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○議会局長等の兼職等に関する規則

平成11年4月1日

規則第38号

〔市会事務局長等の兼職等に関する規則〕をここに公布する。

議会局長等の兼職等に関する規則

(兼職)

第1条 市長は、議会局長及び書記(以下「議会局長等」という。)を、その職にある間、辞令を用いることなく、事務職員等の職に兼ねさせる。

(平19規則37・平22規則29・一部改正)

(平15規則40・平22規則29・一部改正)

(事務処理)

第3条 議会局長等は、前条の事務を横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)その他市の諸規程の定めるところにより処理しなければならない。

(平22規則29・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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議会局長等の兼職等に関する規則

平成11年4月1日 規則第38号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
平成11年4月1日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第29号