○横浜市精神障害者生活支援センター条例
平成11年3月25日
条例第21号
横浜市精神障害者生活支援センター条例をここに公布する。
横浜市精神障害者生活支援センター条例
(設置)
第1条 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、相談、地域における交流活動の促進等を行うことにより、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、横浜市に精神障害者生活支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加のための施設の提供
(2) 精神障害者に対する入浴、食事その他のサービスの提供
(3) 精神障害者の日常生活に関する相談及び情報の提供、精神障害者に関するサービスの利用調整等
(4) 地域における精神障害者の自主的な活動に対する支援
(5) 地域における精神障害者との交流の機会の提供
(6) 精神障害者の家族の日常生活に関する相談及び家族間の交流に対する支援
(7) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(平25条例25・一部改正)
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の制限)
第4条 センターは、次のいずれかに該当する場合は、利用することができない。
(1) センターの設置の目的に反するとき。
(2) 営利のみを目的として利用するとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
(平16条例72・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、規則で定めるところにより公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。
(平16条例72・全改、平19条例63・平23条例48・平25条例25・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平16条例72・追加)
(管理の業務の評価)
第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(利用料金)
第8条 センターを利用する者は、指定管理者に対し、次に掲げる額を合算して得た額の当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第16項に規定する自立生活援助を受ける場合は法第29条第3項第1号の規定により定められた自立生活援助に係る費用の額、法第5条第18項に規定する地域相談支援を受ける場合は法第51条の14第3項の規定により定められた費用の額、法第5条第18項に規定する計画相談支援を受ける場合は法第51条の17第2項の規定により定められた費用の額
(2) 前号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額
(平25条例25・追加、平26条例9・平30条例15・平30条例68・一部改正)
(利用料金の納付)
第9条 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(平25条例25・追加)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平25条例25・追加)
(横浜市精神障害者生活支援センター指定管理者選定評価委員会)
第11条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市精神障害者生活支援センター指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加、平25条例25・旧第8条繰下)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例72・旧第6条繰下、平23条例48・旧第7条繰下、平25条例25・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年9月条例第69号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年1月規則第7号により同年1月28日から施行)
附則(平成13年12月条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年3月規則第22号により同年4月1日から施行)
附則(平成14年12月条例第63号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年1月規則第4号により同年2月2日から施行)
附則(平成16年12月条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年12月規則第143号により附則第1項ただし書に規定する改正規定は、平成18年1月4日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市精神障害者生活支援センター条例第5条の規定によりその管理に関する事務を委託している精神障害者生活支援センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた精神障害者生活支援センターについて指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、この条例による改正後の横浜市精神障害者生活支援センター条例第5条第5項の例により、当該精神障害者生活支援センターの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。
附則(平成17年9月条例第101号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年10月規則第138号により同年11月1日から施行)
附則(平成19年12月条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年3月規則第10号により同年4月1日から施行)
附則(平成23年9月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年3月規則第27号により同年3月25日から施行)
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成25年3月条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月条例第9号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月条例第68号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第1条第2項)
(平12条例69・平13条例55・平14条例63・平16条例72・平17条例101・平23条例7・平23条例44・一部改正)
名称 | 位置 |
横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター | 横浜市鶴見区 |
横浜市神奈川区精神障害者生活支援センター | 横浜市神奈川区 |
横浜市中区精神障害者生活支援センター | 横浜市中区 |
横浜市港南区精神障害者生活支援センター | 横浜市港南区 |
横浜市保土ケ谷区精神障害者生活支援センター | 横浜市保土ケ谷区 |
横浜市磯子区精神障害者生活支援センター | 横浜市磯子区 |
横浜市緑区精神障害者生活支援センター | 横浜市緑区 |
横浜市栄区精神障害者生活支援センター | 横浜市栄区 |
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