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○横浜市立子安小学校プールの管理運営に関する規則

平成30年3月30日

教委規則第4号

横浜市立子安小学校プールの管理運営に関する規則をここに公布する。

横浜市立子安小学校プールの管理運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市立子安小学校プール使用料条例(平成29年12月横浜市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、条例第1条の規定による使用に係る横浜市立子安小学校のプール(附帯設備を含む。以下「プール」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 プールの条例第1条の規定による使用については、横浜市立学校施設使用規則(昭和45年7月横浜市教育委員会規則第5号)の規定は、適用しない。

(管理運営)

第3条 条例第1条の規定による使用に係るプールの管理運営については、教育長が行う。

(開場日等)

第4条 条例第5条に規定する教育委員会規則で定める開場日及び開場時間は、次に定める開場日及び開場時間の範囲内で教育長が定める。

(1) 開場日 6月1日から9月30日までの間の横浜市立学校の管理運営に関する規則(昭和59年4月横浜市教育委員会規則第4号)第4条の規定による横浜市立子安小学校の休業日及び同規則第7条の規定による横浜市立子安小学校の振替後の休業日

(2) 開場時間 午前9時から午後6時まで

(使用許可等)

第5条 プールについて条例第1条の規定による使用をしようとする者は、当該使用の許可を横浜市立子安小学校プール使用許可申請書(第1号様式)により教育長に申請しなければならない。ただし、教育長が認める場合には、口頭により申請することができる。

2 教育長は、前項の規定による申請を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これを許可するものとする。この場合において、教育長は条件を付することができる。

(1) プールにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) その他プールの管理上支障があるとき。

3 教育長は、第1項の規定により申請をした者にプールの使用を許可したときは、次条に規定する使用料の納付を確認の上、横浜市立子安小学校プール使用券(第2号様式。以下「使用券」という。)を交付するものとする。

(使用料)

第6条 条例第2条第1項に規定する教育委員会規則で定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第3条に規定する教育委員会規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)の児童又は各種学校の小学校に相当する課程に在学する者の団体が使用する場合 使用料の全額

(2) 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の生徒若しくは大学の学生又は高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の中学校、高等学校若しくは大学に相当する課程に在学する者の団体が使用する場合 使用料の半額

(3) 土曜日に、満3歳以上の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)に就学するまでの者、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)の児童又は各種学校の小学校に相当する課程に在学する者が使用する場合 使用料の全額

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のために使用する場合 使用料の全額

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は介護を要する65歳以上の者及びこれらの者の介護者が使用する場合 使用料の半額

(6) 子供会の責任者に引率された市内の子供会が使用する場合 使用料の全額

2 プールの使用料の減免を受けようとする者は、横浜市立子安小学校プール使用料減免申請書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が認める場合には、口頭により申請することができる。

(使用料の返還)

第8条 条例第4条ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は第5条第2項の規定によりプールの使用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由によりプールの使用ができなくなった場合とし、返還する使用料の額は既納の使用料の全額とする。

2 プールの使用料の返還を受けようとする者は、横浜市立子安小学校プール使用料返還申請書(第4号様式)に使用券を添えて教育長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 教育長は、第5条第2項の規定によりプールの使用の許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、その使用の許可を取り消し、又はプールの使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) この規則に基づく許可の条件に違反したとき。

(入場の制限)

第10条 教育長は、プールの入場者が次のいずれかに該当する場合は、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他の入場者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他プールの管理上支障があるとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年6月17日)

別表(第6条)

区分

単位

金額

大人

1人1時間までにつき

100円

子供

60円

(備考)

1 「大人」とは、「子供」及び満3歳未満の者以外の者をいう。

2 「子供」とは、満3歳以上の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)に就学するまでの者、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)の児童及び各種学校の小学校に相当する課程に在学する者をいう。

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横浜市立子安小学校プールの管理運営に関する規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成30年6月17日施行)