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○横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則

昭和62年3月31日

規則第59号

横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則をここに公布する。

横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則

横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則(昭和37年12月横浜市規則第82号)の全部を改正する。

横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)別表区分の欄中1号から5号までに掲げる「準ずる者」の範囲は、次のとおりとする。

号別区分

準ずる者

消防職員給料表の適用を受ける者

教育職員給料表の適用を受ける者

技能職員等給料表の適用を受ける者

医療職員給料表の適用を受ける者

その他の者

1号

 

 

 

5級の職務にある者

公営企業管理者及び政策局政策担当理事(特定任期付職員である者に限る。)

2号

7級及び6級の職務にある者

5級の職務にある者

 

4級の職務にある者

固定資産評価員及び横浜市衛生研究所長(特定任期付職員である者に限る。)

3号

5級の職務にある者

4級の職務にある者

 

3級の職務にある者

横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成26年2月横浜市条例第4号)第2条の市長の秘書の職にある者

4号

4級及び3級の職務にある者

3級及び2級の職務にある者(2級の職務にある者にあっては、72号給以上のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)

3級の職務にある者

2級の職務にある者

 

5号

2級及び1級の職務にある者

2級及び1級の職務にある者(2級の職務にある者にあっては、72号給以上のもの及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

2級及び1級の職務にある者

1級の職務にある者

臨時職員

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年12月規則第116号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月規則第33号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年4月規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年5月規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年6月規則第78号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則中、第1条及び第3条の規定は平成23年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、第1条及び第3条の規定の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第4条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、第2条及び第4条の規定の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第2条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年3月規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則の適用に関する経過措置)

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則の規定を適用する。

(令和5年9月規則第69号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則

昭和62年3月31日 規則第59号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第3節 費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第59号
平成8年12月20日 規則第116号
平成13年3月30日 規則第33号
平成13年12月28日 規則第113号
平成17年4月1日 規則第65号
平成18年9月5日 規則第118号
平成19年3月23日 規則第11号
平成20年4月4日 規則第58号
平成20年5月23日 規則第65号
平成20年6月30日 規則第78号
平成21年3月31日 規則第41号
平成22年3月29日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第45号
平成26年3月14日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第49号
平成29年3月31日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第29号
令和5年1月13日 規則第1号
令和5年9月25日 規則第69号