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○横浜市中央卸売市場条例施行規則

令和2年6月19日

規則第56号

横浜市中央卸売市場条例施行規則をここに公布する。

横浜市中央卸売市場条例施行規則

横浜市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年3月横浜市規則第25号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第4条―第16条)

第2節 仲卸業者(第17条―第22条)

第3節 売買参加者等(第23条―第26条)

第4節 関連事業者(第27条―第33条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第34条―第48条)

第4章 市場施設の使用(第49条―第64条)

第5章 監督(第65条・第66条)

第6章 雑則(第67条―第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市中央卸売市場条例(令和元年12月横浜市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)及び条例の例による。

(取扱品目に係るその他の食料品及び飲料)

第3条 条例第7条の規則で定めるその他の食料品及び飲料は、次のとおりとする。

(1) 本場

 青果部 加工された食料品(野菜又は果実の加工品を除く。)及び酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項の酒類(以下「酒類」という。)を除く飲料

 水産物部 加工された食料品(生鮮水産物の加工品を除く。)及び酒類を除く飲料

(2) 食肉市場

食肉部 加工された食料品(肉類の加工品を除く。)及び酒類を除く飲料

(令3規則68・一部改正)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の許可申請)

第4条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、卸売の業務を行おうとする日の60日前(卸売業者を公募する場合は、公募に当たり市長が定める期日)までに、申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の履歴書及び住民票記載事項証明書並びに役員について市区町村長が発行する身分証明書

(4) 申請日が属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度の卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)別記様式第2号の例により作成した事業報告書(業務の実績がない前事業年度又は前々事業年度にあっては、当該事業報告書に類する書類として市長が認めるもの)

(5) 申請日が属する月の前月の合計残高試算表(前月の業務の実績がない場合にあっては、当該合計残高試算表に類する書類として市長が認めるもの)

(6) 市場における卸売の業務を始めようとする日が属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

(7) 受託契約約款の案

(8) 申請者が、条例第9条第5項第2号及び第3号に該当しないことを誓約する書面

(9) 役員が、条例第9条第5項第5号イからまで及びに規定する者に該当しないことを誓約する書面

(10) 申請者が、条例第9条第5項第10号及び第11号に該当しないことを誓約し、並びにこれらについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

(卸売業者の純資産基準額)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める純資産基準額は、別表第1のとおりとする。

(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)

第6条 条例第11条第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡し及び譲受け(それぞれ同項の認可に係るものに限る。)に係る全ての当事者の連名による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 譲渡人及び譲受人の名称及び所在地

(2) 譲り渡す事業に係る市場及び取扱品目の部類

(3) 譲渡し及び譲受けの予定年月日

(4) 譲渡し及び譲受けをする理由

2 条例第11条第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、合併又は分割(それぞれ同項の認可に係るものに限る。)に係る全ての当事者の連名による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 合併又は分割の当事者の名称及び所在地

(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により市場における卸売の業務を承継する法人の名称及び所在地

(3) 合併又は分割により承継させる市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類

(4) 合併又は分割の方法及び条件

(5) 合併又は分割の予定年月日

(6) 合併又は分割をする理由

3 第4条第2項の規定は、条例第11条第4項において準用する条例第9条第4項の規則で定める書類について準用する。この場合において、市長は、当該申請に係る事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割の方法、内容等に応じ、第4条第2項に掲げる書類に加えて必要があると認める書類の添付を求め、又は必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

(卸売業者の預託すべき保証金の額)

第7条 条例第14条第1項の規則で定める保証金の額は、別表第2のとおりとする。

(保証金に充てることができる有価証券の価額)

第8条 条例第14条第2項の規定により有価証券をもって保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 横浜市公債証券 額面金額

(2) その他の有価証券 額面金額の100分の90に相当する額

(卸売業者の事業報告書記載事項の報告)

第9条 卸売業者は、事業報告書に記載すべき事項について株主総会又は社員総会で決議があったときは、当該決議の内容を記載した書面により、速やかに市長に報告しなければならない。

(卸売業者の行う卸売の補助)

第10条 卸売業者は、効率的な流通の確保が困難な特殊な野菜について、市場の流通秩序と卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないときに限り、あらかじめ、市長の承認を受けて、当該卸売業者に卸売のための販売の委託をした生産者その他の出荷者に卸売を補助させることができる。

(せり人の登録申請)

第11条 条例第20条第1項の登録を受けようとする卸売業者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 市区町村長が発行する身分証明書

(4) 写真

(5) 申請に係るせり人が、条例第20条第4項第2号及び第4号に該当しないことを誓約する書面

(6) 申請に係るせり人が、条例第20条第4項第6号に該当しないことを誓約し、及びこれについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

(せり人登録証等)

第12条 条例第20条第3項の登録証は、せり人登録証(第1号様式)とする。

2 市長は、前項のせり人登録証の交付を受けたせり人に対し、せり人章(第2号様式)を交付するものとする。

3 せり人は、条例第23条の規定によりせり人の登録を消除されたときは、直ちに、第1項のせり人登録証及び前項のせり人章を市長に返還しなければならない。

(せり人の試験の方法等)

第13条 条例第20条第5項の試験を受験できる者は、市場の卸売業者が行う卸売の業務について3年以上の経験を有し、かつ、受験の日の直前の4月1日において満21歳以上である者とする。

2 条例第20条第5項の試験は、次に掲げる科目について、筆記、口述その他の方法により行うものとする。

(1) 法律及び経済に関する一般常識

(2) 市場の業務に関する法令についての専門的知識

(3) せり人の業務を行うのに必要な実務上の知識

3 市長は、せり人の試験を受験する者について、一定の経験又は能力を既に有することが客観的に明らかである場合は、前項に掲げる科目の一部の受験を免除することができる。

(せり人の登録更新申請)

第14条 条例第21条第1項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 市区町村長が発行する身分証明書

(4) 写真

(5) 申請に係るせり人が、条例第20条第4項第2号及び第4号に該当しないことを誓約する書面

(6) 申請に係るせり人が、条例第20条第4項第6号に該当しないことを誓約し、及びこれについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(せり売以外の方法による販売担当者の届出)

第15条 卸売業者は、市場においてせり売以外の方法で物品を卸売しようとするときは、あらかじめ、条例第20条第4項第1号から第4号まで及び第6号に該当しない者をその卸売に従事させる者(以下「販売担当者」という。)として定め、当該販売担当者の氏名、生年月日及び担当部門を書面により市長に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも同様とする。

(せり人等の氏名の明示)

第16条 せり人は、せり売の業務に従事するときは、氏名を仲卸業者及び売買参加者に明示しなければならない。

2 販売担当者は、せり売以外の方法での卸売の業務に従事するときは、氏名を仲卸業者、売買参加者及び相対取引事業者に明示しなければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業務の許可申請)

第17条 条例第26条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 代表者の履歴書及び写真

(4) 役員名簿

(5) 役員について市区町村長が発行する身分証明書

(6) 貸借対照表

(7) 損益計算書

(8) 申請日が属する月の前月の合計残高試算表(前月の業務の実績がない場合にあっては、当該合計残高試算表に類する書類として市長が認めるもの)

(9) 市場における仲卸しの業務を始めようとする日が属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

(10) 株主、社員、出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

(11) 申請者が、条例第26条第5項第2号に該当しないことを誓約する書面

(12) 役員が、条例第26条第5項第4号イ及びに規定する者に該当しないことを誓約する書面

(13) 申請者が、条例第26条第5項第7号及び第8号に該当しないことを誓約し、並びにこれらについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)

第18条 条例第27条第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡し及び譲受け(それぞれ同項の認可に係るものに限る。)に係る全ての当事者の連名による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 譲渡人及び譲受人の名称及び所在地

(2) 譲り渡す事業に係る市場及び取扱品目の部類

(3) 譲渡し及び譲受けの予定年月日

(4) 譲渡し及び譲受けをする理由

2 条例第27条第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、合併又は分割(それぞれ同項の認可に係るものに限る。)に係る全ての当事者の連名による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 合併又は分割の当事者の名称及び所在地

(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人の名称及び所在地

(3) 合併又は分割により承継させる市場における仲卸しの業務に係る市場及び取扱品目の部類

(4) 合併又は分割の方法及び条件

(5) 合併又は分割の予定年月日

(6) 合併又は分割をする理由

3 前条の規定は、条例第27条第4項において準用する条例第26条第4項の規則で定める書類について準用する。この場合において、市長は、当該申請に係る事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割の方法、内容等に応じ、前条に掲げる書類に加えて必要があると認める書類の添付を求め、又は必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

(仲卸業者章の交付等)

第19条 市長は、仲卸業者が条例第29条第1項の規定により保証金を預託したときは、仲卸業者章(第3号様式)を交付するものとする。

2 仲卸業者は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、前項の仲卸業者章を着用しなければならない。

3 仲卸業者は、その資格を失ったときは、直ちに、第1項の仲卸業者章を市長に返還しなければならない。

(仲卸業者の預託すべき保証金の額)

第20条 条例第30条第1項の規則で定める保証金の額は、次のとおりとする。

(1) 本場

 青果部 5万円

 水産物部 5万円

(2) 食肉市場

食肉部 施設使用料月額の3倍

2 第8条の規定は、条例第30条第2項において準用する条例第14条第2項の規定により有価証券をもって保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。

(仲卸業者の事業報告書)

第21条 条例第31条の事業報告書は、次に掲げる書類により構成するものとする。

(1) 事業の概要書

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) 株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書

(5) 個別注記表

(仲卸補助者の承認等)

第22条 市長は、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者の申請に基づき、仲卸補助者(仲卸業者を補助して卸売業者の行う卸売に参加する者をいう。以下同じ。)を承認することができる。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、仲卸補助章(第4号様式)を仲卸業者に交付するものとする。

3 仲卸補助者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前項の仲卸補助章を着用しなければならない。

4 仲卸業者は、仲卸補助者でなくなった者があるときは、直ちに、その者に係る仲卸補助章を市長に返還しなければならない。

第3節 売買参加者等

(売買参加の承認申請)

第23条 条例第33条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が法人である場合

 登記事項証明書

 代表者の履歴書及び代表者について市区町村長が発行する身分証明書

 貸借対照表

 損益計算書

 申請者の代表者が、条例第33条第5項第4号に該当しないことを誓約する書面

 申請者が、条例第33条第5項第8号及び第9号に該当しないことを誓約し、並びにこれらについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

(2) 申請者が個人である場合

 履歴書

 住民票記載事項証明書

 市区町村長が発行する身分証明書

 資産調書

 申請者が、条例第33条第5項第4号に該当しないことを誓約する書面

 申請者が、条例第33条第5項第8号及び第9号に該当しないことを誓約し、並びにこれらについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

(売買参加章の交付等)

第24条 市長は、条例第33条第1項の承認をしたときは、売買参加章(第5号様式)を当該申請者に交付するものとする。

2 売買参加者は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、前項の売買参加章を着用しなければならない。

3 売買参加者は、その資格を失ったときは、直ちに、第1項の売買参加章を市長に返還しなければならない。

(売買参加補助者の承認等)

第25条 市長は、売買参加者の効率的な取引を確保するため必要があると認めるときは、売買参加者の申請に基づき、売買参加補助者(売買参加者を補助して卸売業者の行う卸売に参加する者をいう。以下同じ。)を承認することができる。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、売買参加補助章(第6号様式)を売買参加者に交付するものとする。

3 売買参加補助者は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、前項の売買参加補助章を着用しなければならない。

4 売買参加者は、売買参加補助者でなくなった者があるときは、直ちに、その者に係る売買参加補助章を市長に返還しなければならない。

(相対取引事業者に係る届出)

第26条 条例第36条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 主たる事業所の所在地(相対取引事業者が個人である場合に限る。)

第4節 関連事業者

(関連事業者の取扱物品)

第27条 条例第37条第1項第1号の規則で定める物品は、食料品、飲料及び取引参加者その他の市場の利用者が必要とする物品とする。

(関連事業者の規則で定める業務)

第28条 条例第37条第1項第3号の規則で定める業務は、別表第3のとおりとする。

(関連事業者の数の最高限度)

第29条 条例第37条第2項の規則で定める関連事業者の数の最高限度は、別表第4のとおりとする。

(関連事業の許可申請)

第30条 条例第37条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合

 定款

 登記事項証明書

 代表者の履歴書及び写真

 役員名簿

 役員について市区町村長が発行する身分証明書

 貸借対照表

 損益計算書

 関連事業の業務(条例第37条第1項の業務をいう。以下同じ。)を始めようとする日が属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

 株主、社員、出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 申請者が、条例第37条第4項第2号に該当しないことを誓約する書面

 役員が、条例第37条第4項第2号に該当しないことを誓約する書面

 申請者が、条例第37条第4項第7号及び第8号に該当しないことを誓約し、並びにこれらについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

(2) 申請者が個人である場合

 履歴書

 住民票記載事項証明書

 写真

 印鑑証明書

 市区町村長が発行する身分証明書

 資産調書

 関連事業の業務を始めようとする日が属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

 申請者が、条例第37条第4項第2号に該当しないことを誓約する書面

 申請者が、条例第37条第4項第7号及び第8号に該当しないことを誓約し、並びにこれらについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

(関連事業者の預託すべき保証金の額)

第31条 条例第39条第3項の規則で定める保証金の額は、施設使用料月額の3倍とする。

2 第8条の規定は、条例第39条第4項において準用する条例第14条第2項の規定により有価証券をもって保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。

(関連事業者の売上高等の報告)

第32条 関連事業者のうち販売業を営む者は、前月中に販売した食料品及び飲料の数量及び金額について、条例第40条第1項の規定に基づき、書面により、毎月10日までに市長に報告しなければならない。

(関連事業者の事業報告)

第33条 条例第40条第2項の規定による報告は、書面により、毎事業年度終了後90日以内に行わなければならない。

2 第21条(関連事業者が個人である場合にあっては、同条第4号を除く。)の規定は、前項の規定による報告書の作成について準用する。

第3章 売買取引及び決済の方法

(受託拒否の報告)

第34条 卸売業者は、省令第6条各号に掲げる理由により卸売のための販売の委託の申込みを拒否したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、拒否した日の翌開場日までに市長に報告しなければならない。

(1) 委託の申込みをした者の氏名又は名称

(2) 委託の申込みに係る物品の品名その他市長が必要と認める事項

(3) 委託の申込みを拒否した理由

(売買取引の方法)

第35条 条例第44条第1項第1号の規則で定める物品は、別表第5のとおりとする。

(物品の配列)

第36条 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売をする場合は、販売開始時刻以前に仲卸業者及び売買参加者が下見ができるように、現品又は見本を卸売場に配列しなければならない。

2 仲卸業者及び売買参加者は、現品又は見本の下見を行い、取引の円滑化に努めなければならない。

(契約等に基づく相対取引の届出)

第37条 条例第44条第2項の届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 物品の品名、出荷者その他市長が必要と認める事項

(2) 第39条ただし書の規定により販売開始時刻以前に卸売をする場合は、その理由

(相対取引の承認申請)

第38条 条例第44条第3項の規定による承認を受けようとする卸売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 物品の品名、出荷者その他市長が必要と認める事項

(2) 相対取引を行う理由

(3) 次条ただし書の規定により販売開始時刻以前に卸売をする場合は、その理由

(販売開始時刻以前の卸売の禁止)

第39条 卸売業者は、販売開始時刻以前に卸売をしてはならない。ただし、条例第44条第2項の届出を行った物品の相対取引及び同条第3項の規定による承認を受けた相対取引(同項第1号又は第4号に掲げる場合に限る。)は、販売開始時刻以前に卸売をすることができる。

(販売記録の作成等)

第40条 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、その日のうちに、品名、出荷者その他市長が必要と認める事項を記載した販売記録を作成しなければならない。

2 前項の販売記録には、一連番号を付し、卸売業者において適正に管理しなければならない。

(受託契約約款)

第41条 条例第47条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 販売方法に関する事項

(2) 支払方法に関する事項

(3) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(4) 受託物品の保管に関する事項

(5) 受託物品の手入れ等に関する事項

(6) 受信場所に関する事項

(7) 送り状及び発送案内に関する事項

(8) 受託物品の上場に関する事項

(9) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(10) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項

(11) 条例第49条第2項第3号の委託手数料の額に関する事項

(12) 条例第49条第2項第4号の委託者の負担となる費用に関する事項

(13) 仕切りに関する事項

(14) 量目及び計量に関する事項(食肉部の卸売業者に限る。)

(15) 枝肉販売の委託を受けた家畜の保管料、と畜に係る経費、検査料並びに原皮、内臓その他の副産物の販売方法及び販売予定価格に関する事項(食肉部の卸売業者に限る。)

(16) 人の健康を損なうおそれのある物品の販売の留保に関する事項

(17) 食品の表示に関する法令に基づく表示事項を表示していない物品の取扱いに関する事項

(18) 前各号に掲げるもののほか重要な事項

2 条例第47条第4項の承認を受けようとする卸売業者は、前項に掲げる事項のうち変更しようとする事項及び変更予定年月日を記載した申請書に新旧対照表を添えて、市長に提出しなければならない。

(食肉部の特例)

第42条 食肉部の卸売業者は、成牛及び豚のそれぞれの枝肉(輸入に係るものを除く。)については、別表第6に定める規格表による格付けを受けたものでなければ卸売をしてはならない。

2 前項の格付けは、市長の指定する格付け機関が行うものとする。

(支払猶予の特約)

第43条 卸売業者は、条例第52条第1項ただし書の特約には、代金の支払の保証について定めるよう努めなければならない。

2 条例第52条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 支払場所、支払期日及び支払方法

(3) 契約期間

(4) 代金の支払の保証について定めた場合は、その内容

(卸売予定数量等の報告)

第44条 条例第53条第1項の規定による報告は、書面により、販売開始時刻の1時間前までに行わなければならない。

2 条例第53条第2項の規定による報告は、書面により、当該開場日の翌開場日の正午までに行わなければならない。ただし、市長が指定する主要な品目に係る物品については、その物品の卸売の終了後、直ちに行わなければならない。

3 条例第53条第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項について記載した書面により、毎月10日までに行わなければならない。

(1) 市況に関する報告書 卸売結果の概要及び主要品目の市況

(2) 売上高月計表 卸売をした物品の合計及び種類別の数量、卸売金額及び税抜き卸売金額並びにこれらの内訳表

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第45条 条例第55条の規定による公表は、市場内の掲示場に掲示して行うものとする。

(市場外にある物品の卸売に関する報告等)

第46条 条例第57条第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに行わなければならない。

(1) 卸売年月日

(2) 卸売の相手方の氏名又は名称

(3) 品名、出荷者その他市長が必要と認める事項

(4) 数量

(5) 金額

(6) 保管及び引渡しの方法

2 条例第57条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 保管場所を設置し、変更し、又は廃止した年月日

(2) 名称、所在地及び面積

(3) 卸売を行う物品

(仲卸業者等以外の者への卸売に関する報告)

第47条 条例第58条第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 卸売年月日

(2) 卸売の相手方の名称

(3) 品名、出荷者その他市長が必要と認める事項

(4) 数量

(5) 金額

(6) 仲卸業者、売買参加者及び相対取引事業者以外の者への卸売をした理由

(受託物品の受領通知)

第48条 卸売業者は、受託物品を受領したときは、受託物品の品名、出荷者その他市長が必要と認める事項を委託者に対して、速やかに通知しなければならない。ただし、受領した日の翌日までに売買仕切書を発送するときは、この限りでない。

第4章 市場施設の使用

(施設の使用指定申請)

第49条 条例第64条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 指定を受けようとする市場施設の種別、使用面積、使用目的及び使用期間

2 条例第64条第2項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 許可を受けようとする市場施設の種別、使用面積、使用目的及び使用期間

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、許可を受けようとする者が、国又は地方公共団体である場合は、この限りでない。

(1) 申請者が法人その他の団体である場合

 定款、規約その他これらに類する書類

 登記事項証明書(申請者が法人である場合に限る。)

 代表者の履歴書及び写真

 役員名簿(申請者が法人以外の団体である場合には、役員名簿及び会員名簿)

 貸借対照表及び損益計算書その他これらに類する書類

 株主、社員、出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面(申請者が法人である場合に限る。)

 申請者が、条例第64条第2項各号に該当しないことを誓約し、及びこれらについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

(2) 申請者が個人である場合

 履歴書

 業務内容を記載した書面

 住民票記載事項証明書

 写真

 印鑑証明書

 市区町村長が発行する身分証明書

 資産調書

 申請者が、条例第64条第2項各号に該当しないことを誓約し、及びこれらについて市長が神奈川県警察本部長に照会することに同意する書面

(施設の使用期間等)

第50条 市場施設の使用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第64条第1項の規定による指定を受けた市場施設 3年以内

(2) 条例第64条第2項の規定による許可を受けた市場施設 1年以内

2 前項の使用期間は、同項各号に規定する期間を超えない範囲内において更新することができる。

3 前条の規定は、前項の規定による更新を受けようとする場合について準用する。

(施設の保証金の額)

第51条 条例第64条第5項の規則で定める保証金の額は、施設使用料月額の3倍とする。

2 第8条の規定は、条例第64条第6項において準用する条例第14条第2項の規定により有価証券をもって保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。

(施設の現状変更承認申請)

第52条 条例第66条第1項の承認を受けようとする使用者は、次に掲げる事項を記載した申請書に設計書及び見積書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築、造作、模様替又は現状の変更の内容

(2) 建築、造作、模様替又は現状の変更を行う理由

(工事の施行)

第53条 市長は、市場施設の整備その他管理上必要があると認めるときは、使用者が使用する市場施設について、新築、増築、改築、修繕等の工事を施行することができる。

(保健衛生等の措置)

第54条 使用者は、常に物件を整頓して設備の清潔の保持に努めなければならない。

2 使用者は、物件を通路その他自己の使用場所以外の場所に放置し、又は廃棄物を所定の場所以外の場所に投棄してはならない。

3 使用者は、その使用する市場施設に関して、保健衛生上必要があると認められる場合には、適宜消毒等の予防措置を執らなければならない。

(共用部分の清掃又は消毒)

第55条 共同して市場施設又は物件を使用する2人以上の使用者(以下「共同使用者」という。)は、当該市場施設又は物件の清掃又は消毒を連帯して行わなければならない。

2 共同使用者は、清掃又は消毒の責任者、費用の分担の方法その他必要な事項を定めて市長に届け出なければならない。

(措置等の代行)

第56条 使用者が前2条に規定する措置等を怠ったときは、市長は、その者の費用をもって、これを代行することができる。

(市場施設の返還)

第57条 市場施設を返還しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 返還する市場施設の種別、使用面積、返還期日及び返還の理由

(使用料の額)

第58条 条例第70条第1項の規則で定める使用料の額は、別表第7に定める基準額に1.1を乗じて得た額とする。

(使用者の負担する費用)

第59条 条例第70条第2項の市長が指定する費用は、電気、ガス、水道、電話及び暖房の費用その他市長が必要と認める費用とする。

(使用料の減免)

第60条 条例第70条第3項の特別の理由があると認めるときは、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共の用に供するため使用するとき。

(2) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 地震、火災等の災害によって使用する市場施設の全部又は一部を使用できないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 条例第70条第3項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、市場施設の種別及び面積並びに減免を受けようとする額及び理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の納期)

第61条 市場使用料は、毎月分を翌月末日(仲卸業者市場使用料にあっては、翌々月末日)までに納付しなければならない。

2 施設使用料は、毎月分をその月の末日までに納付しなければならない。

3 荷送人、荷扱人又は受取人が通過貨物を引き取る際に生ずる通過貨物使用料は、毎月分を翌月末日までに納付しなければならない。

(令3規則7・一部改正)

(入庫禁止物品)

第62条 使用者は、次のいずれかに該当する物品を、冷蔵庫に入庫してはならない。

(1) 腐敗しているもの又はそのおそれのあるもの

(2) 荷造り又は容器が不完全であるもの

(3) 他の入庫品に損害を及ぼすおそれのあるもの

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が入庫を不適当と認めるもの

(出庫命令)

第63条 市長は、次のいずれかに該当する場合で、必要があると認めるときは、使用者に対し冷蔵庫の入庫品の全部又は一部の出庫を命ずることができる。

(1) 入庫品が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 防疫その他管理上必要があるとき。

(入庫品の処分)

第64条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、冷蔵庫の入庫品を売却その他の方法により処分することができる。

(1) 前条の規定による命令に従わないとき。

(2) 使用者の責めに帰すべき理由により、前条の規定による命令を通知することができないとき。

(3) 災害その他これに類する事由により、臨機の処置を必要とするとき。

第5章 監督

(身分を示す証明書)

第65条 条例第71条第3項の身分を示す証明書は、立入検査証(第7号様式)とする。

(改善措置命令に係る財産状況の基準)

第66条 条例第72条第2項第1号の規則で定める率は、1とする。

2 条例第72条第2項第2号の規則で定める率は、0.1とする。

3 条例第72条第2項第3号の規則で定める連続する事業年度は、3とする。

第6章 雑則

(卸売業者に事故があるときの処置)

第67条 卸売業者は、その許可の取消し等の行政処分を受けたことその他の理由により卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合は、直ちに、未販売の受託物品の種類、数量、委託者、その他受託に関する事項を市長に報告しなければならない。

2 条例第78条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、卸売の業務の代行を命ぜられた卸売業者は、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。

3 第1項の規定は、市場に到着した物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(掲示事項)

第68条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を市場内の掲示場に掲示するものとする。

(1) 条例第5条第2項の規定により休場日に開場し、又は休場日以外の日に休場するとき。

(2) 条例第6条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更するとき、又は同条第2項の規定により卸売のための販売開始時刻若しくは販売終了時刻を定めたとき。

(3) 卸売、仲卸し及び関連事業の業務を許可し、その業務の一部若しくは全部を停止し、又はその許可を取り消したとき。

(4) 条例第11条第1項の規定により卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可し、又は同条第2項の規定により卸売業者の合併若しくは分割を認可したとき。

(5) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が業務を開始し、休止し、再開し、廃止し、又は名称を変更したとき。

(6) 条例第20条第1項の規定によりせり人の登録をしたとき、又は条例第23条の規定によりせり人の登録を消除したとき。

(7) 条例第27条第1項の規定により仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可し、又は同条第2項の規定により仲卸業者の合併若しくは分割を認可したとき。

(8) 条例第33条第1項の規定により売買参加者の承認をしたとき、又は条例第35条第1項若しくは第2項の規定により売買参加者の承認を取り消したとき。

(9) 条例第61条第3項の規定により衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命じたとき。

(10) 条例第73条の規定による処分をしたとき(第3号に該当する場合を除く。)

(11) 市場に関する法令並びに条例及びこの規則に変更があったとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第69条 この規則の施行について必要な事項は、市場担当理事が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第4項の規定に基づき条例第37条第1項の規定に基づく許可とみなされた横浜市中央卸売市場業務条例(昭和47年3月横浜市条例第18号)第29条第1項の規定に基づきなされた許可のうち、この規則による改正前の横浜市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3に定める本場における食料品卸売業及び必要品販売業並びに食肉市場における必要品販売業に係るこの規則による改正後の横浜市中央卸売市場条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第4の適用については、旧規則別表第3に定める本場における食料品卸売業及び必要品販売業にあっては新規則別表第4に定める本場における販売業と、旧規則別表第3に定める食肉市場における必要品販売業にあっては新規則別表第4に定める食肉市場における販売業とそれぞれみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第5号様式によるせり人登録証、旧規則第6号様式によるせり人章、旧規則第11号様式から第11号様式の3までによる仲卸業者章、旧規則第12号様式から第12号様式の3までによる仲卸補助章、旧規則第25号様式及び第25号様式の2による売買参加章、旧規則第26号様式及び第26号様式の2による売買参加補助章並びに旧規則第69号様式による立入検査証は、それぞれ新規則第1号様式によるせり人登録証、新規則第2号様式によるせり人章、新規則第3号様式による仲卸業者章、新規則第4号様式による仲卸補助章、新規則第5号様式による売買参加章、新規則第6号様式による売買参加補助章及び新規則第7号様式による立入検査証とみなす。

(令和3年3月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市中央卸売市場条例施行規則第61条第1項の規定は、この規則の施行の日の属する月以後の使用に係る市場使用料の納期について適用し、同月前の使用に係る市場使用料の納期については、なお従前の例による。

(令和3年12月規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条)

(令3規則68・一部改正)

市場

取扱品目の部類

年間の卸売金額

純資産基準額

本場

青果部

50億円未満

3,000万円

50億円以上100億円未満

6,600万円

100億円以上200億円未満

1億5,000万円

200億円以上300億円未満

2億7,000万円

300億円以上400億円未満

3億6,000万円

400億円以上500億円未満

4億5,000万円

500億円以上700億円未満

6億円

700億円以上1,000億円未満

7億5,000万円

1,000億円以上

12億円

水産物部

50億円未満

3,000万円

50億円以上100億円未満

6,600万円

100億円以上200億円未満

1億5,000万円

200億円以上300億円未満

2億7,000万円

300億円以上400億円未満

3億6,000万円

400億円以上500億円未満

4億5,000万円

500億円以上700億円未満

6億円

700億円以上1,000億円未満

7億5,000万円

1,000億円以上

12億円

食肉市場

食肉部

50億円未満

1,000万円

50億円以上100億円未満

2,200万円

100億円以上200億円未満

5,000万円

200億円以上300億円未満

9,000万円

300億円以上400億円未満

1億2,000万円

400億円以上500億円未満

1億5,000万円

500億円以上

2億円

(備考)

1 年間の卸売金額は、前事業年度の実績(4月1日から翌年3月31日まで)により算定するものとする。

2 市場における卸売の業務を開始してから2事業年度を経過していない者に係る年間の卸売金額は、事業計画書により算定するものとする。

別表第2(第7条)

(令3規則68・一部改正)

市場

取扱品目の部類

年間の卸売金額

保証金の額

本場

青果部

50億円未満

300万円

50億円以上100億円未満

400万円

100億円以上200億円未満

800万円

200億円以上300億円未満

1,200万円

300億円以上

1,600万円

水産物部

50億円未満

300万円

50億円以上100億円未満

400万円

100億円以上200億円未満

800万円

200億円以上300億円未満

1,200万円

300億円以上400億円未満

1,600万円

400億円以上500億円未満

2,000万円

500億円以上

2,400万円

食肉市場

食肉部

50億円未満

200万円

50億円以上80億円未満

300万円

80億円以上110億円未満

400万円

110億円以上150億円未満

600万円

150億円以上

800万円

(備考)

1 年間の卸売金額は、前事業年度の実績(4月1日から翌年3月31日まで)により算定するものとする。

2 市場における卸売の業務を開始してから2事業年度を経過していない者に係る年間の卸売金額は、事業計画書により算定するものとする。

別表第3(第28条)

市場

関連事業者の業務

本場

加工業

飲食営業

金融業

理容業

運搬具類修理業

食肉市場

原皮及び内臓等取扱業

飲食営業

別表第4(第29条)

市場

関連事業者の業務

関連事業者の数の最高限度(人)

本場

販売業

26

買荷保管業

9

倉庫業

2

運送業

6

加工業

8

飲食営業

14

金融業

2

理容業

1

運搬具類修理業

1

食肉市場

販売業

1

運送業

1

原皮及び内臓等取扱業

2

飲食営業

1

別表第5(第35条)

市場

取扱品目の部類

物品

本場

青果部

市内産の野菜及び果実(個選品に限る。)

水産物部

生鮮まぐろ類、朝網物(卸売される当日に水揚げされた生鮮水産物をいう。)その他生鮮水産物で市場担当理事が定めるもの

食肉市場

食肉部

牛及び豚の枝肉(卸売業者が生体で委託を受け、横浜市中央と畜場においてと畜解体されたものに限る。)

別表第6(第42条第1項)

規格表

品名

品種

性別

規格

成牛枝肉

和牛

めす

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

ぬき

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

おす

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

交雑種牛

めす

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

ぬき

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

おす

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

乳牛

めす

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

ぬき

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

おす

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

その他の牛

めす

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

ぬき

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

おす

A―5

A―4

A―3

A―2

A―1

B―5

B―4

B―3

B―2

B―1

C―5

C―4

C―3

C―2

C―1

豚枝肉



極上

等外

(備考)

成牛とは、生後1年以上の牛をいう。

別表第7(第58条)

(令3規則68・一部改正)

市場

種別

基準額

本場

共通

市場使用料

卸売業者市場使用料

青果部 月額 税抜き卸売金額(当該月における税抜き卸売金額をいう。以下同じ。)の1,000分の2.5

水産物部 同 同

仲卸業者市場使用料

月額 仲卸業者が条例第60条第2項の規定に基づき買い入れた物品の販売金額(当該月における販売金額をいう。以下同じ。)の1,000分の2.5

関連事業者市場使用料

月額 生鮮食料品等の販売金額の1,000分の1

施設使用料

関連事業者店舗使用料

1平方メートルにつき 月額

甲 1,800円 乙 1,730円 丙 1,000円

福利厚生施設使用料

1平方メートルにつき 月額

甲 500円 乙 460円

駐車場使用料

1平方メートルにつき 月額 600円

通過貨物使用料

青果物(漬物を含む。)10キログラムにつき 2円

水産物 同 4円

青果部

施設使用料

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 250円

卸売業者低温売場使用料

1平方メートルにつき 月額 720円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,360円

事務室使用料

1平方メートルにつき 月額

甲 1,650円 乙 1,000円 丙 830円

屋上屋外使用料

1平方メートルにつき 月額 500円

配送センター使用料

1平方メートルにつき 月額 610円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額 1,250円

発酵室使用料

1平方メートルにつき 月額 190円

加工処理場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,530円

冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 月額

甲 1,760円 乙 1,300円

水産物部

施設使用料

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額

特甲A 280円 特甲B 330円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,860円

事務室使用料

1平方メートルにつき 月額

特甲A 1,500円 特甲B 1,000円

屋上屋外使用料

1平方メートルにつき 月額

特甲 460円 甲 70円

配送センター使用料

1平方メートルにつき 月額

特甲A 600円 特甲B 530円 特甲C 900円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額

特甲A 1,490円 特甲B 1,000円

加工処理場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,600円

冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 月額

特甲 910円 甲 620円

廃棄物処理施設使用料

1平方メートルにつき 月額 1,490円

食肉市場

食肉部

市場使用料

卸売業者市場使用料

月額 税抜き卸売金額の1,000分の2

仲卸業者市場使用料

月額 仲卸業者が条例第60条第2項の規定に基づき買い入れた物品の販売金額の1,000分の2.5

関連事業者市場使用料

月額 生鮮食料品等の販売金額の1,000分の1

施設使用料

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 40円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,490円

関連事業者店舗使用料

1平方メートルにつき 月額

甲 490円 乙 350円 丙 250円 丁 130円

事務室使用料

1平方メートルにつき 月額

甲 540円 乙 390円 丙 280円 丁 200円

仲卸棟事務室使用料

1平方メートルにつき 月額 1,590円

屋上屋外使用料

1平方メートルにつき 月額 50円

買荷保管所使用料

1平方メートルにつき 月額 1,560円

仲卸業者買荷保管所使用料

1平方メートルにつき 月額 2,020円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額

甲 220円 乙 160円 丙 80円

冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 月額

SA級 2,800円 C級 1,100円

副生物冷蔵庫 2,670円

小動物冷蔵庫 1,850円

仲卸業者冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 月額

SA級 4,660円 C級 3,970円

福利厚生施設使用料

1平方メートルにつき 月額 1,540円

駐車場使用料

1平方メートルにつき 月額 300円

通過貨物使用料

大動物 10キログラムにつき 20円

小動物 同 10円

(備考)

1 基準額を算出する基礎となる面積が1平方メートル未満のとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その面積又は端数面積を1平方メートルとして計算する。

2 基準額を算出する基礎となる期間が1箇月未満のとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、その期間又は端数期間に係る使用料の額は、日割をもって算出する。

3 通過貨物使用料の基準額を算出する基礎となるキログラム数が10キログラム未満のとき、又はそのキログラム数に10キログラム未満の端数があるときは、そのキログラム数又は端数キログラム数を10キログラムとして計算する。

4 「販売金額」は、消費税額及び地方消費税額を含まない。

5 基準額の欄中の「特甲」、「特甲A」、「特甲B」、「特甲C」、「甲」、「乙」、「丙」及び「丁」の区分は、施設の建設年度その他の事情を考慮して市長が別に定める。

6 基準額の欄中の「SA級」及び「C級」の区分は、冷蔵庫の能力その他の事情を考慮して市長が別に定める。

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横浜市中央卸売市場条例施行規則

令和2年6月19日 規則第56号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第8類 済/第2章
沿革情報
令和2年6月19日 規則第56号
令和3年3月25日 規則第7号
令和3年12月15日 規則第68号