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○横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程

平成30年3月15日

交通局規程第1号

横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程をここに公布する。

横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程

横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(平成26年3月交通局規程第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 発売(第11条―第13条)

第3章 運賃(第14条―第16条の2)

第4章 効力(第17条―第21条)

第5章 再発行・交換(第22条―第25条)

第6章 払戻し(第26条)

第7章 特殊取扱(第27条―第29条)

第8章 ICカードの相互利用(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(以下「ICカード乗車券取扱規程」という。)は、横浜市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)における、ICカード乗車券による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 高速鉄道において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、この規程の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、一体型PASMOについては次の各号に定める取扱いは行わない。

(1) 第11条(発売)

(2) 第18条第2項(再印字)

(3) 第22条及び第23条(再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続は行う。

(4) 第24条(PASMOの交換及び移替え)

(5) 第26条(払戻し)

3 当該PASMOに定期乗車券又は企画乗車券が付加されていない場合は、前項第1号及び第2号の取扱いを除き、第1項により取り扱う。

4 この規程が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。

5 この規程に定めのない事項については、法令、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号。以下「施行規程」という。)横浜市高速鉄道連絡運輸規程(平成10年3月交通局規程第2号。以下「連絡運輸規程」という。)及び株式会社パスモが定めるPASMO取扱規則(以下「PASMO規則」という。)等の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「ICカード乗車券」とは、株式会社パスモが発行するPASMOを媒体とする乗車券等をいう。

(2) 「IC取扱事業者」とは、PASMO規則に規定するPASMO取扱事業者をいう。

(3) 「IC鉄道事業者」とは、前号に規定するIC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。

(4) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する、ICカード乗車券に記録された金銭的価値をいう。

(5) 「ICSF乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカード乗車券をいう。

(6) 「無記名PASMO」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人1名の使用に供するICカード乗車券をいう。

(7) 「記名PASMO」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、PASMOに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカード乗車券をいう。

(8) 「一体型PASMO」とは、株式会社パスモが、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名PASMOをいう。

(9) 「大人用PASMO」とは、大人の使用に供するPASMOをいう。

(10) 「小児用PASMO」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名PASMOをいう。

(11) 「IC定期乗車券」とは、IC鉄道事業者の定期乗車券の機能を記名PASMOに付加したICカード乗車券をいう。

(12) 「IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者が旅客営業規則等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の機能をPASMOに付加したICカード乗車券をいう。

(13) 「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金することをいう。

(14) 「デポジット」とは、返却することを条件に、株式会社パスモが収受するPASMOの使用権の代価をいう。

(15) 「改札機等」とは、ICカード乗車券の改札を行う機器をいう。

(16) 「精算機等」とは、ICカード乗車券の精算及びチャージを行う機器をいう。

(17) 「最低運賃相当額」とは、第6条第2項に規定する普通旅客運賃で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用される最も低額な運賃をいう。

(契約の成立及び適用規定)

第4条 ICカード乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに、旅客と横浜市の間において成立する。

2 前項の規定にかかわらず、IC定期乗車券又はIC企画乗車券による旅客運送の契約は、その定期乗車券又は企画乗車券を発売したときに成立する。

3 前2項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。

(使用方法及び制限事項)

第5条 ICカード乗車券を使用して乗車するときは、改札機等による改札を受けて入場し、同一のICカード乗車券により改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。

2 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、精算機等において不足額を支払い、出場するものとする。

3 ICカード乗車券のSFを使用して定期乗車券、別のPASMO及び横浜市交通局(以下「局」という。)が別に定める乗車券等との引換えはできない。

4 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできない。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、ICカード乗車券は直接改札機等で使用できないことがある。

(1) 入場時にSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき。

(2) 旅客が、出場時に改札機等で旅客運賃の減額ができない経路を乗車したとき。

(3) ICカード乗車券の破損、改札機等の故障又は停電等により、改札機等によるICカード乗車券の内容の読取りが不能となったとき。

(4) 記名PASMO又は局が別に定める無記名PASMOにおいては、改札機等での入場若しくは出場又はSF、定期乗車券若しくは企画乗車券の使用又はSFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、株式会社パスモが別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき。

(5) 一体型PASMOにおいては提携先の都合により、当該PASMOが使用できない状態となったとき、又は有効期限が終了したとき。

6 ICカード乗車券を使用して、乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。

7 IC定期乗車券又はIC企画乗車券の券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする他の乗車券と併用することができる。この場合は、第1項に規定する使用方法と同様の取扱いを受けたこととみなす。

8 記名PASMOは、当該記名PASMOに記録された記名人本人以外が使用することはできない。

9 小児用PASMOは、有効期限終了後は使用することができない。

10 偽造若しくは変造又は不正に作成されたICカード乗車券、SF、定期乗車券若しくは企画乗車券の機能を使用することはできない。

(運賃)

第6条 この規程における普通旅客運賃は、第5条第1項の定めにより乗車した場合に適用する運賃をいう。

2 前項に定める普通旅客運賃のうち、大人片道普通旅客運賃は、施行規程第10条第2項に定める対距離区間に応じ、次によって区分した1円単位運賃とする。

区間

大人片道普通旅客運賃

1区

210

2区

242

3区

272

4区

304

5区

335

6区

367

7区

398

8区

430

9区

462

10区

492

11区

524

12区

555

3 旅客が第5条第1項に定める使用方法によらず乗車した場合であっても、局が特に認めた場合は、前項に定める普通旅客運賃を適用することがある。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規程第17条第1項に定める普通旅客運賃を適用する。

(1) 第5条第7項の規定により他の乗車券を併用した場合で、施行規程に定める乗車券で旅行を開始した場合

(2) 第5条第7項の規定により他の乗車券を併用した場合で、併用した乗車券について施行規程に定める区間変更の取扱いを行った場合

(小児片道普通旅客運賃)

第6条の2 小児片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃を折半し、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

(個人情報の取扱い)

第7条 記名PASMOにかかわる個人情報の取扱いは、PASMO規則の定めるところによる。

(旅客の同意)

第8条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(取扱区間)

第9条 高速鉄道におけるICカード乗車券の取扱区間は、全線とする。

(制限又は停止)

第10条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、局が必要であると認めたときは、次に掲げる制限又は停止をすることがある。

(1) 発売又は再発行等の箇所、枚数、時間若しくは方法の制限又は停止

(2) 乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限

2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、局はその責めを負わない。

第2章 発売

(発売)

第11条 PASMOは、PASMO規則の定めにより駅等で発売する。ただし、記名PASMOの購入を希望する旅客が、ICカード乗車券を処理する機器により、購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売することができる。

2 旅客が、PASMOに定期乗車券の購入を申し込む場合は、購入申込書に必要事項を記入して提出し、施行規程横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(昭和56年5月交通局規程第9号)及び横浜市高速鉄道連絡運輸規程(平成10年3月交通局規程第2号)に定める定期乗車券をPASMOに発売する。ただし、定期乗車券の購入を希望する旅客がICカード乗車券を処理する機器により、購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売することができる。

3 旅客が、PASMOに企画乗車券の購入を希望する場合は、企画乗車券をPASMOに発売する。

4 前3項の規定により発売する場合、大人の使用に供するものは大人用PASMOに、小児の使用に供するものは小児用PASMOにその機能を付加する。なお、第2項により発売する定期乗車券の機能を無記名PASMOに付加するときは、当該無記名PASMOを記名PASMOに変更する場合に限り取り扱う。

5 第1項第2項及び第4項の規定にかかわらず、学習塾に通うための通学定期乗車券、実習用通学定期乗車券、端数日付通学定期乗車券及び身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券の発売はしない。

(チャージ)

第12条 ICカード乗車券は、PASMO規則の定めにより、ICカード乗車券を処理する機器によりチャージすることができる。

2 ICSF乗車券を使用して乗車し、出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合、及びIC定期乗車券又はIC企画乗車券を使用して乗車し出場時に精算が生じ、かつ、SF残額が減額する運賃相当額に満たない場合は、その不足額を精算機等によりチャージすることができる。

3 前項の場合、その不足額に10円未満の端数があるときは、これを10円単位に切り上げた額とする。

(SF残額の確認)

第13条 ICカード乗車券のSF残額は、ICカード乗車券を処理する機器により確認することができる。

2 ICカード乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は、PASMO規則の定めにより、ICカード乗車券の処理を行う機器により確認することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 第22条又は第23条の規定によりPASMOを再発行したときの再発行前のSF残額履歴

(4) 第24条の規定によりPASMOを交換したときの交換前のSF残額履歴

4 PASMO規則の定めにかかわらず、前3項に定めるSF残額及びSF残額履歴のほか、最近のSF残額履歴から100件まで遡って確認することができる。また、この場合には、第22条又は第23条の規定によりPASMOを再発行したときの再発行前のSF残額履歴及び第24条の規定によりPASMOを交換したときの交換前のSF残額履歴も確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 26週間を経過したSF残額履歴

(4) 第22条又は第23条の規定によりPASMOを再発行した当日における再発行前のSF残額履歴

(5) 第24条の規定によりPASMOを交換した当日における交換前のSF残額履歴

第3章 運賃

(ICSF乗車券における運賃の減額)

第14条 旅客がICSF乗車券を使用して乗車する場合、出場時に当該乗車区間に対する大人片道普通旅客運賃をSF残額から減額する。ただし、小児用PASMOにあっては、小児片道普通旅客運賃を減額する。

2 高速鉄道の駅発着となる場合で、当該発着区間内に他のIC鉄道事業者を含む場合であっても、特に認めた場合を除き、全線高速鉄道を使用したものとみなして、片道普通旅客運賃を収受する。

(IC定期乗車券又はIC企画乗車券における運賃の減額)

第14条の2 旅客がIC定期乗車券又はIC企画乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場する場合の取扱いは次の各号の定めるとおりとする。

(1) 有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。

(2) 有効期間内で券面表示区間外から入場した後、券面表示区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。

(3) 有効期間内で券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を合算した額、又は片道普通旅客運賃を減額する。

(4) 券面表示の有効期間の開始日前又は有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合は、片道普通旅客運賃を減額する。

(局を含むIC鉄道事業者相互間を乗車する場合の運賃の減額)

第15条 旅客がICSF乗車券を使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車する場合、出場時に減額する旅客運賃は、実際に乗車した経路に基づき、各IC鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方による運賃の合算額とする。また、小児用PASMOのSFから減額する旅客運賃にあっては、各IC鉄道事業者で定める小児片道普通旅客運賃の合算額とする。

2 旅客がIC定期乗車券又はIC企画乗車券を使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車し、出場する場合の取扱いは前条の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から4社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、5社局以上を連続して乗車した場合であっても、4社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、4社局以内を連続して乗車したものとみなして運賃を減額する。

4 前3項の規定にかかわらず、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。

5 IC鉄道事業者が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は、出場時に当該区間の片道普通旅客運賃相当額から割引額を減じた額を減額する。ただし、同一IC鉄道事業者の割引適用区間が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用する。

(2) 割引額が同一の場合には、乗車経路において最初に発生する割引を適用する。

6 旅客は、2以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。

(身体障害者割引及び知的障害者割引)

第16条 施行規程第31条の規定により割引を受けようとする旅客が、ICカード乗車券による乗車の意思を表示したときは、高速鉄道線内を利用する場合に限り、ICSF乗車券による乗車では当該区間の片道普通旅客運賃、IC定期乗車券又はIC企画乗車券による乗車では第14条の2の規定により算出する片道普通旅客運賃相当額、又は片道普通旅客運賃からそれぞれ5割引した額を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、局を含むIC鉄道事業者相互間を乗車した場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項から第5項までの規定により算出する片道普通旅客運賃相当額、又は片道普通旅客運賃からそれぞれ5割引した額を減額する。

(2) 旅客は2以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。ただし、第1項に定める割引と前条第5項に規定する割引との重複についてはこの限りでない。

3 前2項の取扱いは、第5条第1項の規定にかかわらず、改札機等による改札を受けて入場し、出場時に係員に身体障害者手帳又は療育手帳を提示するものとする。

(身体障害者割引及び知的障害者割引の端数処理)

第16条の2 前条第1項の規定により割引の運賃を減額する場合、1円未満の端数があるときは、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

第4章 効力

(効力)

第17条 ICカード乗車券取扱区間内において、ICSF乗車券を使用して乗車する場合、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSF乗車券1枚をもって1人が使用することができる。なお、無記名PASMOから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができる。

(2) 入場後は、当日限り有効とする。

(3) 途中下車の取扱いはしない。

2 PASMOに発売された定期乗車券及び企画乗車券については、施行規程等の定めるところによる。ただし、SFをチャージしたIC定期乗車券及びIC企画乗車券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合は、前項の規定を適用する。

(再印字)

第18条 ICカード乗車券は、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項に規定する場合において、旅客はPASMO規則又は施行規程等の定めるところにより、速やかに当該PASMOを局に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

(記名PASMOの個人情報変更)

第19条 改氏名等により、記名PASMOを所持する旅客の個人情報と記名PASMOに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名PASMOを使用してはならない。

2 前項に規定する場合において、旅客は速やかに局が定める申込書及び当該記名PASMOを局に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いはPASMO規則の定めによる。

(無効となる場合)

第20条 ICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICカード乗車券の取扱いはPASMO規則の定めによる。

(1) 旅行開始後のICカード乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、又はIC定期乗車券及びIC企画乗車券の券面表示区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

(3) 記名PASMOを記名人以外の者が使用した場合

(4) 券面表示事項が不明となったICカード乗車券を使用した場合

(5) 使用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した小児用PASMOを使用した場合

(6) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

(7) 施行規程に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合

(8) 偽造若しくは変造又は不正に作成されたICカード乗車券若しくはSFを使用した場合

(9) 旅客の故意又は重大な過失によりICカード乗車券が障害状態となったと認められる場合

(10) その他不正乗車の手段として使用した場合

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第21条 前条各号の規定のいずれかに該当した場合、施行規程の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。

第5章 再発行・交換

(紛失再発行)

第22条 ICSF乗車券の紛失再発行の取扱いは、局が定める申請書の提出を受け、PASMO規則の定めるところにより行う。

2 IC定期乗車券又はIC企画乗車券の紛失再発行の取扱いをする場合は、旅客から局が定める申請書の提出を受けた後、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC定期乗車券又はIC企画乗車券の使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する。ただし、再発行する当日において定期乗車券又は企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取扱いをすることがある。

(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が株式会社パスモのシステムに登録されていること。

3 前項の規定により使用停止措置を行った当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券は、旅客が、再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号から第3号までの条件を満たした上、再発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券又はIC企画乗車券を再発行する。また、一体型PASMOにおいては、次の第1号から第5号までの条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券又はIC企画乗車券の機能を再発行する。

(1) 公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

(2) 再発行するPASMOに付加されている定期乗車券又は企画乗車券が、局で発売したものであること。

(3) 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

(4) 旅客が株式会社パスモ及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。

(5) 旅客が株式会社パスモからの再発行用の媒体にかかわる通知を提示すること。

4 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するIC定期乗車券又はIC企画乗車券1枚につき紛失再発行手数料520円を現金で収受する。なお、デポジットの取扱い、及び記名PASMOの紛失再発行手数料はPASMO規則の定めによる。

5 第2項により使用停止措置を行った一体型PASMOを使用していた旅客が、再発行整理票発行日の翌日以降に、定期乗車券又は企画乗車券の再発行を請求した場合、次の各号に定める条件を満たした場合に限り再発行を行う。

(1) 定期乗車券については、局が定める申請書を提出し、第3項第1号から第3号までの条件を満たした上、ICカード乗車券以外の媒体により定期乗車券の機能のみを再発行する。

(2) 企画乗車券については、第3項第2号及び第3号の条件を満たした上、ICカード乗車券以外の媒体により企画乗車券の機能のみを再発行する。

(3) 前2号により再発行した定期乗車券又は企画乗車券の取扱いは、この規程によらないものとする。

(4) 第1号及び第2号により、定期乗車券又は企画乗車券を再発行した場合、第3項による再発行の取扱いを行った後には、定期乗車券又は企画乗車券の機能を再発行しない。

6 当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券の使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC定期乗車券又はIC企画乗車券が発見された場合に、当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

7 第2項から第4項までの取扱いを行った後に、紛失したIC定期乗車券又はIC企画乗車券が発見された場合で、株式会社パスモがIC定期乗車券又はIC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはPASMO規則の定めによる。

(障害再発行)

第23条 ICSF乗車券の障害再発行の取扱いは、局が定める申請書の提出を受け、PASMO規則の定めるところにより行う。

2 IC定期乗車券又はIC企画乗車券の障害再発行の取扱いを行う場合は、旅客から局が定める申請書の提出を受け、かつ、IC定期乗車券又はIC企画乗車券を提示したときに、再発行整理票を交付する。ただし、再発行する当日において定期乗車券又は企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取扱いをすることがある。

3 前項の規定により再発行整理票が発行された当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号から第4号までの条件を満たした上、再発行を請求した場合に限って、当該ICカード乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカード乗車券を再発行する。また、一体型PASMOにおいては、次の第1号及び第3号から第7号までの条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券又はIC企画乗車券の機能を再発行する。

(1) 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

(2) 旅客が当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券を提出すること。

(3) 再発行するPASMOに付加されている定期乗車券又は企画乗車券が局で発売したものであること。

(4) 旅客が定期乗車券又は企画乗車券の効力に係る帳票の発行を受けた場合には、これを提出すること。

(5) 旅客が当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券を提示すること。

(6) 旅客が株式会社パスモ及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。

(7) 旅客が障害状態となった当該一体型PASMOと株式会社パスモからの再発行用の媒体にかかわる通知を提示すること。

4 当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券の障害再発行の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

5 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合において、株式会社パスモが当該ICSF乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはPASMO規則の定めによる。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券又はIC企画乗車券が障害状態となったと認められ、第20条第9号の規定により無効となった場合

(PASMOの交換及び移替え)

第24条 局及び株式会社パスモの都合により、旅客が使用しているPASMOを、当該PASMOの裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOに予告なく交換することがある。なお、一体型PASMOにおいては提携先の都合による場合を含む。

2 一体型PASMOを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型PASMOの交換をする場合の取扱いは、PASMO規則の定めにより、株式会社パスモ及び提携先から交換用の一体型PASMOの交付を受け、局に、現在使用している一体型PASMOと当該交換用の一体型PASMOを持参し、かつ、株式会社パスモからの交換用の一体型PASMOにかかわる通知を提示し、IC定期乗車券又はIC企画乗車券の機能を当該交換用の一体型PASMOへ移し替える手続をしなければならない。この場合、局は、所定の機器により移し替える。

3 一体型PASMOを使用する旅客が、現在使用している一体型PASMOにおける記名PASMOの機能、IC定期乗車券又はIC企画乗車券の機能を、局で発売できるICカード乗車券に移し替える場合、局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときは、PASMO規則の定めにより、一体型PASMOの払戻し及びICカード乗車券の発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカード乗車券に移し替える。ただし、当該一体型PASMOに付加されていた定期乗車券及び企画乗車券の機能は、払戻しをせずに当該ICカード乗車券に移し替える。なお、一体型PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。

4 第2項の交換又は前項の移替えを行った後、交換又は移替え前の記名PASMO、IC定期乗車券又はIC企画乗車券の機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えた記名PASMO、IC定期乗車券又はIC企画乗車券の機能を別の一体型PASMOへ移し替えることはできない。

(免責事項)

第25条 PASMOの交換又は再発行により、PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを発行したことによる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。

2 紛失した記名PASMOの払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害等については、局はその責めを負わない。

3 一体型PASMOについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。

4 この規程に定めのない、PASMOを媒体としたサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、局はその責めを負わない。

第6章 払戻し

(払戻し)

第26条 旅客が、PASMOが不要となり、局が定める申請書を提出したときは、PASMO規則の定めにより払戻しを行う。

2 旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり、局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、施行規程及び連絡運輸規程に定める払戻しを行い、定期乗車券の機能のみ消去して返却する。

3 旅客が、IC定期乗車券が不要となり、局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、施行規程及び連絡運輸規程に定める払戻し並びにPASMO規則に定める記名PASMOの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

4 前項に定める払戻しを行う場合の手数料は、IC定期乗車券1枚につき220円とする。ただし、定期乗車券の払戻し額が手数料額未満のときは、その満たない額をSF残額から充当する。なお、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額が手数料額未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。

5 旅客が、IC企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要となった場合は次の各号のとおり取り扱う。

(1) 当該IC企画乗車券が記名PASMOであった場合、当局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により記名PASMOの記名人本人であることを証明した場合は、企画乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、施行規程等に定める払戻しを行い、企画乗車券の機能のみ消去して返却する。

(2) 当該IC企画乗車券が無記名PASMOであった場合、旅客の申告により施行規程等に定める払戻しを行い、企画乗車券の機能のみ消去して返却する。

6 旅客が、IC企画乗車券が不要となった場合は次の各号のとおり取り扱う。

(1) 当該IC企画乗車券が記名PASMOであった場合、当局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により記名PASMOの記名人本人であることを証明した場合は、施行規程等に定める払戻し及びPASMO規則に定める記名PASMOの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、企画乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

(2) 当該IC企画乗車券が無記名PASMOであった場合、旅客の申告により施行規程等に定める払戻し及びPASMO規則に定める無記名PASMOの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、企画乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

7 前項に定める払戻しを行う場合の手数料は、IC企画乗車券1枚につき220円とする。ただし、企画乗車券の払戻し額が手数料額未満のときは、その満たない額をSF残額から充当する。なお、企画乗車券の払戻し額とSF残額の合算額が手数料額未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。

8 第1項の規定にかかわらず、第24条第3項に定める移し替えにより一体型PASMOを払い戻す場合は、PASMO規則の定めによる手数料は収受しない。

第7章 特殊取扱

(PASMOの変更)

第27条 旅客が、無記名PASMOを差し出して、記名PASMOへの変更を申し出た場合は、PASMO規則の定めによりPASMOの変更を行う。ただし、PASMO規則の定めにより、記名PASMOから無記名PASMOへの変更はできない。

2 旅客が、PASMO規則の定めによる有効期限終了後の小児用PASMOを差し出して、大人用PASMOへの変更を申し出た場合は、PASMO規則の定めによりPASMOの変更を行う。(同一駅で出場する場合)

第28条 旅客は、ICSF乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際に乗車した区間の普通旅客運賃を支払い、当該ICSF乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。ただし、旅客が、IC定期乗車券又はIC企画乗車券を使用する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。

(1) 有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い、当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(2) 券面表示区間外の駅又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際に乗車した区間の普通旅客運賃又は別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い、当該IC定期乗車券又はIC企画乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 旅客は、次の各号により入場し、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の最低運賃相当額を支払い、発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(1) ICSF乗車券を使用して入場した場合

(2) IC定期乗車券又はIC企画乗車券を券面表示区間外の駅又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降に使用して入場した場合

(列車の運行不能の場合の取扱い)

第29条 IC定期乗車券又はIC企画乗車券を所持し、その乗車券の有効期間内に券面表示区間内を乗車する旅客が、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合、付加されている乗車券については施行規程及び連絡運輸規程に定める取扱いによる。

2 旅客が次の各号のいずれかに当てはまるICカード乗車券を所持し、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次項に定める取扱いを選択の上、請求することができる。

(1) ICSF乗車券

(2) SFをチャージした券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降のIC定期乗車券

(3) SFをチャージした券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降のIC企画乗車券

3 前項に規定する場合において、旅客が請求することができる取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 発駅までの無賃送還。この場合において、乗車区間の旅客運賃は収受せず、無賃送還後、発駅での出場時に当該ICカード乗車券の発駅情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。

(2) 発駅に至る途中駅までの無賃送還又は当該駅での旅行中止。この場合において、発駅から途中駅又は当該駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅又は当該駅においてICカード乗車券のSF残額から減額する。

第8章 ICカードの相互利用

(ICカード等の相互利用)

第30条 株式会社パスモが相互利用を行う次の各号に掲げるICカード等については、第3条第1項第1号に定めるICカード乗車券として取り扱うこととし、この規程を準用する。

(1) 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」

(2) 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」

(3) 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」

(4) 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」

(5) 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」

(6) 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」

(7) 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」

(8) 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード

(9) 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」

(10) 福岡市交通局が発行する「はやかけん」

(11) 株式会社ニモカが発行する「nimoca」

(12) 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」

2 前項に定める一部のICカード乗車券について、ICカード乗車券を処理する機器で使用できない場合がある。

3 第1項に定めるICカード乗車券において、この規程に定めのない事項については、法令、施行規程及び第1項に定める各ICカードを発行する事業者の規則(以下「ICカード発行事業者規則」という。)の定めるところによる。

(ICカードの相互利用において取り扱わない業務)

第31条 前条の規定にかかわらず、次の各号に定めるICカード乗車券においては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに定めるICカード乗車券

 第11条(発売)

 第13条第4項(SF残額の確認)

 第18条第2項(再印字)

 第19条第2項(記名PASMOの個人情報変更)

 第22条(紛失再発行)ただし、本条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第23条(障害再発行)ただし、本条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第24条(PASMOの交換及び移替え)

 第26条(払戻し)

 第27条(PASMOの変更)

(2) 前条第1項第4号から第12号までに定めるICカード乗車券

 第11条(発売)

 第13条第4項(SF残額の確認)

 第18条第2項(再印字)

 第19条第2項(記名PASMOの個人情報変更)

 第22条(紛失再発行)

 第23条(障害再発行)

 第24条(PASMOの交換及び移替え)

 第26条(払戻し)

 第27条(PASMOの変更)

(相互利用におけるICカード発行事業者規則に基づく取扱い)

第32条 次の各号の取扱いについては、第30条第1項に定めるICカード発行事業者において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより取り扱う。

(1) 第7条に定める個人情報の取扱い

(2) 第20条により無効となったカードの取扱い

この規程は、平成30年3月17日から施行する。

(令和元年9月交通局規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月交通局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月交通局規程第15号)

この規程は、令和2年8月28日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和3年3月13日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第2号)

この規程は、令和4年3月12日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和5年3月18日から施行する。

(令和6年3月交通局規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程

平成30年3月15日 交通局規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
平成30年3月15日 交通局規程第1号
令和元年9月25日 交通局規程第5号
令和2年3月25日 交通局規程第4号
令和2年8月25日 交通局規程第15号
令和3年3月5日 交通局規程第3号
令和4年3月4日 交通局規程第2号
令和5年3月15日 交通局規程第3号
令和6年3月25日 交通局規程第7号