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○横浜市立子安小学校プール使用料条例

平成29年12月25日

条例第43号

横浜市立子安小学校プール使用料条例をここに公布する。

横浜市立子安小学校プール使用料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育に支障のない範囲内で、横浜市立子安小学校のプール(附帯設備を含む。以下「プール」という。)をスポーツ及びレクリエーションの活動のために使用する場合に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 前条に規定する使用料の額は、1時間までにつき300円の範囲内で教育委員会規則で定める額とする。

2 使用料は、前納とする。ただし、前納をした使用料に不足額が生じた場合は、退場時に精算するものとする。

(使用料の減免)

第3条 横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不返還)

第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、教育委員会は、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、プールの開場日、開場時間その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成30年6月教委規則第9号により同年同月17日から施行)






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市立子安小学校プール使用料条例

平成29年12月25日 条例第43号

(平成30年6月17日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月25日 条例第43号