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○横浜市道路占用規則

昭和32年3月30日

規則第17号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

横浜市道路占用規則をここに公布する。

横浜市道路占用規則

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により横浜市及び横浜市長が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)の占用については、法令その他別に定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用の許可)

第2条 法第32条第1項又は第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。第5条において同じ。)の規定による新たな占用の許可を受けようとする者又は既に受けた占用許可に係る申請事項の変更をしようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)第4条の3第1項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものは、この限りでない。

(1) 占用の位置及び付近の見取図

(2) 工作物の構造図並びに工作物に係る工事の設計書、仕様書及び図面

(3) 占用に関する工事の実施の方法に関する仕様書、図面及び工程表

(4) 道路の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表

(5) 既設の占用物件に添加する場合は、当該占用物件の管理者の承諾を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類及び図面

2 市長は、占用の許可をしたときは、申請者に道路占用許可書(第1号様式)を交付するものとする。

3 市長は、市長の定める電子情報処理組織を使用して前項の許可の通知をすることにより、同項の許可書の交付に代えることができる。

(平3規則11・全改、平6規則48・令5規則72・一部改正)

(占用許可の基準)

第3条 占用の許可は、この規則に定めるもののほか、市長が告示で定める基準により行うものとする。

(平3規則11・旧第2条の2繰下)

(占用の更新)

第4条 占用の期間が満了した後引き続き占用しようとする者は、占用期間満了日の1月前までに省令第4条の3第1項に規定する申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が認める場合は、道路占用更新許可申請書(第2号様式)をもってこれに代えることができる。

2 前項に規定する許可は、道路占用許可書を交付することにより行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、前項の規定による許可書の交付について準用する。

(平3規則11・全改、平6規則48・令5規則72・一部改正)

(占用物件の適正管理)

第5条 法第32条第1項及び第3項の規定に基づき占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用物件を許可の内容、条件等に従って適正に管理し、破損、汚損等によって道路管理上支障を来さないよう十分な措置を講ずるとともに、占用に起因して横浜市、横浜市長又は第三者に損害を与えたときは、占用者の責任において措置しなければならない。

(平3規則11・全改)

(権利の譲渡及び承継等)

第6条 占用者は、占用の許可に基づく権利を他人に譲渡しようとするときは、道路占用権利譲渡許可申請書(第3号様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可は、道路占用権利譲渡許可書(第4号様式)を交付することにより行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、前項の規定による許可書の交付について準用する。

4 第1項の許可により権利の譲渡を受けた者は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。

5 占用者が住所若しくは所在地若しくは氏名若しくは名称を変更したとき、又は相続若しくは法人の合併によって占用者の権利義務を承継したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平3規則11・全改、平6規則41・令5規則72・一部改正)

(工事実施の方法)

第7条 占用に関する工事は、市長が別に定める方法によらなければならない。

(平3規則11・全改)

(道路の掘削工事の規制)

第8条 道路の掘削工事は、道路の舗装形状に応じて、舗装後5年の範囲内で市長が定めた期間行うことはできない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 水管、下水道管、ガス管等の引込管を敷設するために掘削する場合

(2) 災害の防止及び事故の復旧のために緊急に掘削する必要がある場合

(3) その他特にやむを得ない事由があるとして市長が許可した場合

(平3規則11・旧第13条の2繰上・一部改正)

(道路の復旧方法)

第9条 占用のため道路を掘さくした場合における道路の復旧工事は、市長の指示する道路掘さく跡復旧工事標準仕様書により占用者が施行するものとする。ただし、測量標の復旧工事は、市長が施行するものとする。

(平3規則11・旧第14条繰上)

(路面復旧監督費及び測量標復旧工事費用の納付等)

第10条 占用者は、道路を掘削するときは、復旧面積1平方メートル当たり、舗装した道路(砂利道を除く。)については300円、その他の道路については150円の路面復旧監督費を納付しなければならない。

2 路面復旧監督費は、前納とする。ただし、次に掲げる工事に係る路面復旧監督費は、後納とすることができる。この場合において、第2号に掲げる工事に係る路面復旧監督費は、1箇月分を一括して納入することができる。

(1) 法第36条第1項本文に規定する工事

(2) 法第36条第1項ただし書に規定する工事

(3) その他市長が特に認めた工事

3 前項各号に掲げる工事に係る路面復旧監督費の納期限は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号及び第3号に掲げる工事

納入通知書発行の日から起算して30日を経過した日

(2) 前項第2号に掲げる工事

当該月分について翌月末日

4 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、路面復旧監督費を徴収しないことができる。

(1) 市及び市長が行う道路舗装工事に先行して占用に関する工事を施行したとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

5 占用者は、前条ただし書の規定による測量標の復旧工事に要する費用(測量標の費用を含む。)を納入通知書発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。

(平3規則11・旧第15条繰上)

(占用許可期間等の掲示)

第11条 占用者は、占用許可の期間中、許可年月日、許可番号及び許可期間並びに占用者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載した標識を市長の指示する場所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合又はその他の事由により市長が掲示する必要がないと認める場合は、この限りでない。

(平3規則11・追加)

(占用の終了)

第12条 占用期間の満了したとき、占用許可の取消があったとき、または占用を廃止したときは、占用者はすみやかに占用物件を撤去し、道路を原状に回復してその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平3規則11・旧第16条繰上)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路局長が定める。

(平3規則11・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、道路の占用について市長の許可を受けている者は、別段の処分がなされ、または措置を命ぜられない限り、それぞれこの規則の相当規定によって許可を受けた者とみなす。

(昭和35年12月規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、従前の規定により現に許可を受けている道路占用及び掘さく工事については、なお、従前の例による。

(昭和36年6月規則第45号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年6月8日から適用する。

(昭和43年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和45年3月規則第18号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年3月規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、同日前に道路の掘さく許可の申請をしたものに係る路面復旧監督費については、なお従前の例によるものとし、測量標の復旧工事に要する費用(測量標の費用を含む。)は、徴収しないものとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市道路占用規則の規定により作成される様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和53年3月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市道路占用規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る路面復旧監督費から適用し、同日前の申請に係る路面復旧監督費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市道路占用規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和54年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市道路占用規則の規定により現に道路の占用について市長の許可を受けているものについては、その許可の残存期間に限り、なお従前の例による。

(昭和58年3月規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市道路占用規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る道路の復旧工事から適用し、同日前の申請に係る道路の復旧工事については、なお従前の例による。

3 新規則第15条の規定は、施行日以後の申請に係る路面復旧監督費から適用し、同日前の申請に係る路面復旧監督費については、なお従前の例による。

(昭和62年3月規則第35号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市道路占用規則の規定によりなされた許可、申請その他の行為は、この規則による改正後の横浜市道路占用規則の規定によりなされた許可、申請その他の行為とみなす。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年9月規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市道路占用規則第2条第3項、第4条第3項及び第6条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に行う許可書の交付について適用する。

(平6規則41・全改、令5規則72・一部改正)

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(平6規則41・全改、令5規則72・一部改正)

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(平3規則11・全改、平6規則41・旧第4号繰上・一部改正)

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(平3規則11・全改、平6規則41・旧第5号繰上・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市道路占用規則

昭和32年3月30日 規則第17号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第1章
沿革情報
昭和32年3月30日 規則第17号
昭和35年12月 規則第71号
昭和36年6月 規則第45号
昭和43年4月 規則第25号
昭和45年3月 規則第18号
昭和50年3月 規則第31号
昭和53年3月 規則第24号
昭和54年3月 規則第8号
昭和58年3月 規則第39号
昭和62年3月 規則第35号
平成3年3月 規則第11号
平成6年3月31日 規則第41号
令和5年9月25日 規則第72号