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○横浜市高速鉄道障がい者用ICカード乗車券取扱規程

令和5年3月15日

交通局規程第2号

横浜市高速鉄道障がい者用ICカード乗車券取扱規程をここに公布する。

横浜市高速鉄道障がい者用ICカード乗車券取扱規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 発売(第6条―第7条)

第3章 運賃(第8条)

第4章 効力(第9条―第13条)

第5章 再発行・交換(第14条―第17条)

第6章 払戻し(第18条)

第7章 特殊取扱(第19条―第20条)

第8章 ICカードの相互利用(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(平成30年3月交通局規程第1号。以下「ICカード規程」という。)第2条第5項の規定に基づき、横浜市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)における、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に、第一種身体障害者又は第一種知的障害者と記載されている者及びその介護人1人に限り、株式会社パスモの定める障がい者用PASMO取扱特約に基づき発行する障がい者PASMO及び介護者PASMO(以下「障がい者用PASMO」という。)を媒体とする乗車券等(以下「障がい者用ICカード乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 高速鉄道において旅客の運送等を行う障がい者用ICカード乗車券は、この規程の定めるところによる。

2 ICカード規程第5条第5項第5号同条第9項第6条の2第7条第11条第13条第16条第3項第16条の2第18条から第27条まで又は第30条から第32条までに規定する事項については、障がい者用ICカード乗車券には適用しない。

3 この規程が改定された場合、以後の障がい者用ICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。

4 この規程に定めのない事項については、ICカード規程並びに株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、障がい者用PASMO取扱特約、PASMO電子マネー取扱規則及びオートチャージサービス取扱規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「障がい者ICカード乗車券」とは、株式会社パスモが発行する障がい者PASMOを媒体とする乗車券等をいう。

(2) 「介護者ICカード乗車券」とは、株式会社パスモが発行する介護者PASMOを媒体とする乗車券等をいう。

(3) 「障がい者用ICSF乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供する障がい者用ICカード乗車券をいう。

(4) 「障がい者用IC定期乗車券」とは、IC鉄道事業者の定期乗車券の機能を障がい者用PASMOに付加したICカード乗車券をいう。

(5) 「障がい者IC定期乗車券」とは、IC鉄道事業者の定期乗車券の機能を障がい者PASMOに付加したICカード乗車券をいう。

(6) 「介護者IC定期乗車券」とは、IC鉄道事業者の定期乗車券の機能を介護者PASMOに付加したICカード乗車券をいう。

(7) 「障がい者用IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者が旅客営業規則等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の機能を障がい者用PASMOに付加したICカード乗車券をいう。

2 この規程に定めのない用語の意義については、ICカード規程、PASMO取扱規則、障がい者用PASMO取扱特約その他の関連する規則等の定めるところによるものとする。

(使用方法及び制限事項)

第4条 障がい者用ICカード乗車券を使用して乗車するときは、ICカード規程第5条に定める取扱いのほか、障がい者ICカード乗車券及びその対となる介護者ICカード乗車券を同時かつ同一行程で使用しなければならない。ただし、第一種身体障害者又は第一種知的障害者が単独で乗車するときは、高速鉄道線内を乗車する場合に限り、障がい者ICカード乗車券を単独で使用することができる。

2 障がい者ICカード乗車券は記名人本人、介護者ICカード乗車券は障がい者ICカード乗車券を使用する記名人本人を介護する能力があると認められる者が使用することができる。

3 障がい者用ICカード乗車券は有効期限終了後は使用することができない。この場合、第20条に規定する有効期限の更新手続きを行うことにより、有効期限を延長して使用することができる。

(個人情報の取扱い)

第5条 障がい者用PASMOにかかわる個人情報の取扱いは、障がい者用PASMO取扱特約の定めるところによる。

第2章 発売

(発売)

第6条 障がい者用PASMOは障がい者用PASMO取扱特約の定めにより駅等で発売する。

2 旅客が障がい者用PASMOに定期乗車券の購入を申し込む場合は、必要事項を記入した購入申込書の提出及び障害者手帳を提示し、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号。以下「施行規程」という。)第35条及び第36条に定める割引の定期乗車券に限り、第一種身体障害者とその介護人又は第一種知的障害者とその介護人に対して同時に発売する。ただし、第一種身体障害者又は第一種知的障害者が単独で乗車するときは、高速鉄道線内を乗車する場合に限り、単独で定期乗車券を発売する。

(SF残額の確認)

第7条 障がい者用ICカード乗車券のSF残額は、障がい者用ICカード乗車券を処理する機器により確認することができる。

2 障がい者用ICカード乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は、障がい者用PASMO取扱特約の定めにより、障がい者用ICカード乗車券の処理を行う機器により確認することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第14条又は第15条の規定により障がい者用PASMOを再発行したときの再発行前のSF残額履歴

(4) 第16条の規定により障がい者用PASMOを交換したときの交換前のSF残額履歴

4 PASMO取扱規則及び障がい者用PASMO取扱特約の定めにかかわらず、前3項に定めるSF残額及びSF残額履歴のほか、最近のSF残額履歴から100件まで遡って確認することができる。また、この場合には、第14条又は第15条の規定により障がい者用PASMOを再発行したときの再発行前のSF残額履歴及び第16条の規定により障がい者用PASMOを交換したときの交換前のSF残額履歴も確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 26週間を経過したSF残額履歴

(4) 第14条又は第15条の規定により障がい者用PASMOを再発行した当日における再発行前のSF残額履歴

(5) 第16条の規定により障がい者用PASMOを交換した当日における交換前のSF残額履歴

第3章 運賃

(障がい者用ICカード乗車券における運賃の減額)

第8条 障がい者用ICカード乗車券を使用して、第4条及びICカード規程第5条第1項の規定により乗車する場合、出場時にICカード規程第16条第1項又は第2項に規定する割引運賃を減額する。

2 前項の規定により割引の運賃を減額する場合、1円未満の端数があるときは、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

第4章 効力

(効力)

第9条 ICカード乗車券取扱区間内において、障がい者用ICSF乗車券を使用して乗車する場合、ICカード規程第17条第1項の定めるところによるほか、次の各項に定めるとおりとする。

2 介護者PASMOからICカード規程第6条に定める大人片道普通旅客運賃から5割引した額を減額することを承諾し、かつ介護能力があると認められる小児が使用する場合には、任意の小児1人が使用することができる。

3 障がい者用PASMOに発売された定期乗車券及び企画乗車券について、SFをチャージして券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合は、第1項の規定を適用する。

(再印字)

第10条 障がい者用ICカード乗車券は、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項に規定する場合において、旅客はPASMO取扱規則又は施行規程等の定めるところにより、速やかに当該障がい者用PASMOを横浜市交通局(以下「局」という。)に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

(障がい者用PASMOの個人情報変更)

第11条 改氏名等により、障がい者用PASMOの記名人本人の個人情報と障がい者用PASMOに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該障がい者用PASMOを使用してはならない。

2 前項に規定する場合において、旅客は速やかに局が定める申込書及び当該障がい者用PASMOを局に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いは障がい者用PASMO取扱特約の定めによる。

(無効となる場合)

第12条 障がい者用ICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった障がい者用ICカード乗車券の取扱いは障がい者用PASMO取扱特約の定めによる。

(1) 旅行開始後の障がい者用ICカード乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、又は障がい者用IC定期乗車券及び障がい者用IC企画乗車券の券面表示区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

(3) 障がい者PASMOを障害者本人以外の者が使用した場合

(4) 介護者ICカード乗車券を介護人が単独で使用した場合

(5) 券面表示事項が不明となった障がい者用ICカード乗車券を使用した場合

(6) 使用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って障がい者用PASMOを購入又は使用した場合

(7) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

(8) 施行規程に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合

(9) 偽造若しくは変造又は不正に作成された障がい者用ICカード乗車券若しくはSFを使用した場合

(10) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用ICカード乗車券が障害状態となったと認められる場合

(11) その他不正乗車の手段として使用した場合

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第13条 前条各号の規定のいずれかに該当した場合、施行規程の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。

第5章 再発行・交換

(紛失再発行)

第14条 障がい者用ICSF乗車券の紛失再発行の取扱いは、局が定める申請書の提出を受け、障がい者用PASMO取扱特約の定めるところにより行う。

2 障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券の紛失再発行の取扱いをする場合は、旅客から局が定める申請書の提出を受けた後、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失した障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券の使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する。ただし、再発行する当日において定期乗車券又は企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取扱いをすることがある。

(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 記名人本人の氏名、生年月日、性別の情報が株式会社パスモのシステムに登録されていること。

3 前項により使用停止措置を行った当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券は、旅客が、再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号から第3号までの条件を満たした上、再発行を請求した場合に限って、当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券を再発行する。

(1) 公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 再発行する障がい者用PASMOに付加されている定期乗車券又は企画乗車券が局で発売したものであること。

(3) 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

4 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券1枚につき紛失再発行手数料520円を現金で収受する。なお、デポジットの取扱い、及び障がい者用PASMOの紛失再発行手数料は障がい者用PASMO取扱特約の定めによる。

5 当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券の使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券が発見された場合に、当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

6 第2項から第4項までの取扱いを行った後に、紛失した障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券が発見された場合で、株式会社パスモが障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いは障がい者用PASMO取扱特約の定めによる。

7 障がい者用ICカード乗車券のいずれか一方を紛失した場合、紛失した障がい者用ICカード乗車券の再発行が完了するまでの間、第4条第1項ただし書きに定める場合を除き、対となるもう一方の障がい者用ICカード乗車券を使用することはできない。

(障害再発行)

第15条 障がい者用ICSF乗車券の障害再発行の取扱いは、局が定める申請書の提出を受け、障がい者用PASMO取扱特約の定めるところにより行う。

2 障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券の障害再発行の取扱いを行う場合は、旅客から局が定める申請書の提出を受け、かつ、障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券を提示したときに、再発行整理票を交付する。ただし、再発行する当日において定期乗車券又は企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取扱いをすることがある。

3 前項の規定により再発行整理票が発行された当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号から第4号までの条件を満たした上、再発行を請求した場合に限って、当該障がい者用ICカード乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用ICカード乗車券を再発行する。

(1) 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

(2) 旅客が当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券を提出すること。

(3) 再発行する障がい者用PASMOに付加されている定期乗車券又は企画乗車券が局で発売したものであること。

(4) 旅客が定期乗車券又は企画乗車券の効力に係る帳票の発行を受けた場合には、これを提出すること。

4 当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券の障害再発行の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

5 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合において、株式会社パスモが当該障がい者用ICSF乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いは障がい者用PASMO取扱特約の定めによる。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用IC定期乗車券又は障がい者用IC企画乗車券が障害状態となったと認められ、第12条第10号により無効となった場合

6 障がい者用ICカード乗車券のいずれか一方が障害状態となった場合、障害状態となった障がい者用ICカード乗車券の再発行が完了するまでの間、第4条第1項ただし書きに定める場合を除き、対となるもう一方の障がい者用ICカード乗車券を使用することはできない。ただし、当該障がい者用ICカード乗車券に有効な定期乗車券又は企画乗車券が付加されていた場合、定期乗車券又は企画乗車券の有効区間内に限り使用することができる。

(障がい者用PASMOの交換)

第16条 局及び株式会社パスモの都合により、旅客が使用している障がい者用PASMOを、当該障がい者用PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用PASMOに予告なく交換することがある。

2 前項の交換を行った後、交換前の障がい者用PASMOの機能停止の取り消し又は機能の復元はできない。

(免責事項)

第17条 障がい者用PASMOの交換又は再発行により、障がい者用PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用PASMOを発行したことによる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。

2 紛失した障がい者用PASMOの払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害等については、局はその責めを負わない。

3 この規程に定めのない、障がい者用PASMOを媒体としたサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、局はその責めを負わない。

第6章 払戻し

(払戻し)

第18条 旅客が、障がい者用PASMOが不要となり、局が定める申請書を提出したときは、障がい者用PASMO取扱特約の定めにより払戻しを行う。

2 旅客が、障がい者用IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり、局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該障がい者IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、記名人本人に対する定期乗車券とその介護人に対する定期乗車券とについて共に行う場合に限り、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、施行規程及び横浜市高速鉄道連絡運輸規程(平成10年3月交通局規程第2号。以下「連絡運輸規程」という。)に定める払戻しを行い、定期乗車券の機能のみ消去して返却する。

3 旅客が、障がい者用IC定期乗車券が不要となり、局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該障がい者用IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、記名人本人に対する定期乗車券とその介護人に対する定期乗車券とについて共に行う場合に限り、施行規程及び連絡運輸規程に定める払戻し並びに障がい者用PASMO取扱特約に定める障がい者用PASMOの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、それぞれの定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

4 前項に定める払戻しを行う場合の手数料は、障がい者IC定期乗車券及び介護者IC定期乗車券それぞれ1枚につき220円とする。ただし、定期乗車券の払戻し額が手数料額未満のときは、その満たない額をSF残額から充当する。なお、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額が手数料額未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。

第7章 特殊取扱

(障がい者用PASMOの変更)

第19条 旅客が無記名PASMOを差し出して、障がい者用PASMOへの変更を申し出た場合又は記名PASMOを差し出して障がい者PASMOへの変更を申し出た場合(障害者本人が記名PASMOの記名人に限る。)は、障がい者用PASMO取扱特約の定めにより障がい者用PASMO又は障がい者PASMOへの変更を行う。

2 障がい者用PASMO取扱特約の定めにより、記名PASMOから介護者PASMOへの変更、障がい者用PASMOから無記名PASMO及び記名PASMOへの変更はできない。

3 定期乗車券の機能が付加された記名PASMOから障がい者PASMOへの変更はできない。

(有効期限の更新)

第20条 旅客が、有効期限を超えて障がい者用PASMOの使用を希望する場合、別に定める申請書及び当該障がい者用PASMOを提出し、かつ障害者手帳の提示を行うものとする。

2 前項のほか、局は、当該障がい者用PASMOのSF残額履歴を確認し、引き続き障がい者用PASMOの使用を認めると判断した場合に限り、有効期限の更新を行う。この場合、更新日の1年後の同月末日を新たな有効期限とする。

第8章 ICカードの相互利用

(ICカード等の相互利用)

第21条 株式会社パスモが相互利用を行う次の各号に掲げるICカード等については、第1条に定める障がい者用ICカード乗車券として取扱うこととし、本規程を準用する。

(1) 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「障がい者用Suica」

(2) 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「障がい者用りんかいSuica」

2 前項に定める一部の障がい者用ICカード乗車券について、障がい者用ICカード乗車券を処理する機器で使用できない場合がある。

3 第1項に定める障がい者用ICカード乗車券において、この規程に定めのない事項については、法令、施行規程及び第1項に定める各障がい者用ICカードを発行する事業者の規則(以下「ICカード発行事業者規則」という。)の定めるところによる。

(ICカードの相互利用において取り扱わない業務)

第22条 前条の規定にかかわらず、前条第1項第1号及び第2号に定める障がい者用ICカード乗車券においては、それぞれ次の各号に定める取扱いは行わない。

(1) 第6条(発売)

(2) 第7条第4項(SF残額の確認)

(3) 第10条第2項(再印字)

(4) 第11条第2項(障がい者用PASMOの個人情報変更)

(5) 第14条(紛失再発行)ただし、本条に定める再発行整理票交付手続は行う。

(6) 第15条(障害再発行)ただし、本条に定める再発行整理票交付手続は行う。

(7) 第16条(障がい者用PASMOの交換)

(8) 第18条(払戻し)

(9) 第19条(障がい者用PASMOの変更)

(相互利用におけるICカード発行事業者規則に基づく取扱い)

第23条 次の各号の取扱いについては、第21条第1項に定めるICカード発行事業者において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより取り扱う。

(1) 第5条に定める個人情報の取扱い

(2) 第12条により無効となったカードの取扱い

この規程は、令和5年3月18日から施行する。

(令和5年9月交通局規程第13号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市高速鉄道障がい者用ICカード乗車券取扱規程

令和5年3月15日 交通局規程第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
令和5年3月15日 交通局規程第2号
令和5年9月25日 交通局規程第13号