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○横浜市一般職職員の給与に関する条例附則第45条及び第47条の規定に基づく給料に関する規則

令和5年1月11日

人委規則第1号

横浜市一般職職員の給与に関する条例附則第45条及び第47条の規定に基づく給料に関する規則をここに公布する。

横浜市一般職職員の給与に関する条例附則第45条及び第47条の規定に基づく給料に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)附則第45条及び第47条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 異動期間 定年条例第9条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項本文に規定する他の職(以下「他の職」という。)への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(定年条例第9条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(4) 特定日 給与条例附則第43条第1項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第11号。以下「初任給規則」という。)第18条に規定する降格のうち、他の職への降任に伴うものを除いたものをいう。

(6) 給料表異動 給与条例第4条各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にする異動をいう。

(7) 初任給基準異動 初任給規則に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動のうち、給料表異動に該当するもの以外のものをいう。

(8) 上限額 給与条例第4条の2第1項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該給料月額に横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第4項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))をいう。

(9) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(給与条例附則第45条の人事委員会規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第45条の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。以下同じ。)のうち、次に掲げる職員

 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 異動日から特定日までの間に降格をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務職員等となった職員(異動日から特定日の前日までの間に限り育児短時間勤務職員等であった職員を除く。)

 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(2) 特例任用後降任職員

(他の職への降任をされた職員に対する給与条例附則第47条の規定による給料の支給)

第4条 他の職への降任をされた職員であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第43条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となった者にあっては、特定日に第1号又は第3号に掲げる職員となったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員の受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となった者にあっては、当該職員となった日)以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第47条の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動等をした職員 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員の受けることとなる給料月額に相当する額(給料表異動後の給料表に、給料表異動前の職務の級に対応する級が存在しない場合は、異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務職員等となった職員(異動日から特定日の前日までの間に限り育児短時間勤務職員等であった職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務職員等である職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額(給料の切替えに伴う経過措置として、給与条例その他の条例において異なる給料月額の定めがある場合は、当該給料月額。以下同じ。)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額を用いて算出するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員のいずれにも該当する職員に対する同項及び第2項の規定の適用については、当該職員は第1項第2号に該当する職員であるものとし、同号中「異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額」とあるのは、「異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額(給料表異動後の給料表に、給料表異動前の職務の級に対応する級が存在しない場合は、異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額)」とする。この場合において、当該職員が同項第4号に掲げる職員に該当する場合については、この項前段の規定により読み替えて適用する第1項第2号に規定する給料月額は、特定日の給料表の給料月額を用いて算出するものとする。

(特例任用後降任職員に対する給与条例附則第47条の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第43条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号に掲げる職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第47条の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第43条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(異動日後に第1号又は第3号に掲げる職員になった者にあっては、異動日に第1号又は第3号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員の受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、異動日(異動日後に第1号又は第3号に掲げる職員になった者にあっては、当該職員となった日)以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第47条の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員 仮定異期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日までの間、当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までの間、これらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額とし、給料表異動後の給料表に給料表異動前の職務の級に対応する級が存在しないときは、異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額とする。)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。以下この号において同じ。)をした職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務職員等となった職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務職員等である職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(4) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額を用いて算出するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員のいずれにも該当する職員に対する同項及び第2項の規定の適用については、当該職員は第1項第2号に該当する職員であるものとし、同号中「異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額」とあるのは、「仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日までの間、当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までの間、これらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額」とする。この場合において、当該職員が同項第4号に掲げる職員に該当する場合については、この項前段の規定により読み替えて適用する第1項第2号に規定する給料月額は、特定日の給料表の給料月額を用いて算出するものとする。

(特例任用期間降格等職員に対する給与条例附則第47条の規定による給料の支給)

第7条 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から他の職への降任をされる日の前日までの間において、降任(職員の同意を得て行うものに限る。)に伴って降格をした職員又は初任給規則の規定若しくは給料表異動により仮定異動期間末日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に達しないこととなった職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)給与条例附則第43条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から他の職への降任をされる日の前日までの間、第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第47条の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等をした職員 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日までの間、当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日までの間、これらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額とし、給料表異動後の給料表に給料表異動前の職務の級に対応する級が存在しないときは、特例任用期間降格等職員となった日の前日に当該職員が受けていた給料月額とする。)に100分の70を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額を用いて算出するものとする。

(横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例に基づく給与を支給される職員に対する適用)

第8条 横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号)附則第3項から第7項までの規定による給料を支給される職員に対するこの規則の規定の適用については、第4条第1項及び第6条第1項中「附則第43条第1項」及び「同項」とあるのは「附則第49条の規定により読み替えられた給与条例附則第43条第1項」と、第5条第1項及び前条第1項中「附則第43条第1項」とあるのは「附則第49条の規定により読み替えられた給与条例附則第43条第1項」とする。

(この規則により難い場合の措置)

第9条 任命権者は、給与条例附則第45条及び第47条の規定による給料に関し、この規則により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第45条及び第47条の規定による給料に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市一般職職員の給与に関する条例附則第45条及び第47条の規定に基づく給料に関する規則

令和5年1月11日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)