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○横浜市高速鉄道タッチ決済乗車取扱規程

令和6年11月25日

交通局規程第25号

横浜市高速鉄道タッチ決済乗車取扱規程をここに公布する。

横浜市高速鉄道タッチ決済乗車取扱規程

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 旅客営業(第9条~第21条)

第3章 その他の取扱い(第22条~第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、横浜市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)における、旅客が所有する識別番号が記録された決済媒体を使用したタッチ決済乗車(以下「都度利用」という。)による旅客運送等の取扱いについて、その使用条件を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 都度利用による高速鉄道の旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。

2 この規程に定めのない事項については、法令、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号。以下「施行規程」という。)等の定めるところによる。

3 この規程及びこれに基づいて定められた事項は、旅客に予告なく変更することがある。

4 この規程が改定された場合、改定日以降の都度利用による旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「タッチ決済」とは、近距離無線通信規格(NFC)TypeA/Bを活用したEMVコンタクトレス決済をいう。

(2) 「決済媒体」とは、タッチ決済で乗車可能なクレジットカード、デビットカード及びプリペイドカード(以下「カード」という。)又はカード機能を搭載している携帯情報端末等の機器をいう。

(3) 「タッチ決済乗車」とは、タッチ決済乗車サービス提携事業者のQUADRAC株式会社(以下「提携事業者」という。)が運用するサーバ上のクラウド型交通乗車システムの機能を利用した電子式証票の入出場情報による乗車のことをいう。

(4) 「対応改札機」とは、決済媒体から情報を読み取るための機器をいう。

(5) 「発行者」とは、タッチ決済を使用して乗車することができるカードを発行する者及びタッチ決済を使用して乗車することができるカード機能を提供している者をいう。

(6) 「管理サーバ」とは、旅客がタッチ決済乗車に使用したカード又はカード機能の識別番号、乗車時の入出場情報等を管理するサーバをいう。

2 この規程に定めのない用語の意義については、その他の関連する規約等の規定によるものとする。

(禁止事項)

第4条 旅客は、偽造、変造又は不正に作成された決済媒体を使用して乗車してはならない。

(旅客運送等の制限又は停止)

第5条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が必要であると認めたときは、都度利用の乗車区間、乗車経路、乗車方法、入場方法、乗車する列車等の制限又は停止をすることがある。

2 管理者が前項の規定により制限又は停止をするときは、その旨を関係駅等に掲示するものとする。

3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、横浜市交通局(以下「局」という。)はその責めを負わない。

(利用履歴の確認)

第6条 旅客は、提携事業者が管理するWebサイトにおいて会員登録をすることで、決済媒体による乗車日、乗車区間、乗車運賃等の都度利用の履歴を確認することができる。

2 前項に定める確認は、当該Webサイト等にアクセスした日から最大365日前の乗車分まで行うことができる。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(決済方法)

第7条 都度利用に係る決済方法は、発行者の定めによるものとする。

(免責事項)

第8条 カード又はカード機能において、発行者に起因する旅客の損害又は発行者のサービス機能に関わる旅客の損害等については、局は賠償責任を負わない。

2 この規程に定めのない決済媒体を使用したサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた旅客の損害等については、局は賠償責任を負わない。

3 携帯情報端末等における通信提供事業者のシステム障害及び回線障害等に起因する旅客の損害等については、局は賠償責任を負わない。

4 携帯情報端末等の通信費用等については、旅客が負担するものとする。

第2章 旅客営業

第1節 通則

(契約の成立時期及び適用規程)

第9条 都度利用に関する旅客運送の契約は、高速鉄道の駅において、旅客が対応改札機による改札を受けたときに成立するものとする。

2 前項の規定により契約が成立したとき以降における取扱いについては、別に定める場合を除くほか、その契約の成立したときの定めによる。

(使用方法)

第10条 都度利用は、決済媒体による駅相互間の乗車に限るものとし、旅客の決済媒体の使用方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 同一の決済媒体により、旅行開始駅及び旅行終了駅において対応改札機で情報を読み取り、入場及び出場し乗車処理を行なわなければならない。

(2) 入場時に使用した決済媒体を出場時に使用しなかった場合は、当該決済媒体で再び入場することはできない。

(3) 携帯情報端末等の充電切れ、故障又は通信障害等の旅客の都合により、前条に定める乗車処理が不能となった場合、都度利用に関する旅客運送の契約は無効として取り扱う。

(4) 決済媒体を紛失したときは、前号の規定に準じて取扱う。

(取扱区間)

第11条 高速鉄道における都度利用の取扱区間は、全線とする。

(制限事項)

第12条 旅客の都度利用に際しては、次に掲げる使用はできないものとする。

(1) 1回の乗車につき、2以上の決済媒体を同時に使用すること(カードと携帯情報端末等の紐付けを行ったことで、入場時に使用した媒体と出場時に使用する媒体が異なる場合も含む。)

(2) 決済媒体を使用して、乗車以外の目的で駅に入場すること

(3) 決済媒体と他の乗車券を併用すること

(4) 対応改札機の故障、停電又はシステム障害等により取扱いができないときに決済媒体を使用すること

(5) カード又はカード機能の利用可能額超過等の事由により発行者等による使用制限又は使用停止の措置を受けたことで、カード又はカード機能が使用できない状態になったときに決済媒体を使用すること

(6) 旅客が出場時に対応改札機等で運賃の収受をできない経路を乗車すること

(7) 決済媒体に名義人が登録されている場合において、当該決済媒体に登録された名義人本人以外が使用すること

(旅客の同意)

第13条 旅客は、都度利用に際し、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

第2節 運賃

(運賃)

第14条 決済媒体で乗車した場合に適用する運賃は、大人片道普通旅客運賃(以下「普通旅客運賃」という。)とする。

2 前項に定める普通旅客運賃は、施行規程第10条第2項に定める対距離区間に応じ、次によって区分した1円単位運賃とする。

区間

普通旅客運賃

1区

210

2区

242

3区

272

4区

304

5区

335

6区

367

7区

398

8区

430

9区

462

10区

492

11区

524

12区

555

3 管理者は前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同項に規定する種類以外の運賃を定めることができる。

4 都度利用における高速鉄道で決済ができる各ブランドは、Visa、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯とする。

5 都度利用により発生した普通旅客運賃は、カード又はカード機能の発行者が、局と加盟店契約を結んでいる事業者(以下「加盟店管理会社」という。)を通じて局に立替払いをするものとする。

6 前項の立替払いに伴う、発行者から旅客に対する請求方法については、当該発行者が定めるところによるものとする。

7 都度利用により発生した普通旅客運賃に係る債権は、1日単位で集計するものとする。なお、発行者から旅客に対する請求方法については、当該発行者が別に定めるものとする。

8 小児又は施行規程第31条第1項各号のいずれかに該当する者が都度利用を行う場合であっても、当該旅客からは第2項に定める普通旅客運賃を収受する。

第3節 効力

(効力)

第15条 第10条に定める旅客の都度利用においては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 片道1回の旅行に限り有効とする。

(2) 1つの決済媒体につき、同時に1人のみ、入場処理を行うことができる。

(3) 入場処理された決済媒体は出場処理が行われるまでの間、新たな入場処理を行うことはできない。

(4) 決済媒体の入場処理を行った当日に限り有効とする。

(5) 途中下車の取扱いは行わない。

(無効となる場合)

第16条 管理者は、旅客が次のいずれかに該当する場合は、都度利用に関する旅客運送の契約を無効として取り扱い、当該旅客の乗車駅からの区間に対する施行規程に定める普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を収受する。

(1) 決済媒体を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 係員の承諾なく対応改札機による改札を受けずに入出場した場合

(3) 決済媒体に登録された名義人本人以外が当該決済媒体を使用した場合

(4) 旅客の故意又は重大な過失により、決済媒体が使用できない状態となった場合

(5) その他、不正乗車の手段として使用した場合

2 偽造、変造又は不正に作成された決済媒体を使用した場合は、前項の定めを準用する。

(不正旅客の乗車駅不明の場合の取扱い)

第17条 前条に規定する旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅から乗車したものとして、施行規程に定める普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を収受する。

2 前回利用時の出場情報がない決済媒体の取扱いは、別に定めるところによる。

第4節 特殊な取扱い

(同一駅で出場する場合)

第18条 旅客が、決済媒体で対応改札機から入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、当該乗車は都度利用として取り扱わない。この場合、旅客は、乗車区間に対する施行規程に定める普通旅客運賃を現金等の方法で支払い、当該決済媒体の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 旅客が、決済媒体で対応改札機から入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、都度利用として取り扱わない。この場合、旅客は、施行規程に定める1区相当の普通旅客運賃を現金等の方法で支払い、当該決済媒体の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(入場処理未了時の取扱い)

第19条 旅客は、入場処理がされていない決済媒体を使用して出場しようとした場合は、出場駅から最遠区間に対する施行規程に定める普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を現金で支払わなければならない。ただし、旅客に特別の事由があり、かつ、悪意がないと管理者が認めるときは、旅客の申し出による乗車駅に対する入場処理を行い、その後当該出場駅の出場処理を行うものとする。なお、当該入場処理ができない場合は、乗車区間に対する施行規程に定める普通旅客運賃を現金等の方法により支払うものとする。

(出場処理未了時の取扱い)

第20条 旅客は、出場処理がされていない決済媒体を使用して入場しようとした場合は、当該媒体に記録された入場駅から最遠区間に対する施行規程に定める普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃をあわせて現金で支払い、発駅情報の消去処理を受けなければならない。ただし、旅客に特別の事由があり、かつ、悪意がないと管理者が認めるときは、旅客から申し出のあった乗車区間に対する出場処理を行うものとする。なお、この出場処理ができない場合は、当該都度利用に関する旅客運送の契約を無効として取り扱うものとし、旅客は、乗車区間に対する施行規程に定める普通旅客運賃を現金等の方法により支払い、発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(列車運行不能時の取扱い)

第21条 旅客は、決済媒体の入場処理を受けた後に、列車が運行不能となった場合は、次の各号に掲げる取扱いを選択することができる。

(1) 無賃送還

(2) 任意による旅行中止

2 前項第1号の取扱いを選択した旅客については、入場処理を行った駅まで無賃送還することができる。この場合、入場処理を行った駅において、当該決済媒体の発駅情報の消去処理を行う。

3 前項の規定にかかわらず、旅客が無賃送還中の途中駅での下車を希望する場合、発駅から途中駅までの普通旅客運賃相当額を当該媒体から収受する。この場合、途中駅において、当該決済媒体の出場処理を行うものとする。

4 第1項第2号の取扱いを選択した旅客については、発駅から途中駅までの普通旅客運賃相当額を途中駅において当該決済媒体から収受する。この場合、途中駅において、当該決済媒体の出場処理を行うものとする。

第3章 その他の取扱い

(個人情報の取扱い)

第22条 決済媒体に係る個人情報の取扱いは発行者、提携事業者又は加盟店管理会社等が定める会員規約等の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、局が旅客の高速鉄道における都度利用に係る乗車運賃を含む情報の修正等を行うことを目的として取得した個人情報(氏名、カード又はカード機能の番号の一部、電話番号、乗降履歴、利用日時等)を、提携事業者及び加盟店管理会社等へ提供することに、旅客は同意するものとする。

(本人確認)

第23条 旅客は、都度利用で使用するカード又はカード機能の名義人本人であることの確認を係員から求められた際は、これに応じなければならない。

この規程は、令和6年12月4日から施行する。






-2025.01.01作成-2025.01.01内容現在
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横浜市高速鉄道タッチ決済乗車取扱規程

令和6年11月25日 交通局規程第25号

(令和6年12月4日施行)