○横浜市交通局事務分掌規程
昭和44年5月23日
交通局規程第6号
横浜市交通局事務分掌規程を次のように定める。
横浜市交通局事務分掌規程
横浜市交通局事務分掌規程(昭和40年4月交通局規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 交通局(以下「局」という。)の分課及び事務分掌は、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(部、課及びセンターの設置)
第2条 局に、次の部、課及びセンターを置く。
総務部
総務課
システム推進課
人事課
経営管理部
経営管理課
資産活用課
安全管理部
安全管理課
安全教育センター
高速鉄道本部
営業課
運転課
自動車本部
営業課
路線計画課
運輸課
車両課
技術管理部
車両課
電気課
工務部
施設課
建築課
建設改良課
契約部
契約第一課
契約第二課
2 前項の課、センターに係を置くことができる。
3 センターに、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)第9条に定める動力車操縦者養成所を置く。
(総務部の課の事務分掌)
第3条 総務部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 行政文書管理に関すること。
(3) 条例、規則及び規程等に関すること。
(4) 議会議案その他の重要文書の調整及び審査に関すること。
(5) 審査請求及び訴訟等の総括に関すること。
(6) 情報公開に係る連絡調整に関すること。
(7) 庁中取締りに関すること。
(8) 特別乗車券に関すること。
(9) 無体財産権の総合調整に関すること。
(10) 報道機関等との連絡調整に関すること。
(11) お客様満足向上の総括に関すること。
(12) 職務発明に関すること。
(13) 事務改善に関すること。
(14) 局全体に関わる施策の調整に関すること。
(15) 局の戦略的広報の推進に係る企画、総合調整及び実施に関すること。
(16) 国際貢献に関すること。
(17) 他の部、課の主管に属しないこと。
システム推進課
(1) コンピュータ事務の調整及び推進に関すること。
(2) コンピュータ事務に係るシステムの開発及び管理に関すること(他部署に属するものを除く。)。
(3) コンピュータを活用した事務改善に関すること。
(4) 高速鉄道の駅務機器に係る計画、保守、管理及び改修に関すること。
(5) 高速鉄道の駅務機器の工事の施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。
(6) コンピュータの利用に関する教育及び指導に関すること。
(7) コンピュータの維持管理及び運営に関すること。
(8) 乗合自動車に関するシステムの開発及び管理に関すること(他部署に属するものを除く。)。
(9) サイバーセキュリティを含む情報セキュリティに関すること。
(10) システム監査に関すること。
人事課
(1) 職員の任免、宣誓、分限、賞罰その他身分に関すること。
(2) 職員の職階、服務、募集及び配置に関すること。
(3) 職制に関すること。
(4) 組織や機構に関すること。
(5) 職員定数の認定及び管理並びに人事統計資料の作成に関すること。
(6) 退職手当、退職年金等に関すること。
(7) 横浜市職員共済組合及び全国健康保険協会との事務連絡に関すること。
(8) 職員の給与その他労働条件に関すること。
(9) 団体交渉、労働協約及び職員の苦情処理に関すること。
(10) 労働組合に関すること。
(11) 労務に関する調査研究に関すること。
(12) 職員の給与の支払及び諸控除に関すること。
(13) 職員の安全、衛生及び健康管理に関すること。
(14) 職員の福利厚生に関すること。
(15) 職員の制服に関すること。
(16) 職員の公傷病及び公務災害補償に関すること。
(17) 横浜市交通局厚生会に関すること。
(18) 社会保険に関すること。
(19) 適性検査に関すること(他の課等の主管に属することを除く。)。
(20) 業務員に関すること。
(経営管理部の課の事務分掌)
第4条 経営管理部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
経営管理課
(1) 交通事業の経営の基本計画、方針に関すること。
(2) 経営改善の基本的施策に関すること。
(3) 交通事業の経営に係る資料の収集、調査及び分析に関すること。
(4) 運賃及び料金の上限の設定、変更に関すること(国土交通省地方運輸局長の権限に属することを除く。)。
(5) 一般財団法人横浜市交通局協力会に関すること。
(6) 横浜交通開発株式会社に関すること。
(7) 交通事業の財政計画に関すること。
(8) 予算及び決算に関すること。
(9) 企業債に関すること。
(10) 補助金の総合調整に関すること。
(11) その他経理に関すること。
(12) 現金、預金及び有価証券の出納保管に関すること。
(13) 収入及び支出の審査に関すること。
(14) 出納取扱機関及び収納取扱機関に関すること。
(15) 資金の調達及び運用に関すること。
(16) 局内における会計監査に関すること。
(17) 工事及び製造の請負契約に関すること(契約第一課及び契約第二課の分掌するものを除く。以下第21号まで同じ。)。
(18) 物品の購入、修繕、製造、借入れ及び売払い並びに印刷物の製作に係る契約に関すること。
(19) 委託契約及び労力の調達の契約に関すること。
(20) 一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること。
(21) 不用物品の売却処分に関すること。
(22) 物品の出納及び保管に関すること。
(23) 資産の棚卸に関すること。
(24) その他契約及び物品管理に関すること。
(25) 部内の他の課の主管に属しないこと。
資産活用課
(1) 資産の有効活用に関すること。
(2) 高速鉄道の駅構内における営業の契約、店舗等の維持管理に関すること。
(3) 高速鉄道及び自動車の広告に関すること。
(4) 資産の管理に関すること。
(5) 土地、建物等の取得、借入れ及びこれらに伴う補償に関すること。
(6) 土地の調査、測量及び図面の作成等に関すること。
(7) 土地及び建物の登記に関すること。
(8) 土地及び建物の管理並びに処分に関すること。
(9) 財産台帳に関すること。
(10) 財産の損害保険に関すること。
(11) その他公有財産に関すること。
(安全管理部の課の事務分掌)
第5条 安全管理部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
安全管理課
(1) 危機管理に関すること。
(2) 事故防止対策の総合調整に関すること。
(3) 事務事業の監察に関すること。
(4) 職員の服務、規律に関すること。
(5) 安全管理マネジメントの総括に関すること。
(6) 法令遵守に係る総合調整に関すること。
(7) 運輸安全に係る施策の推進に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
安全教育センター
(1) 職員の研修に必要な事項の調査及び研究に関すること。
(2) 職員の研修の総合調整に関すること。
(3) 職員の研修の企画及び実施に関すること。
(4) 動力車操縦者の養成に関すること。
(5) 動力車操縦者の養成に係る適性検査に関すること。
(6) 職員の安全意識、安全行動に係る教育に関すること。
(7) その他職員の研修に関すること。
(高速鉄道本部の課の事務分掌)
第6条 高速鉄道本部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
営業課
(1) 高速鉄道の事業計画に関すること。
(2) 高速鉄道の運賃及び料金に関すること(経営管理課の分掌するものを除く。)。
(3) 高速鉄道の事業計画に係る主務官庁の許認可等に関すること。
(4) 高速鉄道の乗車券の発売及び制作に関すること。
(5) 高速鉄道の交通調査、運輸統計その他資料の収集、作成、調査及び分析に関すること。
(6) 高速鉄道事業の価値向上及び市営交通沿線の賑わい創出を目的とした各種団体や商店街等との高速鉄道に係るタイアップ企画や販売促進等に関すること。
(7) ハマエコカード事業の会員獲得及び利用促進に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
運転課
(1) 高速鉄道の運転計画及び運行管理の総括に関すること。
(2) 高速鉄道の運転計画に係る主務官庁の許認可等に関すること。
(3) 高速鉄道の事故防止の総合対策及び無事故表彰に関すること。
(4) 高速鉄道の事故の調査、処理、統計及び主務官庁に対する報告に関すること。
(5) 乗務管理所、総合司令所の現業員の服務規律及び指導並びに教育訓練の総括に関すること。
(6) 高速鉄道の安全運行及び乗客サービスの向上に係る調査並びに企画等の総括に関すること。
(7) 高速鉄道の事故に係る損害賠償及び訴訟の総括に関すること。
(8) 乗務管理所及び総合司令所に関すること。
(自動車本部の課の事務分掌)
第7条 自動車本部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
営業課
(1) 自動車本部営業所の現業員の服務規律の総括に関すること。
(2) 自動車本部営業所に関すること。
(3) 自動車の定期乗車券発売所に関すること。
(4) 自動車の交通調査、運輸統計その他資料の収集、作成、調査及び分析に関すること。
(5) 自動車の運賃及び料金に関すること(経営管理課の分掌するものを除く。)。
(6) 自動車の乗車券の発売、制作及び乗車料金の精算の総括に関すること。
(7) 貸切自動車の運行に伴う複数の営業所間の輸送調整に関すること。
(8) 観光に係る自動車の企画及び販売促進に関すること。
(9) 乗車券の企画、宣伝及び販売促進に関すること。
(10) 自動車事業の価値向上及び市営交通沿線の賑わい創出を目的とした各種団体や商店街等との自動車に係るタイアップ企画や販売促進等に関すること。
(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。
路線計画課
(1) 自動車の事業計画に関すること。
(2) 自動車の経営分析及び増収対策の総括に関すること(営業所の分掌するものに限る。)。
(3) 自動車の運転計画の総合調整に関すること。
(4) 自動車の運転計画の実施に伴う営業所との調整に関すること。
(5) 自動車の事業計画及び運転計画の実施に伴う主務官庁の許認可等に関すること。
(6) 自動車の運賃及び料金に関すること(経営企画課の分掌するものを除く。)。
運輸課
(1) 自動車の運行管理の総括に関すること。
(2) 自動車本部営業所の現業員の指導及び教育訓練の総括に関すること。
(3) 自動車の安全運行及び乗客サービスの向上に係る調査並びに企画等の総括に関すること。
(4) 自動車の走行環境の改善の推進に関すること。
(5) 自動車の事故防止の総合対策に関すること。
(6) 自動車の運転事故の統計及び主務官庁に対する報告に関すること。
(7) 自動車の損害保険(自動車損害賠償責任保険を除く。)に関すること。
(8) 自動車の運転事故に係る損害賠償の調整に関すること。
車両課
(1) 自動車車両の調査、計画及び設計に関すること。
(2) 自動車の車両製造等の工程管理、監督及び検査に関すること。
(3) 自動車車両に係る主務官庁の許認可等の総括に関すること。
(4) 自動車車両保守の調査及び計画の総括に関すること。
(5) 自動車車両の維持改修及び整備の総括に関すること。
(6) 自動車車両の購入に係る補助金の申請、請求及び報告に関すること。
(技術管理部の課の事務分掌)
第8条 技術管理部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
車両課
(1) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る主務官庁の許認可等に関すること。
(2) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る監査に関すること。
(3) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る技術監理等に関すること。
(4) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに指導に関すること。
(5) 高速鉄道の車両の製作及び改良に関すること。
(6) 高速鉄道の車両検修施設の建設及び改良に関すること。
(7) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の改修並びに保守に係る計画、設計及び積算に関すること。
(8) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る資料の収集及び統計に関すること。
(9) 検車区及び検修区に関すること。
(10) 部内の他の課の主管に属しないこと。
電気課
(1) 高速鉄道の電力施設、電路施設、信号保安施設及び通信施設並びに自動車事業の電力施設、電路施設及び通信施設(以下「電気施設等」という。)に係る主務官庁の許認可等に関すること。
(2) 電気施設等に係る監査に関すること。
(3) 電気施設等に係る技術監理等に関すること。
(4) 電気施設等に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに指導に関すること。
(5) 高速鉄道の電力施設、電路施設、信号保安施設及び通信施設の建設、改良並びに改修に関すること。
(6) 高速鉄道の電気施設等の保守、管理及び工事の積算に関すること。
(7) 電気施設等に係る工事の受託及び委託に関すること。
(8) 受電に関すること。
(9) 自動車事業の電力施設、電路施設及び通信施設の建設、改良、改修及び管理に関すること。
(10) 電気区に関すること。
(工務部の課の事務分掌)
第9条 工務部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
施設課
(1) 技術管理部及び工務部の所管業務に係る安全管理及びコスト管理の総括に関すること。
(2) 鉄道事業法に基づく認定鉄道事業者制度に係る事務に関すること。
(3) 高速鉄道の土木施設及び軌道施設(以下「高速鉄道の土木施設等」という。)並びに自動車事業の土木施設に係る主務官庁の許認可等に関すること(建設改良課の分掌するものを除く。)。
(4) 高速鉄道に係る調査、研究に関すること(建設改良課の分掌するものは除く。)。
(5) 高速鉄道の土木施設等に係る資料の収集及び統計並びに記録の整理及び保存に関すること(建設改良課の分掌するものは除く。)。
(6) 技術管理部及び工務部の所管業務に係る技術監理の総括及び高速鉄道の土木施設等に係る技術監理に関すること。
(7) 技術管理部及び工務部の所管業務に係る技術審査、技術研修等に関すること。
(8) 局の所管工事等に係る監査等の総括に関すること。
(9) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設に係る監査等に関すること。
(10) 高速鉄道に係る技術基準、積算基準等の総括並びに高速鉄道の土木施設等に係る技術基準、積算基準等の整備及び指導に関すること。
(11) 高速鉄道の土木施設の改修に係る計画の策定に関すること。
(12) 高速鉄道4号線建設に係る土木工事に伴う沿道家屋等の損害補償に関すること。
(13) 高速鉄道の軌道施設の改良及び改修に係る計画の策定に関すること。
(14) 高速鉄道の土木施設の改修及び保守に係る設計、積算、工事並びに検査に関すること。
(15) 高速鉄道の軌道施設の改良、改修及び保守に係る設計、積算、工事並びに検査に関すること。
(16) 高速鉄道の土木施設に近接して施工される建築物等の協議に関すること。
(17) 自動車事業の土木施設の改修及び保守等に関すること。
(18) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設に係る訴訟に関すること。
(19) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設の事故及び故障の調査並びにその対策に関すること。
(20) 高速鉄道の建設及び改良に係る補助金の申請、請求及び報告に関すること。
(21) 技術管理部保守管理所管理係及び施設区に関すること。
(22) 部内の他の課の主管に属しないこと。
建築課
(1) 高速鉄道及び自動車事業の建築物並びに機械設備(以下「建築物等」という。)に係る主務官庁の許認可等に関すること。
(2) 建築物等に係る監査に関すること。
(3) 建築物等に係る技術監理等に関すること。
(4) 建築物等に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに指導に関すること。
(5) 建築物等の建設及び改良に係る計画、設計、積算、施工管理、工程管理並びに監督に関すること。
(6) 建築物の改修に係る検査に関すること。
(7) 建築物等に係る工事の受託及び委託に関すること。
(8) 技術管理部設備区に関すること。
建設改良課
(1) 高速鉄道の建設改良に係る主務官庁の許認可等に関すること(高速鉄道の建設改良を伴うものに限る。)。
(2) 高速鉄道の建設改良に係る計画の策定に関すること。
(3) 高速鉄道の建設改良に係る資料の収集及び統計に関すること。
(4) 高速鉄道の土木工事の設計及び施工等に係る技術的研究、調査等に関すること。
(5) 高速鉄道の建設改良に係る計画の策定に伴う関係者との協議・調整に関すること。
(6) 高速鉄道の建設改良に係る工事の受託及び委託に伴う諸手続に関すること。
(7) 高速鉄道の受委託工事等に係る設計及び工事の施工に係る関係機関との協議の総括に関すること。
(8) 高速鉄道の受委託工事等に係る他の課の主管に属することとの調整等に関すること。
(9) 高速鉄道の受委託工事等に係る設計及び工事の施工に関すること。
(10) 高速鉄道の土木施設の改良に係る関係機関との協議に関すること。
(11) 高速鉄道の土木施設の改良に係る他の課の主管に属することとの調整等に関すること。
(12) 高速鉄道の土木施設の改良に係る設計及び工事費の積算に関すること。
(13) 高速鉄道の土木施設の改良に係る工事の実施及び設計変更等に関すること。
(14) 高速鉄道の土木施設の改良に係る工事の監督及び検査に関すること。
(契約部の課の事務分掌)
第10条 契約部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
契約第一課
(1) 工事、製造等請負契約に関すること(経営管理課の分掌するものを除く。次号から第8号までにおいて同じ。)。
(2) 工事、製造等請負契約に係る入札参加資格の設定等に関すること。
(3) 工事、製造等請負業者の業態調査等に関すること。
(4) 工事請負等一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること。
(5) 工事、製造等請負の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関すること。
(6) 横浜市入札等監視委員会に関すること。
(7) 低入札価格調査委員会に関すること。
(8) 調達契約に係る公告等に関すること。
(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。
契約第二課
(1) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る契約に関すること(経営管理課の分掌するものを除く。次号から第7号までにおいて同じ。)。
(2) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る入札参加資格の設定等に関すること。
(3) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る業者の業態調査等に関すること。
(4) 物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること。
(5) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の契約に係る検査に関すること。
(6) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関すること。
(7) 低入札価格調査委員会に関すること。
(臨時又は特別の事務)
第11条 臨時又は特別の事務に関しては、臨時にこれを分掌させ又は委員若しくは主務者を定めて処理させることができる。
(職名)
第12条 部に部長、課に課長、課に準ずるセンターにセンター長、課に準ずる所に所長、係に係長、係に準ずる管区駅に駅長、係に準ずる区に区長を置く。
2 係を置かない課及びセンターに担当係長を、総合司令所に副所長及び司令長を、駅務管理所に副所長及び担当係長を、乗務管理所及び営業所に副所長並びに係長を、保守管理所に係長を置く。
3 管区駅に副駅長を置くことができる。
4 前2項に定めるものを除くほか、必要により局に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び専任職を置く。
5 担当理事、部長、担当部長、課長、センター長、所長、担当課長、課長補佐、係長、司令長、駅長、副駅長、区長、副所長、担当係長及び専任職は、事務職員、技術職員又は医務職員をもって充てる。
(職務)
第13条 担当理事、部長、担当部長、課長、センター長、所長、担当課長、課長補佐、係長、司令長、駅長、副駅長、区長、副所長、担当係長及び専任職は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 総務部長は、局長の命を受け、局の事務を掌理し、局長を補佐する。
3 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び専任職の事務分担は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
4 課員、所員等の事務分担は、課長、センター長、所長が定める。
(専決等)
第14条 部長、課長その他の者の専決等については、別に定める。
(代理)
第15条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行なう職員は、総務部長とする。
2 担当理事、部長、担当部長、課長、センター長、所長、担当課長、課長補佐、係長、司令長、駅長、副駅長、区長、副所長若しくは担当係長に事故があるとき又はこれらの者が欠けたときは、主管の上席者がその職務を行う。ただし、係に準ずる管区駅の駅長に事故があるとき又は駅長が欠けたときで駅務管理所長が必要と認める場合は、駅務管理所副所長又は担当係長がその職務を行うことができる。
(現業機関の設置)
第16条 課に準ずる現業機関として高速鉄道本部に総合司令所、駅務管理所及び乗務管理所、自動車本部に営業所、技術管理部に保守管理所を置く。
2 前項のほか、係に準ずる現業機関として管区駅、区その他の現業機関を置くことができる。
3 第1項の現業機関に係を置くことができる。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程(以下「旧規程」という。)の規定により現に次表の左欄に掲げる部、室、係もしくは所の部長(運輸部長及び技術部長を除く。)、室長、課長(総務部庶務課長、運輸部営業課長・電車課長・自動車課長、技術部工務課長・電気課長、高速鉄道建設部管理課長を除く。)、係長(総務部労務課給与係長、運輸部営業課観光係長・事故係長、運輸部電車課運輸係長、運輸部自動車課運輸係長、技術部工務課営繕係長、技術部電気課電力係長、電路係長、技術部第一車両課車庫係長、高速鉄道建設部計画課電機係長及び高速鉄道建設部設計課工事係長を除く。)、所長もしくは主査に補せられ、またはこれらの室または課の係もしくは所に勤務することを命ぜられている者は、別に辞令または勤務命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれ、改正後の横浜市交通局事務分掌規程(以下「新規程」という。)の規定により、次表の右欄に掲げる部、室、課もしくは係の部長、室長、課長、係長、所長もしくは主査に補せられ、またはこれらの室、課の係もしくは所に勤務することを命ぜられたものとする。
部課係 | 部課係 | ||
総務部 |
| 総務部 |
|
庶務課 | 庶務係 | 庶務課 | 庶務係 |
| 調査統計係 |
| 調査係 |
管財係 | 管財課 | 管財係 | |
労務課 | 人事係 | 労務課 | 人事係 |
| 労務係 |
| 労務係 |
給与係 | 労務係 | ||
教習所 | 教習所 | ||
経理課 | 経理係 | 経理課 | 主計係 |
| 出納係 |
| 出納係 |
調度課 | 用度係 | 調度課 | 契約第一係 |
| 倉庫係 |
| 倉庫係 |
運輸部 |
| 自動車部 |
|
営業課 | 営業係 | 管理課 | 営業係 |
| 観光係 |
| 営業係 |
事故係 | 管理係 | ||
| 電車部 |
| |
電車課 | 業務係 | 運輸課 | 業務係 |
| 運輸係 |
| 運転係 |
| 自動車部 |
| |
自動車課 | 業務係 | 管理課 | 管理係 |
| 運輸係 | 運輸課 | 企画係 |
技術部 |
| 電車部 |
|
工務課 | 軌道係 | 施設課 | 軌道係 |
| 営繕係 |
| 営繕係 |
電力課 | 電力係 | 電気係 | |
| 電路係 | 電気係 | |
第一車両課 | 車両係 | 車両課 | 車両係 |
| 車庫係 |
| 車両係 |
| 自動車部 |
| |
第二車両課 | 車両係 | 車両課 | 業務係 |
| 車庫係 |
| 車両係 |
高速鉄道建設部 |
| 高速鉄道建設部 |
|
管理課 | 管理係 | 計画課 | 管理係 |
|
| 総務部 |
|
用地係 | 管財課 | 管財係 | |
| 高速鉄道建設部 |
| |
計画課 | 計画係 | 計画課 | 計画第一係 |
| 電機係 | 電機課 | 電力係 |
建築係 | 設計課 | 建築係 | |
設計課 | 設計第一係 |
| 設計第一係 |
| 設計第二係 | 設計第二係 | |
設計第三係 | 設計第三係 | ||
工事係 | 工事課 | 工事第一係 | |
| 電車部 |
| |
高速鉄道開業準備室 | 高速鉄道開業準備室 | ||
| 主査 |
| 主査 |
3 旧規程の規定により各部、室、課、係、所の分掌する事務及び各部、室、課、係、所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別に定めのない限り、新規程の規定により各部、室、課、係、所の分掌する事務及び各部、室、課、係、所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
(横浜市交通局高速鉄道開業準備室設置規程の廃止)
4 横浜市交通局高速鉄道開業準備室設置規程(昭和43年5月交通局規程第14号)は、廃止する。
付則(昭和44年6月交通局規程第13号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
付則(昭和45年4月交通局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の総務部管財課及び電車部車両課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の高速鉄道建設部用地課及び電車部施設課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規程による改正前の総務部管財課及び電車部車両課の分掌する事務事業並びに同部同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の総務部庶務課、電車部施設課及び高速鉄道建設部用地課の分掌する事務事業並びに同部同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和45年9月交通局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程の規定によってなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和46年6月交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和47年4月交通局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和47年6月交通局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月交通局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の電車部施設課並びに高速鉄道建設部工務課及び電機課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の電車部施設車両課、高速鉄道建設部建築課及び電車部電気課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和49年2月交通局規程第2号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年3月1日から施行する。
附則(昭和50年5月交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月交通局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
4 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限りそれぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年6月交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による高速鉄道建設部計画課等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による高速鉄道建設部計画課等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為とみなす。
附則(昭和56年4月交通局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定による総務部庶務課等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定による総務部庶務課等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為とみなす。
附則(昭和56年5月交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月交通局規程第12号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸課(運転係を除く。)及び運輸事務所の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部管理課及び運輸課の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為とみなす。
附則(昭和57年6月交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月交通局規程第10号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月交通局規程第3号)
この規程は、昭和60年3月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局事務分掌規程第4条施設車両課の項第7号の改正規定は公布の日から、第2条の規定は昭和60年3月11日から施行する。
附則(昭和60年3月交通局規程第10号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月交通局規程第9号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月交通局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程の規定に基づき専任主幹、主幹、参事、局副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。
3 この規程の施行の日から交通事業管理者が定める日までの間においては、前項に定める職に補することができるものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
附則(昭和62年6月交通局規程第12号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課の係又は区の係長若しくは区長に補せられ、又はこれらの係若しくは区に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係長若しくは区長に補せられ、又はこれらの係若しくは区に勤務を命ぜられたものとする。
課係等 | 課係等 | ||
施設車両課 |
| 車両課 |
|
| 車両係 |
| 車両係 |
検車区 | 検車区 | ||
修車区 | 修車区 | ||
| 施設課 |
| |
機械設備係 |
| 機械設備係 | |
軌道係 | 軌道係 | ||
施設区 | 施設区 |
4 この規程の施行の際横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程(昭和62年3月交通局規程第5号)附則第2項の規定によりなお従前の例によりその職にあることとされた主幹、局副主幹及び主査の職にあった者は、別段の辞令が発せられない限り、その規程の施行の日において、それぞれ担当部長、担当課長及び担当係長の職に補せられたものとする。同規程附則第3項の規定によりこれらの職に補せられている者についても、また同様とする。
附則(昭和63年4月交通局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の係、所若しくは区の係長、所長、指令長若しくは区長に補せられ、又はこれらの係、所若しくは区に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課若しくは所の係、所若しくは区の係長、所長、司令長若しくは区長に補せられ、又はこれらの係、所若しくは区に勤務を命ぜられたものとする。
課係等 | 課係等 | ||
経理課 |
| 経理課 |
|
| 主計係 |
| 経理第一係 |
労務課 |
| 労務課 |
|
| 教習所 |
| 研修所 |
運輸課 |
| 運輸課 |
|
| 運転指令所 |
| 運輸司令所 |
| 駅務管理所 |
| |
駅務区 |
| 駅務区 |
附則(平成元年5月交通局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の係の係長若しくは所の区の区長に補せられ、又はこれらの係若しくは区に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置する次表の右欄に掲げる課の係の係長若しくは所の管区駅の駅長に補せられ、又はこれらの係若しくは管区駅に勤務を命ぜられたものとする。
課係等 | 課係等 | ||
調度課 |
| 調度課 |
|
| 契約第一係 |
| 契約係 |
建築課 |
| 施設課 |
|
| 建築第三係 |
| 営繕係 |
駅務管理所 |
| 駅務管理所 |
|
| 駅務区 |
| 管区駅 |
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定により設置された調度課契約第二係に勤務を命ぜられている者は、別段の命令が発せられない限り、施行日において、この規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定により設置する調度課契約係に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成2年6月交通局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の係の係長若しくは営業所の派出所長に補せられ、又はこれらの係若しくは派出所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の係の係長若しくは営業所の係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
自動車部 | 運輸課 |
| 自動車部 | 運輸課 |
|
|
| 事故係 |
|
| 指導係 |
保土ケ谷営業所 |
| 若葉台営業所 |
| ||
| 若葉台派出所 |
| 運転係 | ||
野庭営業所 |
| ||||
港南営業所 |
|
|
| ||
| 野庭派出所 | 運転係 |
附則(平成3年6月交通局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局事務分掌規程第12条第2項及び第3項の改正規定、第3条の規定(横浜市交通局現業機関設置規程第4条及び第5条の改正規定を除く。)、第7条中横浜市交通局事務決裁規程第2条第6号の改正規定並びに第10条及び第11条の規定は、平成3年6月28日から施行する。
(横浜市交通局高速鉄道新羽事務室設置規程の廃止)
2 横浜市交通局高速鉄道新羽事務室設置規程(昭和58年6月交通局規程第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の課長若しくは営業所の派出所長に補せられ、又はこれらの課若しくは派出所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の課長若しくは営業所の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 庶務課 |
| 総務部 | 総務課 |
|
|
| 庶務係 |
|
| 庶務係 |
事務管理係 | 事務管理係 | ||||
| 自動車部 | 港北ニュータウン営業所 | 運転係 | ||
自動車部 | 緑営業所 | 川和派出所 |
|
|
附則(平成5年3月交通局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年5月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の課長若しくはこれらの課の係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の課長若しくはこれらの課の係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 労務課 |
| 総務部 | 人事課 |
|
|
| 人事係 |
|
| 人事係 |
労務係 | 労務係 | ||||
研修所 | 研修所 | ||||
高速鉄道建設部 | 設計課 | 設計第一係 | 高速鉄道建設部 | 設計課 | 設計係 |
建築課 | 建築第一係 | 建築課 | 建築係 |
附則(平成6年7月交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の課長若しくは所の所長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の課長若しくは室の室長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
部課係 | 部課係 | ||
電車部 |
| 電車部 |
|
運輸課 | 駅務係 | 運輸サービス課 | 駅務係 |
| 運転係 |
| 運転係 |
駅務管理所 | 管区駅 | 駅務サービス室 | 管区駅 |
自動車部 |
| 自動車部 |
|
運輸課 | 運転係 | 運輸サービス課 | 運転係 |
| 指導係 |
| 指導係 |
3 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成8年4月交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月交通局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成10年5月交通局規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(横浜市交通局用地事務所設置規程の廃止)
2 横浜市交通局用地事務所設置規程(平成3年6月交通局規程第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の係の係長に補せられたものとする。
部課係 | 部課係 | ||
電車部 |
| 電車部 |
|
管理課 | 管理第一係 | 管理課 | 管理係 |
| 管理第二係 |
| 営業推進係 |
自動車部 |
| 自動車部 |
|
管理課 | 営業係 | 管理課 | 営業推進係 |
運輸サービス課 | 運転係 | 運輸サービス課 | 運輸係 |
| 指導係 |
| 安全指導係 |
4 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月交通局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月交通局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の課長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局係設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の課長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
部課係 | 部課係 | ||
電車部 |
| 電車部 |
|
管理課 | 管理係 | 営業課 | 管理係 |
| 営業推進係 |
| 営業推進係 |
自動車部 |
| 自動車部 |
|
管理課 | 管理係 | 営業課 | 管理係 |
| 営業推進係 |
| 営業推進係 |
附則(平成14年5月交通局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月交通局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の課長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の課長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
部課係 | 部課係 | ||
総務部 |
| 総務部 |
|
人事課 | 人事係 | 職員課 | 人事係 |
労務係 | 労務係 | ||
経理課 | 経理第一係 | 財務課 | 経理第一係 |
経理第二係 | 経理第二係 | ||
出納係 | 出納係 |
3 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月交通局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月交通局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月交通局規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月交通局規程第14号)
この規程は、平成19年7月13日から施行する。
附則(平成19年7月交通局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程の改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年10月交通局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月交通局規程第31号)
この規程は、平成19年12月21日から施行する。
附則(平成20年3月交通局規程第9号)
この規程は、平成20年3月30日から施行する。
附則(平成20年4月交通局規程第18号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月交通局規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月交通局規程第17号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月交通局規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月交通局規程第6号)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月交通局規程第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月交通局規程第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月交通局規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月交通局規程第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月交通局規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月交通局規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月交通局規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月交通局規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月交通局規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月交通局規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月交通局規程第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月交通局規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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