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○埋立事業に係る給与支出事務の特例に関する規則

昭和32年7月5日

規則第48号

注 平成8年9月から改正経過を注記した。

〔埋立事業局における給与支出事務の特例に関する規則〕をここに公布する。

埋立事業に係る給与支出事務の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市埋立事業財務規則(昭和32年3月横浜市規則第11号。以下「財務規則」という。)第57条第1項第4号に規定する給与の支出事務について、財務規則の特例を定めるものとする。

(給与)

第2条 この規則において給与とは、横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第31号)横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)及び横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)において定める報酬(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用の職を占める職員以外の職員については、日額で定めるものを除く。)、給料、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、住居手当、管理職手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、夜勤手当、休日給、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び通勤に係る費用弁償をいう。

(平8規則88・平14規則11・平17規則147・平18規則6・平26規則7・令2規則18・令5規則73・一部改正)

(収入の特例)

第3条 法令の規定による諸控除金並びに第8条の規定による控除金を預り金として収納する場合は、財務規則第36条第1項及び第39条の規定を除くほか財務規則第3章第2節の規定を適用しない。

(給与等仕訳書)

第4条 港湾局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、港湾局長(以下「局長」という。)の命を受け、給与等仕訳書を作成し、証書類として保管しなければならない。

(平8規則88・平29規則27・令3規則14・一部改正)

(支出伝票発行の特例)

第5条 支出伝票は、横浜市歳入歳出予算の科目及び説明種目に準ずる区分ごとに発行手続をしなければならない。

2 前項の支出伝票には、支払調書をもって債権者の請求書に代え、財務規則第51条の規定にかかわらず、内訳の記載または調書の添付を要しない。

(資金前渡)

第6条 給与の支給は、資金前渡により行う。

2 前項の資金前渡は、総務課長に対して行う。

3 総務課長は、前渡金の請求及び領収の事務について、庶務担当の係長をして代行させることができる。

(平10規則43・平15規則59・平26規則28・一部改正)

(精算の特例)

第7条 前渡金の精算は、各職員の領収印のある給与等仕訳書又は給与振替済通知書及び諸控除金の領収書を総務課長が保管することをもってこれを行う。

2 財務規則第58条から第60条までの規定は、前条の規定による前渡金に適用しない。

(平8規則88・一部改正)

(賃金の一部を控除する権限の委任)

第8条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定により、給与支給の際その一部を控除する市長の権限は、総務課長に委任する。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、局長が定める。

 抄

この規則は、公布の日から施行する。ただし、職員に支給する給与の支出事務については昭和32年7月1日以降に支給される給与の支出事務から適用し、次項中総合仕訳日計表の様式を改正する規定については昭和32年4月1日から適用する。

(平14規則105・旧第1項・一部改正)

(昭和35年4月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年3月規則第26号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月規則第61号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年9月規則第65号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和46年6月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月規則第74号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和58年10月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月規則第43号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年2月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月規則第105号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年12月規則第147号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第18号) 抄

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年10月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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埋立事業に係る給与支出事務の特例に関する規則

昭和32年7月5日 規則第48号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第3章 金銭会計
沿革情報
昭和32年7月5日 規則第48号
昭和35年4月 規則第23号
昭和37年3月 規則第26号
昭和39年3月 規則第61号
昭和41年9月 規則第65号
昭和46年6月 規則第59号
昭和47年1月 規則第2号
昭和52年6月 規則第74号
昭和58年10月 規則第94号
平成8年9月 規則第88号
平成10年4月 規則第43号
平成14年2月28日 規則第11号
平成14年12月25日 規則第105号
平成15年4月1日 規則第59号
平成17年12月28日 規則第147号
平成18年1月25日 規則第6号
平成26年2月25日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第27号
令和2年3月23日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年10月5日 規則第73号