横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市交通局事務決裁規程

昭和49年2月25日

交通局規程第2号

横浜市交通局事務決裁規程を次のように定める。

横浜市交通局事務決裁規程

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、横浜市交通事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁事項及び部長以下の専決事項等を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 事案について管理者、管理者の職務代理者、管理者の権限の受任者またはこの規程の規定に基づき専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在のときに、一時当該決裁責任者に代わって臨時に決裁することをいう。

(4) 課長 課長、センター長、総合司令所長、駅務管理所長、乗務管理所長、営業所長及び保守管理所長をいう。

(5) 係長 課、センター、総合司令所、駅務管理所、乗務管理所、営業所及び保守管理所の係長、担当係長、副所長、駅長、副駅長及び区長をいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁事項は、別表第1のとおりとする。

(部長の専決事項)

第4条 部長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(専決事項として定められていない事項の専決)

第6条 部長及び課長は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。

(専決事項の特例)

第6条の2 第3条から前条までの規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、管理者の決裁事項又は上司の専決事項とする。

(1) 内容が特に重要であると認められる事項

(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項

(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項

(合議)

第7条 部長及び課長は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、横浜市交通局事務分掌規程(昭和44年5月交通局規程第6号)その他の規程に定めるところにより、その事務に関連のある部長及び課長に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。ただし、合議は、必要最小限にとどめなければならない。

(専決の報告)

第8条 第4条から第6条までの規定に基づき専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、部長にあっては管理者に、課長にあっては部長に、そのつど、または定例的に、それぞれ報告しなければならない。

(総務部長の代決)

第9条 管理者が不在のときは、管理者の決裁すべき事案については、総務部長が代決することができる。

(主管の課長の代決)

第10条 部長が不在のときは、部長の決裁すべき事案については、当該事案の主管の課長が代決することができる。

(主管の係長の代決)

第11条 課長が不在のときは、課長の決裁すべき事案については、当該事案の主管の係長が代決することができる。

(代決の制限)

第12条 第9条から前条までの規定に基づく代決は、急施を要するものまたはその処理についてあらかじめ決裁責任者の指示を受けたものに限るものとする。

(代決の報告等)

第13条 第9条から第11条までの規定に基づき代決した者は、代決後、すみやかに、当該事案の決裁責任者にその代決した事項について報告しなければならない。

(決裁事項及び専決事項の一部委譲)

第14条 第6条の2に規定するものを除き、管理者の決裁事項又は部長以下の専決事項のうち、軽易又は定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。

2 前項の規定により、管理者の決裁事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、総務部長を経由して、管理者の決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定により、部長等の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、総務部長と協議しなければならない。

(代決の準用)

第15条 第9条から第13条までの規定は、決裁に至るまでの手続過程において、管理者若しくは専決権者の補助者又は合議を受ける者若しくはその補助者が不在の場合について準用する。

(競合規定事項の取扱い)

第16条 決裁を受ける事案が、管理者の決裁事項又は部長以下の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうちの上位の職にある者の決裁又は専決を受けるものとする。

(委任)

第17条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年3月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和50年2月交通局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和51年9月交通局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月交通局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月交通局規程第12号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和59年8月交通局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和60年7月交通局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月交通局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月交通局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年5月交通局規程第7号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月交通局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月交通局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局事務分掌規程第12条第2項及び第3項の改定規定、第3条の規定(横浜市交通局現業機関設置規程第4条及び第5条の改定規定を除く。)、第7条中横浜市交通局事務決裁規程第2条第6号の改定規定並びに第10条及び第11条の規定は、平成3年6月28日から施行する。

(平成3年7月交通局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成5年3月交通局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年5月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成5年5月12日から施行する。

(平成6年7月交通局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成7年6月交通局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成9年4月交通局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成10年5月交通局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成11年4月交通局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成12年3月交通局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年5月交通局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月交通局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年4月交通局規程第7号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月交通局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月交通局規程第14号)

この規程は、平成19年7月13日から施行する。

(平成19年7月交通局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程の改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年10月交通局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年12月交通局規程第31号)

この規程は、平成19年12月21日から施行する。

(平成20年2月交通局規程第2号)

この規程は、平成20年2月9日から施行する。

(平成20年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成20年3月30日から施行する。

(平成20年4月交通局規程第18号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月交通局規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月交通局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月交通局規程第1号)

この規程は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年4月交通局規程第6号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月交通局規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月交通局規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月交通局規程第10号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月交通局規程第19号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は公布の日から施行する。

(平成27年3月交通局規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月交通局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月交通局規程第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月交通局規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月交通局規程第9号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第11号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

管理者決裁事項

(1) 交通事業の基本方針の決定に関すること。

(2) 重要な事務事業の計画の樹立及び執行に関すること。

(3) 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出に関すること。

(4) 重要な請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(5) 条例及び規程並びに重要な局達、通達、要綱及び要領の制定及び改廃に関すること。

(5)の2 重要な告示及び公告に関すること。

(6) 報道機関に対する重要な発表に関すること。

(7) 交通局の組織及び職制に関すること。

(8) 審査請求、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(9) 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(10) 職員の任免並びに重要な分限及び懲戒に関すること。

(11) 部長の休職及び復職に関すること。

(12) 部長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(13) 部長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(14) 部長及び課長の外国出張に関すること。

(14)の2 部長及び課長の営利企業等の従事に関すること。

(15) 部長の市外出張に関すること。

(16) 表彰、ほう賞及び儀式に関すること。

(17) 労働組合との協約及び重要な覚書の締結及び改廃に関すること。

(18) 予算の原案及び説明書の作成に関すること。

(19) 決算の調製に関すること。

(20) 重要な企業債の発行に関すること。

(21) 1件50,000,000円以上の財産の処分及び1件300,000,000円以上の財産の取得(交換を含む。以下同じ。)に関すること。

(22) 1件200,000,000円以上の工事(車両等製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。

(23) 請負金額の増減が1件120,000,000円以上の工事の設計又は仕様の変更決定に関すること。

(24) 請負金額の増減が1件120,000,000円未満で請負金額の増減が10パーセント以上となる管理者決裁事項に係る工事の設計又は仕様の変更の決定に関すること。

(25) 補償価額が1件20,000,000円以上の高速鉄道建設に係る土木施設工事に伴う沿道家屋等の補償に関すること。

(26) 補償価額が1件80,000,000円以上の財産の取得及び借受けに伴う補償に関すること。

(27) 重要な損害賠償に関すること。

(28) 1件20,000,000円以上の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(28)の2 1件1,000,000円以上の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。

(29) 1件40,000,000円以上の委託の決定に関すること。

(29)の2 一般競争入札に係る工事の決定に関すること。

(30) 1件600,000,000円以上の工事の請負契約に係る見積書の徴収に関すること。

(30)の2 1件600,000,000円以上の工事の請負契約に係る予定価格の決定に関すること(設計・施行一括発注方式の工事に限る。)

(30)の3 1件600,000,000円以上の工事の請負契約の締結に関すること。

(31) 1件50,000,000円以上の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る見積書の徴収に関すること。

(31)の2 1件100,000,000円以上の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る予定価格の決定に関すること。

(31)の3 1件100,000,000円以上の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約の締結に関すること。

(31)の4 1件200,000,000円以上の第2類委託契約(横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)第3条第2項第4号に規定する契約をいう。以下同じ。)に係る入札の執行に関すること。

(31)の5 1件100,000,000円以上の委託契約(第2類委託契約を含む。次2号において同じ。)に係る見積書の徴収に関すること。

(31)の6 1件200,000,000円以上の委託契約に係る予定価格の決定に関すること。

(31)の7 1件200,000,000円以上の委託契約の締結に関すること。

(32) 削除

(33) 管理者決裁事項に係る契約の重要な変更及び解除に関すること。

(34) 賃貸料月額1件1,000,000円以上の財産の貸付けの決定及び賃借料月額1件1,000,000円以上の財産の借受けの決定に関すること。

(35) 1件30,000円以上の接遇経費の支出に関すること。

(36) 1件500,000円以上の諸経費の支出に関すること。

(37) 高速鉄道施設及び高速鉄道建設工事に係る重要な設計協議に関すること。

別表第2(第4条)

部長専決事項

1 部長共通専決事項

(1) 事務事業の計画の樹立及び執行に関すること。

(2) 請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(2)の2 告示及び公告に関すること。

(2)の3 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(3) 課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 課長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(5) 課長の市外出張(宿泊を伴うものを除く。)及び係長以下の職員の外国出張に関すること。

(5)の2 軽易又は定例の儀式、行事等に関すること。

(6) 1件200,000,000円未満の工事の施行決定に関すること。

(7) 請負金額の増減が1件120,000,000円未満の次に掲げる工事の設計又は仕様の変更の決定に関すること。

ア 請負金額の増減が10パーセント未満の管理者決裁事項に係る工事の設計又は仕様の変更

イ 請負金額の増減が10パーセント以上の部長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更

(8) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(8)の2 支払義務の確定している1件5,000,000円以上の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。

(8)の3 1件1,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。

(9) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(10) 1件30,000円未満の接遇経費の支出に関すること。

(11) 1件500,000円未満の諸経費の支出に関すること。

(12) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産の貸付けの決定及び賃借料月額1件1,000,000円未満の財産の借受けの決定に関すること。

(13) 賃貸料月額1件1,000,000円以上の財産の貸付けの継続の決定及び賃借料月額1件1,000,000円以上の財産の借受けの継続の決定に関すること。

2 総務部長専決事項

(1) 広報紙の発行その他広報に関すること。

(2) 報道機関に対する発表に関すること。

(3) 特別乗車券及び臨時乗車券の発行に関すること。

(4) 軽易又は定例の表彰及びほう賞に関すること。

(5) 労働組合との軽易な協約の締結及び改廃に関すること。

(6) 交通局公金等管理委員会委員その他これらに準ずる委員会委員の任免に関すること。

(7) 運転事故に係る職員の停職、減給、戒告等に関すること。

(8) 課長の宿泊を伴う市外出張に関すること。

(8)の2 係長以下の職員の営利企業等の従事に関すること。

(9) 課長、係長及び職員の休職、復職、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び育児短時間勤務並びに部分休業に関すること。

(10) 横浜市交通局厚生会に対する助成金の支出に関すること。

3 経営管理部長専決事項

(1) 企業債の発行及びその手続に関すること。

(2) 予算の範囲内における一時借入金に関すること。

(3) 1件600,000,000円以上の工事の請負契約に係る入札の執行に関すること(契約部長の専決事項に係るものを除く。以下第18号まで同じ。)

(4) 1件600,000,000円未満の工事の請負契約に係る見積書の徴収に関すること。

(5) 1件600,000,000円以上の工事の請負契約に係る予定価格の決定に関すること(設計・施行一括発注方式の工事を除く。)

(6) 1件50,000,000円以上600,000,000円未満の工事の請負契約に係る予定価格の決定に関すること。

(7) 1件600,000,000円未満の工事の請負契約の締結に関すること。

(8) 1件100,000,000円以上の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る入札の執行に関すること。

(9) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る見積書の徴収に関すること。

(10) 1件100,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る予定価格の決定に関すること。

(11) 1件100,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約の締結に関すること。

(12) 1件200,000,000円未満の第2類委託契約に係る入札の執行に関すること。

(13) 1件200,000,000円以上の委託契約(第2類委託契約を除く。)に係る入札の執行に関すること。

(14) 1件100,000,000円未満の委託契約(第2類委託契約を含む。次2号において同じ。)に係る見積書の徴収に関すること。

(15) 1件200,000,000円未満の委託契約に係る予定価格の決定に関すること。

(16) 1件200,000,000円未満の委託契約の締結に関すること。

(17) 管理者決裁事項に係る契約の変更及び解除に関すること。

(18) 1件50,000,000円未満の財産の処分及び1件300,000,000円未満の財産の取得に関すること。

(19) 補償価額が1件80,000,000円未満の財産の取得及び借受けに伴う補償に関すること。

4 安全管理部長専決事項

高速鉄道事業並びに自動車事業の事故防止対策の総括に関すること。

5 高速鉄道本部長専決事項

(1) 高速鉄道の事故防止の総合対策に関すること。

(2) 賠償価額が1件300,000円以上の高速鉄道の事故に係る損害賠償に関すること。

(3) 高速鉄道の乗車券(横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第5号)第25条第1項、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通カード乗車券発売規程(平成4年3月交通局規程第7号)第2条第1項、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(昭和56年5月交通局規程第9号)第2条第1項及び横浜市高速鉄道連絡運輸規程(平成10年3月交通局規程第3号)第5条に定めるもの)の製作及び発行に関すること。

6 自動車本部長専決事項

(1) 自動車の軽易な事業計画の変更に関すること。

(2) 自動車の事故防止の総合対策に関すること。

(3) 自動車の事故に係る損害賠償に関すること。

(4) 自動車の乗車券(横浜市乗合自動車乗車料条例(昭和23年8月条例第42号)第1条第1項第4条第4条の2第4条の3第4条の4及び第4条の5に定めるもの)の製作及び発行に関すること。

7 工務部長専決事項

(1) 高速鉄道施設に係る支障物件の処理協定及び設計協議に関すること。

(2) 高速鉄道建設工事に係る支障物件の処理協定及び設計協議に関すること。

(3) 補償価額が1件20,000,000円未満の高速鉄道建設に係る土木施設工事に伴う沿道家屋等の補償に関すること。

8 契約部長専決事項

(1) 1件600,000,000円以上の工事の請負契約に係る入札の執行に関すること(経営管理部長の専決事項に係るものを除く。以下この項において同じ。)

(2) 1件600,000,000円未満の工事の請負契約に係る見積書の徴収に関すること。

(3) 1件600,000,000円以上の工事の請負契約に係る予定価格の決定に関すること(設計・施行一括発注方式の工事を除く。)

(4) 1件50,000,000円以上600,000,000円未満の工事の請負契約に係る予定価格の決定に関すること。

(5) 1件600,000,000円未満の工事の請負契約の締結に関すること。

(6) 1件100,000,000円以上の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る入札の執行に関すること。

(7) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る見積書の徴収に関すること。

(8) 1件100,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る予定価格の決定に関すること。

(9) 1件100,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約の締結に関すること。

(10) 1件200,000,000円以上の委託契約(第2類委託契約を除く。以下第13号まで同じ。)に係る入札の執行に関すること。

(11) 1件100,000,000円未満の委託契約に係る見積書の徴収に関すること。

(12) 1件200,000,000円未満の委託契約に係る予定価格の決定に関すること。

(13) 1件200,000,000円未満の委託契約の締結に関すること。

(14) 管理者決裁事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更(工事又は製造の設計又は仕様の変更決定に伴うものを除く。)に関すること。

(15) 管理者決裁事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の解除に関すること。

(16) 契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な変更(工事又は製造の設計又は仕様の変更決定に伴うものを除く。)に関すること。

(17) 契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の重要な解除に関すること。

別表第3(第5条)

課長専決事項

1 課長共通専決事項

(1) 軽易な請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 軽易な告示、公告その他公示に関すること。

(3) 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(4) 諸証明に関すること。

(5) 係長以下の職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 係長以下の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(7) 職員の市内出張及び係長以下の職員の市外出張に関すること。

(8) 1件50,000,000円未満の工事の施行決定に関すること(総合司令所長、駅務管理所長、乗務管理所長、営業所長を除く。)

(9) 請負金額の増減が1件20,000,000円未満の次に掲げる工事の設計又は仕様の変更の決定に関すること(総合司令所長、駅務管理所長及び乗務管理所長を除く。)

ア 請負金額の増減が1パーセント未満の管理者決裁事項に係る工事の設計又は仕様の変更

イ 請負金額の増減が10パーセント未満の部長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更

ウ 課長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更

(10) 1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(10)の2 支払義務の確定している1件5,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。

(10)の3 1件100,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。

(11) 1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(12) 横浜市交通局会計規程第96条第3項に規定する物品の購入又は修理の契約に関すること。

(12)の2 1件1,000,000円未満の緊急に行う必要がある物品以外の修理の契約に関すること。

(13) 1件50,000円未満の諸経費(次号に規定する経費を除く。)の支出に関すること。

(14) 所管車両にかかる自動車取得税及び自動車重量税の支出に関すること。

(15) 予算の範囲内における光熱水費、動力費及び通信運搬費の支出に関すること。

(16) 自動車損害賠償責任保険の保険金の請求、保険料の支出等に関すること。

(17) 諸収入の調定(納入通知書及び納付書の発行を含む。)に関すること。

(18) 賃貸料月額1件100,000円未満の財産の貸付けの決定及び賃借料月額1件100,000円未満の財産の借受けの決定に関すること。

(19) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産の貸付けの継続の決定及び賃借料月額1件1,000,000円未満の財産の借受けの継続の決定に関すること。

(20) 物品及び役務の検査員並びに物品取扱員の任免に関すること。

2 総務部総務課長専決事項

(1) 例規の編さんに関すること。

(2) 公印の新調、改刻及び廃止に関すること。

(3) 無料乗車券(特別乗車券及び臨時乗車券を除く。)の発行に関すること。

(4) 庁舎内における掲示物の掲示承認に関すること。

3 総務部人事課長専決事項

(1) 職員の選考及び試験に関すること。

(2) 職員(係長以上の者を除く。)の職名変更及び配置換えに関すること。

(3) 運行管理者その他法令により特別の資格又は職名を必要とする者等の任命に関すること。

(4) 給料、手当(退職手当を含む。)、報酬及び退職年金の支出に関すること。

(5) 所得税の源泉徴収及び地方税の特別徴収に関すること。

(6) 扶養手当及び児童手当に係る職員の扶養親族の承認に関すること。

(7) 住居手当に係る職員の住居の確認に関すること。

(8) 運転事故に係る職員の軽易な減給、戒告等に関すること。

(9) 職員の公傷病及び公務災害補償に関すること。

(10) 職員の健康診断の実施及び診断の結果に基づく措置に関すること。

(11) 制服の貸与に関すること。

(12) 法定福利費の支出に関すること。

(13) 横浜市職員き章の貸与に関すること。

4 経営管理部経営管理課長専決事項

(1) 企業債の償還及び利子の支払並びに企業債に関する諸報告等に関すること。

(2) 補助金、出資金及び他会計からの繰入金の収納に関すること。

(3) 一時借入金の軽易な条件変更等に関すること。

(4) 予算の同一項内の費目の新設及び金額の流用に関すること。

(5) 源泉徴収に係る所得税及び特別徴収に係る地方税の納付に関すること。

(6) 預り金の支出に関すること。

(7) 有価証券の保護預けに関すること。

(8) 資金前渡及び概算払による支出の精算に関すること。

(9) 1件600,000,000円未満の工事の請負契約に係る入札の執行に関すること(契約部契約第一課長及び契約第二課長の専決事項に係るものを除く。以下第18号まで同じ。)

(9)の2 1件50,000,000円未満の工事の請負契約に係る見積書の徴収に関すること。

(10) 1件50,000,000円未満の工事の請負契約に係る予定価格の決定に関すること。

(11) 1件350,000,000円未満の工事の請負契約の締結に関すること。

(12) 1件100,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る入札の執行に関すること(第1項第12号及び第12号の2に規定するものを除く。)

(12)の2 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る見積書の徴収に関すること(第1項第12号及び第12号の2に規定するものを除く。)

(13) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る予定価格の決定に関すること。

(14) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約の締結に関すること。

(15) 1件40,000,000円未満の第2類委託契約に係る入札の執行に関すること。

(16) 1件200,000,000円未満の委託契約(第2類委託契約を除く。)に係る入札の執行に関すること。

(16)の2 1件40,000,000円未満の委託契約(第2類委託契約を含む。次2号において同じ。)に係る見積書の徴収に関すること。

(17) 1件100,000,000円未満の委託契約に係る予定価格の決定に関すること。

(18) 1件100,000,000円未満の委託契約の締結に関すること。

(19) 経営管理部長専決事項に係る契約及び経営管理部経営管理課長専決事項に係る契約の変更及び解除に関すること。

(20) 不用品の再用及び廃棄処分に関すること。

(21) 1件50,000,000円未満の財産の取得に関すること。

(22) 補償価額が1件2,000,000円未満の財産の取得及び借受けに伴う補償に関すること。

(23) 財産の鑑定評価、登記及び損害保険料の支出に関すること。

5 経営管理部資産活用課長専決事項

高速鉄道事業施設及び自動車事業施設への広告掲出の許可に関すること。

6 安全管理部安全管理課長専決事項

(1) 監察対象事項の選定に関すること。

(2) 監察の実施方法に関すること。

7 安全管理部安全教育センター長専決事項

職員の研修に関すること。

8 高速鉄道本部総合司令所長専決事項

横浜市交通局会計規程第57条第1項第20号に規定する前渡金による1件30,000円未満の物品の購入(以下「小額物品購入」という。)の決定及び支出に関すること。

9 高速鉄道本部駅務管理所長専決事項

(1) 賠償価額が1件300,000円未満の高速鉄道の駅務関係事故に係る損害賠償に関すること。

(2) 小額物品購入の決定及び支出に関すること。

10 高速鉄道本部乗務管理所長専決事項

(1) 小額物品購入の決定及び支出に関すること。

(2) 賠償価額が1件300,000円未満の高速鉄道の運転関係事故に係る損害賠償に関すること。

11 自動車本部営業課長専決事項

(1) 自動車の通学定期乗車券の発売学校等の認定に関すること。

(2) 自動車の乗車券の軽易又は定例な企画及び販売に関すること。

12 自動車本部営業所長専決事項

(1) 賠償額が保険金の範囲内の自動車の運転事故に係る損害賠償に関すること。

(2) 1件10,000,000円未満の工事の施行決定に関すること。

(3) 小額物品購入の決定及び支出に関すること。

13 技術管理部保守管理所長専決事項

小額物品購入の決定及び支出に関すること。

14 工務部施設課長専決事項

(1) 高速鉄道施設に係る軽易な設計協議に関すること。

(2) 補償価額が1件2,000,000円未満の高速鉄道建設に係る土木施設工事に伴う沿道家屋等の補償に関すること。

15 契約部契約第一課長専決事項

(1) 1件600,000,000円未満の工事の請負契約に係る入札の執行等に関すること(経営管理部経営管理課長の専決事項に係るものを除く。以下この項において同じ。)

(2) 1件50,000,000円未満の工事の請負契約に係る見積書の徴収に関すること。

(3) 1件50,000,000円未満の工事の請負契約に係る予定価格の決定に関すること。

(4) 1件350,000,000円未満の工事の請負契約の締結に関すること。

(5) 横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)別表第1中5予算の編成及び執行に係る事項の表局長(10)の規定による請負金額の変更を伴う局長専決事項に係る工事又は製造の設計又は仕様の変更決定に伴う契約の変更に関すること及び同表部長(6)及び課長(8)の規定による工事又は製造の設計又は仕様の変更決定に伴う契約の変更に関すること。

(6) 契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び契約第一課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更(工事又は製造の設計又は仕様の変更決定に伴うものを除く。)に関すること。

(7) 契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び契約第一課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の解除に関すること。

16 契約部契約第二課長専決事項(経営管理部経営管理課長の専決事項に係るものを除く。)

(1) 1件100,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る入札の執行に関すること(第1項第12号及び第12号の2に規定するものを除く。)

(2) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る見積書の徴収に関すること(第1項第12号及び第12号の2に規定するものを除く。)

(3) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約に係る予定価格の決定に関すること。

(4) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の契約及び不要品の売払いの契約の締結に関すること。

(5) 1件200,000,000円未満の委託契約(第2類委託契約を除く。以下第8号まで同じ。)に係る入札の執行に関すること。

(6) 1件40,000,000円未満の委託契約に係る見積書の徴収に関すること。

(7) 1件100,000,000円未満の委託契約に係る予定価格の決定に関すること。

(8) 1件100,000,000円未満の委託契約の締結に関すること。

(9) 契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び契約第二課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の変更(工事又は製造の設計又は仕様の変更決定に伴うものを除く。)に関すること。

(10) 契約部長専決事項(契約の締結に関すること。)及び契約第二課長専決事項(契約の締結に関すること。)に係る契約の解除に関すること。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市交通局事務決裁規程

昭和49年2月25日 交通局規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第1節
沿革情報
昭和49年2月25日 交通局規程第2号
昭和50年2月 交通局規程第3号
昭和51年9月 交通局規程第8号
昭和55年5月 交通局規程第6号
昭和55年6月 交通局規程第8号
昭和56年5月 交通局規程第12号
昭和59年8月 交通局規程第11号
昭和60年7月 交通局規程第13号
昭和62年6月 交通局規程第13号
昭和63年4月 交通局規程第8号
平成元年5月 交通局規程第7号
平成2年3月 交通局規程第5号
平成2年6月 交通局規程第11号
平成3年6月 交通局規程第11号
平成3年7月 交通局規程第14号
平成5年3月 交通局規程第3号
平成5年5月 交通局規程第10号
平成6年7月 交通局規程第10号
平成7年6月 交通局規程第8号
平成9年4月 交通局規程第5号
平成10年5月 交通局規程第6号
平成11年4月 交通局規程第3号
平成12年3月31日 交通局規程第1号
平成14年4月1日 交通局規程第4号
平成14年5月1日 交通局規程第5号
平成15年4月1日 交通局規程第8号
平成16年4月1日 交通局規程第7号
平成17年4月1日 交通局規程第4号
平成18年3月30日 交通局規程第3号
平成19年7月13日 交通局規程第14号
平成19年7月18日 交通局規程第15号
平成19年10月1日 交通局規程第23号
平成19年12月21日 交通局規程第31号
平成20年2月9日 交通局規程第2号
平成20年3月25日 交通局規程第9号
平成20年4月1日 交通局規程第18号
平成21年3月25日 交通局規程第7号
平成21年5月15日 交通局規程第11号
平成22年3月26日 交通局規程第3号
平成23年1月31日 交通局規程第1号
平成23年4月26日 交通局規程第6号
平成24年3月29日 交通局規程第10号
平成25年3月29日 交通局規程第8号
平成26年3月28日 交通局規程第10号
平成26年12月5日 交通局規程第19号
平成27年3月25日 交通局規程第14号
平成28年3月25日 交通局規程第9号
平成29年3月24日 交通局規程第2号
平成30年3月28日 交通局規程第9号
平成31年3月29日 交通局規程第10号
令和2年3月30日 交通局規程第8号
令和3年3月25日 交通局規程第5号
令和3年5月25日 交通局規程第9号
令和4年3月31日 交通局規程第11号