○人事委員会事務局長等、監査事務局長等及び選挙管理委員会事務局長等に経理事務を補助執行させる規程
昭和32年5月13日
達第14号
庁中一般
〔人事委員会事務局長等及び監査事務局長等に経理事務を補助執行させる規程〕を次のように定める。
人事委員会事務局長等、監査事務局長等及び選挙管理委員会事務局長等に経理事務を補助執行させる規程
(補助執行)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、人事委員会、監査委員及び選挙管理委員会の事務執行に関連する次の各号に掲げる事務を、人事委員会事務局長、監査事務局長及び選挙管理委員会事務局長(以下「事務局長」という。)並びに事務局長が指定する人事委員会事務局、監査事務局及び選挙管理委員会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)をして補助執行させる。
(2) 横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)に規定する事務に関すること。
(事務処理)
第2条 前条の規定により補助執行する事務局長及び事務局職員は、それぞれ当該事務を、市長部局の例によって処理しなければならない。
2 事務局長、事務局職員である部長、課長、係長、担当係長及びその他の職員の前項に規定する事務処理に関しては、別に定があるもののほか、それぞれ市長部局の局長、部長、課長、係長、担当係長及びその他の職員に関する規定を準用する。
(事務局職員の指定)
第3条 事務局長は、それぞれ第1条の規定により事務局職員を指定し、または解除したときは、直ちに総務局長を経由して市長に報告しなければならない。
(専決)
第4条 事務局長は、その補助執行に係る事務について、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の定めるところにより、必要な事項を専決することができる。
2 事務局長は、それぞれ、その専決事項の一部につき市長の決裁を受けて、事務局職員である部長、課長その他の者に専決させることができる。
付則
この達は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和47年5月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年8月達第29号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和47年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和58年4月達第20号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月達第6号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第11号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際、現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月達第32号) 抄
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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