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○横浜市環境創造局総務部総務課及び経理経営課の職員の兼務に関する規則

平成23年3月31日

規則第35号

横浜市環境創造局総務部総務課及び経理経営課の職員の兼務に関する規則をここに公布する。

横浜市環境創造局総務部総務課及び経理経営課の職員の兼務に関する規則

(兼務)

第1条 環境創造局総務部総務課に所属する職員(人事及び文書並びに危機管理に関する事務を担当する職員に限る。以下同じ。)及び同部経理経営課に所属する職員(一般会計に係る経理及び出納に関する事務を担当する職員に限る。以下同じ。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、温暖化対策統括本部企画調整部調整課の職員の職を兼ねるものとする。

(事務)

第2条 前条の規定により兼務するものとされた職員は、それぞれ環境創造局総務部総務課又は経理経営課の事務のほか、温暖化対策統括本部企画調整部調整課が分掌する事務のうち、次に掲げる事務に従事する。この場合において、第1号に掲げる事務にあっては同局総務部総務課に所属する職員が、第2号に掲げる事務にあっては同部経理経営課に所属する職員がそれぞれ従事するものとする。

(1) 人事に関する事務(軽易な職務に専念する義務の免除、営利企業等の従事、出張及び休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理並びに勤務命令に関する事務を除く。)並びに文書及び危機管理に関する事務

(2) 予算及び決算に関する事務(物品の出納及び保管並びに公有財産の維持、保存及び運用に関する事務を除く。)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市環境創造局総務部総務課及び経理経営課の職員の兼務に関する規則

平成23年3月31日 規則第35号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
平成23年3月31日 規則第35号