○議会局長等の兼職等に関する規則
平成11年4月1日
規則第38号
〔市会事務局長等の兼職等に関する規則〕をここに公布する。
議会局長等の兼職等に関する規則
(兼職)
第1条 市長は、議会局長及び書記(以下「議会局長等」という。)を、その職にある間、辞令を用いることなく、事務職員等の職に兼ねさせる。
(平19規則37・平22規則29・一部改正)
(補助執行)
第2条 市長は、横浜市予算規則(令和6年3月横浜市規則第25号)、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)、給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則(昭和32年6月横浜市規則第40号)、横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)その他これらに関連する市の諸規程に規定する事務を議会局長等に補助執行させる。
(平15規則40・平22規則29・令6規則26・一部改正)
(事務処理)
第3条 議会局長等は、前条の事務を横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)その他市の諸規程の定めるところにより処理しなければならない。
(平22規則29・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第26号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。
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