○横浜市下水道事業予算規則
令和6年6月25日
規則第58号
横浜市下水道事業予算規則をここに公布する。
横浜市下水道事業予算規則
(趣旨)
第1条 地方公営企業法の財務規定等を適用する下水道事業の予算の編成及び執行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 各課長等 下水道河川局各課長、下水道河川局下水道管路部下水道事務所長、下水道河川局下水道施設部各水再生センター長、下水道河川局下水道施設部各下水道センター長及び各土木事務所副所長をいう。
(2) 下水道事務所等 下水道事務所、水再生センター、下水道センター及び土木事務所をいう。
(3) 下水道事務所長等 前号の下水道事務所等の長(土木事務所にあっては、土木事務所副所長)をいう。
(予算の総括)
第3条 下水道事業の会計における予算の総括事務並びに予算の編成及び執行に関する事務は、下水道河川局長(以下「局長」という。)の命を受け下水道河川局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)が行う。
(予算積算書)
第4条 各課長等は、その所管の予算に係る翌年度の予算積算書を作成し、参考資料を添付して別に定める期日までに経理課長に提出しなければならない。
(予算書及び付属書類)
第5条 経理課長は、前条の規定により提出された予算積算書及び参考資料を審査し、これに基づき、当該年度の予算書及び付属書類を作成し、別に定める期日までに局長に提出しなければならない。
2 前項の付属書類のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
3 局長は、第1項の予算書及び付属書類を毎年別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補正予算)
第6条 補正予算に関しては、期日を除くほか、前3条の規定を準用する。
(支出予算の配付)
第7条 局長は、下水道事務所等の所管業務(土木事務所にあっては、下水道事業に関するものに限る。)に係る支出予算を下水道事務所長等に執行させようとするときは、当該下水道事務所長等に対して、支出予算の配付をすることができる。
2 局長は、前項の規定により支出予算の配付をするときは、支出予算決裁書及び配付書を当該下水道事務所長等に交付しなければならない。
(執行伺)
第8条 支出予算を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺を作成し、決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、別に定める経費については、執行伺の作成を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、別に定める経費については、物品等調達票により執行伺に代えることができる。
4 執行伺の作成方法については、別に定める。
(予算の流用)
第9条 各課長等は、予算の実施上、当該予算の実施計画に定める項内の金額について、相互に流用する必要が生じた場合は、予算流用決裁書兼通知書により、局長の決裁を受けなければならない。
(予備費の補充)
第10条 経理課長は、予算の実施上、予備費の補充を必要とする場合は、予備費補充決裁書により、局長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第11条 各課長等は、建設又は改良に関する予算のうち、翌年度に繰り越して使用する経費の金額については、その事項ごとに繰越説明書を作成し、経理課長に送付しなければならない。
2 経理課長は、前項の規定により繰越説明書の送付を受けた場合は、これに基づき繰越計算書を作成し、局長に提出しなければならない。
3 局長は、繰越計算書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(様式)
第13条 この規則の規定による書類等の様式は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
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