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○事務所・事業所の長等の専決権限について

昭和57年3月24日

総文第94号

(助役依命通達)

各局区長あて

本市における事務所・事業所の長等の専決権限については、既に数次にわたって整備されてきたところであるが、昭和56年10月に横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の一部改正が行われたことに伴い、事務所・事業所の長等の専決権限の充実強化を図る必要が生じたため、今般横浜市事務所・事業所に係る決裁規定の整備に関する規則(昭和57年3月横浜市規則第18号)及び横浜市事務所・事業所に係る決裁規定の整備に関する規程(昭和57年3月達第7号)が制定され、昭和57年4月1日から施行されることとなった。

ついては、次の事項について所属職員に周知し、事務取扱いに遺漏のないようにされたく命により通知する。

1 趣旨

事務所・事業所の長等の専決権限の充実強化の趣旨は、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図り、あわせて事務所・事業所の長等が地域の実情、行政需要の変化等に適時適切に対応するとともに、自主性をもって事務事業を執行しうるようにすることであること。

2 対象

この通達にいう「事務所・事業所」とは横浜市事務決裁規程(以下「事務決裁規程」という。)第2条第5号に規定する局に属する事務所・事業所で同規程の適用を受けないものをいい、「事務所・事業所の長等」とは当該事務所・事業所に置かれた長、部長及び課長等をいうこと。

3 事務決裁規程との関係

(1) 事務所・事業所の長等の専決権限は当該事務所・事業所の設置規則、処務規程等の規定(以下「事務所等の専決規定」という。)によって個別に定められているものであるが、これらの定めは事務決裁規程第1条の「別の定め」に該当するものであること。

(2) そのため、事務所・事業所の長等に係る決裁処理については事務決裁規程は適用されないが、事務所等の専決規定に具体的に定められていない専決の報告、合議、代決、専決権限の返戻又は一部委譲等の事務処理方法、用語の意義等については特段の定めがない限り、事務決裁規程の例によることが適当であるので、事務所等の専決規定にその旨の定めをしたこと。

この場合において、その運用の具体的細目については、横浜市事務決裁規程の全部改正について(昭和47年8月28日総文第22号助役依命通達)の定めるところによること。

4 委任

事務所等の専決規定は、法令等によって事務所・事業所の長等に委任されている事項については適用されないので、留意すること。

5 個別的専決事項

事務所・事業所の長等の専決事項のうち、その末尾に特定の職が特記されている事項については、その職の個別的専決事項であるので留意すること。

6 緊急の必要があるときの措置

事務所・事業所は、一般的に、地理的に離れた場所にあるので、災害等の発生した場合に緊急の必要がある場合の措置について特例を定めたこと。

この場合において、「緊急の必要があるとき」とは、災害等のため即時に上司の決裁又は指示を得る必要があるものについて上司の決裁又は指示が得られず、その結果、市民又は本市にとって償うことのできない損害を生ずるおそれがある場合その他これに準ずる緊急性及び必要性がある場合をいうものであること。

7 専決事項の解釈及び運用

この通達に定めるもののほか、事務所等の専決規定の解釈及び運用については、横浜市事務決裁規程の全部改正についての規定を準用してこれを行うこと。

(2) 個別的取扱い

ア 「陳情、要望等の処理」については、市長あてのもの及び事務決裁規程の規定による上司の決裁事項又は専決事項に属するものは除かれるものであること。

イ 「軽易な職務に専念する義務の免除」については、係相当の事務所・事業所に所属する職員(当該事務所・事業所の長を含む。)についての宿泊を要しない職員団体活動に係る職務に専念する義務の免除を含まないこと。この場合においては、当該事務所・事業所を主管する課の長の決裁を得ること。

ウ 事務所・事業所の長自らに係る「軽易な職務に専念する義務の免除」、「日帰りの市外出張」「市内出張」及び「休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令」については、事務所・事業所の長自らの決定と責任に委ね、自己専決としたが、これらについて自己専決した場合は、速やかに上司に報告すること。

エ 「物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定」とは、「物品、労力その他の調達等の決定」から自動車の借上げ、印刷、会場の借上げ、通信に係るものの決定を除いたものをいい、おおよそ、10節需用費、17節備品購入費及び19節扶助費(本市の社会福祉施設等における給食材料、教材等の購入として執行するものに限る。)の執行として行うものが当たること。ただし、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第35条第2項第2号及び第4号に係るものを除く。

オ 「委託」とは、12節委託料の執行として行うものがこれに当たること。ただし、修繕工事の委託については、当分の間「工事の施行の決定」の決裁区分に準じて取り扱うものとする。

カ 「監督員の命免」とは、横浜市請負工事監督事務取扱規程(昭和41年10月達第35号)の規定によるものであること。

キ 「その他前各号に準ずる事項」とは、事務所等の専決規定により定められている専決事項には該当しない事項であっても、その内容により事務所等の専決規定により定められている専決事項に準じて、事務所・事業所の長等がその責任において専決することが適当である事項をいうこと。

8 その他の事務取扱い

事務所等の専決規定の趣旨を生かすため、なお次の点に留意すること。

(1) 決裁を受ける場合には、起案時において捕そくされ、又は予想されるすべての内容について決裁を受けること。

(2) 決裁を受ける事案が事務決裁規程の適用のある上司の決裁事項又は専決事項と事務所等の専決規定に定める専決事項の2以上に該当する場合には、そのうちの上位の職にある者の決裁を受けること。

(3) 決裁を受けた後、その内容等に変更があった場合の取扱いは、事務決裁規程及び横浜市事務決裁規程の全部改正についての例によること。

9 関係通達の改正抄

10 実施期日及び実施に伴う措置

(1) 実施期日

この通達は、昭和57年4月1日から施行すること。

(2) 実施に伴う措置

ア 次に掲げる通達は、昭和57年3月31日限り廃止する。

(ア) 事務所・事業所の長等の決裁規定の改正について(昭和48年3月30日総文第61号助役依命通達)

(イ) 事務所・事業所の長等の決裁規定の改正について(昭和50年3月31日総文第54号助役依命通達)

イ 事務所等の専決規定の改正は、昭和57年4月1日から施行されるが、この施行の際、既に起案され、決裁手続の過程にある事案については、事務処理の混乱を避けるため、その処理を従前の例によるものとしたこと。

ウ 横浜市事務所・事業所に係る決裁規定の整備に関する規則の施行により横浜市物品規則第14条第1項及び横浜市物品規則の施行について第2 4(1)オの規定に基づき、物品出納員が置かれ、原則として事務所・事業所の庶務担当係長又は経理担当係長(これらと同等の職にある者を含む。)が充てられることとなるので留意すること。

この場合において、横浜市物品規則第17号様式備考第1項ただし書の規定に留意すること。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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事務所・事業所の長等の専決権限について

昭和57年3月24日 総文第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
昭和57年3月24日 総文第94号
平成11年4月1日 総行第141号
令和4年3月31日 総人第1601号