○横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例施行規則
平成28年11月25日
規則第103号
横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(平成28年9月横浜市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める関係機関)
第2条 条例第11条第1項に規定する規則で定める関係機関は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会及び同条第2項に規定する地区社会福祉協議会
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第3項の規定により、横浜市から同条第1項の事業及び業務の実施の委託を受けた者
(3) 横浜市地域ケアプラザ条例(平成3年9月横浜市条例第30号)第1条第1項に規定する地域ケアプラザの指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次号において同じ。)
(4) 横浜市精神障害者生活支援センター条例(平成11年3月横浜市条例第21号)第1条第1項に規定する精神障害者生活支援センターの指定管理者
(5) その他前各号に準じて支援(条例第2条第2項第1号に規定する支援をいう。)を実施することのできる者として市長が認める関係機関
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長及び資源循環局長が定める。
附則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
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