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○横浜市高速鉄道モバイルIC乗車券取扱規程

令和2年8月25日

交通局規程第16号

横浜市高速鉄道モバイルIC乗車券取扱規程をここに公布する。

横浜市高速鉄道モバイルIC乗車券取扱規程

横浜市高速鉄道モバイルIC乗車券取扱規程(令和2年3月交通局規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 発売(第8条―第13条)

第3章 効力(第14条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(平成30年3月交通局規程第1号。以下「IC規程」という。)第2条第5項の規定に基づき、同規程に定めるICカード乗車券の取扱いのうち、株式会社パスモが提供するモバイルPASMO及びApple PayのPASMOを使用した乗車券等(以下「モバイルIC乗車券」という。)による旅客の運送等について、横浜市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)での使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程とIC規程とで異なる取扱いについては、この規程を適用する。

2 モバイルIC乗車券の使用について、この規程に定めのない事項については、IC規程、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、同PASMO取扱規則に関する特約、同PASMO電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス取扱規則、同モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約(以下、「会員規約」という。)の定めるところによる。ただし、モバイルIC乗車券の特性上、適用可能な規定に限るものとする。

3 旅客がモバイルIC乗車券により高速鉄道を利用する場合は、IC規程に定めるICカード乗車券として取り扱う。

4 モバイルIC乗車券については、IC規程第4条第10条第1項第1号第11条から第13条第14条第1項ただし書き第18条並びに第19条第2項から第27条の規定は適用しない。

5 前4項の規定にかかわらず、モバイルIC乗車券に対しては、IC企画乗車券に関する規定は適用しない。

6 この規程が改定された場合、以後のモバイルPASMO及びApple PayのPASMOにかかわる取扱いについては、改定された規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「モバイルICSF乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC乗車券をいう。

(2) 「モバイルIC定期乗車券」とは、定期乗車券の機能をモバイルPASMO及びApple PayのPASMOに付加したモバイルIC乗車券をいう。

(3) 「PASMOカード」とは、株式会社パスモが発行するPASMOのうち、カード型情報記録媒体をいう。

(4) 「携帯情報端末等」とは、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末及びApple PayのPASMOが発行された特定携帯情報端末をいう。

(5) 「サポートセンター」とは、会員規約に定める会員を対象に株式会社パスモが開設するモバイルPASMO及びApple PayのPASMOのコールセンターをいう。

2 この規程に定めのない用語の意義については、IC規程、PASMO取扱規則に関する特約、その他の関連する規則等の定めるところによるものとする。

(契約の成立)

第4条 モバイルIC乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに、旅客と横浜市(以下「本市」という。)の間において成立する。

2 前項の規定にかかわらず、会員規約により会員となった旅客がモバイルIC乗車券に横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号、以下「運賃条例施行規程」という。)横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程(昭和56年5月交通局規程第9号、以下「発売規程」という。)及び横浜市高速鉄道連絡運輸規程(平成10年3月交通局規程第2号、以下「連絡運輸規程」という。)に定める定期乗車券を購入する場合、旅客が自ら当該定期乗車券の購入操作を行い、モバイルIC乗車券の購入処理が完了したときに、旅客と本市の間において旅客運送契約が成立する。

3 前項の規定にかかわらず、旅客が定期乗車券の情報が付加されたPASMOカード内の情報を、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルPASMO及びApple PayのPASMOに移動させ発行替えを行ったときに、旅客と本市の間における当該定期乗車券による旅客運送契約はこの規程が適用されるものとする。

4 前2項の規定により契約が成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。

(使用方法)

第5条 IC規程第5条第2項の規定にかかわらず、モバイルIC乗車券は処理が可能な精算機等によってのみ精算することができる。

2 入場処理がされていないモバイルIC乗車券のSFは、当該モバイルIC乗車券の処理が可能な精算機等によって、他の乗車券(自動改札機等による改札を受けたモバイルIC乗車券を含む。)にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当することができる。

3 Apple PayのPASMOをモバイルIC乗車券として使用する場合、使用の都度、旅客は特定携帯情報端末に設定した指紋等による認証操作を必要とする。ただし、使用都度の指紋等による認証操作を省略する設定を行っている場合は、これを省略することができる。

4 携帯情報端末等の故障及び電池切れ等により、モバイルIC乗車券が使用できなくなった場合は、運賃条例施行規程に定める普通旅客運賃を収受する。

(個人情報の取扱い)

第6条 モバイルIC乗車券にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイルIC定期乗車券等の定期乗車券機能等に関し横浜市交通局(以下「局」という。)が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。

(1) モバイルIC定期乗車券等にかかわる申込内容の確認

(2) モバイルIC定期乗車券等の使用等にかかわる連絡

(3) 定期乗車券機能等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルIC乗車券にかかわるサービスの実施、改善及びご利用状況の分析

2 旅客がモバイルIC乗車券を高速鉄道以外のIC取扱事業者で使用等する場合、当該事業者からの照会に応じ、前項各号の範囲内で知らせることがある。

3 旅客が、株式会社パスモが定めるアプリケーションソフトを用いてモバイルIC定期乗車券を利用する場合、当該アプリケーションソフトの開発会社及びその関係会社(併せて、以下「開発会社等」という。)に対し、モバイルIC定期乗車券に係る発行会社・区間名・乗車駅名称・降車駅名称・券種・期間・使用開始日・使用終了日・運賃・継続・経由・発行日及び券番号等の個人情報を、株式会社パスモが定める会員規約第8条第1項(利用目的)コ.(次に掲げる第三者提供)④の関連として当該規約に定める開発会社等における利用目的のためその他これらと関連性を有する目的のために、旅客が提供しようとする場合には、旅客に代わって局が当該開発会社等に当該個人情報を提供するものとし、旅客は同意するものとする。

4 前項による開発会社等への個人情報の提供について、局は株式会社パスモへ委託するものとする。

(制限又は停止等)

第7条 IC規則第10条第1項第2号に定めるほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、局が必要と認めたときは、モバイルIC乗車券の使用を一時停止、制限、中断又は終了することがある。

2 前項の規定による制限等を行ったことにより生じた損害について、局はその責を一切負わない。

第2章 発売

(モバイルPASMO及びApple PayのPASMOの発行)

第8条 モバイルPASMO及びApple PayのPASMOはPASMO取扱規則に関する特約等の定めにより発行する。

(モバイルIC定期乗車券等の発売)

第9条 旅客がモバイルPASMO及びApple PayのPASMOに定期乗車券の購入を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作を旅客が自ら行い、購入に必要な事項等を入力のうえ運賃条例施行規程、発売規程及び連絡運輸規程に定める定期乗車券を発売する。なお、会員規約の定めによる会員登録、及び定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客は、必要な登録の完了後に限り発売する。

2 モバイルPASMO及びApple PayのPASMOに通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の各号に該当するときは、当該通学定期乗車券の有効期間の開始日の2日前までに、サポートセンターに対して所定の申し込みを行い、第3項に規定する方法により購入に必要な証明書類等を提出するものとする。

(1) 新規購入の場合

(2) 4月1日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合

(3) 有効期間が年度末をまたがり、かつ4月30日を超えるものを購入する場合

(4) 通学定期乗車券の有効区間又は経路が変更となる場合

3 前項の規定による提出方法は、次の各号のいずれかとする。

(1) 購入申込書に必要事項を記入のうえ、通学証明書の本通又は通学定期乗車券購入兼用証明書の写しを併せて郵送する。

(2) 電子ファイル化した通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用証明書を送信する。

4 第1項及び第2項の規定により購入したモバイルIC定期乗車券の有効期間、有効区間、経由及び発売額等、IC定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルPASMO及びApple PayのPASMOの画面及び会員メニューにより確認することができる。

5 クレジットカードによる決済処理は、第4条第2項に定める旅客運送契約の成立時点をもって行われる。

6 第1項及び第2項による発売は、高速鉄道の駅を発駅とし、経路及び着駅が別に定めるIC鉄道事業者のICカード乗車券取扱区間内である場合に限る。ただし、身体障害者等割引通学定期乗車券、学習塾に通うための通学定期乗車券、端数日付通学定期乗車券、身体障害者等割引端数日付通学定期乗車券及び実習用通学定期乗車券の発売はしない。

7 モバイルIC定期乗車券の定期券情報の有効期間開始前又は有効期間中に同一のモバイルIC乗車券に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間、経由にて継続購入する場合を除く。

8 モバイルIC定期乗車券の発売は5時から23時45分までとする。

9 モバイルPASMO及びApple PayのPASMOへ企画乗車券の発売は行わない。

10 第1項の規定にかかわらず、モバイルPASMO及びApple PayのPASMOに通学定期乗車券を購入する旅客は、保護者等のクレジットカードを定期旅客運賃の決済に使用することができる。このとき、決済に使用するクレジットカードに関する情報は、購入の都度、クレジットカードの名義人が入力するものとする。

(モバイルPASMOの発行替え)

第10条 PASMOカードからモバイルPASMOへの発行替えを行うときは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより取り扱う。このとき、移行後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。

2 前項の規定による発行替えは、次の各号のいずれかに該当する場合は取り扱うことができない。

(1) 無記名PASMO

(2) ICバス事業者の持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO

(3) 定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加したIC定期乗車券

(4) 小児用PASMO、一体型PASMO及び障がい者用PASMO

(5) 企画乗車券及び別に定める乗車に係る証票の機能が付加されているPASMO

(6) その他、局が特に認めたもの

3 モバイルPASMOからPASMOカードへの発行替えはできない。また、複数のモバイルIC乗車券相互間で、定期乗車券、SF等を含むいかなる情報も移行させることはできない。

(Apple PayのPASMOの発行替え)

第10条の2 PASMOカードからApple PayのPASMOへの発行替えを行うときは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより取り扱う。このとき、移行後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。

2 前項の規定による発行替えは、次の各号のいずれかに該当する場合は取り扱うことができない。

(1) ICバス事業者の持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO

(2) 定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加したIC定期乗車券

(3) 小児用PASMO、一体型PASMO及び障がい者用PASMO

(4) 企画乗車券及び別に定める乗車に係る証票の機能が付加されているPASMO

(5) 有効なバスIC一日乗車券の機能が付加されているPASMO

(6) 第4条第1項の定めにより自動改札機等による改札を受けて駅に入場後、出場処理が完了していないPASMO

(7) その他、局が特に認めたもの

3 Apple PayのPASMOからPASMOカードへの発行替えはできない。また、複数のモバイルIC乗車券相互間で、定期乗車券、SF等を含むいかなる情報も移行させることはできない。

(モバイルIC定期乗車券の区間変更)

第11条 モバイルIC定期乗車券の区間変更を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作を会員自らが行い、不要となった定期乗車券の払戻し及び新たな定期乗車券の購入を同時に請求した場合に限り取り扱う。

2 前項の規定にかかわらず、新たに購入を希望する定期乗車券の発駅が高速鉄道の駅以外の駅へ変更となる場合、モバイルIC定期乗車券を発売する事業者以外の区間のみである場合、又はICカード乗車券の取扱区間外を含む場合等は、局が別に定める方法により取り扱う。

3 PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、定期券情報のあるPASMOカードの情報をモバイルPASMO及びApple PayのPASMOに発行替えを行ったのちに、当該モバイルIC定期乗車券の区間変更をする場合、会員規約の定めによる会員登録を行ったうえで取り扱う。

4 前3項による区間変更をしようとするときで、定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録がなされていない場合は、当該クレジットカードの登録後に限り取り扱うものとする。ただし、第9条第10項の規定により決済する場合は、この限りではない。

5 第1項の規定による取扱いは5時から23時45分までとする。

(チャージ)

第12条 モバイルIC乗車券は、IC規程の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところによりチャージすることができる。

(SF残額等の確認)

第13条 モバイルIC乗車券のSF残額及びSF残額履歴は、PASMO取扱規則に関する特約の定めによるほか、モバイルIC乗車券の処理が可能な機器により確認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合の表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) モバイルIC乗車券を処理する機器における、第16条の規定によりモバイルIC乗車券を再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴

3 高速鉄道においては、PASMO取扱規則に関する特約の定めにかかわらず、モバイルIC乗車券の処理が可能な機器において、第1項に定めるSF残額及びSF残額履歴のほか、最近のSF残額履歴から100件までさかのぼって確認することができる。また、この場合には、前項第3号のSF残額履歴も確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

(3) 26週間を経過したSF残額履歴

(4) 第16条の規定によりモバイルIC乗車券を再発行した当日における再発行等以前のSF残額履歴

第3章 効力

(無効となる場合)

第14条 モバイルIC乗車券は次の各号に該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルIC乗車券の取扱いはPASMO取扱規則等の定めるところによる。

(1) 旅行開始後のモバイルIC乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、又はモバイルIC定期乗車券の有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

(3) 記名人の情報が登録されたモバイルIC乗車券を当該記名人以外の者が使用した場合

(4) 運賃条例施行規程に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合

(5) 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC乗車券又はSFを使用した場合

(6) 旅客の故意又は重大な過失によりモバイルIC乗車券が障害状態となったと認められる場合

(7) その他不正乗車の手段として使用した場合

2 モバイルIC乗車券に対し、偽造、変造又は不正な操作を行い、それを使用した場合は、前項の規定を準用する。

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第15条 前条各号のいずれかに該当した場合、運賃条例施行規程の定めにより旅客運賃・増運賃を収受する。

(紛失、故障、機種変更に伴う再発行)

第16条 携帯情報端末等の紛失、故障又は機種変更をした場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、再発行の取扱いを行う。

2 前項のうち紛失又は故障によりモバイルIC定期乗車券の再発行を行う場合、その定期乗車券機能の再発行は、再発行登録の完了後直ちに行うことができる。

3 第1項のうち機種変更によりモバイルIC乗車券の再発行を行う場合、そのモバイルIC乗車券の再発行は、再発行登録完了後直ちに行うことができる。

(免責事項)

第17条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入又は払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、局はその責めを負わない。

2 携帯情報端末等を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入又は払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、局はその責めを負わない。

3 モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するためのソフトウェア及びアプリケーションの更新等により、モバイルIC乗車券のサービスが使用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても局はその責めを負わない。

4 第10条に定める発行替え及び第16条に定める携帯情報端末等の紛失、故障又は機種変更に伴うモバイルIC乗車券の再発行、その他コンピュータシステム処理等により、PASMO ID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。

(払戻し)

第18条 モバイルPASMO及びApple PayのPASMOが不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより払戻しを行う。

(モバイルIC定期乗車券の払戻し)

第19条 モバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約に定めるモバイルPASMOアプリ、PASMOアプリケーション、会員メニューの操作、又はサポートセンターのいずれかによる所定の手続きにより払戻しを行う。このときの払戻し額は、運賃条例施行規程の定めるところによる。

2 前項の規定による払戻しは、購入時に使用したクレジットカードの銀行口座等に送金することにより返金するものとする。この場合、送金期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とする。なお、クレジットカードを通じた送金により返金することができない場合は、旅客が指定した日本国内の金融機関の旅客名義の銀行口座等に返金を行うことがある。

3 前条による払戻しを行う場合で、第9条の規定により発売された有効な定期乗車券が付加されているときは、第1項に定める定期乗車券の払戻しと同時に行うものとする。

4 第10条の2による方法で発行替えを行ったApple PayのPASMOの払戻しを行う場合は、会員規約の定めによる会員登録後、第1項により取り扱う。ただし、当該払戻しによる返金は、旅客が指定する旅客名義の日本国内の金融機関の銀行口座等に返金するものとする。

5 前4項の規定により、モバイルPASMOアプリ、PASMOアプリケーション又は会員メニューから、会員自らがモバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券機能の払戻し操作を行う場合、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。また、サポートセンターによる払戻し手続きを請求する場合は、旅客に代わってサポートセンター係員が払戻しのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。ただし、旅客はサービス提供時間内にいずれかの払戻し操作を行うものとする。

6 局は、払戻しを請求した旅客の会員情報(旅客が指定した日本国内の金融機関の旅客名義の銀行口座等に返金を行う場合にあっては、その口座情報)が、正しく登録されている場合に限り払戻しを行う。

7 モバイルIC乗車券により旅行を開始した場合、その旅行が終了するまで払戻しを請求することはできない。

8 この払戻しの取扱いは5時から23時45分までとする。ただし、サポートセンターによる払戻しの取扱いは9時から18時までとする。

この規程は、令和2年8月28日から施行する。

(令和2年10月交通局規程第19号)

この規程は、令和2年10月6日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和3年3月13日から施行する。

(令和3年10月交通局規程第17号)

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年9月交通局規程第18号)

この規程は、令和4年9月28日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和5年3月18日から施行する。

(令和6年2月交通局規程第2号)

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月交通局規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市高速鉄道モバイルIC乗車券取扱規程

令和2年8月25日 交通局規程第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
令和2年8月25日 交通局規程第16号
令和2年10月2日 交通局規程第19号
令和3年3月5日 交通局規程第3号
令和3年10月25日 交通局規程第17号
令和4年9月22日 交通局規程第18号
令和5年3月15日 交通局規程第3号
令和6年2月22日 交通局規程第2号
令和6年3月25日 交通局規程第7号