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○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月29日

人委規則第11号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をここに公布する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年3月横浜市人事委員会規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第4条から第5条まで及び第24条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給の決定等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28人委規則6・令4人委規則2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、同種の職務に在職した年数に換算した年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 必要在級年数 職務の級を決定する場合の資格として必要な1級下位の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(平28人委規則6・令4人委規則2・一部改正)

第2章 給料表の適用範囲及び職務分類

(平28人委規則6・改称)

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第5及び別表第6の給料表の適用範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 技能職員等給料表は、次に掲げる職員に適用する。

 自動車の運転・整備、ボイラー・クレーン等の機械の操作・保守、電気作業、溶接、調理師等の業務に従事する者

 外勤又は施設の環境整備、消毒、防疫、寮母、ホームヘルパー、守衛、警備等の業務に従事する者

 学校の環境整備その他の用務及び連絡業務又は給食整理等の業務に従事する者

 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 医療職員給料表は、次に掲げる職員に適用する。

 福祉保健センター又は医療施設等に勤務する医師及び歯科医師

 その他人事委員会が認める者

(平22人委規則2・平29人委規則7・令4人委規則2・一部改正)

(職務分類表)

第4条 条例第4条の2第1項の人事委員会規則で定める職務は、職務分類表(別表第1)のとおりとする。

(平28人委規則6・全改、令4人委規則2・一部改正)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、条例別表第7に掲げる等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)及び職務分類表の定めるところにより決定するものとする。

2 職員から人事交流等により引き続き次の各号に掲げる者になった者で、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、当該各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として、引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(1) 給料表の適用を受けない横浜市職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して3年を経過しない者

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(6) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平28人委規則6・令4人委規則2・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第6条 新たに職員となった者の号給は、前条又は第33条の規定により決定された職務の級(以下「格付級」という。)の号給が初任給基準表(別表第2)に定められているときは当該号給とし、同表に格付級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、格付級における最低の号給とする。

(令4人委規則2・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第7条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の適用については、同表において定める場合を除き、任用規則第25条第2項の規定を準用する。

3 次に掲げる試験の結果に基づいて職員となった者で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給基準表の当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の同表の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の資格を有するものとして同表を適用する。

(1) 横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験

(2) 横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験

(3) 横浜市消防職員(大学卒程度)採用試験

(4) 横浜市消防職員(高校卒程度)採用試験

(令4人委規則2・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して任用規則に定める修学年数調整表(別表第5)(以下「修学年数調整表」という。)に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、第6条の規定にかかわらず、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とし、減ずる調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、同表の号給欄に定める号給の号数からその調整年数の数(1に満たない端数は、切り上げる。)に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(平24人委規則2・令4人委規則2・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第9条 新たに職員となった者のうち、その者の格付級がその者の有する学歴免許等の資格に対応する初任給基準表の職務の級欄に定める職務の級(以下「初任格付級」という。)となる者でその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有するものの号給は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める数に4を乗じて得た数を同条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に加えた数を号数とする号給(初任格付級の最高の号給を超えることはできない。次項において同じ。)とすることができる。

(1) 技能職員等給料表の適用を受ける職員 当該経験年数のうち満18歳に達した日後の最初の4月1日以後5年までの年数の月数について12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において経験年数を除して数を得る場合について同じ。)と当該年数以外の年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 当該経験年数のうち5年までの年数の月数について12月で除して得た数と5年を超える年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

2 前項各号の規定により経験年数を12月又は15月で除した際に切り捨てられた月数がある者の号給は、同項の規定により得られた号給の号数に、次の各号に掲げる場合に応じ各表の切り捨てられた月数欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 12月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

3月未満

0

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上

3

(2) 15月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

6月未満

0

6月以上9月未満

1

9月以上

2

3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものの経験年数については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、その者の経験年数とする。

(令4人委規則2・一部改正)

(初任格付級よりも上位の職務の級に格付けられた者の号給)

第10条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者でその者の格付級が初任格付級よりも上位の職務の級であるものの号給は、第6条の規定にかかわらず、前2条及び第11条の2の例により算定して得られることとなる号給を基礎として当該格付級まで昇格したものとしたときに第17条の規定により得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(令4人委規則2・一部改正)

(経験年数の取扱い)

第11条 第8条から前条までの規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、任用規則第26条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第11条の2 第6条から第9条までの規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験等欄の区分より号給欄の号給が下位である試験等欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(令4人委規則2・追加)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第12条 第5条第2項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第9条第10条若しくは前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき又はこれらの規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(平20人委規則19・令4人委規則2・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第13条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第9条第10条又は第11条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(令4人委規則2・一部改正)

(新たに職員となった者の号給決定の特例)

第14条 新たに職員となった者のうち、第6条から第11条の2までの規定により得られる号給の給料月額が、その者の職員となった日の年齢に対応する年齢別最低保障額表(別表第3)の金額欄に定める給料月額に相当する額(以下「最低保障相当額」という。)に達しない者については、これらの規定にかかわらず、その者の格付級における最低保障相当額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、格付級における直近上位の額の号給)をもってその者の号給とする。

(令4人委規則2・令8人委規則2・一部改正)

(臨時的に任用される職員の特例)

第14条の2 臨時的に任用される職員の職務の級及び号給について、第5条から第11条の2まで及び前条の規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。

(令2人委規則1・追加、令4人委規則2・一部改正)

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第15条 職員が任用規則の規定により昇任したとき(消防司令長(課長職)から消防監(課長職)へ昇任したとき及び相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長から消防司令補へ昇任したときを除く。)は、その職務に応じて昇格させるものとする。

(特別の場合の昇格)

第16条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第4)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平26人委規則8・令8人委規則2・一部改正)

(降格)

第18条 職員が降任したとき(消防監(課長職)から消防司令長(課長職)へ降任したとき及び消防司令補から相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長へ降任したときを除く。)は、その職務に応じて降格させるものとする。

(令5人委規則3・一部改正)

(降格の場合の号給)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者の適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第4の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平22人委規則2・平26人委規則8・平29人委規則7・一部改正)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級)

第20条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級は、その異動後の職務に応じて決定する。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第21条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して算定した号給とする。

2 前項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき、又は同項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第6章 昇給

(昇給日)

第22条 条例第5条第2項の規定による人事委員会規則で定める日は、第25条に定める場合を除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給についての勤務成績の証明)

第23条 条例第5条第2項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の区分及び昇給幅)

第24条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事委員会が別に定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好であった職員 S

(2) 勤務成績が特に良好であった職員 A

(3) 勤務成績が良好であった職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でなかった職員 C

(5) 勤務成績が良好でなかった職員 D

2 前項の規定にかかわらず、人事交流等の事情により、当該職員について同項に規定する勤務成績の証明の全部又は一部がない場合には、人事委員会が別に定めるところにより、同項各号に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める昇給区分とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この項において同じ。)に、横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号。以下「休暇条例」という。)第4条第1項第1号に規定する病気休暇及び私傷病(以下「病気休暇等」という。)により人事委員会が別に定める期間勤務をしていない職員

(2) 昇給日前1年間に、病気休暇等以外の事由(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)休暇条例及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)に定める事由を除く。以下「自己欠勤等」という。)により人事委員会が別に定める期間勤務をしていない職員

(3) 昇給日前1年間に懲戒処分を受けた職員

(4) 行政職員給料表の職務の級7級又は8級(これに準ずる者を含む。)の職員のうち人事委員会が別に定める職員

4 条例第5条第2項の規定により職員を昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分及び当該職員の職務の級に応じて、昇給号給数表(別表第5)に定める号給数又は同表に定める号給数の範囲で任命権者が定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第20条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項又は第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平20人委規則3・平22人委規則11・平26人委規則8・平29人委規則7・令4人委規則2・令8人委規則2・一部改正)

(特別な場合の昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日の属する月の翌月の初日(当該表彰を受けた日が月の初日であるときは当該表彰を受けた日)

(3) 職制、定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職する場合、公務上の傷病(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3第1級から第3級までに掲げる身体障害を残す程度の傷病に限る。)により退職する場合又は公務上死亡した場合 当該退職又は当該死亡の日

(4) 前3号に準ずる場合であらかじめ人事委員会の承認を得た場合 人事委員会の定める日

(平30人委規則5・一部改正)

(勤務成績が極めて良好である場合等に限り昇給する職員)

第25条の2 条例第5条第5項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例別表第2の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(2) 条例別表第6の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

2 条例第5条第5項第2号の人事委員会規則で定める職員は、条例別表第6の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものとする。

(令8人委規則2・追加)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第26条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号給の決定

(職務に復帰した職員の号給の調整等)

第27条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び同法第55条の2第1項ただし書に規定する場合をいう。以下同じ。)中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された職員、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をしていた職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は大学院修学休業をしていた期間を休職期間等換算表(別表第6)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣若しくは職員派遣された職員が職務に復帰した場合又は人事委員会がこれに準ずると認める場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ、人事委員会の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(平20人委規則19・平29人委規則7・一部改正)

(外国派遣又は職員派遣された職員等の退職時の号給の調整)

第28条 外国派遣若しくは職員派遣された職員がその派遣の期間中に退職する場合又は人事委員会がこれに準ずると認める場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ、人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

第8章 指導主事及び教育職員の職務の級の決定及び昇格の特例

(平24人委規則2・平29人委規則7・改称)

第29条 条例別表第1の適用を受ける職員のうち指導主事の職務に従事する職員及び条例別表第4の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)の職務の級の決定及び昇格については、第5条及び第15条の規定にかかわらず、次条から第34条までに定めるところによる。

(平24人委規則2・一部改正)

(級別資格基準表)

第30条 指導主事及び教育職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第7)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第31条 級別資格基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に上下の段に年数が定められている場合の上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示し、上下の別のない欄に定められている年数は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、当該資格以外の資格)に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の資格については、同表において定める場合を除き、任用規則第25条第2項の規定を準用する。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(令4人委規則2・一部改正)

(級別資格基準表を適用する場合の経験年数の取扱い)

第32条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、任用規則第26条の規定を準用する。

(新たに指導主事又は教育職員となった者の職務の級)

第33条 新たに指導主事又は教育職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。

(指導主事又は教育職員の昇格)

第34条 級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有する指導主事又は教育職員が良好な成績で勤務したときは、その職務に応じて昇格させることができる。

2 公務の運営上必要と認められる場合に勤務成績が特に良好な指導主事を次に掲げる職務の級に昇格させるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数から、次に掲げる範囲内であらかじめ人事委員会の承認を得た年数を減じることができる。

行政職員(指導主事)5級、6級 1年以内

3 公務の運営上必要と認められる場合に勤務成績が特に良好な教育職員を昇格させるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を調整することができる。

(平30人委規則12・一部改正)

第9章 雑則

(令8人委規則2・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第35条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(令8人委規則2・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定により人事委員会に対してなされた申請その他の行為及び人事委員会のなした承認その他の行為は、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第19条の規定を適用する。

4 切替日の前日において消防職員給料表の適用を受ける職員で、その職務が消防司令補の職務であるもののうち横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第2項の規定による切替日における職務の級(以下「新級」という。)が2級となる職員又はその職務が消防士長の職務であるもののうち新級が1級となる職員については、新規則第15条の規定にかかわらず、切替日におけるその者の職務に応じて新規則別表第1第2号の消防職員給料表級別標準職務表に定める級に昇格させるものとする。この場合の号給の決定は、前項の例による。

(切替日における昇給の特例)

5 職員の昇給(新規則第25条に規定する昇給を除く。)は、新規則第22条の規定にかかわらず、切替日には行わない。

(休職期間等の換算の特例)

6 新規則第27条第1項の規定による地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者に対する休職期間等の換算については、休職期間等換算表(別表第6)の地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間の項中「2/3以下」とあるのは、当分の間、「3/3以下」とする。

(令和8年度切替日における昇格又は降格の特例)

7 令和8年4月1日(以下「令和8年度切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が令和8年度切替日に受けることとなる号給を令和8年度切替日の前日に受けていたものとみなして、第17条又は第19条の規定を適用する。

(令8人委規則2・追加)

(平成19年11月人委規則第36号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月人委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月人委規則第19号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月人委規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月人委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月人委規則第11号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月人委規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月人委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月人委規則第21号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月人委規則第2号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条及び別表第5の規定は、平成26年4月1日から施行し、第17条、第19条及び別表第4の2の規定は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条第3項の規定は、平成26年6月1日以降に降格した職員について適用し、これより以前に降格した職員については、なお従前の例による。

(平成28年2月人委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月人委規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令5人委規則3・一部改正)

(経過措置)

2 施行日の前日に、条例別表第4及び学校職員の給与等に関する条例(昭和32年10月神奈川県条例第56号)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受ける職員等の職務の級及び号給については、この規則に定めるもののほか、任命権者と協議の上、人事委員会が別に定める。

(令5人委規則3・一部改正)

(平成30年3月人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月人委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月人委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月人委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月人委規則第7号)

この規則は、令和3年4月14日から施行する。

(令和4年2月人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(在職者調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該職員が施行日においてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用を受けたとした場合との均衡上必要な限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年12月人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行われる選考の結果に基づいて職員となる者について適用し、同日前に行われた選考の結果に基づいて職員となった者については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2の規定は、同条の規定の施行の日以後に行われる選考の結果に基づいて職員となる者について適用し、同日前に行われた選考の結果に基づいて職員となった者については、なお従前の例による。

(令和5年12月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月人委規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月人委規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、本則に1章を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1 職務分類表(第4条関係)

(平28人委規則6・全改、平29人委規則7・令5人委規則11・令7人委規則8・一部改正)

給料表

基準となる職務

職務

行政職員給料表

職務の級の1級に分類される職務

基礎的な知識又は経験により業務を行う指導主事の職務

職務の級の2級に分類される職務

相当の知識又は経験を必要とする指導主事の職務

職務の級の3級に分類される職務

高度の知識又は経験を必要とする指導主事の職務

職務の級の4級に分類される職務

1 守衛長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする指導主事の職務

3 行政専門職員の職務

職務の級の5級に分類される職務

1 特に高度の知識又は経験及び教育に関する相当の識見を必要とする指導主事の職務

2 相当の知識、技術又は経験を必要とする行政専門職員の職務

職務の級の6級に分類される職務

1 特に高度の知識又は経験及び教育に関する高度の識見を必要とする指導主事の職務

2 高度の知識、技術又は経験を必要とする行政専門職員の職務

職務の級の7級に分類される職務

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする行政専門職員の職務

職務の級の8級に分類される職務

1 技監の職務

2 危機管理監の職務

3 教育次長又は教育行政監の職務

医療職員給料表

職務の級の5級に分類される職務

医療医務監の職務

備考 この表において「職務の級」とは、等級別基準職務表に掲げる職務の級をいう。

別表第2 初任給基準表(第6条関係)

(平24人委規則2・平26人委規則8・平28人委規則21・平29人委規則7・平30人委規則5・令元人委規則4・令2人委規則8・令3人委規則7・令4人委規則2・令5人委規則11・令8人委規則2・一部改正)

(1) 行政職員給料表初任給基準表

(ア) 試験等

試験等

学歴免許等

職務の級

号給

横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

1

29

横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

1

13

その他

大学卒

1

29

短大卒

1

21

高校卒

1

13

中学卒

1

1

備考

1 この表は(イ)の職種欄に職種が掲げられていない者に適用する。

2 任用規則第22条第2項第1号の選考の結果に基づいて職員となった者については、この表の試験等欄の区分のうち、事務Aは「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」、事務B及び学校事務Dは「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」の区分に該当するものとしてこの表を適用する。この場合において、第7条第3項の規定を準用する。

(イ) 職種等(職種欄に職種が掲げられている職員に適用)

職種

学歴免許等

職務の級

号給

保育士

大学卒

1

29

短大卒

1

21

高校卒

1

13

中学卒

1

1

司書

大学卒

1

29

短大卒

1

21

高校卒

1

13

中学卒

1

1

獣医師

大学6卒

1

37

大学卒

1

29

薬剤師

大学6卒

1

37

大学卒

1

29

衛生監視員

大学卒

1

29

短大卒

1

21

診療放射線技師

大学卒

1

33

短大3卒

1

29

栄養士

学校栄養職員

大学卒

1

29

短大卒

1

21

臨床検査技師

大学卒

1

29

短大3卒

1

25

臨床工学技士

大学卒

1

29

短大3卒

1

25

理学療法士

作業療法士

大学卒

1

29

短大3卒

1

25

言語聴覚士

大学卒

1

29

短大3卒

1

25

歯科衛生士

大学卒

1

29

短大3卒

1

25

短大2卒

1

21

高校卒

1

13

保健師

助産師

看護師

大学卒

1

37

短大3卒

1

33

短大2卒

1

29

准看護師養成所卒

1

21

視能訓練士、歯科技工士、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師等

大学卒

1

29

短大卒

1

21

高校卒

1

13

備考 職種欄の「看護師」の区分には、准看護師を含む。

(2) 消防職員給料表初任給基準表

試験等

学歴免許等

職務の級

号給

横浜市消防職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

1

17

横浜市消防職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

1

1

その他

大学卒

1

17

短大卒

1

9

高校卒

1

1

備考 航空法(昭和27年法律第231号)別表に規定する事業用操縦士、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格を有し、航空業務に従事する職員の初任給基準については、人事委員会が別に定める。

(3) 教育職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

教諭、養護教諭、栄養教諭、講師

博士課程修了

2

47

修士課程修了

専門職学位課程修了

2

29

大学卒

2

17

短大卒

2

7

助教諭、養護助教諭、実習助手

大学卒

1

25

短大卒

1

15

高校卒

1

5

(4) 技能職員等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

技能職員Ⅰ

技能職員Ⅱ

中学卒

1

7

備考 職種欄の各区分は、次の各号に掲げる者に適用する。

1 技能職員Ⅰ 自動車の運転・整備、ボイラー・クレーン等の機械の操作・保守、電気作業、溶接、調理師等の業務に従事する職員でその就業に必要な免許等の資格を有するものその他これに準ずると認められる職員

2 技能職員Ⅱ 外勤又は施設の環境整備、消毒、狂犬病予防技術関係、寮母、ホームヘルパー、守衛、学校の環境整備、給食調理等の業務に従事する職員その他前号に掲げる職員以外の職員

(5) 医療職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

医師

歯科医師

大学6卒

1

1

備考 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者については、号給欄中「1」を「5」とする。

別表第3 年齢別最低保障額表(第14条関係)

(令8人委規則2・全改)

年齢

金額

歳 歳


18~19

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が6号給の給料月額

20~21

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が10号給の給料月額

22~23

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が14号給の給料月額

24~25

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が18号給の給料月額

26~27

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が22号給の給料月額

28~29

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が26号給の給料月額

30

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が30号給の給料月額

31~32

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が34号給の給料月額

33~34

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が38号給の給料月額

35~36

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が42号給の給料月額

37~38

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が46号給の給料月額

39歳以上

条例別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が50号給の給料月額

別表第4 昇格時号給対応表(第17条関係)

(平22人委規則2・平23人委規則2・平28人委規則2・平29人委規則7・令8人委規則2・一部改正)

(1) 行政職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

1


11

1

1

3

1

1

1


12

1

1

4

1

1

1


13

1

1

5

1

1

1


14

1

1

6

1

1

1


15

1

1

7

1

2

1


16

1

1

8

1

2

1


17

1

1

9

1

3

1


18

1

2

10

1

3

1


19

1

3

11

1

4

1


20

1

4

12

1

4

1


21

1

5

13

1

5

1


22

1

6

14

2

5

1


23

1

7

15

3

6

1


24

1

8

16

4

6

1


25

1

9

17

5

7

1


26

1

10

18

6

7

1


27

1

11

19

7

8

1


28

1

12

20

8

8

1


29

1

13

21

9

9

1


30

1

14

22

10

9

1


31

1

15

23

11

9

1


32

1

16

24

12

9

1


33

1

17

25

13

10

1


34

1

18

26

14

10

1


35

1

19

27

15

10

1


36

1

20

28

16

10

1


37

1

21

29

17

11

1


38

2

22

30

18

11

1


39

3

23

31

19

11

1


40

4

24

32

20

11

1


41

5

25

33

21

12

1


42

6

26

34

22

12

1


43

7

27

35

23

12

1


44

8

28

36

24

12

1


45

9

29

37

25

13

1


46

10

30

38

26

13

1


47

11

31

39

27

13

1


48

12

32

40

28

13

1


49

13

33

41

29

13

1


50

14

34

42

30

13

1


51

15

35

43

31

14

1


52

16

36

44

32

14

1


53

17

37

45

33

14

1


54

18

38

46

34

14

1


55

19

39

47

35

14

1


56

20

40

48

36

14

1


57

21

41

49

37

15

1


58

22

42

50

38

15

1


59

23

43

51

39

15

1


60

24

44

52

40

15

1


61

25

45

53

41

15

1


62

26

45

54

41

15

1


63

27

46

55

42

16

1


64

28

46

56

42

16

1


65

29

47

57

43

16

1


66

30

47

58

43

16

1


67

31

48

59

44

16

1


68

32

48

60

44

16

1


69

33

49

61

45

17

1


70

34

50

62

46

17

1


71

35

51

63

47

17

1


72

36

52

64

48

17

1


73

37

53

65

49

17

1


74

38

53

66

49

17

1


75

39

53

67

50

18

1


76

40

54

68

50

18

1


77

41

54

69

51

18



78

42

54

69

51

18



79

43

55

70

52

18



80

44

55

70

52

18



81

45

55

71

53

19



82

46

56

71

54

19



83

47

56

72

55

19



84

48

56

72

56

19



85

49

57

73

57

19



86

50

57

74

58

19



87

51

57

75

59

20



88

52

58

76

60

20



89

53

58

77

61

20



90

54

58

78

62

20



91

55

59

79

63

20



92

56

59

80

64

20



93

57

59

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21



94

57

60

82

66

21



95

57

60

83

67

21



96

58

60

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68

21



97

58

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21



98

58

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70

22



99

59

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71

22



100

59

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88

72

22



101

59

62

89

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22



102

60

62

90

74

22



103

60

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91

75

23



104

60

62

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76

23



105

61

63

93

77

23



106



94

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108



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81




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100




129




101




(2) 消防職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

2

1

1

1

1

1

14

3

1

1

1

1

1

15

4

1

1

1

2

1

16

5

1

1

1

2

1

17

6

2

1

1

3

1

18

7

3

1

1

3

1

19

8

4

1

1

4

1

20

9

5

1

1

4

1

21

10

6

1

1

5

1

22

11

7

1

2

5

1

23

12

8

2

3

6

1

24

13

9

3

4

6

1

25

14

10

4

5

7

1

26

15

11

5

6

7

1

27

16

12

6

7

8

1

28

17

13

7

8

8

1

29

18

14

8

9

9

1

30

19

15

9

10

9

1

31

20

16

10

11

9

1

32

21

17

11

12

9

1

33

22

18

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13

10

1

34

23

19

13

14

10

1

35

24

20

14

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10

1

36

25

21

15

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10

1

37

26

22

16

17

11

1

38

27

23

17

18

11

1

39

28

24

18

19

11

1

40

29

25

19

20

11

1

41

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26

20

21

12

1

42

31

27

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22

12

1

43

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28

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23

12

1

44

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23

24

12

1

45

34

30

24

25

13

1

46

35

31

25

26

13

1

47

36

32

26

27

13

1

48

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33

27

28

13

1

49

38

34

28

29

13

1

50

39

35

29

30

13

1

51

40

36

30

31

14

1

52

41

37

31

32

14

1

53

42

38

32

33

14

1

54

43

39

33

34

14

1

55

44

40

34

35

14

1

56

45

41

35

36

14

1

57

46

42

36

37

15

1

58

47

43

37

38

15

1

59

48

44

38

39

15

1

60

49

45

39

40

15

1

61

50

46

40

41

15

1

62

51

47

41

41

15

1

63

52

48

42

42

16

1

64

53

49

43

42

16

1

65

54

50

44

43

16

1

66

55

51

45

43

16

1

67

56

52

46

44

16

1

68

57

53

47

44

16

1

69

58

54

48

45

17

1

70

59

55

49

46

17

1

71

60

56

50

47

17

1

72

61

57

51

48

17

1

73

62

58

52

49

17

1

74

63

58

53

49

17

1

75

64

59

54

50

18

1

76

65

59

55

50

18

1

77

66

60

56

51

18


78

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60

57

51

18


79

68

61

58

52

18


80

69

61

59

52

18


81

69

62

60

53

19


82

69

63

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54

19


83

70

64

62

55

19


84

70

65

63

56

19


85

70

66

64

57

19


86

71

66

65

58

19


87

71

66

66

59

20


88

71

67

67

60

20


89

72

67

68

61

20


90

72

67

69

62

20


91

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20


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64

20


93

73

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70

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21


94

73

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21


95

74

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71

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21


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70

72

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21


98

75

71

73

70

22


99

75

71

74

71

22


100

75

72

75

72

22


101

76

72

76

73

22


102

76

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22


103

76

73

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23


104

77

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23


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74

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23


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75

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101




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132



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133



104




134



105




(3) 教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

1

1

11

3

1

1

1

12

4

1

1

1

13

5

1

1

1

14

6

1

2

1

15

7

1

3

1

16

8

1

4

1

17

9

1

5

1

18

10

1

6

1

19

11

1

7

1

20

12

1

8

1

21

13

1

9

1

22

14

1

10

1

23

15

1

11

1

24

16

1

12

1

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17

1

13

1

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18

1

14

1

27

19

1

15

1

28

20

1

16

1

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21

1

17

1

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22

1

18

1

31

23

1

19

1

32

24

1

20

1

33

25

1

21

1

34

26

2

22

1

35

27

3

23

1

36

28

4

24

1

37

29

5

25

1

38

30

6

26

1

39

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7

27

1

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32

8

28

1

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9

29

1

42

34

10

30

1

43

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1

44

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1

45

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13

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1

46

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1

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1

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16

36

1

49

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17

37

1

50

41

18

38

1

51

42

19

39

1

52

42

20

40

1

53

43

21

41

1

54

43

22

42

1

55

44

23

43

1

56

44

24

44

1

57

45

25

45

1

58

45

26

46

2

59

46

27

47

3

60

46

28

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4

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47

29

49

5

62

47

30

50

6

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51

7

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48

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52

8

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33

53

9

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49

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10

67

50

35

55

11

68

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36

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12

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51

37

57

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38

58

14

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59

15

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52

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16

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53

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17

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18

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55

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63

19

76

56

44

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20

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57

45

65

21

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46

66

22

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47

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23

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58

48

68

24

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59

49

69

25

82

59

50

70

25

83

60

51

71

26

84

60

52

72

26

85

61

53

73

27

86

61

54

74

27

87

62

55

75

28

88

62

56

76

28

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63

57

77

29

90

63

58

78

29

91

64

59

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30

92

64

60

80

30

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65

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81

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65

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82

31

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66

63

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32

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66

64

84

32

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67

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85

33

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66

86

33

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67

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34

100

68

68

88

34

101

69

69

89

35

102

69

70

90

35

103

69

71

91

36

104

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36

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70

73

93

37

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70

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71

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95

38

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71

76

96

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71

77

97

39

110

72

77

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39

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72

78

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40

112

72

78

100

40

113

73

79

101

41

114

73

79

101

41

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73

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102

42

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102

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73

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103

43

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74

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103

43

119

74

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104

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74

84

104

44

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45

122

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111


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93

113


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147

78

106



148

78

106



149

78

107



150

78

107



151

79

108



152

79

108



153

79

109



154

79

110



155

79

111



156

79

112



157

79

113



158

79

113



159

79

114



160

80

114



161

80

115



162

80

115



163

80

116



164

80

116



165

80

117



166


118



167


119



168


120



169


121



170


122



171


123



172


124



173


125



174


126



175


127



176


128



177


129



178


130



179


131



180


132



181


133



182


134



183


135



184


136



185


137



(4) 技能職員等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

1

18

35

1

19

36

1

20

37

1

21

38

2

22

39

3

23

40

4

24

41

5

25

42

6

26

43

7

27

44

8

28

45

9

29

46

10

30

47

11

31

48

12

32

49

13

33

50

14

34

51

15

35

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

45

63

27

46

64

28

46

65

29

47

66

30

47

67

31

48

68

32

48

69

33

49

70

34

50

71

35

51

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

46

56

83

47

56

84

48

56

85

49

57

86

50

57

87

51

57

88

52

58

89

53

58

90

54

58

91

55

59

92

56

59

93

57

59

94

57

60

95

58

60

96

58

60

97

59

61

98

59

61

99

60

61

100

60

61

101

61

62

102

61

62

103

61

62

104

61

62

105

62

63

106

62


107

62


108

62


109

63


110

63


111

63


112

63


113

64


114

64


115

64


116

64


117

65


118

65


119

65


120

65


121

65


(5) 医療職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1


10

1

1

1


11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

1

1


19

1

1

1


20

1

1

1


21

1

1

1


22

1

1

1


23

1

1

1


24

1

2

1


25

1

3

1


26

2

4

1


27

3

5

1


28

4

6

1


29

5

7

1


30

6

8

1


31

7

9

1


32

8

10

1


33

9

11

1


34

10

12

1


35

11

13

1


36

12

14

1


37

13

15

1


38

14

16

1


39

15

17

1


40

16

18

1


41

17

19

1


42

18

20

1


43

19

21

1


44

20

22

1


45

21

23

1


46

21

24

1


47

22

25

1


48

22

26

1


49

23

27

1


50

23

28

1


51

24

29

1


52

24

30

1


53

25

31

1


54

25

31

1


55

25

31

1


56

26

32

1


57

26

32

1


58



1


59



1


別表第4の2 降格時号給対応表(第19条関係)

(平26人委規則8・追加、平28人委規則2・平29人委規則7・令8人委規則2・一部改正)

(1) 行政職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

37

17

9

21

14

76

9

2

38

18

10

22

16

76

9

3

39

19

11

23

18

76

9

4

40

20

12

24

20

76

9

5

41

21

13

25

22

76

9

6

42

22

14

26

24

76

9

7

43

23

15

27

26

76

9

8

44

24

16

28

28

76

9

9

45

25

17

29

32

76

9

10

46

26

18

30

36


9

11

47

27

19

31

40



12

48

28

20

32

44



13

49

29

21

33

50



14

50

30

22

34

56



15

51

31

23

35

62



16

52

32

24

36

68



17

53

33

25

37

74



18

54

34

26

38

80



19

55

35

27

39

86



20

56

36

28

40

92



21

57

37

29

41

97



22

58

38

30

42

102



23

59

39

31

43

105



24

60

40

32

44

105



25

61

41

33

45

105



26

62

42

34

46

105



27

63

43

35

47

105



28

64

44

36

48

105



29

65

45

37

49

105



30

66

46

38

50

105



31

67

47

39

51

105



32

68

48

40

52

105



33

69

49

41

53

105



34

70

50

42

54

105



35

71

51

43

55

105



36

72

52

44

56

105



37

73

53

45

57

105



38

74

54

46

58

105



39

75

55

47

59

105



40

76

56

48

60

105



41

77

57

49

62

105



42

78

58

50

64

105



43

79

59

51

66

105



44

80

60

52

68

105



45

81

62

53

69

105



46

82

64

54

70

105



47

83

66

55

71

105



48

84

68

56

72

105



49

85

69

57

74

105



50

86

70

58

76

105



51

87

71

59

78

105



52

88

72

60

80

105



53

89

75

61

81

105



54

90

78

62

82

105



55

91

81

63

83

105



56

92

84

64

84

105



57

95

87

65

85

105



58

98

90

66

86

105



59

101

93

67

87

105



60

104

96

68

88

105



61

105

100

69

89

105



62

105

104

70

90

105



63

105

105

71

91

105



64

105

105

72

92

105



65

105

105

73

93

105



66

105

105

74

94

105



67

105

105

75

95

105



68

105

105

76

96

105



69

105

105

78

97

105



70

105

105

80

98

105



71

105

105

82

99

105



72

105

105

84

100

105



73

105

105

85

101

105



74

105

105

86

102

105



75

105

105

87

103

105



76

105

105

88

104

105



77

105

105

89

105




78

105

105

90

106




79

105

105

91

107




80

105

105

92

108




81

105

105

93

109




82

105

105

94

110




83

105

105

95

111




84

105

105

96

112




85

105

105

97

113




86

105

105

98

114




87

105

105

99

115




88

105

105

100

116




89

105

105

101

117




90

105

105

102

118




91

105

105

103

119




92

105

105

104

120




93

105

105

105

121




94

105

105

106

122




95

105

105

107

123




96

105

105

108

124




97

105

105

110

125




98

105

105

112

126




99

105

105

114

127




100

105

105

116

128




101

105

105

117

129




102

105

105

118

129




103

105

105

119

129




104

105

105

120

129




105

105

105

121

129




106


105

121





107


105

121





108


105

121





109


105

121





110


105

121





111


105

121





112


105

121





113


105

121





114


105

121





115


105

121





116


105

121





117


105

121





118


105

121





119


105

121





120


105

121





121


105

121





122



121





123



121





124



121





125



121





126



121





127



121





128



121





129



121





(2) 消防職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

12

16

22

21

14

76

2

13

17

23

22

16

76

3

14

18

24

23

18

76

4

15

19

25

24

20

76

5

16

20

26

25

22

76

6

17

21

27

26

24

76

7

18

22

28

27

26

76

8

19

23

29

28

28

76

9

20

24

30

29

32

76

10

21

25

31

30

36


11

22

26

32

31

40


12

23

27

33

32

44


13

24

28

34

33

50


14

25

29

35

34

56


15

26

30

36

35

62


16

27

31

37

36

68


17

28

32

38

37

74


18

29

33

39

38

80


19

30

34

40

39

86


20

31

35

41

40

92


21

32

36

42

41

97


22

33

37

43

42

102


23

34

38

44

43

105


24

35

39

45

44

105


25

36

40

46

45

105


26

37

41

47

46

105


27

38

42

48

47

105


28

39

43

49

48

105


29

40

44

50

49

105


30

41

45

51

50

105


31

42

46

52

51

105


32

43

47

53

52

105


33

44

48

54

53

105


34

45

49

55

54

105


35

46

50

56

55

105


36

47

51

57

56

105


37

48

52

58

57

105


38

49

53

59

58

105


39

50

54

60

59

105


40

51

55

61

60

105


41

52

56

62

62

105


42

53

57

63

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105


43

54

58

64

66

105


44

55

59

65

68

105


45

56

60

66

69

105


46

57

61

67

70

105


47

58

62

68

71

105


48

59

63

69

72

105


49

60

64

70

74

105


50

61

65

71

76

105


51

62

66

72

78

105


52

63

67

73

80

105


53

64

68

74

81

105


54

65

69

75

82

105


55

66

70

76

83

105


56

67

71

77

84

105


57

68

72

78

85

105


58

69

74

79

86

105


59

70

76

80

87

105


60

71

78

81

88

105


61

72

80

82

89

105


62

73

81

83

90

105


63

74

82

84

91

105


64

75

83

85

92

105


65

76

84

86

93

105


66

77

87

87

94

105


67

78

90

88

95

105


68

79

93

89

96

105


69

82

95

91

97

105


70

85

97

93

98

105


71

88

99

95

99

105


72

91

101

97

100

105


73

94

103

98

101

105


74

97

105

99

102

105


75

100

107

100

103

105


76

103

109

101

104

105


77

104

111

102

105



78

104

113

103

106



79

104

115

104

107



80

104

116

105

108



81

104

116

106

109



82

104

116

107

110



83

104

116

108

111



84

104

116

109

112



85

104

116

110

113



86

104

116

111

114



87

104

116

112

115



88

104

116

113

116



89

104

116

114

117



90

104

116

115

118



91

104

116

116

119



92

104

116

117

120



93

104

116

118

121



94

104

116

119

122



95

104

116

120

123



96

104

116

121

124



97

104

116

123

125



98

104

116

125

126



99

104

116

127

127



100

104

116

129

128



101

104

116

130

129



102

104

116

131

129



103

104

116

132

129



104

104

116

133

129



105

104

116

134

129



106

104

116

134




107

104

116

134




108

104

116

134




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104

116

134




110

104

116

134




111

104

116

134




112

104

116

134




113

104

116

134




114

104

116

134




115

104

116

134




116

104

116

134




117


116

134




118


116

134




119


116

134




120


116

134




121


116

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116

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116

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116

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116





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116





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116





133


116





134


116





(3) 教育職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

9

33

13

57

2

10

34

14

58

3

10

35

15

59

4

11

36

16

60

5

12

37

17

61

6

13

38

18

62

7

14

39

19

63

8

15

40

20

64

9

16

41

21

65

10

17

42

22

66

11

18

43

23

67

12

19

44

24

68

13

20

45

25

69

14

21

46

26

70

15

23

47

27

71

16

24

48

28

72

17

25

49

29

73

18

26

50

30

74

19

27

51

31

75

20

28

52

32

76

21

29

53

33

77

22

30

54

34

78

23

31

55

35

79

24

32

56

36

80

25

33

57

37

82

26

34

58

38

84

27

35

59

39

86

28

36

60

40

88

29

37

61

41

90

30

38

62

42

92

31

39

63

43

94

32

40

64

44

96

33

41

65

45

98

34

42

66

46

100

35

43

67

47

102

36

44

68

48

104

37

45

69

49

106

38

46

70

50

108

39

47

71

51

110

40

48

72

52

112

41

50

73

53

114

42

52

74

54

116

43

54

75

55

118

44

56

76

56

120

45

58

77

57

121

46

60

78

58

121

47

62

79

59

121

48

64

80

60

121

49

66

81

61

121

50

68

82

62

121

51

70

83

63

121

52

72

84

64

121

53

73

85

65

121

54

74

86

66

121

55

75

87

67

121

56

76

88

68

121

57

78

89

69

121

58

80

90

70


59

82

91

71


60

84

92

72


61

86

93

73


62

88

94

74


63

90

95

75


64

92

96

76


65

94

97

77


66

96

98

78


67

98

99

79


68

100

100

80


69

103

101

81


70

106

102

82


71

109

103

83


72

112

104

84


73

117

105

85


74

122

106

86


75

127

107

87


76

132

108

88


77

141

110

89


78

150

112

90


79

159

114

91


80

165

116

92


81

165

117

93


82

165

118

94


83

165

119

95


84

165

120

96


85

165

121

97


86

165

122

98


87

165

123

99


88

165

124

100


89

165

125

101


90

165

126

102


91

165

127

103


92

165

128

104


93

165

130

105


94

165

132

106


95

165

134

107


96

165

136

108


97

165

137

109


98

165

138

110


99

165

139

111


100

165

140

112


101

165

141

114


102

165

142

116


103

165

143

118


104

165

144

120


105

165

146

121


106

165

148

122


107

165

150

123


108

165

152

124


109

165

153

125


110

165

154

126


111

165

155

127


112

165

156

128


113

165

158

129


114

165

160

130


115

165

162

131


116

165

164

132


117

165

165

133


118

165

166

134


119

165

167

135


120

165

168

136


121

165

169

137


122

165

170



123

165

171



124

165

172



125

165

173



126

165

174



127

165

175



128

165

176



129

165

177



130

165

178



131

165

179



132

165

180



133

165

181



134

165

182



135

165

183



136

165

184



137

165

185



138

165




139

165




140

165




141

165




142

165




143

165




144

165




145

165




146

165




147

165




148

165




149

165




150

165




151

165




152

165




153

165




154

165




155

165




156

165




157

165




158

165




159

165




160

165




161

165




162

165




163

165




164

165




165

165




166

165




167

165




168

165




169

165




170

165




171

165




172

165




173

165




174

165




175

165




176

165




177

165




178

165




179

165




180

165




181

165




182

165




183

165




184

165




185

165




(4) 技能職員等給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

17

2

38

18

3

39

19

4

40

20

5

41

21

6

42

22

7

43

23

8

44

24

9

45

25

10

46

26

11

47

27

12

48

28

13

49

29

14

50

30

15

51

31

16

52

32

17

53

33

18

54

34

19

55

35

20

56

36

21

57

37

22

58

38

23

59

39

24

60

40

25

61

41

26

62

42

27

63

43

28

64

44

29

65

45

30

66

46

31

67

47

32

68

48

33

69

49

34

70

50

35

71

51

36

72

52

37

73

53

38

74

54

39

75

55

40

76

56

41

77

57

42

78

58

43

79

59

44

80

60

45

81

62

46

82

64

47

83

66

48

84

68

49

85

69

50

86

70

51

87

71

52

88

72

53

89

75

54

90

78

55

91

81

56

92

84

57

94

87

58

96

90

59

98

93

60

100

96

61

104

100

62

108

104

63

112

105

64

116

105

65

121

105

66

121

105

67

121

105

68

121

105

69

121

105

70

121

105

71

121

105

72

121

105

73

121

105

74

121

105

75

121

105

76

121

105

77

121

105

78

121

105

79

121

105

80

121

105

81

121

105

82

121

105

83

121

105

84

121

105

85

121

105

86

121

105

87

121

105

88

121

105

89

121

105

90

121

105

91

121

105

92

121

105

93

121

105

94

121

105

95

121

105

96

121

105

97

121

105

98

121

105

99

121

105

100

121

105

101

121

105

102

121

105

103

121

105

104

121

105

105

121

105

106


105

107


105

108


105

109


105

110


105

111


105

112


105

113


105

114


105

115


105

116


105

117


105

118


105

119


105

120


105

121


105

(5) 医療職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

25

23

59

8

2

26

24

59

8

3

27

25

59

8

4

28

26

59

8

5

29

27

59

8

6

30

28

59

8

7

31

29

59

8

8

32

30

59

8

9

33

31


8

10

34

32


8

11

35

33



12

36

34



13

37

35



14

38

36



15

39

37



16

40

38



17

41

39



18

42

40



19

43

41



20

44

42



21

46

43



22

48

44



23

50

45



24

52

46



25

55

47



26

57

48



27

57

49



28

57

50



29

57

51



30

57

52



31

57

55



32

57

57



33

57

57



34

57

57



35

57

57



36

57

57



37

57

57



38

57

57



39

57

57



40

57

57



41

57

57



42

57

57



43

57

57



44

57

57



45

57

57



46

57

57



47

57

57



48

57

57



49

57

57



50

57

57



51

57

57



52

57

57



53

57

57



54

57

57



55

57

57



56

57

57



57

57

57



58


57



59


57



別表第5 昇給号給数表(第24条関係)

(平22人委規則2・平26人委規則8・平29人委規則7・令8人委規則2・一部改正)

(1) 行政職員給料表、消防職員給料表、技能職員等給料表昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

職務の級

 

8級

2

1




7級

6級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

5級

4級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

3級

2級

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表の職務の級(7級及び8級を除く。)の各欄に定める下段の号給数は、条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

(2) 教育職員給料表昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

職務の級

 

5級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

4級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

3級

2級

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表の職務の級の各欄に定める下段の号給数は、条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

(3) 医療職員給料表昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

職務の級

 

5級

4級

2

1




3級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

2級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表の職務の級(4級及び5級を除く。)の各欄に定める下段の号給数は、条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

別表第6 休職期間等換算表(第27条関係)

休職等の期間

換算率

横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第3号第4号又は第5号の休職の期間

3/3以下

外国派遣又は職員派遣された職員の派遣の期間

3/3以下

大学院修学休業をしていた期間

3/3以下

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間

2/3以下

通勤による災害(地方公務員災害補償法の規定により認定されたものをいう。)に係る休職の期間

3/3以下

分限条例第2条第1号の休職(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/2以下

分限条例第2条第2号の休職の期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

別表第7 級別資格基準表(第30条関係)

(平22人委規則2・平29人委規則7・令4人委規則2・一部改正)

(1) 指導主事級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

指導主事

大学専攻科卒

6

10

12

18

20

大学卒

7

12

14

20

22

短大卒

10

15

17

24

26

備考 旧制の高等学校、専門学校又は師範学校を卒業した者にあっては、この表の「短大卒」の区分を適用し、その修業年限に応じて任用規則第27条の規定を適用する。

(2) 教育職員給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

校長

校長代理

大学卒

 

 

 

 

備考1のとおり

 

 

 

 

短大卒

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭

大学卒

 

 

 

備考2のとおり

 

 

 

 

 

短大卒

 

 

 

 

 

 

 

 

主幹教諭

大学卒

 

 

備考3のとおり

 

 

 

 

 

 

短大卒

 

 

 

 

 

 

 

 

教諭

養護教諭

栄養教諭

講師

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

短大卒

 

3

 

 

 

0

3

 

 

 

助教諭

養護助教諭

実習助手

大学卒

 

10

 

 

 

0

16

 

 

 

短大卒

 

10

 

 

 

0

18

 

 

 

高校卒

 

10

 

 

 

0

20

 

 

 

備考

1 次の各号に規定するいずれかの基準

(2) 職務の級5級の職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

25年

短大卒

27年

2 次の各号に規定するいずれかの基準

(1) 規程第14条第3号の規定に基づき実施される選考に合格すること。

(2) 職務の級4級の職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

16年

短大卒

18年

3 規程第14条第4号の規定に基づき実施される選考に合格すること。






-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月29日 人事委員会規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第1節 報酬及び給料
沿革情報
平成19年3月29日 人事委員会規則第11号
平成19年11月30日 人事委員会規則第36号
平成20年3月31日 人事委員会規則第3号
平成20年11月25日 人事委員会規則第19号
平成21年11月30日 人事委員会規則第13号
平成22年3月29日 人事委員会規則第2号
平成22年6月25日 人事委員会規則第11号
平成22年11月30日 人事委員会規則第15号
平成23年3月31日 人事委員会規則第2号
平成23年11月30日 人事委員会規則第21号
平成24年3月23日 人事委員会規則第2号
平成26年3月31日 人事委員会規則第8号
平成28年2月22日 人事委員会規則第2号
平成28年3月25日 人事委員会規則第6号
平成28年11月9日 人事委員会規則第21号
平成29年3月29日 人事委員会規則第7号
平成30年3月29日 人事委員会規則第5号
平成30年9月28日 人事委員会規則第12号
平成30年11月30日 人事委員会規則第14号
平成31年3月25日 人事委員会規則第3号
令和元年5月30日 人事委員会規則第4号
令和元年12月25日 人事委員会規則第14号
令和2年2月3日 人事委員会規則第1号
令和2年3月25日 人事委員会規則第8号
令和3年3月25日 人事委員会規則第7号
令和4年2月16日 人事委員会規則第2号
令和4年12月5日 人事委員会規則第17号
令和5年1月11日 人事委員会規則第3号
令和5年3月31日 人事委員会規則第11号
令和5年12月15日 人事委員会規則第15号
令和6年12月13日 人事委員会規則第15号
令和7年3月31日 人事委員会規則第8号
令和7年12月3日 人事委員会規則第16号
令和8年3月31日 人事委員会規則第2号