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○横浜市中央卸売市場条例

令和元年12月25日

条例第36号

横浜市中央卸売市場条例をここに公布する。

横浜市中央卸売市場条例

横浜市中央卸売市場業務条例(昭和47年3月横浜市条例第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第8条―第24条)

第2節 仲卸業者(第25条―第32条)

第3節 売買参加者等(第33条―第36条)

第4節 関連事業者(第37条―第41条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第42条―第63条)

第4章 市場施設の使用(第64条―第70条)

第5章 監督(第71条―第73条)

第6章 市場開設運営協議会(第74条―第77条)

第7章 雑則(第78条―第85条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、横浜市中央卸売市場(以下「市場」という。)の業務の運営、取り扱う物品の品質管理、施設の管理その他必要な事項について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。

(1) 卸売業者 法第2条第4項に規定する卸売業者で、第9条第1項の許可を受けたものをいう。

(2) 仲卸業者 法第2条第5項に規定する仲卸業者で、第26条第1項の許可を受けたものをいう。

(3) 売買参加者 第33条第1項の承認を受け、市場の卸売業者がするせり売若しくは入札又は相対取引による卸売に参加できる者をいう。

(4) 関連事業者 第37条第1項の許可を受け、同項各号の業務を営む者をいう。

(5) 取引参加者等 法第4条第4項第2号に規定する取引参加者及び関連事業者をいう。

(市長及び市場関係事業者の責務)

第3条 市長は、公平かつ公正な市場における取引の場の確保のため取引参加者等への指導監督等を適切に行い、並びに市内中小企業や商店街との連携及び市場の特色を生かしたにぎわいづくりの支援を通じて市場の活性化を図るとともに、市場が災害時に生鮮食料品等の供給拠点としての役割を迅速に担うことができるよう努めなければならない。

2 卸売業者は、仲卸業者、売買参加者及び第36条に規定する相対取引事業者に対して公平かつ公正な取引機会を確保し、市場における卸売の業務を適正かつ健全に運営し、並びに生鮮食料品等についての集荷機能の強化及び品質管理の徹底を図るとともに、自らの創意工夫により市場における品ぞろえ及び取引の充実並びに市場の活性化に努めなければならない。

3 仲卸業者は、市場における仲卸しの業務を適正かつ健全に運営し、並びに生鮮食料品等についての公正かつ妥当な評価、品質管理の徹底及び公正かつ明朗な取引を推進するとともに、自らの創意工夫により市場における取引の充実及び市場の活性化に努めなければならない。

4 関連事業者は、その業務を適正かつ健全に運営し、並びに商品等の品質管理の徹底及び取引参加者その他の市場の利用者に対するサービスの向上を図るとともに、自らの創意工夫により市場の活性化に努めなければならない。

(市場の名称及び位置)

第4条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横浜市中央卸売市場本場(以下「本場」という。)

横浜市神奈川区

横浜市中央卸売市場食肉市場(以下「食肉市場」という。)

横浜市鶴見区

(開場の期日)

第5条 市場は、次に掲げる休場日を除き、毎日開場するものとする。

本場

日曜日及び水曜日(ただし、1月5日及び12月27日から12月30日までである場合を除く。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から1月4日まで並びに12月31日

食肉市場

日曜日及び土曜日(ただし、1月5日及び12月28日である場合を除く。)、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日から1月4日まで並びに12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは休場日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるとき、若しくは天災地変等により市場の運営が困難と認めるときは休場日以外の日に休場することができる。

(開場の時間)

第6条 開場の時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

本場 午前0時から午後12時まで

食肉市場 午前7時から午後5時まで

2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻(以下「販売開始時刻」という。)及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が定める。

(取扱品目)

第7条 市場の取扱品目は、市場及び取扱品目の部類ごとに次のとおりとする。

本場

青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品及び飲料

水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品及び飲料

食肉市場

食肉部 肉類及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品及び飲料

(令3条例41・一部改正)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第8条 卸売業者の数の最高限度は、市場及び取扱品目の部類ごとに次に掲げるとおりとする。

本場

青果部 2人

水産物部 2人

食肉市場

食肉部 1人

(令3条例41・一部改正)

(卸売業務の許可)

第9条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び所在地

(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 卸売の業務を行おうとする市場及び取扱品目の部類

4 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

5 市長は、第1項の許可の申請が次のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が、法又は卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が、旧法第25条第1項若しくは第2項又は第49条第2項第2号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(4) 申請者が、第19条又は第73条第1項若しくは第3項の規定による許可又は承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(5) 申請者の役員に、次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくは旧法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

 旧法第25条第1項若しくは第2項又は第49条第2項第2号の規定による許可の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となった事項が発生した当時業務を執行する役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 旧法第49条第2項第3号の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 第19条又は第73条第1項若しくは第3項の規定による許可又は承認の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となった事項が発生した当時業務を執行する役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 第73条第1項又は第3項の規定による承認の取消しを受けた者で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 市場の仲卸業者の役員又は使用人である者

(6) 申請者が市場における卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験を有する者でないとき。

(7) 申請者の純資産額がその申請に係る市場及び取扱品目の部類について次条第1項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第1項の許可を受けている場合又はその申請をしている場合にあっては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について次条第1項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回っているとき。

(8) 卸売業者の数が前条に定める最高限度を超えることとなるとき。

(9) 申請者が市場の仲卸業者であるとき。

(10) 申請者が横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号の暴力団(以下「暴力団」という。)同条第5号の暴力団経営支配法人等(以下「暴力団経営支配法人等」という。)又は暴力団排除条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(以下「暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者」という。)であるとき。

(11) 申請者が暴力団排除条例第2条第4号の暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)をその業務に従事させているとき。

(卸売業者の純資産基準額等)

第10条 卸売業者の純資産基準額は、市場及び取扱品目の部類ごとに、市場での卸売の業務の規模その他の事情を考慮して、規則で定める。

2 市長は、卸売業者の純資産額が、前項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が2以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回っていることが明らかとなったときは、当該卸売業者に対し、市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による処分の日から起算して6箇月以内に、当該処分を受けた者からその純資産額が同項の規定により定められた純資産基準額以上の額となった旨の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、速やかに、その処分を取り消さなければならない。

4 市長は、第2項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があってもこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に2以上の申出があったときは、その申出の全てについて相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る前条第1項の許可を取り消さなければならない。

(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第11条 卸売業者が市場における卸売の業務に係る事業の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、当該卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して、卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、当該卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

4 第9条第2項第4項及び第5項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第9条第2項中「前項の許可」とあるのは「第11条第1項又は第2項の認可」と、第9条第4項中「前項」とあるのは「第11条第3項」と、第9条第5項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第11条第1項又は第2項の認可の申請」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(卸売業者の名称変更等の届出)

第12条 卸売業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第9条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

(卸売業者の保証金の預託)

第13条 卸売業者は、第9条第1項の許可を受けた日から起算して1箇月以内に、規則で定めるところにより、誓約書を添えて市長に保証金を預託しなければならない。

2 卸売業者は、第9条第1項の許可に係る市場及び取扱品目の部類ごとに保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

(卸売業者の保証金の額)

第14条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、市場及び取扱品目の部類ごとに次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

本場

青果部 300万円以上1,600万円以下

水産物部 300万円以上2,400万円以下

食肉市場

食肉部 200万円以上1,200万円以下

2 前項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって、規則で定めるところによりこれに充てることができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 特別の法律により法人が発行する債券

(令3条例41・一部改正)

(卸売業者の保証金の追加預託)

第15条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 前項の規定による預託を完了しない卸売業者は、市長の指定する期間を経過した後、その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により預託する保証金について準用する。

(卸売業者の保証金の充当)

第16条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市長に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。

(卸売業者の保証金の返還)

第17条 保証金は、卸売業者が卸売の業務を廃止し、又はその業務の許可を取り消された日から起算して2箇月後にこれを返還するものとする。

2 前項の規定により返還する保証金には、利息を付さない。

(卸売業者の事業報告書の提出)

第18条 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを市長に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。

(卸売業務の許可の取消し)

第19条 市長は、卸売業者が第9条第5項第2号から第5号まで又は第10号のいずれかに規定する者に該当することとなったときは、同条第1項の許可を取り消さなければならない。

2 市長は、卸売業者が次のいずれかに該当するときは、第9条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第9条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1箇月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1箇月以上その業務を休止したとき。

(4) 第9条第5項第11号に規定する者に該当することとなったとき。

(せり人の登録)

第20条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の登録の申請があった場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、申請があった日から起算して30日以内にせり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、速やかに、その旨を当該卸売業者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

4 市長は、第1項の登録の申請があった場合において、その申請に係るせり人が次のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくは旧法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第22条又は第73条第2項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 売買参加者又は仲卸業者若しくは売買参加者の役員若しくは使用人であるとき。

(5) せりを遂行するのに必要な経験及び能力を有する者でないとき。

(6) 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。

5 市長は、前項第5号の経験及び能力の有無の認定のため、規則で定めるところにより、試験を行うものとする。

6 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間とする。

(せり人の登録の更新)

第21条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間の満了後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条第4項(第3号を除く。)第5項及び第6項の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(せり人の登録の取消し)

第22条 市長は、せり人が第20条第4項第1号第2号第4号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消さなければならない。

(せり人の登録の消除)

第23条 市長は、せり人が次のいずれかに該当するときは、その登録をせり人登録簿から消除するものとする。

(1) 前条又は第73条第2項の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を市長に申請したとき。

(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。

(せり人章の着用)

第24条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、規則で定めるせり人章を着用しなければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の数の最高限度等)

第25条 仲卸業者の数の最高限度は、市場及び取扱品目の部類ごとに次に掲げるとおりとする。

本場

青果部 39人

水産物部 120人

食肉市場

食肉部 5人

(令3条例41・一部改正)

(仲卸業務の許可)

第26条 市場において仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び所在地

(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 仲卸しの業務を行おうとする市場及び取扱品目の部類

4 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

5 市長は、第1項の許可の申請が次のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が、法又は旧法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が、第32条又は第73条第1項若しくは第3項の規定による許可又は承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(4) 申請者の役員に、次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくは旧法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

 第32条又は第73条第1項若しくは第3項の規定による許可又は承認の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となった事項が発生した当時業務を執行する役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 第73条第1項又は第3項の規定による承認の取消しを受けた者で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 市場の卸売業者の役員又は使用人である者

(5) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識、経験及び資力信用を有しないとき。

(6) 申請者が市場の卸売業者であるとき。

(7) 申請者が暴力団、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。

(8) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。

(9) 仲卸業者の数が前条第1項に定める最高限度を超えることとなるとき。

(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第27条 仲卸業者が市場における仲卸しの業務に係る事業の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、当該仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者である法人の合併の場合(仲卸業者である法人と仲卸業者でない法人が合併して、仲卸業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、当該仲卸業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

4 前条第2項第4項又は第5項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、前条第2項中「前項の許可」とあるのは「第27条第1項又は第2項の認可」と、前条第4項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と、前条第5項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第27条第1項又は第2項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(仲卸業者の名称変更等の届出)

第28条 仲卸業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第26条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 仲卸しの業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

(仲卸業者の保証金の預託)

第29条 仲卸業者は、第26条第1項の許可を受けた日から起算して1箇月以内に、規則で定めるところにより、誓約書を添えて市長に保証金を預託しなければならない。

2 仲卸業者は、第26条第1項の許可に係る市場及び取扱品目の部類ごとに保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

(仲卸業者の保証金の額)

第30条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、市場及び取扱品目の部類ごとに次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

本場

青果部 5万円以上20万円以下

水産物部 5万円以上20万円以下

食肉市場

食肉部 施設使用料月額の3倍

2 第14条第2項及び第15条から第17条までの規定は、前条第1項の保証金について準用する。

(仲卸業者の事業報告書の提出)

第31条 仲卸業者は、規則で定めるところにより、毎事業年度の末日現在における事業報告書を作成し、その日から起算して3箇月以内に、これを市長に提出しなければならない。

(仲卸業務の許可の取消し)

第32条 市長は、仲卸業者が第26条第5項第2号から第4号まで若しくは第7号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消さなければならない。

2 市長は、仲卸業者が次のいずれかに該当するときは、第26条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第26条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1箇月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1箇月以上その業務を休止したとき。

(4) 第26条第5項第8号に規定する者に該当することとなったとき。

第3節 売買参加者等

(売買参加者の承認)

第33条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者及び第36条に規定する相対取引事業者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 卸売業者から卸売を受けようとする市場及び取扱品目の部類

4 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

5 市長は、第1項の承認の申請が次のいずれかに該当する場合を除き、同項の承認をするものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識、経験及び資力信用を有する者でないとき。

(3) 申請者が当該申請に係る市場及び取扱品目の部類に属する卸売業者又は仲卸業者であるとき。

(4) 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その代表者)が当該申請に係る市場及び取扱品目の部類に属する卸売業者又は仲卸業者の役員又は使用人であるとき。

(5) 申請者が、第35条又は第73条第1項若しくは第3項の規定による許可又は承認の取消しを受け、その処分の日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(6) 申請者が、第35条又は第73条第1項若しくは第3項の規定による許可又は承認の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となった事項が発生した当時業務を執行する役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して1年を経過しないものであるとき。

(7) 申請者の役員に、第35条若しくは第73条第1項若しくは第3項の規定による許可若しくは承認の取消しを受けた者又はこれらの規定による許可若しくは承認の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となった事項が発生した当時業務を執行する役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して1年を経過しないものがあるとき。

(8) 申請者が暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。

(9) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。

(売買参加者の名称変更等の届出)

第34条 売買参加者は、次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

(売買参加者の承認の取消し)

第35条 市長は、売買参加者が第33条第5項第1号若しくは第3号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第33条第1項の承認を取り消さなければならない。

2 市長は、売買参加者が第33条第5項第9号に規定する者に該当することとなったときは、第33条第1項の承認を取り消すことができる。

(相対取引事業者)

第36条 卸売業者は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に相対取引により卸売を行おうとするときは、その卸売の相手方(以下「相対取引事業者」という。)について、規則で定めるところにより、取引の開始までに市長に届け出なければならない。

第4節 関連事業者

(関連事業の許可)

第37条 市長は、市場機能の充実を図り、又は取引参加者その他の市場の利用者に対し便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場ごとに、市場内の店舗その他の施設において業務(卸売業者及び仲卸業者に係るものを除く。)を営むことを許可することができる。

(1) 規則で定める物品の販売を行う者

(2) 市場の取扱品目の部類に属する物品の保管、貯蔵、運搬等を行う者

(3) 前2号に定めるもののほか、市場機能の充実に資するもの又は市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者

2 関連事業者の数の最高限度は、規則で定める。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 営業しようとする市場、営業の種類及び内容

4 市長は、第1項の許可の申請が次のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくは旧法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が第41条又は第73条第1項若しくは第3項の規定による許可又は承認の取消しを受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が、第41条又は第73条第1項若しくは第3項の規定による許可又は承認の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となった事項が発生した当時業務を執行する役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(5) 申請者の役員に、第41条若しくは第73条第1項若しくは第3項の規定による許可若しくは承認の取消しを受けた者又はこれらの規定による許可若しくは承認の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となった事項が発生した当時業務を執行する役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないものがあるとき。

(6) 申請者が業務を適確に遂行するのに必要な知識、経験及び資力信用を有する者でないとき。

(7) 申請者が暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。

(8) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。

(9) 関連事業者の数が第2項に基づく規則で定める最高限度を超えることとなるとき。

(関連事業者の名称変更等の届出)

第38条 関連事業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

(関連事業者の保証金)

第39条 関連事業者は、第37条第1項の許可を受けた日から起算して1箇月以内に、規則で定めるところにより、誓約書を添えて市長に保証金を預託しなければならない。

2 関連事業者は、第37条第1項の許可に係る市場ごとに保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、施設使用料月額の6倍以内で規則で定める。

4 第14条第2項及び第15条から第17条までの規定は、第1項の保証金について準用する。

(関連事業の規制等)

第40条 市長は、第37条第1項各号に規定する関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務について必要な指示をすることができる。

2 関連事業者は、その業務又は財産に関し、決算期ごとに規則で定めるところにより市長に報告し、又は資料を提出しなければならない。

(関連事業の許可の取消し)

第41条 市長は、関連事業者が第37条第4項第1号から第5号まで若しくは第7号のいずれかに該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第37条第1項の許可を取り消さなければならない。

2 市長は、関連事業者が次のいずれかに該当するときは、第37条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第37条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1箇月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1箇月以上その業務を休止したとき。

(4) 第37条第4項第8号に規定する者に該当することとなったとき。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第42条 市場における売買取引は、公正で、透明性が高く、効率的なものでなければならない。

(差別的取扱いの禁止等)

第43条 市長は、取引参加者その他の市場の利用者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者、売買参加者若しくは相対取引事業者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

3 卸売業者は、第9条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、省令で定める正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

4 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者と市場において取引を行ってはならない。

(売買取引の方法)

第44条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 毎日の卸売予定数量のうち市長が定める一定の割合に相当する部分について、せり売又は入札によることが適当である物品として規則で定めるもの 市長が定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札又は相対取引

(2) 前号に掲げるもの以外のもの せり売若しくは入札又は相対取引

2 前項の規定にかかわらず、卸売業者は、卸売業者が仲卸業者、売買参加者又は相対取引事業者と締結した契約等に基づき相対取引により卸売をするものとしてあらかじめ市長に届出が行われた物品については、相対取引によることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、卸売業者は、次のいずれかに掲げる場合であって、市長がせり売又は入札により卸売をすることが不適当であると認めて承認したときは、相対取引によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 卸売の相手方が少数である場合

(3) せり売又は入札による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(4) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要がある等やむを得ない理由により卸売をする場合

4 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合であって、公正な取引の確保のため、せり売若しくは入札又は相対取引によることが適当であると認めたときは、その売買取引の方法を卸売業者に指示することができる。

(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

(3) 大規模災害が発生した場合

(売買取引の公表及び変更)

第45条 市長は、前条第1項第1号の物品を規則で定め、又は変更しようとする場合は、第74条に定める横浜市中央卸売市場開設運営協議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前条第1項第1号の割合を定め、又は変更しようとするときは、卸売業者、仲卸業者及び売買参加者の意見を聴かなければならない。

3 市長は、前条第1項第1号の割合を定め、又は変更したときは、これを公表しなればならない。

(売買取引の制限)

第46条 せり売又は入札による卸売の場合において、次のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な価格が形成されたとき、又は形成されるおそれがあると認めるとき。

(受託契約約款)

第47条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の受託契約約款は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反しないものとし、かつ、販売方法、支払方法その他の規則で定める事項を定めたものとしなければならない。

3 第1項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該受託契約約款を添えて申請書を市長に提出しなければならない。

4 卸売業者は、第1項の承認を受けた受託契約約款を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

5 卸売業者は、第1項又は前項の承認を受けたときは、市長が適切と認める方法により当該受託契約約款を公表しなければならない。

(食肉部の卸売業者)

第48条 食肉部の卸売業者は、卸売の業務に併せて、家畜を枝肉又は部分肉とすることについての委託を受けることができる。

(仕切り及び送金)

第49条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対してその卸売をした日の翌日までに売買仕切書を送付するとともに、現金で売買仕切金を支払わなければならない。ただし、委託者との間に特約がある場合は、これによるものとする。

2 卸売業者は、前項の売買仕切書に、次の事項を明記しなければならない。

(1) 当該卸売をした物品の品名、等級、単価(せり売、入札又は相対取引に係る単位当たりの価格をいう。以下同じ。)及び数量(当該委託者の責めに帰すべき理由により第51条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る事項。次号において同じ。)

(2) 前号の単価に数量を乗じて得た額(以下「税抜き卸売金額」という。)及びその額に0.08(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品(以下「軽減対象資産」という。)以外のものにあっては、0.1)を乗じて得た額並びにこれらの合計額(以下「卸売金額」という。)

(3) 当該卸売に係る委託手数料(卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する手数料をいう。以下同じ。)の額

(4) 前号に掲げるもののほか、委託者の負担となる費用の項目及びその額(消費税額及び地方消費税額を含む。)

(5) 卸売金額から前2号に規定する額の合計額を控除した額

3 前条の委託を受けた卸売業者が、枝肉又は部分肉のほか副産物の卸売をしたときは、これら全てについて、前項の例により売買仕切書に明記しなければならない。

(仕切り及び送金に関する特約)

第50条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約の有効期間中保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更した場合も、同様とする。

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 支払方法その他の特約の内容

(卸売代金の変更の禁止)

第51条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金を変更してはならない。ただし、第59条第4項の検査員の検査により異状が確認された場合は、当該異状の状況に応じ、合理的な範囲内でのみ変更することができる。

(買受代金の即時支払義務)

第52条 卸売業者から物品を買い受けた者は、買い受けた物品の引渡しを受けた日に、その物品の代金を支払わなければならない。ただし、卸売業者との間に特約がある場合は、これによるものとする。

2 前項ただし書の特約を締結した卸売業者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。当該特約の内容を変更した場合も、同様とする。

3 市長は、第1項ただし書の特約が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該特約に定めた事項の変更その他必要な改善措置を執るべき旨を命ずることができる。

(1) 当該特約がその相手方以外の仲卸業者、売買参加者及び相対取引事業者に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

4 第49条第1項及びこの条第1項に定めるほか、取引参加者等は、相手方と取り決めた支払期日及び支払方法に従って、市場での売買に係る代金の支払いを行わなければならない。

(卸売予定数量等の報告)

第53条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売予定数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品

(3) 第58条第1項ただし書の規定により、仲卸業者、売買参加者又は相対取引事業者以外の者に対して当日卸売をする物品

2 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量、主要な産地並びに省令で定めるところによる高値、中値及び安値に区分した卸売価格(単価に1.08(軽減対象資産以外のものにあっては、1.1)を乗じて得た価格をいう。以下同じ。)の実績を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品

(3) 第58条第1項ただし書の規定により、仲卸業者、売買参加者又は相対取引事業者以外の者に対して当日卸売をした物品

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量、税抜き卸売金額及び卸売金額を市長に報告しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、税抜き卸売金額の報告を省略することができる。

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第54条 卸売業者は、毎開場日販売開始時刻までに、省令で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地を公表しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日卸売が終了した後速やかに、省令で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売の数量、主要な産地並びに省令で定めるところによる高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表しなければならない。

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第55条 市長は、卸売業者から第53条第1項の規定による報告を受けたときは、当日の販売開始時刻までに、省令で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売予定数量及び主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び卸売価格を公表するものとする。

2 市長は、卸売業者から第53条第2項の規定による報告を受けたときは、翌日の販売開始時刻までに省令で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売の数量並びに省令で定めるところによる高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表するものとする。

(売買取引条件等の公表)

第56条 卸売業者は、次に定める事項(受託契約約款に定めるものを除く。)を市長に届け出るとともに、市長が適切と認める方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 取扱物品の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の取扱物品の卸売に関して出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及び額

(5) 取扱物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及び額(その交付の基準を含む。)

2 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等の種類ごとの交付額について、その月の末日までに市長に報告するとともに、市長が適切と認める方法により公表しなければならない。

(市場外にある物品の卸売に関する報告)

第57条 卸売業者が卸売の業務として市場外にある物品の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、その数量、金額等の実績を市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、前項の卸売を行うため市場外に保管場所を設置した場合は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。当該保管場所を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(卸売の相手方の制限)

第58条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者、売買参加者及び相対取引事業者以外の者に対して卸売をすることができない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 災害の発生等により、市長が特に必要として許可した場合

(2) 卸売業者が、販売の委託を受けた取扱物品を自ら買い受ける場合

(3) 他の卸売業者に対して当該卸売業者が受けた第9条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をする場合

2 卸売業者は、市場において前項第2号及び第3号に規定する卸売を行った場合は、規則で定めるところにより、その数量、金額等の実績を市長に報告しなければならない。

(受託物品の検収等)

第59条 卸売業者は、受託物品(第57条第1項に規定する卸売をする取扱物品を除く。)の受領に当たっては、その種類、数量、等級、品質、原産地の表示等について検収を確実に行わなければならない。

2 卸売業者は、前項の検収において又は受託物品の受領後卸売を開始するまでの間に受託物品に異状を認めたときは、委託者に通知し、その指示を受けなければならない。

3 卸売業者は、前項の規定により委託者から市長の指定する検査員の検査を受けるよう指示を受けたときは、市長の定めるところにより検査を受け、その検査を受けた旨の市長の証明書を委託者に交付しなければならない。

4 卸売業者は、卸売をした物品の買受人から当該物品に異状があるとの申出があったときは、市長の定めるところにより、市長の指定する検査員の検査を求めることができる。

5 第57条第1項に規定する卸売に関し、卸売業者が市場外において受託物品を受領する場合にあっては、卸売業者は確実な検収に努めるとともに、受託物品に異状を認めたときは速やかに委託者に通知するものとし、委託者から直接買受人に当該物品が引き渡される場合にあっては、買受人が検収を行うものとする。

(仲卸業者の業務の規制)

第60条 仲卸業者は、第26条第1項の許可に係る市場及び取扱品目の部類に属する物品について、市場内における販売の委託の引受けをしてはならない。

2 仲卸業者は、取引の秩序を乱すおそれがない場合に限り、第26条第1項の許可に係る市場及び取扱品目の部類に属する物品で、同項の許可に係る市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを、当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて市場内で販売することができる。

3 仲卸業者は、市長の定めるところにより、仲卸しの業務に係る仕入実績を前項に規定する買入れとそれ以外の買入れに区分して、市長に報告しなければならない。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第61条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 取引参加者等は、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって市場に搬入してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(物品の品質管理)

第62条 取引参加者等は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の生鮮食料品等の品質管理に関する法令等を遵守して取引を行わなければならない。

2 市長は、取引参加者等が前項の規定に従って取引を行うよう指導するものとする。

(卸売業者及び仲卸業者の市場外での販売場所の届出)

第63条 卸売業者及び仲卸業者が、市場外においてその許可に係る市場及び取扱品目の部類に属する物品の卸売その他の販売をしようとするときは、市長が定めるところにより市長に当該販売に係る事業所を届け出るものとする。

第4章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第64条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認める場合で、次のいずれにも該当しないときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して市場施設の使用を許可することができる。

(1) 申請者(次項の規定により申請書を市長に提出した者をいう。次号において同じ。)が暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。

(2) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。

3 第1項の指定又は前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、それぞれ申請書を市長に提出しなければならない。

4 第2項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して1箇月以内に、規則で定めるところにより、誓約書を添えて市長に保証金を預託しなければならない。ただし、公益的な目的のための使用であると市長が認めた場合については、この限りでない。

5 前項の保証金の額は、使用料月額の6倍以内で規則で定める。

6 第14条第2項及び第15条から第17条までの規定は、第4項の保証金について準用する。

(用途変更、転貸等の禁止)

第65条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第66条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築し、造作し、若しくは模様替し、又はその原状を変更してはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築し、造作し、若しくは模様替し、又はその原状を変更したときは、当該施設の返還の際、市長は使用者に対し原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずるものとする。ただし、市長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、使用者が市長の承認を受けて市場施設に建築し、造作し、若しくは模様替し、又はその原状に変更を加えた物件について、当該物件がき損し、若しくは汚損し、又は危険を生ずるおそれがあると認めたときは、当該使用者に対して当該物件を修繕し、又は除却すべき旨を命ずることができる。

4 前項の規定は、使用者が所有する備品等について準用する。

(指定又は許可の取消等)

第67条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用者に対し、第64条第1項の指定若しくは同条第2項の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) 市場施設について業務の監督、災害の予防、衛生の保持その他管理上必要があると市長が認めたとき。

(3) 第64条第2項の許可を受けた者が同項各号に規定する者のいずれかに該当することとなったとき。

(施設の返還)

第68条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又はその業務に係る許可の取消しその他の理由により、市場施設の使用資格が消滅したときは、使用者又はその相続人その他の承継人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(補修命令等)

第69条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第70条 市場の使用料は、別表に定める金額に1.1を乗じて得た額の範囲内で規則で定める。

2 市場において使用する電気、ガス、水道等の費用で市長が指定するものは、使用者の負担とする。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

4 前3項に定めるもののほか、第1項の使用料及び第2項の費用の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 監督

(報告及び検査)

第71条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対し、指定若しくは許可を受けた市場施設の使用に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、これらの市場施設に立ち入り、その使用状況を検査させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置命令)

第72条 市長は、市場における卸売又は仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、業務又は会計に関し必要な改善措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 市長は、卸売業者又は仲卸業者の財産の状況が次のいずれかに該当する場合において、市場における卸売又は仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、財産に関し必要な改善措置を執るべき旨を命ずることができる。

(1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が規則で定める率を下回った場合

(2) 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が規則で定める率を下回った場合

(3) 規則で定める連続する事業年度において、経常損失が生じた場合

3 前2項に定めるもののほか、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者等に対し、業務に関し必要な改善措置を執るべき旨を命ずることができる。

4 市長は、市場施設の適正かつ効率的な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対し、市場施設の使用に関し必要な改善措置を執るべき旨を命ずることができる。

(監督処分)

第73条 市長は、取引参加者等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該取引参加者等に対し、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、その許可若しくは承認を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、せり人が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人が、せり売に関して委託者若しくは仲卸業者若しくは売買参加者と通じて不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人としての職務に公正を欠く行為があったと認めたとき。

3 取引参加者等について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対し6箇月以内の期間を定めて市場への入場を禁止することができるほか、その取引参加者等に対しても第1項の規定を適用する。

第6章 市場開設運営協議会

(設置)

第74条 本市に横浜市中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第75条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、又は意見を具申する。

(1) 市場の開設又はその業務の運営に関し必要な事項

(2) 市場における売買取引に関し必要な事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第76条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

3 市長は、協議会に、専門又は特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員又は臨時委員を置くことができる。

(委任)

第77条 前3条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

第7章 雑則

(卸売の業務の代行)

第78条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みがあった物品について、他の卸売業者に卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいない場合又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認める場合は、自らその卸売の業務を行うことができる。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(災害時における生鮮食料品等の確保)

第79条 市長は、災害の発生に際して、生鮮食料品等を確保するため特に必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し生鮮食料品等の確保について必要な協力を求めることができる。

(無許可営業の禁止)

第80条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、市場外への退去を命ずることができる。

(市場への出入等に対する指示)

第81条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内における運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対し、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内における運搬を禁止することができる。

(清潔保持及び環境改善)

第82条 取引参加者等は、廃棄物の適正処理等による市場の清潔の保持並びに排気ガス及び騒音の抑制等事業活動に伴う環境負荷の低減に努めなければならない。

(市場秩序の保持等)

第83条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、入場の制限その他必要な措置を執ることができる。

(許可等の条件)

第84条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、条件を付けることができる。

2 前項の条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(委任)

第85条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市中央卸売市場条例(以下「新条例」という。)の規定による許可、認可、承認及び指定並びに登録及び届出並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に効力を有する旧法第15条第1項の規定に基づきなされた許可は、新条例第9条第1項の規定に基づく許可とみなし、旧法第21条第1項又は第2項の規定に基づきなされた認可は、新条例第11条第1項又は第2項の規定に基づく認可とみなす。

4 この条例の施行の際現に効力を有するこの条例による改正前の横浜市中央卸売市場業務条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた許可、認可、承認、指定等の処分その他の行為は、新条例の規定に基づく許可、認可、承認、指定等の処分その他の行為とみなす。

(令3条例41・一部改正)

5 前項の規定により新条例第20条第1項に基づくせり人の登録及び第21条第1項に基づくせり人の登録の更新とみなされたそれぞれの登録に係る有効期間については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前に旧条例の規定に基づき行った手続、行われた手続その他の行為は、新条例の相当規定により行った手続、行われた手続その他の行為とみなす。

(令和3年10月条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年12月規則第67号により同年同月15日から施行)

別表(第70条第1項)

(令3条例41・一部改正)

市場

種別

使用料の額

本場

共通

卸売業者市場使用料

税抜き卸売金額の1,000分の3

仲卸業者市場使用料

仲卸業者が第60条第2項の規定に基づき買い入れた物品の販売金額の1,000分の3

関連事業者市場使用料

生鮮食料品等の販売金額の1,000分の3

関連事業者店舗使用料

1平方メートルにつき 月額 2,100円

福利厚生施設使用料

1平方メートルにつき 月額 700円

駐車場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,000円

通過貨物使用料

10キログラムにつき 50円

青果部

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 500円

卸売業者低温売場使用料

1平方メートルにつき 月額 900円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,700円

事務室使用料

1平方メートルにつき 月額 1,800円

屋上屋外使用料

1平方メートルにつき 月額 800円

配送センター使用料

1平方メートルにつき 月額 610円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額 1,800円

発酵室使用料

1平方メートルにつき 月額 190円

加工処理場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,920円

冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 月額 3,000円

水産物部

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 360円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,900円

事務室使用料

1平方メートルにつき 月額 1,800円

屋上屋外使用料

1平方メートルにつき 月額 600円

配送センター使用料

1平方メートルにつき 月額 1,200円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額 1,900円

加工処理場使用料

1平方メートルにつき 月額 2,100円

冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 月額 3,000円

廃棄物処理施設使用料

1平方メートルにつき 月額 1,900円

食肉市場

食肉部

卸売業者市場使用料

税抜き卸売金額の1,000分の3

仲卸業者市場使用料

仲卸業者が第60条第2項の規定に基づき買い入れた物品の販売金額の1,000分の3

関連事業者市場使用料

生鮮食料品等の販売金額の1,000分の3

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 50円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,490円

関連事業者店舗使用料

1平方メートルにつき 月額 500円

事務室使用料

1平方メートルにつき 月額 540円

仲卸棟事務室使用料

1平方メートルにつき 月額 1,590円

屋上屋外使用料

1平方メートルにつき 月額 50円

買荷保管所使用料

1平方メートルにつき 月額 1,960円

仲卸業者買荷保管所使用料

1平方メートルにつき 月額 2,020円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額 230円

冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 月額 3,000円

仲卸業者冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 月額 4,660円

福利厚生施設使用料

1平方メートルにつき 月額 1,540円

駐車場使用料

1平方メートルにつき 月額 300円

通過貨物使用料

10キログラムにつき 50円

(備考)

1 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートル未満のとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その面積又は端数面積を1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる期間が1箇月未満のとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、その期間又は端数期間に係る使用料の額は、日割をもって算出する。

3 通過貨物使用料の額を算出する基礎となるキログラム数が10キログラム未満のとき、又はそのキログラム数に10キログラム未満の端数があるときは、そのキログラム数又は端数キログラム数を10キログラムとして計算する。

4 「販売金額」は、消費税額及び地方消費税額を含まない。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市中央卸売市場条例

令和元年12月25日 条例第36号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第8類 済/第2章
沿革情報
令和元年12月25日 条例第36号
令和3年10月5日 条例第41号