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○横浜市土木事務所長委任規則

昭和43年9月26日

規則第79号

注 平成元年5月から改正経過を注記した。

横浜市土木事務所長委任規則をここに公布する。

横浜市土木事務所長委任規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務は、横浜市土木事務所長に委任する。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路又は道路予定区域の占用の許可を与え、同法第39条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による占用料を徴収し、及び許可に際し、同法第87条(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な条件を付すること(石油圧送施設、高圧ガスの供給施設、鉄道、地下街、地下室、建築物の屋上部を連結する通路、太陽光発電設備、風力発電設備、津波避難施設、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は特定連結路附属地に設ける食事施設等、高架の道路の路面下に設ける施設、自転車等駐車器具並びに高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所並びに道路予定区域(土木事務所が管理する道路予定区域を除く。)において一時的に設ける工作物、物件及び施設に関するものを除く。)

(平6規則108・全改、平20規則89・平21規則10・平27規則30・一部改正)

(2) 道路法第35条に規定されている事業のための占用(前号に規定するものに限る。)についての協議に関すること。

(平6規則108・一部改正)

(3) 道路法第32条第5項の規定による警察署長との協議に関すること。

(平6規則108・一部改正)

(4) 第1号及び第2号に掲げる道路占用について道路交通法(昭和35年法律第105号)第79条による警察署長との協議に関すること。

(5) 道路交通法第80条の規定による警察署長との協議に関すること。

(平6規則108・一部改正)

(6) 道路法第71条第2項の規定による監督処分に関すること。

(平6規則108・全改)

(7) 道路法第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事等の承認に関すること。

(平6規則108・全改)

(8) 道路法第22条第1項の規定により、道路の損傷又は汚損について責任を有する者(以下「原因者」という。)に対し当該道路の復旧工事等を施行させること。

(平6規則108・一部改正)

(9) 道路法第58条第1項の規定により、原因者に対し当該道路の復旧工事等に要する費用の全部又は一部の負担を命ずること。

(平6規則108・一部改正)

(10) 道路法第71条第1項の規定により、当該道路を原状に回復することを原因者に命ずること。

(平6規則108・一部改正)

(11) 道路法第73条の規定により、当該費用を強制徴収すること。

(平6規則108・一部改正)

(12) 第8号から前号に規定するもののほか、道路を損傷または汚損された場合における道路損傷等の取扱に係る事務に関すること。

(13) 道路運送事業に係る道路の幅員証明に関すること。

(平13規則51・追加)

(14) 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝に係る工事等の承認及び工事等以外の入溝の承認に関すること。

(平元規則60・追加、平13規則51・旧(13)繰下)

(15) 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定による公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道の施設の工事又は維持(取付管のみの工事若しくは維持又は下水道本管(内径300ミリメートル以下で総延長30メートル未満のもの又は内径350ミリメートル以上600ミリメートル以下で総延長20メートル未満のものに限る。)及び取付管の工事若しくは維持に限る。)の承認及び当該工事又は維持に係る横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第16条第2項の規定による完了届の受理に関すること。

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(14)繰下)

(16) 下水道法第24条第1項の規定による公共下水道の排水施設(一般家庭からのポンプによる排水以外の排水を排除する排水管、排水きょその他の排水施設に限る。)及びその敷地に物件を設置する行為の許可並びに横浜市下水道条例第24条第1項の規定による当該排水施設及びその敷地の占用許可に関すること。

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(15)繰下)

(17) 第15号の承認及び前号の行為の許可について、下水道法第33条の規定により条件を付すこと。

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(16)繰下・一部改正)

(18) 第15号の承認を行った場合及び第16号の行為の許可を行った場合に、当該承認及び行為の許可について下水道法第38条の規定による監督処分を行うこと。

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(17)繰下・一部改正)

(19) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第16条に規定する軽微な行為の横浜市下水道条例第23条第2項の規定による届出の受理に関すること。

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(18)繰下)

(20) 横浜市下水道条例第17条第3項の規定による公共下水道の一時使用に関すること。

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(19)繰下)

(21) 横浜市下水道条例第24条第1項の規定による公共下水道の施設(圧送管、送泥管及び送水管並びに下水処理場及びポンプ場に接続する放流きょ以外の排水管、排水きょその他の排水施設に限る。)及びその敷地の占用許可に関すること。

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(20)繰下)

(22) 横浜市下水道条例第25条第1項の規定による公共下水道の施設(圧送管、送泥管及び送水管並びに下水処理場及びポンプ場に接続する放流きょ以外の排水管、排水きょその他の排水施設に限る。)の付近地における掘削工事の届出に関すること。

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(21)繰下)

(23) 一般下水道の施設(その敷地を含む。)の占用(鉄道、軌道等の用に供するもの、2以上の土木事務所の所管に係るもの及び100平方メートル以上にわたる建造物の用に供するものの占用を除く。)について、横浜市下水道条例第37条において準用する第24条の規定による許可を与え、及び許可に際し、同条例第35条の規定による必要な条件を付すること。

(平元規則60・旧(13)繰下、平6規則108・旧(14)繰下・一部改正、平13規則51・旧(22)繰下、平25規則29・一部改正)

(24) 横浜市下水道条例第36条の規定により、前号の許可に係る一般下水道の施設の占用について、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、変更その他必要な措置を命ずること。

(平元規則60・旧(14)繰下、平6規則108・旧(15)繰下、平13規則51・旧(23)繰下、平25規則29・一部改正)

(25) 横浜市下水道条例施行規則(昭和48年6月横浜市規則第103号)第17条第4項の規定による着手届の受理、同条第5項の規定による工期延長届及び変更届の受理並びに同規則第18条第3項の規定による完了検査済証の交付に関すること(取付管のみの工事若しくは維持又は下水道本管(内径300ミリメートル以下で総延長30メートル未満のもの又は内径350ミリメートル以上600ミリメートル以下で総延長20メートル未満のものに限る。)及び取付管の工事若しくは維持に係るものに限る。)

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(24)繰下)

(26) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為(開発面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)に伴い敷設された排水施設(本市に帰属するものを除く。)の接続先に関すること。

(平6規則108・追加、平13規則51・旧(25)繰下)

(27) 河川法(昭和39年法律第167号)第23条の規定により流水の占用の許可を与え、及び許可に際し、第90条の規定による必要な条件を付すること。

(平元規則60・旧(15)繰下、平6規則108・旧(16)繰下、平13規則51・旧(26)繰下)

(28) 次に掲げるもののための河川区域内の土地の占用について、河川法第24条の規定による許可を与え、及び許可に際し、第90条の規定による必要な条件を付すること。

ア 原状のまま使用する通路、作業場、材料置場、貯木場及びいかだのけい留場

イ 次号の規定による工作物設置のための土地の占用

ウ 仮設または一時占用

(平元規則60・旧(16)繰下、平6規則108・旧(17)繰下、平13規則51・旧(27)繰下・一部改正)

(29) 次に掲げるもののための仮設、新築、改築及び除却について、河川法第26条の規定による許可を与え、及び許可に際し、第90条の規定による必要な条件を付すること。

ア 設置し、埋設し、または架設して使用する橋りょう、さん橋、電柱、支柱、支線、水道管、ガス管、引水管、排水管、ケーブル、電線、鉄道及び軌道

(平元規則60・旧(17)繰下、平6規則108・旧(18)繰下、平13規則51・旧(28)繰下)

(30) 河川法第31条の規定により前号の許可にかかる工作物の用途廃止届を受理し、及び工作物の除却、河川の原状回復その他河川管理上必要な措置をとることを命ずること。

(平元規則60・旧(18)繰下、平6規則108・旧(19)繰下、平13規則51・旧(29)繰下)

(31) 河川法第33条第3項の規定により第27号から第29号までの許可に係る地位承継届を受理すること。

(平元規則60・旧(19)繰下・一部改正、平6規則108・旧(20)繰下、平13規則51・旧(30)繰下・一部改正)

(32) 河川法第34条第1項の規定により第27号及び第28号の許可に係る権利の譲渡を承認すること。

(平元規則60・旧(20)繰下・一部改正、平6規則108・旧(21)繰下、平13規則51・旧(31)繰下・一部改正)

(33) 河川法第78条第1項の規定により、河川管理上必要な報告を徴し、及び職員に立入検査をさせること。

(平元規則60・旧(21)繰下、平6規則108・旧(22)繰下、平13規則51・旧(32)繰下)

(34) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を与え、及び許可に際し、同法第8条の規定による必要な条件を付すること(公園緑地事務所が管理する公園に関するものを除く。以下同じ。)

(平17規則70・追加、令5規則18・一部改正)

(35) 都市公園法第10条第2項の規定による原状回復等の指示に関すること。

(平17規則70・追加)

(36) 都市公園法第13条の規定による都市公園の損傷等に係る負担金に関すること。

(平17規則70・追加)

(37) 都市公園法第27条及び横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第19条から第19条の6までの規定による監督処分に関すること。

(平17規則70・追加)

(38) 都市公園法第28条の規定による監督処分に伴う損失補償に関すること。

(平17規則70・追加)

(39) 削除

(平28規則17)

(40) 横浜市公園条例第4条の規定による公園の利用の禁止等に関すること。

(平17規則70・追加)

(41) 横浜市公園条例第6条の規定による許可を与え、及び当該許可に必要な条件を付すること。

(平17規則70・追加)

(42) 横浜市公園条例第12条の規定による保証人及び保証金に関すること(都市公園法第5条第2項及び横浜市公園条例第7条第2項の規定による許可を受けた者に係るものを除く。)

(平17規則70・追加)

(43) 横浜市公園条例第16条第1項の規定による使用料の徴収及び同条第3項の規定による使用料の減免に関すること。

(平17規則70・追加)

(44) 横浜市公園条例第17条の規定による使用料の返還に関すること。

(平17規則70・追加)

(45) 横浜市公園条例第18条の規定による無料公開等に関すること。

(平17規則70・追加)

(46) 横浜市公園条例第21条第4項の規定による申請者の優先順位に関すること。

(平17規則70・追加)

(47) 横浜市公園条例第23条の規定による立入検査等に関すること。

(平17規則70・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、横浜市道路占用規則(昭和32年3月横浜市規則第17号。以下「道路占用規則」という。)第2条から第6条までの規定により市長に対してなされた申請は、この規則による改正後の横浜市土木事務所長委任規則(以下「改正委任規則」という。)の規定により当該土木事務所長になされた申請とみなす。

3 この規則の施行の際、道路占用規則第2条から第6条までの規定により、市長のなした許可は、改正委任規則の規定により当該土木事務所長がなしたものとみなす。

4 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第71号)第1条の規定による改正前の区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号)の規定による港北区及び緑区(以下「港北区等」という。)を担任区域とする土木事務所の所長に委任された事務は、港北区等が新たに属することとなった区(以下「承継区」という。)の区域によって、その承継区を担任区域とする土木事務所の所長が承継する。この場合において、港北区等を担任区域とする土木事務所の所長がその担任事務についてした手続その他の行為及び港北区等を担任区域とする土木事務所の所長に対してなされた申請その他の手続は、それぞれ承継区を担任区域とする土木事務所の所長がした手続その他の行為及び承継区を担任区域とする土木事務所の所長に対してなされた申請その他の手続とみなす。

(平6規則108・追加)

(昭和44年12月規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則(昭和30年6月横浜市規則第17号)の規定により市長に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の横浜市土木事務所長委任規則の規定により当該土木事務所長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(昭和45年9月規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、横浜市河川法施行細則(昭和42年3月横浜市規則第18号)の規定により市長に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の横浜市土木事務所長委任規則の規定により当該土木事務所長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(昭和48年6月規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成元年5月規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第108号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年10月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の横浜市土木事務所長委任規則の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る不服申立てについて適用し、同日前の処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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横浜市土木事務所長委任規則

昭和43年9月26日 規則第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
昭和43年9月26日 規則第79号
昭和44年12月 規則第125号
昭和45年9月 規則第111号
昭和48年6月 規則第100号
昭和51年1月 規則第2号
平成元年5月 規則第60号
平成6年11月 規則第108号
平成13年3月30日 規則第51号
平成17年4月1日 規則第70号
平成20年10月3日 規則第89号
平成21年3月5日 規則第10号
平成25年3月15日 規則第29号
平成27年3月25日 規則第30号
平成28年3月25日 規則第17号
令和5年3月24日 規則第18号