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○給料月額等の経過措置に関する規則

平成29年3月29日

人委規則第4号

給料月額等の経過措置に関する規則をここに公布する。

給料月額等の経過措置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3項から第7項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 平成29年4月1日をいう。

(2) 高等学校等教育職員 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、同日において改正条例第5条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第4の給料表の適用を受けていた職員をいう。

(3) 県学校職員 施行日以降に新たに給料表の適用を受ける職員のうち、施行日の前日において学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)別表第2又は別表第3の給料表の適用を受けていた職員をいう。

(4) 初任給基準異動 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第11号。以下「初任給規則」という。)に定める初任給基準表(別表第2)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「人事交流法」という。)第2条第1項に規定する派遣をされていた期間

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(9) 人事交流等職員 施行日以降に給料表の適用を受けない横浜市職員、国家公務員、他の地方公務員、人事交流法第10条第2項に規定する退職派遣者であったものから人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(令3人委規則2・令5人委規則3・一部改正)

(改正条例附則第3項及び第4項の人事委員会規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第3項及び第4項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 施行日以降に降格をした職員

(3) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 施行日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 定年前再任用短時間勤務職員

(6) 施行日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

(令5人委規則3・一部改正)

(改正条例附則第5項及び第7項の規定による給料の支給)

第4条 高等学校等教育職員又は県学校職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(これに準ずる職員として人事委員会が定めるものを含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第5項(県学校職員にあっては、第7項)の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)初任給規則第20条及び第21条(県学校職員にあっては、学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年4月神奈川県人事委員会規則第16号。以下「県初任給規則」という。)第24条から第27条まで)の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合 施行日の前日に降格をしたものとした場合(施行日以降に降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、初任給規則第19条(県学校職員にあっては、県初任給規則第23条)の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に初任給規則第27条(県学校職員にあっては、県初任給規則第43条)又は育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 育児短時間勤務を始めた日の前日に受けていた改正条例附則第3項(県学校職員にあっては、第4項)の規定による給料月額に横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第4項の規定により任命権者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

 に掲げる職員以外の職員 改正条例附則第3項(県学校職員にあっては、第4項)の規定による給料月額

(5) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額

2 高等学校等教育職員又は県学校職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第5項(県学校職員にあっては、第7項)の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第6項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例附則第3項から第7項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての給料月額等の経過措置に関する規則の適用に関する経過措置)

7 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項、第6項、第13項又は第14項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び第10項において同じ。)は、第10条の規定による改正後の給料月額等の経過措置に関する規則第2条第8号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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給料月額等の経過措置に関する規則

平成29年3月29日 人事委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)