
○温暖化対策統括本部の担当部長及び担当課長の専決権について
平成23年3月31日
温暖化対策統括本部の担当部長及び担当課長の専決権について
横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)により設置される温暖化対策統括本部は、地球温暖化対策をより強力に推進するため、地球温暖化対策に関する経常的な事業を担わないこと及び人事、労務、経理等の事務を担う人員を配置しないこととすることで、機動的、効率的な組織体制としている。
特に、温暖化対策統括本部の人事、労務、経理等の事務については、横浜市環境創造局総務部総務課及び経理経営課の職員の兼務に関する規則(平成23年3月横浜市規則第35号)に基づき、環境創造局職員が担当する。
そこで、温暖化対策統括本部の人事、労務、経理等の事務を担うために兼務となる環境創造局の職員について、温暖化対策統括本部における決裁処理の責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることのため、横浜市事務決裁規程の全部改正について(昭和47年8月28日総文第22号)に定めるもののほか、横浜市事務決裁規程における専決事項を次のとおり定め、平成23年5月1日から施行する。
事務決裁規程 別表第1に関する事項
3 文書等に係る事項
(1) 部長(2)、課長(2)は、それぞれ担当部長、担当課長(環境創造局の職を兼ねる者に限る。以下、この通達中「担当部長」、「担当課長」という。)の専決とすることができるものとする。
4 人事に係る事項
(1) 部長(2)、課長(2)は、それぞれ担当部長、担当課長の専決とする。
(2) 課長(6)、課長(7)、課長(9)は、担当課長の専決とする。
5 予算の編成及び執行に係る事項
(1) 課長(1)、課長(12)は、担当課長の専決とする。
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