○横浜市下水道事業物品規則
令和6年6月25日
規則第60号
横浜市下水道事業物品規則をここに公布する。
横浜市下水道事業物品規則
(趣旨)
第1条 下水道事業の物品取扱事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 物品 下水道事業の所有又は管理に属する動産のうち、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 公有財産に属するもの
イ 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
ウ 文書
(2) 財務会計システム 下水道事業の予算の編成及び執行並びに会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(物品管理の原則)
第3条 物品の取得、使用、処分その他物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則その他物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を処理しなければならない。
2 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、最も効果的に使用しなければならない。
3 物品は、売却を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売却することができない。
4 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても下水道事業の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。
(財務会計システムによる事務処理)
第4条 この規則の規定により行うこととされている通知、帳簿の作成その他の手続で、別に定めるものについては、財務会計システムに登録する方法により行うものとする。
(物品の分類)
第5条 物品は、次の区分により分類整理しなければならない。
(1) たな卸資産 たな卸経理を行うべきもの
(2) 企業備品 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第16条第3項の資産勘定において、固定資産のうちの車両運搬具又は工具、器具及び備品に区分するもの
(3) 備品 その性質又は形状を変えることなく、相当長期間にわたり使用できるもの(前2号に該当するものを除く。)
2 前項に規定する備品と消耗品の区分の基準の決定は、別に定める。
(物品企業出納員の設置等)
第6条 下水道河川局に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第1項に規定する企業出納員として、物品企業出納員を置く。
2 物品企業出納員は、下水道河川局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)をもって充てる。
3 物品企業出納員は、下水道事業に係る物品の出納及び管理に関する事務をつかさどる。
4 下水道事業に係る物品の出納及び管理に関する事務は、物品企業出納員に委任する。
5 市長は、物品企業出納員に事故があるときは、他の職員を物品企業出納員に命ずることができる。
(物品分任企業出納員の設置等)
第7条 下水道事業を行う部局(以下「局等」という。)に物品分任企業出納員を置く。
2 物品分任企業出納員は、下水道河川局各課長(経理課長を除く。)、下水道河川局下水道管路部下水道事務所長、下水道河川局下水道施設部各水再生センター長、下水道河川局下水道施設部各下水道センター長及び各土木事務所副所長をもって充てる。
3 物品企業出納員は、各所管に係る物品の出納及び管理に関する事務を物品分任企業出納員に委任する。
4 市長は、物品分任企業出納員に事故があるときは、他の職員を物品分任企業出納員に命ずることができる。
(物品取扱員の設置等)
第8条 局等に物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、局等の庶務担当係長をもって充てる。
3 物品取扱員は、物品企業出納員又は物品分任企業出納員(以下「物品企業出納員等」という。)の命を受け、物品の管理に関する事務を取り扱う。
(物品の受入れ及び交付)
第9条 下水道河川局長(以下「局長」という。)は、物品の受入れを必要とするときは、物品企業出納員等に通知しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
(1) 購入後直ちに消費し、又は贈与するもの
(2) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物で保存する必要のないもの
(3) 直ちに配布するために購入し、又は作成する印刷物その他これに類する物品
(4) 苗、苗木、種子、肥料等で購入後直ちに植付け、施肥等をするもの
(5) 前各号に規定するもののほか、別に定める物品
2 物品企業出納員等は、物品を受け入れたときは、速やかに、これを物品取扱員へ交付しなければならない。
(物品の返納及び処分)
第10条 物品企業出納員等は、その所管に属する物品(企業備品を除く。)を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、局長に不用の決定を請求しなければならない。
2 局長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査の上、不用の決定を行うものとする。
3 局長は、前項に規定する不用の決定を行った物品を、売却により処分しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、廃棄その他の方法により処分することができる。
(1) 売却価額がその費用を償えないもの
(2) 買受人のないもの
(3) その他売却に適しないもの
4 前項の規定により物品(たな卸資産及び備品に限る。)を処分するときは、物品企業出納員等に通知しなければならない。
(備品の亡失及び損傷)
第11条 物品企業出納員等は、その所管に属する備品について亡失、損傷その他の事故が発生したときは、局長に報告しなければならない。
(物品の所管換)
第12条 物品企業出納員等は、物品の効率的な使用のため必要があると認めるときは、物品企業出納員等の間において、物品の所管を移すことができる。
(物品の貸付け等)
第13条 物品を貸し付ける場合においては、物品取扱員は、当該物品の貸付けを決定した書類により、当該貸付けがこの規則その他の法令に違反しないか、及び契約の内容と相違しないかを審査しなければならない。
2 物品取扱員は、企業備品又は備品を貸し付けるとき(修理、改造等のため一時的に職員以外の者に引き渡すときを含む。)又は貸し付けた企業備品又は備品の返還を受けるときは、当該備品の貸付状況を記録するものとする。
3 物品の交換、譲渡及び貸付けについては、財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第6号)及び前2項に定めるもののほか、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の規定を準用する。
(預り証)
第14条 物品取扱員は、修理(改造等を含む。)又は保管のために貯蔵品(たな卸資産のうち、常時必要とするものをいう。)を引き渡すときは、預り証を徴しなければならない。
(物品取扱員の管理責任等)
第15条 物品取扱員は、物品企業出納員等から交付を受けた物品の点検及び整理をし、常に良好な状態を維持しなければならない。
2 物品取扱員は、その管理に係る物品について、物品を使用する者を指導し、及び監督しなければならない。
3 物品を使用する者は、その物品を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(たな卸資産等の整理)
第16条 物品取扱員は、その所管に属するたな卸資産を受払簿により整理しなければならない。
2 物品取扱員は、その所管に属する備品を備品管理簿により整理しなければならない。
(企業備品等の表示)
第17条 物品取扱員は、その所管に属する企業備品及び備品について、照合、点検及び実態の掌握を容易にするため、品名、備品番号等を記載した整理票を貼付しなければならない。ただし、これにより整理し難いものについては、企業備品にあっては横浜市下水道事業会計規則(令和6年6月横浜市規則第59号)第40条第3項の固定資産台帳に、備品にあっては前条第2項の備品管理簿に品質、形状等を詳細に記入し、現品と容易に照合することができるようにしておかなければならない。
(監督)
第18条 物品企業出納員等は、物品取扱員の所掌事務を監督しなければならない。
(引継ぎ)
第19条 物品企業出納員等又は物品取扱員の交代があった場合においては、前任者は、速やかに後任者にその事務及び物品を引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎを行う場合において、前任者が死亡その他の事故により引継ぎをすることができないときは、局長は、他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。
(様式)
第20条 この規則の規定による書類等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則を廃止する規則(令和6年6月横浜市規則第63号)による廃止前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則(昭和39年3月横浜市規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
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