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○横浜市高速鉄道運賃条例

昭和47年10月14日

条例第64号

注 昭和60年11月から改正経過を注記した。

横浜市高速鉄道運賃条例をここに公布する。

横浜市高速鉄道運賃条例

(趣旨)

第1条 この条例は、横浜市高速鉄道の旅客運賃、乗車券等について必要な事項を定めるものとする。

(対距離区間制)

第2条 旅客運賃(以下「運賃」という。)は、対距離区間制により定める。

2 前項の対距離区間は、旅客の乗車する発着駅間の営業キロ程が3キロメートルまでを1区とし、3キロメートルを超える部分は、4キロメートルごとに1区を加算して定める。

(昭60条例43・一部改正)

(運賃の収受)

第3条 運賃は、大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。)及び小児(1歳以上12歳未満の者をいう。以下同じ。)から収受する。ただし、小児のうち6歳未満のものについては、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める場合を除くほか、保護者1人につき2人を限り、無料とする。

(平9条例54・一部改正)

(運賃及び乗車券の種類等)

第4条 運賃(次項及び次条から第6条の4までに規定する運賃を除く。以下この項において同じ。)及び乗車券(次項及び次条から第7条までに規定する乗車券を除く。)の種類は、別表に定めるとおりとし、運賃の額は、同表に定める額の範囲内で管理者が定める。

2 管理者は、特に必要と認めるときは、前項に規定する運賃の額の範囲内において同項以外の運賃を定め、乗車券を発行することができる。

(平9条例83・平26条例17・一部改正)

(運賃の割引)

第5条 管理者は、次に掲げる者が乗車する場合には、その運賃の5割以内の額を割り引くことができる。この場合において、管理者は、割引の乗車券を発行することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設及び同法第12条の4第1項に規定する児童の一時保護施設を利用する者及びその付添人

(3) 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者及びその介護人

(平9条例54・平11条例10・平11条例42・平12条例53・平17条例15・平18条例67・令6条例49・一部改正)

(通学割引回数乗車券等)

第5条の2 管理者は、次に定める者に対して、通学割引回数乗車券を発行することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第54条第1項又は第2項の規定により設置された高等学校の通信制の課程及び法第70条第1項において準用する法第54条第1項又は第2項の規定により設置された中等教育学校の後期課程の通信制の課程の生徒

(2) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条第1項に規定する放送大学の学生

2 管理者は、前項に規定する通学割引回数乗車券により乗車する場合の運賃について、同項第1号に規定する者が乗車するときは大人回数旅客運賃の5割以内、同項第2号に規定する者が乗車するときは大人回数旅客運賃の2割以内の割引をすることができる。

(平7条例85・全改、平13条例7・平17条例15・平19条例54・一部改正)

(団体旅客運賃等)

第6条 管理者は、事業上支障がないと認めるときは、管理者が認定する団体旅客について、普通旅客運賃の額からその2割以内の額を割引きした団体旅客運賃を定めることができる。この場合において、管理者は、団体乗車券を発行するものとする。

(共通カード乗車券等)

第6条の2 管理者は、横浜市乗合自動車との共通カード乗車券、共通1日乗車券及び連絡定期乗車券を発行することができる。

2 前項に規定する共通カード乗車券、共通1日乗車券又は連絡定期乗車券により乗車する場合の運賃は、次に掲げる額とする。

(1) 共通カード乗車券により乗車する場合

 横浜市高速鉄道に乗車する場合にあっては、1乗車につき当該普通旅客運賃の範囲内で管理者が定める額

 横浜市乗合自動車に乗車する場合にあっては、1乗車につき当該普通乗車券の料金の範囲内で管理者が定める額

(2) 共通1日乗車券により乗車する場合

第4条第1項に規定する普通旅客運賃及び横浜市乗合自動車の1日乗車券の料金を基礎として管理者が定める額

(3) 連絡定期乗車券により乗車する場合

横浜市高速鉄道及び横浜市乗合自動車のそれぞれの乗車区間に対応する定期旅客運賃及び定期乗車券の料金の合算額の範囲内で管理者が定める額

3 管理者は、特に必要と認めるときは、前項に規定する運賃の範囲内において第1項以外の乗車券を発行することができる。

4 第1項に規定する共通カード乗車券について、管理者は、他の運輸機関と協定により、相互乗車の取扱いをすることができる。

(平4条例19・平5条例60・平26条例17・一部改正)

(連絡運輸乗車券等)

第6条の3 管理者は、他の運輸機関と協定により、それぞれが発行する連絡運輸乗車券による連絡運輸の取扱いをすることができる。

2 前項に規定する連絡運輸乗車券により乗車する場合の運賃は、他の運輸機関と協議の上、横浜市高速鉄道及び他の運輸機関のそれぞれの乗車区間に対応する運賃の合算額の範囲内で管理者が定める額とする。

(平9条例83・追加)

(端数日付通学定期乗車券等)

第6条の4 管理者は、通学定期乗車券の通用期間を29日を限度として延長する端数日付通学定期乗車券を発行することができる。

2 前項に規定する端数日付通学定期乗車券により乗車する場合の運賃は、通用期間を延長しようとする通学定期乗車券に対応する通学定期旅客運賃を基礎として、延長日数に応じ、管理者が定める額とする。

(平9条例83・旧第6条の3繰下)

(運賃の無料)

第7条 管理者は、事業上の必要その他特別の理由があると認めた場合には、運賃を無料とすることができる。この場合において、管理者は、記名の無料乗車券を発行するものとする。

(携帯物品の持込み)

第8条 旅客は、管理者が持込みを禁止し、または制限する物品を除くほか、その携帯する物品を無料で車内に持ち込むことができる。

(運賃の額を変更した場合の乗車券の引換え等)

第9条 運賃の額または乗車券の様式を変更した場合は、旧乗車券は、管理者が定める場合を除くほか、管理者が定めるところにより、新乗車券と引換えをしなければ使用することができない。

2 運賃の額を変更した場合において、旧乗車券を所持する者は、管理者が定める場合を除くほか、管理者が定めるところにより、新旧運賃の差額を支払い、またはその差額の払いもどしを受けるものとする。

(旅客の都合による運賃の払いもどし等)

第10条 乗車券を所持する者は、管理者が定める場合を除くほか、管理者が定めるところにより、運賃の払いもどしまたは乗車券の引換えを請求することができる。

2 前項の規定により運賃の払戻し又は乗車券の引換えを請求する者は、手数料として1枚につき300円以内で管理者が定める額を納付しなければならない。

(平4条例22・一部改正)

(不正行為等の場合の運賃及び割増運賃の収受)

第11条 管理者は、次の各号の一に該当する旅客から、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃及びその額の2倍以内の割増運賃をあわせ収受することができる。

(1) 不正な行為により運賃の徴収を免れ、または免れようとした者

(2) 乗車券の検査または取集めの際、理由なく係員の請求を拒んだ者

(乗車券の回収)

第12条 管理者は、次の各号の一に該当する乗車券を回収することができる。

(1) 券面表示事項が不明となった乗車券

(2) 不正乗車のため使用された乗車券

(緊急時の特例)

第13条 管理者は、異常な自然現象による災害の発生等により緊急の必要がある場合には、前各条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年12月規則第150号により同年同月16日から施行)

(昭和51年8月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年8月規則第95号により同年9月4日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和52年3月31日までの間で施行日から規則の定める日までの間の運賃の額は、この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例別表の表の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定運賃の額の範囲内で交通事業管理者が定めるものとする。

(昭和51年8月規則第95号により規則で定める日は昭和52年3月3日とする。)

3 施行日前又は前項の規則で定める日以前において、この条例による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例又は前項の規定による運賃で発売した定期乗車券は、横浜市高速鉄道運賃条例第9条の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

附則別表

運賃の種類

暫定運賃の額

乗車券の種類

普通旅客運賃

大人

1区60円、2区以上は1区増すごとに20円を加算した額

普通乗車券

小人

1区30円、2区以上は1区増すごとに10円を加算した額

通勤定期旅客運賃

1箇月

大人普通旅客運賃を60倍した額からその4割5分以内の額を割引きして得た額

通勤定期乗車券

3箇月

1箇月通勤定期旅客運賃を3倍した額からその5分の額を割引きして得た額

通学定期旅客運賃(甲種)

1箇月

大人普通旅客運賃を60倍した額からその6割5分以内の額を割引きして得た額

通学定期乗車券(甲種)

3箇月

1箇月通学定期旅客運賃(甲種)を3倍した額からその5分の額を割引きして得た額

通学定期旅客運賃(乙種)

1箇月

1箇月通学定期旅客運賃(甲種)の額からその5割の額を割引きして得た額

通学定期乗車券(乙種)

3箇月

3箇月通学定期旅客運賃(甲種)の額からその5割の額を割引きして得た額

(昭和53年9月条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年9月規則第109号により同年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例の規定による運賃で発売した定期乗車券は、横浜市高速鉄道運賃条例第9条の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

(昭和56年5月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年5月規則第60号により同年同月16日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例の規定による運賃で発売した定期乗車券は、この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例第9条の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

(昭和59年6月条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年6月規則第74号により同年7月4日から施行)

(昭和59年10月条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年10月規則第113号により同年11月1日から施行)

(昭和60年11月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和60年11月交通局規程第18号により同年12月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この条例による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例(以下「旧条例」という。)の規定により発売した次表左欄に掲げる通用区間の回数乗車券は、この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例(以下「新条例」という。)第9条の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、次表右欄に掲げる通用区間の回数乗車券として使用することができるものとする。

通用区間

通用区間

120円区間

140円区間

140円区間

170円区間

160円区間

200円区間

180円区間

230円区間

200円区間

260円区間

220円区間

290円区間

240円区間

290円区間

3 施行日前において、旧条例の規定による運賃で発売した定期乗車券、団体乗車券及び共通1日乗車券は、新条例第9条の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

(昭和61年3月条例第22号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和61年3月交通局規程第1号により同年4月1日から施行)

(昭和63年12月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和63年12月交通局規程第13号により昭和64年1月8日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例の規定による運賃で発売した回数乗車券、定期乗車券、団体乗車券及び共通1日乗車券は、この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例第9条の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

(平成4年3月条例第19号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成4年3月交通局規程第5号により同年同月14日から施行)

(平成4年3月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成4年3月交通局規程第11号により同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例の規定による運賃で発売した回数乗車券、定期乗車券、団体乗車券及び共通1日乗車券は、この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

(平成5年9月条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月条例第85号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成8年1月交通局規程第1号により同年同月8日から施行)

(平成9年8月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成9年8月交通局規程第7号により同年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例の規定による運賃で発売した回数乗車券、定期乗車券及び団体乗車券は、この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

(平成9年12月条例第83号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成10年3月交通局規程第1号により同年同月20日から施行)

(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月条例第42号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成11年8月交通局規程第9号により同年同月29日から施行)

(平成12年3月条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例及び横浜市乗合自動車乗車料条例の規定は、この条例の施行の日以後の乗車に係る運賃又は料金及び乗車券について適用する。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

(平成12年3月交通局規程第3号により同年4月1日から施行)

(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中横浜市児童相談所条例第1条の表の改正規定、第5条中横浜市福祉授産所条例第5条第1項第4号の改正規定、第6条中横浜市高速鉄道運賃条例第5条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条の2第1項第2号の改正規定並びに第7条中横浜市乗合自動車乗車料条例第4条の2第1項第2号及び第3号の改正規定、同条例第6条第2号の改正規定(「附添人」を「付添人」に改める部分に限る。)並びに同条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成18年9月条例第67号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月条例第54号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成26年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成26年3月交通局規程第3号により同年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例の規定による旅客運賃で発売した回数乗車券、定期乗車券及び団体乗車券は、この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(令和元年9月交通局規程第3号により同年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の横浜市高速鉄道運賃条例の規定による旅客運賃で発売した回数乗車券、定期乗車券及び団体乗車券は、この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができる。

(令和6年9月条例第49号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条第1項)

(昭60条例43・昭63条例55・平4条例22・平7条例85・平9条例54・平11条例42・平13条例7・平19条例6・平19条例54・平26条例17・平28条例4・令元条例19・一部改正)

運賃の種類

運賃の額

乗車券の種類

普通旅客運賃

大人

次の各号に掲げる区間に応じ、当該各号に定める額に1.1を乗じて得た額(その額に1円以上10円未満の端数がある場合は、その端数を10円に切り上げる。)

(1) 1区 191円

(2) 2区 220円

(3) 3区 248円

(4) 4区 277円

(5) 5区 305円

(6) 6区 334円

(7) 7区 362円

(8) 8区 391円

(9) 9区 420円

(10) 10区 448円

(11) 11区 477円

(12) 12区 505円

普通乗車券

小児

大人普通旅客運賃の額からその5割の額を割引きして得た額(割引きして得た額に10円未満の端数がある場合は、その端数を10円に切り上げる。以下同じ。)

回数旅客運賃

大人

大人普通旅客運賃の額からその1割以内の額を割引きして得た額

回数乗車券

小児

小児普通旅客運賃の額からその1割以内の額を割引きして得た額

1日旅客運賃

大人

740円

1日乗車券

小児

370円

通勤定期旅客運賃

1箇月

次の各号に掲げる区間に応じ、当該各号に定める額に1.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)

(1) 1区 7,429円

(2) 2区 8,543円

(3) 3区 9,658円

(4) 4区 10,772円

(5) 5区 11,886円

(6) 6区 13,000円

(7) 7区 14,115円

(8) 8区 15,229円

(9) 9区 16,343円

(10) 10区 17,458円

(11) 11区 18,572円

(12) 12区 19,686円

通勤定期乗車券

3箇月

1箇月通勤定期旅客運賃を3倍した額からその5分の額を割引きして得た額

6箇月

1箇月通勤定期旅客運賃を6倍した額からその1割の額を割引きして得た額

通学定期旅客運賃(甲種)

1箇月

次の各号に掲げる区間に応じ、当該各号に定める額に1.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)

(1) 1区 4,572円

(2) 2区 5,258円

(3) 3区 5,943円

(4) 4区 6,629円

(5) 5区 7,315円

(6) 6区 8,000円

(7) 7区 8,686円

(8) 8区 9,372円

(9) 9区 10,058円

(10) 10区 10,743円

(11) 11区 11,429円

(12) 12区 12,115円

通学定期乗車券(甲種)

3箇月

1箇月通学定期旅客運賃(甲種)を3倍した額からその5分の額を割引きして得た額

6箇月

1箇月通学定期旅客運賃(甲種)を6倍した額からその1割の額を割引きして得た額

通学定期旅客運賃(乙種)

1箇月

1箇月通学定期旅客運賃(甲種)の額からその5割の額を割引きして得た額

通学定期乗車券(乙種)

3箇月

3箇月通学定期旅客運賃(甲種)の額からその5割の額を割引きして得た額

6箇月

6箇月通学定期旅客運賃(甲種)の額からその5割の額を割引きして得た額

備考

1 通学定期旅客運賃(甲種)及び通学定期乗車券(甲種)とは、次に掲げる者に係る通学定期旅客運賃及び通学定期乗車券をいう。

(1) 法第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校の生徒及び学生、義務教育学校の後期課程の生徒並びに特別支援学校の中学部及び高等部の生徒

(2) 法第124条に規定する専修学校の生徒

(3) 法第134条に規定する各種学校の生徒

(4) 前3号に規定する学校と管理者が同等と認めるものの生徒及び学生

(5) 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第11条第2号の規定による実地修練中の者

2 通学定期旅客運賃(乙種)及び通学定期乗車券(乙種)とは、次に掲げる者に係る通学定期旅客運賃及び通学定期乗車券をいう。

(1) 法第1条に規定する幼稚園及び小学校の幼児及び児童、義務教育学校の前期課程の児童並びに特別支援学校の幼稚部及び小学部の幼児及び児童

(2) 前号に規定する学校と管理者が同等と認めるものの幼児及び児童






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市高速鉄道運賃条例

昭和47年10月14日 条例第64号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
昭和47年10月14日 条例第64号
昭和51年8月 条例第42号
昭和53年9月 条例第69号
昭和56年5月 条例第35号
昭和59年6月 条例第31号
昭和59年10月 条例第60号
昭和60年11月 条例第43号
昭和61年3月 条例第22号
昭和63年12月 条例第55号
平成4年3月 条例第19号
平成4年3月 条例第22号
平成5年9月 条例第60号
平成7年12月 条例第85号
平成9年8月 条例第54号
平成9年12月 条例第83号
平成11年2月 条例第10号
平成11年8月 条例第42号
平成12年3月27日 条例第53号
平成13年2月23日 条例第7号
平成17年2月25日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第67号
平成19年2月23日 条例第6号
平成19年9月28日 条例第54号
平成26年3月24日 条例第17号
平成28年2月25日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第19号
令和6年9月30日 条例第49号