横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市経営会議設置規程

令和2年9月15日

達第31号

庁中一般

横浜市経営会議設置規程を次のように定める。

横浜市経営会議設置規程

横浜市経営会議設置規程(平成23年4月達第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市行政の基本方針を決定し、特に重要又は重要な施策、事業等の政策判断を迅速かつ的確に行うとともに、横浜の将来を見据えた議論を行うため、横浜市経営会議(以下「経営会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 経営会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市行政の基本方針に関すること。

(2) 特に重要な施策、事業等に関すること。

(3) その他前2号に準ずる事項

(4) 重要な施策、事業等に関すること。

(5) その他前号に準ずる事項

(組織)

第3条 経営会議は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。

2 経営会議に会長を置き、市長をもって充てる。

3 経営会議に副会長を置き、市長代理順序規則(平成7年6月横浜市規則第71号)に規定する第1順位の副市長をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、経営会議の事務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副会長に事故があるとき、又は副会長が欠けたときは、市長代理順序規則の定める順位の上位にある副市長がその職務を代理する。

4 会長及び副会長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき市長が指定する者又は横浜市長職務執行者順位指定規則(昭和25年3月横浜市規則第10号)に定める者がそれぞれの職務を代理する。

(会議)

第5条 経営会議の会議は、第2条第1号から第3号までに掲げる事項を審議する場合においては、会長が招集し、構成員は別表第2のとおりとする。

2 経営会議の会議は、第2条第4号及び第5号に掲げる事項を審議する場合においては、副会長が招集し、構成員は別表第3のとおりとする。

(関係者の出席等)

第6条 会長又は副会長は、必要があると認めるときは、関係職員を経営会議の会議に参加させることができる。

(庶務)

第7条 経営会議の庶務は政策局政策部政策課において処理する。

(実施細則)

第8条 この規程に定めるもののほか、経営会議に関し必要な事項は会長が定める。

この達は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

市長、副市長、技監、政策局長、総務局長、財政局長、政策局政策調整担当理事、温暖化対策統括本部長、市民局長、議長区長

別表第2(第5条第1項)

市長、副市長、政策局長、総務局長、財政局長、政策局政策調整担当理事

別表第3(第5条第2項)

副市長、技監、政策局長、総務局長、財政局長、政策局政策調整担当理事、温暖化対策統括本部長、市民局長、議長区長






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市経営会議設置規程

令和2年9月15日 達第31号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
令和2年9月15日 達第31号