○横浜市会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和6年3月29日
市会規程第5号
横浜市会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程を次のように定める。
横浜市会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市会委員会条例(昭和43年5月横浜市条例第28号。以下「条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。
2 この規程において「電子署名」とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。
(電磁的記録による委員会記録の作成)
第3条 委員長は、条例第21条第2項の規定により委員会記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第4条 条例第21条第2項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名とする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、条例に規定する通知、作成又は保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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