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○横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券規程

令和7年10月24日

交通局規程第15号

横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券規程をここに公布する。

横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市高速鉄道運賃条例(昭和47年10月横浜市条例第64号)第6条の2及び横浜市乗合自動車乗車料条例(昭和23年8月横浜市条例第42号)第4条の3の規定に基づき、高速鉄道と乗合自動車との共通1日乗車券の種類並びに運賃及び料金(以下「運賃」という。)並びにその発売及び取扱い等に関して必要な事項を定めるものとする。

(種類及び運賃)

第2条 横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券(以下「共通1日乗車券等」という。)の種類及び運賃は、次のとおりとする。

共通1日乗車券 大人 830円

小児(12歳未満の者) 420円

身体障害者等割引共通1日乗車券

大人 420円

小児(12歳未満の者) 210円

2 前項の規定にかかわらず、交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、事業上特に必要があると認めるときは、同項に規定する種類以外の共通1日乗車券等を発売することができる。

(発売)

第3条 共通1日乗車券等は、高速鉄道及び乗合自動車の全線において旅客の指定する日(以下「乗車指定日」という。)に乗車する場合に発売する。

2 身体障害者等割引共通1日乗車券は、高速鉄道及び乗合自動車の全線において乗車指定日に乗車する場合で、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号。以下「高速鉄道規程」という。)及び横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号。以下「乗合自動車規程」という。)に定める要件を満たす場合に発売する。

(発売場所)

第4条 共通1日乗車券等は、次に掲げる場所で発売する。

(1) 高速鉄道の各駅

(2) 乗合自動車規程第26条第1項に規定する定期券の発売場所

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する場所以外で、共通1日乗車券等を発売することができる。

(発売時間)

第5条 共通1日乗車券等の発売時間は、管理者が別に定める。

(券面表示事項が不明の共通1日乗車券等)

第6条 共通1日乗車券等は、その券面表示事項が不明になったときは、使用することができない。

2 前項の規定により使用できない共通1日乗車券等を所持する旅客は、これらを第4条に定める共通1日乗車券等の発売場所に提出して引換えを請求することができる。

3 前項の規定により旅客から引換えの請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が当該乗車券の表示事項により判別できるときに限って、当該乗車券と引換えにその乗車券と同一のものを発行する。

4 前3項の規定は、裏面の磁気情報が不良となった乗車券について準用する。

(通用期間)

第7条 共通1日乗車券等の通用期間は、1日とする。

(回収)

第8条 管理者は、共通1日乗車券等を所持する旅客が、次のいずれかに該当する場合は、その共通1日乗車券等を無効として回収する。

(1) 通用期間を経過した共通1日乗車券等を使用したとき。

(2) 券面表示事項又は裏面の磁気情報を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(3) その他共通1日乗車券等を不正乗車の手段として使用したとき。

(不正乗車の場合の運賃等の収受)

第9条 前条の規定により共通1日乗車券等を回収した場合において、当該不正乗車が高速鉄道でなされたときにあっては高速鉄道の1区間及び2区間を各1回乗車したものとして計算した普通旅客運賃又は身体障害者等割引普通旅客運賃及びその2倍の割増運賃を、乗合自動車でなされたときにあっては乗合自動車の普通系統を普通乗車券又は身体障害者等割引普通乗車券により3回乗車したものとして計算した運賃及びその同額の割増運賃をあわせて収受する。

(様式及び記号)

第10条 共通1日乗車券等の様式は、磁気券にあっては第1号様式、紙券にあっては第1号様式の2、ICカードにあっては第1号様式の3、デジタル版にあっては第1号様式の4のとおりとする。

(運賃の払戻し)

第11条 旅客は、共通1日乗車券等を購入後、その共通1日乗車券等が不要となった場合は、使用開始前(前条に規定する第1号様式の2にあっては、利用日付の記載がないもの)に限り、これを各駅又は乗合自動車規程第65条第1項に規定する料金の払戻場所に提出し、運賃の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、共通1日乗車券等1枚につき100円の手数料を支払わなければならない。

(運行中止の場合の共通1日乗車券等の取扱い)

第12条 天災その他の理由により、高速鉄道及び乗合自動車の全線において運行を中止した場合で、管理者が必要と認めるときは、その運行を中止した日を乗車指定日とする共通1日乗車券等を所持する旅客に対し、前条に規定する場所において、その運賃の払戻しを行うものとする。この場合においては、手数料は、徴収しない。

(乗車券類の廃札)

第13条 乗車券類は、次のいずれかに該当する場合は、廃札とし、高速鉄道本部駅務管理所長又は自動車本部営業課長に送付するものとする。

(1) 日付その他の券面表示事項の誤刷、誤記又は不鮮明なとき。

(2) 発行の際に切断を要する乗車券類の切断箇所を誤ったとき。

(3) 損傷又は汚損したとき。

(4) 番号が重複しているとき。

(5) 誤って発行して発行当日中に他の乗車券類と引換えをしたとき。

(6) 複写式の乗車券類を書損じの理由で廃紙にしたとき。

(7) 様式改正、設備改廃等によって不要となったとき。

(高速鉄道規程等の適用)

第14条 この規程に定めるもののほか、共通1日乗車券等に関する事項は、高速鉄道規程及び乗合自動車規程の定めるところによる。

2 この規程に規定していない事項又は異例の取扱いを必要とする事項については、別に定めるものを除いて、その事情を述べて高速鉄道本部長又は自動車本部長の指示を受けなければならない。

この規程は、令和7年11月12日から施行する。

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-2026.01.01作成-2026.01.01内容現在
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令和7年10月24日 交通局規程第15号

(令和7年11月12日施行)