込者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学生団体の場合は、教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、代表校長

(2) 普通団体の場合は、代表者又は申込責任者

3 前項第1号ただし書に規定する数校連合の場合は、団体旅客運送申込書の団体名欄に関係学校別の人員を記入するものとする。

4 団体旅客運送申込書の様式は、第7号様式のとおりとする。

(団体旅客運送の予約)

第43条 管理者は、前条の団体旅客運送の申込みがあった場合において、運輸上支障がないと認めたときは、その申込者に団体旅客運送引受書を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、第45条に規定する責任人員をつけないものにあっては前条の団体旅客運送申込書に引受けをした旨を記載したものをもって、前条第1項ただし書の規定により団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあっては口頭による通知をもって、それぞれ前項の団体旅客運送引受書に代えることができる。

3 団体旅客運送引受書の交付を受けた申込者は、団体乗車券を購入する際その団体旅客運送引受書を管理者に提出しなければならない。

4 団体旅客運送引受書の様式は、第8号様式のとおりとする。

(団体旅客申込人員等の変更)

第44条 前条に規定する団体旅客運送引受書を交付後、申込者の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、管理者において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行なうことができる。

(責任人員)

第45条 臨時列車の設定、車両の増結その他特別の手配を必要とする団体旅客に対しては、その団体旅客の申込人員(団体旅客が大人、小児、幼児、第31条第1項各号のいずれかに該当する大人、小児又は幼児が混成する場合は、それぞれの申込人員)の9割に該当する人員(それぞれの申込人員に1人未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合であっても、責任人員に相当する団体旅客運賃又は身割団体旅客運賃を収受することを条件として運送の引受けを行う。

(1日券等の発売)

第45条の2 1日券は、高速鉄道の全線において、旅客の指定する日に乗車する場合に発売する。

2 身割1日券は、1日券を購入しようとする者で、第31条第1項各号のいずれかに該当するものに発売する。

3 第31条第2項から第6項までの規定は、身割1日券を購入しようとする場合に準用する。

第3節 無料乗車券

(特別乗車券の発行)

第46条 特別乗車券は、第12条第1号に規定する者に発行する。

2 前項に規定する特別乗車券のうち、横浜市福祉特別乗車券条例第4条第1項及び横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第3条第1項に基づき市長が交付するものを福祉特別乗車券という。

(臨時乗車券の発行)

第47条 臨時乗車券は、第12条第2号に規定する者に発行する。

第48条 削除

(敬老特別乗車証の発行特則)

第49条 敬老特別乗車証の発行については、第12条第4号に規定する交付対象者に対し、市長が交付する敬老特別乗車証をもって充てる。

(通用期間)

第50条 無料乗車券の通用期間は、次の範囲内で、交付者(敬老特別乗車証及び福祉特別乗車券にあっては市長を、特別乗車券(福祉特別乗車券を除く。)及び臨時乗車券にあっては管理者をいう。以下同じ。)が定める。

(1) 特別乗車券 1年

(2) 臨時乗車券 6箇月

(3) 敬老特別乗車証 1年

(通用区間)

第51条 無料乗車券の通用区間は、全営業区間とする。

(返還義務)

第52条 特別乗車券(福祉特別乗車券を除く。)及び臨時乗車券は、通用期間が満了したとき、又は使用資格を失ったときは、管理者に返還しなければならない。

(紛失等の場合における届出義務)

第53条 無料乗車券を紛失したとき、又は券面表示事項が不明になったときは、直ちに、その旨を交付者に届け出なければならない。

(無料乗車券の回収)

第53条の2 管理者は、無料乗車券を所持する旅客が次のいずれかに該当する場合は、当該乗車券を無効として回収するものとする。

(1) 券面表示事項が不明となった無料乗車券を使用したとき。

(2) 券面表示事項又は裏面の磁気情報を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(3) 無料乗車券の記名人以外の者が使用したとき。

(4) 使用資格、氏名又は年齢を偽って発行を受けた無料乗車券を使用したとき。

(5) 無料乗車券を使用する者が、その使用資格を失った後に使用したとき。

(6) 無料乗車券をその通用開始日前に使用したとき。

(7) 無料乗車券をその通用期間満了後に使用したとき。

(8) その他無料乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した無料乗車券を使用した場合に準用する。

3 前2項の規定は、管理者が当該旅客に悪意がないと認めた場合は、適用しない。

(発行手続等)

第54条 無料乗車券の発行手続その他この節に定めるほか無料乗車券について必要な事項は、別に管理者が定める。

第4章 乗車券の効力

(乗車券の使用条件)

第55条 乗車券(無料乗車券を除く。以下この章において同じ。)は、乗車人員を記載したものを除くほか、1券片をもって1人が1回に限り、その券面表示事項に従って使用できるものとする。ただし、定期券、1日券及び身割1日券についてはその使用回数を制限しないものとし、身割回数券及び身割学割回数券については同一の運賃区間において11回、身割昼間割引回数券については12回、身割土休日割引回数券については14回使用できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学割回数券については、第31条の4第2項の規定により発売された者が使用できるものとする。

3 普通券及び身割普通券は、券面に表示されている乗車駅以外の駅から乗車することはできない。

4 普通券及び身割普通券以外の乗車券は、乗車以外の目的で使用することができない。

(使用条件の特例)

第56条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、旅客は、その所持する乗車券を使用することができる。

(1) 大人普通乗車券、昼間割引回数券又は大人土休日割引回数券を小児又は幼児が使用して乗車するとき。

(2) 定期券の券面に表示された発着区間の途中駅から乗車するとき。

(券面表示事項が不明な乗車券)

第57条 乗車券は、その券面表示事項が不明になったときは、使用することができない。

2 前項の規定により使用できない有料乗車券を所持する旅客は、これを駅又はお客様サービスセンターに提出し、引換えを請求することができる。ただし、お客様サービスセンターで引換えを請求することができる有料乗車券は、第25条第1項第11号第12号第13号及び第14号に規定する乗車券に限る。

3 前項の規定により旅客から引換えの請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が乗車券の表示事項により判別できるときに限って、その乗車券と引換えにその駅から乗車できる乗車券(定期券、昼間割引回数券、土休日割引回数券、学割回数券、身割回数券、身割昼間割引回数券、身割土休日割引回数券、身割学割回数券、1日券及び身割1日券にあっては、その定期券、昼間割引回数券、土休日割引回数券、学割回数券、身割回数券、身割昼間割引回数券、身割土休日割引回数券、身割学割回数券、1日券及び身割1日券と同一のもの)を発行する。

4 前3項の規定は、裏面の磁気情報が不良となった乗車券について準用する。

(乗車券を不正使用しようとした場合の取扱い)

第58条 管理者は、旅客が効力のない乗車券をもって乗車しようとした場合は、これを無効として回収するものとする。ただし、他の乗車については使用できるものであって、旅客に悪意がない場合は、この限りでない。

(乗車券の通用期間)

第59条 乗車券の通用期間は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通券及び身割普通券 1日

(2) 身割回数券 発売日から3箇月

(3) 学割回数券及び身割学割回数券 第31条の4第2項第1号に該当する者に発売する学割回数券については発売日から6箇月、同項第2号に該当する者に発売する学割回数券については発売日から3箇月とする。

(4) 昼間割引回数券及び身割昼間割引回数券 発売日から3箇月

(5) 土休日割引回数券及び身割土休日割引回数券 発売日から3箇月

(6) 定期券及び身割定期券 1箇月、3箇月又は6箇月

(7) 端数日付通学定期乗車券及び身割端数日付通学定期乗車券 1箇月、3箇月又は6箇月に端数日を加えた期間。ただし、それらの期間は、1箇月に端数日を加える場合にあっては2箇月以上、3箇月に端数日を加える場合にあっては4箇月以上、6箇月に端数日を加える場合にあっては7箇月以上としてはならない。

(8) 団体乗車券 1日

(9) 1日券及び身割1日券 1日

(途中下車)

第60条 管理者は、定期券、1日券及び身割1日券以外の乗車券を所持する旅客が、当該乗車券の券面に表示された区間内の任意の駅に下車した場合は、当該乗車券を前途無効として回収するものとする。ただし、身割回数券、身割学割回数券、身割昼間割引回数券、身割土休日割引回数券については、1回乗車したものとして回収しない。

(下車させる場合の乗車券の回収)

第61条 管理者は、旅客が次の各号の一に該当する場合は、その旅客が所持する乗車券を無効として回収するものとする。

(1) 第102条に規定する取扱いを受けたとき。

(2) 鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条の規定により退去させられたとき。

(定期券以外の乗車券の回収)

第62条 管理者は、定期券以外の乗車券を所持する旅客が次のいずれかに該当する場合は、当該乗車券を無効として回収するものとする。

(1) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。

(2) 券面表示事項又は裏面の磁気情報を塗り消し、又は改変した乗車券を使用したとき。

(3) 身割普通券、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、身割昼間割引回数券、身割土休日割引回数券及び身割1日券を障害者手帳又は運賃割引証の記名人以外の者が使用したとき。

(4) 使用資格を偽って発行を受けた障害者手帳又は運賃割引証により購入した身割普通券、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、身割昼間割引回数券、身割土休日割引回数券及び身割1日券を使用したとき。

(5) 身割普通券、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、身割昼間割引回数券、身割土休日割引回数券及び身割1日券を使用する者が、第64条に規定する学生証、身分証明書、身体障害者手帳、療育手帳又は証明書(以下「身分証明書等」という。)を所持していないとき。

(6) 区間の連続していない2枚以上の定期券以外の乗車券(無料乗車券を除く。)を使用して、その各券面に表示された区間に挟まれた区間を乗車したとき。

(7) 通用期間を経過した乗車券を使用したとき。

(8) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。

(9) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間以外の区間を乗車したとき。

(10) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した乗車券を使用した場合について準用する。

(定期券の回収)

第63条 管理者は、定期券を所持する旅客が次のいずれかに該当する場合は、当該定期券を無効として回収するものとする。

(1) 券面表示事項が不明となった定期券を使用したとき。

(2) 券面表示事項又は裏面の磁気情報を塗り消し、又は改変した定期券を使用したとき。

(3) 定期券を記名人以外の者が使用したとき。

(4) 使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入した定期券を使用したとき。

(5) 身分証明書等の所持を要する旅客が、当該身分証明書等を所持していないとき。

(6) 区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、その各券面に表示された区間に挟まれた区間を乗車したとき。

(7) 定期券の区間と連続していない定期券以外の乗車券(無料乗車券を除く。)を使用して、その各券面に表示された区間に挟まれた区間を乗車したとき。

(8) 定期券(通勤定期券を除く。)を使用する者が、使用資格を失った後に使用したとき。

(9) 定期券を通用開始日前に使用したとき。

(10) 定期券を通用期間満了後に使用したとき。

(11) 係員の承諾を得ないで、定期券の券面に表示された区間以外の区間を乗車したとき。

(12) その他定期券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した定期券を使用した場合について準用する。

(乗車券が無効となる場合の特例)

第63条の2 前2条の規定は、管理者が当該旅客に悪意がないと認めた場合は、適用しない。

(通学定期券等の効力)

第64条 通学定期券は、その所持者が、第33条第1項又は第34条第1項に規定する認定学校の代表者が発行した次の各号に掲げるいずれかの学生証を携帯している場合に限って有効とする。

(1) 一般用の学生証(第9号様式(1))

(2) 通学定期券購入兼用の学生証(第9号様式(2))

2 身割普通券、身割回数券、身割学割回数券、身割昼間割引回数券、身割土休日割引回数券、身割定期券、身割端数日付通学定期券及び身割1日券は、その所持者が障害者手帳又は第31条第2項に規定する者が発行した証明書を携帯している場合に限って有効とする。

3 学割回数券及び身割学割回数券は、その所持者が第31条の4第2項に規定する学校の代表者が発行した学生証又は身分証明書を携帯している場合に限って有効とする。

4 認定学校の代表者が発行した身分証明書で、第1項に規定する様式に準ずるものは、同項の学生証に代用することができる。

第5章 乗車券の様式

(乗車券の表示事項)

第65条 乗車券には、次の各号に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 運賃額

(2) 通用区間

(3) 通用期間

(4) 発売日付

(5) 発売箇所名

2 次の各号に掲げる乗車券にあっては、前項に規定する表示事項の一部を変更し、又は省略することができる。

(1) 臨時に発売する乗車券

(2) その他特殊の乗車券

(乗車券の駅名の表示)

第66条 乗車券の駅名の表示は、次のとおりとする。

(1) 普通券、身割普通券は、発着駅名を「発駅→何円区間」の例により金額をもって表示するものとする。

(2) 定期券及び団体乗車券にあっては、旅客が実際に乗降する駅名を表示するものとする。

(記号等の表示)

第67条 乗車券にゴム印等の押印又は印刷により表示する記号は、次のとおりとする。

(1) 小児用の乗車券を表示するもの

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(2) 身体障害者等割引用の乗車券を表示するもの

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(3) 小児用又は身体障害者等割引用の乗車券を表示するもの

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(4) 大人身割回数券を表示するもの

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(5) 小児身割回数券を表示するもの

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(6) 第31条の4第2項第1号に規定する学割回数券を表示するもの

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(7) 第31条の4第2項第2号に規定する学割回数券を表示するもの

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(8) 第31条の5第2項で引用する第31条の4第2項第1号に該当する身割学割回数券を表示するもの

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(9) 第31条の5第2項で引用する第31条の4第2項第2号に該当する身割学割回数券を表示するもの

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(10) 昼間割引回数券を表示するもの

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(11) 身割昼間割引回数券を表示するもの

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(12) 土休日割引回数券を表示するもの

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(13) 大人身割土休日割引回数券を表示するもの

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(14) 小児身割土休日割引回数券を表示するもの

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(15) 通学定期券を表示するもの

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(16) 通学定期券のうち、実習用を表示するもの

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(17) 第36条の2第1項又は第36条の3第1項の規定による定期券の端数日を表示するもの

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(18) 第39条第1項の規定により一括発売した定期券を表示するもの

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(19) 第39条第2項の規定による定期券の調整期間を表示するもの

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(20) 第40条第1項の規定により定期券をその通用期間の開始日前から有効とするもの

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(21) 第57条第3項の規定により使用できない乗車券と引換えに再発行するもの

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(22) 第65条第2項に規定する臨時に発売する乗車券の発売駅及び発売日付を表示するもの

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(23) 第96条の規定による無賃送還を証明するもの

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(24) 有人改札にて改札を受ける乗車券(無料乗車券を除く。)の乗車駅及び乗車日付を表示するもの

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(25) クレジットカード決済により発売した定期券を表示するもの

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(常備普通券の様式)

第68条 常備普通券の様式は、第10号様式のとおりとする。

(準常備普通券の様式)

第69条 準常備普通券の様式は、第11号様式のとおりとする。

(回数券の様式)

第69条の2 回数券の様式は、第31条の4第2項第1号に規定する学割回数券にあっては第12号様式の2第31条の4第2項第2号に規定する学割回数券にあっては第12号様式の3のとおりとする。

(昼間割引回数券の様式)

第69条の3 昼間割引回数券の様式は、第13号様式のとおりとする。

(土休日割引回数券の様式)

第69条の4 土休日割引回数券の様式は、第14号様式のとおりとする。

(身割回数券等の様式)

第69条の5 身割回数券、身割学割回数券、身割昼間割引回数券及び身割土休日割引回数券の様式は、第15号様式のとおりとする。

(定期券の様式)

第70条 定期券の様式は、通勤定期券用にあっては第16号様式、通学定期券用にあっては第16号様式の2のとおりとする。

(団体乗車券の様式)

第71条 団体乗車券の様式は、手書き記入によるものにあっては第17号様式、機器印字によるものにあっては第17号様式の2のとおりとする。

(1日券の様式)

第71条の2 1日券の様式は、磁気券にあっては第18号様式、紙券にあっては第18号様式の2、ICカードにあっては第18号様式の3、デジタル版にあっては第18号様式の4のとおりとする。

(身割1日券の様式)

第71条の3 身割1日券の様式は、第18号様式の2のとおりとする。

第72条 削除

第6章 乗車券の改札及び引渡し

(乗車券の改札等)

第73条 旅客は、旅行開始(旅客が旅行を開始する駅において乗車券の改札を受けて入場することをいう。以下同じ。)又は旅行終了(旅客が旅行を終了する駅において乗車券の改札を受けて出場することをいう。以下同じ。)をするときは、その所持する乗車券について自動改集札機又は係員により改札を受けた後、定められた場所から入出場しなければならない。

(乗車券の引渡し)

第74条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券を使用する資格を失った場合は、その乗車券を係員に引き渡さなければならない。

第7章 乗車変更等の取扱い

(乗車変更等の取扱箇所及び種類)

第75条 乗車変更その他この章に規定する事項の取扱いは、駅において行う。ただし、運賃の払戻しについては、旅行中止(旅客が乗車を取り止め、又は所持する乗車券(定期券及び無料乗車券を除く。)の券面に表示された通用区間内の途中駅において旅行終了をすることをいう。以下同じ。)をした駅及び所定の駅に限って取り扱うものとする。

2 乗車変更の種類は、次のとおりとする。

(1) 乗越し

(2) 区間外乗車

(3) 団体乗車券の行程変更

(乗越し)

第76条 普通券、身割普通券、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券及び身割土休日割引回数券(以下この章において「すべての回数券」という。)を所持する旅客は、その券面に表示された着駅を越えて乗車した場合は、旅行終了をした駅において乗越しとして取り扱うものとする。

2 前項の規定により乗越しをした場合は、既に収受した普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃(すべての回数券による乗越しにあっては、それぞれの乗車券の券面に表示された種類及び運賃区間に対応する普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃)と原乗車券に表示された区間及び乗越区間とを通算した場合の普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃との差額を収受する。

(区間外乗車)

第77条 定期券を所持する旅客が、その券面に表示された通用区間内の途中の分岐駅を発駅として、その駅から分岐する他の区間に乗車した場合及び前条に規定する乗越しをした場合は、旅行終了をした駅において、区間外乗車として取り扱うものとする。

2 前項の規定により区間外乗車をした場合は、区間外乗車をした区間に係る普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃を収受する。

(団体乗車券の行程変更)

第78条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ、乗車駅の係員に申し出て、その承諾を受け、乗越し又はその券面に表示された着駅と異なる方向の駅に変更(以下「方向変更」という。)することができるものとする。ただし、これらの変更は、団体旅客全員が変更する場合で、かつ、輸送上支障がない場合に限って取り扱うものとする。

2 前項の規定により団体乗車券の行程変更をする場合は、次の各号に掲げる運賃を収受する。

(1) 乗越区間については、運賃収受人員に対する普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃

(2) 方向変更した場合については、変更区間に対する運賃収受人員について計算した普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃と不乗区間に対する同一の計算による普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃とを比較した場合の不足額

3 前項第2号の計算において生じた超過額は、払戻しをしない。

4 第2項の規定により不足額を収受する場合は、団体乗車券1枚につき手数料210円を収受する。

5 前各項の規定は、団体乗車券に表示された発駅を変更する場合について準用する。

第8章 旅客の特殊取扱い

(払戻しの期限)

第79条 旅客は、運賃の払戻しを請求できる場合であっても、その乗車券が発売の日の翌日から起算して1年を経過したときは、払戻しを請求することができない。

(払戻しの限度額)

第80条 旅客から運賃の払戻しの請求があった場合は、旅客が実際に支払った額を限度として取り扱う。

(運賃の払戻しに伴う割引証等の返還)

第81条 旅客は、運賃割引証、通学証明証その他証書類(以下「割引証等」という。)を提出して購入した乗車券について、運賃の払戻しの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

(手数料の払戻し)

第82条 旅客は、既に支払った手数料について、払戻しを請求することができない。

(無札又は普通券等による不正乗車の場合の運賃及び割増運賃の収受)

第83条 管理者は、次の各号の一に該当する旅客からその旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃(身体障害者等割引運賃適用者については、身割普通旅客運賃)及びその2倍の割増運賃をあわせ収受するものとする。ただし、第1号の場合において、その旅客に悪意がないと認められたときは、この限りでない。

(1) 係員の承認を受けずに乗車券を所持しないで乗車したとき。

(2) 第62条の規定により乗車券を無効として回収されたとき。

(3) 乗車券の改札を受けずに入場し、又は出場したとき。

2 前項第2号の場合において、第62条第1項第6号の規定により区間の連続していない2枚以上の定期券以外の乗車券(無料乗車券を除く。)を使用して乗車したときは、各乗車券の券面に表示された区間とその区間に挟まれた区間を通じた区間を乗車したものとして前項の規定により計算した普通旅客運賃(身体障害者等割引運賃適用者については、身割普通旅客運賃)及び割増運賃を併せて収受するものとする。

3 団体旅客が団体乗車券の券面表示事項に違反して乗車した場合は、第4項に該当する場合を除き、その全乗車人員に対し第1項の規定により計算した普通旅客運賃(身体障害者等割引運賃適用者については、身割普通旅客運賃)及び割増運賃を併せて収受するものとする。

4 団体旅客がその乗車券の券面に表示された人員を超えて乗車し、又は小児若しくは幼児の人員として大人を乗車させたときは、その超過人員又は大人だけを第1項第1号に配当するとみなして、第1項の規定により計算した運賃及び割増運賃を併せて収受するものとする。

5 1日券又は身割1日券を所持する旅客が第1項第2号及び第3号のいずれかに該当する場合、1日券を所持する旅客にあっては2区間を4回乗車したものとして計算した普通旅客運賃及びその2倍の割増運賃を収受し、身割1日券を所持する旅客にあっては、2区間を4回乗車したものとして計算した身体障害者等割引普通旅客運賃及びその2倍の割増運賃を収受するものとする。

(定期券による不正乗車の場合の運賃及び割増運賃の収受)

第84条 管理者は、第63条の規定により定期券を無効として回収した旅客から次の各号に掲げる普通旅客運賃(身体障害者等割引運賃適用者については、身割普通旅客運賃)及びその2倍の額の割増運賃をあわせ収受するものとする。

(1) 第63条第1項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当する場合はその定期券の効力が発生した日(第6号に該当する場合で効力の発生日が異なるときは発見に近い日)から、同項第8号の場合はその使用資格を失った日から、同項第9号の場合はその発売日から、同項第10号の場合は通用期間満了の日の翌日から、それぞれの行為を発見した当日まで、その定期券を使用して券面に表示された区間(第6号に該当する場合は、各定期券の券面に表示された区間とその区間に挟まれた区間を通じた区間)を毎日1往復したものとして計算した普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃

(2) 第63条第1項第5号第7号及び第11号に該当する場合は、その乗車した区間に係る普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃

2 前項の規定は、第63条第1項第12号及び第2項に該当する場合について準用する。

3 前2項の規定により割増運賃の額を計算しがたい場合は、管理者は、妥当な割増運賃の額を定めることができる。

(無札及び不正旅客の乗車駅不明の場合の取扱い)

第85条 第83条第1項及び前条第1項に規定する旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅から乗車したものとして、前2条の規定を適用する。

(乗車券を所持していない場合の取扱い)

第86条 管理者は、旅客が乗車券(団体乗車券を除く。)を所持していない場合において、旅客が乗車券を紛失した事実を係員が認定することができないときは、既に乗車した区間について無札旅客として第83条から前条までの規定による普通旅客運賃(身体障害者等割引運賃適用者については、身割普通旅客運賃)及び割増運賃をあわせ収受し、係員がその事実を認定することができるときは、その乗車区間に係る普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃を収受するものとする。

2 前項の場合において、旅客は、旅行終了をした駅において、運賃再収受証明書(第19号様式)の交付を請求することができる。ただし、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券、身割土休日割引回数券、定期券、1日券又は身割1日券を使用する旅客は、この限りでない。

3 旅客が旅行開始前に乗車券を紛失した場合は、あらためてその乗車区間について普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃を支払わなければ乗車することができない。この場合において、前項の規定を適用する。

(再収受した運賃の払戻し)

第87条 前条の規定により普通旅客運賃(身体障害者等割引運賃適用者については、身割普通旅客運賃)及び割増運賃を支払った旅客は、紛失した乗車券を発見した場合は、その乗車券と再収受証明書を最寄りの駅に提出して、発見した乗車券1枚につき手数料50円を支払い、普通旅客運賃(身体障害者等割引運賃適用者については、身割普通旅客運賃)及び割増運賃の払戻しを請求することができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求することができない。

(団体乗車券の再交付)

第88条 管理者は、旅客が団体乗車券を紛失した場合は、手数料210円を収受して、団体乗車券を再交付することができる。

(旅行開始前の運賃の払戻し)

第89条 旅客は、旅行開始前に普通券又は身割普通券が不要となった場合は、その乗車券が通用期間内であるときに限り、これを駅に提出して、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、普通券又は身割普通券1枚につき手数料50円を支払わなければならない。

2 前項の規定は、通用期間の開始日前の定期券について準用する。この場合において、旅客は、定期券1枚につき手数料220円を各駅事務室又はお客様サービスセンターで支払わなければならない。

3 旅客は、団体乗車券が不要となった場合は、責任人員を課せられない団体旅客にあってはその券面に表示された列車の発駅出発時刻前又は責任人員を課せられた団体旅客にあっては3日前までに乗車券を駅に提出したときに限り、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、団体乗車券1枚につき手数料210円を支払わなければならない。

4 前項の規定は、団体旅客の人員が改札前に減少した場合にその減少した人員について準用することができる。

(運賃の払戻しをしない場合)

第90条 旅客は、普通券、身割普通券、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券、身割土休日割引回数券、1日券又は身割1日券を使用して旅行開始をした後、次のいずれかに該当する場合は、既に支払った運賃の払戻しを請求することができない。

(1) 旅行中止をしたとき。

(2) 小児又は幼児が大人用の乗車券を使用したとき。

第90条の2 削除

(身割回数旅客運賃の払戻し)

第90条の3 旅客は、身割回数券が不要となった場合は、その身割回数券が通用期間内であるときに限り、これを駅に提出して、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、身割回数券1枚につき手数料210円を支払わなければならない。

2 前項の規定により運賃の払戻しを請求する身割回数券のうち既に使用を開始した身割回数券の払戻額は、既に支払った身割回数旅客運賃から当該回数券の種類及び運賃区間に対応する身割普通旅客運賃に使用した回数を乗じて得た額を差し引いた残額とする。

(学割回数旅客運賃の払戻し)

第90条の4 旅客は、学割回数券が不要となった場合は、その学割回数券が同一券番号で通用期間内であるときに限り、これを駅に提出して、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、不要になった学割回数券の券片数にかかわらず手数料210円を支払わなければならない。

2 前項の規定により運賃の払戻しを請求する不要になった学割回数券の払戻額は、既に支払った学割回数旅客運賃から当該学割回数券の種類及び運賃区間に対応する普通旅客運賃に使用した券片数(発売券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。)を乗じて得た額を差し引いた残額とする。

(身割学割回数旅客運賃の払戻し)

第90条の5 旅客は、身割学割回数券が不要となった場合は、その身割学割回数券が通用期間内であるときに限り、これを駅に提出して、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、身割学割回数券1枚につき手数料210円を支払わなければならない。

2 前項の規定により運賃の払戻しを請求する身割学割回数券のうち既に使用を開始した身割学割回数券の払戻額は、既に支払った身割学割回数旅客運賃から当該身割学割回数券の種類及び運賃区間に対応する身割普通旅客運賃に使用した回数を乗じて得た額を差し引いた残額とする。

(昼間割引回数旅客運賃の払戻し)

第90条の6 旅客は、昼間割引回数券が不要となった場合は、その昼間割引回数券が同一券番号で通用期間内であるときに限り、これを駅に提出して、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、昼間回数券の券片数にかかわらず手数料210円を支払わなければならない。

2 前項の規定により運賃の払戻しを請求する不要になった昼間割引回数券の払戻額は、既に支払った昼間割引回数旅客運賃から当該昼間割引回数券の運賃区間に対応する普通旅客運賃に使用した券片数(発売券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。)を乗じて得た額を差し引いた残額とする。

(身割昼間割引回数旅客運賃の払戻し)

第90条の7 旅客は、身割昼間割引回数券が不要となった場合は、その身割昼間割引回数券が通用期間内であるときに限り、これを駅に提出して、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、身割昼間割引回数券1枚につき手数料210円を支払わなければならない。

2 前項の規定により運賃の払戻しを請求する身割昼間割引回数券のうち既に使用を開始した身割昼間割引回数券の払戻額は、既に支払った身割昼間割引回数旅客運賃から当該身割昼間割引回数券の運賃区間に対応する身割普通旅客運賃に既に使用した回数を乗じて得た額を差し引いた残額とする。

(土休日割引回数旅客運賃の払戻し)

第90条の8 旅客は、土休日割引回数券が不要となった場合は、その土休日割引回数券が同一券番号で通用期間内であるときに限り、これを駅に提出して、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、土休日割引回数券の券片数にかかわらず手数料210円を支払わなければならない。

2 前項の規定により運賃の払戻しを請求する不要になった土休日割引回数券の払戻額は、既に支払った土休日割引回数旅客運賃から当該土休日割引回数券の運賃区間に対応する普通旅客運賃に使用した券片数(発売券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。)を乗じて得た額を差し引いた残額とする。

(身割土休日割引回数旅客運賃の払戻し)

第90条の9 旅客は、身割土休日割引回数券が不要となった場合は、その身割土休日割引回数券が通用期間内であるときに限り、これを駅に提出して、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、身割土休日割引回数券1枚につき手数料210円を支払わなければならない。

2 前項の規定により運賃の払戻しを請求する身割土休日割引回数券のうち既に使用を開始した身割土休日割引回数券の払戻額は、既に支払った身割土休日割引回数旅客運賃から当該身割土休日割引回数券の運賃区間に対応する身割普通旅客運賃に既に使用した回数を乗じて得た額を差し引いた残額とする。

(1日旅客運賃及び身割1日旅客運賃の払戻し)

第90条の10 旅客は、旅行開始前に1日券又は身割1日券が不要となった場合は、その乗車券が通用期間内であるときに限り、これを駅に提出して、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、1日券又は身割1日券1枚につき100円の手数料を支払わなければならない。

(定期券使用開始後の運賃の払戻し)

第91条 旅客は、定期券の使用を開始した後その定期券が不要となった場合は、通用期間内であるときに限り、これを各駅事務室又はお客様サービスセンターに提出し、既に支払った定期旅客運賃、身割定期旅客運賃、端数日付通学定期旅客運賃又は身割端数日付通学定期旅客運賃(以下「定期運賃」という。)から、使用期間に相当する定期運賃を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、定期券1枚につき手数料220円を支払わなければならない。

2 前項に規定する使用期間とは、定期券の券面表示の通用開始日から払戻しを請求する日までの期間とする。この場合において、当該使用期間が1箇月未満のとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、その期間又は端数期間は、1箇月として計算する。

3 第1項の定期券の使用期間に相当する定期運賃は、次の各号により計算した額とする。

(1) 使用期間が1箇月、3箇月又は6箇月のときは、その期間に相当する定期運賃(端数日付通学定期旅客運賃又は身割端数日付通学定期旅客運賃にあっては、通用期間を延長しようとする通学定期乗車券又は身割通学定期乗車券に対応する通学定期旅客運賃又は身割通学定期旅客運賃をいう。次号において同じ。)

(2) 使用期間が2箇月のときは、1箇月に相当する定期運賃の2倍の額

(3) 使用期間が4箇月又は5箇月のときは、3箇月に相当する定期運賃に、1箇月に相当する定期運賃に当該使用期間のうち3箇月を超える月数を乗じて得た額を加えた額

(傷い、疾病等による旅行中止の場合の運賃の払戻し)

第92条 旅客は、旅行開始後、次のいずれかに該当する場合は、既に支払った運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃又は身割普通旅客運賃を差し引いた残額の払戻しを旅行中止をした駅に請求することができる。ただし、第1号の場合においては、係員がその傷い、疾病を一見して認定できないときは、この限りでない。

(1) 傷い、疾病によって旅行中止をしたとき。

(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によって旅行中止をしたとき。

2 前項の取扱いをする場合において、その旅客に同行者があるときは、その同行者に対しても同じ取扱いをすることができる。

3 身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券、身割土休日割引回数券、定期券、団体乗車券、1日券及び身割1日券を使用する旅客は、第1項の請求をすることができない。

4 第1項の払戻しを受ける旅客は、乗車券1枚につき手数料50円を支払わなければならない。

(最終列車発車後の運賃の払戻し)

第93条 発行日当日に限り有効な乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、直ちに、その乗車券を係員に提出して運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、乗車券1枚につき手数料50円を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1日券又は身割1日券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗り遅れた場合であっても、運賃の払戻しを請求することができない。ただし、旅行開始前にあってはこの限りではない。

(列車の運行不能の場合の取扱い)

第94条 旅客は、旅行開始後、列車が運行不能となった場合は、次の各号に掲げる取扱いを選択することができる。この場合において、身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券、身割土休日割引回数券及び定期券以外の乗車券を使用する旅客は、第1号にあっては旅行中止をした駅、第2号にあっては、無賃送還を終えた駅において、運賃の払戻しを請求することができる。

(1) 旅行中止

(2) 無賃送還

(3) 振替輸送

2 旅客は、列車に乗車する前に列車の運行が不能となったため、その購入した乗車券(身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券、身割土休日割引回数券及び定期券を除く。)が不要となった場合は、その乗車券が通用期間内であるときに限り、これを駅に提出し、既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。

(途中駅への下車による運賃の払戻し)

第95条 管理者は、旅客が前条第1項第1号の請求をした場合は、既に支払った運賃から既に乗車した区間の運賃を差し引いた額の払戻しをする。

(無賃送還及び運賃の払戻し)

第96条 管理者は、旅客が第94条第1項第2号の請求をした場合は、次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 乗車券の券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した運賃の全額の払戻しをする。

(2) 旅客の請求によって、乗車券の券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、既に収受した運賃から乗車券の券面に表示された発駅とその途中駅との間に対する運賃を差し引いた額の払戻しをする。

(運行休止の場合の通用期間の延長又は運賃の払戻し)

第97条 身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券、身割土休日割引回数券又は定期券を使用する旅客は、列車の運行休止により引き続き5日以上その乗車券を使用できない場合は、その乗車券を駅に提出して相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次に掲げる額の払戻しを請求することができる。

(1) 身割回数券、学割回数券及び身割学割回数券

当該旅客運賃を11で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用券片数又は未使用回数を乗じて得た額

(2) 昼間割引回数券及び身割昼間割引回数券

当該旅客運賃を12で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用券片数又は未使用回数を乗じて得た額

(3) 土休日割引回数券及び身割土休日割引回数券

当該旅客運賃を14で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用券片数又は未使用回数を乗じて得た額

(4) 定期券

 端数日付通学定期券及び身割端数日付通学定期券以外の定期券にあっては、当該定期券の運賃をその通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に休止日数を乗じて得た額

 端数日付通学定期乗車券及び身割端数日付通学定期券にあっては、端数日付通学定期運賃及び身割端数日付通学定期運賃の基礎日額に休止日数を乗じて得た額

(誤乗区間の無賃送還)

第98条 身割回数券、学割回数券、身割学割回数券、昼間割引回数券、身割昼間割引回数券、土休日割引回数券、身割土休日割引回数券、定期券、1日券及び身割1日券以外の乗車券を使用する旅客が、その券面に表示された区間外に誤って乗車した場合で、係員がその事実を認定したときは、その誤乗区間について無賃送還の取扱いをする。

(普通券誤購入の場合の取扱い)

第99条 管理者は、旅客が誤ってその希望する普通券又は身割普通券と異なる普通券又は身割普通券を購入した場合で、その理由が駅名の類似その他やむを得ないと係員が認めたときは、購入した普通券又は身割普通券をその希望する普通券又は身割普通券に変更する。

2 前項の場合において、既に収受した運賃と希望する普通券又は身割普通券の運賃とを比較して、不足額は追徴し、超過額は払戻しをする。

第9章 手回り品

(手回り品の制限)

第100条 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、次の各号に掲げる携帯する物品を手回り品として無料で車内に持ち込むことができる。ただし、第2号に掲げる物品については、その総重量が30キログラム、長さが200センチメートルを超える場合は、この限りでない。

(1) かさ、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、運動具類等

(2) 前号に掲げる物品以外の携帯できる物品で立方形の長さ、幅及び高さの和が250センチメートル程度以内のもの2個

2 旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の一に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。

(1) 自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの

(2) サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの

3 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の一に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。

(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持する場合に限る。

(持込禁制品)

第101条 旅客は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する物品を車内に持ち込むことができない。

(1) 別表第5に掲げる物品(適用除外の物品を除く。以下「危険品」という。)その他旅客に危険を及ぼすおそれのあるもの

(2) 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)

(3) だんろ及びこんろ。ただし、懐中用のもの又は乗車中使用するおそれがないと認められるものを除く。

(4) 死体

(5) 動物。ただし、少数量の小鳥、小虫類又は愛玩用小動物及び魚介類で、完全な容器に入れたもの、かつ、容器に収納した重量が20キログラム以内のものを除く。

(6) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれのあるもの

(7) 車両を破損するおそれのあるもの

2 旅客は、別表第5に掲げる適用除外の物品を車内に持ち込む場合は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置しなければならない。

3 第1項第1号又は第2号に規定する物品の車内への持込みの防止その他車内及び乗降場内の保安上の理由により、旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。

4 旅客に対し、前項に規定する点検の対象者を特定するための協力を求めることがある。

5 前2項の規定による手回り品の内容の点検の求め及び協力の求めに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。点検後の指示に従わない場合も同様とする。

6 前項の場合において、旅客に対し、車内又は乗降場からの退去を求めることがある。

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合等の処置)

第102条 管理者は、旅客が車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだ場合又は前条第3項の規定により手回り品の内容の点検に応じない場合は、その旅客を最寄りの駅に下車させるものとする。

第10章 補則

(無料乗車の特則)

第103条 管理者は、次の各号に掲げる者を無料乗車させることができる。

(1) 職務上乗車する必要がある高速鉄道本部運輸現業職員、技術管理部技術現業職員及び工務部技術現業職員で、制服及び名札を着用した者

(2) 職務上乗車する必要がある警察官

(3) 施設又は車両の管理のために乗車が必要となる場合で、あらかじめ管理者に乗車目的、期間及び乗車方法の承認を受けている者

 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年12月16日から施行する。

(昭和49年10月交通局規程第11号)

この規程は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和51年8月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年9月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から昭和52年3月3日までの間(以下「暫定期間」という。)の普通旅客運賃及び定期旅客運賃の額は、この規程による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、附則別表第1及び附則別表第2に規定する普通旅客暫定運賃及び定期旅客暫定運賃を適用する。

3 暫定期間においては、新規程第17条第1項中「70円」とあるのは「60円」と、同条第2項中「40円」とあるのは「30円」とする。

附則別表第1

普通旅客暫定運賃表

上段 大人普通暫定運賃/下段 小児普通暫定運賃

イメージ表示

附則別表第2

定期旅客暫定運賃表

種類

運賃

通勤定期旅客運賃

1区

1箇月

2,340円

3箇月

6,670円

2区

1箇月

3,000円

3箇月

8,550円

3区

1箇月

3,660円

3箇月

10,440円

4区

1箇月

4,320円

3箇月

12,320円

通学定期旅客運賃(甲種)

1区

1箇月

1,620円

3箇月

4,620円

2区

1箇月

2,040円

3箇月

5,820円

3区

1箇月

2,460円

3箇月

7,020円

4区

1箇月

2,880円

3箇月

8,210円

通学定期旅客運賃(乙種)

1区

1箇月

810円

3箇月

2,310円

2区

1箇月

1,020円

3箇月

2,910円

3区

1箇月

1,230円

3箇月

3,510円

4区

1箇月

1,440円

3箇月

4,110円

(昭和53年9月交通局規程第7号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和56年5月交通局規程第10号)

この規程は、昭和56年5月16日から施行する。

(昭和59年6月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年7月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定により発売された定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(昭和59年10月交通局規程第15号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年3月交通局規程第4号)

この規程は、昭和60年3月14日から施行する。

(昭和60年11月交通局規程第19号)

この規程は、昭和60年12月1日から施行する。

(昭和61年3月交通局規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月交通局規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月交通局規程第8号)

この規程は、昭和62年5月24日から施行する。

(昭和63年12月交通局規程第17号)

この規程は、昭和64年1月8日から施行する。

(平成2年3月交通局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年1月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年1月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程及び横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程の規定により発売された定期乗車券及び連絡定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成4年3月交通局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年3月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定により発売された回数乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。この場合において、当該回数乗車券の取扱いについては、この規程による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月交通局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売された回数乗車券及び定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現に旧規程第40条の2第4項の規定により作成された補充乗車証は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成4年6月交通局規程第23号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年9月交通局規程第25号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月交通局規程第1号)

この規程は、平成5年3月18日から施行する。

(平成6年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局公印規程、横浜市交通事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市交通局文書取扱規程、横浜市交通局公示令達規程、横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程、横浜市交通事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市交通局会計規程、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程、横浜市乗合自動車内遺失物取扱規程、横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から当分の間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成8年1月交通局規程第3号)

この規程は、平成8年1月8日から施行する。

(平成9年8月交通局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において、この規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定により発売した回数乗車券、定期乗車券及び団体乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成9年12月交通局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程及び第2条の規定による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年3月20日から施行する。ただし、第1条中横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第12条、第25条第2項、第48条、第49条、第49条の2及び第50条の改正規定、第2条中横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程第4条第1項に1号を加える改正規程並びに第10条第1号、第13条第1項の様式(裏)及び第14条第1項の改正規定並びに第3条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第3条第2項、第11条の3、第45条及び第48条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程の廃止)

2 横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程(平成元年4月交通局規程第4号。以下「発行規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成10年3月31日において発行規程第2条に定める資格者である者については、第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程及び第3条の規定による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定中永年勤続者乗車券に関する部分並びに前項の規定による廃止前の発行規程の規定は、平成10年4月1日以後も、なおその効力を有する。ただし、平成10年4月1日以後に発行する永年勤続者乗車券の通用期間の終期は、平成12年3月31日を超えないものとする。

(平成11年2月交通局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年3月交通局規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月交通局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年8月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(以下「旧高速鉄道規程」という。)により発売された昼間割引回数乗車券及び第2条の規定による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(以下「旧連絡乗車券規程」という。)により発売された共通1日乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際旧高速鉄道規程、旧連絡乗車券規程及び第4条の規定による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通カード乗車券発売規程、横浜市高速鉄道連絡運輸規程及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売した乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(運賃及び料金の払戻し)

4 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した乗車券を所持する者が、運賃の変更を理由として当該乗車券の払戻しを請求したときは、平成12年4月1日から平成12年6月30日までの間(乗車券の通用期間が平成12年6月29日以前のものにあっては、その乗車券の通用期間内)に限り、次の各号に掲げる金額を払い戻すものとする。この場合において、払戻しに係る手数料は、徴収しない。

(1) 高速鉄道の乗車券を所持する者は、次に掲げる金額を、アからエまでについては高速鉄道の全駅について、オについては高速鉄道の全定期券発売所において行うものとする。

 未使用の普通乗車券、共通1日乗車券及び団体乗車券

券面表示発売額

 回数乗車券及び学割回数乗車券

回数旅客運賃又は学割回数旅客運賃を11で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用回数を乗じて得た額

 昼間割引回数乗車券

昼間割引回数旅客運賃を12で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に未使用回数を乗じて得た額

 土休日割引回数乗車券

土休日割引回数旅客運賃を14で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、大人土休日割引回数乗車券にあっては未使用回数を乗じて得た額、小児土休日割引回数乗車券にあっては残券片数を乗じて得た額

 定期乗車券

(ア) 通用期間前の定期乗車券にあっては、当該定期乗車券の券面表示発売額

(イ) 端数日付通学定期乗車券及び調整期間を付加した定期乗車券以外の定期乗車券にあっては、当該定期乗車券の運賃をその通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、払戻し請求日翌日から通用期間終了日までの日数(以下「残日数」という。)を乗じて得た額

(ウ) 端数日付通学定期乗車券にあっては、端数日付通学定期運賃の基礎日額に残日数を乗じて得た額

(エ) 調整期間を付加した定期乗車券にあっては、調整期間を除いた通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とする。)に、残日数を乗じて得た額

(2) 乗合自動車の乗車券を所持するものは、次に掲げる金額の払戻しを、この規程による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)第65条第1項に規定する料金の払戻所において行うものとする。この場合においては、新規程第57条第2項に規定する料金払戻請求書を提出しなければならない。

 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券、通学割引回数乗車券、1日乗車券、団体1日乗車券及び共通1日乗車券にあっては、券面表示の料金額

 未使用の回数乗車券、共通回数乗車券及び通学割引回数乗車券のうち既に一部券片を使用済みのものにあっては、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残券片の表示額の合計額/総券片の表示額の合計額)

 定期乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその料金額、通用期間内のものについては通用期間開始の日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、次により算出した金額。ただし、この金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を、5円単位に二捨三入する。

券面表示の料金額×(残通用期間/通用期間)

通用期間は、1箇月券にあっては30日、3箇月券にあっては90日、端数日付通学定期乗車券にあっては、30日又は90日に端数日を加えた日数とする。

残通用期間は、通用期間から使用済み期間を差し引いた日数とする。

5 前項の払戻しを請求する際には、改正後の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第31条及び改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第10条に規定する運賃割引証、身体障害者手帳及び療育手帳の提示をするものとする。

(平成12年9月交通局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月交通局規程第7号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年2月交通局規程第1号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年2月交通局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月交通局規程第11号)

(施行期日)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成16年9月17日から施行する。

(平成17年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定並びに第4条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第10条第1項第2号の改正規定及び同項第3号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)については、平成17年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第1条中横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第31条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、同規程第31条の4第2項第2号の改正規定及び第3条中横浜市高速鉄道連絡運輸規程第8条第1項第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)並びに第4条中横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程第10条第1項第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、同規程第11条の5の改正規定及び同規程第24条の8の改正規定については、公布の日から施行する。

(平成17年4月交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月交通局規程第8号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定により発売された回数乗車券は、その通用期間に限り、使用することができる。この場合において、当該回数乗車券の取扱いについては、この規程による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月交通局規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月交通局規程第17号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月交通局規程第25号)

この規程は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成20年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成20年3月30日から施行する。

(平成20年4月交通局規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年9月交通局規程第15号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成21年9月24日から施行する。

(平成21年12月交通局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年5月交通局規程第6号)

この規程は、平成22年5月10日から施行する。

(平成24年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成24年3月17日から施行する。

(平成25年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成25年3月23日から施行する。

(平成26年5月交通局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市高速鉄道運賃条例施行規程第12条第1号、第26条第3項、第46条第2項、第100条及び第101条の改正規定、第2条の改正規定、第3条中横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程第3条第2項及び第5条の改正規定、第4条中横浜市高速鉄道連絡運輸規程第2条、第11条及び第22条の改正規定並びに第5条の改正規定は、平成26年5月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定により発売した回数乗車券、定期乗車券及び団体乗車券、第3条の規定による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程により発売した共通1日乗車券及び連絡定期乗車券、並びに第4条の規定による改正前の横浜市高速鉄道連絡運輸規程の規定により発売した連絡定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成27年3月交通局規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月交通局規程第19号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月交通局規程第2号)

この規程は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第1条横浜市高速鉄道運賃条例施行規程中第33条第1項第1号及び第34条第1項第1号の改正規定については、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月交通局規程第13号)

この規程は、平成28年4月28日から施行する。

(平成29年3月交通局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程の規定による第17号様式の2により発売した1日乗車券及び身体障害者等割引1日乗車券並びに第2条の規定による改正前の横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程の規定による第2号様式により発売した共通1日乗車券及び身体障害者等割引共通1日乗車券については、平成30年3月31日まで使用できるものとする。

(平成29年6月交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程等の一部を改正する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月交通局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程及び横浜市高速鉄道連絡運輸規程(平成10年3月交通局規程第2号)(以下「旧規程」という。)の規定により発売した定期乗車券は、その通用期間中に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(運賃及び料金の払戻し)

4 この規程の施行の際現に旧規程の規定により発売した通学定期乗車券、身体障害者等割引通学定期乗車券、端数日付通学定期乗車券又は身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券(以下「通学定期乗車券」という。)を所持する者が、運賃の変更を理由として、改正後の規程による通学定期乗車券を購入することと引換えに、当該通学定期乗車券の払戻しを請求したときは、平成30年3月17日から平成30年4月30日までの間(当該通学定期乗車券の通用期間が平成30年4月29日以前のものにあっては、その通学定期乗車券の通用期間内)に限り、次の各号に掲げる金額を払い戻すものとする。この場合において、払戻しに係る手数料は徴収しない。

(1) 端数日付通学定期乗車券及び調整期間を付加した通学定期乗車券以外の通学定期乗車券にあっては、当該通学定期乗車券の券面表示発売額から、当該通学定期乗車券の運賃をその通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を1円とし、第3号において同様とする。)に、通用期間の開始日から払戻し基準日までの日数(以下「使用日数」という。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を10円とし、次号及び第3号において同様とする。)を差し引いた額

(2) 端数日付通学定期乗車券にあっては、当該端数日付通学定期乗車券の券面表示発売額から、端数日付通学定期運賃の基礎日額に使用日数を乗じて得た額を差し引いた額

(3) 調整期間を付加した通学定期乗車券にあっては、当該通学定期乗車券の券面表示発売額から、調整期間を除いた通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日で除して得た額に、使用日数を乗じて得た額を差し引いた額

(平成31年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和元年9月交通局規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月交通局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和3年3月13日から施行する。

(令和3年4月交通局規程第8号)

この規程は、令和3年4月17日から施行する。

(令和3年6月交通局規程第12号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月交通局規程第15号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和5年3月18日から施行する。

別表第1(第9条の2第2項)

駅間営業キロ程表

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別表第2(第17条第3項)

普通旅客運賃表 大人普通旅客運賃(単位 円)

※ 小児運賃は、大人運賃の半額(10円未満の端数は切り上げ)。

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別表第3(第18条の2、第18条の4、第18条の6、第18条の8)

回数旅客運賃表

区間

大人回数旅客運賃(11回乗車分)

小児回数旅客運賃(11回乗車分)

通学割引回数旅客運賃(11回乗車分)

昼間割引回数旅客運賃(12回乗車分)

大人土休日割引回数旅客運賃(14回乗車分)

小児土休日割引回数旅客運賃(14回乗車分)

第31条の4第2項第1号に該当する者が乗車する場合

第31条の4第2項第2号に該当する者が乗車する場合

1区

2,100

1,100

1,050

1,680

2,100

2,100

1,100

2区

2,500

1,300

1,250

2,000

2,500

2,500

1,300

3区

2,800

1,400

1,400

2,240

2,800

2,800

1,400

4区

3,100

1,600

1,550

2,480

3,100

3,100

1,600

5区

3,400

1,700

1,700

2,720

3,400

3,400

1,700

6区

3,700

1,900

1,850

2,960

3,700

3,700

1,900

7区

4,000

2,000

2,000

3,200

4,000

4,000

2,000

8区

4,300

2,200

2,150

3,440

4,300

4,300

2,200

9区

4,700

2,400

2,350

3,760

4,700

4,700

2,400

10区

5,000

2,500

2,500

4,000

5,000

5,000

2,500

11区

5,300

2,700

2,650

4,240

5,300

5,300

2,700

12区

5,600

2,800

2,800

4,480

5,600

5,600

2,800

別表第3の2(第18条の3、第18条の5、第18条の7、第18条の9)

身体障害者等割引回数旅客運賃表

区間

大人身体障害者等割引回数旅客運賃(11回乗車分)

小児身体障害者等割引回数旅客運賃(11回乗車分)

身体障害者等割引通学割引回数旅客運賃(11回乗車分)

身体障害者等割引昼間割引回数旅客運賃(12回乗車分)

大人身体障害者等割引土休日割引回数旅客運賃(14回乗車分)

小児身体障害者等割引土休日割引回数旅客運賃(14回乗車分)

第31条の4第2項第1号に該当する者が乗車する場合

第31条の4第2項第2号に該当する者が乗車する場合

1区

1,100

600

550

880

1,100

1,100

600

2区

1,300

700

650

1,040

1,300

1,300

700

3区

1,400

700

700

1,120

1,400

1,400

700

4区

1,600

800

800

1,280

1,600

1,600

800

5区

1,700

900

850

1,360

1,700

1,700

900

6区

1,900

1,000

950

1,520

1,900

1,900

1,000

7区

2,000

1,000

1,000

1,600

2,000

2,000

1,000

8区

2,200

1,100

1,100

1,760

2,200

2,200

1,100

9区

2,400

1,200

1,200

1,920

2,400

2,400

1,200

10区

2,500

1,300

1,250

2,000

2,500

2,500

1,300

11区

2,700

1,400

1,350

2,160

2,700

2,700

1,400

12区

2,800

1,400

1,400

2,240

2,800

2,800

1,400

別表第4(第19条、第20条)

定期旅客運賃表

区間

通勤定期旅客運賃

通学定期旅客運賃(甲種)

通学定期旅客運賃(乙種)

1箇月

3箇月

6箇月

1箇月

3箇月

6箇月

1箇月

3箇月

6箇月

1区

8,110

23,120

43,800

4,480

12,770

24,200

2,240

6,390

12,100

2区

9,340

26,620

50,440

5,120

14,600

27,650

2,560

7,300

13,830

3区

10,560

30,100

57,030

5,760

16,420

31,110

2,880

8,210

15,560

4区

11,780

33,580

63,620

6,400

18,240

34,560

3,200

9,120

17,280

5区

13,020

37,110

70,310

7,040

20,070

38,020

3,520

10,040

19,010

6区

14,240

40,590

76,900

7,680

21,890

41,480

3,840

10,950

20,740

7区

15,450

44,040

83,430

8,320

23,720

44,930

4,160

11,860

22,470

8区

16,680

47,540

90,080

9,180

26,170

49,580

4,590

13,090

24,790

9区

17,910

51,050

96,720

9,820

27,990

53,030

4,910

14,000

26,520

10区

19,130

54,530

103,310

10,460

29,820

56,490

5,230

14,910

28,250

11区

20,360

58,030

109,950

11,100

31,640

59,940

5,550

15,820

29,970

12区

21,580

61,510

116,540

11,740

33,460

63,400

5,870

16,730

31,700

別表第4の2(第24条の2)

1日旅客運賃表

区間

大人1日旅客運賃

小児1日旅客運賃

全線

740円

370円

別表第4の3(第24条の3)

身体障害者等割引1日旅客運賃表

区間

大人身体障害者等割引1日旅客運賃

小児身体障害者等割引1日旅客運賃

全線

370円

190円

別表第5(第101条第1項第1号)

危険品一覧表

番号及び種別

危険品の品目

適用除外の物品(手回り品として車内に持ち込むことができるもの)

1

火薬類

(1) 火薬

ア 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬

イ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬

ウ 過塩素塩酸を主とする火薬

(2) 爆薬

ア 雷こうその他起爆薬

イ 硝安爆薬

ウ 塩素酸カリ爆薬

エ カーリット

オ その他硝塩酸、塩素塩酸または過塩素酸塩を主とする爆薬

カ 硝酸エステル

キ ダイナマイト類

ク ニトロ化合物とこれを主とする爆薬

(3) 火工品

雷管、実包、空包、信管、火管導爆線、雷管または火管付薬きょう、火薬または爆薬を装てんした弾丸類、星火等を発する榴弾、救命索発射器用ロケットその他の火工品

(1) 銃用火薬で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が1キログラム以内のもの

(2) 振動、衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した銃用雷管または銃用雷管付薬きょうで400個以内のもの

(3) 銃用実包または銃用空包で弾帯または薬きょうにそう入し、または振動、衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した200個以内(競技用の口径0.22インチ以内のライフル銃用実包又は拳銃用実包にあっては800個以内)のもの

2

高圧ガス

(1) 圧縮ガス

アセチレンガス、水素ガス、天然ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、炭酸ガス(二酸化炭素)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガス、その他の圧縮ガス及びその製品

(2) 液化ガス

液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液体プロパン、液体炭素、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス及びその製品

次の各号に掲げる物品で、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。

(1) 医療用または携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの

(2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの

(3) 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品で、2リットル以内のもの又は重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が2キログラム以内のもの

3

マッチと軽火工品

(1) マッチ

安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ

(2) 軽火工品

導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大型紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬または着火器ともいう。)、冷始動発熱筒その他軽火工品

(1) 安全マッチで、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が3キログラム以内のもの

(2) 導火線または電気導火線で重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が3キログラム以内のもの

(3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が1キログラム以内のもの

(4) 信号えん管及び信号火せん実重量が500グラム以内のもの

(5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が3キログラム以内のもの

4

油布、油紙類

(1) 油紙、油布とその製品

(2) 擬ウールじゅうとその製品

(3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物繊維

重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が5キログラム以内のもの

5

可燃性液体

(1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロールまたはザイロール)、メタノール(メチルアルコールまたは木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニールモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、蟻酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルブロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、灯油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、ディーゼル重油)、その他の可燃性液体及びその製品(ペンキ等)

(2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)

(3) ニトロトルエン(ニトロトルオール)

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。

6

可燃性固体

金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、アグネシウム(粉状、箔状またはひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモンまたは硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフェノール、その他の可燃性固体及びその製品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。

7

吸湿発熱物

ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイト(炭化カルシウム)

乾燥した状態のカーバイトで破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のもの

8

酸類

(1) 強酸類

硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルリンを含む。)及び沸化水素酸

(2) 薬液を入れた鉛蓄電池

(1) 酸類で密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした0.5リットル以内のもの

(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしたもの

9

酸化腐しょく剤

塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフェノン(クロルアセトフェノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスルホクロリット、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しょく剤及びその他の製品

(1) 酸化腐しょく剤で密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした0.5リットル以内のもの

(2) さらし粉及び酸化腐しょく剤製品で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が3キログラム以内のもの

10

揮散性毒物

硫酸ジメル(ジメル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロロビクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸その他の揮散性毒物

(1) クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で密閉して容器に収納し、かつ、破損するおそれのないように荷造りした0.5リットル以内のもの

(2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が3キログラム以内のもの

11

放射性物質

核燃料物質、放射性同位元素(ラジオアイソトープ)


12

セルロイド類

セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品で実重量が300グラム以内のもの

13

農薬

銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤

(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないもの

(2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で、2本以内のもの

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第12号様式 削除

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横浜市高速鉄道運賃条例施行規程

昭和47年12月15日 交通局規程第27号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
昭和47年12月15日 交通局規程第27号
昭和49年10月 交通局規程第11号
昭和51年8月 交通局規程第7号
昭和53年9月 交通局規程第7号
昭和56年5月 交通局規程第10号
昭和59年6月 交通局規程第7号
昭和59年10月 交通局規程第15号
昭和60年3月 交通局規程第4号
昭和60年11月 交通局規程第19号
昭和61年3月 交通局規程第3号
昭和62年3月 交通局規程第2号
昭和62年5月 交通局規程第8号
昭和63年12月 交通局規程第17号
平成2年3月 交通局規程第2号
平成4年1月 交通局規程第3号
平成4年3月 交通局規程第8号
平成4年3月 交通局規程第15号
平成4年6月 交通局規程第23号
平成4年9月 交通局規程第25号
平成5年3月 交通局規程第1号
平成6年3月 交通局規程第3号
平成8年1月 交通局規程第3号
平成9年8月 交通局規程第10号
平成9年12月 交通局規程第14号
平成10年3月 交通局規程第3号
平成11年2月 交通局規程第1号
平成11年3月 交通局規程第2号
平成11年8月 交通局規程第11号
平成12年3月 交通局規程第4号
平成12年9月14日 交通局規程第10号
平成13年3月30日 交通局規程第3号
平成13年12月28日 交通局規程第7号
平成15年2月25日 交通局規程第2号
平成15年9月29日 交通局規程第11号
平成16年9月17日 交通局規程第10号
平成17年3月15日 交通局規程第3号
平成17年4月1日 交通局規程第11号
平成18年9月25日 交通局規程第8号
平成18年12月1日 交通局規程第11号
平成19年3月23日 交通局規程第5号
平成19年9月14日 交通局規程第17号
平成19年10月9日 交通局規程第25号
平成20年3月25日 交通局規程第9号
平成20年4月1日 交通局規程第19号
平成21年9月18日 交通局規程第15号
平成21年12月21日 交通局規程第20号
平成22年5月6日 交通局規程第6号
平成24年3月15日 交通局規程第3号
平成25年3月15日 交通局規程第3号
平成26年5月23日 交通局規程第13号
平成27年3月25日 交通局規程第14号
平成27年3月31日 交通局規程第19号
平成28年2月25日 交通局規程第2号
平成28年4月25日 交通局規程第13号
平成29年3月24日 交通局規程第6号
平成29年6月15日 交通局規程第14号
平成30年3月15日 交通局規程第2号
平成31年3月25日 交通局規程第4号
令和元年9月25日 交通局規程第5号
令和2年3月25日 交通局規程第4号
令和3年3月5日 交通局規程第3号
令和3年4月13日 交通局規程第8号
令和3年6月23日 交通局規程第12号
令和4年3月25日 交通局規程第4号
令和4年6月24日 交通局規程第15号
令和5年3月15日 交通局規程第3号