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○横浜市乗合自動車乗車料条例

昭和23年8月1日

条例第42号

注 昭和63年12月から改正経過を注記した。

市会の議決を経て横浜市乗合自動車乗車料条例を次のように改正する。

横浜市乗合自動車乗車料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、横浜市乗合自動車の料金、乗車券等について必要な事項を定めるものとする。

(平26条例18・全改)

(料金の収受)

第2条 料金は、大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。)及び小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。)から収受する。ただし、保護者が同伴する6歳未満の小児は、保護者1人につき2人を限り、無料とする。

(平26条例18・全改)

(乗車券の種類及び料金)

第2条の2 乗車券の種類は、別表に定めるとおりとし、乗車券の料金は、同表に定める料金の範囲内で交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

2 別表に定める通学定期乗車券甲種及び乙種並びに高齢者割引全線定期乗車券の使用者の範囲は、管理者が定める。

3 管理者は、特に必要と認めるときは、別表に定める定期乗車券の料金の3割以内の割引をもって、同表以外の定期乗車券を発行することができる。

4 管理者は、特に必要と認めるときは、別表に定める乗車券(定期乗車券を除く。)の料金の範囲内において同表以外の乗車券を発行することができる。

(平26条例18・追加)

第3条 削除

(平28条例27)

(共通乗車券)

第4条 管理者は、他の運輸機関と協定により相互に乗車できる第2条の2第1項に規定する種類の定期乗車券(以下「共通乗車券」という。)を発行することができる。

2 前項の共通乗車券の料金は、第2条の2第1項に規定する定期乗車券の料金又は第5条に規定する特殊料金の額の算定方法を適用する。

3 第2条の2第2項及び第3項の規定は、第1項の共通乗車券の発行について準用する。

(平4条例20・平26条例18・平29条例30・令3条例17・一部改正)

第4条の2 削除

(平29条例30)

(共通カード乗車券等)

第4条の3 管理者は、横浜市高速鉄道との共通カード乗車券、共通1日乗車券及び連絡定期乗車券を発行することができる。

2 前項に規定する共通カード乗車券、共通1日乗車券及び連絡定期乗車券の料金は、次に掲げる額とする。

(1) 共通カード乗車券

 横浜市乗合自動車に乗車する場合にあっては、1乗車につき当該普通乗車券の料金の範囲内で管理者が定める額

 横浜市高速鉄道に乗車する場合にあっては、1乗車につき当該普通旅客運賃の範囲内で管理者が定める額

(2) 共通1日乗車券

第2条の2第1項に規定する1日乗車券の料金及び横浜市高速鉄道の普通旅客運賃を基礎として管理者が定める額

(3) 連絡定期乗車券

横浜市乗合自動車及び横浜市高速鉄道のそれぞれの乗車区間に対応する定期乗車券の料金及び定期旅客運賃の合算額の範囲内で管理者が定める額

3 管理者は、特に必要と認めるときは、前項に規定する料金の範囲内において第1項以外の乗車券を発行することができる。

4 第1項に規定する共通カード乗車券について、管理者は、他の運輸機関と協定により、相互乗車の取扱いをすることができる。

(昭63条例56・旧第4条の2繰下、平4条例20・平5条例60・平26条例18・一部改正)

第4条の4 削除

(平29条例30)

(端数日付通学定期乗車券)

第4条の5 管理者は、通学定期乗車券の通用期間を29日を限度として延長する端数日付通学定期乗車券を発行することができる。

2 前項に規定する端数日付通学定期乗車券の料金は、通用期間を延長しようとする通学定期乗車券の料金を基礎として、延長日数に応じ、管理者が定める額とする。

(昭63条例56・旧第4条の3繰下、平10条例33・旧第4条の4繰下)

(特殊料金)

第5条 管理者は、他の運輸機関と競合する運輸区間、有料の道路を運行する運転区間その他特殊な需要に応ずる運転区間については、特殊料金を定めることができる。

(料金の割引)

第6条 管理者は、次に掲げる者が乗車する場合には、その乗車券の料金について、定期乗車券にあっては3割以内、定期乗車券以外の乗車券にあっては5割以内の額を割り引くことができる。この場合において、管理者は、割引の乗車券を発行することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の規定による児童福祉施設及び同法第12条の4の規定による児童の一時保護施設を利用する者及びその付添人

(3) 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者及びその介護人

(平3条例73・平11条例10・平12条例53・平17条例15・平18条例67・一部改正)

(乗車券の発売場所)

第7条 乗車券の発売場所は、管理者が定める。

(平5条例60・全改)

(無料乗車券)

第8条 管理者が事業上の必要または特別の理由があると認めた場合は、記名の無料乗車券を発行することができる。

(乗車券の引換え等)

第9条 乗車券の様式または料金を変更したときは、旧乗車券は新乗車券と引換えをしなければ使用することができない。

2 旧乗車券を所持する者は、その乗車券の様式または料金変更の日から起算して2箇月間、新乗車券と引換えを請求することができる。

3 前項に規定する期間内に引換えをしない旧乗車券は、無効とする。

4 料金を変更した場合において旧乗車券を所持する者は、新旧料金の差額を支払い、または払いもどしを受けるものとする。

(手数料)

第10条 乗車券の料金の払戻し又は定期乗車券の書換えを受けようとする者は、手数料として1枚につき300円以内で管理者が定める額を納付しなければならない。ただし、前条に規定する乗車券の引換え等の場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、共通カード乗車券については、払戻しを行わない。

(平4条例20・平4条例23・一部改正)

(料金の払いもどし)

第11条 前2条に規定するもののほか、料金の払いもどしについて必要な事項は、管理者が定める。

(料金の追徴)

第12条 次の各号の一に該当する者に対しては、相当料金及びその2倍以内の割増料金を徴収することができる。

(1) 不正な行為により料金の徴収を免れ、または免れようとした者

(2) 乗車券の検査または取集めの際、理由なく、乗務員その他係員の請求を拒んだ者

(緊急時の特例)

第13条 管理者は、前各条の規定にかかわらず、天災その他緊急の場合には必要な措置をとることができる。

(委任)

第14条 この条例施行に関して必要な事項は管理者がこれを定める。

この条例は、昭和23年8月1日から、これを施行する。

(昭和24年5月条例第25号)

この条例は、昭和24年6月5日からこれを施行する。

(昭和26年12月条例第75号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に発売した旧定期乗車券は、第4条の準用規定のうち、横浜市電気軌道乗車料条例第8条を準用する規定にかかわらず、昭和26年12月31日まで、この条例の規定により発売した新定期乗車券とみなす。

(昭和27年6月条例第29号)

この条例は、昭和27年7月1日から施行する。

(昭和27年12月条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年8月条例第36号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和28年8月規則第53号により同年9月1日から施行)

(昭和33年3月条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和35年7月条例第41号により同年8月1日から施行)

(昭和36年11月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年1月規則第2号により同年同月16日から施行)

(経過規定)

2 この条例施行の際、この条例による改正前の規定により発売した定期乗車券は、横浜市電気軌道乗車料条例第9条の規定(横浜市乗合自動車乗車料条例第7条及び横浜市無軌条電車乗車料条例第6条の規定により準用される場合を含む。)にかかわらず、前項の規則で定める日から30日以内の期間において、管理者が定める日までこの条例による改正後の規定により発売した定期乗車券とみなす。

(昭和40年1月条例第1号)

この条例は、昭和40年1月16日から施行する。

(昭和41年4月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年4月規則第30号により同年同月18日から施行)

(経過措置)

2 定期乗車券(普通定期乗車券及び全線定期乗車券を除く。)の料金については、この条例による改正後の規定にかかわらず、昭和42年12月31日までの間、付則別表に規定する新料金を適用する。

3 この条例施行の際、この条例による改正前の規定により発売した定期乗車券のうち、料金増額となるものについては、その有効期間中に限り、横浜市電気軌道乗車料条例第9条の規定(横浜市乗合自動車乗車料条例第7条及び横浜市無軌条電車乗車料条例第6条の規定により準用する場合を含む。)にかかわらず、この条例による改正後の規定により発売した定期乗車券とみなす。

4 前各項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

付則別表

種類

旧料金

新料金

電車

通勤定期乗車券

1箇月

660円

660円

3箇月

1,820

1,820

通学定期乗車券

甲種

1箇月

380

380

3箇月

1,030

1,030

乙種

1箇月

330

330

3箇月

890

890

通勤通学定期乗車券

1箇月

700

700

3箇月

 

1,940

乗合自動車

通勤定期乗車券

1箇月

1区

900

1,130

2区

1,350

1,350

3区

1,800

4区

2,250

3箇月

1区

2,520

3,150

2区

3,780

3,780

3区

5,040

4区

6,300

通学定期乗車券

甲種

1箇月

1区

720

900

2区

1,800

1,080

3区

1,440

4区

1,800

3箇月

1区

1,980

2,480

2区

2,970

2,970

3区

3,960

4区

4,950

乙種

1箇月

1区

360

450

2区

540

540

3区

720

4区

900

3箇月

1区

990

1,240

2区

1,490

1,490

3区

1,980

4区

2,480

通勤乗継定期乗車券

通学乗継定期乗車券(甲種及び乙種)

2系統以上乗り継ぐ場合は、乗継乗車区間数に対応する通勤定期乗車券または通学定期乗車券の当該区間数料金。5区以上は、1区増すごとに1区料金の2分の1相当額を加算した額。ただし、通学定期乗車券乙種3箇月券については、1区増すごとに495円を加算した額

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗継ぎをするそれぞれの系統の乗車区間に対応する上記定期乗車券料金のうち最高額のものを基準とし、これに残余の定期乗車券料金の2分の1を加算し、10円未満のは数が生じたときは、10円に切り上げた額。ただし、通学乗継定期乗車券(乙種)料金は、通学乗継定期乗車券(甲種)料金の2分の1相当額とする。

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤定期乗車券料金及び通学定期乗車券料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円に切り上げる。

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円に切り上げる。

無軌条電車

通勤定期乗車券

1箇月

800

800

3箇月

2,210

2,210

通学定期乗車券

甲種

1箇月

600

600

3箇月

1,620

1,620

乙種

1箇月

360

360

3箇月

970

970

(昭和41年4月条例第21号)

この条例は、昭和41年4月18日から施行する。

(昭和41年12月条例第65号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により交通事業管理者がなした手続その他の行為は、この条例に規定する管理者がなした手続その他の行為とみなす。

(昭和42年12月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年12月規則第89号により第2条中第4条に係る改正規定は、昭和43年1月1日から施行)

(昭和43年2月規則第7号により(第2条中第4条に係る改正規定を除く。)同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の横浜市電気軌道乗車料条例、横浜市乗合自動車乗車料条例または横浜市無軌条電車乗車料条例の規定により発売した普通定期乗車券は、当該普通定期乗車券に表示された期間中に限り、使用することができる。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(昭和44年12月条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行し、施行日以後の利用の申込みに係る運賃及び料金から適用する。

(昭和45年4月規則第57号により第1条の改正規定は、同年5月2日から施行)

(昭和47年3月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年3月規則第18号により同年4月1日から施行)

(昭和47年7月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年7月規則第107号により同年8月1日から施行)

(経過措置)

2 乗車券の料金については、この条例による改正後の規定にかかわらず、昭和48年3月31日までの間、付則別表に規定する暫定料金の範囲内で交通事業管理者が定める料金を適用する。

3 この条例の施行の際、この条例による改正前の規定により発売した定期乗車券は、その有効期間中に限り、横浜市乗合自動車乗車料条例第9条の規定にかかわらず、この条例による改正後の規定により発売した定期乗車券とみなす。

4 前3項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

付則別表

種類

暫定料金

普通乗車券

40円

回数乗車券

1乗車につき 39円

通勤定期乗車券

1箇月券

1,800円

3箇月券

5,130円

通学定期乗車券

甲種

1箇月券

1,440円

3箇月券

4,110円

乙種

1箇月券

540円

3箇月券

1,540円

通勤乗継定期乗車券

通学乗継定期乗車券(甲種)

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金または通学定期乗車券(甲種)料金に、乗継ぎ1回ごとに当該乗継区間に対応する通勤定期乗車券料金または通学定期乗車券(甲種)料金の2分の1を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円に切り上げる。

通学乗継定期乗車券(乙種)

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗車区間に対応する通学定期乗車券(乙種)料金に、乗継ぎ1回ごとに当該乗継区間に対応する通学定期乗車券(乙種)料金の2分の1を加算した額

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円に切り上げる。

(昭和47年8月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年2月規則第6号により同年同月13日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る料金については、なお従前の例による。

(昭和50年11月条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年11月規則第122号により同年12月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和51年4月30日までの間の乗車券の料金は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例第1条第1項の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金の範囲内で交通事業管理者が定めるものとする。

3 この条例の施行の日前又は昭和51年5月1日前において、この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例又は前項の規定による料金で発売した定期乗車券は、横浜市乗合自動車乗車料条例第9条の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

附則別表

種類

暫定料金

普通乗車券

大人

70円

小児(12歳以下の者)

40円

回数乗車券

1乗車につき 63円

通勤定期乗車券

1箇月券

3,150円

3箇月券

8,980円

通学定期乗車券

甲種

1箇月券

2,520円

3箇月券

7,180円

乙種

1箇月券

810円

3箇月券

2,310円

通勤乗継定期乗車券

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金に、乗継ぎ1回ごとに当該乗継区間に対応する通勤定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

(昭和52年11月条例第61号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年11月規則第122号により同年12月3日から施行)

(昭和53年9月条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年9月規則第108号により同年10月1日から施行)

(経過措置)

2 交通事業管理者は、この条例の施行の日から昭和54年5月31日までの間(以下「暫定期間」という。)の乗車券の料金については、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例(以下「新条例」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金の範囲内で定めるものとし、当該暫定期間における新条例第1条第3項に規定する定期乗車券の発行については、新条例第1条第1項及び附則別表の規定にかかわらず、この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例(以下「旧条例」という。)第1条第1項に規定する定期乗車券の料金に基づき発行することができるものとする。

3 この条例の施行の日前又は昭和54年6月1日前において、旧条例又は前項の規定による料金で発売した定期乗車券は、新条例第9条の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

附則別表

種類

暫定料金

普通乗車券

大人

100円

小児(12歳以下の者)

50円

回数乗車券

1乗車につき 91円

通勤定期乗車券

1箇月券

4,500円

3箇月券

12,830円

通学定期乗車券

甲種

1箇月券

3,600円

3箇月券

10,260円

乙種

1箇月券

1,080円

3箇月券

3,080円

通勤乗継定期乗車券

2系統以上乗り継ぐ場合に、乗車区間に対応する通勤定期乗車券料金に、乗継ぎ1回ごとに当該乗継区間に対応する通勤定期乗車券料金の5分の2を加算した額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

乗降区間に対応する通勤乗継定期乗車券料金及び通学乗継定期乗車券(甲種)料金の合算額の、全区間往復乗車となる場合は2分の1相当額、全区間片道乗車となる場合は4分の1相当額。ただし、10円未満の金額は、10円単位に四捨五入する。

(昭和55年5月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年5月規則第56号により同年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る料金から適用し、同日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る料金については、なお従前の例による。

(昭和56年5月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年5月規則第61号により同年同月16日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和56年9月30日以後の規則で定める日(以下「指定日」という。)までの間の乗車券の料金は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例第1条第1項の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金の範囲内で交通事業管理者が定めるものとする。

(昭和56年5月規則第61号により昭和57年1月31日)

3 この条例の施行の日前又は指定日前において、この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例又は前項の規定による料金で発売した定期乗車券は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例第9条の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

附則別表

種類

暫定料金

普通乗車券

大人

130円

小児(12歳以下の者)

70円

回数乗車券

1乗車につき 118円

通勤定期乗車券

1箇月券

5,850円

3箇月券

16,670円

通学定期乗車券

甲種

1箇月券

4,680円

3箇月券

13,340円

乙種

1箇月券

1,540円

3箇月券

4,390円

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

全区間往復乗車となる場合

1箇月券

6,440円

3箇月券

18,340円

全区間往復乗車以外となる場合

1箇月券

3,220円

3箇月券

9,170円

全線定期乗車券

1箇月券

8,190円

3箇月券

23,340円

(昭和57年6月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月規則第89号により同年7月3日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定は、この条例の施行の日以後に発売する遊覧自動車乗車券の料金から適用し、同日前に発売した遊覧自動車乗車券の料金は、なお従前の例による。

(昭和59年6月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年6月規則第75号により同年7月4日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和59年12月31日以後の日で規則で定める日(以下「指定日」という。)までの間の乗車券の料金は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例(以下「新条例」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、附則別表に規定する暫定料金の範囲内で交通事業管理者が定めるものとする。

(昭和59年6月規則第75号により昭和60年1月31日)

3 施行日から指定日までの間の新条例第1条第3項、第4条第1項、第4条の2第1項及び第4条の3第1項に規定する乗車券の料金並びに新条例第6条の規定による料金の割引については、新条例第1条第3項(第4条第3項で準用する場合を含む。)、第4条第2項、第4条の2第2項、第4条の3第2項及び第6条の規定にかかわらず、前項の規定による料金を基礎として算定するものとする。

4 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例若しくは附則第2項の規定による料金で発売した定期乗車券又は前項の規定により算定した料金で発売した定期乗車券は、新条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができる。

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

附則別表

種類

暫定料金

普通乗車券

大人

150円

小児(12歳未満の者)

80円

回数乗車券

1乗車につき 134円

1日乗車券

大人

450円

小児(12歳未満の者)

230円

通勤定期乗車券

1箇月券

6,750円

3箇月券

19,240円

通学定期乗車券

甲種

1箇月券

5,400円

3箇月券

15,390円

乙種

1箇月券

1,890円

3箇月券

5,390円

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

全区間往復乗車となる場合

1箇月券

7,430円

3箇月券

21,160円

全区間往復乗車以外となる場合

1箇月券

3,710円

3箇月券

10,580円

全線定期乗車券

1箇月券

9,450円

3箇月券

26,930円

(昭和59年10月条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年10月規則第118号により同年11月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定による料金で発売した遊覧自動車乗車券は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例第9条第1項の規定にかかわらず、その乗車指定日に限り、使用することができる。

(昭和63年12月条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和63年12月交通局規程第14号により昭和64年1月8日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和64年9月30日以後の日で企業管理規程で定める日(以下「指定日」という。)までの間の附則別表左欄に掲げる乗車券の料金は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例(以下「新条例」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、同表右欄に掲げる暫定料金の範囲内で交通事業管理者が定めるものとする。

(昭和63年12月交通局規程第14号により企業管理規程で定める日は昭和64年10月31日)

3 施行日から指定日までの間の新条例第1条第3項、第4条第1項、第4条の2第1項、第4条の3第1項及び第4条の4第1項に規定する乗車券の料金並びに新条例第6条の規定による料金の割引については、新条例第1条第3項(新条例第4条第3項において準用する場合を含む。)、第4条第2項、第4条の2第2項、第4条の3第2項、第4条の4第2項及び第6条の規定にかかわらず、前項の規定による料金を基礎として算定するものとする。

4 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例若しくは附則第2項の規定による料金で発売した定期乗車券又は前項の規定により算定した料金で発売した定期乗車券は、新条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができる。

(委任)

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

附則別表

種類

暫定料金

普通乗車券

大人

170円

小児(12歳未満の者)

80円

回数乗車券

1乗車につき 150円

1日乗車券

大人

510円

小児(12歳未満の者)

250円

通勤定期乗車券

1箇月券

7,650円

3箇月券

21,800円

通学定期乗車券

甲種

1箇月券

6,120円

3箇月券

17,440円

乙種

1箇月券

2,010円

3箇月券

5,730円

通学乗継定期乗車券

甲種

通学定期乗車券(甲種)の料金

乙種

通学定期乗車券(乙種)の料金

通勤通学定期乗車券

全区間往復乗車となる場合

1箇月券

8,100円

3箇月券

23,090円

全区間往復乗車以外となる場合

1箇月券

4,050円

3箇月券

11,540円

(平成3年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定は、乗車指定日がこの条例の施行の日以後となる遊覧自動車乗車券料金について適用する。

(平成4年3月条例第20号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成4年3月交通局規程第6号により同年同月14日から施行)

(平成4年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成4年3月交通局規程第12号により同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定による料金で発売した定期乗車券及び遊覧自動車乗車券は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成5年9月条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月条例第86号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成8年1月交通局規程第2号により、同年同月8日から施行)

(平成9年8月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成9年8月交通局規程第8号により同年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定による料金で発売した定期乗車券及び遊覧自動車乗車券は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができるものとする。

(平成10年6月条例第33号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成10年8月交通局規程第8号により同年同月5日から施行)

(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市高速鉄道運賃条例及び横浜市乗合自動車乗車料条例の規定は、この条例の施行の日以後の乗車に係る運賃又は料金及び乗車券について適用する。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。

(平成12年3月交通局規程第3号により同年4月1日から施行)

(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中横浜市児童相談所条例第1条の表の改正規定、第5条中横浜市福祉授産所条例第5条第1項第4号の改正規定、第6条中横浜市高速鉄道運賃条例第5条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条の2第1項第2号の改正規定並びに第7条中横浜市乗合自動車乗車料条例第4条の2第1項第2号及び第3号の改正規定、同条例第6条第2号の改正規定(「附添人」を「付添人」に改める部分に限る。)並びに同条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成18年9月条例第67号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月条例第54号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成20年9月条例第48号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成20年12月交通局規程第27号により同年同月12日から施行)

(平成21年6月条例第41号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成21年9月交通局規程第14号により同年同月24日から施行)

(平成26年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成26年3月交通局規程第2号により同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定による料金で発売した定期乗車券は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができる。

(平成28年3月条例第27号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年7月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成30年3月交通局規程第12号により(第4条第1項及び第2項並びに第4条の2の改正規定並びに別表回数乗車券の項を削る改正規定を除く。)同年同月17日から、第4条第1項及び第2項並びに第4条の2の改正規定並びに別表回数乗車券の項を削る改正規定は同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例(以下「旧条例」という。)の規定により発売した回数乗車券及び団体1日乗車券(旧条例第4条の4第1項に規定する団体1日乗車券をいう。)は、なお当分の間、使用することができる。

3 旧条例の規定による料金で発売した定期乗車券は、横浜市乗合自動車乗車料条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができる。

(令和元年9月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(令和元年9月交通局規程第4号により同年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定による料金で発売した定期乗車券は、この条例による改正後の横浜市乗合自動車乗車料条例第9条第1項の規定にかかわらず、その通用期間中に限り、使用することができる。

(令和3年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(令和3年4月交通局規程第7号により同年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定により発行したカード回数乗車券は、その発行の日から起算して10年間に限り、使用することができる。

別表(第2条の2)

(平26条例18・追加、平29条例30・令元条例20・令3条例17・一部改正)

乗車券の種類

乗車券の料金

普通乗車券

大人

200円に1.1を乗じて得た額の10円未満の端数を四捨五入して得た額

小児

大人普通乗車券の料金の額からその5割の額を割引きして得た額

1日乗車券

大人

600円

小児

300円

通勤定期乗車券

1箇月

9,000円に1.1を乗じて得た額

3箇月

1箇月通勤定期乗車券の料金の額を3倍した額からその5分の額を割引きして得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。以下同じ。)

6箇月

1箇月通勤定期乗車券の料金の額を6倍した額からその1割の額を割引きして得た額

通学定期乗車券(甲種)

1箇月

7,200円に1.1を乗じて得た額の10円未満の端数を四捨五入して得た額

3箇月

1箇月通学定期乗車券(甲種)の料金の額を3倍した額からその5分の額を割引きして得た額

6箇月

1箇月通学定期乗車券(甲種)の料金の額を6倍した額からその1割の額を割引きして得た額

通学定期乗車券(乙種)

1箇月

2,486円に1.1を乗じて得た額の10円未満の端数を四捨五入して得た額

3箇月

1箇月通学定期乗車券(乙種)の料金の額を3倍した額からその5分の額を割引きして得た額

6箇月

1箇月通学定期乗車券(乙種)の料金の額を6倍した額からその1割の額を割引きして得た額

高齢者割引全線定期乗車券

3箇月

7,200円に1.1を乗じて得た額の10円未満の端数を四捨五入して得た額を3倍した額からその5分の額を割引きして得た額

6箇月

7,200円に1.1を乗じて得た額の10円未満の端数を四捨五入して得た額を6倍した額からその1割の額を割引きして得た額






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市乗合自動車乗車料条例

昭和23年8月1日 条例第42号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
昭和23年8月1日 条例第42号
昭和24年5月 条例第25号
昭和26年12月 条例第75号
昭和27年6月 条例第29号
昭和27年12月 条例第75号
昭和28年8月 条例第36号
昭和33年3月 条例第9号
昭和36年11月 条例第36号
昭和40年1月 条例第1号
昭和41年4月 条例第20号
昭和41年4月 条例第21号
昭和41年12月 条例第65号
昭和42年12月 条例第44号
昭和44年12月 条例第77号
昭和47年3月 条例第17号
昭和47年7月 条例第51号
昭和47年8月 条例第52号
昭和49年12月 条例第93号
昭和50年11月 条例第64号
昭和52年11月 条例第61号
昭和53年9月 条例第68号
昭和55年5月 条例第27号
昭和56年5月 条例第36号
昭和57年6月 条例第34号
昭和59年6月 条例第32号
昭和59年10月 条例第62号
昭和63年12月 条例第56号
平成3年12月 条例第73号
平成4年3月 条例第20号
平成4年3月 条例第23号
平成5年9月 条例第60号
平成7年12月 条例第86号
平成9年8月 条例第55号
平成10年6月 条例第33号
平成11年2月 条例第10号
平成12年3月27日 条例第53号
平成13年2月23日 条例第7号
平成17年2月25日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第67号
平成19年9月28日 条例第54号
平成20年9月25日 条例第48号
平成21年6月25日 条例第41号
平成26年3月24日 条例第18号
平成28年3月29日 条例第27号
平成29年7月25日 条例第30号
令和元年9月25日 条例第20号
令和3年3月31日 条例第17号