○横浜市外国旅行の旅費に関する規則
昭和35年5月25日
規則第32号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市外国旅行の旅費に関する規則をここに公布する。
横浜市外国旅行の旅費に関する規則
(趣旨)
第1条 横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号。以下「条例」という。)第15条の4に規定する本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行(以下「外国旅行」という。)の旅費の種類、額及び支給方法については、この規則の定めるところによる。
(平26規則30・一部改正)
(外国旅行の旅費の種類)
第2条 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料及び着後手当は、職員が赴任を命ぜられ、住所又は居所を移転する場合に支給する。
10 扶養親族移転料は、職員の赴任に伴い扶養親族を移転する場合に支給する。
11 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
12 死亡手当は、職員が外国の在勤地において死亡し、又は外国旅行中に死亡した場合に、定額により支給する。
(平21規則41・平26規則30・令5規則42・一部改正)
(鉄道賃)
第3条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 別表第1特1号、特2号及び3号以上に該当する者については、最上級の運賃
イ 別表第1 4号に該当する者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか、それぞれその乗車に要する急行料金又は寝台料金
(平26規則30・一部改正)
(船賃)
第4条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、別表第1特1号及び特2号に該当する者についてはその階級内の最上級の運賃、1号以下3号以上に該当する者については最上級の直近下位の級の運賃、4号に該当する者については1号以下3号以上に該当する者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、別表第1特1号及び特2号に該当する者についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前3号に規定する運賃のほか、その乗船に要する寝台料金
(平26規則30・一部改正)
(航空賃)
第5条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 別表第1特1号に該当する者については、最上級の運賃
イ 別表第1特2号及び1号に該当する者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 別表第1特1号、特2号及び1号に該当する者については、上級の運賃
イ 別表第1 2号以下に該当する者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(平26規則30・平27規則41・一部改正)
(車賃)
第6条 車賃の額は、実費額による。
(日当)
第7条 日当の額は、旅行先の区分に応じた別表第1の定額による。
(宿泊料)
第8条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第1の定額による。
3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(平26規則30・一部改正)
(食卓料)
第9条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃もしくは航空賃のほかに別に食費を要する場合または船賃もしくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)
第9条の2 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給額及び支給方法は、支給の都度、国家公務員の例に準じて市長が定める。
(平26規則30・追加)
(旅行雑費)
第10条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税その他の外国への出張又は赴任に伴う雑費の実費額による。
(平21規則41・旧第11条繰上、平26規則30・一部改正)
(死亡手当)
第11条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。
2 死亡手当は、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母もしくは兄弟姉妹または職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族に支給する。この場合において、支給を受ける順位は、前段に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(平21規則41・旧第12条繰上)
(遺族に支給する旅費の種類)
第12条 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族に対し、次に掲げる旅費を支給する。
(1) 移転料
(2) 扶養親族移転料
(3) 旧任地から帰住地(外国に帰住する場合は、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料
(令5規則42・追加)
(その他の事項)
第13条 外国旅行の旅費の額及び支給方法に関して、この規則及び条例に規定のない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)その他関係法令の規定に準じて市長が定める。
(平21規則41・旧第13条繰上、令5規則42・旧第12条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に外国旅行中の者に対する旅費の支給については、なお、従前の例による。
付則(昭和37年12月規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、施行日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和51年3月規則第45号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和54年9月規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月規則第61号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月規則第116号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月規則第33号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月規則第78号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第41号)
(施行期日)
1 この規則中、第1条及び第3条の規定は平成23年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、第1条及び第3条の規定の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第4条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、第2条及び第4条の規定の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第2条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員についての横浜市外国旅行の旅費に関する規則の適用に関する経過措置)
8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則別表第1の規定を適用する。
附則(令和5年4月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則第2条第12項及び第12条の規定は、令和5年1月1日以後に外国在勤の職員が死亡した場合の旅費の支給について適用する。
附則(令和5年9月規則第69号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表第1 日当、宿泊料及び食卓料
(昭62規則61・平8規則116・平13規則33・平15規則58・平17規則65・平18規則118・平19規則11・平20規則58・平20規則65・平20規則78・平21規則41・平22規則22・平23規則41・平24規則38・平25規則45・平26規則30・平27規則41・平28規則49・平29規則41・平30規則37・令2規則36・令4規則29・令5規則1・令5規則69・令6規則28・一部改正)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
特1号 | 市長 | 円 10,500 | 円 8,700 | 円 7,000 | 円 6,300 | 円 32,200 | 円 26,800 | 円 21,500 | 円 19,300 | 円 8,600 |
特2号 | 副市長及び教育委員会の教育長 | 9,400 | 7,900 | 6,300 | 5,700 | 29,000 | 24,200 | 19,400 | 17,400 | 8,000 |
1号 | 技監並びに8級の職務にある者及びこれに準ずる者 | 8,300 | 7,000 | 5,600 | 5,100 | 25,700 | 21,500 | 17,200 | 15,500 | 7,700 |
2号 | 7級から5級までの職務にある者及びこれらに準ずる者 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 |
3号 | 4級及び3級の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
4号 | 2級及び1級の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 5,300 | 4,400 | 3,600 | 3,200 | 16,100 | 13,400 | 10,800 | 9,700 | 4,800 |
備考
1 この表において「何級の職務にある者」とは、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)別表第1による当該級の職務にある者をいう。
2 この表において「準ずる者」とは、次のとおりとする。
号別区分 | 準ずる者 | ||||
消防職員給料表の適用を受ける者 | 教育職員給料表の適用を受ける者 | 技能職員等給料表の適用を受ける者 | 医療職員給料表の適用を受ける者 | その他の者 | |
1号 |
|
|
| 5級の職務にある者 | 公営企業管理者及び脱炭素・GREEN×EXPO推進局担当理事(特定任期付職員である者に限る。) |
2号 | 7級から5級までの職務にある者 | 5級及び4級の職務にある者 |
| 4級及び3級の職務にある者 | 固定資産評価員、横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成26年2月横浜市条例第4号)第2条の市長の秘書の職にある者及び横浜市衛生研究所長(特定任期付職員である者に限る。) |
3号 | 4級及び3級の職務にある者 | 3級及び2級の職務にある者(2級の職務にある者にあっては、72号給以上のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。) | 3級の職務にある者 | 2級の職務にある者 |
|
4号 | 2級及び1級の職務にある者 | 2級及び1級の職務にある者(2級の職務にある者にあっては、72号給以上のもの及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。) | 2級及び1級の職務にある者 | 1級の職務にある者 | 臨時職員 |
3 指定都市、甲地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第16条、第18条又は第19条に規定する地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
4 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
別表第2 死亡手当
(昭62規則61・平15規則58・平19規則11・平21規則41・平27規則41・一部改正)
区分 | 死亡手当 | |
特1号 | 市長 | 円 880,000 |
特2号 | 副市長及び教育委員会の教育長 | 800,000 |
1号 | 技監並びに8級の職務にある者及びこれに準ずる者 | 640,000 |
2号 | 7級及び6級の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 580,000 |
3号 | 5級の職務にある者及びこれに準ずる者 | 520,000 |
4号 | 4級及び3級の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 460,000 |
5号 | 2級及び1級の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 400,000 |
備考
1 この表において「何級の職務にある者」とは、横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第1による当該級の職務にある者をいう。
2 この表において「準ずる者」とは、横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則(昭和62年3月横浜市規則第59号)に定める者をいう。
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