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○横浜市交通局会計規程

平成26年3月25日

交通局規程第1号

横浜市交通局会計規程をここに公布する。

横浜市交通局会計規程

横浜市交通局会計規程(昭和39年3月交通局規程第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第13条―第17条)

第2節 帳簿(第18条・第19条)

第3節 勘定科目(第20条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第21条―第28条)

第2節 収入(第29条―第42条)

第3節 支出(第43条―第67条)

第4節 振替(第68条・第69条)

第5節 戻入、戻出、預り金、預り保証金及び預り有価証券(第70条―第72条)

第6節 出納取扱店(第73条―第89条)

第7節 収納取扱店(第90条・第91条)

第8節 出納取扱店等の検査(第92条・第93条)

第4章 物品会計

第1節 通則(第94条・第95条)

第2節 準備調達(第96条・第97条)

第3節 出納(第98条―第103条)

第4節 保管責任(第104条・第105条)

第5節 たな卸(第106条―第109条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第110条―第112条)

第2節 取得(第113条―第116条)

第3節 減価償却(第117条―第122条)

第4節 処分(第123条―第125条)

第6章 引当金(第126条)

第7章 予算

第1節 予算の編成(第127条―第131条)

第2節 予算の執行(第132条―第135条)

第8章 決算

第1節 通則(第136条・第137条)

第2節 月次決算(第138条・第139条)

第3節 年度末決算(第140条―第142条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 自動車運送事業及び鉄道事業(以下「交通事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第2条 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(金銭企業出納員及び物品企業出納員)

第3条 交通局(以下「局」という。)に金銭企業出納員及び物品企業出納員を置く。

2 金銭企業出納員は、経営管理部経営管理課長をもって充てるものとし、交通事業の業務に係る金銭の出納その他金銭会計事務をつかさどる。

3 物品企業出納員は、経営管理部経営管理課長をもって充てるものとし、交通事業の業務に係る物品の出納その他物品会計事務をつかさどる。

(企業出納員への委任)

第4条 金銭の出納その他金銭会計事務のうち、次の各号に掲げる事務は、金銭企業出納員に委任する。

(1) 交通事業管理者(以下「管理者」という。)の名義の預金から支払のため小切手を振り出し、又は公金振替書を発行すること。

(2) 取引銀行間の預金を組み替えること。

(3) 取引同一銀行内の預金種目を組み替えること。

(4) 有価証券(第1号の規定による小切手及び公金振替書並びに第36条の規定による証券を除く。)の受入れ、還付又は保管に関すること。

2 物品の出納、保管及び検収に関する事務は、物品企業出納員に委任する。

(金銭分任企業出納員及び物品分任企業出納員)

第5条 局に金銭分任企業出納員及び物品分任企業出納員を置く。

2 金銭分任企業出納員は、次の各号に掲げる者をもって充てるものとし、各所管に係る乗車料金その他の収入金で即納のものの収納、保管及びつり銭資金の保管に関する事務をつかさどる。

(1) 総務部 総務課長

(2) 経営管理部 資産活用課長

(3) 高速鉄道本部 営業課長、運転課長、駅務管理所長及び管区駅長

(4) 自動車本部 営業課長、運輸課長、車両課長及び営業所長

3 物品分任企業出納員は、各課長(経営管理課長を除く。)、安全教育センター長、総合司令所長、駅務管理所長、乗務管理所長、営業所長及び保守管理所長をもって充てるものとし、各所管に係る物品の出納、保管及び検収に関する事務をつかさどる。

(金銭分任企業出納員及び物品分任企業出納員への委任)

第6条 前条第2項及び第3項に規定する事務は、各所管の金銭分任企業出納員及び物品分任企業出納員にそれぞれ委任する。

(代理)

第7条 金銭企業出納員、物品企業出納員、金銭分任企業出納員又は物品分任企業出納員に事故があるときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(事務引継ぎ)

第8条 金銭企業出納員、物品企業出納員、金銭分任企業出納員又は物品分任企業出納員が更迭されたときは、直ちにその保管に係る金銭又は物品の引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終えたときは、引継書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(現金取扱員)

第9条 局に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、金銭企業出納員又は所管の金銭分任企業出納員の命を受け、乗車料金その他の収納金若しくはつり銭資金を取り扱うものとする。

3 現金取扱員は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。

(1) 乗車券発売に係る料金並びに定期券書換手数料及び料金還付手数料(以下「乗車料金等」という。)の収受者(運転手を含む。)

(2) 貸切自動車の乗車料金収受者

(3) 広告料金の収受者

(4) 事故賠償金の収受者

(5) つり銭資金の取扱者

4 現金取扱員が取り扱うことができる金額は、前項第1号から第4号までに定める者にあっては1日分の収納額、前項第5号に定める者にあっては20万円を限度とする。ただし、金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員が必要と認めた場合は、管理者の決裁を受け、この限度額を超えて取り扱うことができる。

(物品取扱員)

第10条 物品企業出納員及び物品分任企業出納員(以下「物品企業出納員等」という。)のつかさどる事務を補助させるため、局に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、原則として、課の庶務担当係長若しくは経理担当係長をもって充てるものとする。ただし、必要があると認められる場合は、その他の職員を任命することができる。(第46号様式)

3 所管課長は、前項の規定により物品取扱員を任免した場合は、人事課長に報告するものとする。

(出納取扱店及び収納取扱店の指定)

第11条 交通事業の業務に係る金銭の出納事務及び収納事務を取り扱わせるため、出納取扱金融機関(以下「出納取扱店」という。)及び収納取扱金融機関(以下「収納取扱店」という。)を指定する。

2 出納取扱店及び収納取扱店の指定は、管理者が別に定めて告示する。

(担保及び保証金に充てる有価証券)

第12条 局が徴すべき担保及び保証金に充てる有価証券の種類及び価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 横浜市公債証券 額面金額

(2) 国債証券 額面金額の10分の9以内

(3) 地方債証券 額面金額の10分の9以内

(4) 日本銀行適格担保社債 額面金額の10分の9以内

(5) 公社、公団その他管理者が適格と認める公社債証券 時価の10分の9以内

2 前項のうち記名証券については委任状又は売却承諾書を添付する等法律上局がその所有権を取得できる手続を経た後でなければ、これを徴してはならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第13条 交通事業の業務に係る取引については、その発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第14条 会計伝票の種類は、振替伝票(第2号様式の1)、振替伝票継続用紙(第2号様式の2)、収納伝票(第3号様式の1)、収納伝票継続用紙(第3号様式の2)及び支払伝票(第4号様式)の5種とする。

(会計伝票の表示)

第15条 戻入、戻出、前年度又は翌年度に係る収納及び支払、口座振替又は証券による収納及び支払、資金前渡、概算払、前金払及び隔地払については、それぞれ伝票にその旨を表示しなければならない。

(集合伝票)

第16条 収納又は支払の時期が同一のものについては、数件をとりまとめて一の収納伝票又は支払伝票とすることができる。

2 第34条第1項の規定により発行する収納伝票は、収納の時期が同一である限り科目を異にするものでも一の収納伝票とすることができる。

(会計伝票の整理及び保存)

第17条 金銭企業出納員は、会計伝票及び証書類を整理し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿)

第18条 取引を記録し、計算し及び整理するため、局に次の各号に掲げる帳簿又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を備えるものとする。

(1) 主要簿

総勘定元帳(第5号様式)

(2) 補助簿

 総勘定元帳内訳簿(第6号様式)

 現金預金出納簿(第7号様式)

 貯蔵品元帳(第8号様式)

 固定資産台帳(第9号様式)

 企業債台帳(第10号様式)

 小切手整理簿(第11号様式)

 前渡金及び概算払整理簿(第12号様式)

 物品受払整理簿(第13号様式)

(3) 予算簿

 収入予算執行簿(第14号様式)

 支出予算執行簿(第15号様式)

(帳簿の調製)

第19条 帳簿(固定資産台帳及び企業債台帳を除く。)は、毎事業年度ごとにこれを調製しなければならない。ただし、帳簿の性質によりその必要がないものについては、この限りではない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第20条 交通事業の会計(以下「この会計」という。)の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の定義)

第21条 この規程で「金銭」とは、現金、預金、小切手、郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書及びその他有価証券をいう。

(金銭の保管)

第22条 当座必要な支払資金は出納取扱店に預け入れて保管するものとし、その他の資金は出納取扱店、収納取扱店その他の確実な金融機関(以下「出納取扱店等」という。)への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

2 金銭企業出納員は、出納取扱店等と預金取引を開始しようとする場合は、管理者の決裁を受けなければならない。

3 有価証券は、その保管が短期のものであって手もとに保管することができる場合を除き、出納取扱店に保護預けするものとする。

4 金銭企業出納員、金銭分任企業出納員、現金取扱員、第58条の前渡金管理者、給料等取扱者、小額物品購入経費取扱者及び円貨両替手数料取扱者(以下この節において「金銭企業出納員等」という。)は、善良な管理者の注意をもって金銭を出納保管しなければならないものとし、その保管責任は金銭の引渡しを受けたときから始まる。

(私金との混同禁止)

第23条 金銭企業出納員等が保管する金銭は、これを私金と混同してはならない。

(金銭の過不足)

第24条 現金及び預金に過不足が生じたときは、金銭企業出納員等は直ちにその原因を明らかにし、管理者に報告しなければならない。

2 不足金の処理については、仮払金として整理した後、その処理方法について経伺の上、次の各号に定めるところにより振り替えるものとする。

(1) 局負担のときは雑支出

(2) 職員負担のときは未収金

3 過剰金の処理については、仮受金として整理した後、その処理方法について経伺の上、これを雑収入に振り替えるものとする。

(首標金額の表示)

第25条 振替伝票、収納伝票、支払伝票、納入通知書、請求書、領収書その他金銭の収支に関する証書類の首標金額の表示は、アラビヤ数字又は「一」「二」「三」「十」の代りに「壱」「弐」「参」「拾」の文字を用い明瞭に記載しなければならない。アラビヤ数字を用いるときは、その頭書に作成者が¥の文字を記載しなければならない。ただし、電算処理による納入通知書等は、この限りでない。

(金額及び数量の訂正)

第26条 収支に関する証書類の金額及び数量は改ざんすることができない。ただし、やむを得ない場合においては、2線を引きその右側又は上位に正書して、訂正削除した文字は明らかに読むことができるようにし、上部余白に正誤の文字を明記し、かつ、訂正部分とともに証印を押さなければならない。

(外国文の証書類)

第27条 収支に関する証書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添付しなければならない。

(納人又は債権者の権利義務の承継)

第28条 金銭企業出納員は、納人若しくは債権者の権利義務に承継の事実が生じたとき又は債権者の代理人による受領若しくは代理人がその代理権を解除されたときは、それぞれ必要書類を徴した上、承継者又は代理人若しくは本人に収支の執行をすることができる。この場合において数件又は継続使用のものについては、収納伝票若しくは支払伝票に「代理権検査了」の表示をして前記の必要書類の添付を省略することができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第29条 主管課長、安全教育センター長、総合司令所長、駅務管理所長、乗務管理所長、営業所長及び保守管理所長(以下「主管課長等」という。)は、収入を調定しようとするときは、収入の原因である事実、所属年度、予算科目、勘定科目、未収金、未収収益科目及び金額等を記載した回議書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により調定がなされたときは、主管課長等は、その都度納入通知書兼領収書(以下「納入通知書」という。)(第16号様式)を納人に交付する。

3 乗車料金等その他収入金で金銭即納のもの(以下「即納収入金」という。)については、前2項の規定にかかわらず、出納取扱店及び収納取扱店の収納日(その日が出納取扱店及び収納取扱店の休日であるときは、それらの翌営業日とする。第32条第2項において同じ。)において事後調定するものとし、納入通知書の交付を要しないものとする。

(収入金の納入)

第30条 納入は、納入通知書により第35条及び第36条第1項本文に定めるもののほかは、現金をもって出納取扱店又は収納取扱店に納入しなければならない。

(即納収入金の現金領収)

第31条 第29条第3項の規定による即納収入金については、前条の規定にかかわらず金銭企業出納員、金銭分任企業出納員又は現金取扱員が直接現金をもって領収するものとする。

2 前項の規定による即納収入金を領収したときは、領収書(第17号様式の1又は第17号様式の2)を納人に交付しなければならない。ただし、乗車券発売による乗車料金等(ワンマンカー乗車料金を含む。)については領収書を発行しないものとする。

(即納収入金の納入)

第32条 現金取扱員が領収した現金は、その日又は翌日の午前中に金銭分任企業出納員若しくは金銭企業出納員に提出しなければならない。

2 金銭企業出納員又は金銭分任企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から現金の提出があったとき、又は自ら即納収入金を領収したときは、翌日の午前中までに納入通知書により出納取扱店又は収納取扱店へ納入しなければならない。

(調定の取消、更正)

第33条 第29条の規定による調定に誤りがあることを発見したときは、直ちに調定の取消又は更正をしなければならない。この場合における調定の取消又は更正の手続については、第29条の規定を準用する。

(収納伝票の発行)

第34条 金銭企業出納員は、納入された収入について回議書及び第75条の規定による受入通知書その他証書類により、その正誤及び適否を審査し、収納伝票を発行しなければならない。

2 金銭企業出納員は、第80条及び第82条の規定により出納取扱店から隔地払支払未済資金納入報告書及び小切手支払未済繰越金納入報告書の送付を受けたときは、第29条第3項の規定による事後調定を行い、前項の規定により収納伝票を発行しなければならない。ただし、この場合、隔地払支払未済資金納入報告書及び小切手支払未済繰越金納入報告書をもって、受入通知書とみなす。

(口座振替による納入)

第35条 納人が出納取扱店又は収納取扱店に預金口座を設けている場合は、出納取扱店又は収納取扱店に請求して口座振替の方法により納入することができる。

(証券による納入及び証券の種類)

第36条 収入金(乗車料金等を除く。)の納入は、前条の規定による口座振替によるもののほか、証券をもって納入することができる。

2 前項の規定による証券とは、小切手、郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書、国債、地方債及び国債又は地方債の利札で納入金額を超えないものをいう。

3 回数乗車券及び定期乗車券の購入代金の納入は、管理者が特に認めた場合に限り、小切手をもって納入することができる。

4 納人が証券による納入をしたときは、金銭企業出納員、金銭分任企業出納員、出納取扱店又は収納取扱店は、第16号様式の各券片、第17号様式の1又は第17号様式の2に証券受領の旨を記載しなければならない。

(証券の要件等)

第37条 納入に使用する証券は、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 小切手

 持参人払式又は管理者、出納取扱店若しくは収納取扱店(以下この条において「管理者等」という。)を受取人とする記名式のものであること。

 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするものであること。

 全国の区域を支払地と定めたものであって、提示期間内に支払のための提示をすることができるものであること。

 前条第3項に規定する納入の場合は、銀行又は納人を振出人とするものであること。

(2) 郵便振替貯金払出証書及び郵便為替証書

 有効期間内に支払の請求をすることができるものであること。

 郵便振替貯金払出証書については、管理者等を受取人とするものであること。

 郵便為替証書については、持参人払式又は管理者等を受取人とするものであること。

(3) 国債若しくは地方債又は国債若しくは地方債の利札については、無記名式のものであって、支払期日の到来したものであること。

2 管理者等は、前項第1号に規定する小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときは、受け入れることができない。

(証券の収納及び支払請求)

第38条 出納取扱店又は収納取扱店は、納人から証券により納入を受けたときは、現金に準じてこれを収納し、当該証書の支払呈示期間又は有効期間内に、遅滞なくその支払人に呈示して証券金額の支払を受けなければならない。

(不渡り証券の処理)

第39条 前条の規定により証券を支払人に呈示した場合において支払の拒絶があったときは、さきに交付した領収書は、その証券を持って納付した金額に対してその効力を失うものとし、その証券を納人に還付し、さきに納人に交付した領収書を返還させ、又はこれに変わるべき現金を納付させる。

2 出納取扱店又は収納取扱店は前項の規定による支払の拒絶があったときは、支払人に支払拒絶の旨を証明させた後、当該証券(以下「不渡り証券」という。)を遅滞なく金銭企業出納員に提出し、その支払のなかった金額を不渡り証券をもって納入した日の収入金額から控除するものとする。

3 金銭企業出納員は、前項の規定による証券の提出を受けたときは、当該収入の主管課長等に通知するとともに、遅滞なく納人に対し不渡り証券の支払がなかった旨及びその者の請求によりこれを還付する旨を通知しなければならない。

4 主管課長等は、前項の規定による通知を受けたときは、「証券不渡りによる再発行」の旨を記載した納入通知書を再発行しなければならない。

5 第3項の規定による納人への通知は、前項の規定による納入通知書とともに配達証明郵便をもって送達しなければならない。

第40条 前条第3項及び第5項の規定による通知をした場合に、納人から不渡り証券の還付請求を受けたときは、金銭企業出納員は、不渡り証券の納入の際に交付した領収書と引換えに不渡り証券を還付するとともに、これに代るべき現金を納入させなければならない。

(料金徴収事務の委託)

第41条 管理者は、法第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定により料金徴収事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定により料金徴収事務の委託を受けた者は、その徴収した料金収入を管理者が別に定めるところにより、出納取扱店又は収納取扱店へ納入しなければならない。

(不納欠損)

第42条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長等は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに総勘定元帳内訳簿に記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出の原則)

第43条 支出は、局の債務が確定し、支払義務が発生した後に、正当債権者に対しこれを行うものとする。ただし、資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、この限りでない。

(執行伺)

第44条 主管課長等は、支出をしようとするときは、あらかじめ執行伺を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、執行伺を省略することができる。

(1) 給料(手当を含む。)、報酬、児童手当、退職手当、退職一時金及び退職年金で、支給額及び支給期日の定めがあるもの並びに旅費(宿泊を要しない市内及び市外出張旅費で事後払いのものに限る。)

(2) 光熱水費、通信運搬費及び賃借料の予算をもって支弁する経費で、自動振替払による手続が完了しているもの

(3) 社会保険料

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

3 執行伺には、予算の差引について照査したことを示す書類を添付しなければならない。

4 物品購入等執行伺兼契約依頼書(第34号様式の1)、物品購入等執行伺兼契約依頼書継続用紙(第34号様式の2)、物品購入等契約通知書(第35号様式の1)及び物品購入等契約通知書継続用紙(第35号様式の2)により、課長の専決事項で支出の決裁ができるものは、第1項に規定する執行伺とみなすものとする。

(支出の執行)

第45条 主管課長等は、前条の規定により管理者の決裁を受けたときは、支出の原因である事実、所属年度、予算科目、勘定科目、未払金、未払費用科目及び金額等を記載した支出回議書(第1号様式)を作成し、請求書その他支出義務の発生を証する書類(以下「証書類」という。)を添付して金銭企業出納員に送付しなければならない。

(請求書等に記載すべき要件)

第46条 支出回議書を発行しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した請求書を添付しなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 債権者が職員の場合は、所属、職、氏名及び押印

(4) 請求年月日

2 前項第1号に掲げる事項のうち算出の基礎、同項第2号に掲げる事項のうち債権者の押印並びに同項第3号に掲げる事項のうち債権者の職及び押印については、管理者が認めるものは、その記載を省略することができる。

3 支出回議書に添付する請求書の内訳については、次の各号に掲げる区分によって必要な内容を記載させなければならない。

(1) 諸給与金

 給料(手当を含む。)、報酬に関するものは、月区分、所属区分、職氏名、給額、扶養家族数、任免、退職、復職、転勤及び増減給等の発令年月日、欠勤日数及び勤務時間数その他計算の基礎等

 退職手当については、旧職氏名、給額等(死亡者にあっては、旧職氏名、死亡者との関係、給与辞令写等)

 退隠料については、旧職氏名及び給額等(遺族扶助料にあっては、死亡者の旧職氏名、死亡者との関係及び退隠料の給額等)

 旅費については、職氏名、用務、旅行先、路程、概算額又は渡切額(宿泊を要しない市内及び市外出張旅費で事後払いのものについては、この限りでない。)

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工及びしゅん工年月日等

(3) 労務に関するもの

工事名、就労場所、期間及び人員等

(4) 物件の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、種類、品位、数量及び単価等

(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償額に関するもの

工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価及び不動産移転登記済年月日等

(6) 企業債費

名称、記号、元本、利率及び期間等

(7) 土地物件借受料及び使用料

所在地、期間、用途、面積及び単価等

(8) 補助金、交付金、負担金、手数料に関するもの

事由、指令番号及び年月日等

(9) 戻出

戻出請求の事由等

4 前項第1号アについて、賃金台帳等において当該内容が確認できる場合は、予算科目ごとの内訳書に代えることができる。

(支払調書)

第47条 次の各号に掲げる経費の支出回議書に添付する請求書は、支払調書(第18号様式)をもって代えることができる。

(1) 退職年金

(2) 諸払戻金

(3) 出資金及び積立金

(4) 前3号に定めるもののほか、債権者の請求によることが困難な経費

(支払方法)

第48条 金銭企業出納員は、債権者に支払をする場合は、支払伝票、支出回議書、請求書その他証書類についてその正誤及び適否を審査し、債権者から領収書を徴して支払わなければならない。

(小切手の振出し又は現金支払)

第49条 前条の規定による支払をするときは、第51条から第53条までに定める場合を除くほかは出納取扱店を支払人とする小切手を振出し、又は出納取扱店をして現金で支払わせるものとする。

2 前項の小切手には、受取人の氏名、支払金額、事業年度、振出番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は管理者が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

3 金銭企業出納員は、前2項の規定により小切手を振り出したときは、即日出納取扱店へ小切手振出済通知書(第19号様式)を送付しなければならない。

4 金銭企業出納員は、第76条第2項に規定する有効期限を経過した小切手を所持する者から償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。この場合における償還の方法については管理者が別に定める。

5 金銭企業出納員は、第1項の規定により現金で支払をさせようとするときは、債権者の領収書と引換えに支払証(第20号様式)を交付するとともに、支払通知書(第21号様式)に「現金払」の表示をし、これを出納取扱店に送付しなければならない。

6 支払通知書及び支払証の効力は、発行の当日限りとする。ただし、金銭企業出納員は、債権者が当日出納取扱店から現金の支払を受けないため失効した支払証を返戻し、再交付を請うたときは、これを再交付しなければならない。この場合には、改めて出納取扱店に支払通知書を送付するものとする。

(債権者の領収印)

第50条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、金銭企業出納員は、印鑑を証明すべき書類を徴しなければならない。

3 債権者の領収印で他に照合するものがないときは、主管課長等の証明をもって照合に代えることができる。

4 前項の規定による証明は、領収書の余白に私印を押して、これをしなければならない。

(口座振替払)

第51条 出納取扱店又は出納取扱店と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申し出があったときは、出納取扱店に通知して口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の規定による債権者から申し出があったときは、主管課長等又は金銭企業出納員は、口座振替払依頼書(第22号様式の1)又は口座振込依頼書(第22号様式の2)を提出させることができる。

3 金銭企業出納員は、口座振替払依頼書により支払うときは支払通知書に「口座振替払」の表示をし、口座振込依頼書(第22号様式の3)を出納取扱店に送付するものとし、口座振込依頼書(第22号様式の2)により支払うときは口座振込済報告書(第22号様式の4)を出納取扱店に送付するものとする。

4 金銭企業出納員は、前項の規定により口座振替をさせたときは、口座振替払通知書(第22号様式の5)を債権者に送付することができる。

5 第78条第2項の規定による口座振込領収書又は口座振込済報告書をもって、第48条の規定による債権者の領収書とみなす。

(隔地払)

第52条 金銭企業出納員は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、隔地払依頼書(第23号様式)により支払方法及び支払場所等を指定し、出納取扱店に必要な資金を交付して送金させることができる。

2 前項の規定による資金の交付は、支払通知書に「隔地払」の表示をし、隔地払依頼書を添付して出納取扱店に送付することをもって行うものとする。

3 金銭企業出納員は、前2項の規定により出納取扱店に送金させたときは、直ちに送金通知書を債権者に送付しなければならない。

4 第78条第2項の規定による隔地払資金受領書をもって、第48条の規定による債権者の領収書とみなす。

5 金銭企業出納員は、第1項の資金を交付した日から1年を経過した日の後において、まだ支払を受けない債権者から更に請求があったときは、その支払をしなければならない。この場合の支払方法については、管理者が別に定める。

(公金振替)

第53条 本市一般会計又は他の特別会計への納付又は納入するための支払は、出納取扱店に公金振替書(第24号様式の1及び2)を交付して行うものとする。ただし、この場合、支払通知書に公金振替に必要な事項を記載して指定し、当該納付又は納入に必要な書類を添付して送付することをもってこれに代えることができる。

2 公金振替書の記載事項については、第49条第2項の規定を準用する。

(企業出納員の印鑑)

第54条 金銭企業出納員は、小切手の振出し並びに支払通知書及び公金振替書の発行に使用する印鑑を、出納取扱店へ通知しなければならない。その変更があったときも、また同様とする。

(債権者の代理関係及び印鑑照合)

第55条 債権者の代理関係及び印鑑は、請求書については主管課長等、領収書については金銭企業出納員がこれを調査しなければならない。

(債権者への支払通知)

第56条 金銭企業出納員は、債権者に対し支払の日時を通知しなければならない。

(資金前渡)

第57条 次の各号に掲げる経費については、当該経費に係る主管課長等に現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。ただし、主管課長等が事故により資金前渡を受けることができないときは、主管の上席者に対して前渡することができる。

(1) 交際費

(2) 職員に支給する給料、手当、報酬及び児童手当

(3) 職員に支給する旅費

(4) 講習会費及び講習テキスト代、研究会費及び研究テキスト代その他これらに類する経費

(5) 表彰費及び奨励費

(6) 諸謝金、見舞金、慰安費及び弔祭料等これらに類する経費

(7) 企業債の元利金

(8) 外国において支払をする経費

(9) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 諸払戻金

(12) 救急又は事故費

(13) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく各種手数料その他経費

(14) 社会保険料

(15) 官公庁に対して支払う経費

(16) 供託に要する経費

(17) 自動振替払による電気料金、ガス料金、水道料金(下水道使用料を含む。)、後納郵便料金、賃借料、放送受信料及び通信回線使用料並びに電話使用料、通話料及び工事料

(17)の2 自動振替払による個人住民税

(17)の3 自動振替払による産業廃棄物処理経費

(18) 施設使用料(有料道路通行料、有料駐車場料金、パーキングメーター使用料を含む。)のうち直接支払を必要とする経費

(19) 郵便切手、後納郵便料金に要する経費、収入印紙その他これらに類するもの及び回数乗車券の購入に要する経費

(20) 総合司令所等において支払を必要とする小額物品購入経費(備消品費、自動車燃料費及び修繕費のうち材料費)

(21) 金融機関に対して支払う円貨両替手数料

(22) 金融機関に対して支払う振込手数料

(22)の2 郵便貯金銀行において払込取扱票により支払う経費

(23) 地方法務局及びその出張所における複写機使用料

(24) 検査手数料

(25) 受験手数料及び郵便振込手数料

(26) 会議開催に伴う経費

(27) その他管理者が特に必要があると認める経費

2 前項第2号の経費(以下「給料等」という。)に係る主管課長は人事課長とする。この場合次の各号に掲げる職にある者は、人事課長が前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)の保管及び支払について、その事務を分任する。

(1) 安全管理部安全教育センター長

(2) 高速鉄道本部総合司令所長、駅務管理所長、乗務管理所長及び管区駅長

(3) 自動車本部営業所長

(4) 技術管理部保守管理所長及び区長

(5) 各課の庶務担当係長(人事課にあっては労務係長)

3 第1項第17号に掲げる経費(以下「公共料金」という。)に係る主管課長は、経営管理部経営管理課長とする。

4 第1項第20号に掲げる経費(以下「小額物品購入経費」という。)に係る前渡金の主管課長並びに小額物品購入経費前渡金の保管及び支払の事務を分任する者(以下「小額物品購入経費取扱者」という。)は、次に掲げる者とする。

区分

主管課長

小額物品購入経費取扱者

高速鉄道本部総合司令所に係る小額物品購入経費

高速鉄道本部総合司令所長

高速鉄道本部総合司令所副所長

高速鉄道本部駅務管理所に係る小額物品購入経費

高速鉄道本部駅務管理所長

管区駅長

高速鉄道本部乗務管理所に係る小額物品購入経費

高速鉄道本部乗務管理所長

高速鉄道本部乗務管理所副所長

自動車本部営業所に係る小額物品購入経費(車両関係を除く。)

自動車本部営業所長

自動車本部営業所副所長

自動車本部営業所車両関係小額物品購入経費

自動車本部営業所長

自動車本部営業所副所長又は車両整備係長

技術管理部保守管理所に係る小額物品購入経費

技術管理部保守管理所長

技術管理部保守管理所管理係長

5 第1項第21号に掲げる経費(以下「円貨両替手数料」という。)に係る前渡金の主管課長が、高速鉄道本部駅務管理所長の場合は、円貨両替手数料前渡金の保管及び支出の事務を分任する者(以下「円貨両替手数料取扱者」という。)を管区駅長とすることができる。

6 第1項に定める者の前渡金の請求、領収に用いる印鑑は金銭企業出納員に、第2項に定める者の前渡金の保管に用いる印鑑は人事課長に、小額物品購入経費取扱者の前渡金の保管に用いる印鑑は第4項に規定する当該主管課長に、それぞれあらかじめ届け出なければならない。その変更があったときもまた、同様とする。

(前渡金の取扱い)

第58条 前条第1項の規定により資金前渡を受けた者(以下「前渡金管理者」という。)同条第2項の規定により事務を分任する者(以下「給料等取扱者」という。)、小額物品購入経費取扱者及び円貨両替手数料取扱者は、前渡金を確実な方法により保管し、前渡金受払簿を備えて前渡金の受払を明らかにしておかなければならない。ただし、前渡金を直ちに全額支払う場合については、前渡金受払簿の記載を省略することができる。

2 前渡金管理者、給料等取扱者、小額物品購入経費取扱者及び円貨両替手数料取扱者は、支払をする場合は、第48条の規定に準じて支払わなければならない。ただし、給料等を除くほか、当該経費の性質により領収書を徴することが不適当又は著しく困難な場合は、支払を証する調書(第25号様式)を作成し、これをもって領収書に代えることができる。

(前渡金の精算)

第59条 前渡金の精算は、次の各号に掲げる区分によって行わなければならない。ただし、次条に定めるものについては、この限りでない。

(1) 第57条第1項第3号に掲げる経費については、領収書又は支払を証する調書を当該経費の前渡金管理者が保管することをもって、前渡金の精算に代えるものとする。

(2) 定期支払を必要とする前渡金(公共料金に係る前渡金を除く。)にあっては、精算書(第26号様式)を作成し、証書類を添え、翌月10日までに管理者の決裁を受けた上金銭企業出納員に送付しなければならない。この場合において、月内に不足を生ずる見込があるときは、その都度精算の上新たに前渡を受けることができる。ただし、前渡金(公共料金に係る前渡金を除く。)管理者が所定の期間の中途で更迭したときは、前任者は直ちに引継書を作成し、金銭とともに引き継ぎ、後任者は管理者に報告しなければならない。

(3) 公共料金に係る前渡金にあっては、精算書を作成し、支払を証する調書及び支払を証する書類を添え、翌月20日までに管理者の決裁を受けた上金銭企業出納員に送付しなければならない。

(4) 前3号に定めるもの以外の前渡金にあっては、その用件を終了した日の翌日から起算して10日以内に精算書を作成し、証書類を添え、管理者の決裁を受けた上金銭企業出納員に送付しなければならない。ただし、第57条第1項第1号に掲げる経費に係る前渡金にあっては、証書類の添付を省略することができる。

(5) 小額物品購入経費取扱者又は円貨両替手数料取扱者が所定の期間の途中で更迭したときは、当該小額物品購入経費取扱者又は当該円貨両替手数料取扱者が分任する前渡金について、前任者は直ちに引継書を作成し、金銭とともに引き継ぎ、後任者は管理者に報告しなければならない。

2 前渡金を精算し残金がある場合は、精算と同時に返納しなければならない。ただし、公共料金に係る前渡金については、精算残金を翌月に繰越して使用することができる。

3 第1項第4号ただし書の規定により証書類の添付を省略したときは、前渡金管理者は、これらを支払年月日順に編集し、当該年度経過後7年間保存しなければならない。

(給料等前渡金の精算)

第60条 給料等前渡金の精算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 給料等取扱者は、その分任する前渡金の支払について、当該給料等の支給日から1週間以内に行い、職員の領収印のある所属別支給明細内訳書を人事課長に提出しなければならない。この場合において支払を終えていないものがあるときは、給料等前渡金未払調書(第27号様式)を作成し、これに残金を添えて提出するものとする。ただし、給料等の支給を受ける職員について退職その他特別な理由により必要があると認めた場合は、人事課長に報告し、その承認を得たときは、この限りでない。

(2) 人事課長は、前号の規定により給料等取扱者から提出を受けた残金については、職員に支払うべきものは速やかに支払い、戻入すべきものは直ちに戻入しなければならない。

(3) 前2号の規定による手続を終えた後、職員の領収印のある所属別支給明細内訳書又は振替済通知書を人事課長が保管することをもって精算に代えるものとする。

(前渡金の制限)

第61条 前渡金管理者は、前2条の規定による精算前に同一の経費については、重ねて前渡を受けることができない。ただし、第57条第1項第2号第11号(乗車料金払戻用資金に限る。)第12号第17号第18号第19号第20号及び第22号に掲げる経費並びに管理者が認める場合は、この限りでない。

(前渡金の更正又は返納)

第62条 金銭企業出納員は、前渡金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を求めなければならない。

(概算払)

第63条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公庁に対し支払う経費

(3) 補助金、交付金及び助成金

(4) 訴訟に関する費用

(5) 保険料

(6) 前各号のほか、管理者が特に必要があると認める経費

(概算払金の精算)

第64条 概算払金の精算は、当該概算払の対象となった用件を終了した日の翌日から起算して10日以内に精算書(第26号様式)を作成し、証書類を添え、管理者の決裁を受けた上金銭企業出納員に送付することによって行わなければならない。ただし、前条第1号に掲げる経費については、概算払金を精算し、残金がある場合及び管理者が必要と認める場合を除き、横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号)第34条第2項の規定による復命をもって、精算に代えるものとする。

2 概算払金を精算し、残金がある場合は、精算と同時に返納しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りではない。

(前金払)

第65条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公庁に対し支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金、助成金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収や収用により、その移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料及び補償金

(5) 渡切旅費及び運賃

(6) 有価証券保管料

(7) 保険料

(8) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(9) 講習会費及び講習テキスト代

(10) 受験手数料、検査手数料、申請手数料及び利用料

(11) 前各号のほか、管理者が特に必要があると認める経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事に要する経費は、管理者がその必要があると認めるときは、別に規程で定めるところにより、当該経費の前金払をする。

(立替払)

第66条 次に掲げる経費は、職員に立替払をさせることができる。

(1) 事業現場、出張先等において緊急かつ予期できない経費で1件10,000円未満のもの

(2) 資金前渡、概算払、前金払でも支払が不可能で、あらかじめ金銭企業出納員が立替払を承認したもの

2 職員は、前項の規定により立替払をしたときは、帰庁後又は支払後、直ちにその理由を執行伺に明記し、正当債権者の領収書を添えて、主管課長を通じ立替払をした金額請求をしなければならない。

(支出事務の委託)

第67条 第57条第1項第11号に規定する諸払戻金(乗車料金払戻用資金に限る。)及び管理者が特に必要と認める経費については、必要な資金を交付して、私人に支出事務を委託することができる。

2 前項の規定により支出事務を委託したときは、管理者は、その旨を告示しなければならない。

3 第1項の規定により支出事務の委託を受けた者は、その支出の結果を管理者に報告しなければならない。

4 第1項の場合において、管理者は、必要と認めるときは、当該委託に係る受託者の事務について検査することができる。

5 第57条第5項第58条第59条第61条及び第62条の規定は、第1項の規定により私人に交付する資金の請求、領収、取扱い、精算等について準用する。

第4節 振替

(科目の振替)

第68条 主管課長等は、次の各号に掲げる事項が発生したときは、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(1) 科目の訂正

(2) 前号のほか、この規程に定める振替整理を要する取引

(未払金その他の処理)

第69条 未払金、未払費用、預り金、預り保証金及び預り有価証券で相当期間を経過し、かつ、支払の方法のないものについては、これを収益計上することができる。

第5節 戻入、戻出、預り金、預り保証金及び預り有価証券

(戻入、戻出)

第70条 支出の誤払又は過払となったものの戻入は、それぞれ支出した科目に戻入するものとし、その手続は、収入の例による。

2 収入の誤納又は過納となったものの戻出は、それぞれ収入科目から戻出するものとし、その手続は、支出の例による。

(預り金、預り保証金の受入れ及び還付)

第71条 預り金、預り保証金の受入れ及び還付の手続については、収入及び支出の例による。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第72条 主管課長等は、預り有価証券の受入れ及び還付の必要が生じたときは、振替伝票及び振替伝票継続用紙により勘定科目に計上し、その根拠となる回議書、契約書その他の書類を添付して金銭企業出納員に送付しなければならない。

2 金銭企業出納員は、預り有価証券を受け入れるときは、振替伝票及び振替伝票継続用紙、回議書、契約書その他の書類により審査の上、証券と引換えに納人に有価証券領収書(第28号様式)を交付しなければならない。

3 金銭企業出納員は、預り有価証券を還付するときは、振替伝票及び振替伝票継続用紙、回議書、その他の書類を審査の上、前項の規定により交付した領収書に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。ただし、納人から利札のみの還付請求があったときは、別に利札還付請求並びに領収書(第29号様式)を徴するものとする。

第6節 出納取扱店

(出納取扱店の出納)

第73条 出納取扱店は、納入通知書によって金銭を収納し、金銭企業出納員から振り出された小切手又は支払通知書によって金銭を支払わなければならない。

(派出所の設置)

第74条 特に必要がある場合は、出納取扱店を臨時に出張させることができる。

(収納手続)

第75条 出納取扱店は、納入通知書によって金銭を収納したときは、領収書を納人に交付し、速やかにその受入通知書を金銭企業出納員に送付するとともに、当該金銭を収納した日をもって、局の預金口座へ振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、第91条の規定により収納取扱店における局の預金口座から振込みがあったときは、その日において出納取扱店における局の預金口座へ振り込まなければならない。

(小切手の支払)

第76条 出納取扱店は、金銭企業出納員が振り出した小切手の呈示を受けたときは、当該小切手について次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 第49条第2項の記載事項に関する要件を具備していること。

(2) 振出人の印鑑は、第54条の規定により通知を受けたものに符合すること。

(3) 振出日から1年を経過していないものであること。

(4) 振出日の属する事業年度経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額が小切手支払未済繰越金として整理されたものであること。

2 前項の小切手が振出日から1年(以下「有効期限」という。)を経過したものであるときは、支払をしてはならない。この場合にあっては、その小切手の裏面に有効期限経過の旨及び呈示年月日を記入し、出納取扱店の印を押してこれを呈示した者に返付しなければならない。

(現金による支払)

第77条 出納取扱店は、金銭企業出納員から「現金払」の表示をした支払通知書の送付があったときは、その印影について第54条の規定による印影と照合の上、支払証の持参人に現金を支払わなければならない。

(口座振替払又は隔地払による支払手続)

第78条 出納取扱店は、金銭企業出納員から口座振替払又は隔地払の表示をした支払通知書の送付を受けたときは、速やかに金銭企業出納員の指定する方法で口座振替又は送金の手続をしなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により口座振替を行ったとき又は隔地払資金の交付を受けたときは、金銭企業出納員に口座振込領収書若しくは口座振込済報告書又は隔地払資金受領書を送付しなければならない。

(公金振替)

第79条 出納取扱店は、金銭企業出納員から公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定されたとおり、直ちに振替手続をしなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により振替手続をしたときは、金銭企業出納員に公金振替済通知書を送付しなければならない。この場合、第53条第1項ただし書の規定によるときは、その領収書の交付について第75条第1項の規定を準用する。

(隔地払支払未済資金)

第80条 出納取扱店は、第52条第1項及び第2項の規定により交付を受けた隔地払資金のうち交付を受けた日から1年(以下「支払期限」という。)を経過し、まだ支払を終えないもの(以下「隔地払支払未済資金」という。)については、債権者に対しその支払をすることができない。

2 出納取扱店は、前項の隔地払支払未済資金について直ちにその送金を取り消し、支払期限満了日の翌日の属する年度のこの会計の収入に納入するとともに、金銭企業出納員に隔地払支払未済資金納入報告書(受入通知書)(第30号様式)を送付しなければならない。

(小切手支払未済繰越金)

第81条 出納取扱店は、金銭企業出納員が振り出した小切手でその振り出し日の属する年度の末日において支払を終えないものがあるときは、小切手振出済通知書と照合の上、小切手支払未済調書(第31号様式)を作成し、金銭企業出納員に送付するとともに、その金額を小切手支払未済繰越金として翌年度へ繰り越さなければならない。

2 出納取扱店は、前項の手続をした後においては、前年度の振出しに係る小切手の支払をする場合は、小切手支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(小切手支払未済繰越金の納入)

第82条 出納取扱店は、有効期限を経過した小切手についてその金額を小切手振出済通知書により算出し、これを有効期限の翌日(その日が出納取扱店の休日であるときは、その翌営業日とする。)において小切手支払未済繰越金から払い出し、その払い出した日の属する年度の収入に納入するとともに、金銭企業出納員に小切手支払未済繰越金納入報告書(受入通知書)(第32号様式)を送付しなければならない。

(収支の拒絶)

第83条 出納取扱店は、次に掲げる各号の一に該当するときは、当該収支を拒み、その事実を金銭企業出納員に報告しなければならない。

(1) 納入通知書が所定の様式に相違するとき。

(2) 納入通知書の金額、氏名等を改ざん、塗まつ又は変更したもの

(3) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払通知書と合致しないとき、又はその支払金額及び債権者名を申し立てないとき。

(4) 支払通知書の記載事項を改ざん、塗まつ又は変更したもの

(支払通知書の返戻)

第84条 出納取扱店は、支払通知書を受けたもののうち支払を終わらないものがあるときは、即日金銭企業出納員にこれを返戻しなければならない。

(出納報告書)

第85条 出納取扱店は、その収納及び支払について出納報告書(第33号様式の1)を作成し、速やかに金銭企業出納員に提出しなければならない。

(帳簿)

第86条 出納取扱店は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 保管金(預金)出納簿

(2) 隔地払資金受払簿

(印鑑)

第87条 出納取扱店は、その出納に関し使用する印鑑を金銭企業出納員に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

第88条 削除

(帳簿及び証書類の保存)

第89条 出納取扱店における帳簿及び証書類は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第7節 収納取扱店

(収納取扱店)

第90条 第73条第75条第1項第83条及び第85条から前条までの規定は、収納取扱店における収納の手続、収納の拒絶、収納報告(第33号様式の2)、帳簿の調製、印鑑の届け出、帳簿及び証書類の保存について準用する。

(出納取扱店への振込み)

第91条 収納取扱店は、前条の規定により準用する第75条第1項の規定による収納金に係る局の預金を、金銭企業出納員の定めるところにより出納取扱店の局の預金口座へ振り込まなければならない。

第8節 出納取扱店等の検査

(出納取扱店等の検査)

第92条 金銭企業出納員は、管理者の命を受け、出納取扱店並びに収納取扱店の収納又は支払事務及び預金の状況等について検査しなければならない。

2 前項の検査は、毎年9月30日現在をもって行う定期検査のほか、必要がある場合に行う臨時検査とする。

3 前2項の規定により検査を行うときは、出納取扱店又は収納取扱店にその旨を通知し、立会を求めるものとする。

(検査の報告)

第93条 金銭企業出納員は、前条の規定により検査を行ったときは、その結果を管理者に報告しなければならない。

第4章 物品会計

第1節 通則

(物品の定義)

第94条 この規程で「物品」とは、局の所有又は保管に属する動産で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 消耗品

(2) 工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 事業用自動車

(5) 機械装置

(6) その他管理者が別に定めるもの

(適用除外)

第95条 次の各号に掲げる物品については、第100条第101条第104条及び次項の規定を除き、この章の規定は適用しないものとする。

(1) 接待用の飲食品及び記念式その他これに類する催し物において必要とする物品で、購入後直ちに消費するもの

(2) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(3) 官報、公報、新聞又は雑誌その他これらに類する印刷物で、保存する必要がないもの

(4) 水及びガス

(5) 宣伝又は贈与の目的をもって購入し、直ちに配布し、又は贈与する印刷物その他の物品

(6) その他管理者が別に定めるもの

2 前項各号に規定する物品の取得、保管及び処分その他について必要な事項は、この規程その他の法令に特別な定めがあるもののほか、管理者が別に定める。

第2節 準備調達

(物品の購入等請求)

第96条 各課長、安全教育センター長、総合司令所長、駅務管理所長、乗務管理所長、営業所長及び保守管理所長(以下「各課長等」という。)は、物品の購入及び修理等をするとき(第3項に規定する場合を除く。)は、契約第二課長又は経営管理課長に契約の締結その他必要な事務を依頼するものとする。

2 契約第二課長又は経営管理課長は、前項の規定による依頼に基づき、物品の購入及び修理等について契約を締結したときは、速やかに、各課長等に契約の締結について通知するものとする。

3 各課長等は、管理者が別に定める物品の購入及び修理等をするときは、自ら契約の締結その他必要な事務を行うことができる。

(購入契約)

第97条 物品の購入契約については、別に定めるところによる。

第3節 出納

(受払い整理)

第98条 物品企業出納員等は、物品受払整理簿により別に定める物品の受払い状況を明らかにしておかなければならない。

(受入れ手続)

第99条 物品企業出納員等は、物品が納入されたときは、別に定めるところにより検収させた上、当該物品を受け入れなければならない。

2 前項の検収に当たっては、所属職員を立ち会わせなければならない。ただし、物品企業出納員等が立会いの必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 物品企業出納員等は、前2項の手続を経て物品を受け入れたときは、支出回議書(第1号様式)に物品受入れの記録をしなければならない。

(不用品の送付)

第100条 物品企業出納員等は、その所管する物品が不用になったときは、不用品送付伝票(第37号様式)を物品企業出納員(制服の場合にあっては、主管担当課長をもって充てる物品分任企業出納員。次条において同じ。)に送付しなければならない。

2 物品企業出納員は、前項の不用品送付伝票の送付を受けたときは、速やかに、不用品の保管場所等について物品分任企業出納員に指示しなければならない。

(不用品の処理)

第101条 物品企業出納員は、不用品を管理者の決裁を受けて次の各号により処理しなければならない。

(1) 再用できるものは、整理保管すること。

(2) 使用に耐えないものは、売却又は廃棄処分すること。

2 前項に規定する不用品の処分その他について必要な事項は、この規定その他の法令に特別な定めがあるもののほか、管理者が別に定める。

(保管換え)

第102条 物品の保管換えをするときは、保管換えを受けようとする課において物品保管換伝票(第38号様式)により処理しなければならない。ただし、第110条に規定する固定資産に該当するものは除く。

(譲渡)

第103条 局外に物品を譲渡するときの譲渡価額は、帳簿価額があるときは帳簿価額、帳簿価額がないときは公正な評価額とする。

2 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は前項に規定する譲渡価額よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、当局以外のものに譲渡するとき。

(2) その他管理者が認めるとき。

第4節 保管責任

(保管責任)

第104条 物品企業出納員、物品分任企業出納員及び物品取扱員(以下「物品出納職員」という。)は、その保管に係る物品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならないものとし、その保管責任は、物品の引渡しを受けたときからはじまる。

(事故報告)

第105条 物品出納職員は、その保管に係る物品について焼失、損傷、盗難等の事故があることを発見したときは、速やかにその原因及び状況を調査して報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、使用中自然の損傷に係るものについては、この限りでない。

2 前項の規定による事故のあった物品の処理については、第24条第2項の規定を準用する。

第5節 たな卸

(たな卸の実施)

第106条 物品企業出納員等は、経営管理課長が別に定める物品について、年度末にたな卸を実施しなければならない。

(たな卸方法)

第107条 物品企業出納員等は、前条のたな卸を実施するに当たっては、物品受払整理簿又は固定資産台帳と現品とを照合することにより行わなければならない。

2 物品企業出納員等は、たな卸を実施したときは、たな卸明細表(第39号様式)を作成し、物品企業出納員に提出しなければならない。

(たな卸経理)

第108条 物品企業出納員等は、たな卸を実施した後、貯蔵品については次の各号に掲げるところにより経理上の処理をしなければならない。

(1) 貯蔵品勘定で経理している物品については、たな卸高が帳簿有高に対し過不足が生じたときは、その額を雑収入又は資産減耗費に計上すること。

(2) 前号以外の物品については、たな卸高を貯蔵品勘定に計上すること。

第109条 削除

第5章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第110条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 建物付属設備

 構築物

 機械装置

 車両

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(管理機関)

第111条 経営管理課長は、固定資産の経理の総轄をしなければならない。

2 各課長等は、その所管に属する固定資産を管理しなければならない。

(固定資産の取得、喪失及び異動)

第112条 固定資産の取得、喪失及び異動とは、次に掲げる各号に該当する場合をいう。

(1) 固定資産の取得

 固定資産を購入又は建設改良したとき。

 投資をしたとき。

 固定資産を無償で譲り受けたとき。

 その他固定資産を取得したとき。

(2) 固定資産の喪失

 固定資産を売却又は無償譲渡したとき。

 投資の償還又は投資に係る債権が消滅したとき。

 使用不能又は不用により取りこわし、撤去、廃車、廃棄、返納したとき。

 焼失、破損、盗難等により原形が消失し、又は使用不能になったとき。

(3) 固定資産の異動

 固定資産の用途を変更したとき。

 固定資産の保管転換により所属を変更したとき。

 固定資産を交換したとき。

第2節 取得

(取得価額)

第113条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(4) 交換により取得した固定資産については、その交換に提供した資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(資産整理)

第114条 各課長等は、その所管に属する固定資産について第112条に定める取得、喪失又は異動があった場合は、その都度これを整理し、固定資産取得伝票(第40号様式)又は固定資産異動伝票(第41号様式)により経営管理課長に通知しなければならない。

(固定資産現在高明細表)

第115条 各課長等は、その所管に属する固定資産について毎年度、固定資産現在高明細表(第42号様式)を作成し、経営管理課長に送付しなければならない。

(有形固定資産の引継ぎ)

第116条 有形固定資産を建設したときは、工事主管課長は、工事しゅん工後7日以内に経営管理課長に報告の上、当該有形固定資産を所管すべき課長に引き継がなければならない。

第3節 減価償却

(減価償却)

第117条 有形固定資産の減価償却は、毎年度次の各号に掲げる区分により行い、その算出した減価償却費を費用勘定に計上するとともに、これと同額の減価償却累計額を貸借対照表に計上しなければならない。

(1) 定額法によるもの 平成10年4月1日以後に取得した建物及び鉄道事業の有形固定資産。ただし、車両を除く。

(2) 定率法によるもの 前号に掲げるもの以外の有形固定資産

2 有形固定資産のうち、軌道及び電線路については取替資産として経理するものとする。

3 第1項の減価償却累計額は、当該資産の価額を減額する場合のほか、これを減額してはならない。

第118条 無形固定資産の減価償却は、毎年度定額法により当該無形固定資産の帳簿価額がなくなるまで行い、その算出した減価償却費を費用勘定に計上するとともに、これと同額を当該資産の帳簿価額から直接控除しなければならない。

(減価償却の開始年度)

第119条 減価償却は、固定資産を取得した年度の翌年度から開始するものとする。ただし、高速鉄道の営業路線の新設又は延長に係る固定資産については当該新設し、又は延長する区間が開業された日の、営業用自動車車両等については当該資産を取得した日の属する月の翌月からそれぞれ月割計算により減価償却を行うことができるものとする。

(減価償却の方法)

第120条 償却資産は、その償却額の累計が当該資産の帳簿価額の100分の95に達するまで減価償却を行うものとする。ただし、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号、以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定による場合にあっては、この限りでない。

2 取替資産は、当該資産の帳簿価額の100分の50に達するまで償却資産に準じ減価償却を行うものとする。

(減価償却累計額の整理)

第121条 経営管理課長は、固定資産の保管換えにより所属を変更し、又は用途変更により勘定科目の変更をしたときは、当該固定資産に対応する減価償却累計額を異動先に振り替えなければならない。

2 経営管理課長は、次の各号に掲げる場合においては当該資産に対応する減価償却累計額を、それぞれの割合で減額するものとする。

(1) 固定資産の売却、無償譲渡、取りこわし、撤去、廃車、廃棄又は返納したとき。

(2) 天災その他事故により焼失、損傷及び盗難等があったとき。

(3) その他価値に減少の生じたとき。

(減価償却費明細)

第122条 経営管理課長は、毎年度末現在において固定資産減価償却総括表(第43号様式)を作成しなければならない。

第4節 処分

(除却費)

第123条 第112条第1項第2号に規定する固定資産の喪失があったときは、その都度それらの割合に応じて、その帳簿価額を減額するものとし、その減じた価額(これに対応する減価償却累計額を控除した残額)を費用勘定の除却費に計上しなければならない。

(有形固定資産の撤去)

第124条 有形固定資産を撤去した場合において、撤去物件のうち再使用の可能な材料については、当該物件の帳簿価額(減価償却累計額を控除した残額)以内で評価してこれを貯蔵品に振り替えなければならない。ただし、特殊なものの評価については、別に定める。

2 前項の規定により振り替えた価額は、前条の除却費から控除しなければならない。

(固定資産の売却引渡し)

第125条 各課長等は、売却固定資産を引き渡す場合は、その所属職員に立会をさせた上、代金領収書を確認して引き渡さなければならない。

第6章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第126条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第7章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総轄)

第127条 この会計における予算の総轄事務並びに予算の編成及び執行に関する事務は、管理者の命を受け経営管理課長がこれを行う。

(セグメント情報の開示)

第128条 施行規則第40条第2項に規定する報告セグメントの区分は、横浜市交通事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第65号)第2条の各事業毎の区分により行うものとする。

(予算原案及び付属書類)

第129条 経営管理課長は、関係資料を審査し、これに基づき、当該年度の予算原案を作成し、管理者に提出しなければならない。

(予算原案及び付属書類の提出)

第130条 管理者は、前条の規定による予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第131条 予算の補正に関しては、第127条第129条及び第130条の規定を準用する。

第2節 予算の執行

(予算の令達)

第132条 経営管理課長は、予算の議決を経たときは、支出予算の配当に関し管理者の決裁を受け、各課長等に令達しなければならない。

2 前項により令達する場合において、必要により予算金額の全部又は一部を留保することができる。

(予算の流用)

第133条 経営管理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した回議書を作成し、管理者の決裁を受けるものとする。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算の補正額及び流用額の通知)

第134条 補正予算について市会の議決があったとき、又は前条により予算の流用額について管理者の決裁があったときは、経営管理課長は、当該課長に通知しなければならない。

(予算の繰越)

第135条 各課長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合において、予算繰越要求書(第44号様式)を作成し、4月10日までに経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の規定による予算繰越要求書に基づき予算繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は当該予算繰越計算書を5月末日までに市長に報告するものとする。

3 前2項の規定は、支出予算のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

第1節 通則

(決算の種類)

第136条 決算は、月次決算及び年度末決算とする。

(決算整理伝票)

第137条 決算のため必要な整理は、すべて振替伝票及び振替伝票継続用紙によって行わなければならない。

第2節 月次決算

(月次決算)

第138条 金銭企業出納員は、毎月末日をもって、試算表(第45号様式)を作成し、翌月15日までに管理者に提出しなければならない。

(試算表等の提出)

第139条 管理者は、前条の規定による試算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

第3節 年度末決算

(決算整理)

第140条 経営管理課長は、毎年度経過後速やかに次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延資産の償却

(4) 繰延収益の償却

(5) 資産の評価

(6) 引当金の計上

(7) 未払費用の経過勘定に関する整理

(8) 小切手支払未済繰越金の計上

(9) 損益勘定の年度末整理

(原簿の締切り)

第141条 金銭企業出納員は、前条の規定による手続が終ったときは、各勘定の締切りを行わなければならない。

(決算報告書等の提出)

第142条 金銭企業出納員は、毎年度終了後、次の各号に掲げる決算書類を作成し、5月末日までに管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、前項の規定による決算報告書を5月末日までに市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局会計規程は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

3 この規程施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局会計規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別に定めのない限り、この規程による改正後の横浜市交通局会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市交通局会計規程の規定により調整した帳簿、伝票その他の様式書類は、なお、平成27年3月31日までの間、適宜修正の上使用することができる。

(平成27年3月交通局規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月交通局規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局会計規程第16号様式、第22号様式の1及び第22号様式の4により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成31年3月交通局規程第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月交通局規程第6号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月交通局規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月交通局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局会計規程第22号様式の3及び第22号様式の5により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月交通局規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局会計規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別に定めのない限り、この規程による改正後の横浜市交通局会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局会計規程第1号様式及び第35号様式の1により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年3月交通局規程第11号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月交通局規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記

様式目次

第1号様式 支出回議書(第45条)

第2号様式の1 振替伝票(第14条)

第2号様式の2 振替伝票継続用紙(第14条)

第3号様式の1 収納伝票(第14条)

第3号様式の2 収納伝票継続用紙(第14条)

第4号様式 支払伝票(第14条)

第5号様式 総勘定元帳(第18条第1号)

第6号様式 総勘定元帳内訳簿(第18条第2号ア)

第7号様式 現金預金出納簿(第18条第2号イ)

第9号様式 固定資産台帳(第18条第2号エ)

第11号様式 小切手整理簿(第18条第2号カ)

第12号様式 前渡金及び概算払整理簿(第18条第2号キ)

第13号様式 物品受払整理簿(第18条第2号ク)

第14号様式 収入予算執行簿(第18条第3号ア)

第15号様式 支出予算執行簿(第18条第3号イ)

第16号様式 納入通知書兼領収書(第29条第2項)

第18号様式 支払調書(第47条)

第19号様式 小切手振出済通知書(第49条第3項)

第21号様式 支払通知書(第49条第5項)

第22号様式の1 口座振替払依頼書(第51条第2項)

第22号様式の2 口座振込依頼書(第51条第2項)

第22号様式の4 口座振込依頼書(第51条第3項)

第22号様式の5 口座振込済報告書(第51条第3項)

第22号様式の6 口座振替払通知書(第51条第4項)

第23号様式 隔地払依頼書(第52条)

第24号様式の2 公金振替済通知書(第53条第1項)

第25号様式 支払を証する調書(第58条第2項)

第27号様式 給料等前渡金未払調書(第60条第1項第1号)

第28号様式 有価証券領収書(第72条第2項)

第29号様式 利札還付請求並びに領収書(第72条第3項)

第30号様式 隔地払支払未済資金納入報告書(受入通知書)(第80条第2項)

第31号様式 小切手支払未済調書(第81条第1項)

第32号様式 小切手支払未済繰越金納入報告書(受入通知書)(第82条)

第33号様式の1 出納報告書(第85条)

第33号様式の2 出納報告書(第90条)

第34号様式の1 物品購入等執行伺兼契約依頼書(第44条第4項)

第34号様式の2 物品購入等執行伺兼契約依頼書継続用紙(第44条第4項)

第35号様式の1 物品購入等契約通知書(第44条第4項)

第35号様式の2 物品購入等契約通知書継続用紙(第44条第4項)

第37号様式 不用品送付伝票(第100条第1項)

第38号様式 物品保管換伝票(第102条)

第39号様式 たな卸明細表(第107条第2項)

第40号様式 貯蔵品受払状況調書(第109条)

第41号様式 固定資産増減異動伝票(第114条第1項)

第42号様式 固定資産増減及び現在高明細表(第115条)

第43号様式 固定資産減価償却総括表(第122条)

第44号様式 予算繰越要求書(第135条第1項)

第46号様式 物品取扱員任免簿(第10条)

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第36号様式 削除

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市交通局会計規程

平成26年3月25日 交通局規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第4節
沿革情報
平成26年3月25日 交通局規程第1号
平成27年3月25日 交通局規程第14号
平成28年3月25日 交通局規程第5号
平成28年3月25日 交通局規程第9号
平成29年3月24日 交通局規程第3号
平成30年3月23日 交通局規程第4号
平成31年3月29日 交通局規程第10号
令和元年11月25日 交通局規程第6号
令和2年3月30日 交通局規程第8号
令和2年7月15日 交通局規程第13号
令和3年3月25日 交通局規程第5号
令和3年11月25日 交通局規程第18号
令和4年3月31日 交通局規程第11号
令和4年11月4日 交通局規程第22号
令和5年3月24日 交通局規程第8号