横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○議会局長等の兼職等に関する規則

平成11年4月1日

規則第38号

〔市会事務局長等の兼職等に関する規則〕をここに公布する。

議会局長等の兼職等に関する規則

(兼職)

第1条 市長は、議会局長及び書記(以下「議会局長等」という。)を、その職にある間、辞令を用いることなく、事務職員等の職に兼ねさせる。

(平19規則37・平22規則29・一部改正)

(平15規則40・平22規則29・令6規則26・一部改正)

(事務処理)

第3条 議会局長等は、前条の事務を横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)その他市の諸規程の定めるところにより処理しなければならない。

(平22規則29・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第26号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

議会局長等の兼職等に関する規則

平成11年4月1日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
平成11年4月1日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第26号