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○横浜市一般職職員の給与に関する条例

昭和26年3月31日

条例第15号

注 昭和60年12月から改正経過を注記した。

横浜市一般職職員の給与に関する条例をここに公布する。

横浜市一般職職員の給与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに第25条第2項及び第3項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例47・全改、平28条例6・令元条例25・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、職員の正規の勤務時間による勤務に対し、支給される報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

2 宿舎その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、これを給料の一部とし、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から減額する。

(平3条例59・平7条例27・平8条例40・平10条例3・平17条例118・平17条例119・平19条例18・平22条例12・平26条例8・令5条例25・一部改正)

第3条 削除

(平28条例6)

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職員給料表(別表第1)

(2) 消防職員給料表(別表第2)

(3) 削除

(4) 教育職員給料表(別表第4)

(5) 技能職員等給料表(別表第5)

(6) 医療職員給料表(別表第6)

(昭61条例64・平16条例79・平19条例18・平29条例13・一部改正)

(職務の級の分類等)

第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第7に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であって人事委員会規則で定めるものは、同表の左欄に掲げる給料表の区分に応じ、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 任命権者は、その所属の職員の職を前項の規定による給料表に定める職務の級のいずれかに格付しなければならない。

(平28条例6・追加)

(昇給等の基準)

第5条 新たに職員となった場合及び職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合の給料の基準は、各任命権者と協議の上人事委員会が定める。

2 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し、必要な事項は、各任命権者と協議の上、人事委員会が定める。

(昭61条例64・昭63条例60・平6条例77・平10条例51・平15条例4・平16条例79・平19条例18・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例26・全改)

(育児短時間勤務職員等の給料)

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条から第5条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。

(平19条例61・追加、平28条例6・令4条例26・一部改正)

(給料の支給方法)

第7条 給料は、毎月1回、市長の定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、月の初日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第8条 あらたに職員となった者には、その日から給料を支給する。但し、退職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。

3 職員が、月の中途において、昇給等により給料額に異動を生じた場合においては、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合においては、その許可の有効期間の開始日の前日まで、その許可が取り消され又はその許可の有効期間が満了した場合においては、復職の日から、給料を支給する。

5 前4項の規定により、給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基き、日割によって計算する。

(昭63条例60・令元条例25・一部改正)

(給料の調整額)

第8条の2 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、任命権者と協議の上その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(昭61条例64・一部改正)

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていることを任命権者が承認した者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行7級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については11,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭60条例49・昭61条例64・昭63条例60・平3条例59・平4条例71・平5条例89・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平10条例51・平12条例73・平14条例60・平15条例58・平17条例119・平19条例18・平24条例58・平28条例60・平30条例25・一部改正)

第10条 新たに職員となった者に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、行8級職員等以外の職員から行8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)第2号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる配偶者で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号若しくは第5号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合

(4) 扶養手当を受けている職員について第1項第4号に掲げる事実が生じた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等以外の職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行7級職員等が行7級職員等及び行8級職員等以外の職員となった場合

(7) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(8) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行7級職員等及び行8級職員等以外のものが行7級職員等となった場合

(9) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平5条例89・平9条例68・平28条例60・平30条例25・一部改正)

(地域手当)

第10条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とし、その支給方法は、給料の例による。

(昭60条例49・平17条例119・平19条例18・平26条例71・平27条例70・一部改正)

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、自ら居住するため、借り受けた住居(市の公舎及び職員宿舎並びにその扶養親族(規則で定める者に限る。)が所有する住宅を除き、貸間を含む。次項において同じ。)の家賃を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)のうち、40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に支給し、その月額は、19,600円(30歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、28,000円)とする。

2 同一の住居に居住する夫婦、親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が本市に勤務する場合にあっては、規則で定めるところにより、そのうちの1人について前項の規定を適用する。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例51・昭63条例60・平元条例51・平2条例47・平4条例71・平5条例89・平23条例20・平25条例20・平27条例27・平28条例60・令7条例23・一部改正)

(初任給調整手当)

第10条の4 次に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から第1号に掲げる職にあっては10年以内、第2号に掲げる職にあっては40年以内の期間、採用後、人事委員会規則で定める期間を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 8,000円

(2) 医療職員給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 216,000円

2 前項の規定により初任給調整手当を支給すべき職員の範囲、初任給調整手当の支給期間、及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭60条例49・昭61条例64・昭62条例51・昭63条例60・平元条例51・平2条例47・平3条例59・平4条例71・平5条例89・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平10条例51・平14条例60・平15条例58・平16条例79・平17条例119・平19条例18・一部改正)

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)で規則で定めるもの

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)で規則で定めるもの

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員で規則で定めるもの

2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円の範囲内において規則で定めるところにより算出した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭60条例49・昭62条例51・平元条例51・平3条例59・平8条例64・平15条例58・一部改正)

(単身赴任手当)

第11条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例27・追加、平10条例51・平27条例70・一部改正)

(特殊勤務手当)

第12条 職員が次に掲げる特殊な勤務に従事する場合には、特殊勤務手当を支給する。

(1) 身体、生命の危険のおそれがあると認められる業務に従事する場合

(2) 健康に有害のおそれがあると認められる業務に従事する場合

(3) 肉体的に過度の疲労を伴う業務に従事する場合

(4) 精神的、肉体的に不快を伴う業務に従事する場合

(5) 業務の能率の維持向上のため特に支給を必要と認められる業務に従事する場合

(6) 外国に所在する公署における業務に従事する場合

(7) その他特に支給を必要と認められる特殊な業務に従事する場合

2 前項(第6号を除く。)の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の25に相当する額の範囲内とする。ただし、職務の性質により2以上の種類の特殊勤務手当の支給を受ける場合には、この限りでない。

3 第1項の手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法について必要な事項は、別に条例で定める。

(平5条例51・平22条例13・一部改正)

(欠勤等の場合の給料)

第13条 職員が、その職務に従事しないときは、人事委員会規則で定める場合を除く外、その職務に従事しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額する。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、超過勤務手当として、支給する。

(1) 正規の勤務日(休日(勤務時間条例第5条に規定する日又はこれに代わる日をいう。以下同じ。)を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、勤務時間条例第2条第1項の規定により任命権者が定める勤務時間の1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、任命権者が定めるところにより、あらかじめ割り振られた1週間当たりの正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項の人事委員会規則で定める時間を除く。)とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(平5条例89・平13条例4・平19条例61・平22条例12・平29条例13・令4条例26・一部改正)

(日直手当)

第15条 職員が正規の勤務時間以外の時間及び休日において、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視に従事した場合には、日直手当を支給する。

2 前項の日直手当の額は勤務1回につき、6,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、勤務1回につき、3,200円とする。

(昭61条例64・平3条例59・平4条例71・平5条例89・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平11条例55・平22条例12・一部改正)

(宿直手当)

第16条 職員が庁舎に宿泊して前条第1項の勤務に従事した場合には、宿直手当を支給する。

2 前項の宿直手当の額は、勤務1回につき6,400円とする。

(昭61条例64・平3条例59・平4条例71・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平11条例55・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で定める職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日(同項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例59・追加、平27条例70・一部改正)

(休日給)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、人事委員会規則で定める場合を除くほか、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日給は、支給しない。

(平5条例89・平22条例12・一部改正)

(夜勤手当)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、この間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(平22条例12・一部改正)

(管理職手当)

第18条の2 管理または監督の地位にある職員に対しては、その職の特殊性に基き、管理職手当を支給する。

2 管理職手当を支給すべき職員の職及びその区分については、人事委員会が任命権者と協議して定める。

3 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、前項の区分に従い人事委員会規則で定める。

4 第14条第17条第2項及び第18条の規定は、管理職手当を支給される者には適用しない。

(平19条例18・平22条例12・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額を1月の勤務時間で除した額とする。

(平17条例119・平19条例18・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

3 期末手当及び勤勉手当の額及びその支給方法について必要な事項は、別に条例で定める。

(平8条例40・平9条例69・平19条例58の2・令元条例25・一部改正)

第20条の2 削除

(平13条例4)

(寒冷地手当)

第20条の3 寒冷地に在勤する者に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 前項の手当の額及び支給方法については、国家公務員の例による。

(義務教育等教員特別手当)

第20条の4 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員(校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の対象となる者が分掌する教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条第2項の条例で定める校務の種類は、次の各号に掲げるものとし、同項の条例で定める額は、月額8,000円を超えない範囲内において、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じ、当該各号に掲げるものに係る業務の困難性その他の事情を考慮して、人事委員会規則で定める。

(1) 学級(小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学級に限る。)を担任する業務

(2) 前号に掲げるもの以外の校務

3 前2項に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭61条例64・平13条例4・平19条例18・平22条例12・平23条例20・平29条例13・令4条例26・令7条例51・一部改正)

第20条の5及び第20条の6 削除

(平19条例18)

(災害派遣手当等)

第20条の7 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による市に派遣された職員が住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合には、当該職員に災害派遣手当(国民保護法第154条において準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8において準用する場合にあっては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当。以下「災害派遣手当等」という。)を支給する。

2 災害派遣手当等の額は、当該職員の滞在期間及び利用施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)(大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する災害派遣手当にあっては、災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号))に定める額とする。

3 前項の滞在期間は、市の区域に到着した日から市の区域を出発した日の前日までとする。

(平10条例3・追加、平17条例118・平26条例8・令5条例25・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第20条の8 第5条第9条第10条第10条の3第10条の4及び第20条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第5条第9条第10条第10条の3第10条の4第11条の2及び第20条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例4・追加、平16条例79・平19条例61・平26条例71・令4条例26・一部改正)

(外国勤務者の給与)

第20条の9 外国に所在する公署に勤務する職員については、給料、扶養手当(職員が配偶者を伴う場合は、配偶者に係る部分を除く。)、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給し、これら以外の給与は支給しない。

(平5条例51・追加、平8条例40・一部改正、平10条例3・旧第20条の7繰下、平13条例4・旧第20条の8繰下)

第21条 削除

(令元条例25)

(休職者の給与)

第22条 職員が、教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項において準用される場合を含む。)の適用を受ける場合を除くほか、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職にされた日の前日までの在職期間1年以上の者については、その休職期間が満2年に達するまで、休職にされた日の前日までの在職期間1年未満の者については、その休職期間が満1年に達するまで、それぞれこれに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病を除く。)により、分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年6月に達するまで、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

5 職員が分限条例第2条第4号及び第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

(平17条例119・平29条例13・平30条例25・令7条例51・一部改正)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(職員が死亡した場合の給与)

第23条 この条例に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。

(給与からの控除)

第23条の2 市長は、職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるものについて、控除することができる。

(1) 横浜市職員厚生会、横浜市立学校教職員互助会及び一般財団法人神奈川県教育福祉振興会の会費

(2) 横浜市職員厚生会、横浜市水道局職員厚生会及び横浜市交通局厚生会(以下「各厚生会」という。)の貸付金並びに横浜市立学校教職員互助会及び一般財団法人神奈川県教育福祉振興会の貸付金の償還金及びその利息並びに市長又は公営企業管理者の指定する金融機関の貸付金の返済金及びその利息、各厚生会に対する預金並びに各厚生会に対する出資金、償還金及びその利息

(3) 各厚生会の行なう購買事業に係る購買代金

(4) 横浜市立学校教職員互助会が扱う団体定期保険契約に係る生命保険の保険料、各厚生会及び横浜市立学校教職員互助会の団体取扱契約に係る生命保険の保険料、各厚生会の団体取扱契約に係る火災保険及び簡易生命保険の保険料並びに横浜消防生活協同組合の行う共済事業、一般財団法人神奈川県教育福祉振興会が扱う共済事業及び市長又は公営企業管理者の指定する団体が扱う生命共済事業の掛金

(5) 公舎の使用料

(6) 住宅組合の出資金、組合費、償還金及びその利息

(7) 職員団体の団体費

(平14条例60・平29条例13・一部改正)

(口座振替による支払)

第23条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(この条例の実施について必要な事項)

第24条 前各条に定めるものを除く外、この条例の実施について必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

第25条 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条の規定は、昭和26年1月1日から適用する。

(経過規定)

第26条 職員のこの条例の適用の日(以下適用日という。)における職務の級及び号給は、適用日の前日における横浜市職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第65号。以下旧条例という。)により定められている職務の級及び号俸とする。

第27条 適用日以後、職員に第6条第1項の規定が始めて適用される場合においては、その者が旧条例により定められていた号俸を受けていた期間は、これを、この条例による号給を受けていた期間とみなし、同条同項に規定する期間に算入する。

第28条 この条例に規定する給与の支給については、これに関する人事委員会規則で制定実施されるまでの間、なお、従前の例による。

第29条 昭和26年1月1日からこの条例施行の日までの間に、休業補償を受けていた者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎となった旧条例の規定による俸給及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。

第30条 この条例の施行以前に休職を命ぜられた者の給与については、第22条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

第31条 未復員職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

第32条 法附則第20項及び第21項に規定する職員の給与については、法令又は条例により別段の定めがなされるまでの間、この条例の規定を準用する。

(他の条例の規定の読み替え)

第33条 他の条例の規定中「俸給」又は「俸給月額」とあるのは、「給料」又は「給料月額」と読み替えるものとする。

(給与の精算)

第34条 適用日からこの条例施行の日までの間に、旧条例及び超過勤務手当等の給与に関する規程(昭和23年6月達第25号)の規定に基いて支給された給与は、これをこの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当に関する経過措置)

第35条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における平成29年4月1日前に学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号。以下「県学校職員給与条例」という。)第8条の規定により扶養手当を支給されていた職員その他これに準ずる者(同日以後に横浜市立の高等学校に異動した者その他人事委員会規則で定める者(以下「横浜市立高等学校に異動した者等」という。)を除く。)であって、同条の規定による扶養手当の支給に係る扶養親族を同日以後も引き続き扶養しているものに対する第9条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「14,000円」とあるのは「14,400円」と、「6,500円」とあるのは「7,000円」と、「11,500円」とあるのは「12,000円」と、同条第4項中「5,000円」とあるのは「6,000円」とする。

(平29条例13・追加)

(地域手当に関する経過措置)

第36条 平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の2の規定により地域手当を支給されていた職員その他これに準ずる者(再任用職員及び横浜市立高等学校に異動した者等を除く。)に対する第10条の2第2項の規定の適用については、同日から平成30年3月31日までの間にあっては同項中「100分の16」とあるのは「100分の15.1」と、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては同項中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。

(平29条例13・追加)

(住居手当の特例)

第37条 平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者(横浜市立高等学校に異動した者等を除く。第39条及び第40条において同じ。)であって、同年3月31日までに40歳に達しているものに係る同年4月1日から平成30年3月31日までの間における住居手当については、第10条の3の規定にかかわらず、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次条において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市の公舎及び職員宿舎に入居している職員その他規則で定める職員を除く。以下同じ。)に支給する。

2 前項の住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,500円を超えるときは、17,500円)を11,000円に加算した額(その加算した額が25,000円を超えるときは、25,000円)

(平29条例13・追加)

第38条 平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者(前条第1項に規定する者及び横浜市立高等学校に異動した者等を除く。)であって、同日から平成30年3月31日までの間において、自ら居住するため住宅を借り受け、月額40,400円以上の家賃を支払っている職員に係る住居手当については、第10条の3の規定にかかわらず、家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,500円を超えるときは、17,500円)を11,000円に加算した額(その加算した額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額、その加算した額が25,000円を超えるときは25,000円)に相当する額を支給する。

(平29条例13・追加)

第39条 第37条の規定は、平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者であって、同年3月31日までに40歳に達しているものに係る平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における住居手当について準用する。この場合において、第37条第2項第2号中「25,000円」とあるのは、「21,500円」と読み替えるものとする。

(平29条例13・追加)

第40条 前条の規定は、平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者であって、平成30年3月31日までに40歳に達するものに係る同年4月1日から平成31年3月31日までの間における住居手当について準用する。

(平29条例13・追加)

第41条 第38条の規定は、平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者(第37条第1項及び前条に規定する者を除く。)に係る平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における住居手当について準用する。この場合において、第38条中「25,000円」とあるのは、「21,500円」と読み替えるものとする。

(平29条例13・追加)

第42条 第37条から前条までに規定するもののほか、平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員に係る住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例13・追加)

(給料月額等に関する経過措置)

第43条 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条から第5条までの規定により当該職員の属する職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

2 前項の規定により降給された職員には、その旨を通知するものとする。

(令4条例26・追加)

第44条 前条の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例26・追加)

第45条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、特定日に第43条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が降任等をされた日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

第46条 前条の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前条の規定の適用については、同条中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例26・追加)

第47条 第45条の規定による給料を支給される職員以外の第43条第1項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

第48条 第45条又は前条の規定による給料を支給される職員に対する第6条の2及び第12条第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と第45条又は第47条の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

(令4条例26・追加)

第49条 横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号)附則第3項から第7項までの規定による給料を支給される職員に対する第43条第1項の規定の適用については、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額と横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号。以下「教職員勤務条件整備条例」という。)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とし、第45条又は第47条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員の受ける給料月額」とあるのは「当該職員の受ける給料月額と教職員勤務条件整備条例附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例26・追加)

第50条 第43条から前条までに定めるもののほか、第43条第1項の規定による給料月額、第45条の規定による給料その他第43条から前条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例26・追加)

(昭和27年12月条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 適用日以後、この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 適用日以後、この条例施行の際までの間に、休業補償を受けていた者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎となった改正前の条例の規定による給料及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。

(昭和28年4月条例第26号)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 この条例適用後の職員の号給は、適用直前におけるその者の号給より1号給下位の号給とする。但し、昭和27年7月1日以降の拝命者については、適用直前におけるその者の号給とする。

(昭和28年11月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月条例第6号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 適用日以後、この条例施行の日の前日までの期間内において、改正前の条例の規定に基きすでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 適用日以後、この条例施行の日の前日までの期間内において、休業補償を受けていた者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎となった改正前の条例の規定による給料及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。

(昭和29年3月条例第17号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年11月条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

2 この条例適用の日における各職員の受ける号給は、適用の日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。但し、その者の受けていた給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の最高額をこえる場合においては、その額をもってその者の給料月額とし、その者の属する職務の級における給料の幅の最低額に達しない場合においては、その職務の級における最低の号給をもって、この者の号給とする。

3 この条例適用の日以降、公務のため出張を命ぜられた職員に対し支給すべき旅費の額については、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)の改正が実施されるまでの間、この条例適用の日の前日において、その者が受けていた職務の級に基き同条例の規定により算出する。

(昭和30年9月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止又は改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。

3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。

(昭和31年8月条例第27号)

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 横浜市税務特別手当支給条例(昭和23年11月横浜市条例第76号)は、廃止する。

3 この条例施行前に支給事由の生じた一般職職員に対する給与については、なお、従前の例による。

(昭和32年5月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。

(昭和32年9月条例第30号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

横浜市職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第65号)

横浜市会職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第68号)

横浜市教育委員会職員給与条例(昭和24年12月横浜市条例第65号)

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表〔その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第5までに掲げる給料表をいう。〕に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第6項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第5条第2項、第3項及び第6項の規定の適用については旧給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間、または人事委員会の定めるものについては、その定める期間)に3月(旧給料月額を受けている期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間または付則第10項の規定により定められた昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第2項、第3項及び第6項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 昭和29年10月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で、その者の切替日の前日までの間において当該職務の級の最高号給または最高号給をこえる給料月額を受けていた期間(付則第6項の規定により通算される期間を除く。)のうち改正前の条例第5条第2項に定める期間の最短期間をこえる期間の合計が12月以上である者については、切替日(付則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降の最初の昇給について昇給期間を3月短縮する。

10 改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、昭和35年3月31日までの間の昇給期間は、各任命権者と協議の上人事委員会規則で定める。

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、各任命権者と協議の上人事委員会が定める。

12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例の規定に基く額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については任命権者の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(旅費の精算)

14 この条例の適用の日から昭和32年10月30日までの間において、公務のため出張を命ぜられた職員であって、その者が昭和32年10月31日までに職務の等級に変更があった場合の旅費の支給については、なお、従前の例による。

付則別表第1

一般職員給料表、消防職員給料表及び労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

12,600

13,300

32,800

35,400

6

5,500

6,100

6

13,100

14,300

6

33,900

37,100

9

5,600

6,100

 

13,600

14,300

 

35,300

37,100

 

5,700

6,300

6

14,100

15,300

6

36,700

38,800

3

5,800

6,300

 

14,600

15,300

 

38,100

40,500

6

5,900

6,600

6

15,100

16,300

6

39,600

42,200

6

6,050

6,600

 

15,600

17,300

9

41,100

44,400

9

6,200

7,000

6

16,300

17,300

 

42,700

44,400

 

6,400

7,000

 

17,000

18,300

3

44,300

46,600

3

6,600

7,400

6

17,700

19,300

6

45,900

48,800

6

6,900

7,400

 

18,400

20,300

9

47,500

51,000

9

7,200

8,000

6

19,100

20,300

3

49,100

51,000

 

7,500

8,000

 

19,800

21,400

9

50,700

53,200

3

7,800

8,600

6

20,500

21,400

 

52,300

55,400

6

8,100

8,600

 

21,200

22,600

6

53,900

57,600

9

8,400

9,200

6

22,000

23,800

9

55,500

57,600

 

8,700

9,200

 

22,800

23,800

 

57,300

60,000

3

9,000

9,800

6

23,600

25,000

3

59,100

62,400

6

9,300

9,800

 

24,400

26,200

6

60,900

64,800

9

9,600

10,600

6

25,300

27,500

9

62,700

64,800

 

10,000

10,600

 

26,200

27,500

 

64,500

67,200

3

10,400

11,400

6

27,300

28,900

3

66,300

69,600

6

10,800

11,400

 

28,400

30,300

6

68,100

72,000

9

11,200

12,300

6

29,500

32,000

9

69,900

72,000

 

11,600

12,300

 

30,600

32,000

 

 

 

 

12,100

13,300

6

31,700

33,700

3

 

 

 

付則別表第2 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

15,100

15,800

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

15,600

17,000

6

33,900

36,400

6

7,500

8,000

 

16,300

17,000

 

35,300

38,000

9

7,800

8,600

6

17,000

18,200

3

36,700

39,600

9

8,100

8,600

 

17,700

19,400

9

38,100

39,600

 

8,400

9,200

6

18,400

19,400

3

39,600

41,200

 

8,700

9,200

 

19,100

20,800

9

41,100

42,800

 

9,000

9,800

6

19,800

20,800

3

42,700

44,400

 

9,300

9,800

 

20,500

22,200

9

44,300

46,000

 

9,600

10,800

9

21,200

22,200

 

45,900

47,600

 

10,000

10,800

3

22,000

23,600

6

47,500

49,600

3

10,400

11,800

9

22,800

23,600

 

49,100

51,600

6

10,800

11,800

6

23,600

25,200

6

50,700

53,600

6

11,200

11,800

 

24,400

26,800

9

52,300

55,600

9

11,600

12,800

6

25,300

26,800

3

53,900

55,600

 

12,100

12,800

 

26,200

28,400

6

55,500

57,600

3

12,600

13,800

6

27,300

30,000

9

57,300

60,000

6

13,100

13,800

 

28,400

30,000

3

59,100

62,400

9

13,600

14,800

6

29,500

31,600

6

60,900

62,400

 

14,100

14,800

 

30,600

33,200

9

62,700

64,800

3

14,600

15,800

6

31,700

33,200

 

64,500

67,200

6

付則別表第3 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

12,600

13,800

6

26,200

28,200

6

6,200

7,000

6

13,100

13,800

 

27,300

29,400

6

6,400

7,000

 

13,600

14,800

6

28,400

30,600

9

6,600

7,400

6

14,100

14,800

 

29,500

31,800

9

6,900

7,400

 

14,600

15,800

6

30,600

31,800

 

7,200

8,000

6

15,100

15,800

 

31,700

33,300

 

7,500

8,000

 

15,600

16,800

3

32,800

34,800

3

7,800

8,600

6

16,300

17,800

6

33,900

36,300

6

8,100

8,600

 

17,000

18,800

9

35,300

37,800

6

8,400

9,200

6

17,700

18,800

 

36,700

39,300

9

8,700

9,200

 

18,400

19,800

3

38,100

40,800

9

9,000

9,800

6

19,100

20,800

9

39,600

42,300

6

9,300

9,800

 

19,800

20,800

3

41,100

43,800

6

9,600

10,800

9

20,500

21,800

6

42,700

45,300

6

10,000

10,800

3

21,200

22,800

9

44,300

46,800

3

10,400

11,800

9

22,000

23,800

9

45,900

48,300

3

10,800

11,800

6

22,800

23,800

 

47,500

49,800

3

11,200

11,800

 

23,600

24,800

 

49,100

51,300

3

11,600

12,800

6

24,400

25,800

3

50,700

52,800

3

12,100

12,800

 

25,300

27,000

3

52,300

54,300

3

(昭和33年3月条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は昭和33年4月1日から適用する。

2 横浜市結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年11月横浜市条例第58号)、横浜市会結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年11月横浜市条例第59号)及び横浜市教育委員会結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年12月横浜市条例第66号。以下「旧条例」と総称する。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員に対し、旧条例の規定に基いてすでに支払われた給与は、改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基き支払われたものとみなす。

4 改正後の条例第22条の規定は、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項中「その休職期間」とあるのは「一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年3月横浜市条例第7号)施行後のその休職期間」と読み替え、同条第3項の規定は、その者が休職にされた日から適用する。

(昭和33年10月条例第38号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

3 この条例適用の日の前日において、改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第3項及び第6項ただし書並びに改訂条例付則第10項の規定による昇給期間を満了していないが、改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改訂条例付則第10項の規定による昇給期間を経過したこととなる職員については、改正後の条例による昇給期間は、この条例適用の日の前日に満了したものとみなして、この条例を適用する。

(昭和33年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月条例第33号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第7項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第5までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第3までの読替表(以下「読替表」という。)によりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日において条例第5条第6項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の条例による給料月額を読替表により読み替えた額とする。

4 昭和34年9月30日において条例第5条第6項ただし書の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。

5 前2項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以後における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前2項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1 一般職員給料表、消防職員給料表、労務職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,630

6,300

27,480

26,200

6,830

6,500

28,840

27,500

7,040

6,700

30,310

28,900

7,360

7,000

31,770

30,300

7,780

7,400

33,550

32,000

8,200

7,800

35,330

33,700

9,020

8,600

37,110

35,400

9,850

9,400

38,890

37,100

10,680

10,200

40,670

38,800

11,210

10,700

42,450

40,500

11,950

11,400

44,230

42,200

12,680

12,100

46,540

44,400

13,530

12,900

48,840

46,600

14,470

13,800

51,150

48,800

15,420

14,700

53,450

51,000

16,370

15,600

55,750

53,200

17,310

16,500

58,060

55,400

18,260

17,400

60,360

57,600

19,210

18,300

62,870

60,000

20,260

19,300

65,390

62,400

21,300

20,300

67,900

64,800

22,460

21,400

70,410

67,200

23,710

22,600

72,920

69,600

24,970

23,800

75,440

72,000

26,220

25,000

 

 

付則別表第2 大学教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

11,310

10,800

38,160

36,400

12,060

11,500

39,840

38,000

13,000

12,400

41,510

39,600

13,950

13,300

43,190

41,200

14,900

14,200

44,860

42,800

15,840

15,100

46,540

44,400

16,790

16,000

48,210

46,000

17,950

17,100

49,890

47,600

19,100

18,200

51,980

49,600

20,360

19,400

54,080

51,600

21,830

20,800

56,170

53,600

23,290

22,200

58,270

55,600

24,760

23,600

60,360

57,600

26,430

25,200

62,870

60,000

28,110

26,800

65,390

62,400

29,780

28,400

67,900

64,800

31,460

30,000

70,410

67,200

33,140

31,600

72,920

69,600

34,810

33,200

75,440

72,000

36,490

34,800

 

 

付則別表第3 高等学校等教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

27,060

25,800

7,780

7,400

28,320

27,000

8,200

7,800

29,580

28,200

8,820

8,400

30,830

29,400

9,650

9,200

32,090

30,600

10,480

10,000

33,340

31,800

11,310

10,800

34,920

33,000

12,060

11,500

36,490

34,800

13,000

12,400

38,060

36,300

13,950

13,300

39,630

37,800

14,900

14,200

41,200

39,300

15,840

15,100

42,770

40,800

16,790

16,000

44,340

42,300

17,740

16,900

45,910

43,800

18,690

17,800

47,480

45,300

19,730

18,800

49,050

46,800

20,780

19,800

50,620

48,300

21,830

20,800

52,190

49,800

22,870

21,800

53,760

51,300

23,920

22,800

55,330

52,800

24,970

23,800

56,910

54,300

26,020

24,800

 

 

(昭和35年3月条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月条例第27号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条、第20条の4及び別表第1から別表第5までの規定並びに付則第2項から付則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の条例による給料月額とする。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以後における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月条例第11号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び第7条の改正規定、第8条の2の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定並びに付則第12項及び付則第14項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)に規定する一般職員給料表の適用を受ける職員(以下「旧一般職員給料表適用者」という。)で、切替日以後引き続き改正後の条例(以下「新条例」という。)に規定する一般職員給料表の適用を受けるもの(以下「新一般職員給料表適用者」という。)及び切替日以後新条例に規定する医療職員給料表の適用を受けることとなるもの(以下「医療職員給料表適用者」という。)の切替日における職務の等級は、旧条例の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する付則別表第1の切替表に掲げるそれぞれの給料表に定める職務の等級とする。

3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給(以下「切替初号」という。)までの号給に係る旧条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(以下「最短昇給期間」という。)の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

4 前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定めるところをもって、その者の切替初号、最短昇給期間または切替月数とする。

(1) 新一般職員給料表適用者で、切替日において属することとなる職務の等級が、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じであるもの及び切替日において属することとなる職務の等級が5等級以下のもの並びに旧条例に規定する消防職員給料表及び労務職員給料表の適用を受ける職員の切替初号については、それぞれ旧条例に規定する給料表の職務の等級について付則別表第2に定める号給

(2) 新一般職員給料表適用者のうち、切替日において属することとなる職務の等級が、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じであるもので、切替日の前日において、旧条例に規定する3等級の21号給または4等級の24号給の号給を受けるもののそれぞれ直近下位の号給に係る最短昇給期間については、12月

(3) 新一般職員給料表適用者のうち、切替日の前日における旧条例の規定による職務の等級が3等級に属するもので、切替日において属することとなる職務の等級が4等級であるものの切替月数については、付則第3項の規定により算出して得た切替月数に12月を加えた月数

(4) 旧条例に規定する高等学校等教育職員給料表の2等級の職員で21号給から34号給までの号給を受けるものの切替月数については、付則第3項の規定により算出して得た切替月数に3月を加えた月数

5 旧一般職員給料表適用者で、切替日以後医療職員給料表適用者となるものの切替日における号給は、付則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて人事委員会規則で定める。

6 新一般職員給料表適用者で、切替日以後1等級の号給を受けるもの及び切替日の前日において旧条例に規定する大学教育職員給料表の1等級の号給を受ける職員並びに旧一般職員給料表適用者で、切替日以後新条例に規定する消防職員給料表の1等級の号給を受けることとなるもの及び旧条例に規定する消防職員給料表の5等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、付則第3項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところによる。

7 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

8 改正後の条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項、付則第6項または付則第7項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会規則で定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項、付則第5項、付則第6項または付則第7項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。この場合において、付則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される者については、人事委員会は、医療職員給料表適用者相互の間において均衡上必要と認められる範囲内で、切替日における号給または給料月額を受ける期間について、必要な調整を行なうことができる。

9 切替日以後この条例(付則第1項ただし書の部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該異動の日における等級または号給もしくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会規則で定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び付則第8項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料表、職務の等級及び給料の切替えに関して必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給料支給日の経過措置)

12 新条例第7条本文の規定にかかわらず、給料の支給日は、これに関する規定が制定実施されるまでの間、なお従前の例による。

(給与の内払)

16 旧条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1 職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級及び職

切替日における職務の等級

職務の等級

一般職員給料表

医療職員給料表

1等級

2等級

局長及び区長の職

1等級

1等級

2等級

次長及びこれに準ずる職

2等級

 

2等級

3等級

課長及びこれに準ずる職

3等級

2等級

3等級

4等級

係長及びこれに準ずる職

4等級

3等級

4等級

吏員の職

5等級

4等級

5等級

吏員の職

6等級

6等級

上記以外の職

7等級

 

備考 この表中「これに準ずる職」とある場合において、その範囲については、人事委員会規則で定める。

付則別表第2 等級別初号表

(1) 一般職員給料表

職務の等級

2

3

4

5

6

号給

7

9

6

(5)

3

2

備考 4等級の欄中( )内の数字は、切替日において、新条例の規定による職務の等級が5等級の者に適用する。

(2) 消防職員給料表

職務の等級

1

2

3

4

号給

3

1

3

1

(3) 労務職員給料表

職務の等級

1

2

3

号給

5

3

2

(昭和37年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の3第1項の改正規定及び第4条中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条の2第1項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が受ける号給と号数を同じくする号給とする。ただし、切替日の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表の2等級に属する職員のうち人事委員会規則で定めるものの切替日における職務の等級は2等級とし、その者(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表2等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、人事委員会規則で定める。

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年3月横浜市条例第11号。以下「条例第11号」という。)付則第4項第4号の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例(付則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、同条第2項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 昭和35年10月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 昭和32年4月1日以降昭和35年9月30日までの間において条例第11号による改正前の給与条例の規定による一般職員給料表の5等級、消防職員数料表の2等級から5等級までまたは労務職員給料表の2等級からそれぞれその給料表における上位の等級に異動した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日について一般職員給料表の6等級、消防職員給料表の2等級から5等級までまたは労務職員給料表の2等級からそれぞれその給料表における上位の等級に異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において新たに消防職員給料表5等級の適用を受ける職員となった者で人事委員会が定めるものの受ける号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、切替日以後新たに消防職員給料表5等級の適用を受ける職員となった者の給与との均衡上必要と認められる限度において、切替日以降人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員及び切替日から昭和37年3月31日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員となったものの切替日または当該適用の日以後における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、切替日または当該適用の日における号給または給料月額を受ける期間に6月を通算する。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

医療職員給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和37年10月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月15日から適用する。

(切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和37年8月15日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により消防職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)と同じ号数または額の号給または給料月額とする。

3 前項の規定により新号給等に切り替えられた職員に対するこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間は、新号給等を受けることとなる期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

消防職員給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和38年3月条例第11号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日」とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項及び同条第5項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び当該給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 旧号給を受ける職員のうち、その者の旧号給が付則別表第7に掲げられている号給である職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、その受ける号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給以上の号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧暫定手当の保障)

9 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第30号。以下この項及び次項において「昭和32年改正条例」という。)付則第14項及び付則第15項の規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこの条例による改正前の昭和32年改正条例付則第14項から付則第16項まで、付則第18項もしくは付則第19項の規定またはこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年3月横浜市条例第16号)付則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例付則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例付則第14項及び付則第15項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1 一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

4等級

5等級

6等級

7等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

24,100

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

25,500

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

3

3

9

26,900

3

6

25,500

3

3

18,800

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

19,900

4

 

 

5

4

3

30,000

4

 

 

5

9

21,100

5

 

 

6

5

6

31,600

5

3

29,800

5

 

 

6

 

 

7

6

9

33,200

6

6

31,200

6

3

24,100

7

 

 

8

6

 

 

7

9

32,600

7

6

25,500

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

9

26,900

9

 

 

10

8

 

 

8

 

 

8

 

 

10

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

3

29,800

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

10

6

31,200

12

3

18,800

13

11

 

 

11

 

 

11

9

32,600

13

6

19,900

14

12

 

 

12

 

 

11

 

 

14

9

21,000

15

13

 

 

13

 

 

12

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

23,500

17

15

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

24,700

18

16

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

25,900

19

17

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

18

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

28,600

21

19

 

 

19

 

 

18

 

 

19

6

29,700

22

20

 

 

20

 

 

19

 

 

20

9

30,700

23

21

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

22

 

 

22

 

 

21

 

 

21

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

22

 

 

付則別表第2 消防職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

24,100

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

25,500

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

3

3

9

26,900

3

6

25,500

3

3

18,800

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

19,900

4

 

 

5

4

3

30,000

4

 

 

5

9

21,100

5

3

18,800

6

5

6

31,600

5

3

29,800

5

 

 

6

6

19,900

7

6

9

33,200

6

6

31,200

6

3

24,100

7

9

21,100

8

6

 

 

7

9

32,600

7

6

25,500

7

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

9

26,900

8

3

24,100

10

8

 

 

8

 

 

8

 

 

9

6

25,500

11

9

 

 

9

 

 

9

3

29,800

10

9

26,900

12

10

 

 

10

 

 

10

6

31,200

10

 

 

13

11

 

 

11

 

 

11

9

32,600

11

3

29,800

14

12

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

31,200

15

13

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

32,600

16

14

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

17

15

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

18

16

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

19

17

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

20

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

22

 

 

22

 

 

21

 

 

21

 

 

25

23

 

 

23

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

付則別表第3 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

9

24,300

1

 

 

2

2

9

31,500

1

 

 

2

 

 

3

2

 

 

2

3

27,500

3

 

 

4

3

3

35,700

3

6

29,100

4

 

 

5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

6

5

9

39,500

4

 

 

6

6

22,700

7

5

 

 

5

3

34,300

7

9

24,000

8

6

 

 

6

6

35,900

7

 

 

9

7

 

 

7

9

37,500

8

3

26,600

10

8

 

 

7

 

 

9

6

27,900

11

9

 

 

8

 

 

10

9

29,400

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

13

11

 

 

10

 

 

11

3

32,800

14

12

 

 

11

 

 

12

6

34,400

15

13

 

 

12

 

 

13

9

36,000

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

付則別表第4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

32,100

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

28

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

付則別表第5 労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

3

18,800

3

 

 

4

4

9

26,900

4

6

19,900

4

 

 

5

4

 

 

5

9

21,100

5

 

 

6

5

3

29,800

5

 

 

6

 

 

7

6

6

31,200

6

3

24,100

7

 

 

8

7

9

32,600

7

6

25,500

8

 

 

9

7

 

 

8

9

26,900

9

 

 

10

8

 

 

8

 

 

10

 

 

11

9

 

 

9

3

29,800

11

 

 

12

10

 

 

10

6

31,200

12

3

18,800

13

11

 

 

11

9

32,600

13

6

19,900

14

12

 

 

11

 

 

14

9

21,000

15

13

 

 

12

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

15

3

23,500

17

15

 

 

14

 

 

16

6

24,700

18

16

 

 

15

 

 

17

9

25,700

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

付則別表第6 医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

付則別表第7

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

一般職員給料表

全号給

全号給

全号給

全号給

全号給

6号給以上の号給

15号給以上の号給

消防職員給料表

全号給

全号給

全号給

全号給

6号給以上の号給

8号給以上の号給

 

大学教育職員給料表

全号給

全号給

全号給

2号給以上の号給

8号給以上の号給

 

 

高等学校等教育職員給料表

全号給

8号給以上の号給

14号給以上の号給

 

 

 

 

労務職員給料表

全号給

6号給以上の号給

15号給以上の号給

 

 

 

 

医療職員給料表

全号給

全号給

全号給

全号給

6号給以上の号給

 

 

(昭和38年12月条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年4月条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職員給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年3月横浜市条例第11号)による改正前の給与条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第5条第2項または同条第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、昭和39年1月1日)以降における最初の給与条例第5条第2項または同条第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項(次項に関する部分を除く。)は、人事委員会規則で定める。

(給料の決定の特例)

8 職務の内容、責任の度合等を勘案して、規則で定める基準に従い、特に認められた職員の給料月額については、当分の間、規則の定めるところにより、別の決定をすることができる。

(給与の内払い)

9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

一般職員給料表

1―16

1―17

1―19

4―25

5―25

10―24

19―25

消防職員給料表

1―17

1―19

4―25

5―25

10―28

12―27

 

大学教育職員給料表

1―14

1―23

3―24

6―27

12―25

 

 

高等学校等教育職員給料表

1―25

12―21

18―31

 

 

 

 

労務職員給料表

5―25

10―27

19―20

 

 

 

 

医療職員給料表

1―16

1―16

1―20

3―23

10―26

 

 

備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。

(昭和39年9月条例第99号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項のうち石炭手当に係る改正規定及び第20条の2の改正規定は、昭和39年7月2日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づき、初任給調整手当の支給を受けていた職員に対する施行日以降における当該手当の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和40年4月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年9月1日から、第2条の規定は昭和40年3月15日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日〔昭和39年10月1日において昇給規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項または第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和40年1月1日〕以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

一般職員給料表

1―16

1―17

1―19

8―25

9―25

14―24

23―25

消防職員給料表

1―17

1―19

8―25

9―25

14―28

16―27

 

大学教育職員給料表

1―14

1―23

7―24

10―27

16―25

 

 

高等学校等教育職員給料表

1―25

16―40

22―31

 

 

 

 

労務職員給料表

9―25

14―27

 

 

 

 

 

医療職員給料表

1―16

1―16

1―20

7―23

14―26

 

 

備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。

(昭和40年4月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年8月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年8月規則第73号により同年同月15日から施行)

(昭和41年4月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第21条の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日〔昭和40年10月1日において昇給規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項または第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日〕以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 施行日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の決定については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

9 この付則に定めるもののほか、この条例(第2条、前項及び次項から第12項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

一般職員給料表

 

 

 

1―7

2―8

7―13

16―22

消防職員給料表

 

 

1―7

2―8

7―13

9―15

 

大学教育職員給料表

 

 

1―6

3―9

9―15

 

 

高等学校等教育職員給料表

 

9―15

15―21

 

 

 

 

労務職員給料表

2―8

7―13

16―19

 

 

 

 

医療職員給料表

 

 

 

1―6

7―13

 

 

備考 本表中「1―7」等とあるのは、「1号給から7号給までの号給」等を示す。

(昭和41年8月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月条例第63号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表

給料表

職務の等級

大学教育職員給料表

2等級 3等級

高等学校等教育職員給料表

1等級

医療職員給料表

4等級

(昭和42年4月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職務の等級等の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)と同じ号数の号給または同じ額の給料月額とする。ただし、切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号給は、特号給とする。

3 前項本文の規定により新号給等に切替えられた職員に対するこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間は、新号給等を受けることとなる期間に通算する。

付則別表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

(昭和43年4月条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる改正規定については、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条に関する改正規定、別表第1から別表第6までの改正規定、付則第2項から第10項まで、付則第12項、第14項及び第15項並びに付則第17項から第19項までの改正規定 昭和42年8月1日

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

5及び6 削除

(調整手当の額の特例)

7 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年3月横浜市条例第4号)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条の2の規定により調整手当を支給される職員〔市立大学学長の職を占める職員(以下「学長」という。)を除く。〕で、当該調整手当の月額が付則第17項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当(これに相当するものを含む。)の月額に達しない者及びこれに準ずる者で市長の定める者の調整手当の月額については、当分の間、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 前項の規定の適用を受ける者にあっては、給与条例第19条中「これに対する調整手当」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年4月横浜市条例第20号。以下「昭和43年改正条例」という。)付則第7項の規定による調整手当(扶養手当及び管理職手当に係る分を除く。)」と、同条例第22条中「これらに対する調整手当」とあるのは「昭和43年改正条例付則第7項の規定による調整手当(管理職手当に係る分を除く。)」と、横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条第1項中「これらに対する調整手当」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年4月横浜市条例第20号)付則第7項の規定による調整手当(管理職手当に係る分を除く。)」とそれぞれ読み替える。

9から11まで 削除

(委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

13 改正前の給与条例または付則第17項の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第30号。以下「改正前の昭和32年改正条例」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例または付則第17項による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当〔学長にあっては、改正後の昭和32年改正条例付則第30項の規定により、横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号。以下「特別職職員の給料等に関する条例」という。)第2条及び第10条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、改正後の昭和32年改正条例付則第29項の規定により、それぞれ、給料とみなされる額以外の額に係るものに限る。〕は、この条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

14から16まで 削除

(昭和43年12月条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年5月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定は昭和43年5月1日から、第1条中給与条例第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定並びに付則第2項から第5項まで及び第7項の規定は昭和43年7月1日から、第2条及び付則第8項の規定は昭和44年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年3月条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第9条、第11条、第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定、第2条の規定並びに付則第11項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替前以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から第12項までの規定は昭和45年5月1日から並びに給与条例第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切り替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年10月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(定時制教育手当の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条の5の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までにその期間の分として支払われた定時制教育手当は、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条の5の規定に基づく定時制教育手当の内払いとみなす。

(昭和47年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3に係る改正規定は昭和47年4月1日から施行し、同条中給与条例第9条第3項、第10条の4第2項、第21条及び別表第1から別表第6までに係る改正規定並びに第2条の規定は昭和46年5月1日から適用し、及びこの条例による改正後の給与条例第9条第4項の規定は昭和47年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切り替えられる職員の給料について、市長は、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

6 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条及び第22条に係る改正規定は昭和48年1月1日から、第10条の3に係る改正規定は昭和48年4月1日から施行し、第9条、第10条の4、第11条、第21条及び別表第1から別表第6までに係る改正規定は昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い、切り替えられる職員の給料について、市長は、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年10月条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第2項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定(別表第5労務職員給料表特1等級の改正部分を除く。)は昭和48年4月1日から、第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は同年9月1日から、第3条第1項及び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第5労務職員給料表特1等級の改正部分は同年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の4第2項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日から同年9月30日までの間は、同項中「80,000円」とあるのは「50,000円」と読み替えるものとする。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日または同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の給与条例第5条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員で、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用、異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の給与条例第5条の規定の適用の経過措置)

9 切替日から昭和48年9月30日までの間において切替表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払い)

11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表第1 一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

16

16

3

6

178,400

17

17

6

9

182,400

18

17

 

 

 

19

18

3

6

187,900

4等級

18

18

3

6

142,700

19

19

6

9

145,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,500

22

21

6

9

152,300

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

25

23

 

 

 

5等級

16

16

3

6

125,600

17

17

6

9

128,000

18

17

 

 

 

19

18

3

6

132,600

20

19

6

9

134,300

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

6等級

17

17

3

6

111,100

18

18

6

9

112,300

19

18

 

 

 

20

19

 

 

 

21

20

 

 

 

7等級

22

22

3

6

85,900

23

23

6

9

86,900

24

23

 

 

 

25

24

3

6

89,200

付則別表第2 消防職員給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

16

16

3

6

178,400

17

17

6

9

182,400

18

17

 

 

 

19

18

3

6

187,900

3等級

18

18

3

6

142,700

19

19

6

9

145,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,500

22

21

6

9

152,300

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

25

23

 

 

 

4等級

16

16

3

6

125,600

17

17

6

9

128,000

18

17

 

 

 

19

18

3

6

132,600

20

19

6

9

134,300

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

5等級

17

17

3

6

111,700

18

18

6

9

113,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

117,200

21

20

6

9

118,800

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

25

23

 

 

 

6等級

19

19

3

6

111,300

20

20

6

9

112,800

21

20

 

 

 

22

21

3

6

115,600

23

22

6

9

116,700

24

22

 

 

 

付則別表第3 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

171,000

21

21

6

9

173,500

22

21

 

 

 

23

22

3

6

178,200

24

23

6

9

180,500

25

23

 

 

 

26

24

3

6

185,200

27

25

6

9

187,300

3等級

21

21

3

6

154,400

22

22

6

9

156,900

23

22

 

 

 

24

23

3

6

161,400

25

24

6

9

163,500

26

24

 

 

 

4等級

21

21

3

6

124,000

22

22

6

9

125,900

23

22

 

 

 

24

23

3

6

129,300

25

24

6

9

131,100

26

24

 

 

 

27

25

3

6

134,700

付則別表第4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

177,000

20

20

6

9

180,500

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,600

23

22

6

9

189,800

24

22

 

 

 

25

23

3

6

196,200

26

24

6

9

199,000

27

24

 

 

 

2等級

28

28

3

6

148,800

29

29

6

9

151,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

156,000

32

31

6

9

158,500

33

31

 

 

 

34

32

3

6

162,900

35

33

6

9

164,600

36

33

 

 

 

37

34

3

6

168,600

38

35

6

9

170,300

39

35

 

 

 

40

36

 

 

 

41

37

 

 

 

42

38

 

 

 

3等級

25

25

3

6

108,000

26

26

6

9

110,200

27

26

 

 

 

28

27

3

6

112,800

29

28

6

9

114,400

30

28

 

 

 

31

29

3

6

117,800

32

30

6

9

119,200

33

30

 

 

 

34

31

3

6

122,300

35

32

6

9

123,600

付則別表第5 労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

125,600

17

17

6

9

128,000

18

17

 

 

 

19

18

3

6

132,600

20

19

6

9

134,300

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

2等級

17

17

3

6

111,300

18

18

6

9

112,900

19

18

 

 

 

20

19

3

6

116,200

21

20

6

9

117,600

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

25

23

 

 

 

3等級

18

18

3

6

77,800

19

19

6

9

79,000

20

19

 

 

 

21

20

3

6

81,600

付則別表第6 医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

18

18

3

6

207,800

19

19

6

9

211,000

20

19

 

 

 

21

20

3

6

216,500

22

21

6

9

219,000

4等級

18

18

3

6

182,100

19

19

6

9

185,300

20

19

 

 

 

21

20

3

6

189,600

22

21

6

9

191,700

23

21

 

 

 

5等級

18

18

3

6

145,900

19

19

6

9

148,300

20

19

 

 

 

21

20

3

6

152,300

22

21

6

9

154,000

(昭和49年3月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年8月条例第56号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年11月条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は昭和48年12月1日から、新条例第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第10条の3第1項及び第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条第2項、第21条、第35条及び別表第1から別表第6までの規定並びにこの条例による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定は昭和49年4月1日から、新条例第15条第2項及び第16条第2項の規定並びにこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次のいずれかに該当する職員は、この条例の施行後、速やかに、その旨を任命権者に届け出なければならない。ただし、旧条例第10条第1項第3号及び第4号に該当して届け出ている職員は、この限りでない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った旧条例第9条第2項第2号から第5号までに規定する者(以下「18歳未満の子等」という。)で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に旧条例第10条第1項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者のなかった者

(2) 切替期間において、新たに扶養親族(配偶者を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(旧条例第10条第1項第1号及び第2号の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については、4,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合で、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族(配偶者を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(人事委員会規則への委任)

8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月条例第87号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、規則で定める職員については、規則で定める日から施行する。

(昭和50年2月規則第7号により学校給食調理員その他市長が定める者で、昭和51年3月31日までに、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を得られないものについては、横浜市退職手当条例等の一部を改正する条例は、昭和51年4月1日以降地方公務員等共済組合法第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日の属する月の翌月の初日又は昭和53年4月1日のいずれか早い日から施行)

(昭和50年12月条例第66号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項、第3条第1項、第20条の4から第20条の6まで、別表第3及び別表第4並びにこの条例による改正後の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条の規定は昭和50年1月1日から、新条例第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条、別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6の規定は昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間における新条例別表第3及び別表第4の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第1及び附則別表第2の規定を適用する。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においては、新条例別表第3及び別表第4の規定並びに附則別表第1及び附則別表第2の規定をあわせて適用する。この場合において、新条例別表第3及び別表第4の規定は、附則別表第1及び附則別表第2の規定を適用した後に適用するものとする。

(経過措置)

4 新条例第20条の4第2項の規定にかかわらず、昭和50年1月1日から同年3月31日までの間は、同項中「10,100円」とあるのは「9,000円」とする。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和50年4月1日(附則別表第1及び附則別表第2へ切り替えられる職員については昭和50年1月1日。以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 大学教育職員給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

107,300

79,000

2

125,400

112,200

83,500

3

162,600

131,200

117,100

88,100

4

169,100

137,000

122,000

92,700

5

175,600

142,800

127,200

97,300

6

182,400

148,600

132,400

101,900

7

189,200

154,400

137,600

106,500

8

196,000

160,200

142,800

111,300

9

203,200

166,000

148,300

116,100

10

210,400

171,800

153,800

121,000

11

217,600

177,700

159,300

126,100

12

224,900

183,200

165,000

131,200

13

232,200

188,600

170,700

135,900

14

239,500

193,900

176,200

140,500

15

246,800

199,000

181,500

145,000

16

254,100

203,800

186,400

149,300

17

261,400

208,600

191,100

153,300

18

268,200

213,400

195,800

157,100

19

274,900

218,100

200,500

160,900

20

281,600

222,500

205,200

164,600

21

288,300

226,900

209,900

168,300

22

294,800

231,300

214,600

172,000

23

300,600

235,700

218,900

175,700

24

305,600

240,000

223,200

179,400

25

309,800

244,300

226,400

182,800

26

 

247,300

228,800

186,100

27

 

250,200

 

188,300

520,000

 

 

 

備考

1 この表は、大学に勤務する学長、教授、助教授、講師及び助手に適用する。

2 この表の1等級特号給は、学長のみに適用する。

附則別表第2 高等学校等教育職員給料表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

197,300

75,300

2

203,300

143,100

79,000

64,500

3

209,400

148,500

82,900

66,700

4

215,500

154,000

86,900

68,900

5

221,600

159,500

90,900

71,400

6

227,800

165,000

94,900

74,200

7

234,000

170,500

98,900

77,400

8

240,200

176,000

103,000

81,000

9

246,500

181,600

107,200

84,600

10

252,800

187,200

111,400

88,400

11

259,100

192,800

115,800

92,200

12

265,400

198,400

120,400

96,000

13

271,300

204,000

125,400

100,000

14

277,200

209,600

130,500

104,100

15

281,200

215,200

135,700

108,200

16

 

220,900

140,900

112,300

17

 

226,600

146,100

116,500

18

 

232,500

151,700

120,700

19

 

238,400

157,300

124,900

20

 

244,300

162,900

128,800

21

 

250,200

168,200

132,700

22

 

255,900

173,500

136,600

23

 

261,300

178,700

140,500

24

 

266,700

183,900

144,300

25

 

270,400

189,100

147,800

26

 

273,000

194,100

151,300

27

 

275,600

199,100

154,700

28

 

 

204,100

158,000

29

 

 

209,000

161,000

30

 

 

213,900

164,000

31

 

 

218,200

166,600

32

 

 

222,100

169,100

33

 

 

226,000

170,900

34

 

 

229,500

172,700

35

 

 

233,000

 

36

 

 

235,900

 

37

 

 

238,200

 

38

 

 

240,200

 

39

 

 

242,200

 

40

 

 

244,200

 

41

 

 

246,200

 

備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手並びに教育に関する職員で、人事委員会規則で定めるものに適用する。

(昭和51年3月条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(調整措置)

5 この条例による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定により、期末手当を支給された職員に対するこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定の適用については、市長は、必要と認められる限度において、調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

7 旧給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月条例第81号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 旧給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条の4第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、新条例別表第3中1等級特号給の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、新条例別表第3中1等級特号給の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第10条の4第1項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は、同項第1号中「157,000円」とあるのは「147,000円」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例(第15条第2項及び第16条第2項の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2項及び別表第3中1等級特号給に係る改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第11条第2項、第21条並びに別表第1から別表第6までの規定(別表第3中1等級特号給に係る規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(第10条の2第2項及び別表第3中1等級特号給の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(管理職員の給与に係る特例)

6 附則第1項及び第2項の規定にかかわらず、切替日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、給料月額の100分の20の割合による管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職員」という。)である期間のある職員に対して、その管理職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下同じ。)に支給される給与(新条例第9条第3項、第10条の3第2項及び第11条第2項に係るものを除く。)の額については、旧条例に規定する給与の額とする。

7 調整期間において、管理職員である職員が、その管理職員である期間内に退職し、又は死亡したときに横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)に基づき支給される退職手当の額の計算の基礎となる給料月額については、新条例に規定する給料月額とする。

(期末手当に係る特例)

8 附則第1項及び第2項の規定にかかわらず、昭和56年6月1日又は12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当については、横浜市職員に対する期末手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号。以下「期末手当条例」という。)第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月横浜市条例第73号)による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定が適用されるとした場合に、旧条例により職員が受けるべきであった」とし、昭和57年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当については、期末手当条例第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月横浜市条例第73号)による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定が適用されるとした場合に、旧条例により職員が受けるべきこととなる」とする。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

10 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項に係る改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(第10条の3第2項の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項の規定は昭和60年6月1日から、新条例第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 前2項の規定により新条例第9条第3項の規定を適用する場合において、昭和60年7月1日から昭和60年12月31日までの間は、同項中「14,300円」とあるのは「14,000円」と、「10,000円」とあるのは「9,500円」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月条例第64号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第6項まで及び第13項の規定 公布の日

(2) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定 昭和62年1月1日

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(附則第4項及び第6項において「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項各号、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下この項、附則第4項及び第5項において「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(附則第6項において「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

7 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた給料表における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日の給料表における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

8 切替日の前日において一般職員給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において医療技術・看護職員等給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

9 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に2の号給が掲げられているときは、人事委員会規則の定めるところにより、そのいずれかの号給とする。

10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、前項後段の規定によりその号給を定められた職員に係る期間の通算については、人事委員会規則で定める。

11 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(その他の経過措置)

12 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年4月横浜市条例第66号)付則第8項の規定により、当分の間、規則で定めるところにより別の決定をすることができることとされた職員に対する新条例の適用については、市長が定める。

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

一般職員給料表・行政職員給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

5級

3等級

7級

2等級

9級

1等級

10級

消防職員給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

7級

1等級

9級

大学教育職員給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

高等学校等教育職員給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

労務職員給料表・技能職員等給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

5級

医療職員給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

附則別表第2

旧等級

職務の級

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

5級

3等級

7級

2等級

9級

附則別表第3

(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

7級

9級

10級

1

 

1

1

 

1

1

1

2

1

2

2

 

2

2

2

3

2

3

3

1

3

3

3

4

3

4

4

2

4

4

4

5

4

5

5

3

5

5

5

6

5

6

6

4

6

6

6

7

6

7

7

5

7

7

7

8

7

8

8

6

8

8

8

9

8

9

9

7

9

9

9

10

9

10

10

8

10

10

10

11

10

11

11

9

11

11

11

12

11

12

12

10

12

12

12

13

12

13

13

11

13

13

13

14

13

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12

14

14

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15

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13

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15

16

15

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16

17

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19

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20

21

21

19

21

 

 

22

21

 

21

20

22

 

 

23

22

 

22

21

 

 

 

24

23

 

22

22

 

 

 

25

24

 

23

23

 

 

 

26

25

 

 

24

 

 

 

27

 

 

 

25

 

 

 

28

 

 

 

26

 

 

 

29

 

 

 

27

 

 

 

30

 

 

 

28

 

 

 

(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

7級

9級

1

1

1

1

 

1

1

2

 

3

2

2

 

2

2

2

4

3

5

3

3

1

3

3

4

6

4

4

2

4

4

5

7

5

5

3

5

5

6

8

6

6

4

6

6

7

9

7

7

5

7

7

8

10

8

8

6

8

8

9

11

9

9

7

9

9

10

12

10

10

8

10

10

11

13

11

11

9

11

11

12

14

12

12

10

12

12

13

15

13

13

11

13

13

14

16

14

14

12

14

14

15

17

15

15

13

15

15

16

18

16

16

14

16

16

17

19

17

17

15

17

17

18

20

18

18

16

18

18

19

21

19

19

17

19

 

20

22

20

20

18

20

 

21

23

21

21

19

21

 

22

24

22

21

20

22

 

23

25

23

22

21

 

 

24

26

24

22

22

 

 

25

 

25

23

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

27

 

 

 

25

 

 

28

 

 

 

26

 

 

29

 

 

 

27

 

 

30

 

 

 

28

 

 

(3) 大学教育職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

 

 

2

2

2

1

 

3

3

3

2

1

4

4

4

3

2

5

5

5

4

3

6

6

6

5

4

7

7

7

6

5

8

8

8

7

6

9

9

9

8

7

10

10

10

9

8

11

11

11

10

9

12

12

12

11

10

13

13

13

12

11

14

14

14

13

12

15

15

15

14

13

16

16

16

15

14

17

17

17

16

15

18

18

18

17

16

19

19

19

18

17

20

20

20

19

18

21

21

21

20

19

22

22

22

21

20

23

23

23

22

21

24

24

24

23

22

25

25

25

24

23

26

26

26

25

24

27

27

 

26

25

28

28

 

 

 

 

 

 

(4) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

25

 

27

26

26

26

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

 

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

38

 

37

 

 

39

 

38

 

 

40

 

39

 

 

41

 

40

 

 

42

 

41

 

 

43

 

42

 

 

(5) 技能職員等給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

1

 

1

1

 

2

1

2

2

 

3

2

3

3

1

4

3

4

4

2

5

4

5

5

3

6

5

6

6

4

7

6

7

7

5

8

7

8

8

6

9

8

9

9

7

10

9

10

10

8

11

10

11

11

9

12

11

12

12

10

13

12

13

13

11

14

13

14

14

12

15

14

15

15

13

16

15

16

16

14

17

16

17

17

15

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17

18

18

16

19

18

19

19

17

20

19

20

20

18

21

20

21

21

19

22

21

22

21

20

23

 

23

22

21

24

 

24

22

22

25

 

25

23

23

26

 

 

 

24

27

 

 

 

25

28

 

 

 

26

29

 

 

 

27

30

 

 

 

28

(6) 医療職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

 

1

 

 

2

2

1

2

1

1

3

3

2

3

2

2

4

4

3

4

3

3

5

5

4

5

4

4

6

6

5

6

5

5

7

7

6

7

6

6

8

8

7

8

7

7

9

9

8

9

8

8

10

10

9

10

9

9

11

11

10

11

10

10

12

12

11

12

11

11

13

13

12

13

12

12

14

14

13

14

13

13

15

15

14

15

14

14

16

16

15

16

15

15

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17

16

17

16

16

18

18

17

18

17

 

19

19

18

19

18

 

20

20

19

20

19

 

21

21

20

21

 

 

22

22

21

22

 

 

23

 

22

 

 

 

(7) 医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

7級

9級

1

 

1

1

 

1

1

2

1

2

2

 

2

2

3

2

3

3

1

3

3

4

3

4

4

2

4

4

5

4

5

5

3

5

5

6

5

6

6

4

6

6

7

6

7

7

5

7

7

8

7

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8

6

8

8

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8

9

9

7

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9

10

9

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10

8

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10

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11

9

11

11

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11

12

12

10

12

12

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12

13

13

11

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13

14

13

14

14

12

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14

15

14

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15

13

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15

16

15

16

16

14

16

16

17

16

17

17

15

17

17

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17

18

18

16

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18

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18

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19

17

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19

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21

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28

 

 

 

26

 

 

29

 

 

 

27

 

 

30

 

 

 

28

 

 

(昭和62年12月条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月横浜市条例第64号)附則第9項の規定により附則別表第3第3号の表3級26号給を受ける職員及び同表第4号の表4級15号給を受ける職員並びに附則第11項に規定する職員の新条例の規定による昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

5 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号に係る改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第1項、第21条及び別表第1から別表第7までの規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項、第10条の4第1項、第11条第2項及び別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、第1条中同条例第2条第1項及び第10条の4第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条例第10条の4第1項に1号を加える改正規定並びに同条例第16条の次に1条を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第11条第2項並びに別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

7 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月横浜市条例第71号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族(配偶者を除く。)で同項」とあるのは「(扶養親族(配偶者を除く。)で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族(配偶者を除く。)で同項」とあるのは「のうち扶養親族(配偶者を除く。)で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する新条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月横浜市条例第71号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

10 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年9月条例第51号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第14条、第15条第1項及び第17条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月条例第77号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定 平成7年1月1日

(2) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第1から別表第7までの改正規定のうち別表第4備考2に係る部分及び附則第9項の規定 平成7年4月1日

(3) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第4条の2、第5条第6項及び第20条の2の改正規定並びに附則第10項の規定 規則で定める日

(適用)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年6月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年9月条例第40号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3まで(以下「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第2項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち同項の規定による号給の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(旧条例別表第4の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(新条例別表第4の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、新条例別表第3、別表第4及び別表第6の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(新条例第20条の4第2項等の規定の適用の経過措置)

10 新条例第20条の4第2項及び別表第4の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、新条例第20条の4第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月横浜市条例第64号)附則別表第2の暫定給料月額の欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、新条例別表第4の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用及びこの場合における同条第4項の規定の適用については、人事委員会が定める。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

13 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1

2

3

4

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

247,200

1

 

 

1

6

350,700

2

2

 

 

2

6

256,900

2

3

293,200

2

9

362,500

3

3

 

 

3

9

266,400

3

6

304,100

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

314,900

3

 

 

5

5

 

 

4

3

286,600

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

296,600

5

3

336,600

5

 

 

7

7

3

246,600

6

9

306,700

6

6

347,700

6

 

 

8

8

6

256,500

6

 

 

7

9

358,400

7

 

 

9

9

9

266,100

7

3

326,900

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

336,800

8

 

 

9

 

 

11

10

3

285,600

9

9

346,900

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,700

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

305,100

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

313,200

3

3

 

 

3

6

323,400

4

4

 

 

4

9

333,500

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

353,100

7

7

 

 

6

6

362,900

8

8

 

 

7

9

372,400

9

9

 

 

7

 

 

10

10

 

 

8

 

 

11

11

 

 

9

 

 

12

12

3

271,000

10

 

 

13

13

6

280,800

11

 

 

14

14

9

290,700

12

 

 

15

14

 

 

13

 

 

16

15

3

310,000

14

 

 

17

16

6

319,900

15

 

 

18

17

9

330,100

16

 

 

19

17

 

 

17

 

 

20

18

3

349,700

18

 

 

21

19

6

358,700

19

 

 

22

20

9

367,600

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

42

39

 

 

 

 

 

43

40

 

 

 

 

 

44

41

 

 

 

 

 

45

42

 

 

 

 

 

46

43

 

 

 

 

 

附則別表第3

医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

6

288,500

1

3

325,300

2

2

 

 

2

9

300,300

2

6

338,400

3

3

 

 

2

 

 

3

9

351,100

4

4

 

 

3

3

325,000

3

 

 

5

5

 

 

4

6

337,900

4

3

375,900

6

6

 

 

5

9

350,500

5

6

388,300

7

7

3

276,200

5

 

 

6

9

400,600

8

8

6

288,000

6

3

375,300

6

 

 

9

9

9

299,700

7

6

387,500

7

 

 

10

9

 

 

8

9

399,200

8

 

 

11

10

3

322,800

8

 

 

9

 

 

12

11

6

333,300

9

 

 

10

 

 

13

12

9

343,100

10

 

 

11

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

15

13

3

362,000

12

 

 

13

 

 

16

14

6

371,100

13

 

 

14

 

 

17

15

9

380,100

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

18

 

 

18

 

 

19

 

 

(平成9年12月条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定並びに第2条の規定(横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項の改正規定中「おいては100分の50」を「おいては100分の55」に改める部分を除く。)は、平成10年1月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当等条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する新期末手当等条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(委任)

7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月条例第69号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年2月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成11年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に係る新条例第5条第6項の規定の適用については、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては、同項の規定にかかわらず、従前の例によるものとし、平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間にあっては、同項中「満58歳」とあるのは「満59歳」と、「満63歳」とあるのは「満64歳」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月条例第55号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日

(適用)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

7 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月条例第73号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年2月条例第4号) 抄

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月条例第38号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成13年12月条例第48号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月条例第2号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年12月条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

5 平成14年4月1日から基準日までの間において水道局及び交通局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年2月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、施行日から平成17年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「58歳」と、「60歳」とあるのは「63歳」とし、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「57歳」と、「60歳」とあるのは「62歳」とし、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「56歳」と、「60歳」とあるのは「61歳」とする。

(平成15年12月条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第11条第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成16年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成16年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.01を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.01を乗じて得た額

5 平成15年4月1日から施行日の前日までの間において水道局及び交通局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成16年12月条例第79号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月条例第118号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月条例第119号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成18年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「期末・勤勉手当条例」という。)第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、期末・勤勉手当条例第2条第1項中「100分の25」とあるのは「100分の30」として、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の30」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」として、これらの規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

5 平成17年4月1日から施行日の前日までの間において水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年12月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成19年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成18年4月1日(同月2日から平成19年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成18年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成18年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.26を乗じて得た額

5 平成18年4月1日から施行日の前日までの間において水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下この項から第10項まで及び附則第27項において「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第7の給料表の適用を受けていた職員でその者の旧級が附則別表第2に掲げられている職務の級であった者の切替日において適用を受けることとなる第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の給料表による新級は、旧級に対応する附則別表第2新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において旧給与条例別表第1、別表第2及び別表第4から別表第7までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において旧給与条例別表第1、別表第2及び別表第4から別表第7までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(同日において旧給与条例別表第7の給料表の適用を受けていた職員で、切替日において新給与条例別表第1の給料表の適用を受けることとなる者を含む。)で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平27条例70・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する新給与条例第8条の2第2項及び第12条第2項並びに附則第17項の規定によりなお効力を有することとされる旧給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、旧給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、旧給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第2条第3項(同条例第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条例第2条第3項中「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

13 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

14 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定による改正後の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(昇給等の基準に関する経過措置)

15 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間における新給与条例第5条第4項の規定の適用については、施行日から平成20年3月31日までの間においては同項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間においては同項中「55歳」とあるのは「56歳」とする。

(地域手当に関する経過措置)

16 施行日から平成21年3月31日までの間における新給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、施行日から平成20年3月31日までの間においては同項中「100分の12」とあるのは「100分の10」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(産業教育手当及び定時制教育手当に関する経過措置)

17 施行日から平成23年3月31日までの間は、産業教育手当及び定時制教育手当並びにこれらの手当を支給する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出については、旧給与条例第2条第1項、第19条、第20条の5及び第20条の6並びに第3条の規定による改正前の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧給与条例第20条の5第1項中「教頭」とあるのは「教頭、主幹教諭」と、同条第2項中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、旧給与条例第20条の6第1項中「従事する」とあるのは「従事する主幹教諭、」と、「100分の10」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則別表第4に定める割合」と、「100分の8」とあるのは「1,000分の64」として、これらの規定を適用する。

(平22条例12・一部改正)

(人事委員会又は市長への委任)

23 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職員給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

 

4級

6級

5級

7級

6級

8級

9級

7級

10級

8級

消防職員給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

 

4級

6級

5級

7級

6級

8級

9級

7級

高等学校等教育職員給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

技能職員等給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

医療職員給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2

医療技術・看護職員等給料表の適用を受けていた職員の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

 

4級

6級

5級

7級

6級

8級

9級

7級

附則別表第3

職員の号給の切替表

(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

新3級

新4級

1

3月未満

1

33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

34

2

2

2

1

2

1

2

1

1

6月以上9月未満

3

35

3

3

3

1

3

1

3

1

1

9月以上12月未満

4

36

4

4

4

1

4

1

4

1

1

12月以上

5

37

5

5

5

1

5

1

5

1

1

2

3月未満

5

37

5

5

5

1

5

1

5

1

1

3月以上6月未満

6

38

6

6

6

1

6

1

6

1

1

6月以上9月未満

7

39

7

7

7

1

7

1

7

1

1

9月以上12月未満

8

40

8

8

8

1

8

1

8

1

1

12月以上

9

41

9

9

9

1

9

1

9

1

1

3

3月未満

9

41

9

9

9

1

9

1

9

1

1

3月以上6月未満

10

42

10

10

10

2

10

1

10

1

1

6月以上9月未満

11

43

11

11

11

3

11

1

11

1

1

9月以上12月未満

12

44

12

12

12

4

12

1

12

1

1

12月以上

13

45

13

13

13

5

13

1

13

1

1

4

3月未満

13

45

13

13

13

5

13

1

13

1

1

3月以上6月未満

14

46

14

14

14

6

14

1

14

1

1

6月以上9月未満

15

47

15

15

15

7

15

1

15

1

1

9月以上12月未満

16

48

16

16

16

8

16

1

16

1

1

12月以上

17

49

17

17

17

9

17

1

17

1

1

5

3月未満

17

49

17

17

17

9

17

1

17

1

1

3月以上6月未満

18

50

18

18

18

10

18

1

18

1

1

6月以上9月未満

19

51

19

19

19

11

19

1

19

1

1

9月以上12月未満

20

52

20

20

20

12

20

1

20

1

1

12月以上

21

53

21

21

21

13

21

1

21

1

1

6

3月未満

21

53

21

21

21

13

21

1

21

1

1

3月以上6月未満

22

54

22

22

22

14

22

1

22

1

1

6月以上9月未満

23

55

23

23

23

15

23

1

23

1

1

9月以上12月未満

24

56

24

24

24

16

24

1

24

1

1

12月以上

25

57

25

25

25

17

25

1

25

1

1

7

3月未満

25

57

25

25

25

17

25

1

25

1

1

3月以上6月未満

26

58

26

26

26

18

26

2

26

1

1

6月以上9月未満

27

59

27

27

27

19

27

3

27

1

1

9月以上12月未満

28

60

28

28

28

20

28

4

28

1

1

12月以上

29

61

29

29

29

21

29

5

29

1

1

8

3月未満

29

61

29

29

29

21

29

5

29

1

1

3月以上6月未満

30

62

30

30

30

22

30

6

30

1

1

6月以上9月未満

31

63

31

31

31

23

31

7

31

1

1

9月以上12月未満

32

64

32

32

32

24

32

8

32

1

1

12月以上

33

65

33

33

33

25

33

9

33

1

1

9

3月未満

33

65

33

33

33

25

33

9

33

1

1

3月以上6月未満

34

66

34

34

34

26

34

10

34

1

1

6月以上9月未満

35

67

35

35

35

27

35

11

35

1

1

9月以上12月未満

36

68

36

36

36

28

36

12

36

1

1

12月以上

37

69

37

37

37

29

37

13

37

1

1

10

3月未満

37

69

37

37

37

29

37

13

37

1

1

3月以上6月未満

38

70

38

38

38

30

38

14

38

1

1

6月以上9月未満

39

71

39

39

39

31

39

15

39

1

1

9月以上12月未満

40

72

40

40

40

32

40

16

40

1

1

12月以上

41

73

41

41

41

33

41

17

41

1

1

11

3月未満

41

73

41

41

41

33

41

17

41

1

1

3月以上6月未満

42

74

42

42

42

34

42

18

42

1

1

6月以上9月未満

43

75

43

43

43

35

43

19

43

1

1

9月以上12月未満

44

76

44

44

44

36

44

20

44

1

1

12月以上

45

77

45

45

45

37

45

21

45

1

1

12

3月未満

45

77

45

45

45

37

45

21

45

1

1

3月以上6月未満

46

78

46

46

46

38

46

22

46

2

1

6月以上9月未満

47

79

47

47

47

39

47

23

47

3

1

9月以上12月未満

48

80

48

48

48

40

48

24

48

4

1

12月以上

49

81

49

49

49

41

49

25

49

5

1

13

3月未満

49

81

49

49

49

41

49

25

49

5

1

3月以上6月未満

50

82

50

50

50

42

50

26

50

6

1

6月以上9月未満

51

83

51

51

51

43

51

27

51

7

1

9月以上12月未満

52

84

52

52

52

44

52

28

52

8

1

12月以上

53

85

53

53

53

45

53

29

53

9

1

14

3月未満

53

85

53

53

53

45

53

29

53

9

1

3月以上6月未満

53

86

54

53

54

46

54

30

54

10

2

6月以上9月未満

54

87

55

54

55

47

55

31

55

11

3

9月以上12月未満

54

88

56

54

56

48

56

32

56

12

4

12月以上

55

89

57

55

57

49

57

33

57

13

5

15

3月未満

55

89

57

55

57

49

57

33

57

13

5

3月以上6月未満

55

90

58

55

58

50

58

34

58

14

6

6月以上9月未満

56

91

59

56

59

51

59

35

59

15

7

9月以上12月未満

56

92

60

56

60

52

60

36

60

16

8

12月以上

57

93

61

57

61

53

61

37

61

17

9

16

3月未満

57

93

61

57

61

53

61

37

61

17

9

3月以上6月未満

57

94

62

58

62

54

62

38

62

18

10

6月以上9月未満

58

95

63

59

63

55

63

39

63

19

11

9月以上12月未満

58

96

64

60

64

56

64

40

64

20

12

12月以上

59

97

65

61

65

57

65

41

65

21

13

17

3月未満

59

97

65

61

65

57

65

41

65

21

13

3月以上6月未満

59

98

66

61

66

58

66

41

66

22

14

6月以上9月未満

60

99

67

62

67

59

67

42

67

23

15

9月以上12月未満

60

100

68

62

68

60

68

42

68

24

16

12月以上

61

101

69

63

69

61

69

43

69

25

17

18

3月未満

61

101

69

63

69

61

69

43

69

25

17

3月以上6月未満

61

102

70

63

70

62

70

43

70

26

18

6月以上9月未満

61

103

71

64

71

63

71

44

71

27

19

9月以上12月未満

62

104

72

64

72

64

72

44

72

28

20

12月以上

62

105

73

65

73

65

73

45

73

29

21

19

3月未満

62

105

73

65

73

65

73

45

73

29

21

3月以上6月未満

62

106

74

65

74

66

74

45

74

30

22

6月以上9月未満

63

107

75

65

75

67

75

46

75

31

23

9月以上12月未満

63

108

76

66

76

68

76

46

76

32

24

12月以上

63

109

77

66

77

69

77

47

77

33

25

20

3月未満

63

109

77

66

77

69

77

47

 

33

 

3月以上6月未満

64

110

78

66

78

70

78

47

 

34

 

6月以上9月未満

64

111

79

67

79

71

79

48

 

35

 

9月以上12月未満

64

112

80

67

80

72

80

48

 

36

 

12月以上

65

113

81

67

81

73

81

49

 

37

 

21

3月未満

65

113

81

67

81

73

81

49

 

37

 

3月以上6月未満

65

113

82

68

82

74

82

49

 

38

 

6月以上9月未満

65

113

83

68

83

75

83

49

 

39

 

9月以上12月未満

66

113

84

68

84

76

84

50

 

40

 

12月以上

66

113

85

69

85

77

85

50

 

41

 

22

3月未満

66

 

85

69

85

77

85

50

 

41

 

3月以上6月未満

66

 

86

69

86

78

86

50

 

42

 

6月以上9月未満

67

 

87

70

87

79

87

51

 

43

 

9月以上12月未満

67

 

88

70

88

80

88

51

 

44

 

12月以上

67

 

89

71

89

81

89

51

 

45

 

23

3月未満

67

 

89

71

89

81

89

51

 

 

 

3月以上6月未満

68

 

90

71

90

82

90

52

 

 

 

6月以上9月未満

68

 

91

72

91

83

91

52

 

 

 

9月以上12月未満

68

 

92

72

92

84

92

52

 

 

 

12月以上

69

 

93

73

93

85

93

53

 

 

 

24

3月未満

69

 

93

73

93

85

93

53

 

 

 

3月以上6月未満

69

 

94

73

94

86

94

53

 

 

 

6月以上9月未満

69

 

95

73

95

87

95

54

 

 

 

9月以上12月未満

69

 

96

74

96

88

96

54

 

 

 

12月以上

69

 

97

74

97

89

97

55

 

 

 

25

3月未満

69

 

97

74

97

89

97

55

 

 

 

3月以上6月未満

70

 

98

74

98

90

98

55

 

 

 

6月以上9月未満

70

 

99

75

99

91

99

56

 

 

 

9月以上12月未満

70

 

100

75

100

92

100

56

 

 

 

12月以上

70

 

101

75

101

93

101

57

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

101

93

101

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

76

102

94

102

57

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

103

95

103

58

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

104

96

104

58

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

105

97

105

59

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

105

97

105

59

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

105

77

106

98

106

59

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

105

78

107

99

107

60

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

105

78

108

100

108

60

 

 

 

12月以上

 

 

105

79

109

101

109

61

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

79

109

101

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

79

110

102

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

80

111

103

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

80

112

104

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

81

113

105

113

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

 

81

113

105

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

81

114

106

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

82

115

107

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

82

116

108

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

83

117

109

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

 

117

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

121

113

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

 

121

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

121

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

129

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

125

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

133

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

134

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

135

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

136

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

137

129

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

137

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

138

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

139

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

140

132

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

141

133

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

141

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

142

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

143

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

144

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

145

137

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

 

145

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

146

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

147

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

148

140

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

149

141

 

 

 

 

 

備考

1 切替日の前日において旧給与条例別表第7の給料表の適用を受けていた職員については、この表を適用する。この場合において、この表における「旧級」及び「旧号給」とは、旧給与条例別表第7の給料表による職務の級及び号給をいう。

2 旧級が5級であった職員の新号給は、当該職員の新級に応じて、「新3級」又は「新4級」の欄に掲げる号給とする。

(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

新3級

新4級

1

3月未満

1

17

13

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

18

14

6

6

1

2

1

2

1

6月以上9月未満

3

19

15

7

7

1

3

1

3

1

9月以上12月未満

4

20

16

8

8

1

4

1

4

1

12月以上

5

21

17

9

9

1

5

1

5

1

2

3月未満

5

21

17

9

9

1

5

1

5

1

3月以上6月未満

6

22

18

10

10

1

6

1

6

1

6月以上9月未満

7

23

19

11

11

1

7

1

7

1

9月以上12月未満

8

24

20

12

12

1

8

1

8

1

12月以上

9

25

21

13

13

1

9

1

9

1

3

3月未満

9

25

21

13

13

1

9

1

9

1

3月以上6月未満

10

26

22

14

14

2

10

1

10

1

6月以上9月未満

11

27

23

15

15

3

11

1

11

1

9月以上12月未満

12

28

24

16

16

4

12

1

12

1

12月以上

13

29

25

17

17

5

13

1

13

1

4

3月未満

13

29

25

17

17

5

13

1

13

1

3月以上6月未満

14

30

26

18

18

6

14

1

14

1

6月以上9月未満

15

31

27

19

19

7

15

1

15

1

9月以上12月未満

16

32

28

20

20

8

16

1

16

1

12月以上

17

33

29

21

21

9

17

1

17

1

5

3月未満

17

33

29

21

21

9

17

1

17

1

3月以上6月未満

18

34

30

22

22

10

18

1

18

1

6月以上9月未満

19

35

31

23

23

11

19

1

19

1

9月以上12月未満

20

36

32

24

24

12

20

1

20

1

12月以上

21

37

33

25

25

13

21

1

21

1

6

3月未満

21

37

33

25

25

13

21

1

21

1

3月以上6月未満

22

38

34

26

26

14

22

1

22

1

6月以上9月未満

23

39

35

27

27

15

23

1

23

1

9月以上12月未満

24

40

36

28

28

16

24

1

24

1

12月以上

25

41

37

29

29

17

25

1

25

1

7

3月未満

25

41

37

29

29

17

25

1

25

1

3月以上6月未満

26

42

38

30

30

18

26

2

26

1

6月以上9月未満

27

43

39

31

31

19

27

3

27

1

9月以上12月未満

28

44

40

32

32

20

28

4

28

1

12月以上

29

45

41

33

33

21

29

5

29

1

8

3月未満

29

45

41

33

33

21

29

5

29

1

3月以上6月未満

30

46

42

34

34

22

30

6

30

1

6月以上9月未満

31

47

43

35

35

23

31

7

31

1

9月以上12月未満

32

48

44

36

36

24

32

8

32

1

12月以上

33

49

45

37

37

25

33

9

33

1

9

3月未満

33

49

45

37

37

25

33

9

33

1

3月以上6月未満

34

50

46

38

38

26

34

10

34

1

6月以上9月未満

35

51

47

39

39

27

35

11

35

1

9月以上12月未満

36

52

48

40

40

28

36

12

36

1

12月以上

37

53

49

41

41

29

37

13

37

1

10

3月未満

37

53

49

41

41

29

37

13

37

1

3月以上6月未満

38

54

50

42

42

30

38

14

38

1

6月以上9月未満

39

55

51

43

43

31

39

15

39

1

9月以上12月未満

40

56

52

44

44

32

40

16

40

1

12月以上

41

57

53

45

45

33

41

17

41

1

11

3月未満

41

57

53

45

45

33

41

17

41

1

3月以上6月未満

42

58

54

46

46

34

42

18

42

1

6月以上9月未満

43

59

55

47

47

35

43

19

43

1

9月以上12月未満

44

60

56

48

48

36

44

20

44

1

12月以上

45

61

57

49

49

37

45

21

45

1

12

3月未満

45

61

57

49

49

37

45

21

45

1

3月以上6月未満

46

62

58

50

50

38

46

22

46

2

6月以上9月未満

47

63

59

51

51

39

47

23

47

3

9月以上12月未満

48

64

60

52

52

40

48

24

48

4

12月以上

49

65

61

53

53

41

49

25

49

5

13

3月未満

49

65

61

53

53

41

49

25

49

5

3月以上6月未満

50

66

62

54

54

42

50

26

50

6

6月以上9月未満

51

67

63

55

55

43

51

27

51

7

9月以上12月未満

52

68

64

56

56

44

52

28

52

8

12月以上

53

69

65

57

57

45

53

29

53

9

14

3月未満

53

69

65

57

57

45

53

29

53

9

3月以上6月未満

54

70

66

57

58

46

54

30

54

10

6月以上9月未満

55

71

67

58

59

47

55

31

55

11

9月以上12月未満

56

72

68

58

60

48

56

32

56

12

12月以上

57

73

69

59

61

49

57

33

57

13

15

3月未満

57

73

69

59

61

49

57

33

57

13

3月以上6月未満

58

74

70

59

62

50

58

34

58

14

6月以上9月未満

59

75

71

60

63

51

59

35

59

15

9月以上12月未満

60

76

72

60

64

52

60

36

60

16

12月以上

61

77

73

61

65

53

61

37

61

17

16

3月未満

61

77

73

61

65

53

61

37

61

17

3月以上6月未満

62

78

74

62

66

54

62

38

62

18

6月以上9月未満

63

79

75

63

67

55

63

39

63

19

9月以上12月未満

64

80

76

64

68

56

64

40

64

20

12月以上

65

81

77

65

69

57

65

41

65

21

17

3月未満

65

81

77

65

69

57

65

41

65

21

3月以上6月未満

66

82

78

65

70

58

66

41

66

22

6月以上9月未満

67

83

79

66

71

59

67

42

67

23

9月以上12月未満

68

84

80

66

72

60

68

42

68

24

12月以上

69

85

81

67

73

61

69

43

69

25

18

3月未満

69

85

81

67

73

61

69

43

69

25

3月以上6月未満

70

86

82

67

74

62

70

43

70

26

6月以上9月未満

71

87

83

68

75

63

71

44

71

27

9月以上12月未満

72

88

84

68

76

64

72

44

72

28

12月以上

73

89

85

69

77

65

73

45

73

29

19

3月未満

73

89

85

69

77

65

73

45

73

29

3月以上6月未満

74

90

86

69

78

66

74

45

74

30

6月以上9月未満

75

91

87

69

79

67

75

46

75

31

9月以上12月未満

76

92

88

70

80

68

76

46

76

32

12月以上

77

93

89

70

81

69

77

47

77

33

20

3月未満

77

93

89

70

81

69

77

47

 

33

3月以上6月未満

78

94

90

70

82

70

78

47

 

34

6月以上9月未満

79

95

91

71

83

71

79

48

 

35

9月以上12月未満

80

96

92

71

84

72

80

48

 

36

12月以上

81

97

93

71

85

73

81

49

 

37

21

3月未満

81

97

93

71

85

73

81

49

 

37

3月以上6月未満

82

98

94

72

86

74

82

49

 

38

6月以上9月未満

83

99

95

72

87

75

83

49

 

39

9月以上12月未満

84

100

96

72

88

76

84

50

 

40

12月以上

85

101

97

73

89

77

85

50

 

41

22

3月未満

85

101

97

73

89

77

85

50

 

 

3月以上6月未満

86

102

98

73

90

78

86

50

 

 

6月以上9月未満

87

103

99

74

91

79

87

51

 

 

9月以上12月未満

88

104

100

74

92

80

88

51

 

 

12月以上

89

105

101

75

93

81

89

51

 

 

23

3月未満

89

105

101

75

93

81

89

51

 

 

3月以上6月未満

89

106

102

75

94

82

90

52

 

 

6月以上9月未満

90

107

103

76

95

83

91

52

 

 

9月以上12月未満

90

108

104

76

96

84

92

52

 

 

12月以上

91

109

105

77

97

85

93

53

 

 

24

3月未満

91

109

105

77

97

85

93

53

 

 

3月以上6月未満

91

110

106

77

98

86

94

53

 

 

6月以上9月未満

92

111

107

77

99

87

95

54

 

 

9月以上12月未満

92

112

108

78

100

88

96

54

 

 

12月以上

93

113

109

78

101

89

97

55

 

 

25

3月未満

93

113

109

78

101

89

97

55

 

 

3月以上6月未満

93

113

110

78

102

90

98

55

 

 

6月以上9月未満

94

113

111

79

103

91

99

56

 

 

9月以上12月未満

94

113

112

79

104

92

100

56

 

 

12月以上

95

113

113

79

105

93

101

57

 

 

26

3月未満

95

 

113

79

105

93

101

 

 

 

3月以上6月未満

95

 

114

80

106

94

102

 

 

 

6月以上9月未満

96

 

115

80

107

95

103

 

 

 

9月以上12月未満

96

 

116

80

108

96

104

 

 

 

12月以上

97

 

117

81

109

97

105

 

 

 

27

3月未満

 

 

117

81

109

97

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

117

81

110

98

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

117

82

111

99

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

117

82

112

100

108

 

 

 

12月以上

 

 

117

83

113

101

109

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

 

113

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

114

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

115

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

116

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

117

105

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

 

 

117

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

121

109

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

 

121

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

113

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

 

125

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

117

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

129

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

121

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

133

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

134

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

135

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

136

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

137

125

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

137

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

138

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

139

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

140

128

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

141

129

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

141

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

142

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

143

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

144

132

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

145

133

 

 

 

 

備考 旧級が5級であった職員の新号給は、当該職員の新級に応じて、「新3級」又は「新4級」の欄に掲げる号給とする。

(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

2

6月以上9月未満

7

7

1

3

9月以上12月未満

8

8

1

4

12月以上

9

9

1

5

3

3月未満

9

9

1

5

3月以上6月未満

10

10

1

6

6月以上9月未満

11

11

1

7

9月以上12月未満

12

12

1

8

12月以上

13

13

1

9

4

3月未満

13

13

1

9

3月以上6月未満

14

14

1

10

6月以上9月未満

15

15

1

11

9月以上12月未満

16

16

1

12

12月以上

17

17

1

13

5

3月未満

17

17

1

13

3月以上6月未満

18

18

1

14

6月以上9月未満

19

19

1

15

9月以上12月未満

20

20

1

16

12月以上

21

21

1

17

6

3月未満

21

21

1

17

3月以上6月未満

22

22

1

18

6月以上9月未満

23

23

1

19

9月以上12月未満

24

24

1

20

12月以上

25

25

1

21

7

3月未満

25

25

1

21

3月以上6月未満

26

26

2

22

6月以上9月未満

27

27

3

23

9月以上12月未満

28

28

4

24

12月以上

29

29

5

25

8

3月未満

29

29

5

25

3月以上6月未満

30

30

6

26

6月以上9月未満

31

31

7

27

9月以上12月未満

32

32

8

28

12月以上

33

33

9

29

9

3月未満

33

33

9

29

3月以上6月未満

34

34

10

30

6月以上9月未満

35

35

11

31

9月以上12月未満

36

36

12

32

12月以上

37

37

13

33

10

3月未満

37

37

13

33

3月以上6月未満

38

38

14

34

6月以上9月未満

39

39

15

35

9月以上12月未満

40

40

16

36

12月以上

41

41

17

37

11

3月未満

41

41

17

37

3月以上6月未満

42

42

18

38

6月以上9月未満

43

43

19

39

9月以上12月未満

44

44

20

40

12月以上

45

45

21

41

12

3月未満

45

45

21

41

3月以上6月未満

46

46

22

42

6月以上9月未満

47

47

23

43

9月以上12月未満

48

48

24

44

12月以上

49

49

25

45

13

3月未満

49

49

25

45

3月以上6月未満

50

50

26

46

6月以上9月未満

51

51

27

47

9月以上12月未満

52

52

28

48

12月以上

53

53

29

49

14

3月未満

53

53

29

49

3月以上6月未満

54

54

30

50

6月以上9月未満

55

55

31

51

9月以上12月未満

56

56

32

52

12月以上

57

57

33

53

15

3月未満

57

57

33

53

3月以上6月未満

58

58

34

54

6月以上9月未満

59

59

35

55

9月以上12月未満

60

60

36

56

12月以上

61

61

37

57

16

3月未満

61

61

37

57

3月以上6月未満

62

62

38

58

6月以上9月未満

63

63

39

59

9月以上12月未満

64

64

40

60

12月以上

65

65

41

61

17

3月未満

65

65

41

61

3月以上6月未満

66

66

42

62

6月以上9月未満

67

67

43

63

9月以上12月未満

68

68

44

64

12月以上

69

69

45

65

18

3月未満

69

69

45

65

3月以上6月未満

70

70

46

66

6月以上9月未満

71

71

47

67

9月以上12月未満

72

72

48

68

12月以上

73

73

49

69

19

3月未満

73

73

49

 

3月以上6月未満

74

74

50

 

6月以上9月未満

75

75

51

 

9月以上12月未満

76

76

52

 

12月以上

77

77

53

 

20

3月未満

77

77

53

 

3月以上6月未満

78

78

54

 

6月以上9月未満

79

79

55

 

9月以上12月未満

80

80

56

 

12月以上

81

81

57

 

21

3月未満

81

81

57

 

3月以上6月未満

82

82

58

 

6月以上9月未満

83

83

59

 

9月以上12月未満

84

84

60

 

12月以上

85

85

61

 

22

3月未満

85

85

61

 

3月以上6月未満

86

86

62

 

6月以上9月未満

87

87

63

 

9月以上12月未満

88

88

64

 

12月以上

89

89

65

 

23

3月未満

89

89

65

 

3月以上6月未満

90

90

66

 

6月以上9月未満

91

91

67

 

9月以上12月未満

92

92

68

 

12月以上

93

93

69

 

24

3月未満

93

93

69

 

3月以上6月未満

94

94

70

 

6月以上9月未満

95

95

71

 

9月以上12月未満

96

96

72

 

12月以上

97

97

73

 

25

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

26

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

27

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

28

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

29

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

30

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

31

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

32

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

33

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

129

130

 

 

6月以上9月未満

129

131

 

 

9月以上12月未満

129

132

 

 

12月以上

129

133

 

 

34

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

35

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

36

3月未満

 

141

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

12月以上

 

145

 

 

37

3月未満

 

145

 

 

3月以上6月未満

 

146

 

 

6月以上9月未満

 

147

 

 

9月以上12月未満

 

148

 

 

12月以上

 

149

 

 

38

3月未満

 

149

 

 

3月以上6月未満

 

150

 

 

6月以上9月未満

 

151

 

 

9月以上12月未満

 

152

 

 

12月以上

 

153

 

 

39

3月未満

 

153

 

 

3月以上6月未満

 

154

 

 

6月以上9月未満

 

155

 

 

9月以上12月未満

 

156

 

 

12月以上

 

157

 

 

40

3月未満

 

157

 

 

3月以上6月未満

 

158

 

 

6月以上9月未満

 

159

 

 

9月以上12月未満

 

160

 

 

12月以上

 

161

 

 

41

3月未満

 

161

 

 

3月以上6月未満

 

162

 

 

6月以上9月未満

 

163

 

 

9月以上12月未満

 

164

 

 

12月以上

 

165

 

 

42

3月未満

 

165

 

 

3月以上6月未満

 

166

 

 

6月以上9月未満

 

167

 

 

9月以上12月未満

 

168

 

 

12月以上

 

169

 

 

43

3月未満

 

169

 

 

3月以上6月未満

 

170

 

 

6月以上9月未満

 

171

 

 

9月以上12月未満

 

172

 

 

12月以上

 

173

 

 

44

3月未満

 

173

 

 

3月以上6月未満

 

174

 

 

6月以上9月未満

 

175

 

 

9月以上12月未満

 

176

 

 

12月以上

 

177

 

 

45

3月未満

 

177

 

 

3月以上6月未満

 

178

 

 

6月以上9月未満

 

179

 

 

9月以上12月未満

 

180

 

 

12月以上

 

181

 

 

(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

33

1

1

1

3月以上6月未満

2

34

2

2

2

6月以上9月未満

3

35

3

3

3

9月以上12月未満

4

36

4

4

4

12月以上

5

37

5

5

5

2

3月未満

5

37

5

5

5

3月以上6月未満

6

38

6

6

6

6月以上9月未満

7

39

7

7

7

9月以上12月未満

8

40

8

8

8

12月以上

9

41

9

9

9

3

3月未満

9

41

9

9

9

3月以上6月未満

10

42

10

10

10

6月以上9月未満

11

43

11

11

11

9月以上12月未満

12

44

12

12

12

12月以上

13

45

13

13

13

4

3月未満

13

45

13

13

13

3月以上6月未満

14

46

14

14

14

6月以上9月未満

15

47

15

15

15

9月以上12月未満

16

48

16

16

16

12月以上

17

49

17

17

17

5

3月未満

17

49

17

17

17

3月以上6月未満

18

50

18

18

18

6月以上9月未満

19

51

19

19

19

9月以上12月未満

20

52

20

20

20

12月以上

21

53

21

21

21

6

3月未満

21

53

21

21

21

3月以上6月未満

22

54

22

22

22

6月以上9月未満

23

55

23

23

23

9月以上12月未満

24

56

24

24

24

12月以上

25

57

25

25

25

7

3月未満

25

57

25

25

25

3月以上6月未満

26

58

26

26

26

6月以上9月未満

27

59

27

27

27

9月以上12月未満

28

60

28

28

28

12月以上

29

61

29

29

29

8

3月未満

29

61

29

29

29

3月以上6月未満

30

62

30

30

30

6月以上9月未満

31

63

31

31

31

9月以上12月未満

32

64

32

32

32

12月以上

33

65

33

33

33

9

3月未満

33

65

33

33

33

3月以上6月未満

34

66

34

34

34

6月以上9月未満

35

67

35

35

35

9月以上12月未満

36

68

36

36

36

12月以上

37

69

37

37

37

10

3月未満

37

69

37

37

37

3月以上6月未満

38

70

38

38

38

6月以上9月未満

39

71

39

39

39

9月以上12月未満

40

72

40

40

40

12月以上

41

73

41

41

41

11

3月未満

41

73

41

41

41

3月以上6月未満

42

74

42

42

42

6月以上9月未満

43

75

43

43

43

9月以上12月未満

44

76

44

44

44

12月以上

45

77

45

45

45

12

3月未満

45

77

45

45

45

3月以上6月未満

46

78

46

46

46

6月以上9月未満

47

79

47

47

47

9月以上12月未満

48

80

48

48

48

12月以上

49

81

49

49

49

13

3月未満

49

81

49

49

49

3月以上6月未満

50

82

50

50

50

6月以上9月未満

51

83

51

51

51

9月以上12月未満

52

84

52

52

52

12月以上

53

85

53

53

53

14

3月未満

53

85

53

53

53

3月以上6月未満

53

86

54

53

54

6月以上9月未満

54

87

55

54

55

9月以上12月未満

54

88

56

54

56

12月以上

55

89

57

55

57

15

3月未満

55

89

57

55

57

3月以上6月未満

55

90

58

55

58

6月以上9月未満

56

91

59

56

59

9月以上12月未満

56

92

60

56

60

12月以上

57

93

61

57

61

16

3月未満

57

93

61

57

61

3月以上6月未満

57

94

62

58

62

6月以上9月未満

58

95

63

59

63

9月以上12月未満

58

96

64

60

64

12月以上

59

97

65

61

65

17

3月未満

59

97

65

61

65

3月以上6月未満

59

98

66

61

66

6月以上9月未満

60

99

67

62

67

9月以上12月未満

60

100

68

62

68

12月以上

61

101

69

63

69

18

3月未満

61

101

69

63

69

3月以上6月未満

61

102

70

63

70

6月以上9月未満

61

103

71

64

71

9月以上12月未満

62

104

72

64

72

12月以上

62

105

73

65

73

19

3月未満

62

105

73

65

73

3月以上6月未満

62

106

74

65

74

6月以上9月未満

63

107

75

65

75

9月以上12月未満

63

108

76

66

76

12月以上

63

109

77

66

77

20

3月未満

63

109

77

66

77

3月以上6月未満

64

110

78

66

78

6月以上9月未満

64

111

79

67

79

9月以上12月未満

64

112

80

67

80

12月以上

65

113

81

67

81

21

3月未満

65

113

81

67

81

3月以上6月未満

65

114

82

68

82

6月以上9月未満

65

115

83

68

83

9月以上12月未満

65

116

84

68

84

12月以上

65

117

85

69

85

22

3月未満

 

117

85

69

85

3月以上6月未満

 

118

86

69

86

6月以上9月未満

 

119

87

70

87

9月以上12月未満

 

120

88

70

88

12月以上

 

121

89

71

89

23

3月未満

 

121

89

71

89

3月以上6月未満

 

122

90

71

90

6月以上9月未満

 

123

91

72

91

9月以上12月未満

 

124

92

72

92

12月以上

 

125

93

73

93

24

3月未満

 

125

93

73

93

3月以上6月未満

 

126

94

73

94

6月以上9月未満

 

127

95

73

95

9月以上12月未満

 

128

96

74

96

12月以上

 

129

97

74

97

25

3月未満

 

129

97

74

97

3月以上6月未満

 

129

98

74

98

6月以上9月未満

 

129

99

75

99

9月以上12月未満

 

129

100

75

100

12月以上

 

129

101

75

101

26

3月未満

 

 

101

75

101

3月以上6月未満

 

 

102

76

102

6月以上9月未満

 

 

103

76

103

9月以上12月未満

 

 

104

76

104

12月以上

 

 

105

77

105

27

3月未満

 

 

105

77

105

3月以上6月未満

 

 

105

77

106

6月以上9月未満

 

 

105

78

107

9月以上12月未満

 

 

105

78

108

12月以上

 

 

105

79

109

28

3月未満

 

 

 

79

109

3月以上6月未満

 

 

 

79

110

6月以上9月未満

 

 

 

79

111

9月以上12月未満

 

 

 

79

112

12月以上

 

 

 

79

113

29

3月未満

 

 

 

 

113

3月以上6月未満

 

 

 

 

114

6月以上9月未満

 

 

 

 

115

9月以上12月未満

 

 

 

 

116

12月以上

 

 

 

 

117

30

3月未満

 

 

 

 

117

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

12月以上

 

 

 

 

121

31

3月未満

 

 

 

 

121

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

12月以上

 

 

 

 

125

32

3月未満

 

 

 

 

125

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

12月以上

 

 

 

 

129

33

3月未満

 

 

 

 

129

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

12月以上

 

 

 

 

133

34

3月未満

 

 

 

 

133

3月以上6月未満

 

 

 

 

133

6月以上9月未満

 

 

 

 

133

9月以上12月未満

 

 

 

 

133

12月以上

 

 

 

 

133

(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

2

1

6月以上9月未満

11

1

1

3

1

9月以上12月未満

12

1

1

4

1

12月以上

13

1

1

5

1

4

3月未満

13

1

1

5

1

3月以上6月未満

14

1

1

6

1

6月以上9月未満

15

1

1

7

1

9月以上12月未満

16

1

1

8

1

12月以上

17

1

1

9

1

5

3月未満

17

1

1

9

1

3月以上6月未満

18

2

1

10

1

6月以上9月未満

19

3

1

11

1

9月以上12月未満

20

4

1

12

1

12月以上

21

5

1

13

1

6

3月未満

21

5

1

13

1

3月以上6月未満

22

6

2

14

1

6月以上9月未満

23

7

3

15

1

9月以上12月未満

24

8

4

16

1

12月以上

25

9

5

17

1

7

3月未満

25

9

5

17

1

3月以上6月未満

26

10

6

18

1

6月以上9月未満

27

11

7

19

1

9月以上12月未満

28

12

8

20

1

12月以上

29

13

9

21

1

8

3月未満

29

13

9

21

1

3月以上6月未満

30

14

10

22

1

6月以上9月未満

31

15

11

23

1

9月以上12月未満

32

16

12

24

1

12月以上

33

17

13

25

1

9

3月未満

33

17

13

25

1

3月以上6月未満

34

18

14

26

1

6月以上9月未満

35

19

15

27

1

9月以上12月未満

36

20

16

28

1

12月以上

37

21

17

29

1

10

3月未満

37

21

17

29

1

3月以上6月未満

38

22

18

30

1

6月以上9月未満

39

23

19

31

1

9月以上12月未満

40

24

20

32

1

12月以上

41

25

21

33

1

11

3月未満

41

25

21

33

1

3月以上6月未満

42

26

22

34

1

6月以上9月未満

43

27

23

35

1

9月以上12月未満

44

28

24

36

1

12月以上

45

29

25

37

1

12

3月未満

45

29

25

37

1

3月以上6月未満

46

30

26

38

1

6月以上9月未満

47

31

27

39

1

9月以上12月未満

48

32

28

40

1

12月以上

49

33

29

41

1

13

3月未満

49

33

29

41

1

3月以上6月未満

50

34

30

42

2

6月以上9月未満

51

35

31

43

3

9月以上12月未満

52

36

32

44

4

12月以上

53

37

33

45

5

14

3月未満

53

37

33

45

5

3月以上6月未満

54

38

34

46

6

6月以上9月未満

55

39

35

47

7

9月以上12月未満

56

40

36

48

8

12月以上

57

41

37

49

9

15

3月未満

57

41

37

49

9

3月以上6月未満

58

42

38

50

10

6月以上9月未満

59

43

39

51

11

9月以上12月未満

60

44

40

52

12

12月以上

61

45

41

53

13

16

3月未満

61

45

41

53

13

3月以上6月未満

62

46

42

54

14

6月以上9月未満

63

47

43

55

15

9月以上12月未満

64

48

44

56

16

12月以上

65

49

45

57

17

17

3月未満

65

49

45

57

 

3月以上6月未満

66

50

46

58

 

6月以上9月未満

67

51

47

59

 

9月以上12月未満

68

52

48

60

 

12月以上

69

53

49

61

 

18

3月未満

69

53

49

61

 

3月以上6月未満

70

54

50

62

 

6月以上9月未満

71

55

51

63

 

9月以上12月未満

72

56

52

64

 

12月以上

73

57

53

65

 

19

3月未満

73

57

53

65

 

3月以上6月未満

73

57

54

66

 

6月以上9月未満

73

57

55

67

 

9月以上12月未満

73

57

56

68

 

12月以上

73

57

57

69

 

20

3月未満

 

 

57

69

 

3月以上6月未満

 

 

58

70

 

6月以上9月未満

 

 

59

71

 

9月以上12月未満

 

 

60

72

 

12月以上

 

 

61

73

 

附則別表第4

期間

割合

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の8

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の6

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の4

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の2

(平成19年11月条例第58号の2) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替前給料に係る経過措置)

3 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「旧改正条例」という。)附則第8項の規定による給料を支給される職員(横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第4条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)で、その者の受ける給料月額が附則別表第1(平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において旧改正条例第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月改正前の給与条例」という。)別表第7の給料表の適用を受けていた職員にあっては、附則別表第2)左欄に掲げる切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「切替前給料月額」という。)に対応する同表右欄に掲げる調整給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、旧改正条例附則第8項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、旧改正条例附則第9項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、旧改正条例附則第10項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項並びに旧改正条例附則第17項の規定によりなおその効力を有することとされる平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2。以下「新改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2。以下「新改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

8 附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1

(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員

切替前給料月額

調整給料月額

128,600

128,200

132,800

132,400

137,100

136,700

141,800

141,400

146,300

145,900

150,800

150,400

155,600

155,200

162,500

162,000

170,200

169,700

178,900

178,400

186,000

185,500

191,900

191,300

194,400

193,800

197,400

196,800

202,700

202,100

202,900

202,300

208,000

207,400

212,200

211,600

212,900

212,300

217,400

216,800

220,400

219,800

221,700

221,100

225,800

225,100

229,200

228,500

229,400

228,700

229,600

228,900

230,600

229,900

232,300

231,600

235,200

234,500

238,000

237,300

238,300

237,600

239,200

238,500

240,800

240,100

242,100

241,400

243,400

242,700

244,700

244,000

246,000

245,300

247,100

246,400

247,300

246,600

247,400

246,700

248,600

247,900

249,900

249,200

251,200

250,500

252,500

251,800

253,800

253,100

255,100

254,400

255,500

254,800

256,100

255,400

257,900

257,200

263,800

263,000

264,700

263,900

267,100

266,300

272,100

271,300

273,600

272,800

276,300

275,500

277,300

276,500

278,700

277,900

280,400

279,600

282,300

281,500

285,600

284,800

286,800

286,000

288,600

287,800

288,800

288,000

291,300

290,500

295,100

294,300

296,400

295,500

296,800

295,900

298,700

297,800

299,000

298,100

300,000

299,100

300,900

300,000

302,300

301,400

303,700

302,800

304,300

303,400

304,700

303,800

305,000

304,100

306,300

305,400

307,600

306,700

308,700

307,800

308,900

308,000

309,300

308,400

310,200

309,300

311,500

310,600

313,000

312,100

313,400

312,500

315,800

314,900

317,100

316,200

319,700

318,800

321,100

320,200

322,500

321,600

325,500

324,600

325,700

324,800

329,300

328,400

331,500

330,500

332,100

331,100

334,200

333,200

335,700

334,700

336,800

335,800

342,000

341,000

342,200

341,200

342,600

341,600

342,900

341,900

344,000

343,000

345,400

344,400

346,200

345,200

347,100

346,100

349,500

348,500

351,800

350,800

351,900

350,900

354,800

353,800

355,600

354,600

355,900

354,900

356,800

355,800

357,900

356,900

358,300

357,300

361,000

360,000

361,800

360,800

363,200

362,200

365,400

364,300

366,500

365,400

366,800

365,700

367,500

366,400

368,200

367,100

369,200

368,100

369,900

368,800

370,400

369,300

370,700

369,600

370,900

369,800

372,600

371,500

373,900

372,800

374,300

373,200

376,000

374,900

376,300

375,200

376,800

375,700

377,700

376,600

378,000

376,900

378,100

377,000

379,600

378,500

380,300

379,200

382,300

381,200

383,600

382,500

384,700

383,600

384,800

383,700

385,500

384,400

387,100

386,000

389,100

388,000

389,800

388,700

390,500

389,400

391,100

390,000

392,800

391,700

393,100

392,000

393,800

392,700

395,000

393,900

395,100

394,000

397,100

396,000

398,500

397,400

398,900

397,800

399,100

398,000

400,800

399,600

401,100

399,900

401,400

400,200

401,600

400,400

403,100

401,900

404,600

403,400

404,700

403,500

405,100

403,900

406,000

404,800

407,100

405,900

407,400

406,200

407,500

406,300

409,100

407,900

410,500

409,300

411,100

409,900

413,100

411,900

413,400

412,200

413,500

412,300

413,600

412,400

414,200

413,000

415,100

413,900

416,500

415,300

418,800

417,600

418,900

417,700

419,500

418,300

420,300

419,100

422,500

421,300

423,100

421,900

424,900

423,700

425,500

424,300

427,200

426,000

428,500

427,300

429,200

428,000

430,700

429,500

431,500

430,300

434,000

432,800

434,500

433,200

435,900

434,600

436,200

434,900

437,000

435,700

437,500

436,200

440,000

438,700

440,500

439,200

443,000

441,700

443,400

442,100

443,500

442,200

444,100

442,800

446,000

444,700

446,500

445,200

446,900

445,600

449,000

447,700

449,500

448,200

452,000

450,700

452,100

450,800

452,500

451,200

454,600

453,300

455,000

453,700

455,400

454,100

455,500

454,200

458,000

456,700

458,500

457,200

458,600

457,300

461,000

459,700

462,300

461,000

464,000

462,700

466,000

464,700

467,000

465,700

468,200

466,900

468,800

467,400

470,000

468,600

473,000

471,600

473,100

471,700

475,600

474,200

476,000

474,600

477,000

475,600

480,600

479,200

483,900

482,500

484,000

482,600

484,500

483,100

487,400

486,000

487,600

486,200

490,800

489,400

492,000

490,600

494,200

492,800

497,600

496,200

498,200

496,800

499,900

498,500

501,000

499,600

501,700

500,300

502,700

501,300

504,400

502,900

506,800

505,300

507,800

506,300

511,100

509,600

511,200

509,700

514,600

513,100

515,400

513,900

515,800

514,300

518,000

516,500

519,700

518,200

521,400

519,900

524,000

522,500

524,800

523,300

528,200

526,700

528,300

526,800

528,800

527,300

531,600

530,100

532,600

531,100

536,900

535,400

539,900

538,300

541,200

539,600

545,500

543,900

547,300

545,700

547,500

545,900

549,800

548,200

554,000

552,400

554,100

552,500

558,400

556,800

559,800

558,200

562,700

561,100

565,500

563,900

571,300

569,700

577,100

575,400

577,200

575,500

582,900

581,200

588,700

587,000

591,000

589,300

594,500

592,800

600,300

598,600

604,600

602,900

606,100

604,400

611,900

610,100

616,400

614,600

627,600

625,800

636,400

634,600

645,300

643,400

654,200

652,300

663,100

661,200

672,000

670,100

680,900

678,900

689,800

687,800

698,700

696,700

(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員

切替前給料月額

調整給料月額

158,500

158,000

161,100

160,600

165,400

164,900

168,000

167,500

171,700

171,200

179,100

178,600

186,000

185,500

194,400

193,800

202,700

202,100

212,200

211,600

220,400

219,800

229,400

228,700

229,600

228,900

230,700

230,000

238,000

237,300

238,300

237,600

239,300

238,600

247,100

246,400

247,400

246,700

248,600

247,900

255,500

254,800

256,100

255,400

257,900

257,200

263,800

263,000

264,700

263,900

267,100

266,300

272,100

271,300

273,600

272,800

276,300

275,500

277,300

276,500

278,700

277,900

280,400

279,600

282,300

281,500

285,600

284,800

286,800

286,000

288,600

287,800

288,800

288,000

291,300

290,500

295,100

294,300

296,400

295,500

296,800

295,900

298,700

297,800

299,200

298,300

299,800

298,900

300,000

299,100

301,400

300,500

302,500

301,600

303,300

302,400

304,300

303,400

304,700

303,800

305,200

304,300

306,300

305,400

306,500

305,600

307,800

306,900

308,700

307,800

309,100

308,200

309,300

308,400

310,400

309,500

310,600

309,700

311,700

310,800

311,900

311,000

313,000

312,100

313,200

312,300

313,400

312,500

314,300

313,400

314,500

313,600

315,800

314,900

317,100

316,200

318,400

317,500

319,700

318,800

321,000

320,100

321,100

320,200

322,500

321,600

325,500

324,600

325,700

324,800

329,300

328,400

331,500

330,500

332,100

331,100

334,200

333,200

335,700

334,700

336,800

335,800

342,000

341,000

342,200

341,200

342,600

341,600

342,900

341,900

344,000

343,000

345,400

344,400

346,200

345,200

347,100

346,100

349,500

348,500

351,800

350,800

351,900

350,900

354,800

353,800

355,600

354,600

355,900

354,900

356,800

355,800

357,900

356,900

358,300

357,300

361,000

360,000

361,800

360,800

363,200

362,200

365,400

364,300

366,500

365,400

366,800

365,700

367,500

366,400

368,200

367,100

369,200

368,100

369,900

368,800

370,400

369,300

370,700

369,600

370,900

369,800

372,600

371,500

373,900

372,800

374,300

373,200

376,000

374,900

376,300

375,200

376,800

375,700

377,700

376,600

378,000

376,900

378,100

377,000

379,600

378,500

380,300

379,200

382,300

381,200

383,600

382,500

384,700

383,600

384,800

383,700

385,500

384,400

387,100

386,000

389,100

388,000

389,800

388,700

390,500

389,400

391,100

390,000

392,800

391,700

393,100

392,000

393,800

392,700

395,000

393,900

395,100

394,000

397,100

396,000

398,500

397,400

398,900

397,800

399,100

398,000

400,800

399,600

401,100

399,900

401,400

400,200

401,600

400,400

403,100

401,900

404,600

403,400

405,100

403,900

406,000

404,800

407,100

405,900

407,400

406,200

407,500

406,300

409,100

407,900

410,500

409,300

411,100

409,900

413,400

412,200

413,500

412,300

413,600

412,400

414,200

413,000

416,500

415,300

418,800

417,600

418,900

417,700

419,500

418,300

422,500

421,300

423,100

421,900

424,900

423,700

425,500

424,300

427,200

426,000

428,500

427,300

429,200

428,000

430,700

429,500

431,500

430,300

434,000

432,800

434,500

433,200

435,900

434,600

437,000

435,700

437,500

436,200

440,000

438,700

440,500

439,200

443,000

441,700

443,400

442,100

443,500

442,200

444,100

442,800

446,000

444,700

446,500

445,200

446,900

445,600

449,000

447,700

449,500

448,200

452,000

450,700

452,500

451,200

454,600

453,300

455,000

453,700

455,400

454,100

455,500

454,200

458,000

456,700

458,600

457,300

461,000

459,700

462,300

461,000

464,000

462,700

466,000

464,700

467,000

465,700

468,800

467,400

470,000

468,600

473,000

471,600

473,100

471,700

475,600

474,200

476,000

474,600

477,000

475,600

480,600

479,200

484,000

482,600

484,500

483,100

487,400

486,000

487,600

486,200

490,800

489,400

492,000

490,600

494,200

492,800

497,600

496,200

498,200

496,800

501,000

499,600

501,700

500,300

502,700

501,300

504,400

502,900

506,800

505,300

507,800

506,300

511,100

509,600

511,200

509,700

514,600

513,100

515,400

513,900

518,000

516,500

519,700

518,200

521,400

519,900

524,000

522,500

524,800

523,300

528,300

526,800

528,800

527,300

532,600

531,100

536,900

535,400

539,900

538,300

541,200

539,600

545,500

543,900

547,300

545,700

549,800

548,200

554,000

552,400

554,100

552,500

558,400

556,800

559,800

558,200

562,700

561,100

565,500

563,900

571,300

569,700

577,100

575,400

582,900

581,200

588,700

587,000

594,500

592,800

600,300

598,600

606,100

604,400

(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員

切替前給料月額

調整給料月額

139,800

139,400

145,600

145,200

151,700

151,300

158,600

158,100

164,600

164,100

172,000

171,500

175,800

175,300

179,400

178,900

183,400

182,900

186,600

186,100

191,500

190,900

194,300

193,700

199,400

198,800

202,000

201,400

207,500

206,900

209,900

209,300

215,900

215,300

217,900

217,300

224,600

224,000

226,100

225,400

233,600

232,900

234,200

233,500

242,000

241,300

249,600

248,900

250,200

249,500

257,300

256,600

259,000

258,300

264,900

264,100

271,400

270,600

272,500

271,700

279,200

278,400

284,400

283,600

285,900

285,100

292,300

291,500

297,700

296,800

298,600

297,700

300,500

299,600

304,200

303,300

309,600

308,700

310,800

309,900

313,600

312,700

315,200

314,300

320,500

319,600

324,100

323,200

326,100

325,200

327,000

326,100

331,200

330,200

335,000

334,000

336,700

335,700

338,500

337,500

339,900

338,900

341,500

340,500

344,000

343,000

346,500

345,500

349,000

348,000

349,200

348,200

351,500

350,500

352,600

351,600

354,000

353,000

356,500

355,500

361,100

360,100

365,200

364,100

372,600

371,500

377,600

376,500

381,000

379,900

387,100

386,000

389,500

388,400

396,400

395,300

397,500

396,400

405,400

404,200

405,800

404,600

413,300

412,100

414,900

413,700

415,500

414,300

421,300

420,100

424,000

422,800

425,400

424,200

428,300

427,100

433,100

431,900

434,700

433,400

435,300

434,000

440,500

439,200

441,900

440,600

445,600

444,300

445,700

444,400

450,500

449,200

450,900

449,600

453,900

452,600

455,800

454,500

456,800

455,500

459,700

458,400

459,800

458,500

462,600

461,300

465,500

464,200

465,700

464,400

468,400

467,100

468,600

467,300

471,300

469,900

474,100

472,700

475,600

474,200

476,900

475,500

479,700

478,300

482,500

481,100

484,700

483,300

485,300

483,900

485,800

484,400

488,100

486,700

490,900

489,500

492,500

491,100

493,700

492,300

495,400

494,000

496,500

495,100

499,300

497,900

502,100

500,700

503,100

501,700

504,100

502,600

504,900

503,400

505,900

504,400

508,700

507,200

511,500

510,000

511,800

510,300

514,300

512,800

517,100

515,600

519,200

517,700

519,900

518,400

522,700

521,200

523,700

522,200

528,000

526,500

532,300

530,800

536,600

535,100

540,900

539,300

545,200

543,600

549,500

547,900

553,800

552,200

558,100

556,500

(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員

切替前給料月額

調整給料月額

128,600

128,200

132,800

132,400

137,100

136,700

141,800

141,400

146,300

145,900

150,800

150,400

155,600

155,200

162,500

162,000

170,200

169,700

178,900

178,400

186,000

185,500

191,900

191,300

194,400

193,800

197,400

196,800

202,700

202,100

202,900

202,300

208,100

207,500

212,200

211,600

213,300

212,700

217,800

217,200

220,400

219,800

222,100

221,500

225,800

225,100

229,000

228,300

229,400

228,700

229,600

228,900

230,600

229,900

230,700

230,000

232,400

231,700

234,100

233,400

235,800

235,100

237,500

236,800

238,000

237,300

238,300

237,600

239,200

238,500

240,900

240,200

242,600

241,900

244,300

243,600

246,000

245,300

247,100

246,400

247,400

246,700

247,700

247,000

248,600

247,900

249,400

248,700

255,500

254,800

256,100

255,400

257,900

257,200

263,800

263,000

264,700

263,900

267,100

266,300

272,100

271,300

273,600

272,800

276,300

275,500

280,400

279,600

282,300

281,500

285,600

284,800

288,600

287,800

291,300

290,500

295,100

294,300

296,800

295,900

299,700

298,800

300,000

299,100

302,200

301,300

304,300

303,400

304,700

303,800

307,200

306,300

308,700

307,800

309,300

308,400

311,100

310,200

312,400

311,500

313,000

312,100

313,400

312,500

313,700

312,800

315,000

314,100

316,300

315,400

317,100

316,200

317,600

316,700

318,900

318,000

320,200

319,300

321,100

320,200

321,500

320,600

322,500

321,600

325,700

324,800

329,300

328,400

332,100

331,100

334,200

333,200

336,800

335,800

342,000

341,000

342,200

341,200

342,600

341,600

347,100

346,100

349,500

348,500

351,800

350,800

351,900

350,900

355,600

354,600

355,900

354,900

358,300

357,300

361,000

360,000

361,800

360,800

363,200

362,200

365,400

364,300

366,800

365,700

367,500

366,400

369,200

368,100

369,900

368,800

370,400

369,300

370,900

369,800

372,600

371,500

373,900

372,800

374,300

373,200

376,000

374,900

376,800

375,700

377,700

376,600

378,100

377,000

379,600

378,500

382,300

381,200

384,700

383,600

384,800

383,700

387,100

386,000

389,100

388,000

390,500

389,400

391,100

390,000

393,100

392,000

395,000

393,900

395,100

394,000

397,100

396,000

398,500

397,400

399,100

398,000

401,100

399,900

401,600

400,400

403,100

401,900

404,600

403,400

405,100

403,900

407,100

405,900

407,500

406,300

409,100

407,900

410,500

409,300

411,100

409,900

413,100

411,900

413,500

412,300

415,100

413,900

416,500

415,300

419,500

418,300

422,500

421,300

425,500

424,300

428,500

427,300

431,500

430,300

434,500

433,200

437,500

436,200

440,500

439,200

443,500

442,200

446,500

445,200

449,500

448,200

452,500

451,200

(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員

切替前給料月額

調整給料月額

210,000

209,400

219,200

218,600

228,600

227,900

239,400

238,700

251,500

250,800

263,900

263,100

279,900

279,100

294,900

294,100

295,700

294,800

310,200

309,300

311,200

310,300

324,600

323,700

327,400

326,500

328,000

327,100

338,400

337,400

344,300

343,300

344,900

343,900

350,600

349,600

360,600

359,600

360,900

359,900

362,600

361,600

374,200

373,100

376,300

375,200

377,200

376,100

385,700

384,600

392,200

391,100

393,000

391,900

393,100

392,000

398,300

397,200

403,500

402,300

406,000

404,800

406,400

405,200

408,500

407,300

408,800

407,600

411,000

409,800

413,500

412,300

416,000

414,800

416,600

415,400

418,500

417,300

420,300

419,100

420,400

419,200

426,500

425,300

432,000

430,800

436,200

434,900

436,400

435,100

443,200

441,900

443,400

442,100

445,900

444,600

452,100

450,800

453,900

452,600

454,100

452,800

455,400

454,100

464,400

463,100

464,800

463,500

465,100

463,800

468,200

466,900

474,000

472,600

475,100

473,700

476,000

474,600

481,400

480,000

483,900

482,500

485,400

484,000

486,600

485,200

488,000

486,600

494,500

493,100

496,000

494,600

497,200

495,800

498,600

497,200

499,900

498,500

502,700

501,300

505,300

503,800

506,800

505,300

507,500

506,000

510,900

509,400

515,000

513,500

515,600

514,100

515,800

514,300

517,800

516,300

519,100

517,600

525,600

524,100

528,300

526,800

531,600

530,100

533,100

531,600

538,700

537,100

540,300

538,700

545,200

543,600

547,500

545,900

548,500

546,900

550,100

548,500

555,000

553,400

557,900

556,300

559,900

558,300

562,700

561,100

564,800

563,200

566,600

565,000

569,700

568,100

574,300

572,600

577,200

575,500

580,800

579,100

585,800

584,100

590,200

588,500

591,000

589,300

594,600

592,900

599,000

597,300

603,400

601,700

604,600

602,900

607,800

606,000

612,200

610,400

616,400

614,600

616,600

614,800

627,600

625,800

636,400

634,600

645,200

643,300

654,000

652,100

662,800

660,900

671,600

669,700

680,400

678,400

附則別表第2

切替前給料月額

調整給料月額

128,600

128,200

132,800

132,400

137,100

136,700

141,800

141,400

146,300

145,900

150,800

150,400

155,600

155,200

162,500

162,000

170,200

169,700

178,900

178,400

186,000

185,500

191,900

191,300

194,400

193,800

197,400

196,800

202,700

202,100

202,900

202,300

208,000

207,400

212,200

211,600

212,900

212,300

217,400

216,800

220,400

219,800

221,700

221,100

225,800

225,100

229,200

228,500

229,400

228,700

229,600

228,900

230,600

229,900

232,300

231,600

235,200

234,500

238,000

237,300

238,300

237,600

239,200

238,500

240,800

240,100

242,100

241,400

243,400

242,700

244,700

244,000

246,000

245,300

247,100

246,400

247,300

246,600

247,400

246,700

248,600

247,900

249,900

249,200

251,200

250,500

252,500

251,800

253,800

253,100

255,100

254,400

255,500

254,800

256,100

255,400

257,900

257,200

263,800

263,000

264,700

263,900

267,100

266,300

272,100

271,300

273,600

272,800

276,300

275,500

277,300

276,500

278,700

277,900

280,400

279,600

282,300

281,500

285,600

284,800

286,800

286,000

288,600

287,800

288,800

288,000

291,300

290,500

295,100

294,300

296,400

295,500

296,800

295,900

298,700

297,800

299,000

298,100

300,000

299,100

300,900

300,000

302,300

301,400

303,700

302,800

304,300

303,400

304,700

303,800

305,000

304,100

306,300

305,400

307,600

306,700

308,700

307,800

308,900

308,000

309,300

308,400

310,200

309,300

311,500

310,600

313,000

312,100

313,400

312,500

315,800

314,900

317,100

316,200

319,700

318,800

321,100

320,200

322,500

321,600

325,500

324,600

325,700

324,800

329,300

328,400

331,500

330,500

332,100

331,100

334,200

333,200

335,700

334,700

336,800

335,800

342,000

341,000

342,200

341,200

342,600

341,600

342,900

341,900

344,000

343,000

345,400

344,400

346,200

345,200

347,100

346,100

349,500

348,500

351,800

350,800

351,900

350,900

354,800

353,800

355,600

354,600

355,900

354,900

356,800

355,800

357,900

356,900

358,300

357,300

361,000

360,000

361,800

360,800

363,200

362,200

365,400

364,300

366,500

365,400

366,800

365,700

367,500

366,400

368,200

367,100

369,200

368,100

369,900

368,800

370,400

369,300

370,700

369,600

370,900

369,800

372,600

371,500

373,900

372,800

374,300

373,200

376,000

374,900

376,300

375,200

376,800

375,700

377,700

376,600

378,000

376,900

378,100

377,000

379,600

378,500

380,300

379,200

382,300

381,200

383,600

382,500

384,700

383,600

384,800

383,700

385,500

384,400

387,100

386,000

389,100

388,000

389,800

388,700

390,500

389,400

391,100

390,000

392,800

391,700

393,100

392,000

393,800

392,700

395,000

393,900

395,100

394,000

397,100

396,000

398,500

397,400

398,900

397,800

399,100

398,000

400,800

399,600

401,100

399,900

401,400

400,200

401,600

400,400

403,100

401,900

404,600

403,400

406,000

404,800

407,400

406,200

407,500

406,300

410,500

409,300

413,400

412,200

413,500

412,300

413,600

412,400

414,200

413,000

416,500

415,300

418,800

417,600

418,900

417,700

419,500

418,300

422,500

421,300

423,100

421,900

424,900

423,700

425,500

424,300

427,200

426,000

428,500

427,300

429,200

428,000

430,700

429,500

431,500

430,300

434,000

432,800

434,500

433,200

435,900

434,600

437,000

435,700

437,500

436,200

440,000

438,700

440,500

439,200

443,000

441,700

443,400

442,100

443,500

442,200

444,100

442,800

446,000

444,700

446,500

445,200

446,900

445,600

449,000

447,700

449,500

448,200

452,000

450,700

452,500

451,200

454,600

453,300

455,000

453,700

455,400

454,100

455,500

454,200

458,000

456,700

458,500

457,200

458,600

457,300

461,000

459,700

461,500

460,200

462,300

461,000

464,000

462,700

466,000

464,700

467,000

465,700

468,800

467,400

470,000

468,600

473,000

471,600

473,100

471,700

475,600

474,200

476,000

474,600

477,000

475,600

480,600

479,200

484,000

482,600

484,500

483,100

487,400

486,000

487,600

486,200

490,800

489,400

492,000

490,600

494,200

492,800

497,600

496,200

498,200

496,800

501,000

499,600

501,700

500,300

502,700

501,300

504,400

502,900

506,800

505,300

507,800

506,300

511,100

509,600

515,400

513,900

519,700

518,200

524,000

522,500

528,300

526,800

528,800

527,300

532,600

531,100

536,900

535,400

539,900

538,300

541,200

539,600

545,500

543,900

547,300

545,700

549,800

548,200

554,000

552,400

554,100

552,500

558,400

556,800

559,800

558,200

562,700

561,100

565,500

563,900

571,300

569,700

577,100

575,400

582,900

581,200

588,700

587,000

594,500

592,800

600,300

598,600

606,100

604,400

(平成19年12月条例第61号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に9条を加える改正規定及び第8条第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項から第10項まで及び第11項(横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替前給料に係る経過措置)

4 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2。以下「平成19年11月改正条例」という。)附則第3項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第1(平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年3月改正条例」という。)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月改正前の給与条例」という。)別表第7の給料表の適用を受けていた職員にあっては、附則別表第2。以下この項において同じ。)左欄に掲げる平成19年12月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と平成19年11月改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額をいう。以下同じ。)に対応する附則別表第1右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成19年11月改正条例附則第3項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成19年11月改正条例附則第4項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成19年11月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項並びに平成19年3月改正条例附則第17項の規定によりなおその効力を有することとされる平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第4項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号)附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1

(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

128,200

127,500

132,400

131,700

136,700

136,000

141,400

140,600

145,900

145,100

150,400

149,600

155,200

154,400

162,000

161,100

169,700

168,800

178,400

177,400

185,500

184,500

191,300

190,300

193,800

192,800

196,800

195,700

202,100

201,000

202,300

201,200

207,400

206,300

211,600

210,500

212,300

211,200

216,800

215,600

219,800

218,600

221,100

219,900

225,100

223,900

228,500

227,300

228,700

227,500

228,900

227,700

229,900

228,700

231,600

230,400

234,500

233,200

237,300

236,000

237,600

236,300

238,500

237,200

240,100

238,800

241,400

240,100

242,700

241,400

244,000

242,700

245,300

244,000

246,400

245,100

246,600

245,300

246,700

245,400

247,900

246,600

249,200

247,900

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249,100

251,800

250,400

253,100

251,700

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253,000

254,800

253,400

255,400

254,000

257,200

255,800

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263,900

262,500

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264,900

271,300

269,800

272,800

271,300

275,500

274,000

276,500

275,000

277,900

276,400

279,600

278,100

281,500

280,000

284,800

283,300

286,000

284,500

287,800

286,200

288,000

286,400

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288,900

294,300

292,700

295,500

293,900

295,900

294,300

297,800

296,200

298,100

296,500

299,100

297,500

300,000

298,400

301,400

299,800

302,800

301,200

303,400

301,800

303,800

302,200

304,100

302,500

305,400

303,800

306,700

305,000

307,800

306,100

308,000

306,300

308,400

306,700

309,300

307,600

310,600

308,900

312,100

310,400

312,500

310,800

314,900

313,200

316,200

314,500

318,800

317,100

320,200

318,500

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324,800

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328,700

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331,400

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341,200

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340,100

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342,500

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343,300

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350,900

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351,900

354,600

352,700

354,900

353,000

355,800

353,900

356,900

355,000

357,300

355,400

360,000

358,100

360,800

358,900

362,200

360,200

364,300

362,300

365,400

363,400

365,700

363,700

366,400

364,400

367,100

365,100

368,100

366,100

368,800

366,800

369,300

367,300

369,600

367,600

369,800

367,800

371,500

369,500

372,800

370,800

373,200

371,200

374,900

372,900

375,200

373,200

375,700

373,700

376,600

374,600

376,900

374,900

377,000

375,000

378,500

376,500

379,200

377,200

381,200

379,100

382,500

380,400

383,600

381,500

383,700

381,600

384,400

382,300

386,000

383,900

388,000

385,900

388,700

386,600

389,400

387,300

390,000

387,900

391,700

389,600

392,000

389,900

392,700

390,600

393,900

391,800

394,000

391,900

396,000

393,900

397,400

395,300

397,800

395,700

398,000

395,900

399,600

397,400

399,900

397,700

400,200

398,000

400,400

398,200

401,900

399,700

403,400

401,200

403,500

401,300

403,900

401,700

404,800

402,600

405,900

403,700

406,200

404,000

406,300

404,100

407,900

405,700

409,300

407,100

409,900

407,700

411,900

409,700

412,200

410,000

412,300

410,100

412,400

410,200

413,000

410,800

413,900

411,700

415,300

413,100

417,600

415,300

417,700

415,400

418,300

416,000

419,100

416,800

421,300

419,000

421,900

419,600

423,700

421,400

424,300

422,000

426,000

423,700

427,300

425,000

428,000

425,700

429,500

427,200

430,300

428,000

432,800

430,500

433,200

430,900

434,600

432,300

434,900

432,600

435,700

433,400

436,200

433,800

438,700

436,300

439,200

436,800

441,700

439,300

442,100

439,700

442,200

439,800

442,800

440,400

444,700

442,300

445,200

442,800

445,600

443,200

447,700

445,300

448,200

445,800

450,700

448,300

450,800

448,400

451,200

448,800

453,300

450,900

453,700

451,300

454,100

451,700

454,200

451,800

456,700

454,200

457,200

454,700

457,300

454,800

459,700

457,200

461,000

458,500

462,700

460,200

464,700

462,200

465,700

463,200

466,900

464,400

467,400

464,900

468,600

466,100

471,600

469,100

471,700

469,200

474,200

471,600

474,600

472,000

475,600

473,000

479,200

476,600

482,500

479,900

482,600

480,000

483,100

480,500

486,000

483,400

486,200

483,600

489,400

486,800

490,600

488,000

492,800

490,100

496,200

493,500

496,800

494,100

498,500

495,800

499,600

496,900

500,300

497,600

501,300

498,600

502,900

500,200

505,300

502,600

506,300

503,600

509,600

506,900

509,700

507,000

513,100

510,300

513,900

511,100

514,300

511,500

516,500

513,700

518,200

515,400

519,900

517,100

522,500

519,700

523,300

520,500

526,700

523,900

526,800

524,000

527,300

524,500

530,100

527,200

531,100

528,200

535,400

532,500

538,300

535,400

539,600

536,700

543,900

541,000

545,700

542,800

545,900

543,000

548,200

545,200

552,400

549,400

552,500

549,500

556,800

553,800

558,200

555,200

561,100

558,100

563,900

560,900

569,700

566,600

575,400

572,300

575,500

572,400

581,200

578,100

587,000

583,800

589,300

586,100

592,800

589,600

598,600

595,400

602,900

599,700

604,400

601,100

610,100

606,800

614,600

611,300

625,800

622,400

634,600

631,200

643,400

639,900

652,300

648,800

661,200

657,600

670,100

666,500

678,900

675,200

687,800

684,100

696,700

692,900

(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

158,000

157,100

160,600

159,700

164,900

164,000

167,500

166,600

171,200

170,300

178,600

177,600

185,500

184,500

193,800

192,800

202,100

201,000

211,600

210,500

219,800

218,600

228,700

227,500

228,900

227,700

230,000

228,800

237,300

236,000

237,600

236,300

238,600

237,300

246,400

245,100

246,700

245,400

247,900

246,600

254,800

253,400

255,400

254,000

257,200

255,800

263,000

261,600

263,900

262,500

266,300

264,900

271,300

269,800

272,800

271,300

275,500

274,000

276,500

275,000

277,900

276,400

279,600

278,100

281,500

280,000

284,800

283,300

286,000

284,500

287,800

286,200

288,000

286,400

290,500

288,900

294,300

292,700

295,500

293,900

295,900

294,300

297,800

296,200

298,300

296,700

298,900

297,300

299,100

297,500

300,500

298,900

301,600

300,000

302,400

300,800

303,400

301,800

303,800

302,200

304,300

302,700

305,400

303,800

305,600

304,000

306,900

305,200

307,800

306,100

308,200

306,500

308,400

306,700

309,500

307,800

309,700

308,000

310,800

309,100

311,000

309,300

312,100

310,400

312,300

310,600

312,500

310,800

313,400

311,700

313,600

311,900

314,900

313,200

316,200

314,500

317,500

315,800

318,800

317,100

320,100

318,400

320,200

318,500

321,600

319,900

324,600

322,900

324,800

323,000

328,400

326,600

330,500

328,700

331,100

329,300

333,200

331,400

334,700

332,900

335,800

334,000

341,000

339,200

341,200

339,400

341,600

339,800

341,900

340,100

343,000

341,200

344,400

342,500

345,200

343,300

346,100

344,200

348,500

346,600

350,800

348,900

350,900

349,000

353,800

351,900

354,600

352,700

354,900

353,000

355,800

353,900

356,900

355,000

357,300

355,400

360,000

358,100

360,800

358,900

362,200

360,200

364,300

362,300

365,400

363,400

365,700

363,700

366,400

364,400

367,100

365,100

368,100

366,100

368,800

366,800

369,300

367,300

369,600

367,600

369,800

367,800

371,500

369,500

372,800

370,800

373,200

371,200

374,900

372,900

375,200

373,200

375,700

373,700

376,600

374,600

376,900

374,900

377,000

375,000

378,500

376,500

379,200

377,200

381,200

379,100

382,500

380,400

383,600

381,500

383,700

381,600

384,400

382,300

386,000

383,900

388,000

385,900

388,700

386,600

389,400

387,300

390,000

387,900

391,700

389,600

392,000

389,900

392,700

390,600

393,900

391,800

394,000

391,900

396,000

393,900

397,400

395,300

397,800

395,700

398,000

395,900

399,600

397,400

399,900

397,700

400,200

398,000

400,400

398,200

401,900

399,700

403,400

401,200

403,900

401,700

404,800

402,600

405,900

403,700

406,200

404,000

406,300

404,100

407,900

405,700

409,300

407,100

409,900

407,700

412,200

410,000

412,300

410,100

412,400

410,200

413,000

410,800

415,300

413,100

417,600

415,300

417,700

415,400

418,300

416,000

421,300

419,000

421,900

419,600

423,700

421,400

424,300

422,000

426,000

423,700

427,300

425,000

428,000

425,700

429,500

427,200

430,300

428,000

432,800

430,500

433,200

430,900

434,600

432,300

435,700

433,400

436,200

433,800

438,700

436,300

439,200

436,800

441,700

439,300

442,100

439,700

442,200

439,800

442,800

440,400

444,700

442,300

445,200

442,800

445,600

443,200

447,700

445,300

448,200

445,800

450,700

448,300

451,200

448,800

453,300

450,900

453,700

451,300

454,100

451,700

454,200

451,800

456,700

454,200

457,300

454,800

459,700

457,200

461,000

458,500

462,700

460,200

464,700

462,200

465,700

463,200

467,400

464,900

468,600

466,100

471,600

469,100

471,700

469,200

474,200

471,600

474,600

472,000

475,600

473,000

479,200

476,600

482,600

480,000

483,100

480,500

486,000

483,400

486,200

483,600

489,400

486,800

490,600

488,000

492,800

490,100

496,200

493,500

496,800

494,100

499,600

496,900

500,300

497,600

501,300

498,600

502,900

500,200

505,300

502,600

506,300

503,600

509,600

506,900

509,700

507,000

513,100

510,300

513,900

511,100

516,500

513,700

518,200

515,400

519,900

517,100

522,500

519,700

523,300

520,500

526,800

524,000

527,300

524,500

531,100

528,200

535,400

532,500

538,300

535,400

539,600

536,700

543,900

541,000

545,700

542,800

548,200

545,200

552,400

549,400

552,500

549,500

556,800

553,800

558,200

555,200

561,100

558,100

563,900

560,900

569,700

566,600

575,400

572,300

581,200

578,100

587,000

583,800

592,800

589,600

598,600

595,400

604,400

601,100

(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

139,400

138,700

145,200

144,400

151,300

150,500

158,100

157,300

164,100

163,200

171,500

170,600

175,300

174,400

178,900

178,000

182,900

181,900

186,100

185,100

190,900

189,900

193,700

192,700

198,800

197,800

201,400

200,300

206,900

205,800

209,300

208,200

215,300

214,200

217,300

216,200

224,000

222,800

225,400

224,200

232,900

231,700

233,500

232,300

241,300

240,000

248,900

247,600

249,500

248,200

256,600

255,300

258,300

256,900

264,100

262,700

270,600

269,200

271,700

270,300

278,400

276,900

283,600

282,100

285,100

283,600

291,500

290,000

296,800

295,200

297,700

296,100

299,600

298,000

303,300

301,700

308,700

307,100

309,900

308,300

312,700

311,100

314,300

312,600

319,600

317,900

323,200

321,500

325,200

323,500

326,100

324,400

330,200

328,500

334,000

332,200

335,700

333,900

337,500

335,700

338,900

337,100

340,500

338,700

343,000

341,200

345,500

343,700

348,000

346,200

348,200

346,400

350,500

348,700

351,600

349,800

353,000

351,100

355,500

353,600

360,100

358,200

364,100

362,200

371,500

369,500

376,500

374,500

379,900

377,900

386,000

384,000

388,400

386,400

395,300

393,200

396,400

394,300

404,200

402,100

404,600

402,500

412,100

409,900

413,700

411,500

414,300

412,100

420,100

417,900

422,800

420,600

424,200

422,000

427,100

424,900

431,900

429,600

433,400

431,100

434,000

431,700

439,200

436,900

440,600

438,300

444,300

442,000

444,400

442,100

449,200

446,800

449,600

447,200

452,600

450,200

454,500

452,100

455,500

453,100

458,400

456,000

458,500

456,100

461,300

458,900

464,200

461,800

464,400

462,000

467,100

464,600

467,300

464,800

469,900

467,400

472,700

470,200

474,200

471,700

475,500

473,000

478,300

475,800

481,100

478,600

483,300

480,800

483,900

481,400

484,400

481,900

486,700

484,100

489,500

486,900

491,100

488,500

492,300

489,700

494,000

491,400

495,100

492,500

497,900

495,300

500,700

498,100

501,700

499,100

502,600

500,000

503,400

500,800

504,400

501,800

507,200

504,500

510,000

507,300

510,300

507,600

512,800

510,100

515,600

512,900

517,700

515,000

518,400

515,700

521,200

518,500

522,200

519,500

526,500

523,700

530,800

528,000

535,100

532,300

539,300

536,500

543,600

540,700

547,900

545,000

552,200

549,300

556,500

553,600

(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

128,200

127,500

132,400

131,700

136,700

136,000

141,400

140,600

145,900

145,100

150,400

149,600

155,200

154,400

162,000

161,100

169,700

168,800

178,400

177,400

185,500

184,500

191,300

190,300

193,800

192,800

196,800

195,700

202,100

201,000

202,300

201,200

207,500

206,400

211,600

210,500

212,700

211,600

217,200

216,000

219,800

218,600

221,500

220,300

225,100

223,900

228,300

227,100

228,700

227,500

228,900

227,700

229,900

228,700

230,000

228,800

231,700

230,500

233,400

232,100

235,100

233,800

236,800

235,500

237,300

236,000

237,600

236,300

238,500

237,200

240,200

238,900

241,900

240,600

243,600

242,300

245,300

244,000

246,400

245,100

246,700

245,400

247,000

245,700

247,900

246,600

248,700

247,400

254,800

253,400

255,400

254,000

257,200

255,800

263,000

261,600

263,900

262,500

266,300

264,900

271,300

269,800

272,800

271,300

275,500

274,000

279,600

278,100

281,500

280,000

284,800

283,300

287,800

286,200

290,500

288,900

294,300

292,700

295,900

294,300

298,800

297,200

299,100

297,500

301,300

299,700

303,400

301,800

303,800

302,200

306,300

304,600

307,800

306,100

308,400

306,700

310,200

308,500

311,500

309,800

312,100

310,400

312,500

310,800

312,800

311,100

314,100

312,400

315,400

313,700

316,200

314,500

316,700

315,000

318,000

316,300

319,300

317,600

320,200

318,500

320,600

318,900

321,600

319,900

324,800

323,000

328,400

326,600

331,100

329,300

333,200

331,400

335,800

334,000

341,000

339,200

341,200

339,400

341,600

339,800

346,100

344,200

348,500

346,600

350,800

348,900

350,900

349,000

354,600

352,700

354,900

353,000

357,300

355,400

360,000

358,100

360,800

358,900

362,200

360,200

364,300

362,300

365,700

363,700

366,400

364,400

368,100

366,100

368,800

366,800

369,300

367,300

369,800

367,800

371,500

369,500

372,800

370,800

373,200

371,200

374,900

372,900

375,700

373,700

376,600

374,600

377,000

375,000

378,500

376,500

381,200

379,100

383,600

381,500

383,700

381,600

386,000

383,900

388,000

385,900

389,400

387,300

390,000

387,900

392,000

389,900

393,900

391,800

394,000

391,900

396,000

393,900

397,400

395,300

398,000

395,900

399,900

397,700

400,400

398,200

401,900

399,700

403,400

401,200

403,900

401,700

405,900

403,700

406,300

404,100

407,900

405,700

409,300

407,100

409,900

407,700

411,900

409,700

412,300

410,100

413,900

411,700

415,300

413,100

418,300

416,000

421,300

419,000

424,300

422,000

427,300

425,000

430,300

428,000

433,200

430,900

436,200

433,800

439,200

436,800

442,200

439,800

445,200

442,800

448,200

445,800

451,200

448,800

(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

209,400

208,300

218,600

217,400

227,900

226,700

238,700

237,400

250,800

249,400

263,100

261,700

279,100

277,600

294,100

292,500

294,800

293,200

309,300

307,600

310,300

308,600

323,700

322,000

326,500

324,700

327,100

325,300

337,400

335,600

343,300

341,400

343,900

342,000

349,600

347,700

359,600

357,700

359,900

358,000

361,600

359,700

373,100

371,100

375,200

373,200

376,100

374,100

384,600

382,500

391,100

389,000

391,900

389,800

392,000

389,900

397,200

395,100

402,300

400,100

404,800

402,600

405,200

403,000

407,300

405,100

407,600

405,400

409,800

407,600

412,300

410,100

414,800

412,600

415,400

413,200

417,300

415,100

419,100

416,800

419,200

416,900

425,300

423,000

430,800

428,500

434,900

432,600

435,100

432,800

441,900

439,500

442,100

439,700

444,600

442,200

450,800

448,400

452,600

450,200

452,800

450,400

454,100

451,700

463,100

460,600

463,500

461,000

463,800

461,300

466,900

464,400

472,600

470,100

473,700

471,100

474,600

472,000

480,000

477,400

482,500

479,900

484,000

481,400

485,200

482,600

486,600

484,000

493,100

490,400

494,600

491,900

495,800

493,100

497,200

494,500

498,500

495,800

501,300

498,600

503,800

501,100

505,300

502,600

506,000

503,300

509,400

506,700

513,500

510,700

514,100

511,300

514,300

511,500

516,300

513,500

517,600

514,800

524,100

521,300

526,800

524,000

530,100

527,200

531,600

528,700

537,100

534,200

538,700

535,800

543,600

540,700

545,900

543,000

546,900

544,000

548,500

545,500

553,400

550,400

556,300

553,300

558,300

555,300

561,100

558,100

563,200

560,200

565,000

562,000

568,100

565,000

572,600

569,500

575,500

572,400

579,100

576,000

584,100

581,000

588,500

585,300

589,300

586,100

592,900

589,700

597,300

594,100

601,700

598,500

602,900

599,700

606,000

602,700

610,400

607,100

614,600

611,300

614,800

611,500

625,800

622,400

634,600

631,200

643,300

639,800

652,100

648,600

660,900

657,300

669,700

666,100

678,400

674,700

附則別表第2

旧調整給料月額

新調整給料月額

128,200

127,500

132,400

131,700

136,700

136,000

141,400

140,600

145,900

145,100

150,400

149,600

155,200

154,400

162,000

161,100

169,700

168,800

178,400

177,400

185,500

184,500

191,300

190,300

193,800

192,800

196,800

195,700

202,100

201,000

202,300

201,200

207,400

206,300

211,600

210,500

212,300

211,200

216,800

215,600

219,800

218,600

221,100

219,900

225,100

223,900

228,500

227,300

228,700

227,500

228,900

227,700

229,900

228,700

231,600

230,400

234,500

233,200

237,300

236,000

237,600

236,300

238,500

237,200

240,100

238,800

241,400

240,100

242,700

241,400

244,000

242,700

245,300

244,000

246,400

245,100

246,600

245,300

246,700

245,400

247,900

246,600

249,200

247,900

250,500

249,100

251,800

250,400

253,100

251,700

254,400

253,000

254,800

253,400

255,400

254,000

257,200

255,800

263,000

261,600

263,900

262,500

266,300

264,900

271,300

269,800

272,800

271,300

275,500

274,000

276,500

275,000

277,900

276,400

279,600

278,100

281,500

280,000

284,800

283,300

286,000

284,500

287,800

286,200

288,000

286,400

290,500

288,900

294,300

292,700

295,500

293,900

295,900

294,300

297,800

296,200

298,100

296,500

299,100

297,500

300,000

298,400

301,400

299,800

302,800

301,200

303,400

301,800

303,800

302,200

304,100

302,500

305,400

303,800

306,700

305,000

307,800

306,100

308,000

306,300

308,400

306,700

309,300

307,600

310,600

308,900

312,100

310,400

312,500

310,800

314,900

313,200

316,200

314,500

318,800

317,100

320,200

318,500

321,600

319,900

324,600

322,900

324,800

323,000

328,400

326,600

330,500

328,700

331,100

329,300

333,200

331,400

334,700

332,900

335,800

334,000

341,000

339,200

341,200

339,400

341,600

339,800

341,900

340,100

343,000

341,200

344,400

342,500

345,200

343,300

346,100

344,200

348,500

346,600

350,800

348,900

350,900

349,000

353,800

351,900

354,600

352,700

354,900

353,000

355,800

353,900

356,900

355,000

357,300

355,400

360,000

358,100

360,800

358,900

362,200

360,200

364,300

362,300

365,400

363,400

365,700

363,700

366,400

364,400

367,100

365,100

368,100

366,100

368,800

366,800

369,300

367,300

369,600

367,600

369,800

367,800

371,500

369,500

372,800

370,800

373,200

371,200

374,900

372,900

375,200

373,200

375,700

373,700

376,600

374,600

376,900

374,900

377,000

375,000

378,500

376,500

379,200

377,200

381,200

379,100

382,500

380,400

383,600

381,500

383,700

381,600

384,400

382,300

386,000

383,900

388,000

385,900

388,700

386,600

389,400

387,300

390,000

387,900

391,700

389,600

392,000

389,900

392,700

390,600

393,900

391,800

394,000

391,900

396,000

393,900

397,400

395,300

397,800

395,700

398,000

395,900

399,600

397,400

399,900

397,700

400,200

398,000

400,400

398,200

401,900

399,700

403,400

401,200

404,800

402,600

406,200

404,000

406,300

404,100

409,300

407,100

412,200

410,000

412,300

410,100

412,400

410,200

413,000

410,800

415,300

413,100

417,600

415,300

417,700

415,400

418,300

416,000

421,300

419,000

421,900

419,600

423,700

421,400

424,300

422,000

426,000

423,700

427,300

425,000

428,000

425,700

429,500

427,200

430,300

428,000

432,800

430,500

433,200

430,900

434,600

432,300

435,700

433,400

436,200

433,800

438,700

436,300

439,200

436,800

441,700

439,300

442,100

439,700

442,200

439,800

442,800

440,400

444,700

442,300

445,200

442,800

445,600

443,200

447,700

445,300

448,200

445,800

450,700

448,300

451,200

448,800

453,300

450,900

453,700

451,300

454,100

451,700

454,200

451,800

456,700

454,200

457,200

454,700

457,300

454,800

459,700

457,200

460,200

457,700

461,000

458,500

462,700

460,200

464,700

462,200

465,700

463,200

467,400

464,900

468,600

466,100

471,600

469,100

471,700

469,200

474,200

471,600

474,600

472,000

475,600

473,000

479,200

476,600

482,600

480,000

483,100

480,500

486,000

483,400

486,200

483,600

489,400

486,800

490,600

488,000

492,800

490,100

496,200

493,500

496,800

494,100

499,600

496,900

500,300

497,600

501,300

498,600

502,900

500,200

505,300

502,600

506,300

503,600

509,600

506,900

513,900

511,100

518,200

515,400

522,500

519,700

526,800

524,000

527,300

524,500

531,100

528,200

535,400

532,500

538,300

535,400

539,600

536,700

543,900

541,000

545,700

542,800

548,200

545,200

552,400

549,400

552,500

549,500

556,800

553,800

558,200

555,200

561,100

558,100

563,900

560,900

569,700

566,600

575,400

572,300

581,200

578,100

587,000

583,800

592,800

589,600

598,600

595,400

604,400

601,100

(平成22年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項、第14条第1項各号列記以外の部分、同項第1号、同条第2項、第15条第1項、第17条第1項及び第2項、第18条並びに第18条の2第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。

給料表

旧級

新級

高等学校等教育職員給料表

3級

4級

4級

5級

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成22年3月条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替前給料に係る経過措置)

4 平成21年11月改正条例附則第4項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第1(平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年3月改正条例」という。)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月改正前の給与条例」という。)別表第7の給料表の適用を受けていた職員にあっては、附則別表第2。以下この項において同じ。)左欄に掲げる平成21年12月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と平成21年11月改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する附則別表第1右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項並びに附則第7項及び第8項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年11月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年11月改正条例附則第6項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項並びに平成19年3月改正条例附則第17項の規定によりなおその効力を有することとされる平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第4項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号)附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1

(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

127,500

126,300

131,700

130,400

136,000

134,700

140,600

139,300

145,100

143,700

149,600

148,200

154,400

152,900

161,100

159,600

168,800

167,200

177,400

175,700

184,500

182,700

190,300

188,500

192,800

191,000

195,700

193,800

201,000

199,100

201,200

199,300

206,300

204,300

210,500

208,500

211,200

209,200

215,600

213,600

218,600

216,500

219,900

217,800

223,900

221,800

227,300

225,100

227,500

225,300

227,700

225,500

228,700

226,500

230,400

228,200

233,200

231,000

236,000

233,800

236,300

234,100

237,200

234,900

238,800

236,500

240,100

237,800

241,400

239,100

242,700

240,400

244,000

241,700

245,100

242,800

245,300

243,000

245,400

243,100

246,600

244,300

247,900

245,500

249,100

246,700

250,400

248,000

251,700

249,300

253,000

250,600

253,400

251,000

254,000

251,600

255,800

253,400

261,600

259,100

262,500

260,000

264,900

262,400

269,800

267,200

271,300

268,700

274,000

271,400

275,000

272,400

276,400

273,800

278,100

275,500

280,000

277,300

283,300

280,600

284,500

281,800

286,200

283,500

286,400

283,700

288,900

286,200

292,700

289,900

293,900

291,100

294,300

291,500

296,200

293,400

296,500

293,700

297,500

294,700

298,400

295,600

299,800

297,000

301,200

298,300

301,800

298,900

302,200

299,300

302,500

299,600

303,800

300,900

305,000

302,100

306,100

303,200

306,300

303,400

306,700

303,800

307,600

304,700

308,900

306,000

310,400

307,500

310,800

307,800

313,200

310,200

314,500

311,500

317,100

314,100

318,500

315,500

319,900

316,900

322,900

319,800

323,000

319,900

326,600

323,500

328,700

325,600

329,300

326,200

331,400

328,300

332,900

329,700

334,000

330,800

339,200

336,000

339,400

336,200

339,800

336,600

340,100

336,900

341,200

338,000

342,500

339,200

343,300

340,000

344,200

340,900

346,600

343,300

348,900

345,600

349,000

345,700

351,900

348,600

352,700

349,300

353,000

349,600

353,900

350,500

355,000

351,600

355,400

352,000

358,100

354,700

358,900

355,500

360,200

356,800

362,300

358,900

363,400

359,900

363,700

360,200

364,400

360,900

365,100

361,600

366,100

362,600

366,800

363,300

367,300

363,800

367,600

364,100

367,800

364,300

369,500

366,000

370,800

367,300

371,200

367,700

372,900

369,400

373,200

369,700

373,700

370,100

374,600

371,000

374,900

371,300

375,000

371,400

376,500

372,900

377,200

373,600

379,100

375,500

380,400

376,800

381,500

377,900

381,600

378,000

382,300

378,700

383,900

380,300

385,900

382,200

386,600

382,900

387,300

383,600

387,900

384,200

389,600

385,900

389,900

386,200

390,600

386,900

391,800

388,100

391,900

388,200

393,900

390,200

395,300

391,500

395,700

391,900

395,900

392,100

397,400

393,600

397,700

393,900

398,000

394,200

398,200

394,400

399,700

395,900

401,200

397,400

401,300

397,500

401,700

397,900

402,600

398,800

403,700

399,900

404,000

400,200

404,100

400,300

405,700

401,800

407,100

403,200

407,700

403,800

409,700

405,800

410,000

406,100

410,100

406,200

410,200

406,300

410,800

406,900

411,700

407,800

413,100

409,200

415,300

411,400

415,400

411,500

416,000

412,000

416,800

412,800

419,000

415,000

419,600

415,600

421,400

417,400

422,000

418,000

423,700

419,700

425,000

421,000

425,700

421,700

427,200

423,100

428,000

423,900

430,500

426,400

430,900

426,800

432,300

428,200

432,600

428,500

433,400

429,300

433,800

429,700

436,300

432,200

436,800

432,700

439,300

435,100

439,700

435,500

439,800

435,600

440,400

436,200

442,300

438,100

442,800

438,600

443,200

439,000

445,300

441,100

445,800

441,600

448,300

444,000

448,400

444,100

448,800

444,500

450,900

446,600

451,300

447,000

451,700

447,400

451,800

447,500

454,200

449,900

454,700

450,400

454,800

450,500

457,200

452,900

458,500

454,100

460,200

455,800

462,200

457,800

463,200

458,800

464,400

460,000

464,900

460,500

466,100

461,700

469,100

464,600

469,200

464,700

471,600

467,100

472,000

467,500

473,000

468,500

476,600

472,100

479,900

475,300

480,000

475,400

480,500

475,900

483,400

478,800

483,600

479,000

486,800

482,200

488,000

483,400

490,100

485,400

493,500

488,800

494,100

489,400

495,800

491,100

496,900

492,200

497,600

492,900

498,600

493,900

500,200

495,400

502,600

497,800

503,600

498,800

506,900

502,100

507,000

502,200

510,300

505,500

511,100

506,200

511,500

506,600

513,700

508,800

515,400

510,500

517,100

512,200

519,700

514,800

520,500

515,600

523,900

518,900

524,000

519,000

524,500

519,500

527,200

522,200

528,200

523,200

532,500

527,400

535,400

530,300

536,700

531,600

541,000

535,900

542,800

537,600

543,000

537,800

545,200

540,000

549,400

544,200

549,500

544,300

553,800

548,500

555,200

549,900

558,100

552,800

560,900

555,600

566,600

561,200

572,300

566,900

572,400

567,000

578,100

572,600

583,800

578,300

586,100

580,500

589,600

584,000

595,400

589,700

599,700

594,000

601,100

595,400

606,800

601,000

611,300

605,500

622,400

616,500

631,200

625,200

639,900

633,800

648,800

642,600

657,600

651,400

666,500

660,200

675,200

668,800

684,100

677,600

692,900

686,300

(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

157,100

155,600

159,700

158,200

164,000

162,400

166,600

165,000

170,300

168,700

177,600

175,900

184,500

182,700

192,800

191,000

201,000

199,100

210,500

208,500

218,600

216,500

227,500

225,300

227,700

225,500

228,800

226,600

236,000

233,800

236,300

234,100

237,300

235,000

245,100

242,800

245,400

243,100

246,600

244,300

253,400

251,000

254,000

251,600

255,800

253,400

261,600

259,100

262,500

260,000

264,900

262,400

269,800

267,200

271,300

268,700

274,000

271,400

275,000

272,400

276,400

273,800

278,100

275,500

280,000

277,300

283,300

280,600

284,500

281,800

286,200

283,500

286,400

283,700

288,900

286,200

292,700

289,900

293,900

291,100

294,300

291,500

296,200

293,400

296,700

293,900

297,300

294,500

297,500

294,700

298,900

296,100

300,000

297,200

300,800

297,900

301,800

298,900

302,200

299,300

302,700

299,800

303,800

300,900

304,000

301,100

305,200

302,300

306,100

303,200

306,500

303,600

306,700

303,800

307,800

304,900

308,000

305,100

309,100

306,200

309,300

306,400

310,400

307,500

310,600

307,600

310,800

307,800

311,700

308,700

311,900

308,900

313,200

310,200

314,500

311,500

315,800

312,800

317,100

314,100

318,400

315,400

318,500

315,500

319,900

316,900

322,900

319,800

323,000

319,900

326,600

323,500

328,700

325,600

329,300

326,200

331,400

328,300

332,900

329,700

334,000

330,800

339,200

336,000

339,400

336,200

339,800

336,600

340,100

336,900

341,200

338,000

342,500

339,200

343,300

340,000

344,200

340,900

346,600

343,300

348,900

345,600

349,000

345,700

351,900

348,600

352,700

349,300

353,000

349,600

353,900

350,500

355,000

351,600

355,400

352,000

358,100

354,700

358,900

355,500

360,200

356,800

362,300

358,900

363,400

359,900

363,700

360,200

364,400

360,900

365,100

361,600

366,100

362,600

366,800

363,300

367,300

363,800

367,600

364,100

367,800

364,300

369,500

366,000

370,800

367,300

371,200

367,700

372,900

369,400

373,200

369,700

373,700

370,100

374,600

371,000

374,900

371,300

375,000

371,400

376,500

372,900

377,200

373,600

379,100

375,500

380,400

376,800

381,500

377,900

381,600

378,000

382,300

378,700

383,900

380,300

385,900

382,200

386,600

382,900

387,300

383,600

387,900

384,200

389,600

385,900

389,900

386,200

390,600

386,900

391,800

388,100

391,900

388,200

393,900

390,200

395,300

391,500

395,700

391,900

395,900

392,100

397,400

393,600

397,700

393,900

398,000

394,200

398,200

394,400

399,700

395,900

401,200

397,400

401,700

397,900

402,600

398,800

403,700

399,900

404,000

400,200

404,100

400,300

405,700

401,800

407,100

403,200

407,700

403,800

410,000

406,100

410,100

406,200

410,200

406,300

410,800

406,900

413,100

409,200

415,300

411,400

415,400

411,500

416,000

412,000

419,000

415,000

419,600

415,600

421,400

417,400

422,000

418,000

423,700

419,700

425,000

421,000

425,700

421,700

427,200

423,100

428,000

423,900

430,500

426,400

430,900

426,800

432,300

428,200

433,400

429,300

433,800

429,700

436,300

432,200

436,800

432,700

439,300

435,100

439,700

435,500

439,800

435,600

440,400

436,200

442,300

438,100

442,800

438,600

443,200

439,000

445,300

441,100

445,800

441,600

448,300

444,000

448,800

444,500

450,900

446,600

451,300

447,000

451,700

447,400

451,800

447,500

454,200

449,900

454,800

450,500

457,200

452,900

458,500

454,100

460,200

455,800

462,200

457,800

463,200

458,800

464,900

460,500

466,100

461,700

469,100

464,600

469,200

464,700

471,600

467,100

472,000

467,500

473,000

468,500

476,600

472,100

480,000

475,400

480,500

475,900

483,400

478,800

483,600

479,000

486,800

482,200

488,000

483,400

490,100

485,400

493,500

488,800

494,100

489,400

496,900

492,200

497,600

492,900

498,600

493,900

500,200

495,400

502,600

497,800

503,600

498,800

506,900

502,100

507,000

502,200

510,300

505,500

511,100

506,200

513,700

508,800

515,400

510,500

517,100

512,200

519,700

514,800

520,500

515,600

524,000

519,000

524,500

519,500

528,200

523,200

532,500

527,400

535,400

530,300

536,700

531,600

541,000

535,900

542,800

537,600

545,200

540,000

549,400

544,200

549,500

544,300

553,800

548,500

555,200

549,900

558,100

552,800

560,900

555,600

566,600

561,200

572,300

566,900

578,100

572,600

583,800

578,300

589,600

584,000

595,400

589,700

601,100

595,400

(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

138,700

137,400

144,400

143,000

150,500

149,100

157,300

155,800

163,200

161,600

170,600

169,000

174,400

172,700

178,000

176,300

181,900

180,200

185,100

183,300

189,900

188,100

192,700

190,900

197,800

195,900

200,300

198,400

205,800

203,800

208,200

206,200

214,200

212,200

216,200

214,100

222,800

220,700

224,200

222,100

231,700

229,500

232,300

230,100

240,000

237,700

247,600

245,200

248,200

245,800

255,300

252,900

256,900

254,500

262,700

260,200

269,200

266,600

270,300

267,700

276,900

274,300

282,100

279,400

283,600

280,900

290,000

287,200

295,200

292,400

296,100

293,300

298,000

295,200

301,700

298,800

307,100

304,200

308,300

305,400

311,100

308,100

312,600

309,600

317,900

314,900

321,500

318,400

323,500

320,400

324,400

321,300

328,500

325,400

332,200

329,000

333,900

330,700

335,700

332,500

337,100

333,900

338,700

335,500

341,200

338,000

343,700

340,400

346,200

342,900

346,400

343,100

348,700

345,400

349,800

346,500

351,100

347,800

353,600

350,200

358,200

354,800

362,200

358,800

369,500

366,000

374,500

370,900

377,900

374,300

384,000

380,400

386,400

382,700

393,200

389,500

394,300

390,600

402,100

398,300

402,500

398,700

409,900

406,000

411,500

407,600

412,100

408,200

417,900

413,900

420,600

416,600

422,000

418,000

424,900

420,900

429,600

425,500

431,100

427,000

431,700

427,600

436,900

432,700

438,300

434,100

442,000

437,800

442,100

437,900

446,800

442,600

447,200

443,000

450,200

445,900

452,100

447,800

453,100

448,800

456,000

451,700

456,100

451,800

458,900

454,500

461,800

457,400

462,000

457,600

464,600

460,200

464,800

460,400

467,400

463,000

470,200

465,700

471,700

467,200

473,000

468,500

475,800

471,300

478,600

474,100

480,800

476,200

481,400

476,800

481,900

477,300

484,100

479,500

486,900

482,300

488,500

483,900

489,700

485,000

491,400

486,700

492,500

487,800

495,300

490,600

498,100

493,400

499,100

494,400

500,000

495,300

500,800

496,000

501,800

497,000

504,500

499,700

507,300

502,500

507,600

502,800

510,100

505,300

512,900

508,000

515,000

510,100

515,700

510,800

518,500

513,600

519,500

514,600

523,700

518,700

528,000

523,000

532,300

527,200

536,500

531,400

540,700

535,600

545,000

539,800

549,300

544,100

553,600

548,300

(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

127,500

126,300

131,700

130,400

136,000

134,700

140,600

139,300

145,100

143,700

149,600

148,200

154,400

152,900

161,100

159,600

168,800

167,200

177,400

175,700

184,500

182,700

190,300

188,500

192,800

191,000

195,700

193,800

201,000

199,100

201,200

199,300

206,400

204,400

210,500

208,500

211,600

209,600

216,000

213,900

218,600

216,500

220,300

218,200

223,900

221,800

227,100

224,900

227,500

225,300

227,700

225,500

228,700

226,500

228,800

226,600

230,500

228,300

232,100

229,900

233,800

231,600

235,500

233,300

236,000

233,800

236,300

234,100

237,200

234,900

238,900

236,600

240,600

238,300

242,300

240,000

244,000

241,700

245,100

242,800

245,400

243,100

245,700

243,400

246,600

244,300

247,400

245,000

253,400

251,000

254,000

251,600

255,800

253,400

261,600

259,100

262,500

260,000

264,900

262,400

269,800

267,200

271,300

268,700

274,000

271,400

278,100

275,500

280,000

277,300

283,300

280,600

286,200

283,500

288,900

286,200

292,700

289,900

294,300

291,500

297,200

294,400

297,500

294,700

299,700

296,900

301,800

298,900

302,200

299,300

304,600

301,700

306,100

303,200

306,700

303,800

308,500

305,600

309,800

306,900

310,400

307,500

310,800

307,800

311,100

308,100

312,400

309,400

313,700

310,700

314,500

311,500

315,000

312,000

316,300

313,300

317,600

314,600

318,500

315,500

318,900

315,900

319,900

316,900

323,000

319,900

326,600

323,500

329,300

326,200

331,400

328,300

334,000

330,800

339,200

336,000

339,400

336,200

339,800

336,600

344,200

340,900

346,600

343,300

348,900

345,600

349,000

345,700

352,700

349,300

353,000

349,600

355,400

352,000

358,100

354,700

358,900

355,500

360,200

356,800

362,300

358,900

363,700

360,200

364,400

360,900

366,100

362,600

366,800

363,300

367,300

363,800

367,800

364,300

369,500

366,000

370,800

367,300

371,200

367,700

372,900

369,400

373,700

370,100

374,600

371,000

375,000

371,400

376,500

372,900

379,100

375,500

381,500

377,900

381,600

378,000

383,900

380,300

385,900

382,200

387,300

383,600

387,900

384,200

389,900

386,200

391,800

388,100

391,900

388,200

393,900

390,200

395,300

391,500

395,900

392,100

397,700

393,900

398,200

394,400

399,700

395,900

401,200

397,400

401,700

397,900

403,700

399,900

404,100

400,300

405,700

401,800

407,100

403,200

407,700

403,800

409,700

405,800

410,100

406,200

411,700

407,800

413,100

409,200

416,000

412,000

419,000

415,000

422,000

418,000

425,000

421,000

428,000

423,900

430,900

426,800

433,800

429,700

436,800

432,700

439,800

435,600

442,800

438,600

445,800

441,600

448,800

444,500

(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

208,300

206,300

217,400

215,300

226,700

224,500

237,400

235,100

249,400

247,000

261,700

259,200

277,600

275,000

292,500

289,700

293,200

290,400

307,600

304,700

308,600

305,700

322,000

318,900

324,700

321,600

325,300

322,200

335,600

332,400

341,400

338,200

342,000

338,800

347,700

344,400

357,700

354,300

358,000

354,600

359,700

356,300

371,100

367,600

373,200

369,700

374,100

370,500

382,500

378,900

389,000

385,300

389,800

386,100

389,900

386,200

395,100

391,300

400,100

396,300

402,600

398,800

403,000

399,200

405,100

401,300

405,400

401,500

407,600

403,700

410,100

406,200

412,600

408,700

413,200

409,300

415,100

411,200

416,800

412,800

416,900

412,900

423,000

419,000

428,500

424,400

432,600

428,500

432,800

428,700

439,500

435,300

439,700

435,500

442,200

438,000

448,400

444,100

450,200

445,900

450,400

446,100

451,700

447,400

460,600

456,200

461,000

456,600

461,300

456,900

464,400

460,000

470,100

465,600

471,100

466,600

472,000

467,500

477,400

472,900

479,900

475,300

481,400

476,800

482,600

478,000

484,000

479,400

490,400

485,700

491,900

487,200

493,100

488,400

494,500

489,800

495,800

491,100

498,600

493,900

501,100

496,300

502,600

497,800

503,300

498,500

506,700

501,900

510,700

505,800

511,300

506,400

511,500

506,600

513,500

508,600

514,800

509,900

521,300

516,300

524,000

519,000

527,200

522,200

528,700

523,700

534,200

529,100

535,800

530,700

540,700

535,600

543,000

537,800

544,000

538,800

545,500

540,300

550,400

545,200

553,300

548,000

555,300

550,000

558,100

552,800

560,200

554,900

562,000

556,700

565,000

559,600

569,500

564,100

572,400

567,000

576,000

570,500

581,000

575,500

585,300

579,700

586,100

580,500

589,700

584,100

594,100

588,500

598,500

592,800

599,700

594,000

602,700

597,000

607,100

601,300

611,300

605,500

611,500

605,700

622,400

616,500

631,200

625,200

639,800

633,700

648,600

642,400

657,300

651,100

666,100

659,800

674,700

668,300

附則別表第2

旧調整給料月額

新調整給料月額

127,500

126,300

131,700

130,400

136,000

134,700

140,600

139,300

145,100

143,700

149,600

148,200

154,400

152,900

161,100

159,600

168,800

167,200

177,400

175,700

184,500

182,700

190,300

188,500

192,800

191,000

195,700

193,800

201,000

199,100

201,200

199,300

206,300

204,300

210,500

208,500

211,200

209,200

215,600

213,600

218,600

216,500

219,900

217,800

223,900

221,800

227,300

225,100

227,500

225,300

227,700

225,500

228,700

226,500

230,400

228,200

233,200

231,000

236,000

233,800

236,300

234,100

237,200

234,900

238,800

236,500

240,100

237,800

241,400

239,100

242,700

240,400

244,000

241,700

245,100

242,800

245,300

243,000

245,400

243,100

246,600

244,300

247,900

245,500

249,100

246,700

250,400

248,000

251,700

249,300

253,000

250,600

253,400

251,000

254,000

251,600

255,800

253,400

261,600

259,100

262,500

260,000

264,900

262,400

269,800

267,200

271,300

268,700

274,000

271,400

275,000

272,400

276,400

273,800

278,100

275,500

280,000

277,300

283,300

280,600

284,500

281,800

286,200

283,500

286,400

283,700

288,900

286,200

292,700

289,900

293,900

291,100

294,300

291,500

296,200

293,400

296,500

293,700

297,500

294,700

298,400

295,600

299,800

297,000

301,200

298,300

301,800

298,900

302,200

299,300

302,500

299,600

303,800

300,900

305,000

302,100

306,100

303,200

306,300

303,400

306,700

303,800

307,600

304,700

308,900

306,000

310,400

307,500

310,800

307,800

313,200

310,200

314,500

311,500

317,100

314,100

318,500

315,500

319,900

316,900

322,900

319,800

323,000

319,900

326,600

323,500

328,700

325,600

329,300

326,200

331,400

328,300

332,900

329,700

334,000

330,800

339,200

336,000

339,400

336,200

339,800

336,600

340,100

336,900

341,200

338,000

342,500

339,200

343,300

340,000

344,200

340,900

346,600

343,300

348,900

345,600

349,000

345,700

351,900

348,600

352,700

349,300

353,000

349,600

353,900

350,500

355,000

351,600

355,400

352,000

358,100

354,700

358,900

355,500

360,200

356,800

362,300

358,900

363,400

359,900

363,700

360,200

364,400

360,900

365,100

361,600

366,100

362,600

366,800

363,300

367,300

363,800

367,600

364,100

367,800

364,300

369,500

366,000

370,800

367,300

371,200

367,700

372,900

369,400

373,200

369,700

373,700

370,100

374,600

371,000

374,900

371,300

375,000

371,400

376,500

372,900

377,200

373,600

379,100

375,500

380,400

376,800

381,500

377,900

381,600

378,000

382,300

378,700

383,900

380,300

385,900

382,200

386,600

382,900

387,300

383,600

387,900

384,200

389,600

385,900

389,900

386,200

390,600

386,900

391,800

388,100

391,900

388,200

393,900

390,200

395,300

391,500

395,700

391,900

395,900

392,100

397,400

393,600

397,700

393,900

398,000

394,200

398,200

394,400

399,700

395,900

401,200

397,400

402,600

398,800

404,000

400,200

404,100

400,300

407,100

403,200

410,000

406,100

410,100

406,200

410,200

406,300

410,800

406,900

413,100

409,200

415,300

411,400

415,400

411,500

416,000

412,000

419,000

415,000

419,600

415,600

421,400

417,400

422,000

418,000

423,700

419,700

425,000

421,000

425,700

421,700

427,200

423,100

428,000

423,900

430,500

426,400

430,900

426,800

432,300

428,200

433,400

429,300

433,800

429,700

436,300

432,200

436,800

432,700

439,300

435,100

439,700

435,500

439,800

435,600

440,400

436,200

442,300

438,100

442,800

438,600

443,200

439,000

445,300

441,100

445,800

441,600

448,300

444,000

448,800

444,500

450,900

446,600

451,300

447,000

451,700

447,400

451,800

447,500

454,200

449,900

454,700

450,400

454,800

450,500

457,200

452,900

457,700

453,400

458,500

454,100

460,200

455,800

462,200

457,800

463,200

458,800

464,900

460,500

466,100

461,700

469,100

464,600

469,200

464,700

471,600

467,100

472,000

467,500

473,000

468,500

476,600

472,100

480,000

475,400

480,500

475,900

483,400

478,800

483,600

479,000

486,800

482,200

488,000

483,400

490,100

485,400

493,500

488,800

494,100

489,400

496,900

492,200

497,600

492,900

498,600

493,900

500,200

495,400

502,600

497,800

503,600

498,800

506,900

502,100

511,100

506,200

515,400

510,500

519,700

514,800

524,000

519,000

524,500

519,500

528,200

523,200

532,500

527,400

535,400

530,300

536,700

531,600

541,000

535,900

542,800

537,600

545,200

540,000

549,400

544,200

549,500

544,300

553,800

548,500

555,200

549,900

558,100

552,800

560,900

555,600

566,600

561,200

572,300

566,900

578,100

572,600

583,800

578,300

589,600

584,000

595,400

589,700

601,100

595,400

(平成23年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の給料表の適用を受けていた職員のうち、その者の同日における号給が附則別表旧号給の欄に掲げられている号給であった職員(以下「切替対象職員」という。)の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給に対応する同表新号給の欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替対象職員及びこれに準ずる人事委員会規則で定める職員(以下「切替対象職員等」という。)のうち、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「平成22年11月改正条例」という。)附則第4項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額がその者に適用される平成22年11月改正条例附則別表第1右欄又は附則別表第2右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替対象職員等のうち、平成22年11月改正条例附則第5項の規定による給料を支給される職員について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該切替対象職員等には、平成22年11月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替対象職員等のうち、平成22年11月改正条例附則第6項の規定による給料を支給される職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該切替対象職員等には、平成22年11月改正条例附則第6項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替対象職員(前3項に規定する切替対象職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平27条例70・一部改正)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項から前項までに規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第20号。以下「新改正条例」という。)附則第3項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第3項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第3項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第20号)附則第3項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(退職手当に関する経過措置)

11 切替対象職員及びこれに準ずる市長の定める職員が施行日以後平成28年3月31日までの間に退職した場合において、当該退職した日における横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第6条から第9条まで及び横浜市退職手当条例の一部を改正する条例(昭和63年12月横浜市条例第62号)附則第6項の規定(以下これらの規定を「計算規定」という。)により計算した退職手当の額、その者が現に退職した理由と同一の理由により施行日の前日に退職したものとして同日までの勤続年数及び同日における給料月額を基礎として計算規定により計算した退職手当の額並びに横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第18項の規定により支給すべきものとされた退職手当の額(その者が同項の規定の適用の対象となっている職員である場合に限る。)のうち、最も多い額を、計算規定又は同項の規定にかかわらず、その者に支給すべき計算規定による退職手当の額とする。

(平27条例70・一部改正)

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

附則別表 職員の号給の切替表

(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

新号給

3級

134

133

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

新号給

3級

138

137

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

新号給

2級

174

173

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

新号給

3級

134

133

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

(平成23年11月条例第47号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「平成22年11月改正条例」という。)附則第4項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第1(平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第7の給料表の適用を受けていた職員にあっては、附則別表第2。以下この項及び附則第7項において同じ。)左欄に掲げる平成22年12月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と平成22年11月改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する附則別表第1右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成22年11月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成22年11月改正条例附則第6項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第20号。以下「平成23年3月改正条例」という。)附則第3項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第1左欄に掲げる平成23年4月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する同表右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 平成23年3月改正条例附則第4項の規定による給料を支給される職員について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成23年3月改正条例附則第4項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 平成23年3月改正条例附則第5項の規定による給料を支給される職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成23年3月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 平成23年3月改正条例附則第6項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第3左欄に掲げる平成23年4月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する同表右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

11 平成23年3月31日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項から前項までに規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成23年3月改正条例附則第7項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

12 平成23年4月1日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(附則第6項に規定する職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成23年3月改正条例附則第8項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

13 附則第4項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成23年11月横浜市条例第47号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第12項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第12項までの規定による給料の額との合計額」とする。

14 附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号。以下「期末・勤勉手当条例」という。)第2条第3項(期末・勤勉手当条例第3条第3項において準用する場合を含む。)及び第6条の規定の適用については、期末・勤勉手当条例第2条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成23年11月横浜市条例第47号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、期末・勤勉手当条例第6条中「給料月額を算出率で除して得た額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額を算出率で除して得た額」とする。

15 附則第4項から第12項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成23年11月横浜市条例第47号)附則第4項から第12項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(施行日に在職する職員等に対して支給する期末手当に関する特例措置)

16 施行日に在職する職員(施行日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して平成23年12月に支給する期末手当の額については、期末・勤勉手当条例第2条、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(以下「基準日」という。)(基準日の翌日から施行日までの間に新たに職員となった者(基準日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.76を乗じて得た額に、当該職員の施行日における号給に対応する第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第4条若しくは第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表に定める給料月額(以下「改定前給料月額」という。)と新給与条例第4条若しくは第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表に定める給料月額との差額を改定前給料月額で除して得た数又は当該職員が受けていた附則第2項に規定する旧給料月額と新給料月額との差額を当該旧給料月額で除して得た数をそれぞれ100分の0.80で除して得た数(以下「調整数」という。)を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(基準日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.76を乗じて得た額に、調整数を乗じて得た額

17 基準日から施行日の前日までの間において企業職員等(水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者をいう。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等(附則第17項に規定する企業職員等をいう。以下同じ。)との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1

(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

126,300

125,100

130,400

129,100

134,700

133,400

139,300

137,900

143,700

142,300

148,200

146,800

152,900

151,400

159,600

158,100

167,200

165,600

175,700

174,000

182,700

180,900

188,500

186,700

191,000

189,100

193,800

191,900

199,100

197,200

199,300

197,400

204,300

202,300

208,500

206,500

209,200

207,200

213,600

211,500

216,500

214,400

217,800

215,700

221,800

219,600

225,100

222,900

225,300

223,100

225,500

223,300

226,500

224,300

228,200

226,000

231,000

228,800

233,800

231,500

234,100

231,800

234,900

232,600

236,500

234,200

237,800

235,500

239,100

236,800

240,400

238,100

241,700

239,400

242,800

240,400

243,000

240,600

243,100

240,700

244,300

241,900

245,500

243,100

246,700

244,300

248,000

245,600

249,300

246,900

250,600

248,200

251,000

248,600

251,600

249,200

253,400

250,900

259,100

256,600

260,000

257,500

262,400

259,900

267,200

264,600

268,700

266,100

271,400

268,800

272,400

269,800

273,800

271,100

275,500

272,800

277,300

274,600

280,600

277,900

281,800

279,100

283,500

280,800

283,700

280,900

286,200

283,400

289,900

287,100

291,100

288,300

291,500

288,700

293,400

290,600

293,700

290,900

294,700

291,800

295,600

292,700

297,000

294,100

298,300

295,400

298,900

296,000

299,300

296,400

299,600

296,700

300,900

298,000

302,100

299,200

303,200

300,300

303,400

300,500

303,800

300,900

304,700

301,700

306,000

303,000

307,500

304,500

307,800

304,800

310,200

307,200

311,500

308,500

314,100

311,100

315,500

312,400

316,900

313,800

319,800

316,700

319,900

316,800

323,500

320,400

325,600

322,400

326,200

323,000

328,300

325,100

329,700

326,500

330,800

327,600

336,000

332,700

336,200

332,900

336,600

333,300

336,900

333,600

338,000

334,700

339,200

335,900

340,000

336,700

340,900

337,600

343,300

340,000

345,600

342,200

345,700

342,300

348,600

345,200

349,300

345,900

349,600

346,200

350,500

347,100

351,600

348,200

352,000

348,600

354,700

351,300

355,500

352,100

356,800

353,300

358,900

355,400

359,900

356,400

360,200

356,700

360,900

357,400

361,600

358,100

362,600

359,100

363,300

359,800

363,800

360,300

364,100

360,600

364,300

360,800

366,000

362,400

367,300

363,700

367,700

364,100

369,400

365,800

369,700

366,100

370,100

366,500

371,000

367,400

371,300

367,700

371,400

367,800

372,900

369,300

373,600

370,000

375,500

371,900

376,800

373,100

377,900

374,200

378,000

374,300

378,700

375,000

380,300

376,600

382,200

378,500

382,900

379,200

383,600

379,900

384,200

380,500

385,900

382,200

386,200

382,500

386,900

383,100

388,100

384,300

388,200

384,400

390,200

386,400

391,500

387,700

391,900

388,100

392,100

388,300

393,600

389,800

393,900

390,100

394,200

390,400

394,400

390,600

395,900

392,100

397,400

393,500

397,500

393,600

397,900

394,000

398,800

394,900

399,900

396,000

400,200

396,300

400,300

396,400

401,800

397,900

403,200

399,300

403,800

399,900

405,800

401,900

406,100

402,200

406,200

402,300

406,300

402,400

406,900

403,000

407,800

403,800

409,200

405,200

411,400

407,400

411,500

407,500

412,000

408,000

412,800

408,800

415,000

411,000

415,600

411,600

417,400

413,400

418,000

413,900

419,700

415,600

421,000

416,900

421,700

417,600

423,100

419,000

423,900

419,800

426,400

422,300

426,800

422,700

428,200

424,000

428,500

424,300

429,300

425,100

429,700

425,500

432,200

428,000

432,700

428,500

435,100

430,900

435,500

431,300

435,600

431,400

436,200

432,000

438,100

433,900

438,600

434,300

439,000

434,700

441,100

436,800

441,600

437,300

444,000

439,700

444,100

439,800

444,500

440,200

446,600

442,300

447,000

442,700

447,400

443,100

447,500

443,200

449,900

445,500

450,400

446,000

450,500

446,100

452,900

448,500

454,100

449,700

455,800

451,400

457,800

453,400

458,800

454,300

460,000

455,500

460,500

456,000

461,700

457,200

464,600

460,100

464,700

460,200

467,100

462,600

467,500

463,000

468,500

464,000

472,100

467,500

475,300

470,700

475,400

470,800

475,900

471,300

478,800

474,200

479,000

474,400

482,200

477,500

483,400

478,700

485,400

480,700

488,800

484,100

489,400

484,700

491,100

486,300

492,200

487,400

492,900

488,100

493,900

489,100

495,400

490,600

497,800

493,000

498,800

494,000

502,100

497,200

502,200

497,300

505,500

500,600

506,200

501,300

506,600

501,700

508,800

503,900

510,500

505,500

512,200

507,200

514,800

509,800

515,600

510,600

518,900

513,900

519,000

514,000

519,500

514,500

522,200

517,100

523,200

518,100

527,400

522,300

530,300

525,200

531,600

526,400

535,900

530,700

537,600

532,400

537,800

532,600

540,000

534,800

544,200

538,900

544,300

539,000

548,500

543,200

549,900

544,600

552,800

547,400

555,600

550,200

561,200

555,800

566,900

561,400

567,000

561,500

572,600

567,000

578,300

572,700

580,500

574,900

584,000

578,300

589,700

584,000

594,000

588,200

595,400

589,600

601,000

595,200

605,500

599,600

616,500

610,500

625,200

619,100

633,800

627,700

642,600

636,400

651,400

645,100

660,200

653,800

668,800

662,300

677,600

671,000

686,300

679,600

(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

155,600

154,100

158,200

156,700

162,400

160,800

165,000

163,400

168,700

167,100

175,900

174,200

182,700

180,900

191,000

189,100

199,100

197,200

208,500

206,500

216,500

214,400

225,300

223,100

225,500

223,300

226,600

224,400

233,800

231,500

234,100

231,800

235,000

232,700

242,800

240,400

243,100

240,700

244,300

241,900

251,000

248,600

251,600

249,200

253,400

250,900

259,100

256,600

260,000

257,500

262,400

259,900

267,200

264,600

268,700

266,100

271,400

268,800

272,400

269,800

273,800

271,100

275,500

272,800

277,300

274,600

280,600

277,900

281,800

279,100

283,500

280,800

283,700

280,900

286,200

283,400

289,900

287,100

291,100

288,300

291,500

288,700

293,400

290,600

293,900

291,000

294,500

291,600

294,700

291,800

296,100

293,200

297,200

294,300

297,900

295,000

298,900

296,000

299,300

296,400

299,800

296,900

300,900

298,000

301,100

298,200

302,300

299,400

303,200

300,300

303,600

300,700

303,800

300,900

304,900

301,900

305,100

302,100

306,200

303,200

306,400

303,400

307,500

304,500

307,600

304,600

307,800

304,800

308,700

305,700

308,900

305,900

310,200

307,200

311,500

308,500

312,800

309,800

314,100

311,100

315,400

312,300

315,500

312,400

316,900

313,800

319,800

316,700

319,900

316,800

323,500

320,400

325,600

322,400

326,200

323,000

328,300

325,100

329,700

326,500

330,800

327,600

336,000

332,700

336,200

332,900

336,600

333,300

336,900

333,600

338,000

334,700

339,200

335,900

340,000

336,700

340,900

337,600

343,300

340,000

345,600

342,200

345,700

342,300

348,600

345,200

349,300

345,900

349,600

346,200

350,500

347,100

351,600

348,200

352,000

348,600

354,700

351,300

355,500

352,100

356,800

353,300

358,900

355,400

359,900

356,400

360,200

356,700

360,900

357,400

361,600

358,100

362,600

359,100

363,300

359,800

363,800

360,300

364,100

360,600

364,300

360,800

366,000

362,400

367,300

363,700

367,700

364,100

369,400

365,800

369,700

366,100

370,100

366,500

371,000

367,400

371,300

367,700

371,400

367,800

372,900

369,300

373,600

370,000

375,500

371,900

376,800

373,100

377,900

374,200

378,000

374,300

378,700

375,000

380,300

376,600

382,200

378,500

382,900

379,200

383,600

379,900

384,200

380,500

385,900

382,200

386,200

382,500

386,900

383,100

388,100

384,300

388,200

384,400

390,200

386,400

391,500

387,700

391,900

388,100

392,100

388,300

393,600

389,800

393,900

390,100

394,200

390,400

394,400

390,600

395,900

392,100

397,400

393,500

397,900

394,000

398,800

394,900

399,900

396,000

400,200

396,300

400,300

396,400

401,800

397,900

403,200

399,300

403,800

399,900

406,100

402,200

406,200

402,300

406,300

402,400

406,900

403,000

409,200

405,200

411,400

407,400

411,500

407,500

412,000

408,000

415,000

411,000

415,600

411,600

417,400

413,400

418,000

413,900

419,700

415,600

421,000

416,900

421,700

417,600

423,100

419,000

423,900

419,800

426,400

422,300

426,800

422,700

428,200

424,000

429,300

425,100

429,700

425,500

432,200

428,000

432,700

428,500

435,100

430,900

435,500

431,300

435,600

431,400

436,200

432,000

438,100

433,900

438,600

434,300

439,000

434,700

441,100

436,800

441,600

437,300

444,000

439,700

444,500

440,200

446,600

442,300

447,000

442,700

447,400

443,100

447,500

443,200

449,900

445,500

450,500

446,100

452,900

448,500

454,100

449,700

455,800

451,400

457,800

453,400

458,800

454,300

460,500

456,000

461,700

457,200

464,600

460,100

464,700

460,200

467,100

462,600

467,500

463,000

468,500

464,000

472,100

467,500

475,400

470,800

475,900

471,300

478,800

474,200

479,000

474,400

482,200

477,500

483,400

478,700

485,400

480,700

488,800

484,100

489,400

484,700

492,200

487,400

492,900

488,100

493,900

489,100

495,400

490,600

497,800

493,000

498,800

494,000

502,100

497,200

502,200

497,300

505,500

500,600

506,200

501,300

508,800

503,900

510,500

505,500

512,200

507,200

514,800

509,800

515,600

510,600

519,000

514,000

519,500

514,500

523,200

518,100

527,400

522,300

530,300

525,200

531,600

526,400

535,900

530,700

537,600

532,400

540,000

534,800

544,200

538,900

544,300

539,000

548,500

543,200

549,900

544,600

552,800

547,400

555,600

550,200

561,200

555,800

566,900

561,400

572,600

567,000

578,300

572,700

584,000

578,300

589,700

584,000

595,400

589,600

(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

137,400

136,100

143,000

141,600

149,100

147,700

155,800

154,300

161,600

160,000

169,000

167,400

172,700

171,000

176,300

174,600

180,200

178,500

183,300

181,500

188,100

186,300

190,900

189,000

195,900

194,000

198,400

196,500

203,800

201,800

206,200

204,200

212,200

210,100

214,100

212,000

220,700

218,600

222,100

219,900

229,500

227,300

230,100

227,900

237,700

235,400

245,200

242,800

245,800

243,400

252,900

250,400

254,500

252,000

260,200

257,700

266,600

264,000

267,700

265,100

274,300

271,600

279,400

276,700

280,900

278,200

287,200

284,400

292,400

289,600

293,300

290,500

295,200

292,300

298,800

295,900

304,200

301,200

305,400

302,400

308,100

305,100

309,600

306,600

314,900

311,800

318,400

315,300

320,400

317,300

321,300

318,200

325,400

322,200

329,000

325,800

330,700

327,500

332,500

329,300

333,900

330,700

335,500

332,200

338,000

334,700

340,400

337,100

342,900

339,600

343,100

339,800

345,400

342,000

346,500

343,100

347,800

344,400

350,200

346,800

354,800

351,400

358,800

355,300

366,000

362,400

370,900

367,300

374,300

370,700

380,400

376,700

382,700

379,000

389,500

385,700

390,600

386,800

398,300

394,400

398,700

394,800

406,000

402,100

407,600

403,600

408,200

404,200

413,900

409,900

416,600

412,600

418,000

413,900

420,900

416,800

425,500

421,400

427,000

422,900

427,600

423,500

432,700

428,500

434,100

429,900

437,800

433,600

437,900

433,700

442,600

438,300

443,000

438,700

445,900

441,600

447,800

443,500

448,800

444,400

451,700

447,300

451,800

447,400

454,500

450,100

457,400

453,000

457,600

453,200

460,200

455,700

460,400

455,900

463,000

458,500

465,700

461,200

467,200

462,700

468,500

464,000

471,300

466,700

474,100

469,500

476,200

471,600

476,800

472,200

477,300

472,700

479,500

474,800

482,300

477,600

483,900

479,200

485,000

480,300

486,700

482,000

487,800

483,100

490,600

485,800

493,400

488,600

494,400

489,600

495,300

490,500

496,000

491,200

497,000

492,200

499,700

494,900

502,500

497,600

502,800

497,900

505,300

500,400

508,000

503,100

510,100

505,200

510,800

505,800

513,600

508,600

514,600

509,600

518,700

513,700

523,000

517,900

527,200

522,100

531,400

526,200

535,600

530,400

539,800

534,600

544,100

538,800

548,300

543,000

(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

126,300

125,100

130,400

129,100

134,700

133,400

139,300

137,900

143,700

142,300

148,200

146,800

152,900

151,400

159,600

158,100

167,200

165,600

175,700

174,000

182,700

180,900

188,500

186,700

191,000

189,100

193,800

191,900

199,100

197,200

199,300

197,400

204,400

202,400

208,500

206,500

209,600

207,600

213,900

211,800

216,500

214,400

218,200

216,100

221,800

219,600

224,900

222,700

225,300

223,100

225,500

223,300

226,500

224,300

226,600

224,400

228,300

226,100

229,900

227,700

231,600

229,400

233,300

231,000

233,800

231,500

234,100

231,800

234,900

232,600

236,600

234,300

238,300

236,000

240,000

237,700

241,700

239,400

242,800

240,400

243,100

240,700

243,400

241,000

244,300

241,900

245,000

242,600

251,000

248,600

251,600

249,200

253,400

250,900

259,100

256,600

260,000

257,500

262,400

259,900

267,200

264,600

268,700

266,100

271,400

268,800

275,500

272,800

277,300

274,600

280,600

277,900

283,500

280,800

286,200

283,400

289,900

287,100

291,500

288,700

294,400

291,500

294,700

291,800

296,900

294,000

298,900

296,000

299,300

296,400

301,700

298,800

303,200

300,300

303,800

300,900

305,600

302,600

306,900

303,900

307,500

304,500

307,800

304,800

308,100

305,100

309,400

306,400

310,700

307,700

311,500

308,500

312,000

309,000

313,300

310,300

314,600

311,500

315,500

312,400

315,900

312,800

316,900

313,800

319,900

316,800

323,500

320,400

326,200

323,000

328,300

325,100

330,800

327,600

336,000

332,700

336,200

332,900

336,600

333,300

340,900

337,600

343,300

340,000

345,600

342,200

345,700

342,300

349,300

345,900

349,600

346,200

352,000

348,600

354,700

351,300

355,500

352,100

356,800

353,300

358,900

355,400

360,200

356,700

360,900

357,400

362,600

359,100

363,300

359,800

363,800

360,300

364,300

360,800

366,000

362,400

367,300

363,700

367,700

364,100

369,400

365,800

370,100

366,500

371,000

367,400

371,400

367,800

372,900

369,300

375,500

371,900

377,900

374,200

378,000

374,300

380,300

376,600

382,200

378,500

383,600

379,900

384,200

380,500

386,200

382,500

388,100

384,300

388,200

384,400

390,200

386,400

391,500

387,700

392,100

388,300

393,900

390,100

394,400

390,600

395,900

392,100

397,400

393,500

397,900

394,000

399,900

396,000

400,300

396,400

401,800

397,900

403,200

399,300

403,800

399,900

405,800

401,900

406,200

402,300

407,800

403,800

409,200

405,200

412,000

408,000

415,000

411,000

418,000

413,900

421,000

416,900

423,900

419,800

426,800

422,700

429,700

425,500

432,700

428,500

435,600

431,400

438,600

434,300

441,600

437,300

444,500

440,200

(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

206,300

204,300

215,300

213,200

224,500

222,300

235,100

232,800

247,000

244,600

259,200

256,700

275,000

272,300

289,700

286,900

290,400

287,600

304,700

301,700

305,700

302,700

318,900

315,800

321,600

318,500

322,200

319,100

332,400

329,200

338,200

334,900

338,800

335,500

344,400

341,100

354,300

350,900

354,600

351,200

356,300

352,800

367,600

364,000

369,700

366,100

370,500

366,900

378,900

375,200

385,300

381,600

386,100

382,400

386,200

382,500

391,300

387,500

396,300

392,500

398,800

394,900

399,200

395,300

401,300

397,400

401,500

397,600

403,700

399,800

406,200

402,300

408,700

404,700

409,300

405,300

411,200

407,200

412,800

408,800

412,900

408,900

419,000

414,900

424,400

420,300

428,500

424,300

428,700

424,500

435,300

431,100

435,500

431,300

438,000

433,800

444,100

439,800

445,900

441,600

446,100

441,800

447,400

443,100

456,200

451,800

456,600

452,200

456,900

452,500

460,000

455,500

465,600

461,100

466,600

462,100

467,500

463,000

472,900

468,300

475,300

470,700

476,800

472,200

478,000

473,400

479,400

474,700

485,700

481,000

487,200

482,500

488,400

483,700

489,800

485,000

491,100

486,300

493,900

489,100

496,300

491,500

497,800

493,000

498,500

493,700

501,900

497,000

505,800

500,900

506,400

501,500

506,600

501,700

508,600

503,700

509,900

505,000

516,300

511,300

519,000

514,000

522,200

517,100

523,700

518,600

529,100

524,000

530,700

525,600

535,600

530,400

537,800

532,600

538,800

533,600

540,300

535,100

545,200

539,900

548,000

542,700

550,000

544,700

552,800

547,400

554,900

549,500

556,700

551,300

559,600

554,200

564,100

558,600

567,000

561,500

570,500

565,000

575,500

569,900

579,700

574,100

580,500

574,900

584,100

578,400

588,500

582,800

592,800

587,000

594,000

588,200

597,000

591,200

601,300

595,500

605,500

599,600

605,700

599,800

616,500

610,500

625,200

619,100

633,700

627,600

642,400

636,200

651,100

644,800

659,800

653,400

668,300

661,800

附則別表第2

旧調整給料月額

新調整給料月額

126,300

125,100

130,400

129,100

134,700

133,400

139,300

137,900

143,700

142,300

148,200

146,800

152,900

151,400

159,600

158,100

167,200

165,600

175,700

174,000

182,700

180,900

188,500

186,700

191,000

189,100

193,800

191,900

199,100

197,200

199,300

197,400

204,300

202,300

208,500

206,500

209,200

207,200

213,600

211,500

216,500

214,400

217,800

215,700

221,800

219,600

225,100

222,900

225,300

223,100

225,500

223,300

226,500

224,300

228,200

226,000

231,000

228,800

233,800

231,500

234,100

231,800

234,900

232,600

236,500

234,200

237,800

235,500

239,100

236,800

240,400

238,100

241,700

239,400

242,800

240,400

243,000

240,600

243,100

240,700

244,300

241,900

245,500

243,100

246,700

244,300

248,000

245,600

249,300

246,900

250,600

248,200

251,000

248,600

251,600

249,200

253,400

250,900

259,100

256,600

260,000

257,500

262,400

259,900

267,200

264,600

268,700

266,100

271,400

268,800

272,400

269,800

273,800

271,100

275,500

272,800

277,300

274,600

280,600

277,900

281,800

279,100

283,500

280,800

283,700

280,900

286,200

283,400

289,900

287,100

291,100

288,300

291,500

288,700

293,400

290,600

293,700

290,900

294,700

291,800

295,600

292,700

297,000

294,100

298,300

295,400

298,900

296,000

299,300

296,400

299,600

296,700

300,900

298,000

302,100

299,200

303,200

300,300

303,400

300,500

303,800

300,900

304,700

301,700

306,000

303,000

307,500

304,500

307,800

304,800

310,200

307,200

311,500

308,500

314,100

311,100

315,500

312,400

316,900

313,800

319,800

316,700

319,900

316,800

323,500

320,400

325,600

322,400

326,200

323,000

328,300

325,100

329,700

326,500

330,800

327,600

336,000

332,700

336,200

332,900

336,600

333,300

336,900

333,600

338,000

334,700

339,200

335,900

340,000

336,700

340,900

337,600

343,300

340,000

345,600

342,200

345,700

342,300

348,600

345,200

349,300

345,900

349,600

346,200

350,500

347,100

351,600

348,200

352,000

348,600

354,700

351,300

355,500

352,100

356,800

353,300

358,900

355,400

359,900

356,400

360,200

356,700

360,900

357,400

361,600

358,100

362,600

359,100

363,300

359,800

363,800

360,300

364,100

360,600

364,300

360,800

366,000

362,400

367,300

363,700

367,700

364,100

369,400

365,800

369,700

366,100

370,100

366,500

371,000

367,400

371,300

367,700

371,400

367,800

372,900

369,300

373,600

370,000

375,500

371,900

376,800

373,100

377,900

374,200

378,000

374,300

378,700

375,000

380,300

376,600

382,200

378,500

382,900

379,200

383,600

379,900

384,200

380,500

385,900

382,200

386,200

382,500

386,900

383,100

388,100

384,300

388,200

384,400

390,200

386,400

391,500

387,700

391,900

388,100

392,100

388,300

393,600

389,800

393,900

390,100

394,200

390,400

394,400

390,600

395,900

392,100

397,400

393,500

398,800

394,900

400,200

396,300

400,300

396,400

403,200

399,300

406,100

402,200

406,200

402,300

406,300

402,400

406,900

403,000

409,200

405,200

411,400

407,400

411,500

407,500

412,000

408,000

415,000

411,000

415,600

411,600

417,400

413,400

418,000

413,900

419,700

415,600

421,000

416,900

421,700

417,600

423,100

419,000

423,900

419,800

426,400

422,300

426,800

422,700

428,200

424,000

429,300

425,100

429,700

425,500

432,200

428,000

432,700

428,500

435,100

430,900

435,500

431,300

435,600

431,400

436,200

432,000

438,100

433,900

438,600

434,300

439,000

434,700

441,100

436,800

441,600

437,300

444,000

439,700

444,500

440,200

446,600

442,300

447,000

442,700

447,400

443,100

447,500

443,200

449,900

445,500

450,400

446,000

450,500

446,100

452,900

448,500

453,400

449,000

454,100

449,700

455,800

451,400

457,800

453,400

458,800

454,300

460,500

456,000

461,700

457,200

464,600

460,100

464,700

460,200

467,100

462,600

467,500

463,000

468,500

464,000

472,100

467,500

475,400

470,800

475,900

471,300

478,800

474,200

479,000

474,400

482,200

477,500

483,400

478,700

485,400

480,700

488,800

484,100

489,400

484,700

492,200

487,400

492,900

488,100

493,900

489,100

495,400

490,600

497,800

493,000

498,800

494,000

502,100

497,200

506,200

501,300

510,500

505,500

514,800

509,800

519,000

514,000

519,500

514,500

523,200

518,100

527,400

522,300

530,300

525,200

531,600

526,400

535,900

530,700

537,600

532,400

540,000

534,800

544,200

538,900

544,300

539,000

548,500

543,200

549,900

544,600

552,800

547,400

555,600

550,200

561,200

555,800

566,900

561,400

572,600

567,000

578,300

572,700

584,000

578,300

589,700

584,000

595,400

589,600

附則別表第3

(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

407,600

403,600

408,000

404,000

408,400

404,400

408,800

404,800

409,200

405,200

409,600

405,600

410,000

406,000

410,400

406,400

410,800

406,800

411,200

407,200

411,600

407,600

412,000

408,000

412,400

408,400

412,800

408,800

413,200

409,200

413,600

409,600

414,000

410,000

414,400

410,400

414,800

410,800

415,200

411,200

(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

407,600

403,600

408,000

404,000

408,400

404,400

408,800

404,800

409,200

405,200

409,600

405,600

410,000

406,000

410,400

406,400

410,800

406,800

411,200

407,200

411,600

407,600

412,000

408,000

412,400

408,400

412,800

408,800

413,200

409,200

413,600

409,600

414,000

410,000

414,400

410,400

414,800

410,800

415,200

411,200

(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

463,800

459,300

464,200

459,700

464,600

460,100

464,900

460,400

465,300

460,800

465,700

461,200

466,100

461,600

466,500

462,000

466,900

462,400

467,300

462,800

467,700

463,200

468,100

463,600

468,500

464,000

468,900

464,400

469,300

464,700

469,700

465,100

470,100

465,500

470,500

465,900

470,900

466,300

471,300

466,700

(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員

旧調整給料月額

新調整給料月額

407,600

403,600

408,000

404,000

408,400

404,400

408,800

404,800

409,200

405,200

409,600

405,600

410,000

406,000

410,400

406,400

410,800

406,800

411,200

407,200

411,600

407,600

412,000

408,000

412,400

408,400

412,800

408,800

413,200

409,200

413,600

409,600

414,000

410,000

414,400

410,400

414,800

410,800

415,200

411,200

(平成24年11月条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(施行日に在職する職員等に対して支給する期末手当に関する特例措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員(施行日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して平成24年12月に支給する期末手当の額については、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第2条、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成24年4月1日(以下「基準日」という。)(基準日の翌日から施行日までの間に新たに職員となった者(基準日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.08を乗じて得た額に、平成24年4月から施行日の属する月の前月までの月数(基準日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成24年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.08を乗じて得た額

3 基準日から施行日の前日までの間において企業職員等(水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者をいう。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等(附則第3項に規定する企業職員等をいう。以下同じ。)との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成25年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間は、施行日の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の3第1項第2号に掲げる職員に該当して住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者で、施行日以後も引き続き自ら所有し、又はその扶養親族(この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条の3第1項に規定する扶養親族をいう。)が所有し、かつ、居住する住宅に居住しているものに係る住居手当については、旧条例第10条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「8,500円」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「5,500円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「2,500円」とする。

(平成26年2月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条の8の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例付則第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年3月31日までの間は、施行日の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の3第1項の規定による職員に該当して住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者で、施行日以後も引き続き自ら居住するため、借り受けた住居(この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の3第1項に規定する住居をいう。)の家賃を支払っているもの(新条例第10条の3第1項に規定する規則で定める職員を除く。)のうち、施行日の前日までに40歳に達しているもの及び施行日から平成30年3月31日までの間に40歳に達するものに係る住居手当については、旧条例第10条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日の前日までに40歳に達している者に対する施行日から平成28年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「7,200円」と、平成28年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成29年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「5,400円」と、平成29年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成30年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「3,600円」と、平成30年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成31年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「1,800円」とする。

(平成27年11月条例第70号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の規定並びに次項、附則第5項、第6項及び第9項の規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(管理職員特別勤務手当に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第16条の2の規定は、施行日以後の勤務に係る管理職員特別勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(給与の内払)

9 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年2月条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月条例第60号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(給料月額等に関する経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(同日において第5条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第4の給料表の適用を受けていた職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日において第5条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けることとなる職員(施行日の前日において学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号。以下「県学校職員給与条例」という。)別表第2又は別表第3の給料表の適用を受けていた職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額から当該給料月額に100分の1.9を乗じて得た額を減じた額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、附則第3項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して附則第3項及び前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、附則第3項及び前項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、附則第4項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する新給与条例第8条の2第2項及び第12条第2項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号。以下「新改正条例」という。)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

9 施行日において新給与条例別表第1及び別表第4の給料表の適用を受ける職員(施行日の前日において県学校職員給与条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員に限る。)に関する新給与条例第22条の規定の適用については、同条第1項中「休職にされたとき」とあるのは「休職にされたとき(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)附則第3条第2項の規定に基づきなお従前の例により休職にされたときを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第2項中「満1年6月」とあるのは「満1年6月(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第3条第2項の規定に基づきなお従前の例により休職にされたときにあっては、1年)」とする。

10 附則第3項から第7項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「期末・勤勉手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、その者が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員として在職した期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

11 附則第3項から第7項までの規定による給料を支給される職員に関する期末・勤勉手当条例第2条第3項(期末・勤勉手当条例第3条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第6条の規定の適用については、期末・勤勉手当条例第2条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号。以下「新改正条例」という。)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」と、期末・勤勉手当条例第6条中「給料月額を算出率で除して得た額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額を算出率で除して得た額」とする。

12 附則第10項の規定は、期末・勤勉手当条例第3条第1項の勤務期間について準用する。この場合において、附則第10項中「在職した期間」とあるのは「勤務した期間」と、「在職期間」とあるのは「勤務期間」と読み替えるものとする。

13 附則第3項から第7項までの規定による給料を支給される職員に関する第6条の規定による改正後の横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会又は市長への委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

(平成30年3月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項ただし書の規定は適用せず、新条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行7級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,500円(行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては10,500円、行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行7級職員等」という。)にあっては11,500円)、同項第2号」と、「10,000円」とあるのは「7,500円」と、「11,500円)」とあるのは「11,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(行8級職員等にあっては5,000円、行7級職員等にあっては6,000円)(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうちの1人については10,500円(行8級職員等にあっては9,000円、行7級職員等にあっては9,500円))」と、同条第1項中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「扶養親族たる子が」とあるのは「扶養親族が」と、「場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)」とあるのは「場合」と、同項第1号中「場合(行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「場合及び行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同項第3号及び第4号中「扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等」と、同条第2項中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)が」とあるのは「扶養親族が」と、「なった日、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項」とあるのは「に扶養親族で前項」と、「死亡した日、行8級職員等以外の職員から行8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、「の扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「の扶養親族」と、同条第3項中「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「改定を」とあるのは「改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を」と、「配偶者で第1項」とあるのは「配偶者で同項」と、「改定に限る。)又は第3号若しくは第5号」とあるのは「改定並びに扶養親族たる配偶者で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号」と、同項第2号中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第5号中「扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子」とあるのは「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、同項第7号中「もの及び扶養親族たる子」とあるのは「もの」とする。

3 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における新条例の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成31年4月1日から平成32年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「10,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては7,000円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては9,000円」と、「7,500円」とあるのは「8,500円」と、「5,000円」とあるのは「3,500円」と、「6,000円」とあるのは「5,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては9,500円」と、「9,000円」とあるのは「6,000円」と、「9,500円」とあるのは「7,500円」とする。

4 附則第2項の規定は、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間における新条例の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成32年4月1日から平成33年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「8,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては3,500円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては6,500円」と、「7,500円」とあるのは「9,500円」と、「5,000円」とあるのは「2,000円」と、「6,000円」とあるのは「4,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては8,000円」と、「9,000円」とあるのは「3,000円」と、「9,500円」とあるのは「5,500円」とする。

(平成30年11月条例第61号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年10月条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定中横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定は公布の日から、第1条の規定中横浜市一般職職員の分限に関する条例第5条の2の改正規定、第6条の規定中横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項の改正規定、第7条の規定、第12条の規定中横浜市退職手当条例第11条の4第1項第2号の改正規定、第13条の規定中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条及び第13条の2の改正規定並びに第15条及び第16条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

4 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

31 第7条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第43条から第50条までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項及び第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

32 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される横浜市一般職職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2の規定によりその者の属する職務の級に応じた額とする。

33 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条の4第2項及び第20条の8第1項の規定を適用する。

34 暫定再任用短時間勤務職員(附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第6条、第6条の2第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年11月条例第35号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第6の改正規定(職員の区分の欄に係る部分及び定年前再任用短時間勤務職員の項に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(新給与条例別表第6中職員の区分の欄に係る部分及び定年前再任用短時間勤務職員の項に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年10月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和5年9月1日から適用する。

(令和5年11月条例第28号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年11月条例第52号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月条例第23号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年11月条例第51号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年1月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1 行政職員給料表

(令7条例51・全改)

職員の区分

職務の級




号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

174,600

247,300

263,800

276,600

296,300

344,400

475,100

562,300

2

175,700

248,900

265,000

278,800

298,300

346,900

478,100

564,700

3

176,800

250,500

266,200

281,000

300,400

349,500

481,100

567,000

4

178,000

252,100

267,400

283,200

302,400

352,100

484,100

569,300

5

179,200

253,700

268,600

285,400

304,400

354,600

487,100

571,500

6

180,400

255,200

269,800

287,600

306,300

357,100

490,100

573,700

7

181,600

256,700

271,000

289,700

308,200

359,600

493,100

575,700

8

182,800

258,200

272,200

291,800

310,100

362,200

496,000

577,700

9

184,000

259,700

273,400

293,900

312,000

364,700

498,800

579,700

10

185,200

261,100

274,600

296,000

313,900

367,200

501,100

581,700

11

186,400

262,500

275,800

298,100

315,800

369,700

503,400

583,700

12

187,600

263,900

277,000

300,200

317,800

372,300

505,600

585,500

13

188,800

265,300

278,200

302,300

319,800

374,900

507,700

587,300

14

190,100

266,700

279,400

304,300

321,800

377,400

509,100

589,000

15

191,400

268,000

280,600

306,300

323,700

380,000

510,500

590,700

16

192,700

269,300

281,800

308,300

325,600

382,600

511,900

592,400

17

194,000

270,600

283,100

310,300

327,500

385,200

513,300

593,900

18

195,300

271,900

284,500

312,300

329,500

387,800

514,600

595,400

19

196,600

273,200

286,000

314,300

331,400

390,300

515,900

596,700

20

197,900

274,500

287,500

316,300

333,200

392,800

517,200

598,000

21

199,200

275,800

289,000

318,300

335,100

395,400

518,200

599,200

22

200,600

277,100

290,500

320,200

337,000

397,900

519,200

600,400

23

202,000

278,400

292,100

322,100

339,000

400,500

520,100

601,600

24

203,500

279,700

293,700

324,000

341,000

403,100

520,900

602,700

25

205,000

281,000

295,300

325,900

343,100

405,600

521,700

603,800

26

206,500

282,300

296,900

327,800

345,100

408,200

522,500

605,000

27

208,100

283,600

298,500

329,700

347,200

410,800

523,300

606,100

28

209,700

284,900

300,100

331,600

349,300

413,400

524,200

607,300

29

211,300

286,200

301,700

333,400

351,400

415,800

525,000

608,400

30

213,500

287,500

303,300

335,200

353,500

418,300

525,800

609,500

31

215,700

288,800

304,700

337,000

355,600

420,700

526,600

610,600

32

218,100

290,100

306,100

338,800

357,700

423,100

527,400

611,800

33

220,700

291,400

307,500

340,600

359,800

425,500

528,200

612,900

34

223,300

292,700

308,900

342,400

361,800

427,800

529,000

614,000

35

225,900

294,000

310,300

344,200

363,800

430,100

529,800

615,200

36

228,500

295,300

311,700

346,000

365,700

432,400

530,700

616,300

37

230,900

296,600

313,100

347,800

367,600

434,700

531,500

617,400

38

232,900

297,900

314,500

349,600

369,400

436,900

532,300

618,500

39

234,800

299,200

315,900

351,400

371,200

439,200

533,200

619,600

40

236,500

300,500

317,300

353,200

373,000

441,500

534,100

620,800

41

238,000

301,800

318,700

355,000

374,800

443,700

534,900

621,900

42

239,300

303,100

320,400

356,800

376,600

445,800

535,700

623,000

43

240,600

304,400

322,100

358,600

378,400

447,900

536,600

624,100

44

241,900

305,700

323,900

360,400

380,100

449,900

537,500

625,300

45

243,100

307,000

325,700

362,200

381,800

451,900

538,300

626,400

46

244,300

308,300

327,500

364,000

383,400

453,800

539,100

627,500

47

245,500

309,600

329,300

365,800

384,900

455,600

539,900

628,600

48

246,700

310,900

331,100

367,500

386,400

457,300

540,800

629,700

49

247,900

312,200

332,900

369,200

387,800

458,900

541,600

630,800

50

249,100

313,500

334,700

370,800

389,100

460,500

542,400

631,900

51

250,300

314,800

336,500

372,400

390,400

462,000

543,200

633,000

52

251,500

316,100

338,300

374,000

391,600

463,400

544,100

634,100

53

252,700

317,400

340,100

375,600

392,700

464,700

545,000

635,300

54

253,900

318,700

341,900

377,100

393,800

465,900

545,800

636,400

55

255,100

320,000

343,700

378,600

394,900

467,000

546,600

637,500

56

256,300

321,300

345,500

380,000

396,000

468,000

547,500

638,700

57

257,500

322,600

347,300

381,200

397,100

468,900

548,400

639,800

58

258,700

323,900

349,100

382,400

398,200

469,700

549,200


59

259,900

325,200

350,900

383,600

399,300

470,600

550,000


60

261,100

326,500

352,700

384,800

400,300

471,400

550,800


61

262,300

327,700

354,400

386,000

401,200

472,100

551,700


62

263,500

328,900

356,200

387,200

402,100

472,800



63

264,700

330,100

357,900

388,300

403,000

473,500



64

265,900

331,300

359,600

389,400

403,800

474,200



65

267,100

332,500

361,200

390,400

404,600

474,800



66

268,300

333,700

362,700

391,300

405,300

475,400



67

269,500

334,900

364,100

392,200

405,900

476,100



68

270,700

336,100

365,500

392,900

406,500

476,800



69

271,900

337,200

366,800

393,600

407,100

477,500



70

273,100

338,300

368,100

394,300

407,600

478,100



71

274,300

339,400

369,400

395,000

408,100

478,800



72

275,500

340,400

370,600

395,600

408,700

479,500



73

276,700

341,400

371,700

396,200

409,300

480,100



74

277,900

342,400

372,700

396,800

409,800

480,700



75

279,100

343,400

373,600

397,300

410,300

481,400



76

280,300

344,400

374,500

397,700

410,700

482,100



77

281,500

345,400

375,400

398,000

411,200

482,700



78

282,700

346,300

376,200

398,400

411,600

483,400



79

283,900

347,200

376,900

398,700

412,000

484,100



80

285,100

348,000

377,500

399,000

412,400

484,700



81

286,300

348,700

378,100

399,300

412,800

485,300



82

287,500

349,400

378,800

399,600

413,100

486,000



83

288,700

350,100

379,400

399,900

413,500

486,700



84

289,900

350,700

380,000

400,200

413,800

487,300



85

291,100

351,300

380,500

400,500

414,100

487,900



86

292,300

351,900

380,900

400,800

414,500

488,500



87

293,500

352,500

381,300

401,100

414,800

489,200



88

294,700

353,100

381,700

401,400

415,100

489,900



89

295,900

353,600

382,100

401,700

415,400

490,500



90

297,100

354,100

382,500

402,000

415,700

491,200



91

298,300

354,600

382,900

402,300

416,100

491,900



92

299,300

355,100

383,200

402,600

416,400

492,500



93

300,100

355,700

383,600

402,900

416,700

493,100



94

300,900

356,200

384,000

403,200

417,100

493,800



95

301,500

356,600

384,400

403,500

417,400

494,500



96

302,100

357,100

384,800

403,800

417,700

495,200



97

302,500

357,600

385,100

404,100

418,000

495,800



98

303,000

358,100

385,500

404,400

418,300

496,500



99

303,400

358,600

385,800

404,700

418,700

497,200



100

303,900

359,100

386,200

405,000

419,000

497,800



101

304,200

359,500

386,500

405,300

419,400

498,400



102

304,600

359,800

386,900

405,600

419,900

499,100



103

304,900

360,100

387,200

405,900

420,300

499,800



104

305,300

360,400

387,600

406,200

420,700

500,400



105

305,700

360,700

387,900

406,500

421,100

501,100



106

306,100


388,300

406,900

421,600

501,700



107

306,500


388,700

407,200

422,000

502,400



108

306,800


389,000

407,500

422,400

503,000



109

307,100


389,300

407,800

422,800

503,700



110

307,400


389,700

408,100

423,300

504,400



111

307,700


390,100

408,500

423,700

505,000



112

308,000


390,400

408,800

424,100

505,600



113

308,400


390,800

409,100

424,500

506,300



114



391,200

409,500

424,900

507,000



115



391,600

409,800

425,400

507,600



116



391,900

410,100

425,800

508,200



117



392,300

410,400

426,200

508,900



118



392,700

410,700

426,600

509,600



119



393,100

411,000

427,100

510,300



120



393,400

411,400

427,500

510,900



121



393,800

411,800

427,900

511,500



122



394,200

412,300

428,400




123



394,500

412,700

428,900




124



394,900

413,100

429,300




125



395,200

413,400

429,700




126



395,600

413,800

430,100




127



396,000

414,300

430,600




128



396,300

414,700

431,000




129



396,700

415,100

431,400




130



397,100

415,500

431,900




131



397,400

416,000

432,300




132



397,700

416,400

432,700




133



398,000

416,700

433,100




134




417,100

433,600




135




417,600

434,100




136




418,000

434,500




137




418,400

434,900




138




418,900

435,300




139




419,400

435,700




140




419,800

436,100




141




420,200

436,500




142




420,700





143




421,100





144




421,500





145




421,900





146




422,400





147




422,900





148




423,300





149




423,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,400

223,900

259,200

277,400

300,000

333,100

370,900

404,100

(備考)

この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 消防職員給料表

(令7条例51・全改)

職員の区分

職務の級



号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,100

237,700

258,000

276,600

296,300

344,400

475,100

2

212,100

239,500

259,200

278,800

298,300

346,900

478,100

3

213,100

241,200

260,500

281,000

300,400

349,500

481,100

4

214,100

242,800

261,800

283,200

302,400

352,100

484,100

5

215,100

244,300

263,100

285,400

304,400

354,600

487,100

6

216,100

245,800

264,300

287,600

306,300

357,100

490,100

7

217,300

247,300

265,400

289,700

308,200

359,600

493,100

8

218,500

248,700

266,500

291,800

310,100

362,200

496,000

9

219,900

250,000

267,600

293,900

312,000

364,700

498,800

10

221,300

251,300

268,800

296,000

313,900

367,200

501,100

11

222,800

252,600

270,000

298,100

315,800

369,700

503,400

12

224,300

253,900

271,300

300,200

317,800

372,300

505,600

13

225,800

255,200

272,500

302,300

319,800

374,900

507,700

14

227,300

256,500

273,800

304,300

321,800

377,400

509,100

15

228,700

257,800

275,100

306,300

323,700

380,000

510,500

16

230,100

259,100

276,300

308,300

325,600

382,600

511,900

17

231,500

260,400

277,500

310,300

327,500

385,200

513,300

18

232,900

261,700

278,700

312,300

329,500

387,800

514,600

19

234,300

263,000

280,100

314,300

331,400

390,300

515,900

20

235,700

264,300

281,600

316,300

333,200

392,800

517,200

21

237,100

265,600

283,100

318,300

335,100

395,400

518,200

22

238,500

266,900

284,500

320,200

337,000

397,900

519,200

23

239,900

268,200

286,000

322,100

339,000

400,500

520,100

24

241,300

269,500

287,500

324,000

341,000

403,100

520,900

25

242,700

270,700

289,000

325,900

343,100

405,600

521,700

26

244,100

272,000

290,500

327,800

345,100

408,200

522,500

27

245,300

273,200

292,100

329,700

347,200

410,800

523,300

28

246,500

274,500

293,700

331,600

349,300

413,400

524,200

29

247,700

275,700

295,300

333,400

351,400

415,800

525,000

30

248,900

277,000

296,900

335,200

353,500

418,300

525,800

31

250,100

278,200

298,500

337,000

355,600

420,700

526,600

32

251,300

279,500

300,100

338,800

357,700

423,100

527,400

33

252,500

280,700

301,700

340,600

359,800

425,500

528,200

34

253,700

282,000

303,300

342,400

361,800

427,800

529,000

35

254,900

283,200

304,800

344,200

363,800

430,100

529,800

36

256,100

284,500

306,200

346,000

365,700

432,400

530,700

37

257,300

285,700

307,400

347,800

367,600

434,700

531,500

38

258,500

287,000

308,500

349,600

369,400

436,900

532,300

39

259,700

288,200

309,400

351,400

371,200

439,200

533,200

40

260,900

289,500

311,100

353,200

373,000

441,500

534,100

41

262,100

290,700

312,800

355,000

374,800

443,700

534,900

42

263,300

292,000

314,500

356,800

376,600

445,800

535,700

43

264,500

293,400

315,900

358,600

378,400

447,900

536,600

44

265,700

294,700

317,300

360,400

380,100

449,900

537,500

45

266,900

295,900

318,700

362,200

381,800

451,900

538,300

46

268,100

297,200

320,400

364,000

383,400

453,800

539,100

47

269,300

298,400

322,100

365,800

384,900

455,600

539,900

48

270,500

299,700

323,900

367,500

386,400

457,300

540,800

49

271,700

300,900

325,700

369,200

387,800

458,900

541,600

50

272,900

302,200

327,500

370,800

389,100

460,500

542,400

51

274,100

303,600

329,300

372,400

390,400

462,000

543,200

52

275,300

305,000

331,100

374,000

391,600

463,400

544,100

53

276,500

306,400

332,900

375,600

392,700

464,700

545,000

54

277,700

307,800

334,700

377,100

393,800

465,900

545,800

55

278,900

309,300

336,500

378,600

394,900

467,000

546,600

56

280,100

310,800

338,300

380,000

396,000

468,000

547,500

57

281,300

312,300

340,100

381,200

397,100

468,900

548,400

58

282,500

313,800

341,900

382,400

398,200

469,700

549,200

59

283,700

315,300

343,700

383,600

399,300

470,600

550,000

60

284,900

316,800

345,500

384,800

400,300

471,400

550,800

61

286,100

318,300

347,300

386,000

401,200

472,100

551,700

62

287,300

319,800

349,100

387,200

402,100

472,800


63

288,500

321,500

350,900

388,300

403,000

473,500


64

289,700

323,200

352,700

389,400

403,800

474,200


65

290,900

324,900

354,400

390,400

404,600

474,800


66

292,100

326,600

356,200

391,300

405,300

475,400


67

293,300

328,300

357,900

392,200

405,900

476,100


68

294,500

330,000

359,600

392,900

406,500

476,800


69

295,700

331,700

361,200

393,600

407,100

477,500


70

296,900

333,400

362,700

394,300

407,600

478,100


71

297,900

335,000

364,100

395,000

408,100

478,800


72

298,900

336,600

365,500

395,600

408,700

479,500


73

299,900

338,200

366,800

396,200

409,300

480,100


74

300,900

339,800

368,100

396,800

409,800

480,700


75

301,800

341,400

369,400

397,300

410,300

481,400


76

302,700

343,000

370,600

397,700

410,700

482,100


77

303,600

344,600

371,700

398,000

411,200

482,700


78

304,500

346,200

372,700

398,400

411,600

483,400


79

305,200

347,600

373,600

398,700

412,000

484,100


80

305,900

349,000

374,500

399,000

412,400

484,700


81

306,600

350,400

375,500

399,300

412,800

485,300


82

307,300

351,800

376,500

399,600

413,100

486,000


83

307,700

353,000

377,000

399,900

413,500

486,700


84

308,100

354,200

377,500

400,200

413,800

487,300


85

308,500

355,400

378,100

400,500

414,100

487,900


86

308,900

356,600

378,800

400,800

414,500

488,500


87

309,300

357,800

379,400

401,100

414,800

489,200


88

309,700

358,700

380,000

401,400

415,100

489,900


89

310,100

359,600

380,500

401,700

415,400

490,500


90

310,500

360,500

380,900

402,000

415,700

491,200


91

310,900

361,300

381,300

402,300

416,100

491,900


92

311,300

362,100

381,700

402,600

416,400

492,500


93

311,600

362,900

382,100

402,900

416,700

493,100


94

311,900

363,600

382,500

403,200

417,100

493,800


95

312,200

364,300

382,900

403,500

417,400

494,500


96

312,500

365,000

383,200

403,800

417,700

495,200


97

312,800

365,700

383,600

404,100

418,000

495,800


98

313,100

366,300

384,000

404,400

418,300

496,500


99

313,400

366,900

384,400

404,700

418,700

497,200


100

313,700

367,500

384,800

405,000

419,000

497,800


101

314,000

368,100

385,100

405,300

419,400

498,400


102

314,300

368,700

385,500

405,600

419,900

499,100


103

314,600

369,300

385,800

405,900

420,300

499,800


104

314,900

369,900

386,200

406,200

420,700

500,400


105

315,200

370,500

386,500

406,500

421,100

501,100


106

315,500

371,100

386,900

406,900

421,600

501,700


107

315,800

371,700

387,200

407,200

422,000

502,400


108

316,100

372,200

387,600

407,500

422,400

503,000


109

316,400

372,700

387,900

407,800

422,800

503,700


110

316,700

373,200

388,300

408,100

423,300

504,400


111

317,000

373,700

388,700

408,500

423,700

505,000


112

317,300

374,200

389,000

408,800

424,100

505,600


113

317,600

374,700

389,300

409,100

424,500

506,300


114


375,200

389,700

409,500

424,900

507,000


115


375,700

390,100

409,800

425,400

507,600


116


376,200

390,400

410,100

425,800

508,200


117


376,700

390,800

410,400

426,200

508,900


118



391,200

410,700

426,600

509,600


119



391,600

411,000

427,100

510,300


120



391,900

411,400

427,500

510,900


121



392,300

411,800

427,900

511,500


122



392,700

412,300

428,400



123



393,100

412,700

428,900



124



393,400

413,100

429,300



125



393,800

413,400

429,700



126



394,200

413,800

430,100



127



394,500

414,300

430,600



128



394,900

414,700

431,000



129



395,200

415,100

431,400



130



395,600

415,500

431,900



131



396,000

416,000

432,300



132



396,300

416,400

432,700



133



396,700

416,700

433,100



134



397,100

417,100

433,600



135



397,400

417,600

434,100



136



397,700

418,000

434,500



137



398,000

418,400

434,900



138




418,900

435,300



139




419,400

435,700



140




419,800

436,100



141




420,200

436,500



142




420,700




143




421,100




144




421,500




145




421,900




146




422,400




147




422,900




148




423,300




149




423,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,500

223,600

259,200

277,400

300,000

333,100

370,900

(備考)

この表は、消防吏員に適用する。

別表第3 削除

(平16条例79)

別表第4 教育職員給料表

(令7条例51・全改・一部改正)

職員の区分

職務の級




号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

214,100

234,900

293,900

332,800

421,900

2

215,600

236,900

295,600

335,300

423,300

3

217,100

238,900

297,300

337,700

424,800

4

218,700

240,900

299,000

340,100

426,300

5

220,300

242,900

300,700

342,500

427,700

6

222,300

244,900

302,300

344,800

429,000

7

224,300

246,900

303,900

347,100

430,300

8

226,300

248,900

305,300

349,300

431,600

9

228,300

250,900

306,900

351,500

432,900

10

230,400

252,900

308,400

353,600

434,200

11

232,400

254,900

309,800

355,700

435,500

12

234,400

256,900

311,100

357,700

436,700

13

236,400

258,900

312,500

359,700

437,800

14

238,600

260,800

313,900

361,500

438,900

15

240,800

262,700

315,100

363,300

440,000

16

242,800

264,600

316,500

365,000

441,100

17

244,900

266,500

317,700

366,700

442,200

18

247,100

268,200

318,900

368,300

443,300

19

249,400

269,800

320,300

369,900

444,400

20

251,500

271,400

321,700

371,400

445,500

21

253,800

273,000

323,100

372,900

446,600

22

255,800

274,500

324,600

374,400

447,700

23

257,800

276,000

326,200

375,900

448,800

24

259,800

277,500

327,900

377,300

449,900

25

261,600

279,000

329,600

378,700

451,000

26

262,400

280,500

331,300

380,100

452,000

27

263,200

282,000

333,000

381,500

453,000

28

263,900

283,500

334,700

382,900

454,000

29

264,600

285,000

336,400

384,300

455,000

30

265,500

286,500

338,200

385,600

456,000

31

266,200

288,000

340,000

386,900

457,000

32

267,000

289,500

341,700

388,200

458,000

33

267,600

291,000

343,300

389,500

459,000

34

268,500

292,500

345,000

390,800

459,900

35

269,200

294,000

346,700

392,100

460,700

36

270,000

295,500

348,100

393,400

461,400

37

270,800

297,000

349,600

394,700

462,200

38

271,400

298,500

350,900

396,000

463,000

39

272,300

300,000

352,300

397,300

463,800

40

273,100

301,500

353,700

398,600

464,600

41

273,800

303,000

355,000

399,900

465,500

42

274,500

304,500

356,300

401,200

466,200

43

275,200

306,000

357,900

402,500

467,000

44

275,800

307,500

359,400

403,800

467,800

45

276,600

309,000

360,800

405,100

468,700

46

277,200

310,400

362,300

406,400

469,500

47

277,700

311,800

363,900

407,700

470,300

48

278,300

313,200

365,300

409,000

471,100

49

278,900

314,600

366,700

410,300

472,000

50

279,500

316,000

368,300

411,600

472,800

51

280,100

317,400

369,700

412,900

473,600

52

280,700

318,800

371,300

414,100

474,400

53

281,300

320,200

372,900

415,300

475,300

54

281,900

321,600

374,500

416,500

476,000

55

282,500

323,000

376,100

417,600

476,600

56

283,100

324,400

377,700

418,700

477,300

57

283,700

325,800

379,100

419,800

478,100

58

284,300

327,100

380,600

420,900


59

284,900

328,400

382,000

422,000


60

285,500

329,700

383,400

423,100


61

286,100

331,000

384,500

424,200


62

286,700

332,300

385,800

425,300


63

287,300

333,600

387,100

426,400


64

287,900

334,900

388,400

427,500


65

288,500

336,200

389,700

428,600


66

289,100

337,500

390,800

429,700


67

289,700

338,800

391,900

430,700


68

290,300

340,100

393,100

431,700


69

290,900

341,400

394,300

432,700


70

291,500

342,700

395,400

433,600


71

292,200

344,000

396,500

434,500


72

292,900

345,300

397,600

435,400


73

293,700

346,600

398,700

436,200


74

294,300

347,900

399,700

436,900


75

295,000

349,200

400,600

437,600


76

295,600

350,500

401,500

438,200


77

296,300

351,800

402,400

438,800


78

296,900

353,100

403,300

439,400


79

297,700

354,400

404,200

440,000


80

298,400

355,700

405,000

440,600


81

299,300

357,000

405,700

441,200


82

300,100

358,300

406,400

441,700


83

300,900

359,600

407,200

442,200


84

301,700

361,000

408,000

442,700


85

302,600

362,300

408,700

443,100


86

303,400

363,700

409,400

443,600


87

304,200

365,100

410,200

444,100


88

305,000

366,500

411,000

444,600


89

305,800

367,700

411,600

445,100


90

306,600

368,900

412,300

445,500


91

307,400

370,100

413,000

446,000


92

308,200

371,400

413,600

446,400


93

308,900

372,700

414,200

446,800


94

309,700

373,800

414,900

447,300


95

310,500

375,100

415,600

447,700


96

311,300

376,300

416,400

448,200


97

312,100

377,300

417,100

448,600


98

312,900

378,300

417,900

449,000


99

313,700

379,200

418,700

449,500


100

314,500

380,100

419,500

450,000


101

315,300

381,000

420,000

450,500


102

316,100

382,000

420,600

451,000


103

316,900

383,000

421,300

451,500


104

317,600

383,900

422,000

452,000


105

318,200

384,700

422,800

452,500


106

319,000

385,500

423,500

453,000


107

319,700

386,400

424,200

453,500


108

320,400

387,300

424,900

454,000


109

321,200

388,200

425,500

454,500


110

321,500

389,100

426,000

455,000


111

321,800

390,000

426,500

455,600


112

322,100

390,900

427,000

456,200


113

322,600

391,700

427,500

456,700


114

322,900

392,500

428,000

457,200


115

323,300

393,300

428,500

457,800


116

323,700

394,100

429,000

458,400


117

324,200

394,900

429,600

458,900


118

324,600

395,600

430,000

459,400


119

324,900

396,300

430,500

460,000


120

325,300

397,000

431,000

460,600


121

325,700

397,600

431,600

461,100


122

326,100

398,100

432,000



123

326,600

398,700

432,500



124

327,000

399,300

433,000



125

327,300

399,900

433,600



126

327,600

400,600

434,100



127

327,900

401,200

434,600



128

328,200

401,800

435,000



129

328,400

402,400

435,600



130

328,700

402,900

436,100



131

329,000

403,300

436,600



132

329,300

403,700

437,100



133

329,500

404,200

437,700



134

329,700

404,700

438,200



135

329,900

405,100

438,700



136

330,200

405,600

439,200



137

330,400

406,100

439,800



138

330,600

406,700




139

330,900

407,300




140

331,200

407,900




141

331,400

408,300




142

331,600

408,800




143

331,900

409,300




144

332,100

409,800




145

332,400

410,200




146

332,600

410,800




147

332,900

411,300




148

333,200

411,900




149

333,400

412,300




150

333,600

412,800




151

333,900

413,300




152

334,200

413,700




153

334,400

414,300




154

334,700

414,700




155

335,000

415,200




156

335,200

415,700




157

335,400

416,300




158

335,600

416,800




159

335,900

417,300




160

336,100

417,800




161

336,300

418,400




162

336,600

418,800




163

336,900

419,300




164

337,100

419,800




165

337,300

420,400




166


420,900




167


421,400




168


421,900




169


422,500




170


423,000




171


423,500




172


423,900




173


424,500




174


425,000




175


425,500




176


426,000




177


426,600




178


427,100




179


427,600




180


428,100




181


428,700




182


429,100




183


429,600




184


430,100




185


430,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,700

272,600

297,900

343,700

415,700

(備考)

1 この表は、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員に適用する。

2 この給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級又は5級である職員の給料月額は、この給料表の額に4,000円をそれぞれ加算した額とする。

別表第5 技能職員等給料表

(令7条例51・全改)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

174,600

247,300

261,500

2

175,700

248,900

262,700

3

176,800

250,500

263,900

4

178,000

252,100

265,000

5

179,200

253,700

266,200

6

180,400

255,200

267,400

7

181,600

256,700

268,600

8

182,800

258,200

269,700

9

184,000

259,700

270,900

10

185,200

261,100

272,100

11

186,400

262,500

273,400

12

187,600

263,900

274,500

13

188,800

265,300

275,700

14

190,100

266,700

276,900

15

191,400

268,000

278,100

16

192,700

269,300

279,200

17

194,000

270,600

280,500

18

195,300

271,900

281,900

19

196,600

273,200

283,300

20

197,900

274,500

284,800

21

199,200

275,800

286,300

22

200,600

277,100

287,800

23

202,000

278,400

289,300

24

203,500

279,700

290,900

25

205,000

281,000

292,500

26

206,500

282,300

294,100

27

208,100

283,600

295,600

28

209,700

284,900

297,200

29

211,300

286,200

298,800

30

213,500

287,500

300,500

31

215,700

288,800

301,800

32

218,100

290,100

303,200

33

220,700

291,400

304,600

34

223,300

292,700

306,000

35

225,900

294,000

307,300

36

228,500

295,300

308,700

37

230,900

296,600

310,100

38

232,900

297,900

311,500

39

234,800

299,200

312,800

40

236,500

300,500

314,200

41

238,000

301,800

315,600

42

239,300

303,100

317,300

43

240,600

304,400

318,900

44

241,900

305,700

320,700

45

243,100

307,000

322,500

46

244,300

308,300

324,300

47

245,500

309,600

326,100

48

246,700

310,900

327,800

49

247,900

312,200

329,600

50

249,100

313,500

331,400

51

250,300

314,800

333,200

52

251,500

316,100

335,000

53

252,700

317,400

336,700

54

253,900

318,700

338,500

55

255,100

320,000

340,300

56

256,300

321,300

342,100

57

257,500

322,600

343,800

58

258,700

323,900

345,600

59

259,900

325,200

347,400

60

261,100

326,500

349,200

61

262,300

327,700

350,800

62

263,500

328,900

352,600

63

264,700

330,100

354,300

64

265,900

331,300

356,000

65

267,100

332,500

357,600

66

268,300

333,700

359,100

67

269,500

334,900

360,400

68

270,700

336,100

361,900

69

271,900

337,200

363,100

70

273,100

338,300

364,400

71

274,300

339,400

365,700

72

275,500

340,400

366,900

73

276,700

341,400

367,900

74

277,900

342,400

368,900

75

279,100

343,400

369,900

76

280,300

344,400

370,700

77

281,500

345,400

371,700

78

282,700

346,300

372,400

79

283,900

347,200

373,100

80

285,100

348,000

373,700

81

286,300

348,700

374,300

82

287,500

349,400

375,000

83

288,700

350,100

375,600

84

289,900

350,700

376,100

85

291,100

351,300

376,700

86

292,300

351,900

377,100

87

293,500

352,500

377,500

88

294,700

353,100

377,800

89

295,900

353,600

378,200

90

297,100

354,100

378,600

91

298,300

354,600

379,000

92

299,300

355,100

379,400

93

300,100

355,700

379,800

94

301,000

356,200

380,100

95

301,700

356,600

380,500

96

302,500

357,100

380,900

97

303,100

357,600

381,200

98

303,800

358,100

381,600

99

304,300

358,600

381,900

100

304,900

359,100

382,300

101

305,500

359,500

382,600

102

306,100

359,800

383,000

103

306,600

360,100

383,300

104

307,300

360,400

383,700

105

308,000

360,700

384,000

106

308,600


384,300

107

309,200


384,800

108

309,800


385,100

109

310,400


385,400

110

310,900


385,800

111

311,400


386,100

112

312,000


386,400

113

312,600


386,800

114

313,000


387,200

115

313,500


387,700

116

313,900


388,000

117

314,200


388,300

118

314,500


388,700

119

314,800


389,100

120

315,100


389,400

121

315,500


389,800

122

315,800


390,200

123

316,100


390,500

124

316,400


390,900

125

316,800


391,200

126

317,100


391,600

127

317,400


392,000

128

317,700


392,300

129

318,100


392,700

130



393,100

131



393,400

132



393,700

133



394,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,400

223,900

259,200

(備考)

この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で、人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6 医療職員給料表

(令7条例51・全改)

職員の区分

職務の級




号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

275,800

379,700

411,900

431,700

562,300

2

278,000

383,300

414,400

434,000

564,700

3

280,200

386,900

416,800

436,300

567,000

4

282,500

390,400

419,200

438,600

569,300

5

284,800

393,900

421,600

440,900

571,500

6

287,100

397,400

423,700

443,200

573,700

7

289,400

400,900

425,800

445,500

575,700

8

291,700

404,400

427,900

447,800

577,700

9

293,800

407,900

430,000

450,100

579,700

10

296,400

411,000

432,000

452,400

581,700

11

299,000

414,100

434,000

454,600

583,700

12

301,600

417,100

436,000

456,800

585,500

13

304,300

419,800

438,000

459,000

587,300

14

307,100

422,000

440,000

461,200

589,000

15

310,000

424,100

442,000

463,400

590,700

16

312,900

426,000

444,000

465,600

592,400

17

315,900

427,800

446,000

467,800

593,900

18

318,200

429,600

448,000

470,000

595,400

19

320,500

431,400

450,000

472,200

596,700

20

322,800

433,200

452,000

474,400

598,000

21

325,100

435,000

454,000

476,600

599,200

22

327,400

436,800

456,000

478,800

600,400

23

329,700

438,600

458,000

481,000

601,600

24

332,000

440,400

460,000

483,100

602,700

25

334,300

442,200

462,000

485,200

603,800

26

336,600

444,000

464,000

487,300

605,000

27

338,900

445,800

466,000

489,400

606,100

28

341,200

447,600

468,000

491,500

607,300

29

343,500

449,400

470,000

493,600

608,400

30

345,800

450,900

472,000

495,700

609,500

31

348,100

452,400

473,900

497,800

610,600

32

350,400

453,900

475,800

499,900

611,800

33

352,700

455,400

477,700

502,000

612,900

34

355,000

456,900

479,600

504,100

614,000

35

357,300

458,400

481,500

506,200

615,200

36

359,600

459,900

483,400

508,300

616,300

37

361,900

461,400

485,200

510,300

617,400

38

364,200

462,900

487,000

512,300

618,500

39

366,500

464,400

488,800

514,200

619,600

40

368,800

465,900

490,600

516,100

620,800

41

370,900

467,400

492,400

518,000

621,900

42

373,000

468,900

494,200

519,900

623,000

43

374,900

470,300

496,000

521,800

624,100

44

376,800

471,700

497,800

523,600

625,300

45

378,600

473,000

499,600

525,400

626,400

46

380,400

474,400

501,400

527,200

627,500

47

382,200

475,700

503,100

529,000

628,600

48

383,900

477,000

504,700

530,700

629,700

49

385,600

478,300

506,200

532,300

630,800

50

387,200

479,600

507,700

533,700

631,900

51

388,800

480,900

509,100

535,100

633,000

52

390,300

482,100

510,500

536,500

634,100

53

391,800

483,300

511,800

537,800

635,300

54

393,300

483,800

512,800

538,900

636,400

55

394,800

484,200

513,700

540,000

637,500

56

396,200

484,700

514,600

541,000

638,700

57

397,600

485,100

515,400

542,000

639,800

58

398,300


516,200

542,900


59

399,000


517,000

543,800


60

399,700


517,800

544,700


61

400,300


518,600

545,500


62

400,800


519,400

546,200


63

401,200


520,100

546,900


64

401,600


520,800

547,500


65

402,000


521,500

548,100


66

402,400


522,200

548,700


67

402,800


522,900

549,400


68

403,200


523,600

550,000


69

403,600


524,300

550,600


70

404,000


525,000

551,300


71

404,400


525,700

552,000


72

404,800


526,400

552,600


73

405,100


527,000

553,200


74




553,800


75




554,400


76




555,000


77




555,600


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

317,000

361,200

410,600

484,000

584,100

(備考)

この表は、医師及び歯科医師で、人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第7 等級別基準職務表

(平28条例6・追加、平29条例13・令4条例26・一部改正)

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職員給料表

1級

基礎的な知識、技術又は経験により業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

4級

1 係長の職務

2 公の施設等の長等の職務

3 専任職の職務

4 キャリアスタッフの職務

5級

1 課長補佐の職務

2 相当の知識、技術又は経験を必要とする公の施設等の長等の職務

3 相当の知識、技術又は経験を必要とするキャリアスタッフの職務

6級

1 室長又は課長の職務

2 困難な業務を行う公の施設等の長等の職務

7級

1 副本部長又は部長の職務

2 困難な業務を行う室長の職務

3 特に困難な業務を行う公の施設等の長等の職務

4 福祉保健センター長の職務

8級

1 本部長、局長、区長又は理事の職務

2 特に困難な業務を行う室長の職務

3 会計管理者の職務

消防職員給料表

1級

消防士の職務

2級

消防士長の職務

3級

1 消防司令補の職務

2 相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長の職務

4級

1 消防司令の職務

2 専任職の職務

3 キャリアスタッフの職務

5級

1 相当の知識、技術又は経験を必要とする消防司令の職務

2 相当の知識、技術又は経験を必要とするキャリアスタッフの職務

6級

消防監又は消防司令長の職務

7級

消防正監の職務

教育職員給料表

1級

教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務

2級

相当の知識、技術又は経験を必要とする教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務

3級

主幹教諭の職務

4級

教頭の職務

5級

校長又は校長代理の職務

技能職員等給料表

1級

技能職員の職務

2級

相当の技能的経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

3級

高度の技能的経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

医療職員給料表

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

係長の職務

3級

課長の職務

4級

1 部長の職務

2 福祉保健センター長の職務

5級

1 局長又は理事の職務

2 保健所長の職務

(備考)

この表において「公の施設等の長等」とは、公の施設、事務所及び事業所に置かれた長、副所長等をいう。






-2026.01.01作成-2026.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市一般職職員の給与に関する条例

昭和26年3月31日 条例第15号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第1節 報酬及び給料
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第15号
昭和27年12月 条例第60号
昭和28年4月 条例第26号
昭和28年11月 条例第48号
昭和29年3月 条例第6号
昭和29年3月 条例第17号
昭和29年11月 条例第36号
昭和30年9月 条例第17号
昭和31年8月 条例第27号
昭和32年5月 条例第20号
昭和32年9月 条例第30号
昭和33年3月 条例第7号
昭和33年10月 条例第38号
昭和33年12月 条例第47号
昭和34年3月 条例第3号
昭和34年12月 条例第33号
昭和35年3月 条例第5号
昭和35年10月 条例第27号
昭和36年3月 条例第11号
昭和37年3月 条例第16号
昭和37年10月 条例第25号
昭和38年3月 条例第11号
昭和38年12月 条例第45号
昭和39年4月 条例第66号
昭和39年9月 条例第99号
昭和40年4月 条例第16号
昭和40年4月 条例第20号
昭和40年8月 条例第38号
昭和41年4月 条例第15号
昭和41年8月 条例第38号
昭和41年12月 条例第63号
昭和42年4月 条例第21号
昭和42年4月 条例第22号
昭和43年4月 条例第20号
昭和43年12月 条例第57号
昭和44年5月 条例第23号
昭和45年3月 条例第18号
昭和46年3月 条例第4号
昭和46年10月 条例第55号
昭和47年3月 条例第2号
昭和47年3月 条例第20号
昭和47年12月 条例第71号
昭和48年10月 条例第52号
昭和49年3月 条例第35号
昭和49年6月 条例第50号
昭和49年8月 条例第56号
昭和49年11月 条例第82号
昭和49年12月 条例第87号
昭和50年12月 条例第66号
昭和51年3月 条例第8号
昭和51年12月 条例第65号
昭和52年12月 条例第64号
昭和53年12月 条例第81号
昭和54年3月 条例第23号
昭和54年12月 条例第60号
昭和55年12月 条例第76号
昭和56年3月 条例第5号
昭和56年12月 条例第73号
昭和58年3月 条例第9号
昭和59年3月 条例第11号
昭和59年12月 条例第65号
昭和60年12月 条例第49号
昭和61年12月 条例第64号
昭和62年12月 条例第51号
昭和63年12月 条例第60号
平成元年12月 条例第51号
平成2年12月 条例第47号
平成3年12月 条例第59号
平成4年12月 条例第71号
平成5年9月 条例第51号
平成5年12月 条例第89号
平成6年12月 条例第77号
平成7年6月 条例第27号
平成7年12月 条例第72号
平成8年9月 条例第40号
平成8年12月 条例第64号
平成9年12月 条例第68号
平成9年12月 条例第69号
平成10年2月 条例第3号
平成10年12月 条例第51号
平成11年12月 条例第55号
平成12年12月19日 条例第73号
平成13年2月23日 条例第4号
平成13年9月25日 条例第38号
平成13年12月25日 条例第48号
平成14年2月25日 条例第2号
平成14年12月25日 条例第60号
平成15年2月25日 条例第4号
平成15年12月25日 条例第58号
平成16年12月24日 条例第79号
平成17年12月28日 条例第118号
平成17年12月28日 条例第119号
平成18年12月25日 条例第71号
平成18年12月25日 条例第73号
平成19年3月23日 条例第18号
平成19年11月30日 条例第58号の2
平成19年12月25日 条例第61号
平成21年11月30日 条例第51号
平成22年3月29日 条例第12号
平成22年3月29日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第43号
平成23年3月25日 条例第20号
平成23年11月30日 条例第47号
平成24年11月30日 条例第58号
平成25年3月27日 条例第20号
平成26年2月25日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第71号
平成27年3月25日 条例第27号
平成27年11月30日 条例第70号
平成28年2月25日 条例第6号
平成28年11月30日 条例第60号
平成29年3月28日 条例第13号
平成30年3月27日 条例第25号
平成30年11月30日 条例第61号
令和元年10月4日 条例第25号
令和元年12月25日 条例第37号
令和4年9月28日 条例第26号
令和4年11月30日 条例第35号
令和5年10月5日 条例第25号
令和5年11月30日 条例第28号
令和6年11月29日 条例第52号
令和7年3月31日 条例第23号
令和7年11月28日 条例第51号