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○横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第9号

横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則をここに公布する。

横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則(令和2年3月横浜市規則第16号。以下「市休暇等規則」という。)第18条の規定に基づき、横浜市教育委員会に任用される会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用関係)

第2条 横浜市教育委員会に任用される会計年度任用職員のうち、主な勤務地が横浜市立学校の会計年度任用職員(非常勤講師、非常勤学校栄養職員、非常勤事務職員その他の教育長が別に定める会計年度任用職員に限る。以下「市立学校会計年度任用職員」という。)の休暇については、次条から第10条までに定める。

2 横浜市教育委員会に任用される会計年度任用職員(市立学校会計年度任用職員を除く。)の休暇については、市休暇等規則第11条から第17条まで及び第19条(休暇に関する事項に限る。)の規定を適用する。

(休暇の種類)

第3条 市立学校会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

3 市立学校会計年度任用職員の年次休暇及び特別休暇(出産休暇、生理日休暇、服忌休暇、公民権行使休暇、公の職務執行休暇、配偶者の出産のための休暇、男性職員の育児参加休暇及び出生支援休暇に限る。)は有給の休暇とし、特別休暇(病気休暇、骨髄等提供休暇、子の看護休暇、育児時間及び短期介護休暇に限る。)、介護休暇及び介護時間は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)第12条の規定により給与額を減額する休暇とする。

(令4教委規則6・一部改正)

(年次休暇)

第4条 市立学校会計年度任用職員の年次休暇の日数は、1年について、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、一休暇年度における任用の期間が12月に満たない市立学校会計年度任用職員の年次休暇の日数は、一休暇年度について、別表第2のとおりとする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。

4 市立学校会計年度任用職員の年次休暇は、任用の期間の満了後に連続して当該任用の期間が満了した日の属する休暇年度において市立学校会計年度任用職員として新たに任用された場合は、当該任用の期間が満了した日時点における年次休暇の残日数を、新たな任用の期間に繰り越すことができる。

5 会計年度任用職員が、一休暇年度においてその年次休暇の全部又は一部を受けなかった場合であって、翌休暇年度において新たに市立学校会計年度任用職員として任用(前休暇年度における任用と連続するものに限る。)されるときは、その受けなかった年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、20日を超えない範囲内において当該翌休暇年度に繰り越すことができる。

6 市立学校会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日とする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、1時間を単位とすることができる。

7 前項ただし書の規定により1時間を単位として取得した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる市立学校会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 要勤務日(市休暇等規則第5条第1項の要勤務日をいう。以下同じ。)ごとのその者について定められた1日当たりの勤務時間(以下「予定勤務時間」という。)が同一である市立学校会計年度任用職員 要勤務日ごとの予定勤務時間の時間数(1日の予定勤務時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間とする。)

(2) 要勤務日ごとの予定勤務時間が同一でない市立学校会計年度任用職員 要勤務日1日当たりの平均勤務時間(その者の当該任用の期間における全ての要勤務日の予定勤務時間を合計した時間を当該全ての要勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間とする。)をいう。)

(特別休暇)

第5条 市立学校会計年度任用職員が特別休暇を受けることができる場合及びその期間については、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第1条の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市立学校会計年度任用職員の特別休暇については、当該各号に掲げる場合に受けることができる。

(1) 子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子(休暇条例第4条第1項第7号の子をいい、配偶者(同項第14号の配偶者をいう。以下同じ。)の子その他市立学校会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあるとして教育長が別に定める者を含む。以下この号及び第4号において同じ。)を養育する市立学校会計年度任用職員(1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているものに限る。第3号から第6号までにおいて同じ。)が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(2) 育児時間 市立学校会計年度任用職員(男性の市立学校会計年度任用職員にあっては、育児時間の承認を受けようとする期間において、その配偶者が子(休暇条例第4条第1項第7号の子をいう。以下この号及び次項第3号において同じ。)を育てることができる職員を除く。)が生後1年に達しない子を育てる場合

(3) 配偶者の出産のための休暇 男性の市立学校会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

(4) 男性職員の育児参加休暇 男性の市立学校会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(5) 短期介護休暇 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護を行う市立学校会計年度任用職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

 配偶者等(配偶者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると教育長が認める者をいう。)

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(6) 出生支援休暇 市立学校会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市立学校会計年度任用職員の特別休暇の期間については、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 病気休暇 次に掲げる市立学校会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が121日以上であるもの 10日の範囲内で必要と認められる期間

 1週間の要勤務日が3日未満とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が121日未満であるものであって、6月以上の任期が定められているもの 別表第3に掲げる1週間の要勤務日又は一休暇年度の要勤務日の日数の区分に応じ、同表に掲げる病気休暇の日数の範囲内で必要と認められる期間

 及びのいずれにも該当しない者 0日

(2) 出産休暇 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において必要とされる期間

(3) 育児時間 60分以内の期間(男性の市立学校会計年度任用職員にあっては、当該育児時間の請求に係る子についてその配偶者が取得する育児時間の時間を60分から差し引いた期間を超えない期間)

(4) 男性職員の育児参加休暇 配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日の範囲内の期間

4 市立学校会計年度任用職員の病気休暇の単位は1日とし、病気休暇以外の特別休暇の単位は教育長が別に定めるものとする。

(令4教委規則6・令4教委規則15・一部改正)

(介護休暇)

第6条 市立学校会計年度任用職員の介護休暇は、市立学校会計年度任用職員(1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が121日以上であるものであって、介護休暇を希望する期間の初日から起算して60日を経過する日から3月を経過する日までに、その任期が満了すること及び同一の職に連続して採用されないことが明らかでないものに限る。)が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 市立学校会計年度任用職員の介護休暇の期間は、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いことがやむを得ないと認められる場合は、60日を限度として、必要と認められる期間とすることができる。

3 市立学校会計年度任用職員の介護休暇の単位は、1日とする。

(令4教委規則6・一部改正)

(介護時間)

第7条 市立学校会計年度任用職員の介護時間は、市立学校会計年度任用職員(1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が121日以上であるものであって、予定勤務時間が5時間30分以上である要勤務日があるものに限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者のおのおのが当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において予定勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 市立学校会計年度任用職員の介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(予定勤務時間から5時間30分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該予定勤務時間から5時間30分を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間で取得するものとする。

3 市立学校会計年度任用職員の介護時間の単位は、30分とする。

(休暇期間の計算)

第8条 特別休暇(病気休暇、服忌休暇(1週間の要勤務日が4日以上とされている市立学校会計年度任用職員又は週以外の期間によって要勤務日が定められている市立学校会計年度任用職員のうち一休暇年度の要勤務日が169日以上である者に係るものに限る。)、子の看護休暇、配偶者の出産のための休暇、男性職員の育児参加休暇、短期介護休暇及び出生支援休暇を除く。)及び介護休暇(第6条第2項ただし書の規定によるものを除く。)については、その休暇期間中に市休暇等規則第4条第1項若しくは第3項の規定により勤務を要しない日とされた日又は市休暇等規則第10条の規定により休日とされた日がある場合には、これらの日数を当該休暇の日数に含めて計算する。

(令4教委規則6・一部改正)

(休暇の請求等)

第9条 市立学校会計年度任用職員の年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求その他の手続については、常勤職員の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、市立学校会計年度任用職員の休暇に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月教委規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項)

在職期間

週5日又は年217日以上の日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週4日又は年169日から216日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週3日又は年121日から168日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週2日又は年73日から120日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週1日又は年48日から72日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

年48日未満の日数を勤務する場合の年次休暇の日数

1年未満

10日

10日

6日

4日

2日

0日

1年

12日

11日

6日

4日

2日

2年

14日

12日

8日

5日

2日

3年

17日

14日

9日

6日

3日

4年

20日

15日

11日

7日

3日

5年

20日

15日

11日

7日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考

1 この表の「在職期間」とは、任用の日の前日までにおいて横浜市のいずれかの職に連続して在職していた期間をいう。

2 この表の「週5日」には、次の各号に掲げる市立学校会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる場合を含むものとする。

(1) 第4条第7項第1号に掲げる市立学校会計年度任用職員 1週間の要勤務日が5日未満であって、1週間の予定勤務時間を合計した勤務時間が30時間以上である場合

(2) 第4条第7項第2号に掲げる市立学校会計年度任用職員 その者の当該任用の期間における全ての要勤務日の日数を当該任用の期間における週数で除して得た1週間当たりの平均勤務日数に、同号に規定する要勤務日1日当たりの平均勤務時間を乗じて得た勤務時間が30時間以上である場合

別表第2(第4条第3項)

任用期間

週5日又は年217日以上の日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週4日又は年169日から216日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週3日又は年121日から168日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週2日又は年73日から120日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週1日又は年48日から72日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

年48日未満の日数を勤務する場合の年次休暇の日数

11月

10日

9日

6日

4日

2日

0日

10月

10日

9日

6日

4日

2日

9月

10日

9日

6日

4日

2日

8月

10日

9日

6日

4日

2日

7月

10日

9日

6日

4日

2日

6月

10日

9日

6日

4日

2日

5月

6日

6日

1日

1日

0日

4月

5日

5日

1日

1日

0日

3月

4日

4日

1日

1日

0日

2月

3日

3日

1日

1日

0日

1月

2日

2日

1日

1日

0日

1月未満

1日

1日

1日

0日

0日

備考 この表の「週5日」には、次の各号に掲げる市立学校会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる場合を含むものとする。

(1) 第4条第7項第1号に掲げる市立学校会計年度任用職員 1週間の要勤務日が5日未満であって、1週間の予定勤務時間を合計した勤務時間が30時間以上である場合

(2) 第4条第7項第2号に掲げる市立学校会計年度任用職員 その者の当該任用の期間における全ての要勤務日の日数を当該任用の期間における週数で除して得た1週間当たりの平均勤務日数に、同号に規定する要勤務日1日当たりの平均勤務時間を乗じて得た勤務時間が30時間以上である場合

別表第3(第5条第3項第1号)

1週間の要勤務日又は一休暇年度の要勤務日の日数

病気休暇の日数の範囲

週2日又は年73日から120日までの日数

4日

週1日又は年48日から72日までの日数

2日

年48日未満の日数

0日






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第9号
令和4年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年9月28日 教育委員会規則第15号