○横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則
昭和62年3月31日
規則第59号
横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則をここに公布する。
横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則
横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則(昭和37年12月横浜市規則第82号)の全部を改正する。
横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)別表区分の欄中1号から5号までに掲げる「準ずる者」の範囲は、次のとおりとする。
号別区分 | 準ずる者 | ||||
消防職員給料表の適用を受ける者 | 教育職員給料表の適用を受ける者 | 技能職員等給料表の適用を受ける者 | 医療職員給料表の適用を受ける者 | その他の者 | |
1号 |
|
|
| 5級の職務にある者 | 公営企業管理者及び脱炭素・GREEN×EXPO推進局担当理事(特定任期付職員である者に限る。) |
2号 | 7級及び6級の職務にある者 | 5級の職務にある者 |
| 4級の職務にある者 | 固定資産評価員及び横浜市衛生研究所長(特定任期付職員である者に限る。) |
3号 | 5級の職務にある者 | 4級の職務にある者 |
| 3級の職務にある者 | 横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成26年2月横浜市条例第4号)第2条の市長の秘書の職にある者 |
4号 | 4級及び3級の職務にある者 | 3級及び2級の職務にある者(2級の職務にある者にあっては、72号給以上のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。) | 3級の職務にある者 | 2級の職務にある者 |
|
5号 | 2級及び1級の職務にある者 | 2級及び1級の職務にある者(2級の職務にある者にあっては、72号給以上のもの及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。) | 2級及び1級の職務にある者 | 1級の職務にある者 | 臨時職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月規則第116号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月規則第33号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年4月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月規則第78号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第41号)
(施行期日)
1 この規則中、第1条及び第3条の規定は平成23年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、第1条及び第3条の規定の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第4条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、第2条及び第4条の規定の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第2条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則及び第3条の規定による改正後の横浜市外国旅行の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員についての横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則の適用に関する経過措置)
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年9月規則第69号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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